管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5621: 匿名さん 
[2020-09-02 18:33:17]
>>5619さん
それは国交省が分析した結果の数字です。
大規模修繕工事と大型設備の工事等やらなければならない
工事のすべてを包含した金額が含まれています。
それぐらいは必要ですよ。
5622: 匿名さん 
[2020-09-02 18:42:25]
>>5620さん
どの地域に住んでいても、単なる修繕工事ですので
工事費自体はそんなに変わりませんよ。
材料は平均的なもので試算されています。
例えば塗装でいえば平米数に材料の単価をかけて算出してあります。
足場も同じことです。当然解放廊下の床シートやベランダ窓枠の
シーリング、屋上防水等全て平米数が基本となっています。
大規模修繕工事以外では、玄関扉や給水設備の交換、エレベーターの
更新工事費、サッシの滑車の交換、P場の敷地の整備費等があります。
建築士が長期修繕計画を作成する際、高額な工事費を計画しても何の
恩恵も受けませんよ。
その建築士が大規模修繕工事に携わることはないのですから。
5623: 匿名さん 
[2020-09-02 19:10:23]
>>5622 匿名さん
その建築士が大規模修繕工事に携わることがないからこそ力が入らないことに気づきましょう。あと単なる修繕工事と計画修繕工事は異なりますよ。単価をかけるだけですよ…って簡単におっしゃりますが、その単価と工法の選択が肝なんじゃん。役員さん?大丈夫?
5624: 匿名さん 
[2020-09-02 19:11:29]
修繕積立金がすくないようですね。
修繕積立金がないと近隣のマンションとの資産価値が
大きくかわってきます。
5625: 匿名さん 
[2020-09-03 08:11:41]
補修工事をすればマンションはきれいになるからね。
そのためには修繕積立金がなければできない。
5626: 匿名さん 
[2020-09-03 09:09:43]
大規模修繕をやって綺麗になったところで売るのが吉
5627: 匿名さん 
[2020-09-03 09:15:18]
だから、大規模修繕直前の汚いマンションを安く買って
修繕積立金を使って大規模修繕が終わった直後に高値で売れば儲かる
他人が積み立ててくれた修繕積立金をタダで使わせてもらうのだ
5628: 匿名さん 
[2020-09-03 09:16:34]
何故補修工事をするかといいますと、住んでいるときは
快適なマンションライフを満喫するだめです。
又、売却や賃貸に出す時は、できるだけ高い方がいいですよね。
おんぼろマンションには住みたくないというのが一般的な考え
でしょうから。
資産価値を保つマンションにするためには、修繕積立金の余裕度
が大きな要因を占めるのです。
5629: 匿名さん 
[2020-09-03 10:11:57]
修繕工事をすれば、管理会社や理事会に不信感を
募らせる。
修繕積立金の値上げを提案すればすぐ管理会社や
業者にだまされている。癒着だと騒ぐ。
こんなマンションはいずれスラム化するよ。
売りたくても売れず、貸したくても借り手がいない。
こんなマンションにはなりたくない。
5630: 匿名さん 
[2020-09-03 11:21:14]
理事会に不満があるのなら
自分で理事をすればいい。
5631: 匿名さん 
[2020-09-03 13:58:26]
立候補制を設けているマンションはありますか。
その任期は何年ですか。
又、理事の報酬はありますか。
5632: 匿名さん 
[2020-09-03 15:21:39]
総会で承認を受けるんだから立候補制
5633: 匿名さん 
[2020-09-03 15:24:09]
役員への立候補を禁止するルールを制定してるキ〇ガイマンションはないだろう
5634: 匿名さん 
[2020-09-03 15:26:44]
任期は1年、規約上「再任を妨げない」となっているから2年間務めることができる
規約上は役員は報酬を受けることができるのだが、今のところ無報酬だ、タダ働きだ
5635: 匿名さん 
[2020-09-03 15:30:10]
役員就任は組合員(区分所有者)の義務ではなく輪番制といわれても
必ず引き受けなければならないというわけではない
引き受けなかったからといって必ずしも不利益を受けるものでもない
5636: 匿名さん 
[2020-09-03 17:38:01]
>>5634 匿名さん
任期は1年、規約上「再任は妨げない」となっているから2年間務めることができる、。は間違いでは、2年間務めることはできるが、再度再任できるから、再度再任されれば何回でも出来ます。極論から言えば死ぬまでできます。
5637: 匿名さん 
[2020-09-03 17:50:09]
>>5635 匿名さん
規約に定められているなら従はなければ規約違反にはなる。
罰則規定を設けていれば罰を課せばいいでしょう。
5638: 匿名さん 
[2020-09-03 19:00:27]
>>5636 匿名さん
それが正解

5639: 匿名さん 
[2020-09-03 19:14:57]
役員就任は義務ではないからや役員辞退者に罰則を科すことはできない
役員に就任しておきながら理事会欠席・職務放棄する野郎に罰金くらわすのはOK
5640: 匿名さん 
[2020-09-03 19:28:44]
>>5639 匿名さん
役員就任は義務ですよ。所有者なら共用部の資産管理の義務があるでしょ?他の所有者があなたと同じくやりたくもない役員として活動したことであなたがやらなくて済むことやあなたが有形無形の恩恵をうけていることは事実なんだから不公平でしょ?同じ所有者として、だから役員受任は義務なんですよ。もしくは他の方が言っているように対価を払うべきなんです。人を使う対価は安くありません。

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