マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
4501:
匿名さん
[2020-06-07 18:32:16]
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4502:
匿名さん
[2020-06-07 19:41:11]
>>4495 口コミ知りたいさん
理事長の落ち度とはどんなことでしょう。 |
4503:
匿名さん
[2020-06-08 08:33:13]
管理会社のフロントにとっては、担当になるマンションや
理事によって苦労の差があります。 勿論、問題のない大型マンションの担当になるフロントは エリートクラスが配置されますが。 |
4504:
匿名さん
[2020-06-08 09:51:24]
*AED(自動体外除細動器)
問題点 1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。 2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。 警報機つきの収納庫で保管されている。 消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。 3)全員が使えるように訓練をする必要がある。 4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。 5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。 一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って 使用する。 管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、 管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。 各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面 したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。 隣りとのコミュニケが大切になってきます。 (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。 |
4505:
匿名さん
[2020-06-08 11:07:20]
AEDはあっても使えないよね。
ステータスだといって備えているマンションもあるしね。 |
4506:
匿名さん
[2020-06-08 15:47:33]
ないのとあるのでは、精神にも違いますよ。
学歴、資格、お金等ないよりあった方がいいですよね。 あっても邪魔にはならないし。 |
4507:
匿名さん
[2020-06-09 08:29:04]
AEDはあってもなかなかいざというときには使えない。
いかに繰り返し訓練をして全員がつかえるようにしておか ないとだめだね。 しかし、それは難しい。 |
4508:
匿名さん
[2020-06-09 08:46:49]
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式 設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。 2)責任施行方式 設計・監理と施工を一括発注する方式 見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。 チェックは管理組合が行わなければなりません。 この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。 3)管理会社発注方式 工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。 デべ系マンションに多いのが特徴です。 |
4509:
匿名さん
[2020-06-09 11:35:45]
やはり設計監理方式が一番いいんでしょうね。
但し、大手デベ系の管理会社はこの方式は採用 しない。 |
4510:
匿名さん
[2020-06-09 12:44:06]
同じ条件での相見積もりをされると親会社が
困るからね。 金額的には問題がなくても、親会社に工事が いかないと困るし。 |
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4511:
匿名さん
[2020-06-09 14:22:37]
デベ系の管理会社のフロントは大変ですね。
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4512:
匿名さん
[2020-06-10 08:47:30]
大規模修繕工事に関しては、みなさんあまり
興味はないようですね。 しかし、マンションの住民であり、理事をしている 皆さんにとっては関心がある筈なんですけどね。 ここには、そういう方はおられないんでしょうね。 |
4513:
匿名さん
[2020-06-10 13:02:05]
やはり専有部分内の私物を共用部分にする規約改正に
興味がありますね。 |
4514:
匿名さん
[2020-06-10 13:24:46]
専有部分を共用部分にすることはできないでしょう。
ただ、専有部分を管理組合として工事をするときに 工事費を拠出するのは規約できめればいいでしょうが。 |
4515:
匿名さん
[2020-06-10 14:24:55]
それだったら規約できめればいいですね。
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4516:
匿名さん
[2020-06-10 16:52:05]
>>4513 匿名さん
興味を持ったほうが良いですよ。 安心して住めるし、安心して賃貸に出せるし、 住民間のトラブルも少なくなるし、対外的にも信用される。 規約に共用部分にして修繕計画の項目に入れて、 組合費用で計画的に修繕や更新を行う。個人負担も少なくなります。 |
4517:
匿名さん
[2020-06-11 08:21:04]
だから共用部分にしなくて、組合費用で
修繕をするというように規約で決めれば いいんですよ。 標準管理規約にもその規定はありますよ。 ただ、費用の負担は明確にされていないので その分を規約化すればいい。 |
4518:
匿名さん
[2020-06-11 08:31:09]
規約はマンション内での私的な法律。
民法や区分所有法等の公的な法律には叶わない。 何でも規約化できると思ったら大間違い。 |
4519:
匿名さん
[2020-06-11 08:33:41]
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4520:
匿名さん
[2020-06-11 08:54:22]
管理規約と各種細則の全面改正のやり方(例)
*最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成 現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。 *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを 改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。 *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。 *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側 は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。 *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。 *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。 *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。 *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。 左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。 *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度) *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。 *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。 *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。 |
理事会どころじゃないぞ