マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
5461:
マンション検討中さん
[2020-08-26 19:17:43]
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5462:
匿名さん
[2020-08-26 19:30:20]
>>5461 マンション検討中さん
普通の組合であれば貴方を大歓迎するはずです。 万が一貴方を理事にしたくないとかの話だと、 役員と管理会社が何らかの問題を隠しているからです。 歓迎してくださるマンションであれば将来は前途洋々 の良いマンションになるでしょう。期待します。 |
5463:
匿名さん
[2020-08-26 19:34:04]
理事は組合員との委任契約(取締役と株主の関係)だからやりたい人が立候補できる
ただし、組合員が「あの人は嫌だ」といえば就任できない 同じように世話役が「次の役員はアンタですよ」と言っても本人が「俺はやらんよ」と いえば、そいつを無理やり役員にすることはできない |
5464:
匿名さん
[2020-08-26 19:38:11]
まともなマンションでは理事は総会で選出されることになってるだろう
そして総会提出議案は理事会決議が必要となっている そこで「こいつはマズイ」という人物が立候補しそうだと、その人を外して 理事候補の人選をして総会に議案提出してくることがある |
5465:
匿名さん
[2020-08-26 19:41:13]
同じような顔ぶれが長年にわたって理事をやってるマンションでは
平気でインチキをやるし管理会社も「それは組合内部のこと」と傍観する 輪番制のまともなマンションなら立候補者は大歓迎だろう |
5466:
匿名さん
[2020-08-26 21:05:04]
理事の選出規定があればそれに従うべき。
輪番制を執っており、立候補の規定がなければ 無理でしょう。 |
5467:
匿名さん
[2020-08-26 21:40:03]
輪番で回ってくるのは役員ではなく役員候補としての立場だ。
承諾したら総会議案に次期役員候補として名前が載る。 総会で信任投票を受けて役員になる。 総会議案は理事会の議決事項だから、立候補したい人はその旨理事会に 申し込む。理事会が了承すれば次期役員候補に名前が載る。 |
5468:
匿名さん
[2020-08-26 21:44:24]
立候補の規定?そんなもの作ってるマンションは少ないだろう。
単に「組合員は役員に立候補することができる」という規定なら不要だし、 「立候補するには〇名以上の推薦人が必要」なんてどこかの政党の総裁選びみたいな 規定を設けると、なにゆえの制限なのか、とうるさい話になる。 |
5469:
匿名さん
[2020-08-26 21:50:08]
規約に立候補の規定がなければ無理でしょう。
当然理事は総会の承認が必要ですよ。 承認されて初めて理事になりますし、理事の解任は 総会でなければできません。 理事長とかの役員の解任は理事会でできますけど。 理事会で勝手に次期理事候補を選出はできませんよ。 規約が優先します。 それから役員候補ではなく、理事候補ですよね。役員は 理事の互選できまりますから。 |
5470:
匿名さん
[2020-08-26 21:56:06]
標準規約は「役員」の表記を使っているのでそれに従っています。
意欲能力のある人が役員をやるのが一番いいわけだから 規約に特に規定がなければ立候補制が原則。 規約で立候補制を認めない、うちのマンションは輪番制だ、という マンションはないと思うよw |
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5471:
匿名さん
[2020-08-26 21:59:48]
というより「来年はあなたの番ですよ」と言われて引き受けること自体が立候補なのだ。
総会で信任され「一言挨拶を」と言われて「ほんとはやりたくないんです」と言ったバカも いるがな。それなら最初から引き受けるな、辞退しろってw |
5472:
匿名さん
[2020-08-26 22:07:42]
うちのマンションは標準規約に準拠してるから年度末になると
次期役員立候補者を募集する。例年だれも手を上げないので、 輪番表に基づき役員候補者を選び現役員が打診(受諾交渉)する。 受諾したら次期役員候補として総会で信任投票を受け賛成多数で選出される。 今まで何人か辞退した人はいるが問題はない。 やる気のない人や能力不足の人は打診の段階で辞退してくれるほうがいい。 |
5473:
匿名さん
[2020-08-26 22:21:18]
一番困るのは役員になっても仕事の都合で理事会に出てこない人。
理事会は定足数があるし、うちのマンションの規約は理事会の代理出席を 認めてないので「俺の代わりに嫁を行かせるわ」が不可なんだよ。 そうはいっても定足数不足で理事会が流会になるのは勘弁してほしいので、 奥さんが出てきても見て見ぬふりをしたけどね。 ま、規約違反を指摘してくる組合員がいなかったから助かったw |
5474:
匿名さん
[2020-08-27 01:39:10]
輪番で回ってくるのは役員ではなく理事候補、幹事としての立場だ。
承諾したら総会議案に次期理事候補、幹事として名前が載る。 総会で信任投票を受けて理事、幹事になる。 総会終了後理事、幹事による互選で理事長、副理事長、防火担当が決まる。 なお防火担当は資格が必要なので新防火担当に資格が無いと講習会参加で資格を得るまで前任者が臨時にしばらく防火担当を継続する。 次期理事候補、幹事に辞退を認めてはどうか提案している。 辞退の条件は重度の介護者(認知症者)を抱えている。大病を患っている。75歳以上の世帯で理事として?者等。理事会を開催しても欠席しがちで定足数不足で流会になるのは勘弁してほしい。仕事の都合で理事会に出てこない人もいるだろう。 辞退者が発生したら立候補で補うことも考えようと提案している。 なお管理規約に輪番制で理事候補、幹事を決める文言はないのでこのままで良いのか?付き |
5475:
5461
[2020-08-27 05:40:02]
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5476:
某管理員
[2020-08-27 06:56:54]
勤務するマンションでは、
一昨年、管理規約を改訂し、役員の条件を、 区分所有者と配偶者(内縁含む)、一親等親族 にまで拡大したけれど、辞退が多く役員に欠員が生じた。 |
5477:
匿名さん
[2020-08-27 08:22:00]
特に大型マンションでは組合員のマンション管理士を管理者
に据える方法を考えないと、特定の人物に利権を奪われ資金 不足に怠ります。役員の選任は重要です。 外部からの関与は避けるべきでしょう。 (外部から関与する者=管理会社、第三者管理者方式を唱え るマンション管理士等、これらの外部者と内通するあくどい 組合員。) |
5478:
匿名さん
[2020-08-27 08:36:31]
理事の選出方法は輪番制、立候補制、あるいは併用も
いいけど、理事の任期は2年の半数交代にしておく方が いいですよ。 それから輪番制の理事がまわってきたのに拒否したり、 理事会の回数が一定数より少ない場合は、ペナルティと して理事会協力金を支払わせたらいいでしょう。 いずれも細則で規定しておくべきでしょう。 当然理事回避の条件も規定してたらいいでしょう。 80歳以上とか、病気とかの理由は認めるとか。 |
5479:
匿名さん
[2020-08-27 09:44:41]
理事会協力金はいくらぐらいなんですか。
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5480:
匿名さん
[2020-08-27 10:38:05]
00痴呆マンション管理士会の役員選任について、
定款に役職の選任は理事の互選とある、 次期理事の立候補公募で応募して次期理事立候補の承認を得た。 次期理事の役職選任を特定の次期理事を外して今期理事長が招 集をかけ、今期理事と次期理事(総会での承認なし)を招集し て次期理事長を次期総会で承認した。 理事の役職決めの理事会に招集されなかった理事が異議を申し 立てたが受け入れられずに、 理事長定款違反を盾に偽理事長の退任を要求した事件がある。 定款では総会で立候補した理事の賛否を議案に乗せて承認を受 けた後、第一回の理事会を招集して役職を決めた後、役職名を 各会員に公開するはずです。その第一回の理事会の役職互選を せずに前期理事長が前期の役員と今期役員が一部の理事候補を 外しての役職決めをしていることになります。分譲マンション のプロでさえこのような所業が垣間見られるので信用ができない。 この件は後に確認したら、前期理事長の00戸と今期理事長の 00埼二名しか知らず、あとの役員はこの会員には招集通知を 出していると思っていたようです。 最近知ったのだが前期理事長00戸と今期理事長00埼は00 地方管理士会を辞任しています。多分推測ですが、この理事を 役職に就けると都合が悪かったのではないでしょうか。? この招集をかからなかった理事は名誉の為に現管理士会の一理 事に名誉回復を申し出るかを考慮中である。 現理事会の面々は分譲マンションの管理を真面目に取り組んで いるように見受けられるので期待をしたい。 |
5481:
匿名さん
[2020-08-27 11:14:23]
役員の順番が回ってきたときに辞退する人がいる。
他の人は引き受けてるのに自分だけ辞退してけしからんと思うかもしれないが、 もともと役員就任は義務ではなく契約だから強制することはできない。 お金と引き換えに役員辞退を認める規約や総会決議は慎重に考えたほうがいいだろう。 辞退者ではないがマンションに住んでいないため役員を免除されている組合員に対し、 管理費とは別に一定の金額を支払わせることを認めた判決があり参考になる。 |
5482:
匿名さん
[2020-08-27 12:16:12]
理事を辞退した組合員からペナルティをとるより
引き受けてくれた組合員に報酬を支払うほうが スマートな対処方法です |
5483:
匿名さん
[2020-08-27 13:04:29]
>>5473 匿名さん
当マンションは日常的に奥様や親が理事会に出席しています。代理出席など気の利いたルールはありませんが、同居内の理事会出席の委任行為は認められないのでしょうか?知ったかぶりで申し訳ありません。 |
5484:
匿名さん
[2020-08-27 13:04:40]
確か判決では、理事会協力金として月2,500円支払えとの
判決が出ていたと思うけど。 |
5485:
匿名さん
[2020-08-27 13:15:13]
>>5481 匿名さん
所有者の義務では?所有する以上、資産管理の義務もあるわけで1所有者としてあるのでは?他の所有者が役員を受任する間、やらないことで有形無形の恩恵を受けているという考え方が基本ではないですか? |
5486:
匿名さん
[2020-08-27 14:53:55]
役員の代理出席をうるさく言うようになったのは最近だろう。
個人の権利意識が高まり、マンション運営にいろいろと注文を付ける人が増えた。 自分の意見や要望が受け入れられない場合、一番攻撃しやすいところが 「役員でない人が理事会に出席して物事を決めている」という点だ。 ほとんどのマンションでは、役員は輪番で自動的に決まるのではなく、 総会で具体的氏名をあげて承認を受けているから、承認を受けていない人は 役員の配偶者であろうが子供であろうが役員ではないことになる。 理事会が不成立だと理事会決議は無効、理事会決議が無効になると総会提出議案も 無効とすべてがひっくり返る。 |
5487:
匿名さん
[2020-08-27 15:00:44]
もう一つ、個人の権利意識の高まりと併せて個人情報の取り扱いがうるさくなった。
役員は組合員の個人情報を見る機会が少なくない。 管理費滞納者の家族構成、勤務先、役職や給料、1か月の支出、借金の有無など、 あまり他人様には知られたくないような情報だ。 それを役員だけではなくその家族にまで知られて、夕食時に話題にされてるかも しれないとなると、滞納者は不安になるだろう。 昔のおおらかな時代と違い、今はいろいろと気を遣う時代なのだった。 |
5488:
匿名さん
[2020-08-27 15:21:39]
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5489:
マンション検討中さん
[2020-08-27 15:31:31]
確かに、委任は自由行為だよね。
他の住戸の人やマンション外に居住する人への委任ならどうかと思うけど、同一住戸の居住者であれば出席構わないんじゃないの。 |
5490:
匿名さん
[2020-08-27 15:40:19]
>>5488 匿名さん
私は5487さんではありませんが、行政書士の資格のあるマンション管理士に効いたのですが、規約になくても何期にもわたって永続的に運営されていればそれ既成事実化して規約みたいになるから、異議があれば早めに異議の申し立てを裁判所に伺いを立てた方がいいと教わりました。規約や法令に反する行為を放置しておくと既成事実化して、それ等が有効とみなされるようです。 |
5491:
匿名さん
[2020-08-27 15:44:52]
うちのマンションでは、理事会の会議及び議事の規定の中で
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者 及び一親等の親族並びに理事会が承認した者の代理出席を認め ることができると規定されているけどね。 又、細則でも理事の範囲として、理事はマンションに居住する 区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した 者がなることができるとなっているよ。 何も理事は区分所有者=組合員だけてなくてもいいとなっている。 |
5492:
匿名さん
[2020-08-27 15:50:35]
だから、うちでは規約で同居の配偶者や一親等の親族に限って代理出席を認めています。
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5493:
マンション検討中さん
[2020-08-27 18:52:31]
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5494:
匿名さん
[2020-08-27 19:48:33]
>>5493 マンション検討中さん
違反理事会になりますよね。 私は偽理事。偽理事長と言っています。 表現は悪いけど解りやすいのでそう言っている。 そんな件で告訴したら管理会社の顧問弁護士が 理事会のバックについているのでありもしない 責任を擦り付けて告訴上告の連続で大変な苦労をするし、 勝訴しても裁判所は組合の人事にまでは介入できないが、 それでも良ければ弁護を引き受けようとは言ってくれた。 分譲マンションの管理についての規約や法令違反 は罰則規定がないのに等しいので、 かくのごとしで組合員の資質が左右する。 管理を買えとはこんなことを言っているのです。 |
5495:
匿名さん
[2020-08-27 19:53:49]
組合員と理事の関係が委任契約関係。委任者(組合員)が一定の法律行為(組合運営)を相手方(理事候補者)に委託し、相手方が承諾すれば受任者になって契約が成立する。
相手方が承諾しない、つまり「俺は理事を辞退する」と言えば委任契約自体が成立しないから、その辞退者を組合総会で理事に選任しても何の効力もない。 委託された法律行為は原則として受任者(理事)自身が行い、委任者の許諾がある場合とやむを得ない事情がある場合に限り、受任者は復受任者(例:理事の嫁)を選任してそいつに処理させる。 その都度委任者(組合員)の許諾をとるのは面倒いから、復受任(理事の嫁の理事会代理出席や議決権行使)について規約に書いておくことが多い。 仕事が忙しいという理由が「やむを得ない事情」にあたるのかどうかは難しいところだ。 |
5496:
匿名さん
[2020-08-27 20:10:22]
会社の取締役会に社長の同居の親族である父親(前社長)が
「民法の委任は自由行為だから問題ない」と言って社長の代理で 出てきたらさすがにマズイだろ |
5497:
匿名さん
[2020-08-27 20:25:43]
だから理事を拒否したり、理事会に出席しない理事に
対して、月2,500円の理事会協力金を支払うという 規約を規定すればいいんですよ。 うちの場合はそうしてますよ。 |
5498:
匿名さん
[2020-08-27 20:27:44]
旦那が会社役員で妻に委任状を渡して妻が取締役会に出席するのは、なんの法律に反するのですか?
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5499:
匿名さん
[2020-08-27 20:28:38]
うちなどは組合員の嫁が理事長を務めていた時期がある。
可笑しいなと思っていたら管理室に組合員の妻と名乗る 女性が現れた。大変でしたね。 ばれたらどうなるのでしょうか。 |
5500:
マンション検討中さん
[2020-08-27 20:34:44]
>>5496 匿名さん
勝手に出席してはダメなのはわかりますが、社長が委任したなら良いのでは?何がいけないのかわからないです。マズいというのはあなたの主観ではないですか?同居者に対する委任行為について何の法律の何条に抵触するからダメなのかどなたも投稿いただけない。 |
5501:
匿名さん
[2020-08-27 20:42:28]
区分所有権者が委任したのに、規約にダメだとの規定
は無効の可能性がありますよね。 |
5502:
匿名さん
[2020-08-27 20:56:19]
皆さんも早く取締役になって委任状を奥さんに書いてあげて取締役会に代理出席させてみてください
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5503:
匿名さん
[2020-08-27 21:05:09]
高いカネ払って著名な弁護士先生と顧問契約を結んだのに、同居の息子の若造弁護士に委任状書いて後はよろしく、ではたまったもんじゃないなw
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5504:
匿名さん
[2020-08-27 21:12:03]
組合員が文句を言わんのなら何やってもええんやで
理事辞退者の管理費3倍にしても理事の嫁が理事会代理出席しても隣の旦那の年収を覗き見してもw |
5505:
マンション検討中さん
[2020-08-27 21:15:21]
マンションの理事会への出席の話なのにねー
取締役会とか弁護士の顧問契約とか… |
5506:
匿名さん
[2020-08-27 21:21:18]
何かつまらないスレだね。
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5507:
名無しさん
[2020-08-27 21:21:51]
結局、同居家族の理事会代理出席がダメだという根拠はないんだよね。家族内で委任していると言えば別に書面にしなくても良いよね。出席してはダメと思い込んでいる人が多いだけで、幻想なんだよね。
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5508:
匿名さん
[2020-08-27 21:50:03]
規約に設定するのは自由だけれどもその規約は無効である。
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5509:
匿名さん
[2020-08-27 21:54:09]
民法644条の2の「委任者の許諾」と「やむを得ない事由」をどう理解するかだ。
改正されたばかりの条文だが、もう教科書は出てるだろう。読め。 |
5510:
匿名さん
[2020-08-28 08:45:41]
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の 代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。 49条の3(理事の代理行為の委任) 理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う 第104条(任意代理人による復代理人の選任) 委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。 |
区分所有者は夫、区分所有者と同居の家族も理事にはなれますが、管理会社や組合に意見(共有部利用についての提案)をしたことがあるので断られるのかなと心配しています