マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
4701:
匿名さん
[2020-06-24 20:24:36]
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4702:
匿名さん
[2020-06-24 21:44:50]
>>4701 匿名さん
分譲時からの売買契約書、宅地建物取引士による重要事項説明書、 承認して売主から渡された管理規約、第一回の定期総会と議事録、 管理業務主任者による重要事項説明書(平成13年8月1日以降の引 渡しマンション、それ以前は義務化されていません)、管理委託契約書、 等々を見させていただかないと回答のしようがありません。 ※平成13年8月1日以降の分譲かそうでないかによって対応方法が 解りませんのでその旨をご投稿ください。私は4690、4701 さんとは別人です。 |
4703:
周辺住民さん
[2020-06-25 06:23:43]
>4701 匿名さん
>ところで、管理会社にすべて管理を委託していて何か不都合があるんですか。それが分かりませんので。 そうですか、そんなに難しい事柄ですか。 例えば、賃貸マンションで、あなたが賃借人であなたの預金通帳と印鑑を賃貸人に預けたとしたら何か不都合でもありますか。 さらに、その通帳の中身も見せてもらえず、入金だけを催促されたとしたら何か不都合でもありますか。 >4701 匿名さん >平成13年8月1日以降の分譲かそうでないか 以前の分譲住宅です。 現管理規約と竣工時の管理規約はいただきました。 それ以外の書類は見当たらないの一点ばりで、2か月経過しています。 管理会社に、一定期間、重要書類の保管義務はないのか、不思議に思っています。 そういう法律がなくても、まさに、管理会社としての能力不足でもあり、管理組合に対して不利益を与えていますので、契約解除を考えています。 |
4704:
周辺住民さん
[2020-06-25 06:41:21]
補足説明
>管理会社に、一定期間、重要書類の保管義務はないのか、不思議に思っています。 ここでいう管理会社とは、理事長権限を併せ持つ管理者としての管理会社のことです。 |
4705:
匿名さん
[2020-06-25 08:31:41]
平成13年以前のマンションであっても、管理会社とは
毎年契約が更新されているんでしょう。 その時には重説の配布が必要でしょう。 分譲時にはそういう法律はなかったとしても、現在はその 法律は適用されますよ。 その重説に契約内容は記載されているでしょう。 勿論細かいことは、契約内容をみないと判りませんが。 契約書がないというんであれば、新たに契約書を作れば いいでしょう。 |
4706:
匿名さん
[2020-06-25 08:38:10]
古い重説は関係ないでしょう。一番最新の重説が現状の
契約書ですから。 委託契約書については、細かい内容が規定されているでしょうが、 それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。 |
4707:
匿名さん
[2020-06-25 08:38:59]
>>4704 周辺住民さん
適正化法施行以前の分譲だから保管義務はありませんので、責任追及はできません。 しかし、分譲時に直接宅地建物取引業者から直接購入しているのであれば、宅地建物取引業法に拘束される。 適正化法施行後に仲介により購入した場合は、媒介契約書、売買契約書、取引に関する宅地建物取引士による重要事項の説明は法的義務が生じるので、仲介業者の販売担当と事の事情を聴いてください。 適正化法施行後に各マンションで生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。まず、ここら辺を勉強されて追及してください。 もちろん売主と仲介業者の問題も学習してください。 |
4708:
匿名さん
[2020-06-25 09:01:27]
管理会社が行う重説は、原則として管理組合の管理者(理事長)
及び区分所有者全員に対して行う必要がありますが、管理委託契約 の内容に変更がない場合や管理組合にとって不利になる変更が 含まれない場合には重説の説明会の開催は省略することが可能です。 但し、この場合であっても、理事長への説明と区分所有者全員への 重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。 |
4709:
匿名さん
[2020-06-25 09:21:02]
管理会社との契約の破棄は、理由は必要としません。
極端にいえば気に食わないので解約するといってもいいんです。 但し、3ヶ月前までに文書で通知することが必要です。 勿論、個人で契約破棄はできませんので、総会の普通決議は 必要となります。 普通決議は議決権行使書や委任状、総会への直接出席者を含めて 過半数以上の出席で半数以上の承認があれば成立します。 つまり、100戸の場合、50人以上の出席でその半数といえば 最低25戸以上の賛成で承認されることになります。 |
4710:
匿名さん
[2020-06-25 09:33:26]
100戸の過半数は51戸
議決は出席者の半数ではなくて過半数で決する(賛成が半数の場合は否決になる)のが一般的 |
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4711:
匿名さん
[2020-06-25 09:55:18]
>>4710 匿名さん
お宅のマンションの規約ではそうなっているのでしょうか。 私のマンションの規約では、総会の議案は理事会の出席理事の半数以上 で決する。 総会においては、組合員の出席者(出席通知書の提出者、委任状、議決 権行使書を含む。)の議決権の過半数で決するとなっています。 ※マンション戸数100戸で理事の定数10名の場合 理事会は5名以上出席すれば成立し、その半数以上で総会案は成立する。総会は、出席議決権数(出席者、委任状、議決権行使書含む。)の過半 数で決する。とあります。 従いまして、理事会は、理事の5名が出席すれば成立し、 総会は、組合員の議決権の51名が出席すれば成立する、 その過半数の26名の賛成で管理会社の変更案は成立します。 |
4712:
匿名さん
[2020-06-25 10:07:50]
理事会は理事の半数以上の出席で成立するが、議決は出席理事の半数以上ではなく過半数で決するのが一般的
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4713:
匿名さん
[2020-06-25 10:10:55]
だから>>4709の最後の2行が間違いだってことなんだろww
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4714:
匿名さん
[2020-06-25 10:29:21]
過半数と半数はどっちだったか正確ではなかったけど
大した問題ではないし、その時はそこの組合が確認 するだろうから問題視することでもないと思い確認も しなかったけど、やはり追及してくるものはいるんだね。 |
4715:
匿名さん
[2020-06-25 10:34:44]
>>4711の、理事会の議事を出席理事の半数以上で決する、つまり賛成反対同数の時は原案可決になるというのも珍しいかもw
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4716:
匿名さん
[2020-06-25 10:43:29]
いいんですよ、所詮は素人レベルの書き込みなんだから。
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4717:
匿名さん
[2020-06-25 11:15:40]
そんなことより4704さんの質問に対してどうするのが
一番いいのかをみんなで検討しましょうよ。 単なる揚げ足取りだけでは問題は解決しません。 |
4718:
匿名さん
[2020-06-25 12:15:41]
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4719:
匿名さん
[2020-06-25 12:27:25]
>>4709 匿名さん
総会は議決権の過半数ですから25名では否決でしょう。(普通決議) |
4720:
匿名さん
[2020-06-25 12:31:36]
>>4718さん
分かっていますよ。 |
4721:
匿名さん
[2020-06-25 12:45:25]
理事の可否同数の場合は否決。これが常識ですね。
理事の可否同数の場合は理事長が決するというマンションでは 理事長は採決に参加しないルールなのでしょう。 最初から理事長が採決に参加(投票)して可否同数の時に改めて 理事長の判断で決めるのであれば、同じ理事の中で理事長だけが 2票持つことになって不公平なのです。 |
4722:
匿名さん
[2020-06-25 13:00:23]
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4723:
匿名さん
[2020-06-25 13:28:44]
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4724:
匿名さん
[2020-06-25 13:32:40]
うちの規約では、
普通決議の場合、総会の議事は、出席組合員の議決権の 過半数で決し、可否同数の場合は否決とするとなっています。 理事長は組合員ですから当然決議に参加します。 総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席 しなければならないとなっています。 |
4725:
匿名さん
[2020-06-25 13:36:51]
採決して可否同数の時に理事長が決めるという規定(それ自体石器時代的規定だが)がなければ理事長が決していいわけないだろww
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4726:
匿名さん
[2020-06-25 13:42:40]
可否同数の時は議長や理事長が決するという規定は、
かなり以前に標準規約から削除されてますね。 |
4727:
匿名さん
[2020-06-25 14:06:20]
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4728:
匿名さん
[2020-06-25 14:49:39]
>>4727 匿名さん
標準管理規約は標準で会って私のマンションは可否同数のときは理事長が決するとあるのです。今後規約を改正するかどうかは当方の事由です。 この件は区分所有法の強行規定ではないので当マンションの規約優先です。 話を元に戻してください。管理会社が管理者になっているマンションの運営をサポートしましょう。 分譲は適正化法施行以前のマンションであることは解りました。 投稿者は分譲時(新築時)にこのマンションを購入されたのですか、それとも適正化法施行後に購入されたのでしょうか。 |
4729:
周辺住民さん
[2020-06-25 17:18:38]
>4705 匿名さん
現在有効な管理委託契約書は見当たらないとの理由でいただいてはいません。 重要事項説明書に関しても同じです。 以前、印鑑の座っていない、胡散臭い書類は貰っていますが、契約期間は3年となっています。この3年契約が本物の有効な契約書ではないので信用はしていません。 本物の契約書の提出を求めていますが、見当たらないの一点張りです。 探しているの一点張りです。 誰かの真似をしているのでしょう。 >4706 匿名さん >それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。 契約の相手先と契約者が同一の場合、どういった契約書の形になるんでしょうか。 当マンションの場合、契約依頼者である管理会社が管理する管理組合と、契約相手先である管理会社が契約することになります。 しかも同一組織です。 世にもおかしな契約書ですね。 >4704 匿名さん つまり、平成13年以前の竣工マンションであれば、直近5年間の管理組合総会議事録等の重要書類についても管理組合並びに管理会社双方に保管義務はないと言う訳でしょうか。 どうしてそういう無茶な法律ができたのですか。 平成13年以前の書類を要求しているわけではありません。 どの法律の何条に明記されているのか、ご存知でしたら教えてもらえないでしょうか。 >適正化法施行後に【各マンション】で生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。 ここでいう【各マンション】とは適正化以前のマンションも含まれますか。 そうであれば、直前の私の質問は単なる私の早とちりとなります。 >4708 匿名さん >重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。 ところが、現在有効な重要事項説明書を見当たらないの一点張りでいただいていません。 胡散臭い書類はいただいてはいますが、ちんぷんかんぷんです。 >4709 匿名さん 組合員の過半数が遠隔地にいるため、総会への直接出席は難しいものがあります。 書面も交えての決議となりますが、総会開催は理事長代理である管理会社抜きでも有効となりますか。 皆さん、真剣な議論ありがとうございます。 |
4730:
匿名さん
[2020-06-25 17:37:46]
だから、>>4722が、「理事の可否同数との取り決めで理事長が云々といった規定が『なければ』理事長が決しても構いません。」と言ってるのがデタラメということだな。規定があれば理事長が決めていいわけだ。
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4731:
匿名さん
[2020-06-25 18:57:20]
管理組合や管理会社には総会理事会の議事録の保管義務はない。
ただし、管理組合法人の集会の議事録については議長(管理者がなることが多い)に法令上の作成義務と保管義務があるから、管理組合の規約に同じような規定を設ければよい。 管理会社には議事録の保管義務はないが、管理組合と管理会社との契約で義務を負わせることは可能。しかし、議事録は管理組合自身がきちんと保管するのが本来の姿だと思う。 なお、保管期間については法律にも規定がない。常識で考えて消防設備の点検日誌と違い総会議事録という重要文書だから永年保管でいいだろう。 |
4732:
匿名さん
[2020-06-25 19:09:16]
区分所有法42条5項は同法33条(規約の保管および閲覧)を準用していますから、
管理組合でも議事録の保管義務がありますよ。 マンション適正化法の制定前とか後とかは関係ないです。 ただし、保存期間は規定がないので管理組合で文書保存のルールを作ってそれに従って 保存や廃棄をすればOKです。 管理会社には管理組合の総会議事録等の文書を保存する法律上の義務はありません。 |
4733:
匿名さん
[2020-06-25 19:45:04]
適正化法施行後は重要事項の説明と配付の規制ができたので組合員に説明会等や組合員へ配付しないと行政処分の対象にはなるでしょう。
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4734:
匿名さん
[2020-06-25 20:03:17]
>>4729 周辺住民さんの悩みというかモヤモヤを一発で解決する方法がある。引越しだ。
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4735:
匿名さん
[2020-06-25 21:15:25]
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4736:
匿名さん
[2020-06-25 21:38:18]
黙ってたらええねん
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4737:
周辺住民さん
[2020-06-26 05:18:26]
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4738:
匿名さん
[2020-06-26 07:29:52]
>>4734 匿名さん
別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。 管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。 売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。 ※その通りです。 >>4735 匿名さん 管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。 それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。 一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。 ※宅地建物取引業法に触れています。お近くに宅地建物取引業協会に相談 してみて下さい 管理費等を実際より低い金額での表示は、若しかしたら区分所有法又は 規約に抵触する可能性が高いです。チラシ等は証拠になります。 |
4739:
周辺住民さん
[2020-06-26 08:18:38]
>4738 匿名さん
チラシではなく、ネットによる物件紹介欄です。 修繕積立金は3月の総会で1500円から3000円に値上げされています。 現在の物件紹介欄では1500円のままです。 紹介している不動産会社と管理会社は同じグループ企業です。 不当表示して早く売りさばきたいのでしょう。 苦情先として消費者庁なんかはどうでしょうか。 |
4740:
匿名さん
[2020-06-26 08:25:30]
修繕積立金が僅か3,000円ですか?
そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の 工事ができますか。 |
4741:
匿名さん
[2020-06-26 10:57:20]
法3条に規定されているとおり、管理者は「置くことができる」機関だから、
これが不都合だと思ったら、規約改正または集会決議によって管理者を廃止し 区分所有者全員参加による共同管理方式をとればよい。 あるいは複数名の理事がいる管理組合を設立して集団管理方式をとるのもよい。 一般的には理事の中の一人が理事長になって管理者としての職務を行うのだが、 ほかの理事が監視役となって適正なマンション運営をサポートする。 |
4742:
匿名さん
[2020-06-26 11:02:02]
管理者が不正な行為を行ったとかあまりにも不誠実で管理者として失格であると
判断するのであれば、裁判所に解任を請求することもできる。 この場合は、規約改正や集会決議の手続きは不要。思い立ったが吉日でやれる。 |
4743:
匿名さん
[2020-06-26 11:59:52]
投資用マンションでは総会出席や役員就任を面倒と感じてる区分所有者様が少なくありません。
そうゆうお客様のために販売会社とつるんだ管理会社が管理者としてマンション管理を適当、もとい適切に行うことは有意義なことです。 |
4744:
匿名さん
[2020-06-26 13:24:45]
投資型マンションやリゾートマンションの管理は通常の
マンション管理とはちがいますからね。 これについての知識は、マン管士や弁護士でも知識はないでしょう。 一番詳しいのは、管理会社に勤務しいるマン管保有のフロントか リゾートや投資型マンションの顧問弁護士でしょう。 |
4745:
匿名さん
[2020-06-26 13:49:58]
つまり投資型マンションでは管理者管理方式が妥当で周辺住民氏は泣き寝入りということだな
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4746:
匿名さん
[2020-06-26 14:04:15]
>>4745 匿名さん
管理者管理方式は管理組合の普通決議で承認すれば合法的と言われていますが、管理会社管理方式はどうかの話じゃなかったのですか。? いつの間に、管理者管理方式に話がそれるのですか。? 管理会社が管理者になって行う分譲マンションの管理は、違法性があり、 管理者管理方式とは性格が、かなりずれていますが。? |
4747:
匿名さん
[2020-06-26 14:28:05]
管理会社が管理者となる一方でマンションの管理業務を受託すればいわゆる利益相反の問題は生じるが、法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから、区分所有者が集会でその管理会社にやってもらうと決議すればそれで特に問題はない。利益相反が問題だと区分所有者が考えるならば、その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
管理者であろうと管理組合理事長であろうと、区分所有者が自分自身で管理しないで他人に任せるわけだから、それなりのリスクはある。結局は区分所有者次第なのだ。 |
4748:
匿名さん
[2020-06-26 16:17:05]
>>4747 匿名さん
管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、 そののちの総会で決めたのかが、不明です。 議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言ってい るみたいですが、 標準管理規約の第三者管理者方式に反対するものですが、 一番危惧する事案なので注目しているのです。 |
4749:
匿名さん
[2020-06-26 17:18:01]
>管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
>そののちの総会で決めたのかが、不明です。 どちらでもいいと思う。区分所有者が納得して購入または決議したことだから。 >議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言っている 管理者としての管理会社は集会(総会)では議長を務めるであろうから、議事録(ふつうはこれに議案書も付いてるわな)を作成して保管する義務があるので、不明というのはおかしな話だ。 委託契約書も契約当事者として当然保管してるはずなので、これらの文書が行方不明というのは管理者としての職責を果たしているとはいいがたい。解任されても仕方ないレベルだ。 ただし、解任するかどうかは区分所有者の判断である。区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。 |
4750:
周辺住民さん
[2020-06-26 21:48:10]
>4740 匿名さん
>そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の工事ができますか。 3000円÷15.3㎡=196円/㎡です。 この金額が少ないかどうかは分かりませんが、国交省の標準ガイドラインの金額です。 >4740匿名さんのマンションは㎡当たりいくら払っているのですか。 >4741 匿名さん >管理者は「置くことができる」機関だから その前に、第三者によるという条件があります。 管理会社は当事者であって第三者ではないと確信しています。 この枕条件の解釈問題を解決しないと、それ以降の解釈を云々言われても空論にしか聞こえません。 >4742 匿名さん >裁判所に解任を請求することもできる。 そんな法律があるのですか。 そこまでやらなくても、雇用主と被雇用者の関係ですから、大義があれば雇用主のほうからいつでも首にできると思っています。 その大義を探っているところです。 >4743 匿名さん >もとい適切に行うことは有意義なことです。 同意見です。 適切に行われるのであればひとつの形だと思います。 残念なことに、すべての権限を手に入れると、不適切になるのが世の習わしです。 三権分立ってそういう背景があるんですよね。 >4746 匿名さん よくぞ本質を突いてくれました。 管理会社管理方式の相談であって、第三者による管理者管理方式とは内容が違うということを念頭に置いて議論してほしいですね。 最初からこういう表現しとけば誤解されずに済んだかもです。 >4747 匿名さん >法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから 逆に、許可もされていない。 あとは、常識的な話になる。 組合員の財産である特別会計の通帳と印鑑を管理会社が両方とも所有することが許されていいのかどうかという話になる。 >その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。 選任はしたくないが管理者として居座っている。 そこで具体的にどうするかの知恵をお借りしたい。 >4748 匿名さん 平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。 その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。 つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。 >4749 匿名さん >区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。 私も区分所有者当事者です。 だからそれではいけないと思い、改善の道を探っています。 |
管理会社との委託契約書をまず精査してみたらいかがでしょうか。
自分たちのマンションなのに、規約を改正したり、理事会を設置
したりするのができないとはおかしいですよね。
管理会社がすべて管理を委託しているので、工事や点検等も自由に
できますね。
ところで、管理会社にすべて管理を委託していて何か不都合がある
んですか。それが分かりませんので。