管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

4951: 匿名さん 
[2020-07-17 08:42:59]
専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
いいと思います。
例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
給排水管の更新工事等
4952: 匿名さん 
[2020-07-17 09:50:38]
法律が読めないやつがいるなw
4953: 匿名さん 
[2020-07-17 09:51:02]
メールボックスの鍵の交換は管理組合が
負担してますか、それとも各人負担ですか。
これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
同じなんですよね。
4954: 匿名さん 
[2020-07-17 12:08:00]
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。
4955: 匿名さん 
[2020-07-17 13:09:36]
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
4956: 匿名さん 
[2020-07-17 13:14:16]
専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
区分所有法19条に従い規約化する必要があります。
4957: 匿名さん 
[2020-07-17 13:24:47]
専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
管理責任と費用負担についても規約化します。
通常使用に伴う費用を個人負担させることを
規約に規定するのが一般的です。
4958: 匿名さん 
[2020-07-17 14:31:47]
専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw
4959: 匿名さん 
[2020-07-17 18:46:31]
どうでもいいw
4960: 匿名さん 
[2020-07-17 19:24:19]
管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
てくれません。
組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
掃の対象部分になっています。
4961: 匿名さん 
[2020-07-17 20:55:02]
法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな
4962: デベにお勤めさん 
[2020-07-18 10:17:45]
規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
そのマンションで好きなように規約を作成
してもいい。
そしてその規定はマンションの住民は順守
しなければならない。
4963: デベにお勤めさん 
[2020-07-18 13:03:39]
あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
なっている。
4964: 匿名さん 
[2020-07-18 13:04:45]
やっと匿名さんになったね。
4965: 匿名さん 
[2020-07-18 13:17:41]
どうでもいいw
4966: 匿名さん 
[2020-07-18 13:27:41]
4954 不合格
4955 合格
4967: 匿名さん  
[2020-07-18 16:25:52]
4954 匿名さん 1日前
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。

4955 匿名さん 1日前
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
4968: 匿名さん 
[2020-07-18 20:18:07]
同じことじゃん。
4969: 匿名さん 
[2020-07-18 20:52:13]
アホや
4970: 匿名さん 
[2020-07-19 09:38:51]
専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
規約で決めておくことが大切です。
4971: 匿名さん 
[2020-07-19 14:24:39]
専用使用権のある共用部分であれば、その時の
理事長によって対応がかわるからね。
例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
当然管理組合負担でするとかね。
4972: 匿名さん 
[2020-07-19 14:41:08]
共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。
4973: 匿名さん 
[2020-07-19 14:48:15]
そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。
4974: 匿名さん 
[2020-07-19 14:59:02]
内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。
4975: 匿名さん 
[2020-07-19 16:55:58]
善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
助さん格さん、懲らしめてやりなさい。
4976: 匿名さん 
[2020-07-19 17:24:40]
実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
どうする?
4977: 匿名さん 
[2020-07-19 17:42:53]
そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
という強引手法で解決しているのです。
「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。
4978: 匿名さん 
[2020-07-19 19:58:25]
管理規約はマンションの憲法です。
4979: 匿名さん 
[2020-07-19 20:10:18]
そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。
4980: 匿名さん 
[2020-07-19 20:18:26]
悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
どうすれば良いんですかね。
世間に公開する方法しか見つかりません。
悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。
4981: 匿名さん 
[2020-07-19 21:02:51]
困ったもんた&ブラザーズ
4982: 匿名さん 
[2020-07-19 21:19:07]
悪徳マンション管理士が理事長戦で反対しそうな理事に招集をせず仲間だけで理事長に選ばれたことにして偽理事長が誕生した。
後日この正義の理事のマンション管理士が理事会で異議を申し立てたが全理事共謀して3年間偽理事長がマンション管理士会を運営した。
共謀したこの悪徳理事を実名で公表しても構わないが今は偽理事長と退会しているのでどうしようかとは迷っている。
マンション管理士諸氏の意見を伺いたい。
4983: 匿名さん 
[2020-07-20 08:31:05]
自分で考えろ。
4984: 匿名さん 
[2020-07-20 09:00:26]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
4985: 匿名さん 
[2020-07-20 09:01:20]
   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
4986: 匿名さん 
[2020-07-20 09:31:10]
設計監理方式が採用できるのはある程度
大きなマンションでないと無理でしょう。
4987: 匿名さん 
[2020-07-20 10:23:37]
何故設計監理方式がいいんでしょうか。
4988: 匿名さん 
[2020-07-20 10:45:23]
まず、第一に相見積もりを取るときに、同じ条件での
要綱書、金抜き計算書を作成してくれます。
第二には、工事期間中住民に代わって、手抜き等がされて
いないかのチェックをしてくれます。
第三には、工事概算額を算出してくれます。
4989: 匿名さん 
[2020-07-20 14:21:32]
業者を選ぶときは、同じ条件で相見積もりを
取らなければ意味がありません。
その相見積もりの取り方を建築士に依頼するのです。
4990: 匿名さん 
[2020-07-20 19:32:01]
相見積もりを取るマンションはいいよ。
いつもお気に入りの業者しか頼まないとこもあるしね。
4991: 匿名さん 
[2020-07-21 08:27:15]
ところで金抜き計算書って知ってる?
4992: 匿名さん 
[2020-07-21 09:00:22]
設計監理士に依頼することは大切なことです。
4993: 匿名さん 
[2020-07-21 09:10:57]
>>4992 匿名さん
設計管理士とは国家資格か、
であれば、受験資格等をお示しください。
4994: 匿名さん 
[2020-07-21 11:40:38]
設計監理士とは、
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を
有する者のみが業とする事が出来ます。
設計監理士の受験はありません。ただし、建築士の有資格者
だけにその権利があるといものです。
4995: 匿名さん 
[2020-07-21 13:11:54]
役所では監理官(サラカン)と管理官(クダカン)の2種類のポストがあるが、
一般に監理官のほうが格上である。
民間の連中もそうだろう。マンション管理士より設計監理を行う建築士のほうが
エライ。「管理」は目の前にある問題をとりあえず片付けるといった感が強い。
夜中の洗濯機の音や中庭の犬のウンコといった問題はマンション管理士の担当だ。
4996: 匿名さん 
[2020-07-21 13:44:38]
監理・・・建築家やデザイナーが意図した建物になってるかチェックすること
管理・・・土建屋や労務者が行う現場作業をチェックすること
4997: 匿名さん 
[2020-07-21 14:09:57]
設計監理は設計と監理を建築士が
やるんですよ。
別々にやる訳じゃない。
4998: 匿名さん 
[2020-07-21 17:27:02]
どうでもいいww
4999: 匿名さん 
[2020-07-21 18:40:15]
だから、国土交通省役人と弁護士が一番偉くて次にかなり間が空いて建築士、さらにそのはるか下に管理士と宅建がいるわけですね。
5000: 匿名さん 
[2020-07-21 20:29:44]
ぼくは弁護士だけど、そんなに偉いのかね。
そんなに褒められると恥ずかしい。

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