管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-12 12:45:09
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

4941: 匿名さん 
[2020-07-16 10:38:44]
所謂専用使用権のある共用部分という扱いになります。
その補修については、規約できめれば管理組合負担で
工事をすることはできます。
インターホンには、警報機や全館放送、熱感知器と結び
つけて消防点検の居室外での点検もできますから。
4942: 匿名さん 
[2020-07-16 12:16:26]
>>4941 匿名さん
警報機、全館放送、熱感知器、漏水による漏電発報、等が内蔵
されているインターホンならもはや規約共用部分を超して法定
共用部分に指定してもいいでいょう。
4943: 匿名さん 
[2020-07-16 14:45:16]
今時のインターホンはすべてそうなっているんではないですか。
もし旧来通りのままであるなら、更新時期がきたらそれに
変更させたらいかがでしょうか。
特に消防点検時に居室内に入らずに点検ができるのは住民に
評判がいいですよ。
4944: 匿名さん 
[2020-07-16 14:59:13]
>>4943 匿名さん
バカ理事長は安いほうに決めた。蓋を開けてみると消防点検時に
は点検員が室内に入らなければ点検できない旧来の仕様でした。
全館放送もついていません。せっかくの組合費を使った更新なの
で最新式にしてほしかった。他にいろいろなトラブルあり。
4945: 匿名さん 
[2020-07-16 16:52:19]
消防点検を居室内に入らずにやる方法が
あるということをしらなかったんだと思いますよ。
専有部分内の玄関でのモニターもつけられます。
うちの場合は、各戸のモニターはオプションで
各戸の判断に任せました。別途料金1万円が必要です。
これは希望者の負担としました。
4946: 匿名さん 
[2020-07-16 20:21:13]
インターホンを共用部分とはキ〇ガイ丸出しw
4947: 匿名さん 
[2020-07-16 20:22:55]
室内のインターホン子機は私物なんだから気に入らなければ自分で機種変更すればいいんですよ。
もちろん工事に失敗して動作不良になったら自己責任ですが。
4948: 匿名さん 
[2020-07-16 20:43:46]
>>4941 匿名さん
4940ですが、うちのマンションでは専用使用権のある共用部分ではなく単なる私物扱いです。だから、使ってみてどうも気に入らない人は、自腹で別機種にすればいいです。
総会前のデモで文句言ってた人が何人かいたから、そういう人は速攻で取り換えるのでしょう。
4949: 匿名さん 
[2020-07-16 20:49:11]
どうでもいいw
4950: 匿名さん 
[2020-07-16 21:01:13]
玄関の錠と一緒。
4951: 匿名さん 
[2020-07-17 08:42:59]
専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
いいと思います。
例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
給排水管の更新工事等
4952: 匿名さん 
[2020-07-17 09:50:38]
法律が読めないやつがいるなw
4953: 匿名さん 
[2020-07-17 09:51:02]
メールボックスの鍵の交換は管理組合が
負担してますか、それとも各人負担ですか。
これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
同じなんですよね。
4954: 匿名さん 
[2020-07-17 12:08:00]
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。
4955: 匿名さん 
[2020-07-17 13:09:36]
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
4956: 匿名さん 
[2020-07-17 13:14:16]
専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
区分所有法19条に従い規約化する必要があります。
4957: 匿名さん 
[2020-07-17 13:24:47]
専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
管理責任と費用負担についても規約化します。
通常使用に伴う費用を個人負担させることを
規約に規定するのが一般的です。
4958: 匿名さん 
[2020-07-17 14:31:47]
専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw
4959: 匿名さん 
[2020-07-17 18:46:31]
どうでもいいw
4960: 匿名さん 
[2020-07-17 19:24:19]
管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
てくれません。
組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
掃の対象部分になっています。

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