管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5341: 匿名さん 
[2020-08-16 10:29:54]
分譲当初は、地域の自治会に入会する予定だったが
人数が圧倒的にマンションの方が多いため、地域の自治会
は入会を拒否しました。
地域でやる自治会活動については、すべてマンションの
自治会が主導権を取ってやっています。
予算的にも人数的にも地域の自治会では対応できませんので。
5342: 匿名さん 
[2020-08-16 11:30:59]
管理組合理事長→自治会長→自治会連合会長→市会議員 が隠居爺さんの出世コース
5343: 匿名さん 
[2020-08-16 14:15:13]
自治会と管理組合の違いを勉強しなさい。
5344: 匿名さん 
[2020-08-16 15:15:30]
田舎の小さなマンションでは、理事会と自治会が
一緒になっているところもあると聞く。
人材が足りないから仕方ないのだろう。
5345: 匿名さん 
[2020-08-16 17:29:51]
>>5343 匿名さん
うちは大型マンションで、マンション単独で自治会を構成しいる。分譲マンションですから管理組合も構成されている、
住民は自治会と管理組合の区別がつかないで生活している。
総会なども自治会の総会と管理組合の総会とで混同している、
自治会の役員会と管理組合の理事会も同様に混乱したいる。
総会の議案の採決方法も管理組合の採決方法と自治会の総会の採決方法を混同している。
管理組合の総会に自治会の総会と勘違いして出席しているものもいる、困ったもんだ。
5346: 匿名さん 
[2020-08-16 22:06:16]
>>5345さん
あなたはうそを書いてはだめですよ。
管理組合と自治会が一緒に運営されることは法的にも
絶対ありえないことです。
管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
特に、管理費、修繕積立金を自治会の経費として使うことは
ありえません。
管理組合と自治会は全く別物なんです。
こんな初歩的なことも分からずにここのスレに参加しているんですか。
区分所有者になれば自動的に組合員となり、退会することもできません。
自治会は入退会は自由なんです。自治会員には賃借人も入会できますが、
組合員は区分所有者でなければなれません。
それにマンションの住民で自治会に入会している比率は非常に少ないですよ。
田舎の小規模マンションでは100%自治会に入会しているところもあると
聞いてはいますが、全国的には加入率は30%もないでしょう。
もっと勉強しましょう。

5347: 匿名さん 
[2020-08-16 22:08:14]
田舎の小規模マンションであれば、理事会の役員と自治会の
役員の両方をやっている者もいます。
しかし、会計は全く別々に管理されていますよ。
5348: 匿名さん 
[2020-08-17 00:14:09]
組合員全員が納得してたら問題なし
5349: 匿名さん 
[2020-08-17 00:16:25]
>>管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。

自治会法www
5350: 匿名さん 
[2020-08-17 00:30:16]
アホや(爆
5351: 匿名さん 
[2020-08-17 08:17:44]
またひはんだけか。
5352: 匿名さん 
[2020-08-17 08:37:16]
>>5348さん
民法の強行規定は、組合員全員が納得してても
だめということです。
任意規定分については、組合員の承認決議があれば
それが優先されますが。
当然特別決議が必要です。
5353: 匿名さん 
[2020-08-17 08:53:55]
ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
分からなければ、詳しく説明しますが。
5354: 匿名さん 
[2020-08-17 09:24:37]
集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
なければ統一できません。
だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。
5355: 匿名さん 
[2020-08-17 09:44:32]
>>5346 匿名さん
嘘をは書いていませんが、
このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。
5356: 匿名さん 
[2020-08-17 10:07:13]
>>5352 匿名さん
分譲マンションの管理においての民法の強行規定とは
どんな規定でしょうか、
一例をお示しいただければいいのですが。
5357: 匿名さん 
[2020-08-17 10:56:06]
自治会法ww
5358: 匿名さん 
[2020-08-17 11:04:40]
>>5346 匿名さん
この方でしょう。自治会方とか、民法の特別法とか、
わけのわからないことを投稿しているマンション管理士等さんは、
5359: 匿名さん 
[2020-08-17 14:20:09]
区分所有法と自治会法を勉強しましょう。
5360: 匿名さん 
[2020-08-17 15:04:02]
>>5356さん
マンション管理を勉強するときの基本中の基本です。
これをしらないということは、マン管の試験を受けた
ことがないのでしょうね。

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