マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
6061:
匿名さん
[2020-10-02 12:18:06]
区分所有建物の一部滅失であるのに、区分所有法の団地に関する復旧・建て替えの規定および円滑化法に関する法律をどのように準用して対応するのですか?
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6062:
匿名さん
[2020-10-02 12:24:19]
2棟の建物で小さい方の建物が倒壊した場合は、建物価格の半額以下
になります。 つまり小規模滅失扱いになります。 しかし、現実的には建物が倒壊しているのですから、建て替えをしな ければならないでしょう。 単棟型管理規約ではその規定がないんです。 だから応急的な処置として規定しているんです。 2棟以上のマンションが単棟型管理規約で運用されているので 対応できないので、いずれ法律の改正があるかもしれませんがその時は 改訂すればいいと思っています。 |
6063:
匿名さん
[2020-10-02 12:37:45]
だから、どのように応急的な処置をするのかをお聞きしているのです。
何の意味も何の効力もない災害時に揉めるだけの落書きだと思います。 |
6064:
匿名さん
[2020-10-02 13:27:51]
建て替えの区分所有法はご存じですか。
その規定に基づいてやるんですよ。 建て替え規定の法律はややこしいですからね。 いざというときのための対応です。 団地型管理規約での建て替え決議はご存知なんでしょう。 |
6065:
匿名さん
[2020-10-02 13:32:52]
団地には、区分所有法 第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されないのに、どのように対応ができるのでしょうか?
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6066:
匿名さん
[2020-10-02 13:38:14]
>>6064 匿名さん
建て替え議論とセオリー作りは、まだサンプルが少な過ぎますよね。旭化成が先頭切ってやってましたが、杭問題で停滞時期が長かったですからね。関東圏でもまだ多くは見られないですよね。建て替え期間の仮住まいが3年掛かるケースもあるなど法律論で片付けられない問題が山積ですから、団地型は更に難易度が増すでしょうね。私見ですが、あといくつか法律の整備が必要な気がします。 |
6067:
匿名さん
[2020-10-02 13:41:08]
団地には建て替え規定はないんですか。
それは困ったですね。 団地型管理規約には、棟別管理組合もあるんではなかったですか。 そして、棟別のことは棟の決議と団地での承認決議の両方が必要と思って たんですけど、違ったんですね。 勉強しなおさないといけませんね。 |
6068:
匿名さん
[2020-10-02 13:52:25]
団地内の特定の建物の敷地が団地建物所有者の共有に属する場合において、
その特定の建物を建て替えるためには、その棟の管理組合で建て替え決議が 成立したうえで、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数 による承認の決議を得なければならない。 団地内の2以上の特定の建物を建て替える場合、建て替える棟のそれぞれの 集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の決議があれば 各特定建物の団地建物所有者の合意があったとみなされることにより、一括して 団地管理組合の建て替え決議に付することができる。 私がマン管の試験を受けたときはこれでよかったんですけどね。 しかし、1回目で合格できまししたよ。 |
6069:
6065
[2020-10-02 13:52:47]
建物の復旧および建替えについては、当該一棟の建物の区分所有者のみの決定に委ね、また、その費用の負担もその者だけにさせるのが適当であるから、団地には、第8節「復旧及び建替え」の各規定が準用されない。
団地に関しては、2002年改正法により、以下の規定が新設されている。 〇 69条(団地内の建物の建替え承認決議) 「一棟の建物の建替えについては団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議を要する」とする規定 〇 70条(団地内の建物の一括建替え決議) 「団地内の建物の一括建替えを決議することができる」とする規定 |
6070:
匿名さん
[2020-10-02 13:59:23]
69条の規定があるということは、1棟の建て替えはできるということじゃ
ないんですか。 |
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6071:
匿名さん
[2020-10-02 14:08:41]
区分所有建物の一部滅失であるのに、69条が関係ありますか?
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6072:
6065
[2020-10-02 15:36:19]
初歩的なことですが・・・
団地であろうとなかろうと、一つの区分所有建物の定義は変わらないし、建物単位では、第8節「復旧及び建替え」の各規定が適用されるのは当然です。 ただし、団地における建替えの場合は、建替え決議等に加えて、69条の「団地内の土地を共有する団地内建物所有者の承認決議」が必要になり、更にハードルは高くなります。 福岡の傾斜マンションですが、建替えを希望しても、69条で紛糾すると思います。 |
6073:
匿名さん
[2020-10-02 18:29:48]
1回目は不合格だったのに、1回目で合格したという書く老人・・・
哀れなり。 |
6074:
匿名さん
[2020-10-02 20:05:18]
1回で簡単に合格したよ。
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6075:
匿名さん
[2020-10-02 20:06:32]
管業も一緒に合格したけど、そちらは合格証書があるだけで
登録はしていない。 |
6076:
匿名さん
[2020-10-02 20:15:48]
ユーキャン老人、2回目でギリギリ合格!
地元では有名な話ですよ。 |
6077:
匿名さん
[2020-10-02 21:01:46]
合格できればいいじゃないの。
東大や慶大に1点差で合格するのと不合格、天と地の差。 司法試験に5回も6回も落ちて結局あきらめたのが いるけど、会社には途中入社ではいったけど、会社では 法律が詳しくても何の役にも立たない。 全く法律とは関係のない、営業担当(セールス)をやっている。 |
6078:
匿名さん
[2020-10-02 21:05:21]
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる 確率は高くなります。 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。 1)救急車を呼ぶ 2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切 3)人工呼吸 30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。 4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。 |
6079:
匿名さん
[2020-10-02 21:06:12]
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに いって、充電して使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある が、管理会社との連係と契約が必要。 5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直 面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 |
6080:
匿名さん
[2020-10-02 22:28:48]
私は自家用を所持しています。
家族で緊急時に使用できるように訓練をしています。 勿論共用部分の6か所に設置してはいますが、 |