マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
5101:
匿名さん
[2020-08-02 12:41:59]
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5102:
匿名さん
[2020-08-02 12:52:50]
実施の調整とは、工事業者が入館するときや
工事現場の案内や工事後の点検だよ。 |
5103:
匿名さん
[2020-08-02 12:56:10]
単なる工事業者をマンション内に入れるために
鍵を開けるとか、業者が専門委員への連絡係等 をやることが実施の調整といいます。 |
5104:
匿名さん
[2020-08-02 13:00:59]
実施の調整とは
マンションの維持又は修繕に関する企画又は 実施の調整 つまり、建物内を巡回し、蛍光灯の玉切れ交換や、 破損個所を点検して理事会に報告すること。 |
5105:
匿名さん
[2020-08-02 13:39:36]
大規模修繕工事のときは、管理会社と別途契約を
しなければならないんじゃないかな。 フロントが会議に参加するのは大変なことだから。 |
5106:
匿名さん
[2020-08-02 14:04:16]
実務経験のないマンカン士のマスターベーションには付き合えません。どんな工事でも物件内の管理に携わるのですから、工事会社は管理会社抜きでは工事はやり難いです。
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5107:
匿名さん
[2020-08-02 14:20:59]
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5108:
匿名さん
[2020-08-02 14:51:32]
工事会社は管理会社抜きでは工事はやりにくい?
補修工事や点検業者の選定をするときは、理事会が やるんではないですか。 管理会社に丸投げしているマンションもあるんだろうが。 そういうマンションは工事費が高くてもしかたないでしょう。 それが嫌なら自分たちで業者選定をしないとね。 |
5109:
匿名さん
[2020-08-02 16:37:36]
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5110:
匿名さん
[2020-08-02 16:54:52]
偉大なる管理会社様のお告げ通りにやるのが無難
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5111:
匿名さん
[2020-08-02 18:02:13]
管理会社にそんな力はないよ。
工事をするのは元請業者だよ。 |
5112:
匿名さん
[2020-08-03 08:03:27]
管理会社主導でマンションの管理を丸投げしていると
いろんな弊害が出てくる。 しかし、住民主導でやるには、知識、情報、時間が足りない。 その補填として、建築士やマン管士を雇えばいいけどその 資金はない。 |
5113:
匿名さん
[2020-08-03 08:11:57]
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5114:
匿名さん
[2020-08-03 08:20:14]
マン管士にもいろんなのがいる。
役に立つマン管士を雇えばいい。 住民だけでやれるところは自分たちでやればいい。 マン管士や建築士を雇うのは、管理組合であって 管理会社ではない。 そんなことまで管理会社に相談しなければならない 管理組合は寂しいね。 |
5115:
匿名さん
[2020-08-03 08:30:28]
>>5114 匿名さん
行きつくところは組合員による首領選びにかかってくるが。 |
5116:
匿名さん
[2020-08-03 08:31:36]
管理会社にはマン管の有資格者が大勢います。
しかし、そのフロントが1つのマンションのために 多くの時間を割くことはできません。 例えば、管理規約・各種細則の全面改正をするときに その資料の準備や検討会に毎回夜に出席できますか。 又、大規模修繕工事時に、その検討会や業者との打ち合わせ、 広報活動等に毎回参加できますか。かなりの回数になりますよ。 マンションの住民だけでできればいいんですが、できなければ 専門家に依頼することも必要でしょう。 それが必要なければ自分たちでやればいいだけです。 マン管士の活用というとすぐ反発する者もいますが、使い方 次第ですよ。それにマン管士も営業活動している者はそれなりに 勉強もしていますからね。 実際マン管士を活用したことのあるマンションは少ないと思い ますし、それに反発してここに書き込みをしている方も実際 マン管士を活用した経験はないと思いますよ。 |
5117:
匿名さん
[2020-08-03 09:03:51]
管理規約と各種細則の全面改正をする場合は、まず
専門委員会を設置して取り組むことになりますが、 どうやって進めていけばいいかが分からないと思います。 規約は標準管理規約に基づいて、各種細則は他のマンション の細則等を参考にして改定すればいいといわれてはいます。 しかし、それを検討していく際の、資料、例えば現行規約と 改正案との比較表はだれが作成するのですか。 又、現行規約と改定案の検討が進められていったとき、誰が その資料を作成しますか。 管理会社のフロントがすべてやってくれますか? とてもじゃないが、フロントは時間もないしそんなことまでは やらないでしょう。 そこで住民ができないのであれば、プロに依頼するしかないの ではないですか。それが嫌なら全面改正はしなければいいのです。 いままで総会で改定されてきた規約や細則のまとめはないので 不便でしょうが、そのときは過去の総会の議案書を全てみれば いいのですが。 しかし、組合員すべてがそういうことはしないでしょうね。 やはり規約集は必要なのです。 |
5118:
匿名さん
[2020-08-03 09:06:25]
自分たち組合員だけでは知識も時間もないのでできない。
管理会社のフロントも知識はあるがとてもじゃないが 時間がないのでできない。 ではどうすればいいのかという問題になります。 |
5119:
匿名さん
[2020-08-03 09:39:27]
今までに改定された規約や細則の規約集を作成
するのに総会決議は必要ありません。 経費も5万から10万円でできますので、理事会 決議だけで十分です。 しかし、それをまとめる資料を作成するのは誰かが やらなければならないのです。 条数や条項の整理と統一もしなければなりません。 できあがった規約集の校正も必要でしょう。 管理会社のフロントはしてくれませんよ。 |
5120:
匿名さん
[2020-08-03 09:41:30]
そういった組合員では知識も時間がないのを
補ってくれるのがプロです。 マン管士を過大評価する必要はありません。 ただ、住民では時間も知識もないのを手伝って くれるだけでいいんです。 |
5121:
匿名さん
[2020-08-03 10:21:44]
フロントは忙しいから規約細則の改正作業なんかやってられない
マン管は暇だから安い金でやってくれる マンション規約を一から書けるマン管はいない 標準規約のコピー程度の仕事に何十万もやる必要はなく8千円くらいでよい |
5122:
匿名さん
[2020-08-03 11:01:16]
>>5121さん
管理規約と各種細則を今までの改定分を含めて 1つの規約集にまとめあげるにはそれなりの時間 はかかりますよ。 当然知識も必要です。 いくら改定ではないとしても、マンションの住民 はやれないし管理会社もやってくれないのであれば マン管士に依頼すべきでしょう。 報酬はどれぐらいかは分かりませんが、時給換算で ある程度は計算できるのではないでしょうか。 パソコンに打ち込むにはインク代や用紙代もいりますしね。 5万~10万円が妥当とは思われます。 私は2回管理規約と各種細則の全面改正をしたことが ありますが、ボランティアとしてやったので、当然すべて 無償でした。専門委員会の検討会参加、現行規約と改正案の 比較表の作成、最後のまとめ等すべてやりました。 本音を言えば、パソコンのインク代と用紙代ぐらいは必要 経費として請求したかったのですが、ボランティアですから それは仕方ないですよね。 災害のボランティアも交通費や食事代等はすべて自費ですから。 |
5123:
マンション修繕初心者さん
[2020-08-03 11:20:10]
5089の者です。
昨日修繕委員会が立ち上がりました。28世帯小規模マンションです。 大手デベ系の管理会社です。私は今年1月に入居しました。 委員会に参加して分かったこと。(私は住民の皆さんの温度を見たく静観してました ) ※住民から毎月払う修繕積立金が近隣相場から約15%ぼど高いことへの不満がある(私は小規模マンション故にしょうがない事だと思っている) ※設計管理方式の施工は管理会社として請け負えない。 ※5095さんがおっしゃられたように管理会社なのでマンションをよく理解しているとの提言有り ※過去を遡り色々な管理会社のずさんな対応、施工ミス、その都度行われる小修繕費の高額なことで、管理会社主導で行われる予定だった責任施工方式へは疑義が残っているし何より価格競争が無い分高額なのは間違いなくそれも困る。しかし大規模修繕工事中の災害やその後に施工不良等で管理会社が責任を放棄されるのも困る。 分かりづらく申し訳ございませんがこんなところでした。 昨日の段階では専門委員会の話は出ず次回の委員会は9/7となりました。 |
5124:
マンション修繕初心者さん
[2020-08-03 11:27:29]
修繕委員会は管理会社の担当同席の下管理組合で発足したものですが、もし今後設計管理方式を取ると決めた場合、管理会社は同席しませんでしょうか?
施工業者を選定する上で、どこを重視して選べばいいのでしょうか。 |
5125:
匿名さん
[2020-08-03 12:53:43]
>>5124 マンション修繕初心者さん
修繕委員会発足に管理会社を同席したことは今後の介入を組合が許可したものと解釈できるので方式を決めるときも同席(介入)を許可するのが常識でしょう。 私のマンションは管理会社の同席(介入)は原則認めません。 会計報告と重要事項の説明のみは同席(介入・出席)は強制している。修繕等であってもは組合依頼以外は同席させない。 |
5126:
匿名さん
[2020-08-03 13:05:48]
>>5124さん
設計監理方式を採用するとしても、管理会社が その会議に出席しないということはありえません。 管理会社との委託契約の中に、理事会支援業務と いうのがあると思います。 施工会社を選定する中で一番大切なことは、同じ条件で 相見積もりがとれるかどうかでしょう。 そして、出てきた相見積もり金額と、業者の説明会の中で 専門委員会で評価をして決めればいいでしょう。 |
5127:
匿名さん
[2020-08-03 13:08:22]
専門委員会には管理会社も原則出席しなければなりませんが、
オブザーバーとして出席してもらえばいいと思います。 あくまで管理組合主導で業者選定や修繕個所等を決めて いけばいいでしょう。 |
5128:
匿名さん
[2020-08-03 13:13:18]
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5129:
匿名さん
[2020-08-03 13:29:03]
珍しい管理組合ですね。
ということは、管理会社との契約は会計業務だけで、 管理員や清掃業務、点検業務はおろか、理事会にも 出席しないんですね。 ほぼ自主管理の組合なんですね。 まあそういう組合も結構ありますけど。自主管理は 大変ですからね。 |
5130:
匿名さん
[2020-08-03 13:37:35]
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5131:
匿名さん
[2020-08-03 14:11:18]
厳密には自主管理とはいいませんが、
部分管理というには、管理員業務、清掃業務、理事会支援業務、 総会支援業務等がないわけですから、ほぼ自主管理ですよね。 管理員、清掃員や点検業務も理事会が業者選定や価格交渉を しているんでしょう。 |
5132:
匿名さん
[2020-08-03 14:24:25]
マンションの管理方法
1)自主管理 2)総合管理 3)部分管理 |
5133:
マンション修繕初心者さん
[2020-08-03 14:25:19]
皆様ご丁寧にありがとうございます。
3年前から前期でさんざんな担当とマネージャーだったようで。。今期から担当、マネージャーそっくり変わりました。 今後も管理会社との関係を維持しつつも、やはりお金のかかることは前期までの事があるので管理会社に任せきっりにせず自分達で方向性を決めたい、管理会社主導は既に信用出来ないようです。 ここまで来たら管理会社外して設計監理方式に方針を転換したほうが良いかと思いました。 話戻って申し訳ございません。 管理組合の中で今理事会があり修繕委員会がありますが、また更に専門委員会も立ち上げるのでしょうか。専門委員会の役割とはなんでしょうか。 |
5134:
匿名さん
[2020-08-03 14:41:22]
>>5131 匿名さん
貴方はマンション管理士等ですか。? 自主管理とは基幹事務を組合が行うことですから適正化法 の縛りが解けます。 これは危険だから適正化法の縛りを受けている国土交通省 の登録業者の管理会社に委託するのです。 これは、自主管理ではありません。肝心なところですので 気を付けてください。 ここら辺を理解しないと自主管理の概念を踏みはずしてし まいます。 |
5135:
匿名さん
[2020-08-03 16:26:02]
標準管理委託契約書は、管理組合と管理会社が委託契約を結ぶ際のひな形です。
もっとも、これは法的な義務はありませんが、通常これを指針として契約がかわされ ています。 「管理業務」 ①基幹事務 管理組合の会計の収入および支出の調整 出納 マンションの維持または修繕に関する企画又は実施の調整 ②基幹事務以外の事務管理 理事会支援業務 総会支援業務 その他・・・各種点検、検査等に基づく助言等 ③管理員業務 ④清掃業務 ⑤建物設備管理業務 お分かりですか。 |
5136:
匿名さん
[2020-08-03 16:27:25]
>>5133 マンション修繕初心者さん
分譲マンションの管理については、理事会に集約 するべくでしょう。修繕委員等(各委員含む。) を理事会と別途の組織を推奨しているようですが。 私は組織はできるだけシンプルにした方が良いと 思います。 各専門委員は組合員の中から担当理事として公募 若しくは立候補する規定を設けたほうが良いと思 います。 |
5137:
匿名さん
[2020-08-03 16:28:32]
●自主管理とは?
自主管理とは、分譲マンションの共用部分や敷地の管理業務を、管理会社へ委託せずに、マンションの住人自らの手で行う管理方法です。このようなマンションには、住居購入者が加入するマンション管理組合が存在しています。その居住者を中心とした管理組合が、自分たちで設備のメンテナンスや予算管理までを行います |
5138:
匿名さん
[2020-08-03 16:30:43]
|
5139:
匿名さん
[2020-08-03 16:34:55]
>>5133さん
通常の管理においての修繕委員会というかその担当者と 大規模修繕工事での専門委員会とは別物です。 大規模修繕委員会は理事会の諮問機関としての扱いになります。 当然理事会の諮問機関ですから、理事だけでメンバーを構成 する訳にはいかないでしょう。 勿論委員会をスムーズに運営していくためには、理事長等数名が 委員に入っていた方がいいと思います。 専門委員のメンバーは公募とか推薦できめるのが一般的です。 |
5140:
匿名さん
[2020-08-03 16:39:58]
|
5141:
マンション修繕初心者さん
[2020-08-03 16:46:21]
>>5139さん
ありがとうございます。どうやらうちのマンションでは通常の管理において修繕委員は存在しておらず理事会がその役割を担っているようです(小規模だからかも?) 今回は大規模修繕工事にあたり居住者に有志の修繕委員を募り私が立候補した次第です。ですのでこれが一般的な専門委員会に当たるのでしょうかね。メンバーの一部には現理事会のメンバーもいます。 |
5142:
匿名さん
[2020-08-03 16:50:59]
>>5141 マンション修繕初心者さん
それも適切と思います。 |
5143:
匿名さん
[2020-08-03 18:59:28]
自主管理というか部分管理なんですね。
基幹事務だけを管理会社に委託しているということは 自主管理に近いんですね。 |
5144:
匿名さん
[2020-08-03 19:13:36]
●自主管理とは?
自主管理とは、分譲マンションの共用部分や敷地の管理業務を、管理会社へ委託せずに、マンションの住人自らの手で行う管理方法です。このようなマンションには、住居購入者が加入するマンション管理組合が存在しています。その居住者を中心とした管理組合が、自分たちで設備のメンテナンスや予算管理までを行います |
5145:
匿名さん
[2020-08-03 19:20:39]
自主管理とは、分譲マンションの敷地及び共用部分の管理について、管理組合が管理業務を管理会社に委託せず、全て自らの手で行う管理方法のことをいいます。 分譲マンションは「区分所有建物」として「建物の区分所有等に関する法律」(いわゆる、区分所有法)の適用を受けます。
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5146:
匿名さん
[2020-08-03 19:50:10]
>>5143 匿名さん
自主管理という部分管理とはどんな管理ですか。? |
5147:
匿名さん
[2020-08-03 20:27:25]
>>5143 匿名さん
金融機関が分譲マンションの管理業の登録をしてくれるといいのですが、どんなもんでしょうか。? |
5148:
匿名さん
[2020-08-03 20:56:22]
理事長名で地元の金融機関にマンションの管理費等の収納代行をしてもらいたいと申し入れたところ断られました。
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5149:
匿名さん
[2020-08-03 21:31:53]
自主管理に近いといっているんだけどね。
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5150:
匿名さん
[2020-08-03 21:37:58]
基幹事務だけを管理会社に管理を委託しているんでしょう。
基幹事務はこれだけしかないからね。 管理組合の会計の収入および支出の調整 出納 マンションの維持または修繕に関する企画又は実施の調整 |
ほら、実施の調整もあるでしょうが、よく考えろ。
ペーパーマンカン士さん。