マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
5601:
匿名さん
[2020-09-01 10:38:15]
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5602:
匿名さん
[2020-09-01 11:24:48]
完全自主管理は難しいですよ。
日常的な会計をどうやって誰がするかも問題です。 |
5603:
匿名さん
[2020-09-01 11:26:56]
未収金の回収なども組合員同士ですから揉めると厄介だし。
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5604:
匿名さん
[2020-09-01 12:41:10]
管理員も理事会で雇うんでしょう。
清掃会社や工事業者、点検業者も。 経理というか会計担当を自分の配偶者に して高額報酬を支払うとかがあるかもしれません。 出納、会計業務を全てやるとしたら、専属でやらないと できませんからね。 |
5605:
匿名さん
[2020-09-01 12:53:30]
やはり管理会社に管理を委託すべきだ。
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5606:
匿名さん
[2020-09-01 19:24:42]
理事の報酬はいくらぐらいなんだろう。
月5マンから10マン程度かな。 |
5607:
匿名さん
[2020-09-01 20:08:55]
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5608:
匿名さん
[2020-09-01 20:42:26]
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5609:
匿名
[2020-09-01 21:47:37]
自主管理といえば話題のあのマンションですかね
バランス釜しか利用できないと聞いた時に笑ってしまいましたw |
5610:
匿名さん
[2020-09-02 08:22:18]
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5611:
匿名さん
[2020-09-02 09:34:51]
国交省が修繕積立金の望ましい額としては
月1戸当たり17,500円としていますが、その金額は 確保できていますか。 この金額には専有部分の給排水管の補修工事費は含ま れていませんので、それを入れればもっと必要です。 |
5612:
匿名さん
[2020-09-02 11:53:43]
平均額をごちゃごちゃいっても無意味w
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5613:
匿名さん
[2020-09-02 12:16:56]
素人が片手間にやってるマンション理事長の報酬は月額5千円で御の字でしょう。
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5614:
匿名さん
[2020-09-02 12:32:00]
月5,000円とはまた子供の小遣いだね。
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5615:
匿名さん
[2020-09-02 12:47:00]
ある理事長は就任するとごみや糞が散らかっている敷地内を率先清掃して回った。
自分の姿を見た組合員がごみを捨てたりペットにウンチさせるのを思いとどまるように。 しかし、ある日廊下で理事長とすれ違った組合員が言ったのは「理事長さん、通用門脇の ウンチ取り忘れてますよ」だった。 |
5616:
匿名さん
[2020-09-02 13:39:05]
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5617:
匿名さん
[2020-09-02 13:43:27]
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5618:
匿名さん
[2020-09-02 16:31:55]
平均的な数字をだしたんでしょうが、当たらずといえど
そんなに実数からかけ離れているともいえないでしょう。 私どものマンションでは、やらなければならない工事の すべてを網羅した長期修繕計画書を建築士を雇い一緒に 作成しましたが、平均的な仕様と材料から試算した結果 国交省の数字とほぼ違いませんでしたよ。 本当にシビアな数字が必要なら、建築士を雇い一緒に検討 すべきです。 建築図面を基に数量調書や概算設計書を作成したしっかり した根拠のある長期修繕計画書を作成すれば、築年数には 影響されない金額が算出されます。 |
5619:
匿名さん
[2020-09-02 16:57:04]
>>5611 匿名さん
1戸あたり17.500円の根拠をい示し下さい |
5620:
匿名さん
[2020-09-02 18:22:18]
>>5618 匿名さん
嫌な言い方になりますが、その建築士さんは当然国土交通省の長期修繕計画を知っているはずです。金額を寄せていっただけでは?どの地域のマンションかは存じませんが建築単価が国土交通省の額に近い?ホントですか?どこの業者や建材メーカーや塗料メーカーに概算見積を取ったのでしょうか?何年も先の単価に根拠などないからいたずらにミスをするくらいなら冒険せずとも参考書を参考にするのでは?建築士を信用し過ぎです。 |
5621:
匿名さん
[2020-09-02 18:33:17]
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5622:
匿名さん
[2020-09-02 18:42:25]
>>5620さん
どの地域に住んでいても、単なる修繕工事ですので 工事費自体はそんなに変わりませんよ。 材料は平均的なもので試算されています。 例えば塗装でいえば平米数に材料の単価をかけて算出してあります。 足場も同じことです。当然解放廊下の床シートやベランダ窓枠の シーリング、屋上防水等全て平米数が基本となっています。 大規模修繕工事以外では、玄関扉や給水設備の交換、エレベーターの 更新工事費、サッシの滑車の交換、P場の敷地の整備費等があります。 建築士が長期修繕計画を作成する際、高額な工事費を計画しても何の 恩恵も受けませんよ。 その建築士が大規模修繕工事に携わることはないのですから。 |
5623:
匿名さん
[2020-09-02 19:10:23]
>>5622 匿名さん
その建築士が大規模修繕工事に携わることがないからこそ力が入らないことに気づきましょう。あと単なる修繕工事と計画修繕工事は異なりますよ。単価をかけるだけですよ…って簡単におっしゃりますが、その単価と工法の選択が肝なんじゃん。役員さん?大丈夫? |
5624:
匿名さん
[2020-09-02 19:11:29]
修繕積立金がすくないようですね。
修繕積立金がないと近隣のマンションとの資産価値が 大きくかわってきます。 |
5625:
匿名さん
[2020-09-03 08:11:41]
補修工事をすればマンションはきれいになるからね。
そのためには修繕積立金がなければできない。 |
5626:
匿名さん
[2020-09-03 09:09:43]
大規模修繕をやって綺麗になったところで売るのが吉
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5627:
匿名さん
[2020-09-03 09:15:18]
だから、大規模修繕直前の汚いマンションを安く買って
修繕積立金を使って大規模修繕が終わった直後に高値で売れば儲かる 他人が積み立ててくれた修繕積立金をタダで使わせてもらうのだ |
5628:
匿名さん
[2020-09-03 09:16:34]
何故補修工事をするかといいますと、住んでいるときは
快適なマンションライフを満喫するだめです。 又、売却や賃貸に出す時は、できるだけ高い方がいいですよね。 おんぼろマンションには住みたくないというのが一般的な考え でしょうから。 資産価値を保つマンションにするためには、修繕積立金の余裕度 が大きな要因を占めるのです。 |
5629:
匿名さん
[2020-09-03 10:11:57]
修繕工事をすれば、管理会社や理事会に不信感を
募らせる。 修繕積立金の値上げを提案すればすぐ管理会社や 業者にだまされている。癒着だと騒ぐ。 こんなマンションはいずれスラム化するよ。 売りたくても売れず、貸したくても借り手がいない。 こんなマンションにはなりたくない。 |
5630:
匿名さん
[2020-09-03 11:21:14]
理事会に不満があるのなら
自分で理事をすればいい。 |
5631:
匿名さん
[2020-09-03 13:58:26]
立候補制を設けているマンションはありますか。
その任期は何年ですか。 又、理事の報酬はありますか。 |
5632:
匿名さん
[2020-09-03 15:21:39]
総会で承認を受けるんだから立候補制
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5633:
匿名さん
[2020-09-03 15:24:09]
役員への立候補を禁止するルールを制定してるキ〇ガイマンションはないだろう
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5634:
匿名さん
[2020-09-03 15:26:44]
任期は1年、規約上「再任を妨げない」となっているから2年間務めることができる
規約上は役員は報酬を受けることができるのだが、今のところ無報酬だ、タダ働きだ |
5635:
匿名さん
[2020-09-03 15:30:10]
役員就任は組合員(区分所有者)の義務ではなく輪番制といわれても
必ず引き受けなければならないというわけではない 引き受けなかったからといって必ずしも不利益を受けるものでもない |
5636:
匿名さん
[2020-09-03 17:38:01]
>>5634 匿名さん
任期は1年、規約上「再任は妨げない」となっているから2年間務めることができる、。は間違いでは、2年間務めることはできるが、再度再任できるから、再度再任されれば何回でも出来ます。極論から言えば死ぬまでできます。 |
5637:
匿名さん
[2020-09-03 17:50:09]
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5638:
匿名さん
[2020-09-03 19:00:27]
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5639:
匿名さん
[2020-09-03 19:14:57]
役員就任は義務ではないからや役員辞退者に罰則を科すことはできない
役員に就任しておきながら理事会欠席・職務放棄する野郎に罰金くらわすのはOK |
5640:
匿名さん
[2020-09-03 19:28:44]
>>5639 匿名さん
役員就任は義務ですよ。所有者なら共用部の資産管理の義務があるでしょ?他の所有者があなたと同じくやりたくもない役員として活動したことであなたがやらなくて済むことやあなたが有形無形の恩恵をうけていることは事実なんだから不公平でしょ?同じ所有者として、だから役員受任は義務なんですよ。もしくは他の方が言っているように対価を払うべきなんです。人を使う対価は安くありません。 |
5641:
匿名さん
[2020-09-03 19:30:59]
理事会欠席役員から5百円ずつ徴収し理事会の茶菓代にするのがいいだろう
理事会にお茶と饅頭くらい出してもよい |
5642:
匿名さん
[2020-09-03 19:39:59]
輪番制の理事を拒否したら、理事会協力金を
請求する規約をつくればいい。 月2,500円は裁判例があるから取れると思うよ。 |
5643:
匿名さん
[2020-09-03 19:44:33]
うちのマンションの理事は輪番制ではないから就任も辞退も本人の自由意志だ
役員辞退するくらいでイジメにあう異常なマンションでなくてよかった |
5644:
匿名さん
[2020-09-03 19:48:22]
役員就任が組合員の義務だなんて書いてある区分所有法の教科書は読んだことがない
裁判所の判決例もないだろう |
5645:
匿名さん
[2020-09-03 20:36:06]
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5646:
匿名さん
[2020-09-03 20:42:38]
管理組合の役員は会社の取締役と同じく委任契約と解するのが一般的だから、役員を引き受けるか辞退するかは組合員の自由。そんなマンションはないと思うが、仮に規約を改正して「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項が追加されても、契約自由の原則からみて従う義務はないだろう。
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5647:
匿名さん
[2020-09-03 21:07:02]
複数所有者の共有物に関する維持管理は区分所有法ではないよね。自分の所有物であるマンションの維持管理を他の所有者に丸投げして義務はないという。そんな他の所有者が義務を果たさないあなたに不利な細則を作ったらそれは不公平というでしょ?では公平って何?権利と義務って言葉は知ってるでしょ?
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5648:
匿名さん
[2020-09-03 21:11:04]
難しい理屈はどうでもいい。
バカ組合員が納得して役員を務めたり罰金を払えばそれでいい。 |
5649:
匿名さん
[2020-09-03 21:19:24]
役員をやりたいという組合員がいるからお任せしているだけだ。マンション建物を大事にきれいに使っているし管理費は滞納したことがない。区分所有者としてあるいは民法の共有者としての義務は果たしている。
|
5650:
匿名さん
[2020-09-03 21:28:28]
役員のなり手がいないというマンションはそれなりの方法を講じる必要があるかもしれない。うちのマンションはそこまで逝っていない。毎年総会になると次期役員候補者名簿に必要人数分の名前が書いてある。
もちろん、役員は輪番制だ、義務で断れないんだ、と考えて引き受ける組合員もいるかもしれないが、最終的には本人の判断なのでいいと思う。 |
5651:
匿名さん
[2020-09-03 21:46:00]
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5652:
匿名さん
[2020-09-03 21:49:19]
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5653:
匿名さん
[2020-09-04 08:17:33]
>>5650さん
輪番制の理事を本人の考えで自由に拒否したら、 誰もなりてがいなくなったらだれがするの。 外部委託するにしても、誰かが会計の印鑑とか 押さなくてはならないし、工事の判断もしなければ ならないのだが。 |
5654:
匿名さん
[2020-09-04 08:19:59]
>>5646 匿名さん
同じ委任契約でも利害が全く異なる。取締役は他の社員とは比較にならない待遇と給与と権限が与えられるし、それを目指す人の競争から選出される。選ぶ権限のある人または人たちから必ずしも公平とは言えないやり方での選出で。管理組合の理事長と相似点を感じるかい?委任契約一点に捉われる視野狭窄は滑稽ダネ。 |
5655:
匿名さん
[2020-09-04 09:33:02]
5646ではないのですが、管理組合の役員に関しては報酬の
殆ど伴わないボランティアというか、自分たちのマンションを 全員で管理するというのが企業の役員とは違います。 理事については完全に自由でやりたくなければやらなくていい という発想ですと、誰もやらなくなったらマンション管理は 成り立たなくなります。 だから、理事を拒否したら理事会協力金を月2,500円支払えと いう判決がでたのです。 |
5656:
匿名さん
[2020-09-04 09:53:16]
分譲マンションを購入すると管理規約を守る義務が生じる。
規約を守らなければ区分所有者の規約違反である。 規約に罰則規定があれば罰則を課すればいい。 区分所有法にも区分所有者の義務が規定されている。 |
5657:
匿名さん
[2020-09-04 10:29:56]
>>5655 匿名さん
そうだよね。義務の存在を認めているんだよね。罰則金の額は今後裁判が増えれば変動すると思うけど、高いと感じる額(月額2万以上)でないと、数千円なら金払って役員やらなくて良いという本来の主旨とズレた話になってくる。 |
5658:
匿名さん
[2020-09-04 10:49:59]
年間3万円、2年任期なら6万円ですくないと思うけど、
主婦はシビアですからね。 月1万円とか2万円で規定しても、裁判までにはならない と思うので、規定してもいいかもですね。 毎月無条件に管理費等と一緒に口座引落をすればいいですね。 |
5659:
匿名さん
[2020-09-04 11:05:42]
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5660:
匿名さん
[2020-09-04 11:16:53]
2,500円が認められた事件でも、規約で5千円と定めたものが裁判所の和解勧告時点で半額になり、判決でもその金額だったはずだ
役員就任は義務ではないので、就任を強制するような、いわば辞退者に対する懲罰的な色合いが濃くなると、裁判所は認めないだろう |
5661:
匿名さん
[2020-09-04 11:28:20]
2,500円が認められた事件では、役員をやらないから2,500円払え、ではなく、そのマンションに住んでいない不在組合員は役員免除のほかにも各種団体活動(ふだんからの防犯防災、環境美化)に参加しないなどマンションの保守管理に関して貢献しない点に不平等があることを考慮して金額を認定している。
ということは、役員をやらないだけなら2,500円ではなくて、1,000円くらいが妥当だろう。 |
5662:
匿名さん
[2020-09-04 11:34:47]
2,500円事件のマンションは総戸数が800以上とかなりの大規模マンションだ。管理組合の活動というか役員の負担も大きかっただろう。結果的に役員免除の組合員との不平等も大きくなる。
ということは、100戸程度のマンションなら協力金は月額500円くらいでいいかもしれない。500円なら役員辞退者もぶつくさ言わず気持ちよく払ってくれるだろう。ウィンウィンの関係だ。 |
5663:
匿名さん
[2020-09-04 11:37:43]
月1,000円ではそれこそやりたくない者が増えるでしょう。
マンション管理は誰かがやらなければならないのです。 輪番制が決められているのであれば、それをやらなければ 罰則を課してもいいでしょう。 月5,000円程度だったらいいと思いますよ。 細則に規定して徴収すればいいでしょう。それで不満があっても なかなか裁判までもっていくものはいませんよ。 弁護士を雇ったり、裁判費用が必要になりますから。 裁判するぐらいだったら、協力金を払った方がずっと安くて 済みますから。 |
5664:
匿名さん
[2020-09-04 11:40:55]
役員辞退で罰金、理事会欠席で罰金、避難訓練不参加で罰金、EV内で屁こいて罰金、、、のマンションは下品だ。資産価値が下がるかもしれない。
|
5665:
匿名さん
[2020-09-04 12:19:53]
罰金方式より報酬方式がいいですね。
|
5666:
匿名さん
[2020-09-04 12:37:23]
月1回1時間空調の効いた会議室に集まって
出された書類にハンコつけば1万円もらえます。 年金が少ないジジババにとってはおいしい話です。 |
5667:
匿名さん
[2020-09-04 13:15:29]
理事長は老人だけではないよ。
|
5668:
匿名さん
[2020-09-04 13:17:21]
輪番制の理事であれば、年代はさまざまだよね。
|
5669:
匿名さん
[2020-09-04 13:26:58]
使命感に燃えてるのか、隣近所の評判を気にしてるのか、
いずれにせよ、俺はやると決めて理事をやってるわけだからいいだろ。 |
5670:
匿名さん
[2020-09-04 13:31:00]
たとえ輪番制でも横領の前科がある人の辞退は認めるべきだろう
|
5671:
匿名さん
[2020-09-04 13:36:06]
しかし、理事をやりたいというのに、前科者だからといって
その人の順番を飛ばすのはよくない 一応総会にかけて「横領前科のムショ帰りですけどいいですか?」と聞いて 賛成多数になれば理事になれる |
5672:
匿名さん
[2020-09-04 15:51:22]
>>5671 匿名さん
組合員個人の不利になるような情報を総会で公開することは法令に触れますよ。気を付けてください。 |
5673:
匿名さん
[2020-09-04 19:18:02]
>>5671
もっとまじめにやれ。 |
5674:
匿名さん
[2020-09-04 19:32:57]
|
5675:
匿名さん
[2020-09-05 07:12:42]
ふざけたやつがいるとその後書き込みが
少なくなる。 |
5676:
匿名さん
[2020-09-05 07:14:22]
マンション管理士にお尋ねします。
当マンションは12階建ての団地マンションです。 給水方式は水道直圧増圧システムで各戸に給水しています。 水道料は都道府県市町村の水道局んが直接徴収しています。 トイレは東陶ウオシュレットタンクレスです。 台風で停電した時は汚物を流す方法を知りたいです、 風呂桶に貯水してバケツに水を入れて便器を流したら汚物 は流れるでしょう。 |
5677:
某管理員
[2020-09-05 07:33:27]
>>トイレは東陶ウオシュレットタンクレス
ウオシュレット取扱説明書に記載してある、 TOTOお客様相談室に電話をして、 ウオシュレットの製品番号を言って、聞いてください。 聞いた後実験してください。 実験結果を、管理組合経由で全住戸に通知してください。 |
5678:
匿名さん
[2020-09-05 07:50:14]
|
5679:
匿名さん
[2020-09-05 09:15:35]
ただ質問するだけでなく、自分で調べるという
こともやらないとね。 意外と自分でやろうとおもえば、大概のことは ネットでわかるものですよ。 |
5680:
匿名さん
[2020-09-05 09:53:02]
>>5679 匿名さん
だからそれをわざわざ投稿する必要があるんかい?言い方も偉そうだし。アンタの実社会生活が透けてみえるよー。知識人の出現待つ。 |
5681:
匿名さん
[2020-09-05 10:06:46]
>>5679 匿名さん
貴方の言っていることも理解しています。 自分で調べるのも確かに必要ですが、 理解できない場合もありますので、 手っ取り早いネットであるこのスレに質問すると、 時々優秀な知識人が登場して回答を寄せてくれる 場合もあります。私は私なりに調べていますが、 自分の知識が正しいか正しくないかを確認するこ ともあります。 全て完璧といったマンション管理士はいませんからね、 得意分野を回答してくれるマンション管理士の回答で いいのです。 |
5682:
匿名さん
[2020-09-05 10:43:36]
|
5683:
匿名さん
[2020-09-05 11:03:22]
マンション管理士ではありませんが、
汚水を直接、マンション敷地外の公共下水道に排水している建物なら流せると思います。 ↓のマンションのように、汚水と雨水などを一旦、地下の汚水槽、貯水槽などに貯めて、ポンプでくみあげて下水道に排水する建物では、停電でポンプが動かず、上階で汚水を流し続けると、やがて1階で汚水が溢れると思います。 台風19号被災原因調査及び再発防止策検討状況の報告 https://stationforesttower.com/wp-content/uploads/2020/03/SFT-Report-2... ・雨水は屋外排水口から雨水流入桝(雨水桝)を経由して地下4階相当部にある貯水槽に集まり、ポンプによって地表近くまでくみ上げられてから南側(エントランス側)の下水道へ排水される ・トイレ排水は汚水槽、それ以外の雑排水は雑排水槽へ集まり、ポンプによってくみ上げられて北側の下水道へ排水される |
5684:
匿名さん
[2020-09-05 11:28:49]
「管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営される」の世界だから気をつけよう
|
5685:
匿名さん
[2020-09-05 11:43:59]
ネット上に氾濫する情報を見極めるのは個人責任です。
|
5686:
匿名さん
[2020-09-05 13:23:50]
批判や中傷だけを楽しみに書き込むものもいる。
知識がないからしょうがないが。 |
5687:
匿名さん
[2020-09-05 13:52:26]
ミスを指摘する能力が素晴らしい
総会でも資料の印刷ミスや誤字誤植を丹念に指摘する奴がいる |
5688:
匿名さん
[2020-09-05 15:18:02]
|
5689:
匿名さん
[2020-09-05 16:23:32]
かわいそうな人生かもね。
苦労はしていると思うが。 |
5690:
匿名さん
[2020-09-05 17:56:56]
|
5691:
匿名さん
[2020-09-05 18:09:15]
津波がきてもマンションは大丈夫。
停電は困る。 トイレは流せるかな。 |
5692:
匿名さん
[2020-09-05 19:14:50]
タンク付き水洗トイレは停電は関係はなかったと思います。
断水の場合はため水をボールタップに気を付けてタンクに入れてレバーを引くと汚物か流れました。 |
5693:
匿名さん
[2020-09-05 19:15:55]
低層階に溢れた糞尿や生活排水を津波できれいに洗い流してもらおう
|
5694:
匿名さん
[2020-09-05 21:10:59]
|
5695:
匿名さん
[2020-09-05 21:33:11]
>>5694 匿名さん
この台風10号を機会に各マンションの給水システムを 勉強されるといいと思います。 私は以前は築25年の十階建ての団地に住んでいました。 簡易専用水道で一階部分に貯水槽があり、増圧ポンプで 各戸に給水していました。 停電時はポンプが停止するので断水しますので、 予備で風呂窯等に貯めた水をタンクの蓋を開けてボール タップに気を付けながら水を入れてレバーを引いて汚物 を流していました。 これは停電でも断水すると慣れると扱いやすいです。 タンクレスは格好は良いけどトラブル時はめんどいです。 |
5696:
匿名さん
[2020-09-06 10:20:55]
水の確保は大切なことです。飲み水以外の分は
風呂にためておけばいいでしょう。 |
5697:
匿名さん
[2020-09-06 11:59:24]
>>5694 匿名さん
タンクレスは水を入れるタンクがないのでめんどい。 風呂桶に水をためるのは共通です。 タンクレスは便器に水を入れて電動スイッチを押さ ないといけませんが、 停電ですので電動スィッチは作動しませんので予備 の電池が必要です。めんどい、 最近のマンションはすべて新機能で複雑ですから日 ごろから学習を必要とします。 アナログからデジタルへ。さらに進化するでしょう。 |
5698:
匿名さん
[2020-09-06 13:09:19]
うちのマンションは高置水槽ですので、停電後は
半日分の水は確保されています。 ただ、停電が続けばみんな水の確保をするでしょうね。 風呂に我先に水の確保をするでしょう。 |
5699:
匿名さん
[2020-09-06 14:33:11]
高置水槽のメリット部分ですね。
|
5700:
匿名さん
[2020-09-06 16:44:29]
タンクレスの場合は面倒ですね。
|
5701:
匿名さん
[2020-09-06 18:24:55]
>>5699 匿名さん
貯水槽方式でも一番古いと言われて軽蔑のまなざしを 感じるが。水道直結増圧方式より危機に対する対応は 有利です。水道が復旧するまでの緊急時に貯水槽に貯 えた水を使えますからね。 ただし、簡易専用水道は維持管理費が相当割高にはな ります。 |
5702:
匿名さん
[2020-09-06 19:43:16]
簡易専用水道?
|
5703:
匿名さん
[2020-09-07 06:54:58]
簡易専用水道って聞いたことはあるけど。
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5704:
匿名さん
[2020-09-07 07:48:28]
大規模修繕工事を全て管理会社や業者任せに
してませんか。 |
5705:
匿名さん
[2020-09-07 10:43:45]
通常の総会には住民はあまり関心は示さないけど
大規模修繕工事というと関心が高まるからね。 やはりお金を使うということで興味があるんでしょう。 |
5706:
匿名さん
[2020-09-07 11:42:52]
同じ話題の繰り返し
|
5707:
匿名さん
[2020-09-07 12:06:18]
|
5708:
匿名さん
[2020-09-07 13:24:54]
やっぱり自治会法の解説w
|
5709:
匿名さん
[2020-09-07 13:54:24]
自分の知識をひけらかす場ですから何でもいいと思います
|
5710:
匿名さん
[2020-09-07 13:58:49]
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。 この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。 理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直 し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。 そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。 又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を 行っていかねばなりません。 快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が 大きく影響をしてきます。 |
5711:
匿名さん
[2020-09-07 13:59:31]
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。 マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ なりません。 そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール 違反をする住民も出てきます。 その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。 又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。 |
5712:
匿名さん
[2020-09-07 14:00:13]
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決 事項(第54条)があります。 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転 車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録 の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、 議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。 |
5713:
匿名さん
[2020-09-07 14:01:02]
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ るようにしておくことが大切です。 |
5714:
匿名さん
[2020-09-07 14:01:51]
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。 又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ ば配偶者等が出席することは可能です。 *議決要件 1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、 保険等) 原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。 2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。 共有物の処分 駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。 |
5715:
匿名さん
[2020-09-07 14:17:49]
まずは民法と区分所有法を読んでください。
全部の条文を読む必要はありません。管理会社のスタッフさんに聞けば 重要な条文を教えてくださいます。 ごみ置き場にごみを置いても無料なのに自転車置き場に自転車を置けば 有料の場合があります。なぜでしょうか。法律に書いてあります。 |
5716:
匿名さん
[2020-09-07 14:29:45]
自転車置き場を使う人と使わない人の不公平を是正するために有料だと
いう役員さんがいますが、エレベータは使う人も使わない人も無料。 自転車置き場とエレベータはどこが違うのか。法律に書いてあります。 |
5717:
匿名さん
[2020-09-07 14:42:47]
駐車場や自転車置き場がなぜ有料かといいますと、
共有の敷地を個人専有で使用するからです。 エレベーターや解放廊下、共用玄関とかは専用使用 ではなくだれでも利用できますので、使用料は必要 ありません。 法律に書いてあるとか、管理会社のスタッフに聞けば 教えてくれるとかの問題ではないでしょう。 具体的にわかりやすく説明する必要があります。 |
5718:
匿名さん
[2020-09-07 15:25:14]
分譲マンションの建物も敷地も組合員の所有物なので
自分のものは無料で使えるはずです。 しかし、自分のものだからといって常に無料で使える わけではなくいろんな制限があるのです。 5717さんがいう共有物のルールですね。それが法律に 書いてあります。 |
5719:
匿名さん
[2020-09-07 15:32:29]
部屋数が2戸、駐車場が2台のマンションの場合、
1戸1台ずつ駐車場を専用使用するのであれば、 使用料はかかりません。 しかし、駐輪場が3台でAさんが2台、Bさんが 1台専用使用するのであれば、Aさんは1台分の 使用料を払うことになるでしょうね。 |
5720:
匿名さん
[2020-09-07 16:00:34]
役員さんは保険に入ってますか?入っとけよw
|
5721:
匿名さん
[2020-09-07 16:03:26]
>>5715さん
駐車場使用料が無料のマンションはほとんどありませんよ。 有料にしてその使用料は修繕積立金に充当しているマンション が殆どですよ。 5715さんのいっているように、稀に駐車場使用料を無料に しているマンションもあるにはありますが稀有でしょう。 |
5722:
匿名さん
[2020-09-07 16:14:53]
入居者の10人に1人しか駐車場が使えないような貧民マンションは駐車場が利用できるのはいわば特権だから有料なのは当たり前。入居者全員に駐車場がいきわたる上級マンションでは駐車場無料は理論上は可能。ただし、実際には難しいよw
うちも全戸分の駐車場台数はあるが、駐車区画によって入出庫の利便性に差があることを理由に有料化してる。平置きは15K、機械式の地下は3K。 |
5723:
匿名さん
[2020-09-07 16:21:06]
俺は余って空いてる場所を使うからタダにしてくれ、という要望はあるが、どういうわけか歴代の理事会は取り上げない。最近空き区画が増えてきたから、それを一か所に集めて自由駐車区画にしてもいいと思うが、管理する理事会にしてみれば面倒だよね。
|
5724:
匿名さん
[2020-09-07 16:50:00]
1階でエレベーターを待っているときに蚊に刺された
管理組合の責任を追及したい |
5725:
匿名さん
[2020-09-07 18:24:46]
修繕積立金に駐車場使用料を充当する方がいいと思うよ。
駐車場は使用しない者もいるだろうから。 そのために、使用料は近隣と同水準にしているだろうから。 それに空き駐車場が出た場合、それを貸し出す場合は有料 にするんだろうから。 |
5726:
匿名さん
[2020-09-07 18:51:56]
修繕積立金が十分ないのに、駐車場使用料は無料とは
おかしいと思うよ。 それに、修繕積立金の値上げをするといえば反対するし。 必要修繕積立金の確保をまずやらないとね。 |
5727:
匿名さん
[2020-09-07 19:44:17]
駐車場が有料なのは組合員数に比べて駐車場台数が少ないから。
1人1台確保されてるのなら、だれでも使える場所になるので、廊下やエレベーターと 同じことになる。だから、1人1台確保のマンションの駐車場料金は無料でいい。 国土交通省の標準管理規約の解説でもそう言ってる。 |
5728:
匿名さん
[2020-09-07 19:53:45]
うちのマンションは戸数の1.3倍程度駐車場はあるけど、
1台目は全員権利はあるが、2台目に関しては希望者 の抽選により貸し出しをしている。 勿論1台目についても場所の抽選をしている。 当然必要のない者は借りない。 1台目も2台目も有料で、近隣の駐車場の相場に料金は 合わせてあります。 そうでないと、2台目の抽選に外れた者が不公平になるので。 駐車場の使用料については、それらに関する費用に充当し 残額は全て修繕積立金会計にいれています。 3年置きに入れ替え抽選をしています。 |
5729:
匿名さん
[2020-09-07 19:55:28]
要するに標準管理規約の規定に基づいて
使用料の残額は修繕積立金に充当しています。 |
5730:
匿名さん
[2020-09-07 20:00:14]
5728さんのマンションのように3年ごとに各人の駐車場所を入れ替えると、
確率的にはいい場所と悪い場所が組合員全員に同じように当たるので、 組合員間に不公平はないことになり、1台目は無料でもいい。 組合員間に不公平がないのに敢えて使用料を取っているマンションはあるが、 それは別の理由がある。 |
5731:
匿名さん
[2020-09-07 20:05:28]
マンションの維持管理費は管理費(修繕積立金)と使用料の2本柱であるが、
使用料収入が多いマンションは管理費徴収額が少なくて済む。 マンションのパンフレットには管理費の額は必ず書いてあるが、各種使用料の 額は書いてないことが多い。慌て者の購入者が管理費の安さに飛びついて 買ってくれるケースが結構多い。マンション業界の陰謀だ。 |
5732:
匿名さん
[2020-09-08 08:09:06]
>>5730さん
駐車場使用料を無料にしてもいいんだけど、 その分の修繕積立金は値上げをしなければ 建物設備の維持保全はできません。 どちらかで負担しなければならないのであれば、 使用料は必要ない者もいるし、2台目を使用する 者もいるから、やはり使用料は有料にした方が 公平でいいと思いますよ。 |
5733:
匿名さん
[2020-09-08 08:11:15]
使用料を修繕積立金だけでなく、管理費にも充当
してもいいと思います。 充当しなければその分は管理費とか修繕積立金の 値上げをして補填しなければならなくなります。 |
5734:
匿名さん
[2020-09-08 09:00:03]
駐車場使用料収入で駐車場(全戸分確保)の点検管理費を賄い、余った分の7割を管理費会計に入れて駐車場以外のところで使ってる。3割は修繕積立金会計に入れるが、駐車場用の積立金を別枠にしておらず、結果的に駐車場を使う組合員の費用負担が過大になってると言っていい。
駐車場を使わない組合員もマンションを売ったり貸したりするときは「私のマンションは入居日から駐車場が使えます」をセールスポイントにできるので、駐車場のメリットは受けてるんだけどね。 昨年管理費値上げを先送りして駐車場使用料を値上げしたけど、駐車場使ってる奴らがよく黙ってたよな。さすがクルマ持ちは太っ腹w |
5735:
匿名さん
[2020-09-08 09:33:31]
>>5734さん
駐車場の使用料を別枠にする必要はないでしょう。3割分は 修繕積立金の会計に組み入れられているのですから。 何故使用料の値上げをしたのかその理由は分かりませんが、多分 修繕積立金が足りないから、積立金の値上げを抑えるために使用料 の値上げをしたのではないでしょうか。 ただ、使用料の値上げについては近辺の駐車場料金と合わせる方が いいでしょうね。それより安ければ値上げはしてもいいと思います。 賃貸に出す場合に駐車場付きはメリットはありますね。ただP場を 近辺で借りた場合、1万円が必要だとすると、その分賃借人から使用料 をとってもいいですね。その使用料を賃貸者がとる訳にはいなないでしょう。 |
5736:
匿名さん
[2020-09-08 09:38:03]
>>5734さん
全国のほとんどのマンションでは修繕積立金の値上げは やりますが、管理費の値上げはまずやりません。分譲時の ままが普通ですよ。 管理費の値上げをするときは、管理員の稼働日や時間や人数 をふやしたり、清掃の人数や清掃時間等を増やしたり、消費税 が大幅にアップした場合等以外は値上げは必要ありません。 全国のほとんどのマンションの修繕積立金は不足しているのです。 |
5737:
匿名さん
[2020-09-08 09:49:35]
大抵のマンションの規約では、区分所有法の規定を受けて、毎月の管理費と修繕積立金の額は共用部分の持分に応じて算定することになっていると思う。つまり、修繕積立金は組合員全員が部屋の面積に応じて分担するのであって、足りないときも同じはずだ。足りなくなったら駐車場使用者が追加負担するというのは。考えてみればおかしな話だが、まあ、組合員の過半数を占める駐車場使用者がそれでいいと言うのだから、いいのだろう。駐車場を使用しない組合員は助かる。
|
5738:
匿名さん
[2020-09-08 10:20:48]
>>5737さん
殆どのマンションでは、管理費及び修繕積立金については 専有部分の床面積費により徴収されています。 そして、長期修繕計画書で総工事費の額により一人当たり 月の必要修繕積立金の額を算出していくのですが、使用料の 充当額が多ければ、その分修繕積立金の額が少なくて済むのです。 当然使用料の少ないマンションは修繕積立金の額が大きくならざる を得ません。 駐車場はマンションで対応できなければ、近辺の駐車場を借りなけ ればならないのですから、その分を支払ってもいいのではないですか。 車を所有していない者は、近辺の駐車場を借りる必要はない訳ですから。 助かるとかいうべきものではないでしょう。 |
5739:
匿名さん
[2020-09-08 10:54:18]
アナタは使用料を払うことで近所の駐車場を借りずに済むし、ワタシは余った使用料収入を使って駐車場以外の設備を維持管理したり大規模修繕工事費用に充当したりするから、その分毎月の管理費と修繕積立金の支払いが抑えられて助かる。ウィンウィンの関係ですよ。
|
5740:
匿名さん
[2020-09-08 11:18:27]
駐車場使用料収入を管理費会計に入れることで
駐車場使用者自身も管理費負担が軽くなります。 |
5741:
匿名さん
[2020-09-08 20:52:37]
駐車場使用料として支払うか修繕積立金として
積み立てるかの違いですね。 |
5742:
匿名さん
[2020-09-08 21:28:57]
修繕積立金が足りないから使用料を引き上げるという
議案と提出する理事会はバカですが、それに賛成する 駐車場利用組合員が一番バカです。 |
5743:
匿名さん
[2020-09-08 21:59:33]
修繕積立金の値上げは全国のマンションの大きな課題です。
修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。 駐車場使用料が近辺の駐車場料金と比べて安いなら、そのレベル までは引き上げてもいいと思います。 何故近辺の駐車場料金に合わせるかといいますと、不公平感を なくすためです。 マンションの駐車場が借りられない者や2台目が借りられる者と 借りられない者との不公平をなくすためです。 |
5744:
匿名さん
[2020-09-08 22:22:06]
>修繕積立金を上げるか使用料を上げるかしかないでしょう。
使用料を上げるべきだと思います。 修繕積立金を上げると多くの組合員に影響するからです。 |
5745:
匿名さん
[2020-09-08 22:30:29]
理事長が駐車場の利用者である場合は修繕積立金引上げ、
非利用者である場合は使用料引上げになることが多い。 所詮、分譲マンションは自分の費用負担をいかに他人に 付け替えるかを考え実践する場です。 |
5746:
匿名さん
[2020-09-09 08:23:27]
まず駐車場利用料は近辺の駐車場料金より
高いか安いかを考えてみてください。 近辺の駐車場料金より安かったからそれに あわせるために修繕積立金の値上げが必要 だったので使用料の値上げで対応したんじゃ ないですか。 総会では何故使用料の値上げをするかの理由は 説明があった筈ですよ。 議案書にも書いてあったでしょう。そして組合員が 賛成したんでしょう。 |
5747:
匿名さん
[2020-09-09 09:20:51]
>>5746 匿名さん
違うだろう。そんな事をは言っていないでしょう。 よく読んで回答してください。 バカ理事長の悪だくみを言っているのです。 勿論この案件が総会の普通決議ですから、 理事会に理事の半数以上か出席して、 その理事の過半数の賛成で総会の議案書が作成され、 提出された。 議決権の過半数が出席して成立した総会の出席組合員の 議決権の過半数で可決されてないと法令や規約に反する から可決されたことになるでしょう。 議案書と議事録を調べてください。 |
5748:
匿名さん
[2020-09-09 09:33:35]
理事会では総会議案提出案が承認されているのですよね。
それは問題ありません。 総会での議案の承認については、議決権行使書と委任状を 含めた出席者の過半数で議案は承認されます。 極端に言えば、100戸のマンションで議決権+委任状+ 直接出席者の半数以上51名が出席し、その過半数26名が 賛成すれば普通決議は承認されます。 つまり、100戸のマンションで26名が賛成すれば成立です。 出席者の確認は総会が始まる前に総会成立の宣言が議長からされる筈 ですけどね。 |
5749:
匿名さん
[2020-09-09 12:38:47]
近隣の駐車場に比べて安すぎる使用料を引き上げた結果、
修繕積立金会計繰入額が増えて積立て不足が解消されるのはOKですが、 積立て不足を解消するために使用料を値上げするのは邪道です。 積立て不足はすべての組合員の責任だからです。 使用料引上げではなく修繕積立金値上げで解決しなければいけませんよ。 |
5750:
匿名さん
[2020-09-09 12:41:00]
でも、うちのマンションでは数年前に修繕積立金の不足を理由に
使用料引上げが提案されました。 もちろん私は賛成しましたよ。だって車持ってないんだもん。 車持ってる組合員だけが負担増になるのは大賛成です。 |
5751:
匿名さん
[2020-09-09 12:45:44]
今年は、駐輪場のラック交換と屋根塗装にお金がかかったという理由で
駐輪場が有料化されました。マンションの修繕費用はすべての組合員で 分担する趣旨が規約に書いてあるのに、おバカな提案ですねw もちろん私は賛成しましたよ。自転車を室内保管してて駐輪場は使わないから。 修繕費を余分に払ってくれるおバカさんがいるとマンションライフも快適ですよ。 |
5752:
匿名さん
[2020-09-09 12:51:03]
駐輪場の有料化による収入増は年間数十万円単位だけど、
駐車場の使用料引上げは2百万円近い増収効果があったので 予定されていた修繕積立金の段階的引上げが見送りになりました。 いまだに8千円で済んでますからね。駐車場利用者さんのおかげです。 |
5753:
匿名さん
[2020-09-09 13:23:27]
>>5749さん
使用料を修繕積立金に充当できるのは近辺の 駐車場の料金に追いつくまでですよ。 修繕積立金はまだまだこれから値上げをしなければ ならないでしょうから、今後は使用料の値上げは ないと思いますよ。 それから敷地には全員の持ち分がありますからね。 |
5754:
匿名さん
[2020-09-09 13:25:45]
|
5755:
匿名さん
[2020-09-09 13:29:51]
駐輪場の敷地利用に対する使用料を有料に
するのはいいことでしょう。 車やバイクの使用料は徴収しているのでしょう。 勿論、駐輪場のラック交換と屋根塗装に費用が かかったのでその分を徴収するというのはおかしい かもしれませんね。 |
5756:
匿名さん
[2020-09-09 13:50:38]
駐車場とバイク置き場は各人専用の駐車区画の指定を受けるので、
いわば指定席料金として当初から有料でしたが、駐輪場は勝手に 止めろ方式だったので最初は無料でした。 法律的には自分の持ち分の台数を超えたら有料なんだろうけど。 10年くらい前に2年間有効の駐輪シールを1枚500円で販売したのに 買わない組合員がいてトラブルがあったみたい。 |
5757:
匿名さん
[2020-09-09 19:45:37]
うちのマンションでは、自転車については使用料は取らず
シール代として年間500円徴収しているだけです。 毎年色を変えているので違う色のシールがついている自転車は 期間を決めて廃棄というか自転車屋さんに取りにきてもらって 処分しています。もちろん盗難届けの確認は警察にしてもらって います。 毎年かなりの自転車が廃棄されています。中には新しいものも あります。引っ越しするときにおいていくんだと思います。 |
5758:
匿名さん
[2020-09-09 20:39:21]
実は有料駐輪シール制度を始めるとき、私のように自転車を自室保管してる
組合員向けに「自転車登録制度」を創設して、同じように2年間500円を 登録料として徴収する計画でしたが、「カネ払って登録したら管理組合は 何をしてくれるの?」という初歩的質問におバカ理事会が答えられなかったw それで「登録制度」はボツになってしまい、それを知った一部組合員が 「駐輪シール買ったら管理組合は何してくれるんだ」的なことを言い出して いまだに一部組合員との間で揉めてます。 |
5759:
匿名さん
[2020-09-09 21:15:00]
総会で決議したら組合員から自由に金が取れると思ってる役員大杉
|
5760:
匿名さん
[2020-09-09 21:32:03]
特別決議事項と普通決議事項との落差が
分譲マンションの管理の落とし穴。 ここら辺は理事長経験者であれば悪用する知識ある。 分譲マンションのスラム化の防止をうたいたいので しょうが、 そこらへんにかこつけて国土交通省の標準管理規約 等に惑わされて管理を誤る場合もある。 しかるに、ここら辺を熟知した管理のプロを管理者 に据えるべきでしょう。 自分の城は自分で守らないと他人は守ってはくれません。 |
5761:
匿名さん
[2020-09-10 08:28:36]
自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
の他に、不法投棄等を整理するためにやります。 うちのマンションでも毎年処分する自転車が相当数あります。 シールの色が違う自転車を1ヶ所に集めてロープで縛り、一定期間 (1~2ヶ月)告知し、その期間が過ぎたら処分する旨の告知を しています。 |
5762:
匿名さん
[2020-09-10 08:32:47]
まだ室内に自転車を保管している者がいるんだね。
エレベーターに自転車を乗せるとみんなに迷惑になるだろうし。 殆どのマンションでは、細則で自転車をエレベーターに乗せる のを禁止しているよ。 |
5763:
匿名さん
[2020-09-10 09:11:31]
室内の自転車保管がなぜいけないの?
エレベーターで邪魔とかいうなら大きな荷物もダメと同じことよ。 電車だって手荷物扱いで乗れるのに、 エレベーターでも自転車だって手でかかえれば荷物でしょ。 室内にインテリアとして自転車を飾る人だっている。 細則で禁止しているのは自転車に乗ったまま建物内に入ることじゃないの? |
5764:
匿名さん
[2020-09-10 09:21:32]
私のマンションでは分譲時に規約によって自転車は室内
保管OK. 各専有分の玄関わきにバイクと自転車置きスペースがある、 別に有料でバイク置場と自転車置き場はある。 駐車場は各戸1戸につき所有権付き駐車場があります。 別途有料駐車場もあります。 アクセスは主要地下鉄駅徒歩5分以内です。 |
5765:
匿名さん
[2020-09-10 09:34:43]
>自転車の登録をなぜするのかといいますと、敷地の使用料
>の他に、不法投棄等を整理するためにやります。 駐輪場は組合員の共有物なので組合員は持分に応じて自由に(無料で) 使用することができます。 持分を超えて使用すると(一人の組合員が5台も10台も駐輪すると)、 使い過ぎを指摘されて使用料を払わされるのです。 不法投棄対策はそのとおりですが、これは管理組合の本来業務であって 使用料と引き換えにやることではありません。不法投棄した組合員に対し 処理費用を個別に請求することになるでしょう。 |
5766:
匿名さん
[2020-09-10 09:53:49]
エレベーターも組合員の共有物ですが、持分に応じてではなく
用方に従って自由に(無料で)使用することができます。 用方とはメーカー作成の取扱説明書のこと。 持分と無関係に使用できるので使い過ぎということがありません。 結果的に自転車のような大きな荷物でカゴがいっぱいになっても 5人家族全員が同時に乗っても無料です。 自転車積んだら必ず故障するようなボロエレベーターは別ですよ。 |
5767:
匿名さん
[2020-09-10 10:14:45]
組合員が駐輪場を持分に応じて無料で使用できるルールは、規約によって
変更できます。例えば、駐輪台数が少ない場合には、駐輪場を使用できる 組合員を絞り込むとともに使用料を徴収するルールを作ることができます。 組合員がエレベーターを用方に従って使用できるルールは、規約によっても 変更できません。区分所有法13条が強行規定だからです。 |
5768:
匿名さん
[2020-09-10 10:18:16]
管理組合で細則に決めればそれを順守しなければならないのは
当たり前のことですよ。 駐輪場を完全無料にしていると、外部からちゃっかり持って帰って 放置しているものとか引っ越しのときにおいていく場合もあります。 使用料を取るのが普通でしょうが、管理をするためにシールを 毎年色を変えて購入してもらうと管理がしやすくなります。 理事を経験した方なら、自転車の放置がいかに多いかが分かる筈 ですが、多分経験がない方なんでしょうね。 |
5769:
匿名さん
[2020-09-10 10:23:09]
>>5675さん
駐輪場は組合員の共有物なので自由に無料で使用することが できるということは、駐車場も同じことですよね。 それから、自転車の不法放棄がされたら処理費用を請求すれば いいといっていますが、だれが捨てたのか、放置したのか分かり ませんよ。 |
5770:
匿名さん
[2020-09-10 10:44:47]
↑は5765さんの間違いです。
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5771:
匿名さん
[2020-09-10 10:48:44]
マンションの立地等にもよると思いますが、私のマンションでは不法投棄自転車は
1年に1台あるかという程度。私が理事をやってた時は幸いなことにゼロでした。 駐車場も持分に応じて無料で使用できるのが基本ルール。ただ、組合員数に比べて 駐車台数が少ないマンションで自由に使用させるとトラブルが多発します。 昨日は駐車できたのに今日は満車なので路駐して近所から苦情が来るとか。 入出庫がしやすい場所を巡って場所取りや順番待ちでケンカになるとか。 |
5772:
匿名さん
[2020-09-10 10:58:04]
そのため多くのマンションでは駐車区画ごとに使用者を割り振ってるはず。
そうなると使用できる人とできない人、自分の持分以上に使える組合員と 持分があるのに使えない組合員との不公平が生じるので使用料を取ることで 不公平感を和らげています。 |
5773:
匿名さん
[2020-09-10 11:13:57]
>(自転車を)だれが捨てたのか、放置したのか分かりませんよ。
ご指摘どおりです。中庭に落ちてる犬のうんこや台車が割ったであろうタイルは 目撃証言を集めても監視カメラの映像を分析してもわからない場合があります。 わかればその組合員に処理にかかった費用の請求書を回せますけどね。 不法投棄自転車も同じ。その時は管理組合で泣く泣く処理するしかありませんよ。 マンションに住む駐輪場利用者、ペット飼い主、台車保有者の全員が連帯責任で 処理費用を負担しろとは言えないのでは? |
5774:
匿名さん
[2020-09-10 11:15:40]
>外部からちゃっかり持って帰って放置している
泥棒マンションかよw |
5775:
匿名さん
[2020-09-10 14:13:19]
ということは、上層階のデブ家族がエレベーターに乗って満員状態になって中層階の中肉中背家族が乗れなくて1台待つのは仕方ないわけだな。マンションの上層階が分譲価格が高い理由の一つがこれなんだな。
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5776:
匿名さん
[2020-09-10 14:13:52]
監視カメラの解析はむずかしいですよね。
時間が正確にわかればいいんですが、そうでない 場合は、時間をかけてもなかなか解析は難しい。 解析のプロである警察だったらできるでしょうが、 犯罪でないと警察はタッチしませんから。 |
5777:
匿名さん
[2020-09-10 14:16:31]
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5778:
匿名さん
[2020-09-10 14:45:52]
犬のウ〇コを放置した犯人がわからなければ管理費で始末せざるを得ない。始末した後で「犬のウ〇コは飼い主が始末しませう」と張り紙をするのが精一杯だ。
しかし、あまりにマヌケな張り紙をしていると、宅配の兄ちゃんや出入りの業者に見られて「あのマンションはウ〇コごろごろしてまっせ」とか不動産屋にチクられて資産価値に悪影響が出る。不動産屋が本当に欲しがってる情報とはそういうものだ。ここはさりげなく速やかに処理するのが上策だ。 こんなことをする組合員がいます、みたいな感じで写真を撮って掲示したりする理事長がいるが、敷地内でウ〇コさせる奴は生まれつきそういう性格者。一般常識は通用しない。 |
5779:
匿名さん
[2020-09-10 15:22:24]
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5780:
匿名さん
[2020-09-10 15:53:32]
そういえば渋谷の109に長い間行ってないなあ。おれはイチマルキューって言うけど
イチマルクって言うやつもいて、どっちが正しいのか、組合長も知らないだろう。 |
5781:
匿名さん
[2020-09-10 16:06:40]
1年輪番制の素人組合長はまだしも管理会社フロントの中にも駐車場や自転車置き場が
持分に応じた使用が原則だということを知らないやつがいるよな。 |
5782:
匿名さん
[2020-09-10 19:49:27]
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5783:
匿名さん
[2020-09-10 20:05:48]
組合員が100人で駐車場が100台のマンションやったら
1人1台ずつ使うたらええのや |
5784:
匿名さん
[2020-09-10 20:29:35]
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5785:
匿名さん
[2020-09-10 20:44:13]
共有物を持分に応じて使用できるという規定は民法の規定でっせ
区分所有法の持分は部屋の広さで違いがあるけど、民法の持分は 部屋が広い狭いは関係ないねん 共有物の中でもマンションの駐車場だけは部屋の広さに応じて 使用できるという規定は区分所有法にもなかったはずや |
5786:
匿名さん
[2020-09-10 21:10:16]
組合員が100人で駐車場が50台やったら、1人の持分は0.5台
その時は、30日(1か月)× 0.5台 = 15台日 になるんで 月の前半と後半で使用者を交代するんや あるいは奇数月と偶数月で交代してもええやろ だたし、ごっつ面倒やから、やってるマンションは少ないやろな |
5787:
匿名さん
[2020-09-10 21:23:44]
てなわけで、結局組合員100人のうち50人は使うてええけど
残り50人は使うな、と割り切るのが簡明ちゅうことになる しかし、全員が交代で使うのに比べて不公平なのは明らかや その不公平を是正するっちゅう大義名分があるんで使用料徴収が 正当化されるわけでんがな、ワッハッハ |
5788:
匿名さん
[2020-09-10 21:24:30]
共用部分には、民法の共有に関する規定は適用されず、区分所有法第11条から第22条の規定が適用される。
しかし、建物の敷地または共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合、その敷地又は附属施設には、区分所有法第17条から19条までの規定が準用されるだけであり、第13条(共用部分の使用)「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。」の準用はなく、民法の規定に従うことになる。 したがって、規約において、具体的にその用法を定める必要がある。 |
5789:
匿名さん
[2020-09-10 21:28:07]
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5790:
匿名さん
[2020-09-10 21:44:05]
駐車場や自転車置き場は共用部分ではなく附属施設なので民法の共有物に関する規定が適用されるが、区分所有法30条1項および3項の規定に基づき、規約で民法の規定と異なる使用ルールを定めることもできる。
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5791:
匿名さん
[2020-09-10 22:00:06]
そやから標準管理規約第15条で、組合員は持分に応じてではなく
組合との契約に基づいて駐車場を使うことを規定してまんがな |
5792:
匿名さん
[2020-09-11 08:22:21]
組合との契約ではなく、使用細則で決めるのね。
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5793:
匿名さん
[2020-09-11 09:38:45]
※必要修繕積立金の額とは
平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。 又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積 当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。 |
5794:
匿名さん
[2020-09-11 09:41:19]
上記金額には大型設備の更新工事等は含まれていません。
長期修繕計画は、30年間で計画しますので、それ以降に発生 する工事分は含まれていません。 |
5795:
匿名さん
[2020-09-11 09:56:48]
マン管士試験はそれほど難しくはないですが
民法上の持分と区分所有法上の持分の違いを 理解できないレベルでは合格は困難です。 |
5796:
匿名さん
[2020-09-11 10:02:17]
試験問題は択一形式で計算問題は出ません。
必要な修繕積立金の計算能力は問われません。 だからここで自分で勉強する必要があります。 |
5797:
匿名さん
[2020-09-11 11:10:43]
修繕積立金を正確に算出するためには、長期修繕計画に
やらなければならない工事のすべてを網羅して、そこから 出た総工事費から1戸当たり月の修繕積立金の額を算出 すればいいのです。 ただ、長期修繕計画書をパソコンソフトにデータを打ち込んで 作成する簡易なものでは正確な数字はでません。 建築図面のデータをもとに1か所ごとに単価を出して計算 しなければなりません。数量調書等が必要です。 それをやるには建築士に依頼しなければならないので、専門委員 と一緒に検討して作成すべきです。 |
5798:
匿名さん
[2020-09-11 11:17:16]
>>5795 匿名さん
そんなの理解しなくても合格できるよ。 |
5799:
匿名さん
[2020-09-11 13:54:33]
どうでもいい。
>>5782自身が無知だったということだ。 |
5800:
匿名さん
[2020-09-11 14:44:12]
まあ、部屋が広いと管理費や修繕積立金などの負担が増えるからな、その代わりに駐車場の使用権を多く寄こせというのは素人考えとしてはあり得る。
しかし、駐車場使用料収入の分配は共用部分の持分比率によるから、部屋が広いほど分配金は多くなる。使用料収入を管理組合が使っている現状を改めさせて組合員に分配するよう規約改正すればいいだろう。 |
まず、時間的に専属できればいいけどそれはできないでしょう。
それに、組合員が全て管理をするということは、組合員に信頼
されなくてはいけない。
その管理をする者の任期がながくなれば不信感も芽生えてきます。
やはり、プロの管理会社に管理を委託し、その管理をチェックする
方がずっといいと思いますよ。