管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5361: 匿名さん 
[2020-08-17 17:58:57]
マン管士試験では自治会法の問題は出ませんから
勉強しなくていいです。
5362: 匿名さん 
[2020-08-17 18:29:59]
>>5352 匿名さん
民法の強行規定とは、一例をお示しください。
>>5360 匿名さん
民法の強行規定はマンション管理士試験の
基本中の基本ですか、
これを知らないのはマンション管理士試験
を受けたことがないのですか、初耳ですが、
ところでお宅はマンション管理士さんですか、?
5363: 匿名さん 
[2020-08-17 21:27:54]
違いますよ。
単なるマンションの住民です。
しかし、強行規定と任意規定ぐらいは常識の範疇ですね。
5364: 匿名さん 
[2020-08-17 22:31:02]
>>5346 匿名さん 1日前
>>5363 匿名さん
再三おたずねします。
民法の強行規定を教えてください。
5365: 匿名さん 
[2020-08-18 01:54:53]
第193回国会 参議院 法務委員会 第14号 平成29年5月25日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119315206X01420170525&curr...

318 山口和之

○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。

そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。

319 小川秀樹

○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。

 ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。

 また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。
5366: 匿名さん 
[2020-08-18 08:18:41]
>>5364さん
区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先されます。
又、区分所有法の任意規定に関しては、規約に規定すれば
区分所有法に優先されます。
あなたは強行規定については知っているんでしょう。知らなければ
区分所有法第31条を検索してください。
民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
あります。
5367: 匿名さん 
[2020-08-18 10:53:57]
強行規定はすくないですから、調べればすぐ
分かりますよ。
5368: 匿名さん 
[2020-08-18 15:25:15]
>>5359 匿名さん
自治会法とはどんな法律ですか?。
5369: 匿名さん 
[2020-08-18 15:44:59]
>>5368さん
あなたが教えてください。知らないんですか。
5370: 匿名さん 
[2020-08-18 16:14:55]
>>5366 匿名さん
分譲マンションの管理規約や建て替え決議は民法の強行規定の一例ですか?。私は初めて聞きました、教えてください。
>>5369 匿名さん
自治会法は私は初めて聞きました。教えてください。

5371: 匿名さん 
[2020-08-18 16:19:09]
>>5370さん
そうではないんですか。
うちが管理を委託している管理会社のフロントは
そうだといってますよ。
マンション管理士の資格ももっていますしね。
自治会法については正式名称ではないんですが、分かれば
いいんじゃないですか。何をそんなに気にしてるんですか。
5372: 匿名さん 
[2020-08-18 16:32:06]
>>5370さん
あなたは強行規定について知っていてわざと質問しているようなので、
ちょっとふざけて書き込みをしましたが、あまりにしつっこいので
区分所有法の強行規定について書き込みをしますね。
区分所有法の強行規定には下記のものがあります。
①専有部分と共用部分の持ち分の分離処分の禁止
②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
これ以外に全部で12項目あります。
勿論、区分所有法以外の強行規定に反する規定も規約で規定しても無効
となりますよ。
これとは別に、絶対的規約事項と相対的規約事項も知っておいた
方がいいでしょう。
5373: 匿名さん 
[2020-08-18 17:28:46]
自治会法に詳しいのは>>5346さんだろう。
初歩的なことを分かって書き込みしてるはずだから。
5374: 匿名さん 
[2020-08-18 22:20:04]
自治会法ww
5375: 匿名さん 
[2020-08-18 22:21:59]
>民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
>あります。
民法?区分所有法の強行規定でしょうなあw
5376: 匿名さん 
[2020-08-18 22:23:16]
ま、管理士じゃなくて管理士「等」ですからw
5377: 匿名さん 
[2020-08-18 23:10:22]
自治会について定めた市条例で、自治会への加入が強行規定?
(「区」は自治会のこと。)

・●●市自治基本条例
https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00000961.html

(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。

・朝日新聞デジタル 2015年10月18日
https://www.asahi.com/articles/ASHBF5CHDHBFUPQJ00N.html

 市企画課に聞くと「理念を決意として表したもの。義務というわけではありません」という説明です。
5378: 匿名さん 
[2020-08-19 07:23:49]
匿名掲示板だから偽マンカン士も登場
用語一つでメッキが剥げる。今回は自治会法、民法の強行規定等。
5379: 匿名さん 
[2020-08-19 08:37:32]
ここは管理組合の掲示板です。
自治会のことはどうでもいいでしょう。
5380: 匿名さん 
[2020-08-19 08:59:54]
>>5373さん
5372に詳しく書き込んであるので、それでいいでしょう。
このスレは批判するだけのスレではないのです。

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