管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5701: 匿名さん 
[2020-09-06 18:24:55]
>>5699 匿名さん
貯水槽方式でも一番古いと言われて軽蔑のまなざしを
感じるが。水道直結増圧方式より危機に対する対応は
有利です。水道が復旧するまでの緊急時に貯水槽に貯
えた水を使えますからね。
ただし、簡易専用水道は維持管理費が相当割高にはな
ります。
5702: 匿名さん 
[2020-09-06 19:43:16]
簡易専用水道?
5703: 匿名さん 
[2020-09-07 06:54:58]
簡易専用水道って聞いたことはあるけど。
5704: 匿名さん 
[2020-09-07 07:48:28]
大規模修繕工事を全て管理会社や業者任せに
してませんか。
5705: 匿名さん 
[2020-09-07 10:43:45]
通常の総会には住民はあまり関心は示さないけど
大規模修繕工事というと関心が高まるからね。
やはりお金を使うということで興味があるんでしょう。
5706: 匿名さん 
[2020-09-07 11:42:52]
同じ話題の繰り返し
5707: 匿名さん 
[2020-09-07 12:06:18]
>>5706さん
だったらあなたは何か質問とか問題提起、情報の提供とか
したらどうですか。
やはり大規模修繕工事の問題がいいですかね。
5708: 匿名さん 
[2020-09-07 13:24:54]
やっぱり自治会法の解説w
5709: 匿名さん 
[2020-09-07 13:54:24]
自分の知識をひけらかす場ですから何でもいいと思います
5710: 匿名さん 
[2020-09-07 13:58:49]
 マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
5711: 匿名さん 
[2020-09-07 13:59:31]
 <理事になったらまず何をしなければならないか>

*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
5712: 匿名さん 
[2020-09-07 14:00:13]
 <理事会での検討事項>

 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
5713: 匿名さん 
[2020-09-07 14:01:02]
 <理事長の役割>

 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
5714: 匿名さん 
[2020-09-07 14:01:51]
 <理事会の議決事項>

 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。

 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
          保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
5715: 匿名さん 
[2020-09-07 14:17:49]
まずは民法と区分所有法を読んでください。
全部の条文を読む必要はありません。管理会社のスタッフさんに聞けば
重要な条文を教えてくださいます。
ごみ置き場にごみを置いても無料なのに自転車置き場に自転車を置けば
有料の場合があります。なぜでしょうか。法律に書いてあります。
5716: 匿名さん 
[2020-09-07 14:29:45]
自転車置き場を使う人と使わない人の不公平を是正するために有料だと
いう役員さんがいますが、エレベータは使う人も使わない人も無料。
自転車置き場とエレベータはどこが違うのか。法律に書いてあります。
5717: 匿名さん 
[2020-09-07 14:42:47]
駐車場や自転車置き場がなぜ有料かといいますと、
共有の敷地を個人専有で使用するからです。
エレベーターや解放廊下、共用玄関とかは専用使用
ではなくだれでも利用できますので、使用料は必要
ありません。
法律に書いてあるとか、管理会社のスタッフに聞けば
教えてくれるとかの問題ではないでしょう。
具体的にわかりやすく説明する必要があります。
5718: 匿名さん 
[2020-09-07 15:25:14]
分譲マンションの建物も敷地も組合員の所有物なので
自分のものは無料で使えるはずです。
しかし、自分のものだからといって常に無料で使える
わけではなくいろんな制限があるのです。
5717さんがいう共有物のルールですね。それが法律に
書いてあります。
5719: 匿名さん 
[2020-09-07 15:32:29]
部屋数が2戸、駐車場が2台のマンションの場合、
1戸1台ずつ駐車場を専用使用するのであれば、
使用料はかかりません。
しかし、駐輪場が3台でAさんが2台、Bさんが
1台専用使用するのであれば、Aさんは1台分の
使用料を払うことになるでしょうね。
5720: 匿名さん 
[2020-09-07 16:00:34]
役員さんは保険に入ってますか?入っとけよw

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