マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
5101:
匿名さん
[2020-08-02 12:41:59]
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5102:
匿名さん
[2020-08-02 12:52:50]
実施の調整とは、工事業者が入館するときや
工事現場の案内や工事後の点検だよ。 |
5103:
匿名さん
[2020-08-02 12:56:10]
単なる工事業者をマンション内に入れるために
鍵を開けるとか、業者が専門委員への連絡係等 をやることが実施の調整といいます。 |
5104:
匿名さん
[2020-08-02 13:00:59]
実施の調整とは
マンションの維持又は修繕に関する企画又は 実施の調整 つまり、建物内を巡回し、蛍光灯の玉切れ交換や、 破損個所を点検して理事会に報告すること。 |
5105:
匿名さん
[2020-08-02 13:39:36]
大規模修繕工事のときは、管理会社と別途契約を
しなければならないんじゃないかな。 フロントが会議に参加するのは大変なことだから。 |
5106:
匿名さん
[2020-08-02 14:04:16]
実務経験のないマンカン士のマスターベーションには付き合えません。どんな工事でも物件内の管理に携わるのですから、工事会社は管理会社抜きでは工事はやり難いです。
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5107:
匿名さん
[2020-08-02 14:20:59]
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5108:
匿名さん
[2020-08-02 14:51:32]
工事会社は管理会社抜きでは工事はやりにくい?
補修工事や点検業者の選定をするときは、理事会が やるんではないですか。 管理会社に丸投げしているマンションもあるんだろうが。 そういうマンションは工事費が高くてもしかたないでしょう。 それが嫌なら自分たちで業者選定をしないとね。 |
5109:
匿名さん
[2020-08-02 16:37:36]
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5110:
匿名さん
[2020-08-02 16:54:52]
偉大なる管理会社様のお告げ通りにやるのが無難
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5111:
匿名さん
[2020-08-02 18:02:13]
管理会社にそんな力はないよ。
工事をするのは元請業者だよ。 |
5112:
匿名さん
[2020-08-03 08:03:27]
管理会社主導でマンションの管理を丸投げしていると
いろんな弊害が出てくる。 しかし、住民主導でやるには、知識、情報、時間が足りない。 その補填として、建築士やマン管士を雇えばいいけどその 資金はない。 |
5113:
匿名さん
[2020-08-03 08:11:57]
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5114:
匿名さん
[2020-08-03 08:20:14]
マン管士にもいろんなのがいる。
役に立つマン管士を雇えばいい。 住民だけでやれるところは自分たちでやればいい。 マン管士や建築士を雇うのは、管理組合であって 管理会社ではない。 そんなことまで管理会社に相談しなければならない 管理組合は寂しいね。 |
5115:
匿名さん
[2020-08-03 08:30:28]
>>5114 匿名さん
行きつくところは組合員による首領選びにかかってくるが。 |
5116:
匿名さん
[2020-08-03 08:31:36]
管理会社にはマン管の有資格者が大勢います。
しかし、そのフロントが1つのマンションのために 多くの時間を割くことはできません。 例えば、管理規約・各種細則の全面改正をするときに その資料の準備や検討会に毎回夜に出席できますか。 又、大規模修繕工事時に、その検討会や業者との打ち合わせ、 広報活動等に毎回参加できますか。かなりの回数になりますよ。 マンションの住民だけでできればいいんですが、できなければ 専門家に依頼することも必要でしょう。 それが必要なければ自分たちでやればいいだけです。 マン管士の活用というとすぐ反発する者もいますが、使い方 次第ですよ。それにマン管士も営業活動している者はそれなりに 勉強もしていますからね。 実際マン管士を活用したことのあるマンションは少ないと思い ますし、それに反発してここに書き込みをしている方も実際 マン管士を活用した経験はないと思いますよ。 |
5117:
匿名さん
[2020-08-03 09:03:51]
管理規約と各種細則の全面改正をする場合は、まず
専門委員会を設置して取り組むことになりますが、 どうやって進めていけばいいかが分からないと思います。 規約は標準管理規約に基づいて、各種細則は他のマンション の細則等を参考にして改定すればいいといわれてはいます。 しかし、それを検討していく際の、資料、例えば現行規約と 改正案との比較表はだれが作成するのですか。 又、現行規約と改定案の検討が進められていったとき、誰が その資料を作成しますか。 管理会社のフロントがすべてやってくれますか? とてもじゃないが、フロントは時間もないしそんなことまでは やらないでしょう。 そこで住民ができないのであれば、プロに依頼するしかないの ではないですか。それが嫌なら全面改正はしなければいいのです。 いままで総会で改定されてきた規約や細則のまとめはないので 不便でしょうが、そのときは過去の総会の議案書を全てみれば いいのですが。 しかし、組合員すべてがそういうことはしないでしょうね。 やはり規約集は必要なのです。 |
5118:
匿名さん
[2020-08-03 09:06:25]
自分たち組合員だけでは知識も時間もないのでできない。
管理会社のフロントも知識はあるがとてもじゃないが 時間がないのでできない。 ではどうすればいいのかという問題になります。 |
5119:
匿名さん
[2020-08-03 09:39:27]
今までに改定された規約や細則の規約集を作成
するのに総会決議は必要ありません。 経費も5万から10万円でできますので、理事会 決議だけで十分です。 しかし、それをまとめる資料を作成するのは誰かが やらなければならないのです。 条数や条項の整理と統一もしなければなりません。 できあがった規約集の校正も必要でしょう。 管理会社のフロントはしてくれませんよ。 |
5120:
匿名さん
[2020-08-03 09:41:30]
そういった組合員では知識も時間がないのを
補ってくれるのがプロです。 マン管士を過大評価する必要はありません。 ただ、住民では時間も知識もないのを手伝って くれるだけでいいんです。 |
ほら、実施の調整もあるでしょうが、よく考えろ。
ペーパーマンカン士さん。