管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5741: 匿名さん 
[2020-09-08 20:52:37]
駐車場使用料として支払うか修繕積立金として
積み立てるかの違いですね。
5742: 匿名さん 
[2020-09-08 21:28:57]
修繕積立金が足りないから使用料を引き上げるという
議案と提出する理事会はバカですが、それに賛成する
駐車場利用組合員が一番バカです。
5743: 匿名さん 
[2020-09-08 21:59:33]
修繕積立金の値上げは全国のマンションの大きな課題です。
修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。
駐車場使用料が近辺の駐車場料金と比べて安いなら、そのレベル
までは引き上げてもいいと思います。
何故近辺の駐車場料金に合わせるかといいますと、不公平感を
なくすためです。
マンションの駐車場が借りられない者や2台目が借りられる者と
借りられない者との不公平をなくすためです。
5744: 匿名さん 
[2020-09-08 22:22:06]
>修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。

使用料を上げるべきだと思います。
修繕積立金を上げると多くの組合員に影響するからです。
5745: 匿名さん 
[2020-09-08 22:30:29]
理事長が駐車場の利用者である場合は修繕積立金引上げ、
非利用者である場合は使用料引上げになることが多い。
所詮、分譲マンションは自分の費用負担をいかに他人に
付け替えるかを考え実践する場です。
5746: 匿名さん 
[2020-09-09 08:23:27]
まず駐車場利用料は近辺の駐車場料金より
高いか安いかを考えてみてください。
近辺の駐車場料金より安かったからそれに
あわせるために修繕積立金の値上げが必要
だったので使用料の値上げで対応したんじゃ
ないですか。
総会では何故使用料の値上げをするかの理由は
説明があった筈ですよ。
議案書にも書いてあったでしょう。そして組合員が
賛成したんでしょう。
5747: 匿名さん 
[2020-09-09 09:20:51]
>>5746 匿名さん
違うだろう。そんな事をは言っていないでしょう。
よく読んで回答してください。
バカ理事長の悪だくみを言っているのです。
勿論この案件が総会の普通決議ですから、
理事会に理事の半数以上か出席して、
その理事の過半数の賛成で総会の議案書が作成され、
提出された。
議決権の過半数が出席して成立した総会の出席組合員の
議決権の過半数で可決されてないと法令や規約に反する
から可決されたことになるでしょう。
議案書と議事録を調べてください。
5748: 匿名さん 
[2020-09-09 09:33:35]
理事会では総会議案提出案が承認されているのですよね。
それは問題ありません。
総会での議案の承認については、議決権行使書と委任状を
含めた出席者の過半数で議案は承認されます。
極端に言えば、100戸のマンションで議決権+委任状+
直接出席者の半数以上51名が出席し、その過半数26名が
賛成すれば普通決議は承認されます。
つまり、100戸のマンションで26名が賛成すれば成立です。
出席者の確認は総会が始まる前に総会成立の宣言が議長からされる筈
ですけどね。
5749: 匿名さん 
[2020-09-09 12:38:47]
近隣の駐車場に比べて安すぎる使用料を引き上げた結果、
修繕積立金会計繰入額が増えて積立て不足が解消されるのはOKですが、
積立て不足を解消するために使用料を値上げするのは邪道です。
積立て不足はすべての組合員の責任だからです。
使用料引上げではなく修繕積立金値上げで解決しなければいけませんよ。
5750: 匿名さん 
[2020-09-09 12:41:00]
でも、うちのマンションでは数年前に修繕積立金の不足を理由に
使用料引上げが提案されました。
もちろん私は賛成しましたよ。だって車持ってないんだもん。
車持ってる組合員だけが負担増になるのは大賛成です。
5751: 匿名さん 
[2020-09-09 12:45:44]
今年は、駐輪場のラック交換と屋根塗装にお金がかかったという理由で
駐輪場が有料化されました。マンションの修繕費用はすべての組合員で
分担する趣旨が規約に書いてあるのに、おバカな提案ですねw
もちろん私は賛成しましたよ。自転車を室内保管してて駐輪場は使わないから。
修繕費を余分に払ってくれるおバカさんがいるとマンションライフも快適ですよ。
5752: 匿名さん 
[2020-09-09 12:51:03]
駐輪場の有料化による収入増は年間数十万円単位だけど、
駐車場の使用料引上げは2百万円近い増収効果があったので
予定されていた修繕積立金の段階的引上げが見送りになりました。
いまだに8千円で済んでますからね。駐車場利用者さんのおかげです。
5753: 匿名さん 
[2020-09-09 13:23:27]
>>5749さん
使用料を修繕積立金に充当できるのは近辺の
駐車場の料金に追いつくまでですよ。
修繕積立金はまだまだこれから値上げをしなければ
ならないでしょうから、今後は使用料の値上げは
ないと思いますよ。
それから敷地には全員の持ち分がありますからね。
5754: 匿名さん 
[2020-09-09 13:25:45]
>>5752さん
修繕積立金の額が8,000円程度であれば
まだまだ足りませんよ。
使用料込みで1戸当たり月18,000円以上は
必要ですから。
5755: 匿名さん 
[2020-09-09 13:29:51]
駐輪場の敷地利用に対する使用料を有料に
するのはいいことでしょう。
車やバイクの使用料は徴収しているのでしょう。
勿論、駐輪場のラック交換と屋根塗装に費用が
かかったのでその分を徴収するというのはおかしい
かもしれませんね。
5756: 匿名さん 
[2020-09-09 13:50:38]
駐車場とバイク置き場は各人専用の駐車区画の指定を受けるので、
いわば指定席料金として当初から有料でしたが、駐輪場は勝手に
止めろ方式だったので最初は無料でした。
法律的には自分の持ち分の台数を超えたら有料なんだろうけど。
10年くらい前に2年間有効の駐輪シールを1枚500円で販売したのに
買わない組合員がいてトラブルがあったみたい。
5757: 匿名さん 
[2020-09-09 19:45:37]
うちのマンションでは、自転車については使用料は取らず
シール代として年間500円徴収しているだけです。
毎年色を変えているので違う色のシールがついている自転車は
期間を決めて廃棄というか自転車屋さんに取りにきてもらって
処分しています。もちろん盗難届けの確認は警察にしてもらって
います。
毎年かなりの自転車が廃棄されています。中には新しいものも
あります。引っ越しするときにおいていくんだと思います。
5758: 匿名さん 
[2020-09-09 20:39:21]
実は有料駐輪シール制度を始めるとき、私のように自転車を自室保管してる
組合員向けに「自転車登録制度」を創設して、同じように2年間500円を
登録料として徴収する計画でしたが、「カネ払って登録したら管理組合は
何をしてくれるの?」という初歩的質問におバカ理事会が答えられなかったw
それで「登録制度」はボツになってしまい、それを知った一部組合員が
「駐輪シール買ったら管理組合は何してくれるんだ」的なことを言い出して
いまだに一部組合員との間で揉めてます。
5759: 匿名さん 
[2020-09-09 21:15:00]
総会で決議したら組合員から自由に金が取れると思ってる役員大杉
5760: 匿名さん 
[2020-09-09 21:32:03]
特別決議事項と普通決議事項との落差が
分譲マンションの管理の落とし穴。
ここら辺は理事長経験者であれば悪用する知識ある。
分譲マンションのスラム化の防止をうたいたいので
しょうが、
そこらへんにかこつけて国土交通省の標準管理規約
等に惑わされて管理を誤る場合もある。
しかるに、ここら辺を熟知した管理のプロを管理者
に据えるべきでしょう。
自分の城は自分で守らないと他人は守ってはくれません。
5761: 匿名さん 
[2020-09-10 08:28:36]
自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
の他に、不法投棄等を整理するためにやります。
うちのマンションでも毎年処分する自転車が相当数あります。
シールの色が違う自転車を1ヶ所に集めてロープで縛り、一定期間
(1~2ヶ月)告知し、その期間が過ぎたら処分する旨の告知を
しています。
5762: 匿名さん 
[2020-09-10 08:32:47]
まだ室内に自転車を保管している者がいるんだね。
エレベーターに自転車を乗せるとみんなに迷惑になるだろうし。
殆どのマンションでは、細則で自転車をエレベーターに乗せる
のを禁止しているよ。
5763: 匿名さん 
[2020-09-10 09:11:31]
室内の自転車保管がなぜいけないの?
エレベーターで邪魔とかいうなら大きな荷物もダメと同じことよ。
電車だって手荷物扱いで乗れるのに、
エレベーターでも自転車だって手でかかえれば荷物でしょ。
室内にインテリアとして自転車を飾る人だっている。
細則で禁止しているのは自転車に乗ったまま建物内に入ることじゃないの?
5764: 匿名さん 
[2020-09-10 09:21:32]
私のマンションでは分譲時に規約によって自転車は室内
保管OK.
各専有分の玄関わきにバイクと自転車置きスペースがある、
別に有料でバイク置場と自転車置き場はある。
駐車場は各戸1戸につき所有権付き駐車場があります。
別途有料駐車場もあります。
アクセスは主要地下鉄駅徒歩5分以内です。
5765: 匿名さん 
[2020-09-10 09:34:43]
>自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
>の他に、不法投棄等を整理するためにやります。

駐輪場は組合員の共有物なので組合員は持分に応じて自由に(無料で)
使用することができます。
持分を超えて使用すると(一人の組合員が5台も10台も駐輪すると)、
使い過ぎを指摘されて使用料を払わされるのです。
不法投棄対策はそのとおりですが、これは管理組合の本来業務であって
使用料と引き換えにやることではありません。不法投棄した組合員に対し
処理費用を個別に請求することになるでしょう。
5766: 匿名さん 
[2020-09-10 09:53:49]
エレベーターも組合員の共有物ですが、持分に応じてではなく
用方に従って自由に(無料で)使用することができます。
用方とはメーカー作成の取扱説明書のこと。
持分と無関係に使用できるので使い過ぎということがありません。
結果的に自転車のような大きな荷物でカゴがいっぱいになっても
5人家族全員が同時に乗っても無料です。
自転車積んだら必ず故障するようなボロエレベーターは別ですよ。
5767: 匿名さん 
[2020-09-10 10:14:45]
組合員が駐輪場を持分に応じて無料で使用できるルールは、規約によって
変更できます。例えば、駐輪台数が少ない場合には、駐輪場を使用できる
組合員を絞り込むとともに使用料を徴収するルールを作ることができます。
組合員がエレベーターを用方に従って使用できるルールは、規約によっても
変更できません。区分所有法13条が強行規定だからです。
5768: 匿名さん 
[2020-09-10 10:18:16]
管理組合で細則に決めればそれを順守しなければならないのは
当たり前のことですよ。
駐輪場を完全無料にしていると、外部からちゃっかり持って帰って
放置しているものとか引っ越しのときにおいていく場合もあります。
使用料を取るのが普通でしょうが、管理をするためにシールを
毎年色を変えて購入してもらうと管理がしやすくなります。
理事を経験した方なら、自転車の放置がいかに多いかが分かる筈
ですが、多分経験がない方なんでしょうね。
5769: 匿名さん 
[2020-09-10 10:23:09]
>>5675さん
駐輪場は組合員の共有物なので自由に無料で使用することが
できるということは、駐車場も同じことですよね。
それから、自転車の不法放棄がされたら処理費用を請求すれば
いいといっていますが、だれが捨てたのか、放置したのか分かり
ませんよ。
5770: 匿名さん 
[2020-09-10 10:44:47]
↑は5765さんの間違いです。
5771: 匿名さん 
[2020-09-10 10:48:44]
マンションの立地等にもよると思いますが、私のマンションでは不法投棄自転車は
1年に1台あるかという程度。私が理事をやってた時は幸いなことにゼロでした。
駐車場も持分に応じて無料で使用できるのが基本ルール。ただ、組合員数に比べて
駐車台数が少ないマンションで自由に使用させるとトラブルが多発します。
昨日は駐車できたのに今日は満車なので路駐して近所から苦情が来るとか。
入出庫がしやすい場所を巡って場所取りや順番待ちでケンカになるとか。
5772: 匿名さん 
[2020-09-10 10:58:04]
そのため多くのマンションでは駐車区画ごとに使用者を割り振ってるはず。
そうなると使用できる人とできない人、自分の持分以上に使える組合員と
持分があるのに使えない組合員との不公平が生じるので使用料を取ることで
不公平感を和らげています。
5773: 匿名さん 
[2020-09-10 11:13:57]
>(自転車を)だれが捨てたのか、放置したのか分かりませんよ。

ご指摘どおりです。中庭に落ちてる犬のうんこや台車が割ったであろうタイルは
目撃証言を集めても監視カメラの映像を分析してもわからない場合があります。
わかればその組合員に処理にかかった費用の請求書を回せますけどね。
不法投棄自転車も同じ。その時は管理組合で泣く泣く処理するしかありませんよ。
マンションに住む駐輪場利用者、ペット飼い主、台車保有者の全員が連帯責任で
処理費用を負担しろとは言えないのでは?
5774: 匿名さん 
[2020-09-10 11:15:40]
>外部からちゃっかり持って帰って放置している
泥棒マンションかよw
5775: 匿名さん 
[2020-09-10 14:13:19]
ということは、上層階のデブ家族がエレベーターに乗って満員状態になって中層階の中肉中背家族が乗れなくて1台待つのは仕方ないわけだな。マンションの上層階が分譲価格が高い理由の一つがこれなんだな。
5776: 匿名さん 
[2020-09-10 14:13:52]
監視カメラの解析はむずかしいですよね。
時間が正確にわかればいいんですが、そうでない
場合は、時間をかけてもなかなか解析は難しい。
解析のプロである警察だったらできるでしょうが、
犯罪でないと警察はタッチしませんから。
5777: 匿名さん 
[2020-09-10 14:16:31]
>>5774 匿名さん
マンションの住民はいろんな人間が住んでおますからね。
一般の常識では図れない住民のいますからね。ご用心、
5778: 匿名さん 
[2020-09-10 14:45:52]
犬のウ〇コを放置した犯人がわからなければ管理費で始末せざるを得ない。始末した後で「犬のウ〇コは飼い主が始末しませう」と張り紙をするのが精一杯だ。
しかし、あまりにマヌケな張り紙をしていると、宅配の兄ちゃんや出入りの業者に見られて「あのマンションはウ〇コごろごろしてまっせ」とか不動産屋にチクられて資産価値に悪影響が出る。不動産屋が本当に欲しがってる情報とはそういうものだ。ここはさりげなく速やかに処理するのが上策だ。
こんなことをする組合員がいます、みたいな感じで写真を撮って掲示したりする理事長がいるが、敷地内でウ〇コさせる奴は生まれつきそういう性格者。一般常識は通用しない。
5779: 匿名さん 
[2020-09-10 15:22:24]
>>5778 匿名さん
マンションは管理を買えとはそんなマンションを買わない
ほうが良いよ、と言っているのです。
大手の管理会社109などは893に忖度しまくり管理だ
から危険さえ感じる。
5780: 匿名さん 
[2020-09-10 15:53:32]
そういえば渋谷の109に長い間行ってないなあ。おれはイチマルキューって言うけど
イチマルクって言うやつもいて、どっちが正しいのか、組合長も知らないだろう。
5781: 匿名さん 
[2020-09-10 16:06:40]
1年輪番制の素人組合長はまだしも管理会社フロントの中にも駐車場や自転車置き場が
持分に応じた使用が原則だということを知らないやつがいるよな。
5782: 匿名さん 
[2020-09-10 19:49:27]
>>5781さん
あまりに無知なことは書かないでね。
駐車場をどうやって持ち分に応じて使うんですか。
5783: 匿名さん 
[2020-09-10 20:05:48]
組合員が100人で駐車場が100台のマンションやったら
1人1台ずつ使うたらええのや
5784: 匿名さん 
[2020-09-10 20:29:35]
>>5783
それは持ち分比とはいわないの。
広い部屋と狭い部屋があるから、持ち分比はどうなるのだろう。
5785: 匿名さん 
[2020-09-10 20:44:13]
共有物を持分に応じて使用できるという規定は民法の規定でっせ
区分所有法の持分は部屋の広さで違いがあるけど、民法の持分は
部屋が広い狭いは関係ないねん
共有物の中でもマンションの駐車場だけは部屋の広さに応じて
使用できるという規定は区分所有法にもなかったはずや
5786: 匿名さん 
[2020-09-10 21:10:16]
組合員が100人で駐車場が50台やったら、1人の持分は0.5台
その時は、30日(1か月)× 0.5台 = 15台日 になるんで
月の前半と後半で使用者を交代するんや
あるいは奇数月と偶数月で交代してもええやろ
だたし、ごっつ面倒やから、やってるマンションは少ないやろな
5787: 匿名さん 
[2020-09-10 21:23:44]
てなわけで、結局組合員100人のうち50人は使うてええけど
残り50人は使うな、と割り切るのが簡明ちゅうことになる
しかし、全員が交代で使うのに比べて不公平なのは明らかや
その不公平を是正するっちゅう大義名分があるんで使用料徴収が
正当化されるわけでんがな、ワッハッハ
5788: 匿名さん 
[2020-09-10 21:24:30]
共用部分には、民法の共有に関する規定は適用されず、区分所有法第11条から第22条の規定が適用される。
しかし、建物の敷地または共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合、その敷地又は附属施設には、区分所有法第17条から19条までの規定が準用されるだけであり、第13条(共用部分の使用)「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。」の準用はなく、民法の規定に従うことになる。
したがって、規約において、具体的にその用法を定める必要がある。
5789: 匿名さん 
[2020-09-10 21:28:07]
>>5788 の訂正
(誤)区分所有法第11条から第22条
(正)区分所有法第11条から第21条
5790: 匿名さん 
[2020-09-10 21:44:05]
駐車場や自転車置き場は共用部分ではなく附属施設なので民法の共有物に関する規定が適用されるが、区分所有法30条1項および3項の規定に基づき、規約で民法の規定と異なる使用ルールを定めることもできる。

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