マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
4601:
匿名さん
[2020-06-15 09:01:10]
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4602:
匿名さん
[2020-06-15 09:14:44]
>>4601 匿名さん
過去の投稿を見ていると長期修繕計画書を作成するために コンサル等に依頼する等のことがよく投稿されております。 私のマンションでは管理規約に5年おきに見直して計画書 を管理会社に作成されるようにルールを決めています。 管理委託費に含まれておりますので新たな費用は発生しま せん。 私はコンサル等への費用は費やす必要性ないと言っている のです。 ただし、大規模修繕等はまたその時になると組合員の総意 をまとめる必要はあります。 1回目の大規模は責任施工方式で実施しました。 管理会社は一切介入はできないシステムで行いました。 管理会社の見積もりと同仕様で節約が3億円くらいの節約を 致しました。 |
4603:
匿名さん
[2020-06-15 09:31:39]
3億円節約はすごい。役員は成功報酬として3割くらいもらってもいいだろう。
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4604:
匿名さん
[2020-06-15 09:44:32]
>>4602さん
5年置きにやる管理会社が作成する長期修繕計画書は、 パソコンソフトに大まかなデータを打ち込んで作成するものです。 当然すべての工事は含まれていません。これについては 建築の知識のないフロントがただ数値を打ち込むだけで誰でも 作成できるものです。費用がかからないのも当然でしょう。 責任施工方式で工事をやられたとのことですが、その業者は だれが選んだんですか。そして何を基準に。価格だけですか? 管理会社との見積が同仕様で3億円も節約できたとのことですが、 同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料での比較はされなかったと思われます。 これをやるには、要綱書を作成し、金抜がき計算書(同じ修繕個所、 同じ平米数、同じ材料を示して単価を各社が入れるやり方)を作成 しなければなりませんが、これは専門家でないとできませんから。 |
4605:
匿名さん
[2020-06-15 09:47:19]
>>4603 匿名さん
完成祝いは住民有志の主催で住民全員への招待をして 盛大に行いました。外部の出席者は責任施工業者の大手 ゼネコンのメンバーがお祝い金を持参していました。 主催者の幹事の住民が経費は祝い金で賄えたとの報告が ありました。 出席者の組合員からはこの際自主管理にしたらどうかと の意見がありましたので、あなたがしてくださいと返答 を投げ返しました。 |
4606:
匿名さん
[2020-06-15 09:50:05]
ちなみに建築士が作成した長期修繕計画書は、鏡である
長期修繕計画書に続き、概算設計書、数量調書で約100ページ ぐらいその鏡である数字の根拠となる計算書が事細かく数字が 羅列されています。 修繕個所ごとに平米数や単価を計算して数字がだされています。 |
4607:
匿名さん
[2020-06-15 09:54:13]
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4608:
匿名さん
[2020-06-15 10:04:06]
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4609:
匿名さん
[2020-06-15 10:24:45]
次期理事会はマンションの集会室でやるのではなくて一流料亭で芸者付きでやれるな
芸者のお酌でうまい料理を食ってるといいアイデアが浮かぶものだ |
4610:
匿名さん
[2020-06-15 11:21:33]
浮いた分を使っていいの?
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4611:
匿名さん
[2020-06-15 11:51:44]
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4612:
匿名さん
[2020-06-15 16:59:16]
大阪では少しくらいはええねん
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4613:
匿名さん
[2020-06-15 17:07:18]
>>4612 匿名さん
コロナには気を付けてください。 |
4614:
名無しさん
[2020-06-15 19:30:58]
先日マンションを購入して入居したのですが、引き渡し後に配られている総会議案書が我が家に届かなかったため、問い合わせたところ、「引き渡し一ヶ月過ぎた方を対象に配っている。欲しかったら渡す。同じ時期に引き渡し受けた人には全員配ってない」と言われました。
これは適切なのでしょうか? |
4615:
匿名さん
[2020-06-16 08:25:35]
入居後に組合総会があったのなら、事前に配布して総会決議に
参加する権利があります。 それより、管理規約と使用細則は配布されているのですか。 それが配布されなければ、規約違反とか細則違反とかも分からない でしょうからね。 |
4616:
匿名さん
[2020-06-16 08:42:09]
そもそも新築であれば、分譲時の契約時に第1回総会の議案書
(1回目は期間が短い) と規約集が配布されて各人が署名押印している筈だけどね。 |
4617:
匿名さん
[2020-06-16 08:53:49]
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4618:
匿名さん
[2020-06-16 09:18:18]
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4619:
匿名さん
[2020-06-16 09:20:49]
誰にも知らないことや間違っていることがいいっぱい
あります。 それをみんなで助け合っていくのがスレの良さです。 足の引っ張り合いや、批判はここでは必要ありません。 皆さんに役に立つ情報を提供していきましょう。 |
4620:
匿名さん
[2020-06-16 11:20:57]
ここのスレがマンションの住民の皆さんの
手助けになればいいですね。 |
かかりませんよ。
適正修繕積立金の額は、修繕積立金だけでなく、
駐車場使用料の積立金への充当分を合わせた金額
をいうのです。
当然使用料の積立金への充当分が大きければ、修繕
積立金の徴収額は小さくなります。
積立金の管理は、適正化法に則り厳格に保管口座で
どこのマンションも管理されています。
管理会社もこのお金に手を出すことはできません。