管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

4801: 匿名さん 
[2020-06-30 11:57:37]
漏水に関しては、保険会社もシビアだからね。
4802: 匿名さん 
[2020-06-30 14:11:01]
給排水管の耐用年数はどれぐらいですか。
塩ビ管であれば錆びることはないので交換は必要
ないといわれていますが、継手部分は、築年数の
経過や地震等でゆるみがでて、そこから漏水が
発生するといわれています。
4803: 匿名さん 
[2020-06-30 18:04:01]
>>4797 匿名さん
うちの理事長は不合格の連続でさらに禿んでいます。
4804: 匿名さん 
[2020-07-01 08:31:21]
その意欲は買いましょう。
4805: 匿名さん 
[2020-07-01 11:49:20]
なんでもそうですが、ヘッドになるのは大変です。
いいスタッフに恵まれるといいんですがね。
4806: 匿名さん 
[2020-07-01 20:38:09]
給排水管の更新工事は管理組合が専有部分まで
やってくれるんですか。
4807: 匿名さん 
[2020-07-02 07:59:52]
自分のことは自分ですべき。
しかし、規約に規定すれば、それは可能。
但し資金の確保は必要です。
4808: 匿名さん 
[2020-07-02 19:27:17]
やはり専有部分のことは自分で
すべきかもね。
4809: 匿名さん 
[2020-07-02 21:54:35]
大規模修繕工事を設計監理方式で計画していますが、
この方法はベストではないにしてもベターでしょうか。
4810: 匿名さん 
[2020-07-03 08:17:58]
責任施工方式もみなおされてきました。
特に小規模マンションであればそれがいいと
思います。
4811: 匿名さん 
[2020-07-03 13:34:19]
管理会社に全面的に任せる方法もある。
4812: 匿名さん 
[2020-07-03 13:52:35]
>>4811 匿名さん
管理会社任せのマンションが一番多いでしょう。
理事会では管理会社の責任施工方式の予定も進めていましたが、
組合員のマンション管理士有資格者が、事前に懇意にしている理事から相談を受けて仕様書付きの管理会社の見積書を基に知り合いの大手ゼネコン数社に相見積を依頼した、
その結果、管理会社の見積金額よりも同じ仕様で2億円も安いものでした。これを組合員からの提案として理事会に提出され九分九厘決定していた管理会社責任施工方式がご破算になった。
4813: 匿名さん 
[2020-07-03 14:18:54]
やはり責任施工方式であれば、工事費が高いとか安いとかの
判断ができません。
管理会社からの仕様書(金抜き計算書等)を参考にして同じ
条件(同じ工事個所、同じ材料、同じ平米数)で相見積もりを
取られた結果管理会社からの工事費が大幅に削減されたものと
思われます。
ただ、その修繕個所については、それでいいのかの判断は
建物診断をおこなってからの方がいいのではと思います。
その場合は、設計コンサルタントへの依頼も必要でしょう。
丸まる管理会社から2億円が削減できたとは思われませんが、
かなり削減できたのは事実だと思います。
4814: 匿名さん 
[2020-07-03 20:26:38]
責任施工は小規模マンションが良くやってますね。
修繕積立金の額が少ないのでそれは仕方ないことでしょうが。
4815: 匿名さん 
[2020-07-03 21:34:49]
>>4814 匿名さん
最近は大型マンションもマンション管理士等が組合員として
居住するようになった。
ので協力体制ができて知恵を出し合って責任施工方式を採用
するようになりました。
ほとんど大手ゼネコンに相見積もりを依頼します。
4816: 匿名さん 
[2020-07-04 09:21:17]
責任施工方式は、相見積もりを取らないやり方なんですよね。
相見積もりを取らなければ、その業者の工事費が高いとか安い
とかは分かりません。
それから、その業者は誰がどのようにして決めるのですか。
他の業者との比較はしないんですか。
4817: 匿名さん 
[2020-07-04 09:24:28]
マンション管理士の有資格者が組合員の中にいたとしても、
その有資格者が1社を選んで、それを専門委員会で決める
というのも無理があります。
やはり比較対象企業がなければそこがいいのか、工事費は
どうなのかが分からないでしょう。
4818: 匿名さん 
[2020-07-04 09:31:56]
>>4816 匿名さん
相見積もりを取らないとはどこのも書いていない。
相見積もりを取らないで組合の大切な費用を費やす工事をすることは考えられないので、相見積もりを取っての記載を省略した。
4819: 匿名さん 
[2020-07-04 09:36:13]
>>4817 匿名さん
一社とは書いていないでしょう
数社よりと書いているでしょう。
理事会で検討してとも書いていますが、よく読んでください。
4820: 匿名さん 
[2020-07-04 09:44:03]
>>4818さん
相見積もりを取る方法はどうやってやるんですか。
元々責任施工方式は、1社に絞って工事を依頼する
やり方なんですよ。
4821: 匿名さん 
[2020-07-04 09:47:19]
②業者選定方法

 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。

③工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。前回はこの方式
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
4822: 匿名さん 
[2020-07-04 10:50:58]
>>4820 匿名さん
一社に絞ると言っているのは貴方でしょう。
私は相見積もり数社に提出依頼と言っています。
勿論総会案の可決は理事会にあります。
工事内容に共用部分の重大変更等がなければ普通決議で決する。
勿論数社の中から一社に絞り発注します。
4823: 匿名さん 
[2020-07-04 13:13:06]
責任施工方式というのを理解していますか。
理解されていないようでしたので、4821に書き込んだのですが。
責任施工方式は、1つの業者に丸投げの方法ですよ。
相見積もりをとるのとは違います。
最初から1社に絞って交渉をしていくやり方です。
4824: 匿名さん 
[2020-07-04 19:34:09]
一番いい方法は設計監理方式なんですが、
コンサルタント料が必要になります。
4825: 匿名さん 
[2020-07-04 22:41:57]
複数の業者から見積もりを提出させるが、本命は初めから決まっている。
仮に他社の見積価格が低くても、「総合的に判断して」理事長または修繕委員長の意中の業者に落とす。
理事長と修繕委員長との間でリベート分配がこじれるといつまでたっても決まらない。
4826: 匿名さん 
[2020-07-04 22:45:26]
概して修繕委員長は欲の皮が突っ張った老人が多く、理事長は1年交代で嫌々やってる若手だ。
しかし、年度によっては両ポストがそろって欲ボケジジイになることがあり、抜けた前歯の間から臭い唾液を噴射しての応酬となる。
4827: 匿名さん 
[2020-07-05 12:02:01]
>>4825さん
複数の業者から相見積もりを提出させるといっていますが、
同じ条件での見積もりは取れませんよね。
設計監理方式を採用すれば、同じ条件での相見積もりが取れます。
その方法は、総合評価方式を採用するからです。
それで決めれば個人の思惑は反映されず、専門委員のメンバー
がつけた評価点の合計で決定されることになります。
勿論設計コンサルタントも同じ条件で見積もりを取り、説明会を
聞き、専門委員の評価点で決めます。

4828: 匿名さん 
[2020-07-05 12:28:16]
>>4826さん
あなたの考えは性悪説なんですね。
悪いことをするものは、全国の理事にはほとんどいませんよ。
4829: 匿名さん 
[2020-07-05 13:09:34]
うちは臭い唾液を噴射する欲ボケ婆さん理事でした。
赤い戦闘服を着て愛人の爺さんとマンションの裏ボスに君臨する。
カマキリもカエルも土下座してハイハイしています。
スラム界の女王が誕生するが、その後継者には不足はしない。
4830: 匿名さん 
[2020-07-05 14:12:32]
特殊事例はここでは必要ありません。
一般的なマンションのことを書き込みましょう。
4831: 匿名さん 
[2020-07-05 16:52:15]
役員でも委員でも立候補してくる奴は怪しいよなw
4832: eマンションさん 
[2020-07-05 17:48:18]
立候補するという事は何か目的がありますからね。
マンションにとって良い目的ならokですが、行動を注視する必要があります。
4833: 匿名さん 
[2020-07-05 19:31:24]
私は会社をリタイアしたので、何かボランティアがやりかったのですが、
マンションの住民だったので関係のあるものということで、マンション
管理士の資格を取り、マンション管理のボランティアをしました。
4834: 匿名さん 
[2020-07-05 20:26:35]
>>4833 匿名さん
マンション管理士の試験問題は易しそうで引っかかる。
なめてかかると猿滑りのようにスルーする。優しくないです。
知識を詰め込むよりも判断力を試す試験です。
プラスアルファーに宅建士も取ってください。
うちの管理会社担当はようやくマンカン士に合格しましたが、
不動産関係の話になると取引についての知識不足と見たので確認した。
宅建士は持っていないそうです。宅建士の知識も必要です。
4835: 匿名さん 
[2020-07-06 08:38:24]
管理会社に勤務していて、マン管の有資格者であれば
宅建の知識ぐらいはもっていますよ。
マン管の試験は四択の試験ですが、完全に理解して
いないと正解を導きだすのは難しいでしょう。
勉強方法としては、問題集に重点をおいたやり方で
1問1問回答をしていく中で、なぜ正解したのか
何故間違っていたかを完全に理解する必要があります。
4836: 匿名さん 
[2020-07-06 08:39:21]
四択ゆえに難しいともいえます。
4837: 匿名さん 
[2020-07-06 12:48:00]
>>4835 匿名さん
>>4833 匿名さん
4835さんは4833さんをよく読みなさい。
管理会社勤務とは言っていない。
会社をリタイアしたといっている。
4838: 匿名さん 
[2020-07-06 13:00:25]
宅建の資格試験はマン管と共通するものがあり、
マン管と比べるとそんなに難しいものではないでしょう。
私の知り合いにも宅建の有資格者はいますが、マン管を
受験しても合格できないといっています。
4839: 匿名さん 
[2020-07-06 13:07:44]
>>4838 匿名さん
マンカンは覚えただけでは合格しません。
分譲マンションの管理の判断力を要求しています。
宅建とはあまり共通項は見当たりません。
4840: 匿名さん 
[2020-07-06 17:34:25]
マンション運営は難しく考える必要はない
廊下やエレベータはタダで使えるのに、なぜ駐車場は有料なのか、答えられたらそれでいい
4841: 匿名さん 
[2020-07-06 17:50:46]
>>4840 匿名さん
駐車場は無料、管理費等は100円以下/㎡のマンションもある。
大規模修繕もきちんと実行して隅々まで管理が行き届いている
なぜ、駐車場代を組合は徴収するのでしょう。余計だと思います。
4842: 匿名さん 
[2020-07-06 17:58:03]
>>なぜ、駐車場代を組合は徴収するのでしょう。

理事長がお金と女が好きだから
4843: 匿名さん 
[2020-07-06 18:16:09]
組合役員は女性問題を起こさないホモに限る。
4844: 匿名さん 
[2020-07-06 20:04:57]
よく言われるのは、駐車場と使う人と使わない人の不公平を是正するという理由です。
しかし、それは使う人と使わない人の間の問題で管理組合が出しゃばる必要はありません。
仮に管理組合が仲介して解決するとしても、使用料は使わない人が直接もらえるはずです。
結局、私人間のトラブルに首を突っ込んで解決手数料をかすめ取る***と同じですね。
4845: 匿名さん 
[2020-07-06 20:16:05]
駐車場は専用で使うから使用料が必要なのです。
エレベーターや通路は専用ではなく、だれでも使えます。
その差ですよ。
4846: 匿名さん 
[2020-07-06 20:22:34]
ですから、各人の使用区画を指定していない駐車場の場合は
誰がどこに駐車してもいいわけですから使用料は不要です。
4847: 匿名さん 
[2020-07-07 08:32:11]
その場合は使用料は必要ないでしょう。
4848: 匿名さん 
[2020-07-07 09:54:47]
一家で4台も駐車となると揉めそう。
4849: 匿名さん 
[2020-07-07 11:14:51]
だったら今からでも使用細則を規定すればいいんでは
ないですか。
4850: 匿名さん 
[2020-07-07 12:20:39]
共有の敷地を駐車場として使うものと使わない者が
いるのは不公平ですよね。
やはり、専用使用権のある駐車場として使用料を
徴収して、修繕積立金等への充当を検討すべきです。
4851: 匿名さん 
[2020-07-07 13:37:40]
うちのマンションは各戸1台の駐車場台数が確保されてるから、駐車場を使う者と
使わない者との不公平はない。使わないのは、その組合員の勝手だ。
ただし、平置きと機械式が混ざってるから、当選した区画によって入出庫の利便性に
差があり、それを理由に使用料をむしり取ってる。
4852: 匿名さん 
[2020-07-07 14:21:33]
(総会の会議及び議事)
第00条 総会の会議は、前条第0項に定める議決権総数の半数以上を
     有する組合員が出席しなければならない。
2、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3、次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項の関わらず組合
  員総数の4分の3以上で決する
一、規約の変更
二、敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用
  を擁しないものを除く。)または処分
三、区分所有法第58条(使用禁止の請求)第1項、第5項、第59条
  (区分所有権の競売の請求)第1項又は第60条(占有者に対する
  引渡しの請求)第1項の訴えの提起
四、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の、滅失した共
  用部の復旧
五、その他総会において本項の方法によることとした事項
4、区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず区
  分所有者及び議決権の各5分の4以上で行う。
5、前4項において、書面及び代理人によって議決権を行使する者は出
  席組合員とみなす。
6、第3項第一号において、規約の変更が一部組合員の権利に特別の影
  響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合にお
  いて、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならな
  い、
7、第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更又は処分が専有
  部分又は専用使用部分に特別の影響を及ぼすときはその専有部分を
  所有する組合員又はその専用使用部分の専用を認められている組合
  員の承認を得なければならない。この場合において、、その組合員
  は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8、第3項第三号の事項の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有者
  又は占有者に対して弁明する機会を与えなければならない。
9、総会においては、第00条第1項により00あらかじめ通知した事
  項のみ決議することができる。
10、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対
  し、「代理人を選任することなく欠席ものは、総会招集通知記載の
  議案につき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会
  の前日までに理事長に対し、書面にて理事長に代理権を付与しない
  旨意思表示した組合員についてはこの限りではない。」旨の通知を
  なすことができる。 
11、理事長が第10項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人
   を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権
   不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の
   議案につき理事長に代理権を授与したものとみなす。

※、築20年の500戸超のマンションです。各期の議案、議事録を
  精査しています。規約の設定・変更・廃止、組合の法人化、共用
  部分の重大変更、用地買収等々の議案につき、上記規約の10、
  11項を適用して賛成に不足した票を理事長に一任で賛成票に投
  じて議案は可決されて組合運営をしていることが判明した。
  最も悪質と思われるのは、総会成立要件を満たされていない総会
  をも理事長に一任したことで規約の設定、変更、廃止を区分所有
  法31条を無視して可決成立しています。

マンション管理士等の先生方のご意見をお願いいたします。




4853: 匿名さん 
[2020-07-07 14:54:19]
何を聞きたいのですか。
4854: 匿名さん 
[2020-07-07 16:05:03]
マン管仕ではないが書面による決議の効果について疑問を呈するものです。
例えば、組合員全員が出席した場合の採決は、各人の挙手で各組合員はその採決結果を目視することができます。
全員が書面による決議、或いは大多数が書面による参加となった場合はどうでしょうか。
組合員は採決結果の進行を目視することができず、理事長が集票した公表数字だけを知らされることになります。
そこに理事長の悪意が加わると、組合員の意向は無視され、理事長個人の利益優先の恣意的な改竄行為が発生して、2,3の規約内容は規約としての効果を発せずに多くの組合員が不利益を被ります。
そこで提案ですが、書面による決議参加の場合、組合員同志内で透明化することを前提条件にしなければ、書面による決議結果は無効とすべきです。
その方法としては、WEBを利用した採決結果の公表です。
議案ごとに部屋番号で賛否の結果を開示すれば、組合員お互いの監視が働き、改竄することも出来なくなります。
どうでしょう。
4855: 匿名さん 
[2020-07-07 17:52:57]
事後であるにせよ自分の投票内容を他人に知られることになり個人のプライバシーとの関係で微妙ですね。個人のプライバシー(投票内容の秘密性)保護を犠牲にしなければ達成できない組合運営の透明性とは何なのか?
4856: 匿名さん 
[2020-07-07 18:00:16]
そもそも総会当日に無断欠席する組合員は理事長に代理権を授与したものとみなす(つまり、出席して原案に賛成したものとみなす)という規約がキ〇ガイであり、これを放置したまま小手先の技術的なことをあれこれ言っても無意味でしょう。キチ〇イ規約を改正して普通のマンションにするのが先ですね。
4857: 匿名さん 
[2020-07-07 18:46:36]
>4855 匿名さん
総会の議案決議内容の秘密性を保護した法律はどこにもない。
何かと勘違いしているのでは。
そもそも自分の意見に自信がないのでは。
であれば、分からないからと白紙にすればいい。
つまり、賛否どちらにも手を挙げないことです。
4858: 匿名さん 
[2020-07-07 18:56:26]
4855さんは各組合員の投票内容のことを言っているのであって
総会の決議内容の秘密にしろとは言ってないのでは?
4859: 匿名さん 
[2020-07-07 19:00:37]
やっぱり一戸建てよりマンションですね。
4860: 匿名さん 
[2020-07-07 19:26:28]
>4858 匿名さん
元々、総会は組合員が集会場で覆面をかぶらずに手を挙げて決議することを知らないのでは?
4858さんの総会では出席者は覆面でもかぶっているのかな。
4861: 匿名さん 
[2020-07-07 19:30:07]
挙手投票だけではなくて用紙投票もありますよw
4862: 匿名さん 
[2020-07-07 19:35:47]
書面決議をする場合は、事前に全員の承諾が
必要となります。
これが基本です。
4863: 匿名さん 
[2020-07-07 19:46:25]
挙手投票は事前に全員の承諾は要りません。
これは常識です。
4864: 匿名さん 
[2020-07-07 20:35:08]
>>4854さんの心配は総会当日前に議決権行使書や委任状を使って投票する人が増えると
役員が集計結果をごまかすのではないか、ということみたいだ。
そう疑うに足る十分な根拠があるならば、役員に言って書面投票分の開票に立ち会わせて
もらうことだ。役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
しかし、役員のほうでは、>>4854さんが開票結果に激高して書面を燃やしたりしないか
心配するのは当然。>>4854さんも日ごろから挙動不審は慎むべきだろう。
4865: 匿名さん 
[2020-07-07 21:19:24]
>>4862 匿名さん
全員の合意は必要ありませんが。規約に設定すればどうでしょうか。?
4866: 匿名さん 
[2020-07-07 22:59:49]
>>4865 匿名さん
区分所有法31条と異なる規約を設定したら
その規約は有効かとの質問です。
例えば規約の設定、変更、廃止は、区分所有者総数
及び議決権総数の全員の賛成が必要との規約です。
4867: 匿名さん 
[2020-07-08 01:18:07]
>4864 匿名さん
>役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
理事長代理の管理会社フロントから弁護士同伴でなければ見せられないと断られました。
当マンションは、管理会社管理方式による組合運営で理事会は存在しません。
4868: 匿名さん 
[2020-07-08 09:09:55]
標準管理規約には書面決議について、これに似た規定があるけどね。
第50条(書面による決議) 
1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、
  書面による決議をすることができる。
2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面
  による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
3 規約により総会において決議されたものとされた事項についての書面による決議は、総
  会の決議と同一の効力を有する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

4869: 匿名さん 
[2020-07-08 09:30:11]
規約で決めていればね。
標準管理規約をひな形にしているマンションが殆ど
だろうから、書面決議の規定は各マンションの管理規約
に規定されていると思うけどね。
4870: 匿名さん 
[2020-07-08 09:31:41]
管理規約はみない。
4871: 匿名さん 
[2020-07-08 09:34:22]
決議内容について確認しなければならない
マンションは大変だ。
信じ信じられる関係を構築しないとね。



4872: 匿名さん 
[2020-07-08 09:36:22]
あれっ、おかしいなあ。

4873: 匿名さん 
[2020-07-08 09:39:07]
>>4869 匿名さん
(書面による決議)ではなく(総会の決議に代わる書面による合意)
とした。
4874: 匿名さん 
[2020-07-08 10:28:44]
>>4871 匿名さん
良く仕事ほしさでつぶやくマンション管理士の言葉
ウインウインの関係でしょ。
4875: 匿名さん 
[2020-07-08 11:38:50]
マン管士がここのスレで仕事を依頼できる筈は
ないけどね。
住所や電話番号も書き込んでいないし。
4876: 匿名さん 
[2020-07-08 13:14:14]
その辺のマンション管理士も優秀やけどW大で区分所有法を専攻したやつも優秀
4877: 匿名さん 
[2020-07-08 13:53:09]
区分所有法はあまりマンション管理には役に立たないと
思うけどね。
W大とは都の西北だろうが、僕は若き血だからね。
4878: 匿名さん 
[2020-07-08 17:37:45]
区分所有法を読**とには話にならん
区分所有法違反の規約とか細則とか総会決議とか一切無視w
4879: 匿名さん 
[2020-07-08 18:52:58]
区分所有法より、標準管理規約と各種細則の
勉強をした方がいいと思うよ。…陸の王者
4880: 匿名さん 
[2020-07-08 19:26:33]
一定の広さがあるベランダは単に採光や通風のためではなくて住民が寛ぐためのスペースだから、そこに出てコーヒーを飲んだりたばこを吸ったりすることは普通のことなので、ベランダでの飲食喫煙全面禁止と総会決議されても従わなくてよいw
4881: 匿名さん 
[2020-07-08 19:35:23]
コーヒーやたばこくらいなら特に問題はないが、ベランダでBBQや剣道の素振りや裸踊りをやられるとたまらない。仮に「ベランダで剣道の素振りは禁止する」の条文がなくても、区分所有法第6条第1項の規定から制約を加えることは可能だろう。法律は実に便利だw
4882: 匿名さん 
[2020-07-09 08:18:06]
うちの場合は、敷地やベランダ等の共用部分での
喫煙は禁止というのを、使用細則で規定しているよ。
特にベランダでタバコを喫われると部屋のなかにも
煙やにおいが入ってきますから。
4883: 匿名さん 
[2020-07-09 08:38:27]
>>4880 匿名さん
あまり規約だ細則だのと規則まみれのマンション生活も
考えさせられます。
そんなに規則を重んじたければ居住資格を法律で定める
べきでしょう。
聖人君主しか住めないマンションにするとマンション業界
はすたれますけど、
貧乏人は借金をして高い一戸建住宅に住み替えなければな
らない。
安くていい環境に住まえるマンションライフもおさらばです。
4884: 匿名さん 
[2020-07-09 09:22:44]
マンションは集合住宅だから、ある程度の
規制は仕方ないんじゃないですか。
迷惑をかける者と掛けられる者、それが
逆の立場だったら困るでしょう。
それが嫌だったらマンションに住まなければ
いいんです。
4885: 匿名さん 
[2020-07-09 09:36:38]
隣の部屋のベランダからタバコのにおいがするといって組合に苦情を持ち込むくせに
自分の部屋のベランダで腸が腐ったような屁こき放題のやつがいたりするものだ
4886: 匿名さん 
[2020-07-09 09:57:03]
>>4884 匿名さん
だから住まないと言っているだろう。
>>4883 匿名さん
を、よく読め。一戸建てはなにかと余分なお金がいる。
共同ではないから、自己責任でわがまま放題できる。
4887: 匿名さん 
[2020-07-09 10:10:20]
いくら広いベランダでも一日中たばこを5箱も6箱も吸い続けるのは確かに迷惑行為だが、寝起きや食後に1,2本吸うのは迷惑行為とまでは言えないだろう。たばこをくわえてベランダに立っただけでたばこの先端が手すりを越えてしまうような特殊な形状のベランダは別だが。
4888: 匿名さん 
[2020-07-09 11:44:31]
>>4884さん
あなたはマンションに住んでいるのではないのですか。
ここのスレにきているということはマンション住まいなんでしょう。
それとも戸建てに住んでいるんですか。

4889: 匿名さん 
[2020-07-09 13:05:09]
戸建ての者にとっては、ここのスレには何の
興味も関心もないでしょう。
管理会社の者にとっては関心はあるでしょうが。
4890: 匿名さん 
[2020-07-09 13:20:10]
マンションは共同生活で制約があるが一戸建ては自由なんて考えてる時点で馬鹿
一戸建てでも騒音やタバコの煙やペットの糞尿のにおいは近所迷惑になり得る
4891: 匿名さん 
[2020-07-09 13:38:36]
一戸建ての利点は、階段にひな人形を飾り付けることができる、
エレベーター内で嫁とセックスすることができる、くらいですよ。
ベランダで大音量でカラオケの練習をすれば、警察がやってくる
可能性が高い。軽犯罪法か静粛にしよう条例か知りませんがw
4892: 口コミ知りたいさん 
[2020-07-09 22:12:09]
まじめにやれ。
4893: 匿名さん 
[2020-07-10 11:23:12]
マンションは集合住宅だから、
生活をしていくための細則は
規定しておく必要があります。
4894: 匿名さん 
[2020-07-10 12:24:53]
マンションは人の付き合いが難しいとよくいわれますが、
戸建ての方が逆に難しいのではないでしょうか。
マンションは隣人とかとの付き合いも必要ありません。
ごみ処理にしても問題はありません。
4895: 匿名さん 
[2020-07-10 14:00:31]
 第29条(修繕積立金)
   2.六 専有部分である設備(枝管等)の更新等に係る費用については、総会の決議により、
       管理組合の負担とすることができる。

     七 専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、
       その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比
       で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
       又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の
       床面積比で按分したものを支給する。
4896: 匿名さん 
[2020-07-10 14:02:53]
集合住宅はいろんな人間が住んでいます。賢いのもいればバカもいる。
賢い人には言わなくても済むことでも、バカには丁寧に教える必要があります。
賢い人は法令を読めば理解できることも、バカには細則で、大バカにはエレベーター内の
掲示物で教えてやる手間が生じるのです。
だから、バカが多く住んでるマンションは、やたら細則の条文が多いし掲示物だらけです。
4897: 匿名さん 
[2020-07-10 14:30:47]
>>4896 匿名さん
理解力がないのを前提として説明するのも先方に対し失礼だし、
理解力がある者として対応したらとんでもない判断力の持ち主
だったりして大変です。
地域の教育力の盛んなマンションのほうが良いですけど資産価値がありすぎて購入できない。
あっちを立てればこっちが000.困りました。
4898: 匿名さん 
[2020-07-10 14:31:47]
細則で定める禁止事項の中に「植栽区域に入って草花を切り取ったり土砂を持ち出したり
すること」と書いてあると要注意。これを書いておかないと、花壇のチューリップを勝手に
摘んで自宅で生け花したり、施肥された土を持ち帰って園芸仲間に売ったりする組合員が
出てくるということです。泥棒乞食マンションと言っていいでしょう。
「廊下・階段にたばこの吸殻を捨て、または放痰すること」と書いてあったら(以下略
4899: 匿名さん 
[2020-07-10 14:50:26]
>>4898 匿名さん
最近のマンションは掲示物を規制しているマンションが多いです。
むしろ掲示物の多いほうが情報を公開されているので民主的との
評価ができるといった見方もあります。
これも理事長の判断が多いでしょうから評価の一つに入れて自己
判断で消化すれば良いでしょう。
わたしは掲示物で住民間の情報を共有するマンションの方が良い
と思います。
閉鎖的マンションも見受けられます。雰囲気は暗いです。
4900: 匿名さん 
[2020-07-10 15:17:56]
下着を盗まれたとか自転車を壊されたとかの情報公開は大事
でも、〇号室の奥さんはよく盗まれるけど×号室の奥さんは全然被害がないとか
そこまで詳しく公表する必要はなく、理事会メンバーだけが知っていればいい
だから、理事会の代理出席は安易に認めちゃいかんのだよ
お父さん理事の代わりに息子が代理出席して、下着ドロの話を聞いてムラムラして
怪しからん行為に走ったら大変だぞ
4901: 匿名さん 
[2020-07-10 21:21:25]
うちのマンションには、監視カメラが至る所について
いるので、問題があればカメラを分析すれば殆どのこと
は分かるけどね。
4902: 匿名さん 
[2020-07-11 09:12:34]
監視カメラをリースにすると高くつきます。
買い取りにするのが費用を効率的に活用できる術です。
買い取ったら古くなったとき機能が弱くなるといいますが、
10年ぐらいで役に立たなくなるということはありません。
4903: 匿名さん 
[2020-07-11 12:28:18]
コピー機はリースと買い取りはどちらが
いいでしょうか。
4904: 匿名さん 
[2020-07-11 13:24:38]
マンションと同じだ。リース(賃貸)と買い取り(分譲)は。それぞれ一長一短がある。
リースは保守点検は他人(リース会社)がやってくれる。しかし、今すぐ直してくれと言っても、リース会社の都合で後回しになることがある。その点、買取りは自分で修理するのだから、それができる役員なら少々乱暴な使い方をしても大丈夫だ。機械音痴の役員だとえらいことになるが。
4905: 匿名さん 
[2020-07-11 20:25:08]
買い取っても、修理はメーカーがしてくれますよ。
買い取っても、コピーすれば白黒1枚〇円、カラー
1枚〇円とメーカーがとるからね。
4906: 匿名さん 
[2020-07-11 21:51:23]
自主管理と管理委託も同じことが言えますね。
自主管理は「自分たちのマンションは自分たちで運営するんだ!!」という
崇高な精神で行われますが、管理委託はカネを払って「後はよろしく」です。
受託した管理会社は管理組合のレベルを見極めて「こいつらならこの程度の
仕事でいいだろう」と手抜き息抜きしてきます。
4907: 匿名さん 
[2020-07-12 10:24:05]
管理会社に管理を委託しても、すべてよろしく
ということではないと思いますよ。
委託契約の範囲では任せますが、それ以外については
理事会が管理するのが普通ですよ。
ただ、その力関係の強弱はあるでしょうが。
4908: 匿名さん 
[2020-07-12 10:40:15]
>>4907 匿名さん
そうですよね、
管理を委託したからといって全てを委託したと安心している
組合は以外とおおいです。
最終的には委託したからといって組合員が責任を取らなくて
もいいといった論理にはなりません。
最終責任は各組合員全員に帰属することを肝の銘じるべきで
しょう。
一つお聞きします。
お宅たちのマンションの幹事さんは毎回理事会に出席して、
会計監査と業務監査ができる組合員が就任していますでし
ょうか。?



4909: 匿名さん 
[2020-07-12 11:02:23]
業務監査もできるだろうということで前年度の役員の中から選任してる
4910: 匿名さん 
[2020-07-12 12:18:04]
>>4909 匿名さん
会計監査は慣れるとできるが、業務監査をできる監事は
頼もしいです。
4911: 匿名さん 
[2020-07-12 12:55:01]
>>4908さん
監事は毎回理事会に出席しなければならないように
細則で規定されています。
会計監査は年2回実施していますが、それは管理会社の
フロントと一緒に行います。
しかし、その力量については当然個人差はあるでしょう。
それを追求するのは、議案書で組合員全員が見てから
総会で質問とかすることになります。
4912: 匿名さん 
[2020-07-12 18:06:35]
議案書には質問されてもいいことしか書いてませんよw
4913: 匿名さん 
[2020-07-12 19:53:33]
>>4912 匿名さん
マンションを良くしようとするための総会ですから当然そのような方向の議案書になります。
4914: 匿名さん 
[2020-07-12 22:16:51]
突っ込まれて返答に困るようなことを理事会や管理会社が書くわけないだろw
4915: 匿名さん 
[2020-07-13 04:47:42]
少し質問したい。
緊急を要しない特別会計での修繕工事の発議、そして工事決定から発注までの流れについてです。
会計年度は第10期1月1日~12月31日です。
第10期の3月中頃に議案書が配られ、同3月末に総会が開催されました。
議案内容として、中規模修繕工事がありました。
常識的には修繕工事の議案内容が可決されてからの予算組だと思うのですが、可決が前提で、別議案として第10期収支予算計画が作成されていました。
10期の最中に、まだ決議されていない修繕工事の工事金額が10期の収支予算案に組み込まれていたのです。
この流れを見ると、修繕工事は総会で否決されないことが前提の出来レースそのものです。
それも特別会計からです。
そして、その修繕工事は総会翌月の4月には工事業者が入り4月末には工事が完了しました。
ちなみに、同マンションには理事会はなく、管理会社管理方式で【通帳と印鑑】を管理会社が同時所有しています。
緊急を要しない修繕工事の発案も、組合員からではなく、管理会社からの発案です。
この強行的な修繕工事の流れについて皆さんどう思われますか。
4916: 匿名さん 
[2020-07-13 08:42:19]
>>4915 匿名さん
結論から言ってよくない。
国土交通省に告発すれば業務停止。この業務停止は管理会社にとっては痛くも痒くもない。
問題は他の組合員がどう思っているかです。
多数の組合員がこの問題に無頓着か同意しているのであればこの状態は続きます。
そんなマンションを購入しないことです。
4917: 検討板ユーザーさん 
[2020-07-13 09:09:56]
昨年12月に一斉入居、その後コロナが発生、理事会は発足したもののいまだに総会が開かれておりません。
災害のために総会が開かれなかった場合、どうなるのでしょうか?住民への報告義務や決議など野放しになるのでしょうか?
4918: 匿名さん 
[2020-07-13 10:10:13]
>>4917 検討板ユーザーさん
適正化法に従ってみて下さい。
4919: 匿名さん 
[2020-07-13 13:15:29]
理事会が発足したとかいっているマンションもあるんですね。
管理組合には理事会があるのは全国どこのマンションでも
当たり前のことですが。
4920: 匿名さん 
[2020-07-13 13:54:01]
総会は毎年開催しなければならないと
法律で決めてあるんじゃないの。
4921: 匿名さん 
[2020-07-13 14:31:53]
法律に決めてあっても、組合員が何の関心も
なければ、それは無視される。
無視されても裁判までもっていく組合員はいないからね。
4922: 匿名さん 
[2020-07-13 17:28:13]
法令や規約を守らない役員はいくらでもいる。
文句を言わない限りそのまま物事は進む。
4923: 匿名さん 
[2020-07-13 17:32:37]
だから法令や規約に違反するルールができても従う必要はないのだが
従ってはいけないわけではないから、勝手にすればいい。
4924: 匿名さん 
[2020-07-13 17:51:18]
だから駐輪場のラック全部交換で修繕費用が掛かったと言われて
月額使用料百円値上げに従ってもいいし拒否してもいい。
4925: 匿名さん 
[2020-07-13 18:19:14]
だから駐車場利用者が減って使用料収入が減少傾向なので
収入確保の観点から月額使用料千円値上げすると言われて
従ってもいいし拒否してもいい。
4926: 匿名さん 
[2020-07-13 18:35:51]
そういう無法地帯のマンションには偽役員がゴロゴロしている。
管理会社もそれに従わなければ解約される。
大型マンションに多い。文句を言ったら村八分になる。
4927: 匿名さん 
[2020-07-13 18:48:29]
ですから中低層階の住民がスムースにエレベーターを利用できるように
高層階の住民が一度に乗っていいのは同居の家族2人までと決議されて
従ってもいいし6人家族全員プラス飼い犬で乗ってもいいんです。
4928: 匿名さん 
[2020-07-13 21:48:08]
あのう、ペット禁止ですが。
4929: 匿名さん 
[2020-07-13 23:34:06]
昭和50年代は戸建でも犬は犬小屋、猫は外猫が一般的だったから、犬や猫をマンションの室内で飼うなんてことは考えられなかった。だから、そのようなキチガイ沙汰をやる場合には組合員の大半が自らキチガイになる儀式、規約改正が必要だったわけだ。
しかし、令和の今ではペットは家族の一員、人間と同じ床屋へ行けないだけで、家で飯を食うしクソもする。ペット禁止規約を作らない限り飼うのは自由になっている。ペットの人権は大いに向上したといってよい。
4930: 匿名さん 
[2020-07-14 08:21:35]
ペット可のマンションに住みたい。
4931: 匿名さん 
[2020-07-14 09:22:43]
ペットは人間よりも素直で躾かいがある。
4932: 匿名さん 
[2020-07-14 11:39:03]
トイプーのくせにミシェルとかアンドレとか御大層な名前つけてもらってるやつがいるな。
4933: 匿名さん 
[2020-07-14 11:51:58]
うちはトランプだよ。嫌われつつあるから
変名しようかなと思っている。
しかし、今年いっぱいは我慢しようかな。
4934: 匿名さん 
[2020-07-14 18:44:33]
ペットの飼えるマンションはいいね。
4935: 匿名さん 
[2020-07-15 08:21:03]
ペット可のマンションはそれなりに
みなさん苦労しているようですよ。
4936: 匿名さん 
[2020-07-15 17:24:10]
飼育細則でエレベーター内ではペットを抱きかかえることになってるが、鼻息の荒い犬がそばにいると何となく不安になるからな。
4937: 匿名さん 
[2020-07-16 08:42:21]
エレベーター内で犬の糞はさすがに飼い主が処理
するだろうが、小の場合はどうするんだろう。
誰も乗っている者がいない場合はスルーされる
可能性が高くなるのでは。
4938: 匿名さん 
[2020-07-16 09:35:09]
みなさん、設計監理方式はどういう仕組み
かわかりますか。
総合評価方式とはどういうことをするのか
分かりますか。
4939: 匿名さん 
[2020-07-16 10:21:18]
ペットにションベンされないようにエレベータ内にも監視カメラをつけてる
4940: 匿名さん 
[2020-07-16 10:29:20]
各部屋のインターホンの全部更新が総会で決議されました。
全額管理組合負担ですが、更新後も室内のインターホンは
個人所有で規約共用部分にはならないみたいですねw
個人負担2万円で録画録音付き機能の機種も選べます。
4941: 匿名さん 
[2020-07-16 10:38:44]
所謂専用使用権のある共用部分という扱いになります。
その補修については、規約できめれば管理組合負担で
工事をすることはできます。
インターホンには、警報機や全館放送、熱感知器と結び
つけて消防点検の居室外での点検もできますから。
4942: 匿名さん 
[2020-07-16 12:16:26]
>>4941 匿名さん
警報機、全館放送、熱感知器、漏水による漏電発報、等が内蔵
されているインターホンならもはや規約共用部分を超して法定
共用部分に指定してもいいでいょう。
4943: 匿名さん 
[2020-07-16 14:45:16]
今時のインターホンはすべてそうなっているんではないですか。
もし旧来通りのままであるなら、更新時期がきたらそれに
変更させたらいかがでしょうか。
特に消防点検時に居室内に入らずに点検ができるのは住民に
評判がいいですよ。
4944: 匿名さん 
[2020-07-16 14:59:13]
>>4943 匿名さん
バカ理事長は安いほうに決めた。蓋を開けてみると消防点検時に
は点検員が室内に入らなければ点検できない旧来の仕様でした。
全館放送もついていません。せっかくの組合費を使った更新なの
で最新式にしてほしかった。他にいろいろなトラブルあり。
4945: 匿名さん 
[2020-07-16 16:52:19]
消防点検を居室内に入らずにやる方法が
あるということをしらなかったんだと思いますよ。
専有部分内の玄関でのモニターもつけられます。
うちの場合は、各戸のモニターはオプションで
各戸の判断に任せました。別途料金1万円が必要です。
これは希望者の負担としました。
4946: 匿名さん 
[2020-07-16 20:21:13]
インターホンを共用部分とはキ〇ガイ丸出しw
4947: 匿名さん 
[2020-07-16 20:22:55]
室内のインターホン子機は私物なんだから気に入らなければ自分で機種変更すればいいんですよ。
もちろん工事に失敗して動作不良になったら自己責任ですが。
4948: 匿名さん 
[2020-07-16 20:43:46]
>>4941 匿名さん
4940ですが、うちのマンションでは専用使用権のある共用部分ではなく単なる私物扱いです。だから、使ってみてどうも気に入らない人は、自腹で別機種にすればいいです。
総会前のデモで文句言ってた人が何人かいたから、そういう人は速攻で取り換えるのでしょう。
4949: 匿名さん 
[2020-07-16 20:49:11]
どうでもいいw
4950: 匿名さん 
[2020-07-16 21:01:13]
玄関の錠と一緒。
4951: 匿名さん 
[2020-07-17 08:42:59]
専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
いいと思います。
例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
給排水管の更新工事等
4952: 匿名さん 
[2020-07-17 09:50:38]
法律が読めないやつがいるなw
4953: 匿名さん 
[2020-07-17 09:51:02]
メールボックスの鍵の交換は管理組合が
負担してますか、それとも各人負担ですか。
これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
同じなんですよね。
4954: 匿名さん 
[2020-07-17 12:08:00]
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。
4955: 匿名さん 
[2020-07-17 13:09:36]
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
4956: 匿名さん 
[2020-07-17 13:14:16]
専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
区分所有法19条に従い規約化する必要があります。
4957: 匿名さん 
[2020-07-17 13:24:47]
専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
管理責任と費用負担についても規約化します。
通常使用に伴う費用を個人負担させることを
規約に規定するのが一般的です。
4958: 匿名さん 
[2020-07-17 14:31:47]
専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw
4959: 匿名さん 
[2020-07-17 18:46:31]
どうでもいいw
4960: 匿名さん 
[2020-07-17 19:24:19]
管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
てくれません。
組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
掃の対象部分になっています。
4961: 匿名さん 
[2020-07-17 20:55:02]
法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな
4962: デベにお勤めさん 
[2020-07-18 10:17:45]
規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
そのマンションで好きなように規約を作成
してもいい。
そしてその規定はマンションの住民は順守
しなければならない。
4963: デベにお勤めさん 
[2020-07-18 13:03:39]
あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
なっている。
4964: 匿名さん 
[2020-07-18 13:04:45]
やっと匿名さんになったね。
4965: 匿名さん 
[2020-07-18 13:17:41]
どうでもいいw
4966: 匿名さん 
[2020-07-18 13:27:41]
4954 不合格
4955 合格
4967: 匿名さん  
[2020-07-18 16:25:52]
4954 匿名さん 1日前
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。

4955 匿名さん 1日前
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
4968: 匿名さん 
[2020-07-18 20:18:07]
同じことじゃん。
4969: 匿名さん 
[2020-07-18 20:52:13]
アホや
4970: 匿名さん 
[2020-07-19 09:38:51]
専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
規約で決めておくことが大切です。
4971: 匿名さん 
[2020-07-19 14:24:39]
専用使用権のある共用部分であれば、その時の
理事長によって対応がかわるからね。
例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
当然管理組合負担でするとかね。
4972: 匿名さん 
[2020-07-19 14:41:08]
共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。
4973: 匿名さん 
[2020-07-19 14:48:15]
そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。
4974: 匿名さん 
[2020-07-19 14:59:02]
内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。
4975: 匿名さん 
[2020-07-19 16:55:58]
善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
助さん格さん、懲らしめてやりなさい。
4976: 匿名さん 
[2020-07-19 17:24:40]
実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
どうする?
4977: 匿名さん 
[2020-07-19 17:42:53]
そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
という強引手法で解決しているのです。
「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。
4978: 匿名さん 
[2020-07-19 19:58:25]
管理規約はマンションの憲法です。
4979: 匿名さん 
[2020-07-19 20:10:18]
そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。
4980: 匿名さん 
[2020-07-19 20:18:26]
悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
どうすれば良いんですかね。
世間に公開する方法しか見つかりません。
悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。
4981: 匿名さん 
[2020-07-19 21:02:51]
困ったもんた&ブラザーズ
4982: 匿名さん 
[2020-07-19 21:19:07]
悪徳マンション管理士が理事長戦で反対しそうな理事に招集をせず仲間だけで理事長に選ばれたことにして偽理事長が誕生した。
後日この正義の理事のマンション管理士が理事会で異議を申し立てたが全理事共謀して3年間偽理事長がマンション管理士会を運営した。
共謀したこの悪徳理事を実名で公表しても構わないが今は偽理事長と退会しているのでどうしようかとは迷っている。
マンション管理士諸氏の意見を伺いたい。
4983: 匿名さん 
[2020-07-20 08:31:05]
自分で考えろ。
4984: 匿名さん 
[2020-07-20 09:00:26]
   設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
4985: 匿名さん 
[2020-07-20 09:01:20]
   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
4986: 匿名さん 
[2020-07-20 09:31:10]
設計監理方式が採用できるのはある程度
大きなマンションでないと無理でしょう。
4987: 匿名さん 
[2020-07-20 10:23:37]
何故設計監理方式がいいんでしょうか。
4988: 匿名さん 
[2020-07-20 10:45:23]
まず、第一に相見積もりを取るときに、同じ条件での
要綱書、金抜き計算書を作成してくれます。
第二には、工事期間中住民に代わって、手抜き等がされて
いないかのチェックをしてくれます。
第三には、工事概算額を算出してくれます。
4989: 匿名さん 
[2020-07-20 14:21:32]
業者を選ぶときは、同じ条件で相見積もりを
取らなければ意味がありません。
その相見積もりの取り方を建築士に依頼するのです。
4990: 匿名さん 
[2020-07-20 19:32:01]
相見積もりを取るマンションはいいよ。
いつもお気に入りの業者しか頼まないとこもあるしね。
4991: 匿名さん 
[2020-07-21 08:27:15]
ところで金抜き計算書って知ってる?
4992: 匿名さん 
[2020-07-21 09:00:22]
設計監理士に依頼することは大切なことです。
4993: 匿名さん 
[2020-07-21 09:10:57]
>>4992 匿名さん
設計管理士とは国家資格か、
であれば、受験資格等をお示しください。
4994: 匿名さん 
[2020-07-21 11:40:38]
設計監理士とは、
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を
有する者のみが業とする事が出来ます。
設計監理士の受験はありません。ただし、建築士の有資格者
だけにその権利があるといものです。
4995: 匿名さん 
[2020-07-21 13:11:54]
役所では監理官(サラカン)と管理官(クダカン)の2種類のポストがあるが、
一般に監理官のほうが格上である。
民間の連中もそうだろう。マンション管理士より設計監理を行う建築士のほうが
エライ。「管理」は目の前にある問題をとりあえず片付けるといった感が強い。
夜中の洗濯機の音や中庭の犬のウンコといった問題はマンション管理士の担当だ。
4996: 匿名さん 
[2020-07-21 13:44:38]
監理・・・建築家やデザイナーが意図した建物になってるかチェックすること
管理・・・土建屋や労務者が行う現場作業をチェックすること
4997: 匿名さん 
[2020-07-21 14:09:57]
設計監理は設計と監理を建築士が
やるんですよ。
別々にやる訳じゃない。
4998: 匿名さん 
[2020-07-21 17:27:02]
どうでもいいww
4999: 匿名さん 
[2020-07-21 18:40:15]
だから、国土交通省役人と弁護士が一番偉くて次にかなり間が空いて建築士、さらにそのはるか下に管理士と宅建がいるわけですね。
5000: 匿名さん 
[2020-07-21 20:29:44]
ぼくは弁護士だけど、そんなに偉いのかね。
そんなに褒められると恥ずかしい。

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