マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
4601:
匿名さん
[2020-06-15 09:01:10]
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4602:
匿名さん
[2020-06-15 09:14:44]
>>4601 匿名さん
過去の投稿を見ていると長期修繕計画書を作成するために コンサル等に依頼する等のことがよく投稿されております。 私のマンションでは管理規約に5年おきに見直して計画書 を管理会社に作成されるようにルールを決めています。 管理委託費に含まれておりますので新たな費用は発生しま せん。 私はコンサル等への費用は費やす必要性ないと言っている のです。 ただし、大規模修繕等はまたその時になると組合員の総意 をまとめる必要はあります。 1回目の大規模は責任施工方式で実施しました。 管理会社は一切介入はできないシステムで行いました。 管理会社の見積もりと同仕様で節約が3億円くらいの節約を 致しました。 |
4603:
匿名さん
[2020-06-15 09:31:39]
3億円節約はすごい。役員は成功報酬として3割くらいもらってもいいだろう。
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4604:
匿名さん
[2020-06-15 09:44:32]
>>4602さん
5年置きにやる管理会社が作成する長期修繕計画書は、 パソコンソフトに大まかなデータを打ち込んで作成するものです。 当然すべての工事は含まれていません。これについては 建築の知識のないフロントがただ数値を打ち込むだけで誰でも 作成できるものです。費用がかからないのも当然でしょう。 責任施工方式で工事をやられたとのことですが、その業者は だれが選んだんですか。そして何を基準に。価格だけですか? 管理会社との見積が同仕様で3億円も節約できたとのことですが、 同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料での比較はされなかったと思われます。 これをやるには、要綱書を作成し、金抜がき計算書(同じ修繕個所、 同じ平米数、同じ材料を示して単価を各社が入れるやり方)を作成 しなければなりませんが、これは専門家でないとできませんから。 |
4605:
匿名さん
[2020-06-15 09:47:19]
>>4603 匿名さん
完成祝いは住民有志の主催で住民全員への招待をして 盛大に行いました。外部の出席者は責任施工業者の大手 ゼネコンのメンバーがお祝い金を持参していました。 主催者の幹事の住民が経費は祝い金で賄えたとの報告が ありました。 出席者の組合員からはこの際自主管理にしたらどうかと の意見がありましたので、あなたがしてくださいと返答 を投げ返しました。 |
4606:
匿名さん
[2020-06-15 09:50:05]
ちなみに建築士が作成した長期修繕計画書は、鏡である
長期修繕計画書に続き、概算設計書、数量調書で約100ページ ぐらいその鏡である数字の根拠となる計算書が事細かく数字が 羅列されています。 修繕個所ごとに平米数や単価を計算して数字がだされています。 |
4607:
匿名さん
[2020-06-15 09:54:13]
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4608:
匿名さん
[2020-06-15 10:04:06]
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4609:
匿名さん
[2020-06-15 10:24:45]
次期理事会はマンションの集会室でやるのではなくて一流料亭で芸者付きでやれるな
芸者のお酌でうまい料理を食ってるといいアイデアが浮かぶものだ |
4610:
匿名さん
[2020-06-15 11:21:33]
浮いた分を使っていいの?
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4611:
匿名さん
[2020-06-15 11:51:44]
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4612:
匿名さん
[2020-06-15 16:59:16]
大阪では少しくらいはええねん
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4613:
匿名さん
[2020-06-15 17:07:18]
>>4612 匿名さん
コロナには気を付けてください。 |
4614:
名無しさん
[2020-06-15 19:30:58]
先日マンションを購入して入居したのですが、引き渡し後に配られている総会議案書が我が家に届かなかったため、問い合わせたところ、「引き渡し一ヶ月過ぎた方を対象に配っている。欲しかったら渡す。同じ時期に引き渡し受けた人には全員配ってない」と言われました。
これは適切なのでしょうか? |
4615:
匿名さん
[2020-06-16 08:25:35]
入居後に組合総会があったのなら、事前に配布して総会決議に
参加する権利があります。 それより、管理規約と使用細則は配布されているのですか。 それが配布されなければ、規約違反とか細則違反とかも分からない でしょうからね。 |
4616:
匿名さん
[2020-06-16 08:42:09]
そもそも新築であれば、分譲時の契約時に第1回総会の議案書
(1回目は期間が短い) と規約集が配布されて各人が署名押印している筈だけどね。 |
4617:
匿名さん
[2020-06-16 08:53:49]
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4618:
匿名さん
[2020-06-16 09:18:18]
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4619:
匿名さん
[2020-06-16 09:20:49]
誰にも知らないことや間違っていることがいいっぱい
あります。 それをみんなで助け合っていくのがスレの良さです。 足の引っ張り合いや、批判はここでは必要ありません。 皆さんに役に立つ情報を提供していきましょう。 |
4620:
匿名さん
[2020-06-16 11:20:57]
ここのスレがマンションの住民の皆さんの
手助けになればいいですね。 |
4621:
匿名さん
[2020-06-16 19:17:53]
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支 給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 |
4622:
匿名さん
[2020-06-16 22:02:49]
現在全国的に地震が発生しています。
関東、中南海地震の前触れだろうか。 マンションでも地震対策を検討しておくことが大切です。 |
4623:
匿名さん
[2020-06-17 08:25:19]
自信はこわいですね。
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4624:
匿名さん
[2020-06-17 14:49:43]
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。 管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は 必要な額を確保しておかなければなりません。 その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に 共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不 公平感が出てきます。 そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。 |
4625:
匿名さん
[2020-06-17 18:44:01]
修繕積立金が適正価格あるマンションはいいですね。
やらなければならない修繕個所がすべてやれればいいですね。 |
4626:
匿名さん
[2020-06-18 08:36:28]
管理費はできるだけ安く、修繕積立金は自分たちの
積立金だから必要な額の確保を。 |
4627:
匿名さん
[2020-06-18 08:58:53]
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。 2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。 3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。 ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。 |
4628:
周辺住民さん
[2020-06-18 10:28:24]
>4627 匿名さん
私の所有マンションは4627さんが指摘する管理会社の禁止事項をすべて運営実行しています。 1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。 2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。 3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。 現在、これらの禁止事項に対して、管理会社による管理組合の私物化で揉めています。 いわゆる、管理組合内に理事長が存在せず、管理会社が理事長代行の名目で管理会社の禁止3事項を堂々と運営実行しています。 これらの禁止事項は具合的に、どの法律の第何条にあたるのか教えていただけないでしょうか。 |
4629:
匿名さん
[2020-06-18 11:19:43]
マンション管理適正化法(平成13年国交省令第百十号)
財産の分別管理(改正) 法第76条2項、3項、4項、5項6項 *** 改正後の管理方式 *** (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
4630:
匿名さん
[2020-06-18 11:22:55]
自分のとこのマンションがどの方式で管理されているかを
知るには、毎年更新され配布されています、重要事項説明書を みればそこにイ、ロ、ハの管理方式が記載されているでしょう。 |
4631:
匿名さん
[2020-06-18 11:25:20]
そして違法が行われているのなら、国交省の地方整備局か
マンション管理業協会に相談されればすぐに解決しますよ。 |
4632:
匿名さん
[2020-06-18 11:31:12]
もっとわかりやすくいいますと、法律は「マンションの管理の適正化の
推進に関する法律施行規則」です。 その中の財産の分別管理の項目です。 第87条①~⑥項です。 |
4633:
匿名さん
[2020-06-18 13:49:10]
詳しい方に質問です。
そろそろ建替えの話題が出てきた築古マンションの住人です。 私は建替えを機に売却して郷里に戻る予定なので建替えには大賛成です。 建替えには区分所有者の5分の4以上の賛成で決議され、決議反対者は区分所有権の買い取り請求を受け売却という流れらしいです。 近隣の噂では決議にギリギリじゃないのか?ということらしいのですが、建替え決議に賛成してしまったら買い取ってもらえなくなるのでしょうか?下手に反対して否決されてしまうのも困るので悩んでいます。 決議前に売却するというのもありかとは思うのですが、建替え間近の物件の価値なんてどうなんでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
4634:
匿名さん
[2020-06-18 14:09:41]
建て替え決議が成立すれば、買い取り請求権が発生しまして
デペロッパーが買い取ってくれます。 しかし、建て替えに関しては、建て替え決議にもっていくまでに 相当な期間が必要となります。 又、成立しても建物を取り壊し、新しく建て替えるまでには約3年 かかるといわれています。 その間、引っ越してアパート住まいをしなければなりません。 建て替えするには各人の負担金はおそらく1,000万円から2,000万円 は別途徴収しなければならなくなります。 そういうことを考えた場合、建て替えはほとんど不可能でしょう。 建て替えができるマンションとしては、容積率が大きくて、現在の 戸数を大幅に上回ることが必要です。そういうマンションであれば 余分の戸数を売却してみんなの支払い分に充当できますので。 建て替えをするには、相当な知識が必要となります。現実的では ありません。 5分の4以上の賛成はまず不可能です。 |
4635:
匿名さん
[2020-06-18 17:44:19]
皆さんにお聞きしたい。
書面による議決権行使についてです。 ガイドラインでは 【書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごと の賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することで ある。】 先日の総会に組合員として出席し、出席されていない方の各議案の賛否結果を示す賛否票の開示を求めたところ、理事長代理から「弁護士同伴でないと見せられない」と断られました。 そんなことってあるのかと思いつつ、国交省の前記のガイドラインを読むと、【総会の招集者】と書いています。 この場合の【総会の招集者】とは、一組合員でしかない総会の出席者である私は【総会の招集者】にはあたらないのでしょうか。 一組合員に結果だけしか知らされないようでは、議決権行使結果に対して不信感ばかりが募っています。 つまり、理事長代理が悪意の下で議決権行使結果の改竄をやろうと思えば簡単にできるからです。 |
4636:
匿名さん
[2020-06-18 18:11:53]
理事長代理はバカ
|
4637:
匿名さん
[2020-06-18 18:19:02]
建て替え決議が成立すれば、買い取り請求権が発生しまして
デペロッパーが買い取ってくれます。 プッ |
4638:
匿名さん
[2020-06-18 18:24:27]
>>デペロッパーが買い取ってくれます
アホやw |
4639:
匿名さん
[2020-06-18 20:58:27]
又批判だけですか。
知っていればそれを書いて皆さんに教えてやれば いいんですけどね。 |
4640:
匿名さん
[2020-06-18 21:09:14]
|
4641:
匿名さん
[2020-06-18 21:42:24]
プッ(再)
|
4642:
周辺住民さん
[2020-06-19 06:09:38]
>4640 匿名さん
>4635です。 ご意見ありがとうございます。 当組合において理事会は存在しません。 管理者管理方式といって、理事長代理を第三者が管理者として組合運営する方式です。 さらに悪いことに、この第三者の役目を管理会社が運営しているところです。 議案の発案や議決権行使の運営も、管理会社が理事長代理として運営しています。 総会の出席者は少なく、議案の賛否採決も書面による議決権行使による採決結果がすべてを決するといって過言ではないです。 そのすべてを決する書面による採決結果を、一組合員は弁護士同伴でなければ見ることができず、すべては管理会社主導の中で運営されています。 管理会社に不利な採決結果でも、採決結果監視を排除した管理会社の改竄で有利な採決結果に容易に偽装できます。 >4635はそういうこと(組合員を排除した組合運営)に関する組合運営の是非を皆さんにお伺いしたわけです。 法律でそういったことが許されるのなら、マンション管理運営において大きな問題だといえます。 |
4643:
匿名さん
[2020-06-19 08:47:40]
管理会社が理事長代理をしているということは
理事長はいるんですね。 組合員が管理会社との脱却を図るために、管理会社を 替えるということに取り組まなければこの問題は解決 しないね。 それを組合員ができるかということです。 |
4644:
匿名さん
[2020-06-19 10:36:58]
>4643 匿名さん
理事長は不明です。 そのことを管理会社に問い合わせても何の返答もありません。 管理組合管理方式ではなく、管理者管理方式ですから、理事長役の管理者は存在すると思います。 その管理者が管理会社だと言う訳です。 私が勝手に分かりやすいように管理者を理事長代理(仮称)といっているだけです。 したがって、理事会は存在しませんし、管理規約においても理事会に関する規約はありません。 平成28年には理事会があり、理事長も存在しているようです。 それ以降、何らかの事情で理事会はなくなり、管理規約も書き換えられたみたいです。 そのあたりのいきさつを管理者に問い合わせても何も答えてくれません。 何か都合の悪いことでもあるのでしょう。 |
4645:
匿名さん
[2020-06-19 11:27:34]
管理規約が書き換えられたといっていますが、総会の議案書
があるのではないですか。 規約の変更は区分所有者の4分の3以上が必要な特別決議ですよ。 それをしないで変更しているのであれば、その規約は無効です。 何らかの事情で理事会がなくなったとのことですが、不可解ですね。 マンションは自分たちのものであり、管理会社のものではないのですよ。 マンション管理、あなたが動かず誰が動くですよ。 マンション管理に関心があり、自分たちのマンションをよくしていく ためには、誰かが動かなければならないのです。 管理規約はあるんでしょう。それにいろいろ規定されているのではないですか。 |
4646:
匿名さん
[2020-06-19 11:44:48]
管理会社に日常の管理業務を委託させ、外部の理事長(マン管士等)
に依頼するのはいいのですが、そのチェック機能を管理会社に やってもらえばいいと思います。 管理会社と外部の理事長が一緒だとチェック機能がなくなり ますので絶対これはやめるべきです。 |
4647:
匿名さん
[2020-06-19 12:16:03]
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4648:
匿名さん
[2020-06-19 14:20:55]
特に、重説と管理委託契約書、それがなければ適正化法違反です。
|
4649:
匿名さん
[2020-06-19 16:14:14]
>>4644 匿名さん
投稿文だけでは内容を理解するのが難しいです。 重要事項説明書で管理会社名と管理業務主任者名の記名押印と登録番号。 管理委託契約書で組合の理事長名と管理会社名と代表者名と記名押印。 監査報告書では議長(理事長?)と議事録署名人2名以上の記名押印 等々を確認してください。 この記名押印した氏名から区分所有者かどうかを確認してください。 管理会社や管理会社関係の人物と同一人物が理事長であるときは管理会 社関係者がマンションの管理をしている証拠になります。 但し、その者がそのマンションの区分所有権を保有しているときは少々 法令違反を証明することにはならない可能性があります。 まずは、最寄りのマンション管理士に相談してみてください。 お宅のマンションの区分所有者名簿から、管理会社関係者が区分所有権 を保有していないことが明らかなときは重大な法令違反の可能性があり ます。 |
4650:
匿名さん
[2020-06-19 18:13:55]
プロの方の意見を教えてください
一般的なファミリー向けマンションでは共有廊下の私物放置についてどのように対処するものですか? 私の所は管理人が注意してくれず、チラシの掲示と、たまに来る管理会社の担当者がやんわりと注意するだけなので私物放置がなくなりません。今日のような雨天時だと必ず5?10軒のお宅が玄関ドアの新聞受けに傘を掛けます。ひどい家は共有廊下に毎日子供のおもちゃを置きっぱなしです 管理人に注意して欲しいと伝えた所、「管理人には注意する権限がない、研修で習っていない」、 管理会社の担当者は「注意したが直らない家がある。週1回は巡回して注意する。巡回の日以外に出してる家庭はどうしようもない」と言われました 私としては毎日管理人が巡回をする、その都度、放置私物に注意メモを貼る、住人に注意する、最終的に撤去して管理人室で保管するなどの対応をして欲しいのですが、「そこまでギスギスにするのもねぇ」と言われました 私の考えが厳しいんでしょうか? 何のために管理規約があるのか、何のために他の住人が守っているのか分からなくなります。大手の管理会社なのにこの対応は非常に残念で… |
4651:
匿名さん
[2020-06-19 18:54:56]
>>4650 匿名さん
貴方は正しいです。但し、慎重にしたほうが良いでしょう。 賃貸マンションと異なりほとんどが区分とはいえ所有権を 持った住民です。 おいおい私の体験談を公開しましょう。 私のマンションは管理会社TC管理の大型物件です。 893、窃盗団事務所、不動産屋の保護司が893を仲介、、指定ゴミ袋を使用しない不法投棄する少年補導員、空いている駐車場に勝手に来訪者を駐車させる男妾の自治会長、管理会社と共謀して誕生する男妾の愛人区分所有者の女理事長、空き部屋から893の討ち入りで警報発報、警察を中途退職した理事長、町世話人、理事長を歴任している規約違反の常習者の現在公民館長、上階の共用廊下に生ごみを放置してカラスがくわえてマンション中にまき散らす精神異常の女性。等々きりがないのでおいおい投稿します。管理会社任せは正義はつぶされます。乱文で失礼します。 |
4652:
周辺住民さん
[2020-06-19 19:35:40]
>4644です。皆さん、いろいろとご意見ありがとうございます。
4645 匿名さん >総会の議案書があるのではないですか。 同意見です。管理会社に直近5年間の通常総会議案書と議事録の提出をお願いしているのですが見当たらないの一点張りです。 >管理規約はあるんでしょう。 その管理規約も疑わしく思っています。 理事会に関する規約事項がないからです。 それと、現在所有している規約の中の単語ですが、規約のことを気役と表現しています。 【管理者の権利義務は、区分所有法、本気役及び使用細則に定める】と意味不明な単語となっています。 >4646 匿名さん >管理会社と外部の理事長が一緒だとチェック機能がなくなりますので絶対これはやめるべきです。 まったく同意見です。 >4647 匿名さん >直近の総会議案書、議事録、重要事項説明書、管理委託契約書、管理規約等は手元にありますか。 私の手元にないので提出をお願いしているのですが、見当たらないの一点張りです。 >4648 匿名さん >特に、重説と管理委託契約書、それがなければ適正化法違反です。 重説の写しはもらいましたが、2年前のいかがわしい内容のものです。 管理委託契約書は双方の印鑑がない、契約書の体をなしていないひな形らしきものです。 現に効力のある管理委託契約書はいただいていません。 >4649 匿名さん >投稿文だけでは内容を理解するのが難しいです マンション管理運営に関する知識も浅く、現マンションの問題点も多いことから、自分自身の中で整理がつかず右往左往しています。 少しづつ整理しながら問題解決に向かえればと思っています。 >重要事項説明書で管理会社名・・・等々を確認してください。 同意見です。 肝心の効力のあるそれらの書類の提出を求めても、管理会社側は見当たらないの一点張りです。 何か知られたくない事実でもあるのでしょうか。 |
4653:
匿名さん
[2020-06-19 20:18:38]
>>4652 周辺住民さん
貴方のマンションの新築当時購入者に引き渡された年月日が平成13年8月1日以降のマンションでしたらマンション管理適正化法の施工後のマンションですので法令により総会の議案書・議事録・重説・管理委託契約書等を管理組合と管理会社双方に保管義務が課されています。 これらがないとは許されませんので地域のマンション管理士に相談してみてください。 それとも国土交通省へ連絡して話してみてください。これが本当であれば分譲マンションの管理に関する重大事件になるでしょう。 おそらくあなたが知識があるとみれば管理会社も何らかの手を打ってくるでしょう。 これが事実なら大変な悪徳管理会社です。国土交通省はある程度把握しているかもしれません。 但し、平成13年8月1日以前の引き渡しのマンションには保管義務は強制ではありませんので要注意です。 しかし、組合には永久保存されているマンションもあります。 私のマンションがそれ以前の引き渡しマンションで証拠をつかむのに10年以上かかりました。相当勉強になります。頑張ってください。 |
4654:
匿名さん
[2020-06-19 20:35:30]
直近5年間の総会の議案書だったら、組合員全員に
配布されている筈ですがね。 組合員に働きかければどなたか保管している方が おられると思いますよ。 管理委託契約書に印鑑がなければ無効です。 重説は毎年更新されているでしょう。 全員に配布しなければならないんですけどね。 とにかく適正化法違反のオンパレードです。 国交省の地方整備局もしくはマンション管理業協会に 連絡すれば対応してくれますよ。 あなたのマンションについては、個人で動くのは難しいと 思われますので、国家権力(地方整備局)に任せた方が 問題なく早く解決すると思います。 |
4655:
匿名さん
[2020-06-19 20:47:42]
>>4651 匿名さん
コメントありがとうございます。慎重にした方がいいというのは管理人や管理会社に対してでしょうか? 私としては上にあげた対応策を管理会社や管理人に取って欲しいだけなのです。引き渡しから一年も経っていないのにこの有様なので、早急に対応してほしいと思っています。 でないと将来的に傘だけでなく、いろんな私物が放置され、資産価値の低下や住民のモラル低下に繋がるのではと懸念しています。。 管理会社の担当者や管理人、理事会役員が改善に向けて対応しない場合はどうしたらいいのでしょうか? 通常理事会の議事録も公開されておりませんし、そもそも理事会がいつ開催されるかも公開されておらず、誰が理事長かも知られておりません。管理体制に疑問を感じています |
4656:
匿名さん
[2020-06-19 21:42:58]
>>4655 匿名さん
そうです、取り上げてくれてもマナーの問題はなかなかすぐには 治りません。 私はルール(管理規約等)は最低のマナーと心得ております。 貴方のマンションの住民の民度を知りませんので何とも言えません。 >>4651 匿名さん 。の投稿のマンションは尋常なマンションでは ありません。 貴方のマンションは引き渡し後1年未満ですから、まだ、住民間の コミュニティーも形成されていないでしょう。 これからのマンションですから最初が肝心です。管理人や担当とは 紳士的に対応して理事長になられてからいろいろな仕事をされるよ うに心がけてください。 私はそのようになってから4651の悪人たちと10年戦いましたが 反省きりですが、これでよかったと思います。 |
4657:
匿名さん
[2020-06-20 09:42:22]
新しいマンションであれば、まず理事会をしっかりと
確立させるべきです。 そして、組合員全員が参加できる、関心のもてる組合に していくべきでしょう。 分譲当初は、管理会社から与えられた規約・細則になって いますから、できるだけ早く専門委員会を設置して規約 各種細則の全面改正に取り組むべきです。 基本をしっかりさせておかないと、後々後悔を産むことに なりますので。 管理規約は標準管理規約を参考にすればいいのですが、各種 細則については、他のマンションのを参考にすればいいと 思います。 どなたか知り合いのマンションの住民から規約集を借りる なりしたらいいと思います。 |
4658:
匿名さん
[2020-06-20 10:39:04]
|
4659:
匿名さん
[2020-06-20 12:03:46]
全国のほとんどのマンションは、普通のマンション管理が
できています。 やはりしっかりした規約、つまり理事の選出とか任期の 規定を明確にして、同じものが長いこと理事長とかができない システム作りが必要でしょう。 |
4660:
匿名さん
[2020-06-20 12:28:31]
その普通のマンションになるのが難しい。
管理がうまくいかないマンションが普通のマンション になるのはかなりの努力をしても難しい。 半面うまくいっているマンションは更に良い管理を 普通の努力で簡単にできる。 |
4661:
匿名さん
[2020-06-20 12:49:11]
>>4651 匿名さん
このマンションを普通のマンションにしたい願望があった。 精一杯努力して相当改善はしたが、それを維持するのに大変である。 住んでいる人間はあまり変わらない。 経済的ゆとりのある良い人は買い替えて退去します。 |
4662:
匿名さん
[2020-06-20 13:05:27]
マンション管理は継続性が大切です。
一人の人間がいくら頑張ってもその力はしれています。 いかにできるだけ多くの組合員がマンション管理に関心 をもつようになるかでしょう。 大規模マンションなら人材は豊富でしょうが、小規模マンション となると人材は限られてきます。 そこで、マンション管理はヘッドさえしっかりしていれば 後は雑魚でもいいというわけではありませんが、毎期それなりの しっかりした人材を理事長に据えられるといいのですが。 |
4663:
匿名さん
[2020-06-20 13:30:47]
>>4662 匿名さん
1000戸超のマンションですが。 大型だから、小型だから等で人材の件を揶揄しますが、 あまり変わらないのではないでしょうか、 大型はそれは人材は良いにしろ悪いにしろ豊富です。 小型はそれは人材は良いにしろ悪いにしろ豊富ではありません。 |
4664:
匿名さん
[2020-06-20 14:07:21]
そうですよね、小規模マンションは人数が少ない分
人材が少なくなるのは当然です。 優秀な人材がいても、マンション管理に関心がなかったり 仕事が忙しくて時間がない方もおられます。 比率からいえば人数が多い方が人材というかマンション管理に 傾注してくれる方は多くなるでしょう。 |
4665:
匿名さん
[2020-06-20 14:18:16]
築年数が経過するとともに、高齢化が進み理事の成り手不足
が生じてきます。 大規模マンションであれば、輪番制にすれば全くその順番が 回ってこないぐらい人数だけはいます。 勿論1,000戸とかのマンションであれば理事の人数も 30人以上はいるとは思いますが、それでも全戸にいきわたる ことは難しいでしょう。 おまけに、任期が長かったり、立候補制があればなおさらです。 |
4666:
マンション掲示板さん
[2020-06-20 15:15:45]
大手デベのマンションなら大丈夫かと思っていた自分が甘かったようです
戸建てに住めば良かったのかと思いますが、戸建ては戸建てでデメリットがありますよね。賃貸の方が良かったのかなぁ。でも賃貸は賃貸で不安もあるなぁ。はぁ。。 |
4667:
匿名さん
[2020-06-20 15:54:33]
>>4666 マンション掲示板さん
私は一戸建て~マンションに住まいを変えました。 性格が無精者ですから一戸建ては庭の手入れや清掃等を考えると 管理費等を支払うと綺麗にしてくれるし計画的に修繕をしてくれるし 自治会費を払いこんでいれば会の行事に出る必要はないし、 人間関係もめんどくさくないし、と呑気です。 マンションの方が生活のレベルは高くなるし。安くで住めることに 気が付きました。 |
4668:
マンション掲示板さん
[2020-06-20 18:14:24]
>>4667 匿名さん
管理がいいマンションなんでしょうか?それならマンションが良いですよね 新築物件の場合は管理会社の体制や対応をどうやって確認すればいいんですかね?中古マンションにして管理が行き届いているかを確認すれば良かったなと後悔してます |
4669:
匿名さん
[2020-06-20 18:39:57]
>>4668 マンション掲示板さん
マンションの管理の良し悪しはその人その人の好みでしょう。 管理会社や組合役員が余計なことをしないほうが良いでしょう。 シンプルが一番いいです。 管理人や清掃員が住民を見るたびにぺこぺこしているマンションは あまりいいとは思いません・ 私のマンションは清掃員や管理人は共用部分で会うときなどは軽い 会釈位が好ましいです。 |
4670:
匿名さん
[2020-06-20 19:25:05]
マンションは、年を取ってきたら、1戸建てから
マンションに引っ越してくればいいですよ。 やはり高齢になると庭の手入れや家の手入れ等 が大変ですから。 鍵一つで外出もできますし、病院や買い物、交通の 便もマンションはいいですから。 |
4671:
匿名さん
[2020-06-20 20:46:26]
>>4668 マンション掲示板さん
分譲の管理は住んでみないと解りません。 マンションは管理を買えなんて言っているが、 理解していっているのかね。笑っちゃうよ。 ほとんど予算とにらめっこして立地を考えて買うでしょう。 |
4672:
匿名さん
[2020-06-21 09:58:31]
マンションを買うときに、管理会社はどことか、
管理規約はどうなっているかとかは関心を示さない。 むしろ管理費や修繕積立金の金額の方が気になる。 |
4673:
匿名さん
[2020-06-21 11:16:11]
>>4672 匿名さん
そうじゃないよ、 一、自分に合った立地(主要駅「公営鉄道」)から徒歩圏内 二、住環境 三、間取り等建築及び設備関係の精査 四、外観等 五、ルール(契約前に宅建士より重要事項の説明時に質問等) 六、登記後に徹底的に売主と管理会社等の管理手法の確認 七、管理費等の件はどうしてこのような割合になったかの説明 を受けながら、一覧表を手に入れること ※ 五、六、は微妙な駆け引きのもとに精査されるため宅建士、管理 業務主任者双方に徹底的な質問攻めをする。 五、六、の質問内容によっては登記前にするとせっかく気に入っ た物件を買えなくなる危険性がある。良質物件には購入者が殺到 している。このような物件は売主は非常に強い。宅建業法では売 主や仲介業者の行き過ぎた行為は禁止されているので低姿勢で対 応していることを考慮して対応するべし。良質不動産は売る側が 強いです。 |
4674:
匿名さん
[2020-06-21 13:08:09]
最終的に一番大切なことは、金額と立地では
ないでしょうか。 |
4675:
匿名さん
[2020-06-21 13:40:21]
|
4676:
匿名さん
[2020-06-21 13:43:43]
私の場合は、マンション購入時の条件は、最上階東南角部屋の
ルーバル付きでした。 そのチラシをみてすぐ申し込みまして、数日後の抽選で当たりました。 |
4677:
匿名さん
[2020-06-21 20:48:16]
「マンションは管理を買え」なんて言われてもボケ老人の輪番役員とFラン大卒のフロントだからなw
|
4678:
匿名さん
[2020-06-21 20:56:13]
>>管理会社や組合役員が余計なことをしないほうが良いでしょう。
>>シンプルが一番いいです。 賛成。あれダメそれダメのローカルルール新設や出入り業者の利益のための新規事業とか、うっとうしい。 |
4679:
匿名さん
[2020-06-22 08:43:12]
管理会社と管理組合は共存共栄です。
管理会社は適正利潤でいかなければならないでしょう。 |
4680:
匿名さん
[2020-06-22 09:19:54]
>>4679 匿名さん
小規模マンションは清掃と組合費の保管業務をしてくれる管理会社以外ははいりません。 |
4681:
匿名さん
[2020-06-22 10:42:24]
小修繕や点検も管理会社に依頼しますよね。
それとも、そういったものは理事会が動くのですか。 いわゆる部分管理ということですね。 |
4682:
匿名さん
[2020-06-22 11:49:03]
>>4677さん
管理会社のフロントの方が東大や京大卒の方であれば いい管理をしてくれるんですか。 フロントにはそういうレベルの方は必要ないでしょう。 マンション管理に限定した仕事ですから、まじめに取り組んで くれる方の方がいいと思いますよ。 |
4683:
匿名さん
[2020-06-22 12:55:58]
>>4681 匿名さん
小修繕や点検を管理会社にさせるといった規定はない。 委託盟約に盛り込んでいるのでしょう。 管理会社にさせて良い修繕や点検を役員が吟味すればいいでしょう。 理事会が肉体的に動くのではなく知恵を使う気働きをすればいい。 相当安くでいい管理ができますよ。 |
4684:
匿名さん
[2020-06-22 13:17:05]
理事長が点検や修理等に関与し、相見積もり
までチェックできればいいですね。 |
4685:
匿名さん
[2020-06-22 16:59:06]
>>4684 匿名さん
理事長が出来るに越したことはないですが、役員でもいいでしょう。 ただ難点は後継者問題でしょう。 私のところは組合員の承諾を得て、 難問題解決するまでは管理組合法人の雇用でプロを採用した。 雇用契約は問題解決までの雇用とした。 解決後理事は2名を留任させて他は後退してプロの業務は終了とした。 その間管理会社は難問題解決等の理事会には出席禁止とした。 |
4686:
匿名さん
[2020-06-22 19:38:13]
理事会に管理会社を出席させないぐらいの力が
あれば、管理組合主導で管理ができるのでは。 管理会社は管理組合がお金を払って使っているん ですけどね。 |
4687:
匿名さん
[2020-06-22 19:53:39]
>>4686 匿名さん
優秀な役員がいるうちはできます。 組合は永続性があり一貫性がないといけません。 採用したプロはその基礎を作りたいとの提案で 有志であれこれ議論しました。 幸い大型マンションですからそれなりのメリット もありますがその逆も考えらrます。 問題がほぼ解決した時の皆の意見は組合費の出納 と保管方法に自信がなく完全自主管理は危険であ るとの結論に至り辞めることにしました。 |
4688:
周辺住民さん
[2020-06-23 07:08:05]
>管理会社と管理組合は共存共栄です
確かにその通りだと思います。 しかし、管理組合の利益が損なわれるような管理会社に限っては適用されず、単なる詭弁でしかない。 管理会社に関しては、管理会社の能力次第で共存共栄は適用されるということです。 |
4689:
匿名さん
[2020-06-23 08:27:13]
そんな問題のある管理会社をなぜ代えないんですか?
替えない理由もあるんでしょうね。 全ての住民が管理会社を拒否しているのではないの かもしれませんよ。 |
4690:
匿名さん
[2020-06-23 09:31:34]
>>4689 匿名さん
ペーパーマンカン士の優等回答。 |
4691:
匿名さん
[2020-06-23 10:10:51]
何事も片方の意見だけを聞いていてはいい解決策は
見出せません。 いわゆるマンションにとって悪徳管理会社であるならば お客様である管理組合が管理会社をリプレイスすること はそんなに難しいことではないでしょう。 何故できないのかといいますと、管理会社との一部住民の 癒着や理事の任期、やる気のない理事(つまり何もしないで 任期を済ませたい)、規約改正能力のなさ等が影響している のだと思います。 |
4692:
匿名さん
[2020-06-23 13:19:20]
管理会社をリプレイスするには相当な努力が必要です。
知識を知恵に代えて、どうやったらそれができるかを 考え、行動に移さなければ問題点は解決しません。 |
4693:
eマンションさん
[2020-06-23 18:45:17]
|
4694:
周辺住民さん
[2020-06-23 19:37:12]
>4689 匿名さん
>全ての住民が管理会社を拒否しているのではないのかもしれませんよ。 その通りです。 能力のない管理会社が管理組合に不利益を与えていることに気づかない組合員もいて不思議ではないです。 そのことと、能力のない管理会社が管理組合に不利益を与えていることとは別問題です。 能力のない管理会社が管理組合の管理者になれば、尚更、事態は泥沼です。 管理会社を首にするまとめ役も首にされる管理会社が兼任しているからです。 |
4695:
匿名さん
[2020-06-24 08:15:44]
管理会社をリプレイスするときは、マン管士等の
コンサルに依頼する方がいいでしょうね。 |
4696:
匿名さん
[2020-06-24 08:17:02]
理事会ではいつも顔を合わせているフロントの
こともあり、気まずいですから。 |
4697:
匿名さん
[2020-06-24 09:05:25]
管理会社変更の事案に対する組合員の打ち合わせに管理会社関係が
いつも同席するのはいかが4なものでしょう。相手にも無礼な話です。 知恵のある役員ならそうするでしょう。 出来レースなら同席させると良いでしょう。 |
4698:
周辺住民さん
[2020-06-24 09:54:58]
>4694です。
理事会が存在せず、管理会社が管理者となっている場合、役員でもない一組合員が組合の費用を使って能力のない管理会社を首にするためにコンサルと相談することは可能ですか。 その方法や知恵を教えていただきたい。 |
4699:
匿名さん
[2020-06-24 11:18:56]
まず管理組合主導体制を確立することです。
そのためには、管理者を組合員側からだすことでしょう。 理事長が管理者になるべきです。 組合員有志が臨時総会を開催し、理事会を立ち上げ、管理者 を管理会社から取り返すべきです。 そこまでの経費はチラシづくりだけで済みますのでそんなに 経費は掛かりません。 コンサルを採用するのはそれからでいいでしょう。 事前に新たな管理会社やコンサルとは話を進めていっても いいのではないでしょうか。 経費については、所謂成功報酬というやつですね。 |
4700:
周辺住民さん
[2020-06-24 16:07:29]
>まず管理組合主導体制を確立することです。
同意見です。 >そのためには、管理者を組合員側からだすことでしょう。 困ったことに、現規約では理事会に関する規約はなく、管理者としての規約しかありません。 理事会や理事長の権限は現管理規約に定めはなく、その存在すら認められてはいません。 仮に、現規約を無視して理事会を設立しても、現管理規約上の権限は理事会に対しては与えられていないため、効力を発することができません。 現管理規約を改定すれば解決しますが、管理規約の改定条件である総会の開催と、3/4の同意は厳しいものがあります。 投資型マンションであるため、大部分のオーナーが当マンションに住んでおらず、遠隔地からの書類による決議となるからです。 仮に、決議による賛同者が3/4以上となったとしても、集開票権限は管理会社側にあり、一組合員はその集開票に立ち会わさせてもらえません。 ですから、管理会社側から嘘の開票結果の報告を受けても、その真偽を確認できません。 強制的に求めるとなると、弁護士同伴でないと見せられないと断られました。 第三者によらないマンション管理者管理方式は悪法でしかありません。 管理会社は管理組合にとっては利益を相反する当事者であり、第三者などと解釈することに無理があります。 |
かかりませんよ。
適正修繕積立金の額は、修繕積立金だけでなく、
駐車場使用料の積立金への充当分を合わせた金額
をいうのです。
当然使用料の積立金への充当分が大きければ、修繕
積立金の徴収額は小さくなります。
積立金の管理は、適正化法に則り厳格に保管口座で
どこのマンションも管理されています。
管理会社もこのお金に手を出すことはできません。