管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5601: 匿名さん 
[2020-09-01 10:38:15]
完全自主管理は難しいというか不可能でしょう。
まず、時間的に専属できればいいけどそれはできないでしょう。
それに、組合員が全て管理をするということは、組合員に信頼
されなくてはいけない。
その管理をする者の任期がながくなれば不信感も芽生えてきます。
やはり、プロの管理会社に管理を委託し、その管理をチェックする
方がずっといいと思いますよ。
5602: 匿名さん 
[2020-09-01 11:24:48]
完全自主管理は難しいですよ。
日常的な会計をどうやって誰がするかも問題です。
5603: 匿名さん 
[2020-09-01 11:26:56]
未収金の回収なども組合員同士ですから揉めると厄介だし。
5604: 匿名さん 
[2020-09-01 12:41:10]
管理員も理事会で雇うんでしょう。
清掃会社や工事業者、点検業者も。
経理というか会計担当を自分の配偶者に
して高額報酬を支払うとかがあるかもしれません。
出納、会計業務を全てやるとしたら、専属でやらないと
できませんからね。
5605: 匿名さん 
[2020-09-01 12:53:30]
やはり管理会社に管理を委託すべきだ。
5606: 匿名さん 
[2020-09-01 19:24:42]
理事の報酬はいくらぐらいなんだろう。
月5マンから10マン程度かな。
5607: 匿名さん 
[2020-09-01 20:08:55]
>>5606 匿名さん
完全自主管理をするのにその報酬で考えますか。
貴方はその報酬で一家の生計を維持できますか。
5608: 匿名さん 
[2020-09-01 20:42:26]
>>5607 匿名さん
お金より、住み込みの管理員のように扱われたり、苦情で家に来られることが嫌
5609: 匿名 
[2020-09-01 21:47:37]
自主管理といえば話題のあのマンションですかね
バランス釜しか利用できないと聞いた時に笑ってしまいましたw
5610: 匿名さん 
[2020-09-02 08:22:18]
>>5607さん
自主管理ではなく、管理会社に管理を委託している
場合の役員報酬のことをいっているんです。
5611: 匿名さん 
[2020-09-02 09:34:51]
国交省が修繕積立金の望ましい額としては
月1戸当たり17,500円としていますが、その金額は
確保できていますか。
この金額には専有部分の給排水管の補修工事費は含ま
れていませんので、それを入れればもっと必要です。
5612: 匿名さん 
[2020-09-02 11:53:43]
平均額をごちゃごちゃいっても無意味w
5613: 匿名さん 
[2020-09-02 12:16:56]
素人が片手間にやってるマンション理事長の報酬は月額5千円で御の字でしょう。
5614: 匿名さん 
[2020-09-02 12:32:00]
月5,000円とはまた子供の小遣いだね。
5615: 匿名さん 
[2020-09-02 12:47:00]
ある理事長は就任するとごみや糞が散らかっている敷地内を率先清掃して回った。
自分の姿を見た組合員がごみを捨てたりペットにウンチさせるのを思いとどまるように。
しかし、ある日廊下で理事長とすれ違った組合員が言ったのは「理事長さん、通用門脇の
ウンチ取り忘れてますよ」だった。
5616: 匿名さん 
[2020-09-02 13:39:05]
>>5615 匿名さん
そのような住民が善意を殺し管理を壊すんですね。
5617: 匿名さん 
[2020-09-02 13:43:27]
>>5611 匿名さん
国土交通省の数字を絶対視しても意味ありませんよ。地域も年数も世帯規模も風土も異なるマンションを一元的に取りまとめて出た平均額に意味があると?
5618: 匿名さん 
[2020-09-02 16:31:55]
平均的な数字をだしたんでしょうが、当たらずといえど
そんなに実数からかけ離れているともいえないでしょう。
私どものマンションでは、やらなければならない工事の
すべてを網羅した長期修繕計画書を建築士を雇い一緒に
作成しましたが、平均的な仕様と材料から試算した結果
国交省の数字とほぼ違いませんでしたよ。
本当にシビアな数字が必要なら、建築士を雇い一緒に検討
すべきです。
建築図面を基に数量調書や概算設計書を作成したしっかり
した根拠のある長期修繕計画書を作成すれば、築年数には
影響されない金額が算出されます。
5619: 匿名さん 
[2020-09-02 16:57:04]
>>5611 匿名さん
1戸あたり17.500円の根拠をい示し下さい
5620: 匿名さん 
[2020-09-02 18:22:18]
>>5618 匿名さん
嫌な言い方になりますが、その建築士さんは当然国土交通省の長期修繕計画を知っているはずです。金額を寄せていっただけでは?どの地域のマンションかは存じませんが建築単価が国土交通省の額に近い?ホントですか?どこの業者や建材メーカーや塗料メーカーに概算見積を取ったのでしょうか?何年も先の単価に根拠などないからいたずらにミスをするくらいなら冒険せずとも参考書を参考にするのでは?建築士を信用し過ぎです。
5621: 匿名さん 
[2020-09-02 18:33:17]
>>5619さん
それは国交省が分析した結果の数字です。
大規模修繕工事と大型設備の工事等やらなければならない
工事のすべてを包含した金額が含まれています。
それぐらいは必要ですよ。
5622: 匿名さん 
[2020-09-02 18:42:25]
>>5620さん
どの地域に住んでいても、単なる修繕工事ですので
工事費自体はそんなに変わりませんよ。
材料は平均的なもので試算されています。
例えば塗装でいえば平米数に材料の単価をかけて算出してあります。
足場も同じことです。当然解放廊下の床シートやベランダ窓枠の
シーリング、屋上防水等全て平米数が基本となっています。
大規模修繕工事以外では、玄関扉や給水設備の交換、エレベーターの
更新工事費、サッシの滑車の交換、P場の敷地の整備費等があります。
建築士が長期修繕計画を作成する際、高額な工事費を計画しても何の
恩恵も受けませんよ。
その建築士が大規模修繕工事に携わることはないのですから。
5623: 匿名さん 
[2020-09-02 19:10:23]
>>5622 匿名さん
その建築士が大規模修繕工事に携わることがないからこそ力が入らないことに気づきましょう。あと単なる修繕工事と計画修繕工事は異なりますよ。単価をかけるだけですよ…って簡単におっしゃりますが、その単価と工法の選択が肝なんじゃん。役員さん?大丈夫?
5624: 匿名さん 
[2020-09-02 19:11:29]
修繕積立金がすくないようですね。
修繕積立金がないと近隣のマンションとの資産価値が
大きくかわってきます。
5625: 匿名さん 
[2020-09-03 08:11:41]
補修工事をすればマンションはきれいになるからね。
そのためには修繕積立金がなければできない。
5626: 匿名さん 
[2020-09-03 09:09:43]
大規模修繕をやって綺麗になったところで売るのが吉
5627: 匿名さん 
[2020-09-03 09:15:18]
だから、大規模修繕直前の汚いマンションを安く買って
修繕積立金を使って大規模修繕が終わった直後に高値で売れば儲かる
他人が積み立ててくれた修繕積立金をタダで使わせてもらうのだ
5628: 匿名さん 
[2020-09-03 09:16:34]
何故補修工事をするかといいますと、住んでいるときは
快適なマンションライフを満喫するだめです。
又、売却や賃貸に出す時は、できるだけ高い方がいいですよね。
おんぼろマンションには住みたくないというのが一般的な考え
でしょうから。
資産価値を保つマンションにするためには、修繕積立金の余裕度
が大きな要因を占めるのです。
5629: 匿名さん 
[2020-09-03 10:11:57]
修繕工事をすれば、管理会社や理事会に不信感を
募らせる。
修繕積立金の値上げを提案すればすぐ管理会社や
業者にだまされている。癒着だと騒ぐ。
こんなマンションはいずれスラム化するよ。
売りたくても売れず、貸したくても借り手がいない。
こんなマンションにはなりたくない。
5630: 匿名さん 
[2020-09-03 11:21:14]
理事会に不満があるのなら
自分で理事をすればいい。
5631: 匿名さん 
[2020-09-03 13:58:26]
立候補制を設けているマンションはありますか。
その任期は何年ですか。
又、理事の報酬はありますか。
5632: 匿名さん 
[2020-09-03 15:21:39]
総会で承認を受けるんだから立候補制
5633: 匿名さん 
[2020-09-03 15:24:09]
役員への立候補を禁止するルールを制定してるキ〇ガイマンションはないだろう
5634: 匿名さん 
[2020-09-03 15:26:44]
任期は1年、規約上「再任を妨げない」となっているから2年間務めることができる
規約上は役員は報酬を受けることができるのだが、今のところ無報酬だ、タダ働きだ
5635: 匿名さん 
[2020-09-03 15:30:10]
役員就任は組合員(区分所有者)の義務ではなく輪番制といわれても
必ず引き受けなければならないというわけではない
引き受けなかったからといって必ずしも不利益を受けるものでもない
5636: 匿名さん 
[2020-09-03 17:38:01]
>>5634 匿名さん
任期は1年、規約上「再任は妨げない」となっているから2年間務めることができる、。は間違いでは、2年間務めることはできるが、再度再任できるから、再度再任されれば何回でも出来ます。極論から言えば死ぬまでできます。
5637: 匿名さん 
[2020-09-03 17:50:09]
>>5635 匿名さん
規約に定められているなら従はなければ規約違反にはなる。
罰則規定を設けていれば罰を課せばいいでしょう。
5638: 匿名さん 
[2020-09-03 19:00:27]
>>5636 匿名さん
それが正解

5639: 匿名さん 
[2020-09-03 19:14:57]
役員就任は義務ではないからや役員辞退者に罰則を科すことはできない
役員に就任しておきながら理事会欠席・職務放棄する野郎に罰金くらわすのはOK
5640: 匿名さん 
[2020-09-03 19:28:44]
>>5639 匿名さん
役員就任は義務ですよ。所有者なら共用部の資産管理の義務があるでしょ?他の所有者があなたと同じくやりたくもない役員として活動したことであなたがやらなくて済むことやあなたが有形無形の恩恵をうけていることは事実なんだから不公平でしょ?同じ所有者として、だから役員受任は義務なんですよ。もしくは他の方が言っているように対価を払うべきなんです。人を使う対価は安くありません。
5641: 匿名さん 
[2020-09-03 19:30:59]
理事会欠席役員から5百円ずつ徴収し理事会の茶菓代にするのがいいだろう
理事会にお茶と饅頭くらい出してもよい
5642: 匿名さん 
[2020-09-03 19:39:59]
輪番制の理事を拒否したら、理事会協力金を
請求する規約をつくればいい。
月2,500円は裁判例があるから取れると思うよ。
5643: 匿名さん 
[2020-09-03 19:44:33]
うちのマンションの理事は輪番制ではないから就任も辞退も本人の自由意志だ
役員辞退するくらいでイジメにあう異常なマンションでなくてよかった
5644: 匿名さん 
[2020-09-03 19:48:22]
役員就任が組合員の義務だなんて書いてある区分所有法の教科書は読んだことがない
裁判所の判決例もないだろう
5645: 匿名さん 
[2020-09-03 20:36:06]
>>5639 匿名さん
役員就任の規定があればそれに従わないと規約違反。
規約に罰則規定があると罰を課すことができる。
5646: 匿名さん 
[2020-09-03 20:42:38]
管理組合の役員は会社の取締役と同じく委任契約と解するのが一般的だから、役員を引き受けるか辞退するかは組合員の自由。そんなマンションはないと思うが、仮に規約を改正して「組合員は役員を引き受けなければならない」という条項が追加されても、契約自由の原則からみて従う義務はないだろう。
5647: 匿名さん 
[2020-09-03 21:07:02]
複数所有者の共有物に関する維持管理は区分所有法ではないよね。自分の所有物であるマンションの維持管理を他の所有者に丸投げして義務はないという。そんな他の所有者が義務を果たさないあなたに不利な細則を作ったらそれは不公平というでしょ?では公平って何?権利と義務って言葉は知ってるでしょ?
5648: 匿名さん 
[2020-09-03 21:11:04]
難しい理屈はどうでもいい。
バカ組合員が納得して役員を務めたり罰金を払えばそれでいい。
5649: 匿名さん 
[2020-09-03 21:19:24]
役員をやりたいという組合員がいるからお任せしているだけだ。マンション建物を大事にきれいに使っているし管理費は滞納したことがない。区分所有者としてあるいは民法の共有者としての義務は果たしている。
5650: 匿名さん 
[2020-09-03 21:28:28]
役員のなり手がいないというマンションはそれなりの方法を講じる必要があるかもしれない。うちのマンションはそこまで逝っていない。毎年総会になると次期役員候補者名簿に必要人数分の名前が書いてある。
もちろん、役員は輪番制だ、義務で断れないんだ、と考えて引き受ける組合員もいるかもしれないが、最終的には本人の判断なのでいいと思う。

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