マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
551:
匿名さん
[2018-10-31 08:59:50]
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552:
匿名さん
[2018-10-31 09:06:14]
>業務執行方法の決定には、結果的に構成員全員の合意が必要となる。実際には、全員の合>意によって定款が設けられ、定款に基づいて業務執行がなされるため、個々の事項につい>て構成員全員の意向が確認されることは、ほとんどない
積立金の処分には全員の合意が必要だが、通常の取り崩しについては集会の 普通決議でオーケーです。 例えば土地の処分に関してとか、管理費の処分については全員の承諾が必要 となりますけどね。 |
553:
匿名さん
[2018-10-31 12:09:29]
管理費等の処分というのは、滞納金を免除するということです。
これは全員の承諾が必要となります。 |
554:
匿名さん
[2018-10-31 15:26:12]
入居・退去時の確認しておきたい項目
*入居時 管理規約・使用細則の配布 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等) 避難経路と避難場所の確認 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等) ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。 *退去時 退去届などの必要書類の提出 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック) 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認 |
555:
匿名さん
[2018-10-31 19:11:11]
途中で入居してくる者や賃借人に対してもしっかり細則やマナーを
守ってもらうには、最初が肝心です。 |
556:
匿名さん
[2018-10-31 22:03:56]
特にゴミの分別については、引っ越ししてこられた方は
その地域によって分別方法が違いますので、注意が必要です。 |
557:
匿名さん
[2018-11-01 08:37:34]
そういう基本的なことを理事会はやらなければだめですね。
点検や補修工事だけが理事会の仕事ではない。 地味な嫌なことも理事会はやらなければだめですね。 細則違反者には注意をするとか。 |
558:
匿名さん
[2018-11-01 08:50:19]
553さん、管理費等の処分というのは、滞納金を免除すると言う事です。
はよくわかりやすい説明です。うちなどは、曰くつきの住民の滞納金を普通決議で免除しています。 当時の各理事長に確認しましたら管理会社の指導だそうです。滞納者の専有部分の入退去の履歴を 調べたら反社会的人物であることが判明しています。管理会社と当時の担当はそのうち公表します。 |
559:
されるがままのマンションの住民
[2018-11-01 09:12:45]
>531
>それから本当に揉めているケースは会社対組合対組合員1~2名の構図 >とかいってますが、その1~2名が住民からしたら浮いた存在になって >いるからでしょう。 マンションの管理組合のお金(管理費、修繕積立金等)が何らかの形で自分の収入になっている人、なっていた人が、上記のような「浮いた存在」といった見方と論理を多用して「組合員1~数名」のことを再び悪く言ってさらにおとしめます(下記引用の>534もその典型)。 なぜこのようにかみ合わない議論になるのでしょうか。 私のマンションにおける対立の構図は「管理会社&管理組合 対 組合員1名」と見てよいと思いますが、そもそもの構図を「会社対組合」とした投稿523(>523)に明記された「共存共栄」の観点から言えば、当マンションの管理組合と管理会社の関係は”共存共栄そのもの”なのです。この関係に不服を感じる少数の組合員からすれば、(理事会を中心にした)組合と会社とが勝手に仲良く手を結んでいるように見える、ということです。だから、組合員の大多数と管理会社(及び会社経由で仕事と収入をもらう関連業者)にとって「不服を感じる少数の組合員」は徹底的に悪く言うに値する存在となるわけです。少なくとも、できるだけ多くの共存共栄「賛成」型組合員(戸数)で当該物件が埋まることに経済的メリットがある、とは言えるでしょう。 >534 >よく研究していい事を言う人はいるけどそういう人は唯我独尊になりがち。 >丁寧に説明して同調者を集めるのがヘタ。 >ややもすると理解出来ない住民をバカ呼ばわりしたりして恨みを買ってしまう。 冒頭の「浮いた存在」も、上記引用の投稿534の「唯我独尊」も、”共存共栄”に加わらない組合員の協調性の無さを不快に思う者の言葉だと考えられますが、実際のマンションの現場では、批判精神を有し実践する少数の組合員が自らそうなったと言うよりは、そうなるように会社と組合に仕組まれた、と言うべき実態が散見され報告されています。 例えば、「話し合い」という善良なる言葉の悪用です。私が出席した理事会、専門委員会、総会、懇談会などでは管理会社の社員と組合の多数派とが事前に打ち合わせし、結論を先に決めておいてから、「話し合いに来い」と私を誘うのです。出席すればカモ同然にされて会社と組合の共存共栄の正当化に加担させられてしまいますし、欠席すれば「話し合いを拒んだ」と議事録等に書かれて半永久的に悪者扱いされます。 このように、標的にされたら右を選んでも左を選んでも必ず敗北するような手法が分譲マンションの管理業界では確立され用いられています。全国の管理組合員、マンション居住者の大多数が内外において発言せずに沈黙している主な原因はこれです。ネット等での発言者・発信者は千人に1人、万人に1人くらいの圧倒的少数者で、非常に稀有な存在でしょう。 |
560:
匿名さん
[2018-11-01 09:50:08]
>私のマンションにおける対立の構図は「管理会社&管理組合 対 組合員1名」と見てよ>いと思いますが、そもそもの構図を「会社対組合」とした投稿523(>523)に明記され>た「共存共栄」の観点から言えば、当マンションの管理組合と管理会社の関係は”共存共>栄そのもの”なのです。
>マンションの管理組合のお金(管理費、修繕積立金等)が何らかの形で自分の収入になっ>ている人、なっていた人が、上記のような「浮いた存在」といった見方と論理を多用して>「組合員1~数名」のことを再び悪く言ってさらにおとしめます たった1名を除いて理事会のメンバーやその他の組合員がその1名に同調しないのは 理解、同調できる根拠や説得力がないからでしょう。 だったら、まずそれを打開することを考えていくべきです。知識を知恵に変える必要 があります。 まず相手の懐に飛び込んでいくことから始めなければなりません。時間はかかりますが それしか方法はないような気がします。 あなた自身が理事になり、仲間を募り同調者を増やすことですね。 マンションのお金が何らかの形で懐に入っていっているというのなら、それを証明する にはその組織の中に入って解明しなければ無理でしょう。 |
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561:
匿名さん
[2018-11-01 13:06:23]
何故一人で奮闘しなければならないのですか。
他のものは全く関心もないんでしょう。 心情的には理解できますが、世の中には正論が通らない こともままあるのです。 不正や基本から外れたことは許せない性格なんでしょうが、 苦労しますよ。 しかし、マンションには必要な人材であることには間違い ないでしょう。 住民は理解している者もいるでしょうが、われ関せず、君子 危うきに近寄らずということでしょう。 さて、どうやって解決しますか。 |
562:
匿名さん
[2018-11-01 13:15:02]
>>558さん
滞納金に関しては、管理会社も理事会もできることなら関与したく ない事項なんですよね。 滞納期間が長期になって、どうしても回収できない場合、支払督促等 で請求することも可能ですが、理事会としては同じ住民であったり、難しい 者であったりすると次の理事会に先送りしがちになります。 それができないものだから、安易に総会で普通決議で処分することもあるの だと思います。 勇気のない理事が多いからなんでしょう。 だめなものはだめという基本路線はかえてはいけません。それが理事の 果たさなければならない責務です。 |
563:
匿名さん
[2018-11-01 21:10:39]
嫌なことや嫌われることはやりたくないのが
人の常。 |
564:
検討板ユーザーさん
[2018-11-02 01:32:19]
目指せ西京極大門ハイツ。初めは大変だったと聞く。
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
565:
匿名さん
[2018-11-02 10:55:47]
削除されるようなものを書き込むなよ。
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566:
匿名さん
[2018-11-02 11:46:59]
最近の傾向としてマンコミュの書き込みが以前と比べ
極端に少なくなっています。 マン管士誕生のときには、いろいろな事情もありかきこみが 多数されましたが、それも意見が出尽くした感があり、現在 小康状態が続いています。 いずれマンション管理の問題について火がつくこともあるでしょう。 |
567:
匿名さん
[2018-11-02 19:52:44]
滞納金の割合はどれぐらいが普通なんですか。
100戸でいえば2戸ぐらいは許容範囲なんでしょうか。 |
568:
名無しさん
[2018-11-02 22:08:50]
>>567
建前論で言えば滞納は0です。 現実的には1ヶ月の滞納は勘違いや予期せぬ残高不足の場合もありますからやむを得ません。 問題は2ヶ月以上の滞納です。しつこく督促しないとなかなか解消出来ない事が多いです。 ですから件数より滞納期間に目を光らせるべきです。 |
569:
匿名さん
[2018-11-03 10:10:00]
滞納期間が大切なんですね。
支払い督促をするのはどれぐらいの期間がたってからやればいいんでしょうか。 その場合はだれがやるんでしょうか。 |
570:
匿名さん
[2018-11-03 11:02:52]
管理会社が全てしてくれますよ。
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571:
名無しさん
[2018-11-03 17:30:03]
>>569
2ヶ月分滞納したら督促必須です。 管理会社が入っているなら一般的には管理委託契約で管理会社が代行する筈です。 但し無限に代行はしません。3ヶ月とか6ヶ月とか滞納が進むと管理会社は手を引きます。 滞納が悪質化してから素人の管理組合に戻すのも無責任ではありますが… 管理会社に督促業務の契約上の義務がある期間にあらゆる対策を実施させる事です。 黙っていれば督促状を送って済まそうとします。 電話連絡・訪問をさせてください。 |
572:
匿名さん
[2018-11-03 18:51:04]
管理会社109などは胡散臭い住民と共謀して滞納管理費等を普通決議で処分している。
これな滞納金の免除に当たらないのか。過去の議案書と議事録で確認した下さい。 |
573:
匿名さん
[2018-11-03 20:59:30]
>>571さん
管理会社は6ヶ月経過した場合の督促はしてくれないのですか。 最初は管理会社が、滞納期間が長くなれば理事会と一緒にするん ではないですか。 支払い督促で裁判所に請求する場合は管理会社はしてくれないのですか。 |
574:
匿名さん
[2018-11-03 21:16:43]
管理委託契約書に記載がありませんか。
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575:
名無しさん
[2018-11-03 21:43:36]
>>573
全ては契約によります。 短いと3ヶ月長くても6ヶ月経過すれば管理会社は契約上の督促業務の責任はなくなります。 逆に言えば管理会社はこの期間を適当に督促状を数回送りつけて後は管理組合さんでやってね…という無責任な契約なのです。 もちろん3ヶ月又は6ヶ月経過後でも要請すればアドバイスはもらえますがおよそ熱意のない対応です。 更に言えば管理会社に督促義務のある期間内に回収出来なくてもペナルティ等ないのが普通です。 |
576:
検討板ユーザーさん
[2018-11-03 23:02:30]
マンション管理の主体は住民である管理組合ですね。現実性は乏しいでしょうが。
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577:
匿名さん
[2018-11-04 11:43:52]
滞納問題については、最後まで理事会と一緒に対応
してくれるでしょう。 いくら契約といっても、それまでの責任は管理会社にも ある訳ですから。 |
578:
匿名さん
[2018-11-04 13:39:45]
滞納督促は管理会社によるけれど、6ヶ月~12ヶ月もしくは無限
3ヶ月とかなにもしないレベルですよ |
579:
匿名さん
[2018-11-04 16:13:44]
しかし滞納は管理会社にも責任がありますよね。
契約期間までの督促状況が大きく影響しますから。 マンション管理のお手伝いをするのが管理会社の仕事でも ありますから。 |
580:
匿名さん
[2018-11-04 17:22:24]
そりゃあるでしょうね。
督促は別でやってますなんて言って、単なるコールセンターにまるなげしてるだけの会社もありますから。 でも、理事会がどう動くかによって全然違いますよ。 長期滞納者が理事長やってたりすると何にも進まないですから、管理会社も管理組合もダメだとそんな風になります。 |
581:
匿名さん
[2018-11-04 17:36:47]
理事長や理事や監事が滞納している場合もありました。
どう対応するかは見ものですが。 |
582:
匿名さん
[2018-11-04 19:48:44]
見ものというか、それを選任した理事会の問題でしょうね。普通は飛ばしますから。
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583:
匿名さん
[2018-11-04 20:55:13]
そういう時は理事長が変わった時に請求すれば
いいですよ。 |
584:
匿名さん
[2018-11-04 23:19:55]
万年理事長が滞納していくと、管理会社側ではなんともできなくなってくるでしょうね。
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585:
匿名さん
[2018-11-05 08:49:38]
理事長が滞納しているようなマンションは、管理会社も
なめきっていますよ。 管理費等を支払うのは区分所有者の努めであり、管理規約 にも規定されていますからね。 理事長が率先して規約違反しているようなマンションに 対して、管理会社も真剣にはなれないでしょう。 |
586:
匿名さん
[2018-11-05 10:53:24]
管理規約
規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。 1)強行規定 共用部分の重大変更の議決権数、規約の変更の決議要件、義務違反者に対する 訴訟提起の決議要件、建替え決議の要件等 2)任意規定 大規模修繕工事の議決権を総議決権とするなど区分所有法の規定を規約で変更可 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による 集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。 |
587:
匿名さん
[2018-11-05 12:42:07]
管理費の滞納者については、理事会で発表はしないの?
理事長が滞納していればそれはないだろうが。 理事長が滞納しているとは理事も知らないようだから、それとなく 理事会で滞納者の名前を管理会社に聞いてみたらどうだろう。 |
588:
匿名さん
[2018-11-05 20:29:44]
滞納者に対しては6ヶ月を過ぎたら少額訴訟をした方が
いいかもね。 やはり理事長は滞納者との話し合いをすべきです。 |
589:
匿名さん
[2018-11-06 08:36:32]
滞納者の名前を掲示板に告知するのはだめですか。
個人情報保護法違反や名誉棄損にあたりますか。 |
590:
匿名さん
[2018-11-06 13:04:25]
区分所有者だけに配布される回覧板にだったらいいんではないですか。
区分所有者は知る権利がありますからね。 |
591:
匿名さん
[2018-11-06 13:39:43]
滞納者の名簿は理事はみれるんでしょう。
理事会での滞納の報告は金額だけが普通でしょう。 |
592:
匿名さん
[2018-11-06 19:51:27]
滞納に対しての対応としては、少額訴訟と支払い督促は
どちらがいいんでしょうか。 |
593:
匿名さん
[2018-11-06 20:24:24]
どちらもよくない。
|
594:
匿名さん
[2018-11-06 20:48:46]
調停がいいんでしょうか。
|
595:
匿名さん
[2018-11-06 21:13:22]
まずは金のかからない方法で支払いさせるようにする。
それでもダメなら法的督促。 |
596:
匿名さん
[2018-11-07 08:44:31]
こまめに集金にいくのがいいですよ。
何回もいけば支払ってくれますよ。 銀行への支払いは期限は必ず守るのにね。 支払いが滞れば容赦なく不渡りとなり、2回目は 倒産となるから。 |
597:
匿名さん
[2018-11-07 13:45:18]
皆さん方のマンションで、大規模修繕工事の周期は何を基準に
決めていますか。 うちの場合は、建物診断をしてその結果で工事が必要ならそれを 総会に提案していますが、周期に対しての考え方は各人によって 大きく違いますし、建築士でも大きく違っています。 外壁タイルや屋上防水、ベランダ防水、塗装等については現在でも 不具合はありますからね。 |
598:
匿名さん
[2018-11-07 20:17:41]
やはり国交省が調査した周期が一番いいんじゃないかな。
13年周期が一番多かったからね。 |
599:
匿名さん
[2018-11-08 08:45:46]
大規模修繕工事の周期は建築士でも考えは
ばらばらだからね。 みなさんの部屋の壁紙の交換は何年おきにしてますか。 それと同じですよ。 |
600:
匿名さん
[2018-11-08 09:35:36]
壁紙は25年間そのままですが。
|
601:
匿名さん
[2018-11-08 10:36:53]
建物診断費用は200万円ぐらいはするんでしょうね。
|
602:
匿名さん
[2018-11-08 11:53:20]
建物診断をする目的はなんでしょう。
そして、どんな診断をするのか知っていますか。 数量調査とか分りますか? |
603:
名無しさん
[2018-11-08 18:26:05]
大規模修繕と部屋うちの壁紙を一緒にするのは乱暴すぎるでしょ。
大規模修繕の最大の目的は屋上防水(ルーバル防水含む)であり、こればかりは一か八かでサイクルを延ばすのは危険だと思う。 そして大規模修繕の意義はなるべく工事を集約してコストカットや生活の不便もまとめようという事。 年がら年中何処かで修繕工事をやっていたら鬱陶しいでしょう。 |
604:
匿名さん
[2018-11-08 19:31:14]
大規模修繕の前提条件は予防保全です。
|
605:
匿名さん
[2018-11-08 20:04:16]
603さんの仰るようにほとんどのマンション管理組合の役員は
大規模修膳に目を奪われて日常の予防保全の認識は無く知識もな いでしょう。建物・設備等の予防保全は大事でしょう。 |
606:
匿名さん
[2018-11-09 08:41:03]
日常の管理は事後保全です。
悪くなったら補修工事をしているんじゃないですか。 大規模修繕工事をするときに建物診断をして、このように劣化して いるので大規模修繕工事をしますということでしょうが、建物診断を しなくても屋上防水や外壁のタイルの劣化、塗装等については不具合 はあるでしょう。 大規模修繕工事は、事後保全も含めて予防保全をやるんですよ。 |
607:
匿名さん
[2018-11-09 09:34:02]
国交省が一昨年マンションの理事に質問をして大規模修繕工事の
周期等について回答をしています。 周期については、理事でも建築士でも考えはばらばらです。 予防保全というのが前提ならば、国交省が発表した周期を参考に すればいいでしょう。 周期がなく、いきあたりばったりでどうしても補修工事をしなければ ならないときだけにやっているマンションは資産価値もなく、快適な マンションライフは送れません。そういうマンションはいずれ朽ち果てて いくでしょう。これが限界マンションです。 まあ、そういうマンションは修繕積立金不足のところですがね。 |
608:
匿名さん
[2018-11-09 10:45:21]
要するにマンションの建て替えはまず無理です。
限界マンションにするか建物設備の維持保全に 努めるかその2つしかありません。 |
609:
匿名さん
[2018-11-09 11:00:38]
たたみの交換やふすまの張り替えは何年ぐらいでやっていますか。
別にやらなくても住むことはできますよね。 大規模修繕工事も同じことです。 |
610:
匿名さん
[2018-11-09 13:34:26]
そういえば畳の張り替えは10年でやる者もいるかと思えば
20年たっても交換しないのがいる。 個々の部屋で価値はずいぶん違うよね。 |
611:
名無しさん
[2018-11-09 15:20:16]
|
612:
匿名さん
[2018-11-09 21:26:40]
そうですよね。大規模修繕工事は計画的に
やるべしですね。 |
613:
名無しさん
[2018-11-10 09:24:33]
一軒家で個人所有なら住みっぱなしにしようが雨漏りしようが全く勝手ですよね。
でもマンションは共有であり一人の考えだけでメンテナンスの手を抜くことは許されません。 |
614:
匿名さん
[2018-11-10 11:09:28]
特に専有部分の配管の劣化は気を付けなければいけません。
それと台所や洗面所の水栓の下の配管の緩みはチェックしてみてください。 そこをみて水漏れがあれば修理が必要です。 ほっておくと下階へ水漏れが発生します。 |
615:
匿名さん
[2018-11-10 11:20:40]
築15年以上経過したマンションでは、水栓からの水漏れが
必ずどこかで発生しています。 チェックポイントとしては、水栓の蛇口あたりを握って動きが ないか確認してください。 そこが動いているようだったら、間違いなくタンク下の配管の 継ぎ目から水漏れがしている筈です。 ほっておくと、大きな水漏れ事故が発生します。 自分の部屋のフーリングの下や階下の壁に漏水がでてきます。 もし、階下から漏水が発生していると連絡があったら、開放廊下の 元栓を止めてから業者の連絡等をしてください。 階下の損害は保険で対応できますが、自分の部屋の損害は保険は 適用されません。 水栓の交換は保険の原因調査の中でやれると思います。 |
616:
匿名さん
[2018-11-10 11:57:50]
できれば管理費を使って全戸の水栓のチェックをされたらいかがでしょうか。
1戸1,000円程度でやってくれると思いますよ。 その場合はタンク下の奥のボルトを外してその中の管が濡れていないか、又、 コンクリートに水がないかのチェックもしてもらいます。 水栓の交換の場合は個人負担になりますが、1万円程度からあります。 各人でも簡単にチェックはではきますが。 |
617:
匿名さん
[2018-11-10 12:36:20]
大規模修繕工事だけでなく、こまめな管理が大切です。
|
618:
匿名さん
[2018-11-10 20:18:11]
築20年前後のマンションでの漏水については
特に要注意です。 できれば築25年程度の専有部分の配管も共用部分の配管と 一緒に交換するといいですね。 |
619:
匿名さん
[2018-11-11 10:32:49]
漏水が発生すると階下の住民は迷惑を被ります。
そのためには全員がメンテナンスをしておかないと トラブル発生の原因となります。 |
620:
匿名さん
[2018-11-11 11:01:54]
自分だけが真面目に専有部分の配管類を交換して下階への漏水防止に湯止めましたが、
上階から漏水の被害を受けて大変でした。全戸まとめて一切に交換したいものです。 |
621:
匿名さん
[2018-11-11 11:16:28]
>>620さん
そうなんですよね。 やる人とやらない人がいるとそういう問題が発生してきます。 うちのマンションでは将来専有部分の配管も管理組合として実施 することに決めてあります。 そして、一斉にやる前に交換をされた方については、衡平を期す ために規約で全戸一斉にやった時の平均額を支給するように決め てあります。 |
622:
匿名さん
[2018-11-11 13:56:46]
但し修繕積立金の確保はしておかなければなりません。
|
623:
匿名さん
[2018-11-11 19:29:36]
専有部分の配管を交換する場合は1戸40万円程度
必要となります。 |
624:
匿名さん
[2018-11-11 20:20:26]
電気温水器が専有部分の中心に設置されている場合はどうすればいいでしょう。
|
625:
匿名さん
[2018-11-12 09:08:04]
うちのマンションには電気温水器はついていませんので
分りませんが、専有部分内のことですから、各人が管理 するのが当然でしょうね。 但し、その不具合が判らず下階に漏水が頻発するようで あれば、配管同様管理組合として補修工事をすることは 可能でしょう。 勿論総会の承認は必要ですけど、その際規約の改正をして 置くことも忘れないようにしておくべきです。 先行工事者への負担の還元も含めて。 |
626:
匿名さん
[2018-11-12 16:54:57]
電気温水器の管理は各区分所有者がやるもの。
給湯器や水栓と同じこと。 |
627:
匿名さん
[2018-11-12 20:44:17]
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。 2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り 専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。 3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の 際には床や背板を解体しての工事となります。 |
628:
匿名さん
[2018-11-13 11:37:42]
専有部分の配管の工事は数日間かかりますので
その間在宅が必要となります。 それをマンション全体でやるとなると大変です。 |
629:
匿名さん
[2018-11-13 13:21:47]
スケジュールを作るのは大変でしょうね。
特に縦管の配管の場合はその縦の列の住民はトイレも 使えなくなりますから。 |
630:
匿名さん
[2018-11-13 20:12:10]
面倒くさいのでやらないのがいい。
|
631:
匿名さん
[2018-11-14 08:47:07]
マンションを築50年以上もたせるためには配管の更新は避けられない。
途中で交換すれば70年とか80年以上もつ。 しかし、更新工事を行うには、積立金の値上や更新工事の大変さも克服 しなければならない。 どうすればいいのだろう。やるべきかやらざるべきか。 マンションは築40年経過すれば解体するという法律でも作ってくれれば いいんだが。 |
632:
匿名さん
[2018-11-14 18:46:24]
普通の窓ガラスを複層ガラスにしようと思うのですが、
強化ガラスでの複層ガラスにはできるのでしょうか。 |
633:
匿名さん
[2018-11-15 09:00:34]
複層ガラスで防犯ガラスになるものは
あるようです。 |
634:
匿名さん
[2018-11-15 20:29:13]
築20年経過しているマンションの漏水で一番
多いのは水栓からです。 |
635:
匿名さん
[2018-11-15 21:06:41]
混合水栓からの漏水は下階に発見されるのが少ない。相当日数経過後の発見なので目立つ処の被害額は少ない。
ただし、発見が遅いだけに隠れた部分に被害が拡大しているので管理会社や保険会社の調査を鵜呑みにせず、 組合員が勉強をして、後遺症の予防に努めるべきでしょう。畳の交換時に床が腐食していたと言った事例があります。 |
636:
匿名さん
[2018-11-15 21:51:16]
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637:
匿名さん
[2018-11-15 22:02:50]
見える処の管理は楽でしょう。
見えない処の管理を契約や規約の制定等に生かして下さい。 厚化粧の多いマンションが多いのには困りものです。 身体と同じで内臓の身体管理を大事にしましょう。 内臓が病んでいるのに気がつかず顔色が悪くなり化粧で誤魔化しいるうちに手遅れにならない管理を重視しましょう。 |
638:
匿名さん
[2018-11-15 22:52:32]
混合水栓のパッキンの劣化を放置しておくとジワジワト水が漏れてきずくのが遅れる。
特に最近のマンションはフローリングでベットでの寝起きが多いので二重床と相まって漏水の発見が遅れる。 |
639:
匿名さん
[2018-11-16 08:59:40]
自分の部屋からの漏水はまず気づかないと思います。
殆どは階下からの連絡があって初めて事の重大さに 気づくのだと思います。 しかし、殆どのマンションでは事前に対策を講じる ことは考えていません。 |
640:
匿名さん
[2018-11-16 19:48:20]
その大きな要因は積立金によるものです。
|
641:
名無しさん
[2018-11-16 21:17:06]
知識不足が原因でしょう。
一例、畳の部屋(和室)で寝起きしている場合は下階の住民に知られる前に感知する事が出来るので現状に復して秘密にする事が大半でしょう。 こういった事の繰り返しが年月を経て問題が発覚した時は手の打ちようがなくなる。この件を知っているのは管理員であるが、組合には説明は しないでしょう。 |
642:
匿名さん
[2018-11-17 09:43:41]
何故管理員がそんなことをしっていて、又隠す必要が
あるんですか。 そして、手の打ちようがないくらい被害を受けるのは 下階の部屋ではなく、上階の住民の部屋ですよ。 経年劣化の場合、下階の住民の部屋の補償は保険が 適用されますが、原因元の部屋には保険は適用されません。 隠しておいて何のメリットもありません。 |
643:
匿名さん
[2018-11-17 10:11:08]
保険適用や隠しているとはいってない。舌足らずで失礼しました。問題が発覚した時に管理員に質問しましたら、管理会社担当に書面で連絡済でした。
メリットがあるのかないのかは解りません。その後下階から何の被害届もなかったらしいです。上階は自己責任でしょうから自分で処理したのでしょう。 |
644:
匿名さん
[2018-11-17 10:52:13]
>>643さん
上階の部屋に被害があったのに、下階から被害届がなかったで済ませていいんですか。 その場合は、連絡して確認すべきです。 もし、被害があれば保険が適用されるのですから。 それがサービスというものです。 |
645:
匿名さん
[2018-11-17 19:38:01]
管理会社もだめですね。
もっと住民目線で管理をしてくれるといいんですが。 |
646:
匿名さん
[2018-11-17 20:44:54]
管理員に聞いたところが、管理員が漏水事故等の発生については知ったならば二次災害の予防を済ませて、
必ず管理会社の担当への連絡をする決まりだそうです。それ以外は管理員は介入しないようにと口止めを されているようです。 下階等への被害の状況は管理会社の技術員が緊急対応をするようになっていますので、管理員は連絡のみ が義務として課せられているようです。 |
647:
匿名さん
[2018-11-18 12:27:57]
>>646さん
マンションの管理は組合員=理事がやるものです。 漏水事故があったら即座に連絡をするのは理事に対してでは ないでしょうか。 そして理事と管理会社が話しあい一番いい解決をしていくべきです。 マンション内のトラブルや事故を理事に連絡をせず管理会社で解決 するとはもってのほかです。 こんな管理会社は信用はおけません。共存共栄は程遠いですね。 |
648:
匿名さん
[2018-11-18 12:37:15]
共存共栄とはお互いに信頼しあい、お互いが利益を被ることです。
相手の立場に立って物事を考え対応することが大切です。 自分の利益や会社の利益に偏重する考えではお互いの関係は旨く いかないでしょう。 やはり人を信じ信じられる人間関係、これが大切なんですが、難しい ことにはかわりありません。 |
649:
匿名さん
[2018-11-18 13:05:21]
管理会社が保険の代理店をしていれば、漏水の原因調査は
するのが当たり前でしょう。 しかし、保険には管理組合が加入している内容と違う個人で 契約している保険もあります。 状況判断をして、どちらの保険を使うかも提案すべきです。 個人で契約している保険で特約がされている場合もありますから。 それに、その工事については被害者が自由に業者は選べます。 全て管理会社の都合のいい業者ばかりでやらせる訳にはいきません。 |
650:
匿名さん
[2018-11-18 14:02:23]
管理員は管理会社雇用の派遣ですから管理会社の方針に従うべきでしょう。
組合の雇用でしたら組合の役員に連絡報告をするべきでしょう。 管理会社雇用で派遣されていても管理委託契約に管理員業務として漏水事故 についての連絡報告を組合役員にする旨の取り決めをしているのであればそ のようにするべきでしょう。 組合員の立場に立ったサービスを受けるにはどのような契約内容がいいかを 検討する。マンションの事情に合わせた契約内容を検討した方が良いでしょう |
その通りですよ。
何か問題がありますか。
積立金が個人に帰属し、自由に個人に帰属するとはいっていませんけど。