管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

6121: 匿名さん 
[2020-10-07 09:52:05]
>>6120 匿名さん
それが当たり前でしょう。
私のマンションは分譲時より管理組合と自治会を明確には
分けられているようにはなっていますが、
住み込み管理人が居て、なぜか、自治会活動に積極的です。
自治会活動をさせているのは雇用先の管理会社の指示のよ
うです。
見ていると、交代制の組合理事長よりも分譲当時からの自治
会長との仲を大切にしているようです。
6122: 匿名さん 
[2020-10-07 13:04:04]
管理人はマンション管理にたいしての
権限は何もないでしょう。
6123: 匿名さん 
[2020-10-07 14:33:24]
自治会は管理人に給料は払ってないでしょう。
組合のことをやらないなら管理会社に抗議して
代えてもらいましょう。
6124: 匿名さん 
[2020-10-07 15:12:30]
町内の様々な行事の祝宴に貴賓席に自治会長や
町の政治家と同席している。
6125: 匿名さん 
[2020-10-07 20:03:10]
1年交代の素人理事長より古だぬき管理人のほうが地元の名士だからな
6126: マンション掲示板さん 
[2020-10-08 01:46:02]
うちのマンションは一年毎の輪番制(立候補可能)なのですが、期間を2年にした方がいい、マンション管理の継続性が保たれるという意見をみます
しかし、1年から2年に変更すると反対ばかりになりそうですし、担当になるまで20年近く待つ人も出てきます
それでも2年制にした方が良いのでしょうか?1年の方がデメリットが大きいですか?
6127: 匿名さん 
[2020-10-08 08:21:38]
2年の半数交代が一番いいでしょう。
ただ、その中で2名程度の立候補はうけつけてもいいのでは
ないでしょうか。多分立候補者はいないと思いますが。
立候補する場合は、理事を降りてから3年の間隔を空けなけ
ればならないとしておけばいいでしょう。
理事の任期の延長はなしですね。
6128: 匿名さん 
[2020-10-08 08:48:10]
経験上任期が1年と2年ではあまり変わらなので、
大型マンションでは役員経験を早くさせるために
1年任期で再任なしで運営して、
各組合員が1年経験が済んだ時を見計らって立候補制
と各理事は任期を2年として再任制を導入するのはい
かがでしょうか。
6129: 匿名さん 
[2020-10-08 09:07:08]
1年と2年では全然違うでしょう。
2年の半数交代ですので継続性も保たれます。
任期や再任、立候補とかについては、しっかりと規定して
おいて明確化を図るべきです。
それに、ある程度の規模のマンションであれば人材はそこそこ
いますからね。
管理会社のバックアップもあることですから。
6130: 6126 
[2020-10-08 09:55:25]
>>6127 匿名さん
2年半数交代で立候補がいない場合は輪番の中から理事を決めて、その中で誰が2年になるか、1年になるかを決める感じでしょうか?

>>6128
検討してみます

>>6129
規程は大切ですね
管理会社にも相談して検討します
6131: 匿名さん 
[2020-10-08 11:06:28]
>>6130さん
全員任期は2年です。
最初だけだれを延長するかを決めればいいでしょう。
あとは全員任期は2年ですので問題はないと思います。
立候補者も任期は2年です。
やはり理事を降りてから3年の間隔はあけるべきでしょうね。
それが過ぎれば再立候補もできます。


6132: 匿名さん 
[2020-10-08 13:56:25]
理事にはみなさん基本的にはなりたくないものです。
しかし、やりたがる者もいる。
マンション管理は全員でやるのが基本ですからね。
6133: 匿名さん 
[2020-10-08 19:41:16]
任期が1年であっても「再任を妨げない」だから、やる気があれば何年でもできる。
やる気のないやつを無理やり2年やらせても邪魔なだけ。
6134: 匿名さん 
[2020-10-08 19:50:04]
経験談で申し訳ないのですが、
分譲当時の規約を基に各期の総案と議事録を参照しましたら規約を色々規定したり、変更したり、廃止したりを絶えず繰り返しの案件がかなり多いようです。しかも、区分所有法31条を無視しているケースが多いのに驚きました。色々な問題を抱えているだと思いました。
6135: 匿名 
[2020-10-09 04:12:34]
>>6133 匿名さん
やりたがる人が少ない・いないマンションの場合は無理やり2年にした方がいい気がするけど違うのかな?
6136: 匿名さん 
[2020-10-09 08:27:53]
1年も2年もやる気のない者はいます。
理事会は理事長一人がしっかりしていればいいんです。
しかし、マンション管理は全員でやるのが基本です。
やる気がなくてもやらなければならないのです。
ヘッドがしっかりしていればあとは雑魚でもいいと
いうのは会社でもいわれていますよ。
6137: 匿名さん 
[2020-10-09 08:38:06]
各投稿を拝見すると、分譲では管理の役員にはなりたがらない組合員が多いとの内容が多いですが、
私の経験上それは責任逃れからの発言で会って、本音は責任さえとらなければ役員をしたい組合員の方が多いと思います。
組合員は役員をしたいと思っているものと想定しての議論をされたらどうでしょうか、
ここは匿名ですから建前の発言ではなくて本音の投稿をされたらどうでしょう。
6138: 匿名さん 
[2020-10-09 09:33:29]
組合員には役員を引き受ける義務はない。
6139: 匿名さん 
[2020-10-09 12:27:51]
>>6138さん
管理規約に規定してあれば、義務はあるでしょう。
それでも拒否する場合は、罰則としてその間の罰金
を月1万円ぐらい徴収すればいいでしょう。
もちろん規約や細則に規定してからのことですが。
6140: 匿名さん 
[2020-10-09 13:47:04]
規約に「組合員は順番で回ってきた役員を務めなければならない」と書いても無効だ。

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