管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-18 21:38:37
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

5321: 匿名さん 
[2020-08-14 21:06:45]
業者とそれを仲介する管理会社や理事長の懐が潤うから意義はある
5322: 匿名さん 
[2020-08-14 21:09:23]
法令と規約が相反するときは法令順守が基本
原始規約はまだしも、アホ理事とバカ組合員がこねくり回した改正後規約を真に受けると大損w
5323: 匿名さん 
[2020-08-15 09:43:51]
工事や点検があるとすぐ管理会社や理事長が
潤うというその発想が間違っているよ。
そんなマンションはほとんどないよ。
5324: 匿名さん 
[2020-08-15 10:00:37]
自分が住んでいるマンションで、理事長等が不正を
しているとかいっているが、その証拠はつかんでいな
いんでしょう。
全て憶測なんだよね。もし、不正であれば刑事事件で
罰せられている筈だから。
5325: 匿名さん 
[2020-08-15 10:04:17]
よく管理会社や理事長が不正等をしているとの
書き込みがあるけど、その実態はまず掴んでいない。
その証拠をつかむことはまず不可能だからです。
理事や管理会社のフロントでもない限り、その実態を
どうやって知ることができるだろう。
横領当している者が証拠を提出したり、口外することは
ないでしょうから。
単なる憶測で書き込みをしないようにしましょう。
5326: 匿名さん 
[2020-08-15 10:23:23]
納得。
書き込みがあればそうだと思ったが、実際は証拠などが
ある訳ないし。
5327: 匿名さん 
[2020-08-15 14:02:51]
もう想像での書き込みはやめましょうね。
5328: 匿名さん 
[2020-08-15 15:38:23]
管理会社や理事長の使い込みの書き込みはやめよう。
証拠がないのに書き込むうそはやめよう。
単なる憶測で管理会社や理事長を貶める書き込みを
したいんだろうね。
5329: 匿名さん 
[2020-08-15 17:29:46]
大規模修繕工事の専門委員を経験された方はいませんか。
おられたら、是非貴重な経験談をお聞かせください。
5330: 匿名さん 
[2020-08-15 19:17:50]
リベート嬉しい
5331: 匿名さん 
[2020-08-15 19:24:03]
工事費を水増し発注して業者からバックさせるのはアウトだが、
工事業者からの儀礼的範囲内の贈答品は受け取って問題ない。
5332: 匿名さん 
[2020-08-15 19:47:35]
それは問題ないでしょう。
5333: 匿名さん 
[2020-08-15 22:10:30]
中元歳暮欲しさに役員や委員やるやつもおる
5334: 匿名さん 
[2020-08-16 01:06:26]
理事役職に駐輪担当理事とか防犯担当理事、町内会担当理事とかあります。
このような役職は具体的にどんな役割でしょうか?
防犯担当てマンションを巡回しるのですか?
5335: 匿名さん 
[2020-08-16 09:21:04]
理事の役員の中に、町内会担当理事とは
何をするのですか。
理事会と自治会が混同してますよ。
5336: 匿名さん 
[2020-08-16 09:42:26]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
 管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
 管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
 標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
 理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
5337: 匿名さん 
[2020-08-16 09:43:21]
 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
 具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
 自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
 しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
 そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
5338: 匿名さん 
[2020-08-16 09:44:05]
 管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
 ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
5339: 匿名さん 
[2020-08-16 10:15:51]
自治会長は一戸建てに住んでる人が多いな。
5340: 匿名さん 
[2020-08-16 10:26:36]
うちの場合は、マンション内自治会だから当然
自治会長他役員はすべてマンションの住民です。
5341: 匿名さん 
[2020-08-16 10:29:54]
分譲当初は、地域の自治会に入会する予定だったが
人数が圧倒的にマンションの方が多いため、地域の自治会
は入会を拒否しました。
地域でやる自治会活動については、すべてマンションの
自治会が主導権を取ってやっています。
予算的にも人数的にも地域の自治会では対応できませんので。
5342: 匿名さん 
[2020-08-16 11:30:59]
管理組合理事長→自治会長→自治会連合会長→市会議員 が隠居爺さんの出世コース
5343: 匿名さん 
[2020-08-16 14:15:13]
自治会と管理組合の違いを勉強しなさい。
5344: 匿名さん 
[2020-08-16 15:15:30]
田舎の小さなマンションでは、理事会と自治会が
一緒になっているところもあると聞く。
人材が足りないから仕方ないのだろう。
5345: 匿名さん 
[2020-08-16 17:29:51]
>>5343 匿名さん
うちは大型マンションで、マンション単独で自治会を構成しいる。分譲マンションですから管理組合も構成されている、
住民は自治会と管理組合の区別がつかないで生活している。
総会なども自治会の総会と管理組合の総会とで混同している、
自治会の役員会と管理組合の理事会も同様に混乱したいる。
総会の議案の採決方法も管理組合の採決方法と自治会の総会の採決方法を混同している。
管理組合の総会に自治会の総会と勘違いして出席しているものもいる、困ったもんだ。
5346: 匿名さん 
[2020-08-16 22:06:16]
>>5345さん
あなたはうそを書いてはだめですよ。
管理組合と自治会が一緒に運営されることは法的にも
絶対ありえないことです。
管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。
特に、管理費、修繕積立金を自治会の経費として使うことは
ありえません。
管理組合と自治会は全く別物なんです。
こんな初歩的なことも分からずにここのスレに参加しているんですか。
区分所有者になれば自動的に組合員となり、退会することもできません。
自治会は入退会は自由なんです。自治会員には賃借人も入会できますが、
組合員は区分所有者でなければなれません。
それにマンションの住民で自治会に入会している比率は非常に少ないですよ。
田舎の小規模マンションでは100%自治会に入会しているところもあると
聞いてはいますが、全国的には加入率は30%もないでしょう。
もっと勉強しましょう。

5347: 匿名さん 
[2020-08-16 22:08:14]
田舎の小規模マンションであれば、理事会の役員と自治会の
役員の両方をやっている者もいます。
しかし、会計は全く別々に管理されていますよ。
5348: 匿名さん 
[2020-08-17 00:14:09]
組合員全員が納得してたら問題なし
5349: 匿名さん 
[2020-08-17 00:16:25]
>>管理組合は区分所有法で、自治会は自治会法で運営されます。

自治会法www
5350: 匿名さん 
[2020-08-17 00:30:16]
アホや(爆
5351: 匿名さん 
[2020-08-17 08:17:44]
またひはんだけか。
5352: 匿名さん 
[2020-08-17 08:37:16]
>>5348さん
民法の強行規定は、組合員全員が納得してても
だめということです。
任意規定分については、組合員の承認決議があれば
それが優先されますが。
当然特別決議が必要です。
5353: 匿名さん 
[2020-08-17 08:53:55]
ところで特別決議と普通決議の違い分かりますか。
分からなければ、詳しく説明しますが。
5354: 匿名さん 
[2020-08-17 09:24:37]
集合住宅であるマンションでは、規約や規則が
なければ統一できません。
だから規約、細則、法律は順守しなければならないのです。
5355: 匿名さん 
[2020-08-17 09:44:32]
>>5346 匿名さん
嘘をは書いていませんが、
このように考え違いをしている低能組合員が住んでいるマンションだといったことを公開しているのです。間違ったことが行われている管理意識の低いマンションの宿命です。
5356: 匿名さん 
[2020-08-17 10:07:13]
>>5352 匿名さん
分譲マンションの管理においての民法の強行規定とは
どんな規定でしょうか、
一例をお示しいただければいいのですが。
5357: 匿名さん 
[2020-08-17 10:56:06]
自治会法ww
5358: 匿名さん 
[2020-08-17 11:04:40]
>>5346 匿名さん
この方でしょう。自治会方とか、民法の特別法とか、
わけのわからないことを投稿しているマンション管理士等さんは、
5359: 匿名さん 
[2020-08-17 14:20:09]
区分所有法と自治会法を勉強しましょう。
5360: 匿名さん 
[2020-08-17 15:04:02]
>>5356さん
マンション管理を勉強するときの基本中の基本です。
これをしらないということは、マン管の試験を受けた
ことがないのでしょうね。
5361: 匿名さん 
[2020-08-17 17:58:57]
マン管士試験では自治会法の問題は出ませんから
勉強しなくていいです。
5362: 匿名さん 
[2020-08-17 18:29:59]
>>5352 匿名さん
民法の強行規定とは、一例をお示しください。
>>5360 匿名さん
民法の強行規定はマンション管理士試験の
基本中の基本ですか、
これを知らないのはマンション管理士試験
を受けたことがないのですか、初耳ですが、
ところでお宅はマンション管理士さんですか、?
5363: 匿名さん 
[2020-08-17 21:27:54]
違いますよ。
単なるマンションの住民です。
しかし、強行規定と任意規定ぐらいは常識の範疇ですね。
5364: 匿名さん 
[2020-08-17 22:31:02]
>>5346 匿名さん 1日前
>>5363 匿名さん
再三おたずねします。
民法の強行規定を教えてください。
5365: 匿名さん 
[2020-08-18 01:54:53]
第193回国会 参議院 法務委員会 第14号 平成29年5月25日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119315206X01420170525&curr...

318 山口和之

○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。

そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。

319 小川秀樹

○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。

 ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などから具体的に判断することになると言われております。

 また、ある条文が強行規定と言われる場合にも、例えば一方当事者に不利な場合にのみ強行規定として扱われるといったこともあり得るため、これを一概に示すことには困難も伴うものでございます。
5366: 匿名さん 
[2020-08-18 08:18:41]
>>5364さん
区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先されます。
又、区分所有法の任意規定に関しては、規約に規定すれば
区分所有法に優先されます。
あなたは強行規定については知っているんでしょう。知らなければ
区分所有法第31条を検索してください。
民法の強行規定の一例としては、規約改正や建て替え決議等が
あります。
5367: 匿名さん 
[2020-08-18 10:53:57]
強行規定はすくないですから、調べればすぐ
分かりますよ。
5368: 匿名さん 
[2020-08-18 15:25:15]
>>5359 匿名さん
自治会法とはどんな法律ですか?。
5369: 匿名さん 
[2020-08-18 15:44:59]
>>5368さん
あなたが教えてください。知らないんですか。
5370: 匿名さん 
[2020-08-18 16:14:55]
>>5366 匿名さん
分譲マンションの管理規約や建て替え決議は民法の強行規定の一例ですか?。私は初めて聞きました、教えてください。
>>5369 匿名さん
自治会法は私は初めて聞きました。教えてください。

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