マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
5351:
匿名さん
[2020-08-17 08:17:44]
またひはんだけか。
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5352:
匿名さん
[2020-08-17 08:37:16]
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5353:
匿名さん
[2020-08-17 08:53:55]
ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
分からなければ、詳しく説明しますが。 |
5354:
匿名さん
[2020-08-17 09:24:37]
集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
なければ統一できません。 だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。 |
5355:
匿名さん
[2020-08-17 09:44:32]
>>5346 匿名さん
嘘をは書いていませんが、 このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。 |
5356:
匿名さん
[2020-08-17 10:07:13]
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5357:
匿名さん
[2020-08-17 10:56:06]
自治会法ww
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5358:
匿名さん
[2020-08-17 11:04:40]
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5359:
匿名さん
[2020-08-17 14:20:09]
区分所有法と自治会法を勉強しましょう。
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5360:
匿名さん
[2020-08-17 15:04:02]
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5361:
匿名さん
[2020-08-17 17:58:57]
マン管士試験では自治会法の問題は出ませんから
勉強しなくていいです。 |
5362:
匿名さん
[2020-08-17 18:29:59]
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5363:
匿名さん
[2020-08-17 21:27:54]
違いますよ。
単なるマンションの住民です。 しかし、強行規定と任意規定ぐらいは常識の範疇ですね。 |
5364:
匿名さん
[2020-08-17 22:31:02]
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5365:
匿名さん
[2020-08-18 01:54:53]
第193回国会 参議院 法務委員会 第14号 平成29年5月25日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119315206X01420170525&curr... 318 山口和之 ○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。 そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。 319 小川秀樹 ○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。 ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。 また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。 |
5366:
匿名さん
[2020-08-18 08:18:41]
>>5364さん
区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先されます。 又、区分所有法の任意規定に関しては、規約に規定すれば 区分所有法に優先されます。 あなたは強行規定については知っているんでしょう。知らなければ 区分所有法第31条を検索してください。 民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が あります。 |
5367:
匿名さん
[2020-08-18 10:53:57]
強行規定はすくないですから、調べればすぐ
分かりますよ。 |
5368:
匿名さん
[2020-08-18 15:25:15]
>>5359 匿名さん
自治会法とはどんな法律ですか?。 |
5369:
匿名さん
[2020-08-18 15:44:59]
>>5368さん
あなたが教えてください。知らないんですか。 |
5370:
匿名さん
[2020-08-18 16:14:55]
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5371:
匿名さん
[2020-08-18 16:19:09]
>>5370さん
そうではないんですか。 うちが管理を委託している管理会社のフロントは そうだといってますよ。 マンション管理士の資格ももっていますしね。 自治会法については正式名称ではないんですが、分かれば いいんじゃないですか。何をそんなに気にしてるんですか。 |
5372:
匿名さん
[2020-08-18 16:32:06]
>>5370さん
あなたは強行規定について知っていてわざと質問しているようなので、 ちょっとふざけて書き込みをしましたが、あまりにしつっこいので 区分所有法の強行規定について書き込みをしますね。 区分所有法の強行規定には下記のものがあります。 ①専有部分と共用部分の持ち分の分離処分の禁止 ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数 ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止 ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件 ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止 これ以外に全部で12項目あります。 勿論、区分所有法以外の強行規定に反する規定も規約で規定しても無効 となりますよ。 これとは別に、絶対的規約事項と相対的規約事項も知っておいた 方がいいでしょう。 |
5373:
匿名さん
[2020-08-18 17:28:46]
自治会法に詳しいのは>>5346さんだろう。
初歩的なことを分かって書き込みしてるはずだから。 |
5374:
匿名さん
[2020-08-18 22:20:04]
自治会法ww
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5375:
匿名さん
[2020-08-18 22:21:59]
>民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
>あります。 民法?区分所有法の強行規定でしょうなあw |
5376:
匿名さん
[2020-08-18 22:23:16]
ま、管理士じゃなくて管理士「等」ですからw
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5377:
匿名さん
[2020-08-18 23:10:22]
自治会について定めた市条例で、自治会への加入が強行規定?
(「区」は自治会のこと。) ・●●市自治基本条例 https://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00000961.html (区への加入) 第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。 ・朝日新聞デジタル 2015年10月18日 https://www.asahi.com/articles/ASHBF5CHDHBFUPQJ00N.html 市企画課に聞くと「理念を決意として表したもの。義務というわけではありません」という説明です。 |
5378:
匿名さん
[2020-08-19 07:23:49]
匿名掲示板だから偽マンカン士も登場
用語一つでメッキが剥げる。今回は自治会法、民法の強行規定等。 |
5379:
匿名さん
[2020-08-19 08:37:32]
ここは管理組合の掲示板です。
自治会のことはどうでもいいでしょう。 |
5380:
匿名さん
[2020-08-19 08:59:54]
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5381:
匿名さん
[2020-08-19 09:03:24]
>>5379 匿名さん
うちのマンションは大型で管理組合とマンション独自の 自治会が併存している。無関係ですみません。 小型のマンションでは自治会とは関係ないでしょう。 チャッカリ自治会費は自動振替されていたりしているの ではないでしょうか。 振替口座の管理費等の金額を調べなさい。 |
5382:
匿名さん
[2020-08-19 09:55:48]
5372のどこに自治会法のことが詳しく書き込んであるのか?
支離滅裂ですねw |
5383:
匿名さん
[2020-08-19 09:57:13]
うちのマンションもマンション内自治会です。
大型マンション故にマンション内自治会が誕生するのです。 地域の自治会ではマンションの住民が自治会員となれば 吸収されてしまうので、敬遠されるのです。 自治会費は一応全員自治会員となっていますので、自治会費の 徴収や口座引落を節約するために、自治会の便宜を図っています。 しかし、自治会と理自治会が混同することはありません。 役員も当然別々ですし、会計はいわずもがなです。 自治会が組合に対して、また組合が自治会に対して口出しする ことはありません。全くの別物としてそれぞれが管理されています。 管理組合は規約や区分所有法を自治会は地方自治法に基づいて 運営がされています。 |
5384:
匿名さん
[2020-08-19 10:08:07]
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5385:
匿名さん
[2020-08-19 12:25:03]
>>5375 匿名さん
本物の一言でしょう。ありがとう。 |
5386:
匿名さん
[2020-08-19 12:30:36]
>>5372 匿名さん
自治会法の説明付則です。偽物でしょう。信頼できない。 |
5387:
匿名さん
[2020-08-19 12:33:47]
>>5382 匿名さん
本物の一言でしょう。信頼できます。 |
5388:
匿名さん
[2020-08-19 14:03:29]
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5389:
匿名さん
[2020-08-19 17:30:35]
自治会法はご愛嬌ですが区分所有法は真面目に取り組みましょう。
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5390:
匿名さん
[2020-08-19 18:20:47]
まだ地方自治法のことをいってるんですか。
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5391:
匿名さん
[2020-08-19 19:54:57]
自治会法=地方自治法のつもりなのだろうか?
しかし、地方自治法を自治会法と通称する人はいないと思う 少なくとも公務員試験を受かった奴は自治会法なんてマヌケな呼び方はしない |
5392:
匿名さん
[2020-08-19 19:57:41]
おそらくマンション管理士業界では地方自治法のことを自治会法と呼ぶのだろう
旅行業界の人がハワイのことをワイハと言うような一種の業界用語なんだw |
5393:
匿名さん
[2020-08-19 20:11:41]
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5394:
匿名さん
[2020-08-19 20:22:34]
又、批判だね。
知ってれば批判しないでここに書き込めばいいだけ なんだけどね。 正式名を書いてなかったのでしつっこく指摘されていたので 5383では地方自治法と書いていたんだけどね。 自治会法の方が分かりやすいかと思ってかいたんだけど、 試験や弁護士でもないんだから、分かりやすいほうでいいかなと おもったんだけど、こんなことでも批判やあら捜しをする者が いるんだね。 |
5395:
匿名さん
[2020-08-19 20:35:43]
給排水管の共用部分(本管部分)と専有部分(支管部分)について
給水管の竪管(共用部分)は、廊下に面したメーターボックス内にあるので、共用部分 と専有部分を明確に分けることができます。 排水管は、共用部分となる竪管(共用部分)は専有部分内にあります。 本管部分は、どちらも共用部分であり、管理組合が長期修繕計画に基づいて実施しま すが、専有部分である、支管部分は、各区分所有者の責任と負担で行わなければなり ません。 排水管の本管の工事をする時は、支管部分も一緒にやる方が効率的です。というのも 工事は、大掛りであり、囲い壁の解体工事、背板解体の工事、床板の剥がし、養生等が あり、工事費は取替工事よりも、内装工事の方が高くなるからです。 又、給水管の工事は専有部分は各区分所有者負担となりますので、各人の負担が大 きいのとやれる者とやれない者がいるので、組合がやるのが理想的です。 しかし、その為には修繕積立金の値上が必要となってきます。 間違いなく、給排水管の取替えをしなければならない時期はきます。 |
5396:
匿名さん
[2020-08-19 20:49:43]
>>5394 匿名さん 26分
地方自治法の方が解りやすい。 |
5397:
匿名さん
[2020-08-19 21:14:36]
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5398:
匿名さん
[2020-08-20 08:15:30]
マンションの維持管理を真剣に考えるなら
究極的には専有部分の給排水管問題を考慮 しなければいけないでしょう。 当然大規模修繕工事や大型設備の更新工事 についても計画的にやらなければならないでしょうが。 |
5399:
匿名さん
[2020-08-20 08:39:34]
築20年より築浅のマンションであれば、殆どが
塩ビ管を使用していると思います。 塩ビ管であれば、錆びることはありませんが、継手 部分については、地震や経年劣化により緩み等が出て そこから漏水が発生してきます。 しかし、いくら継手部分だけの交換でいいといっても 工事をするとなれば、床板や背板を外したり、養生を したりと大掛かりな工事となります。 又、水の使用が一定時間できませんので、トイレとかも 使えません。トイレもすべての住民が隣の家のものを 借りるというわけにもいきません。 仮設トイレも必要になります。 このように大変な作業と経費が伴う給排水管の工事ですが どこかの時点でやらなければならない時期が必ずやって きます。それができなければいずれスラム化してしまいます。 |
5400:
匿名さん
[2020-08-20 09:46:06]
専有部分の給排水管まで長期修繕計画に入れ、
修繕積立金を準備しているマンションはいいですね。 |