管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

4401: 匿名さん 
[2020-05-29 18:38:38]
消防点検を居室内に入らずできれば
煩わしさや在宅が全く関係なくなります。
消防点検費もかなり安くなりますし。
4402: 匿名さん 
[2020-05-29 19:31:47]
今の新築はインターホンで消防点検をします。
室内に入ることはありません。
交換時はこのシステムを注文したほうが賢明です。
価格は少し高いだけです。
4403: 匿名さん 
[2020-05-29 22:16:32]
室内で点検員さんと会話したい孤独老人も多い。
4404: 通りがかりさん 
[2020-05-30 00:04:42]
>>4400 匿名さん
書き込んではいませんが理事長です。
参考にさせて貰っていました。
うちのマンションではコンサルと契約し、時間と手間をお金で解決しましたが。
4405: 匿名さん 
[2020-05-30 09:47:03]
>>4404さん
理事長さんも参加されている方がおられるんですね。
私の書き込みはマンションの住民の皆さんや理事の皆さん方に
対して役に立つ情報等を書き込んでいるのですが、是非参考に
して頂いて、もし間違っていたり疑問点がある場合は再質問なりを
してください。
私が知らなかったりした質問に対しては、全国の優秀な皆さん方が
答えてくれることを願っています。
決して批判とかするのではなく、前向きに対応してくださることを
期待しています。
4406: 匿名さん 
[2020-05-30 16:49:59]
 ロ.「修繕積立金の値上について」

   修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
  しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
   又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
  計画には入っていません。
   これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
   不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
   経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
   マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
  なければなりません。

   *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
      ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
      そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
     の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
     の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
4407: 匿名さん 
[2020-05-30 16:50:23]
インターホンも進化し続けている。2,3年後はスマートドアホンの時代がやってくる。柔軟に対応できない機種を選ぶと10年後は時代遅れとなる。消防点検にしてもしかり。4,5年後にはインターホンに頼らない消防点検のシステムもできるかもしれない。インターホンを共用設備とすることは未来の技術革新を無視した目先だけの人間がやることだ。
4408: 匿名さん 
[2020-05-30 16:58:15]
インターホンの進化をいっていても、現在は分譲時以来
そのままの状態になっているのではないですか。
又、インターホンに頼らない消防点検のシステムができる
かもしれないといっていますが、それを待っていたらいつまで
たっても不便は解消できません。
いつできるかもわからないものに期待していても現実の不便さ
は解消できませんよ。
いつやるのですか?
4409: 匿名さん 
[2020-05-30 17:10:41]
専有部分のカメラで管理人室や理事会や総会や共用部分
(駐車場・自転車「バイク」置き場。ゴミ置場)等をモニター
しようと思えばできるシステムがあると聞きましたが本当で
しょうか。
少なくともAIロボットに管理人業務はできるでしょう。
4410: 匿名さん 
[2020-05-30 17:19:30]
>4408
言いたいのは、つまらないどうでもいいシステムで住民の手足を縛るのは愚策だという事。利益を得るのは住民じゃなくて消防設備業者。必死な姿勢が伺える。インターホンは住民が自由に取替できる専有部分とすべき。それなら住民の意思で最新の技術を取り入れることができる。
4411: 匿名さん 
[2020-05-30 19:35:51]
年2回法律で義務づけられている消防点検が、その度に
居室内に入り、それも全部屋点検されるというのは主婦
にとっては大変なんですよ。
片付けもしないといけませんしね。
消防点検業者は点検料が安くなるので利益的にはマイナス
になります。
インターホンは専有部分は自由に取り換えできるといっても、
機種やメーカーを勝手に変えるわけにはいきませんからね。
当然総会で最新のものを導入することはできます。
4412: 匿名さん 
[2020-05-30 19:51:41]
大変なのは4411だけ。高い消防設備を売りつければ喜ぶのは消防設備業者。年2回なんて大したことない。週2回来る宅配業者相手することに比べればかるーい。
4413: 匿名さん 
[2020-05-30 19:56:10]
給排水管の枝管部分は専有部分内にあるのではなく、専有部分の床下にあるのだから
「当然専有部分です」とはならない。共用部分と認めた裁判例もある。
ま、枝管が部屋の床上を通っているマンションでは「当然専有部分です」けどね。
4414: 匿名さん 
[2020-05-30 20:00:21]
この間4000万円を修繕積立金を取り崩して全戸交換した。
ところがインターホンと連動している感知器を消防点検時
に居室に入ってした。
役員の特に理事長はバカだから管理会社に相談しないで
他の業者にさせたのである。あいた口が塞がりません。

よくこの理事長から相談を受けていたが話していると、
少し足りないのではないかと思い関係を避けていた私も
責任を感じる。何でもかんでも管理会社を抜いて工事をすれ
ばいいと思っているバカです。
マンション管理士試験も7から8回受けたがいつも不合格です。
理事長をしたいならこれくらいの試験は合格してほしいです。
4415: 匿名さん 
[2020-05-30 20:08:27]
室内に設置されてるインターホンや熱感知器を規約共用部分とする一方で、床下や天井裏にある排水管枝管を専有部分にするのは偏差値25レベルの理事長だから辞めさせたほうがよい
4416: 匿名さん 
[2020-05-30 20:20:39]
排水管枝管を専有部分とする場合、枝管がスラブの上下どちらを通っているかで判定する考え方がある。これに従うと、スラブの下(下階の部屋の天井裏)を通っている枝管で漏水が発生した場合は、漏水箇所は下階の専有部分だから、漏れてくるウンコは上階の組合員が垂れたものだが、後始末は下階の組合員がやることになって、住民間にしこりが残る。
4417: 匿名さん 
[2020-05-30 20:26:48]
だからといって、スラブ下の枝管を上階の専有部分にすると、専有部分を管理修繕するという大義名分で上階の区分所有者が下階の部屋へ出入りできることになり、これも下階の区分所有者はたまったものではない。
結局、排水管枝管は共用部分にして管理組合が本管と一緒に管理するのが一番良い。
4418: 匿名さん 
[2020-05-30 21:14:53]
>>4415 匿名さん
室内に設置されているインターホンや熱感知器を規約共用部分に
するのがなぜいけないのでしょう。
4419: 匿名さん 
[2020-05-31 00:34:11]
規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。
インターホンと熱感知器が規約共用部分として登記されているか確認しましょう。
4420: 匿名さん 
[2020-05-31 01:01:52]
>>4419 匿名さん インターホンと熱感知器が規約共用部分として登記されているか確認しましょう。

熱感知器はどこに設置すべきかも確認しましょう。
自治体(消防本部):寝室+台所(設置が望ましい) によって違いがあるようです。
4421: 匿名さん 
[2020-05-31 07:08:55]
利益(お金)が絡むとスレも関係者によって粘っこくなるね。
規約共用部分が増えるとなると、その分、住民も手足を縛られることになる。
規約共用部分は増やさない方が賢明な住民の選択肢。
4422: 匿名さん 
[2020-05-31 09:54:15]
熱感知器をどこに設置すべきとかいう問題ではなく、
分譲時に各部屋に取り付けてあるでしょう。
うちの場合は4LDKだから、4部屋とリビングに2つ、計
6か所に設置されています。
ダイニングにはガス警報器が設置されています。
4423: 匿名さん 
[2020-05-31 10:22:12]
専有部分内のインターホンや熱感知器を規約共用部分に
するかどうかというのではなく、それらの補修については
管理組合で行うと規約に決めるだけでいいんですよ。
専有部分の給排水管の工事も同じことです。
標準管理規約にも規定されているでしょう。専有部分である
設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となったものは
その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる
となっています。ただ、この場合の経費の負担は明記されていないので
各マンションで管理規約に経費の規定をすればいいだけのことです。
4424: 匿名さん 
[2020-05-31 10:33:29]
インターホンの登記は法務局に申請するのですか?
4425: 匿名さん 
[2020-05-31 10:48:05]
必要ありません。
4426: 匿名さん 
[2020-05-31 10:53:07]
登記をしなければ第三者に対抗できないといいますが、
インターホンの登記をして何のプラスがありますか。
登記をしていなかったら何のデメリットがでてくるんですか。
マンションを売却するときに、インターホンの登記がされている
かどうかで購入者が判断しますか?それによって売却価格が
変わりますか?なんの関係もないでしょう。
4427: 匿名さん 
[2020-05-31 11:00:55]
そもそもインターホンや熱感知器は登記できないのでは?(笑
4428: 匿名さん 
[2020-05-31 11:15:52]
共用部分の範囲として建物の附属物、防災設備、給排水設備等は
規約で共用部分とされています。というより、専有部分以外は
全て共用部分ということです。
ただ、専有部分内にある、防災設備や給排水管等は専有部分のこと
ですから当然規約化されていません。
専有部分の設備で共用部分に属する他の設備と構造上一体となった
ものは、何の規定もなければ各戸での管理となりますが、規約に規定
すれば管理組合が行うことができるとなっているだけです。実際
標準管理規約ではそうなっています。
ただ、経費に関してはどちらが負担するかは明確化されてませんので、
規約で管理組合が負担すると決めておけばいいだけのことです。
登記とは関係ないでしょう。
4429: 匿名さん 
[2020-05-31 11:44:21]
区分所有法4条2項で規約共用部分にすることができるのは「建物の部分」と「附属の建物」だから、室内にあるインターホンや熱感知器を規約共用部分にすることはできないのでは?
4430: 匿名さん 
[2020-05-31 11:47:45]
細かく考える必要はありません。
私たち凡人は経験をしないと理解できないのです。
経験しても理解できないこともありますが、
私は26年前にオール電化マンションの魅力にひかれて購入しました。
専有部分のど真ん中に温水器が設置されているのを格好いいと思い
ました。深夜電力(午後11時から翌朝6時まで通電)で電気代も
深夜電力で安いのも魅力でした。
それが早朝3時ごろに悲劇が起こりました。経験しない方は想像して
ください。これ等の事故もインターホンと火災報知器の連動で被害を
最小限に防ぐことになります。この事件以降管理人の経験等を聞いて
規約の見直しが行われました。
4431: 匿名さん 
[2020-05-31 12:32:21]
組合員は法令違反の規約細則には従わなくてもかまいません。
特に自分に不利益がないのであれば従ってもかまいません。
4432: 匿名さん 
[2020-05-31 13:01:22]
>>4431 匿名さん
給排水管の交換工事に反対して交換しなかった組合員はいた。
つまり、お宅の言う、法令違反だから従わないと言っていました。
組合としては放置している。居室内への入室拒否です。
後はどうなるかは各自考えてください。
規約には給排水管の交換工事の施工と費用は組合負担と規定。
長期修繕計画にも記載されて、組合員の承諾は得ている。
4433: 匿名さん 
[2020-05-31 13:10:28]
4431さんではないのですが、法令違反であれば規約は
無効となりますので従う必要はありません。
但し、区分所有法でも強行規定でなければ管理規約で
決めることはできますし、その場合は法より規約が優先
されることになります。
規約優先でいいのではないですか。
4434: 匿名さん 
[2020-05-31 13:36:12]
>>4433 匿名さん >>4431 匿名さん
4433です。
規約が有効だとすると拒否した組合員の専有部分から給排水管のトラブル
が原因で事故が発生して、
調査の結果加害元は法令違反を理由に給排水管の交換を拒否した組合員だ
ったら、
被害組合員の損害について加害組合は管理組合に火災保険は加入していな
いので組合の保険を使って被害組合員の損害金を保険を使ってほしい旨の
申し出がありましたら、管理組合はどう対応すればいいでしょうか。

組合は火災保険の特約で個人賠償の特約には加入しております。
4435: 匿名さん 
[2020-05-31 14:11:48]
保険は使えばいいでしょう。
4436: 匿名さん 
[2020-05-31 14:39:51]
専有部分内の私物を共用部分にしたがる理事や排水管取替工事に協力しない組合員が住んでるマンションには近づかないことが一番です。
4437: 匿名さん 
[2020-05-31 16:10:23]
使用料滞納者に駐車場使用を禁止する細則は有効だが、管理費滞納者に廊下通行を禁止する細則は違法。
4438: 匿名さん 
[2020-05-31 18:06:37]
>>4435
その都度組合保険で対応しましたが、ついに5回目にして、
保険会社から支払い拒否と、来期からの保険加入の断りが
保険代理店を通じてきました。
この対応にどうすれば良いでしょうか。
組合員からは給排水管の交換をさせなかった組合員を共同
の利益に反するとして損害賠償の請求をとの意見が数件あ
ります。
それよりも来期の保険会社をどうすれば良いかが心配です。
加入できるかどうかが心配ですし、
加入できるとしても保険料が高くなるでしょう。
4439: 匿名さん 
[2020-05-31 18:53:19]
質の悪いマンションとしてブラックリスト入り?
4440: 匿名さん 
[2020-05-31 21:43:50]
それでもそこそこ高値で売れますので買い替えようとするのですが、
高くて手が出ません。
お金がないと嫌でもここに住まなければいけないと思うと鬱陶しいです。
4441: 匿名さん 
[2020-06-01 08:46:47]
数年前に大手損保会社が築年数の経過したマンションに対しては
契約を結ばないとのことでしたが、行政からの指導により契約は
結ばなければならなくなりました。
但し、保険料についてはそのマンションの建物設備の維持保全状況
等で大きく変動するようになりました。
例えば漏水が頻発するマンションの保険料は大幅に引き上げられて
います。2倍以上になっています。
給排水管の工事を拒否した組合員に対しては、それが原因で階下の
住民が損害を被って保険が適用されないのであれば、被害者が加害者
に対して損害賠償をすればいいと思います。
保険の契約を拒否することはできませんので、これに関しては
マンション管理センターとか行政に相談されてはいかがでしょうか。
4442: 匿名さん 
[2020-06-01 09:03:47]
私どものマンションでも保険料の大幅値上げ(約2倍)の見積書が
大手損保会社3社から提案されました。
そこで、マンションの管理状況に合わせて保険料を決める
という「日新火災のマンションドクター保険」の審査を
うけました。その結果、最高の評価を頂きまして、大手3社の
損保会社の見積額の半額程度の保険料になりました。また、
今までの保険料よりも若干安くなりました。いままでは大手損保
会社の5年の総合保険でした。
長期修繕計画書や修繕積立金、マンション管理等に自信のあるマンション
はこの保険を推奨します。
4443: 匿名さん 
[2020-06-01 09:23:04]
 今までは築年数の経過したマンションについては新規の契約は結ばないという保険会社が殆ど
でしたが、行政の指導により契約は結ばざるをえなくなりました。
 築年数だけで保険料が定型的に決められるというのは、しっかりした建物設備の維持管理や修繕
積立金の確保、長期修繕計画や理事会運営がされているマンションとそうでないマンションが同じ
扱いというのはどうしても腑に落ちないという考えをもっていました。
 そういう時に日新火災海上保険が「ドクター保険」の商品を売り出しました。
 マンション管理士会と提携し、日新火災から要請のあったマンションに対してマンション管理士が
そこの理事長と話し合いその結果を日新火災に報告をし、それを基に評価され保険料が決められ
というものです。
この評価項目としましては、管理規約・各種細則、長期修繕計画、総会議事録、管理委託契約書、
工事報告書、消防用設備点検報告書、理事会資料、過去の保険金請求書等の調査と聞き取りが
ありましたがこれらの評価が優れていたとの判断がされました。評価はSS評価でした。
 特に、築年数の経過したマンションで保険料に大きく影響を及ぼす配管類特に専有部分の配管工
事を管理組合として計画しているというのが高い評価をいただきました。
4444: 匿名さん 
[2020-06-01 09:44:13]
築年数が20年経過したマンションの保険料は
2倍ぐらいになります。
4445: 匿名さん 
[2020-06-01 11:03:10]
一度騙されたと思って、日新火災海上のドクター保険
を調査してみてください。
4446: 匿名さん 
[2020-06-01 12:50:49]
いいマンションの管理がされている所は
保険料が大幅に安くなります。
4447: 匿名さん 
[2020-06-01 21:40:26]
ドクター保険については興味も関心も
皆さんはもたれないようですね。
4448: 匿名さん 
[2020-06-01 22:13:42]
分譲マンションの保険は大きな事故、事件に備えるものであるからして、
保険料が高いか安いかでは決められない。
保険金の請求等の事務が適切に行う能力のある代理店をとうすか、信用
等が十分あるかを判断して加入することが肝心でしょう。
4449: 匿名さん 
[2020-06-02 08:19:05]
保険料の請求は管理会社が代理店をしているから
そんなことは心配しなくていいですよ。
それに地震保険は全国共通だしね。
そもそも損保会社に信用のないとこってあるの?
4450: 匿名さん 
[2020-06-02 08:27:01]
私どものマンションではドクター保険に切り替えたけど
漏水等の保険請求は今までと何ら変わりませんよ。
4451: 匿名さん 
[2020-06-02 11:03:19]
被害がでればすべて代理店である管理会社が
対応してくれます。
4452: 匿名さん 
[2020-06-02 11:51:09]
管理会社は損保の代理店収入が魅力なのです。
保険料が高額なマンションは高額な代理店収入が入ります。しっかり仕事してもらいましょう。
4453: 匿名さん 
[2020-06-02 13:57:12]
>>4452 匿名さん
代理店収入はたいしたことないよ。
それより漏水等による独占的補修工事がとれる。
凄いよう。意外と知られていない。管理員はみた。
4454: 匿名さん 
[2020-06-02 14:34:15]
漏水といったって一部の壁紙の張替え程度だから
たいしたことはないよ。
それに、漏水の工事を管理会社には依頼しないからね。
4455: 匿名さん 
[2020-06-02 18:51:47]
但し、加害者の部屋の賠償は保険は
適用されない。
4456: 匿名さん 
[2020-06-02 19:45:56]
>>4454 匿名さん
管理を知らなさすぎる。管理会社は保険代理をして専有部もサービス業務でこんさるもします。
建設業や宅建業もしています。専有部分のリフォーム等の専門部があります。
分譲マンションの管理の他に取引や雑用みたいな修理等もうけおいます。
4457: 匿名さん 
[2020-06-02 21:04:18]
>>4454 匿名さん
分譲マンションの管理業は不動産の総合商社みたいなものでしょう。
工事一つとっても管理組合が管理会社を抜きにして単独で工事を発注し施工を請け負わせていると仮定しても裏ではチャッカリ5パーセントの手数料みたいなものが渡っている。
そこら辺を理解している管理組合は、管理組合の出納以外は管理委託していない組合も出てきた。
実例としては組合内部の情報は努めて管理会社には渡しません。
管理会社社員の理事会や総会の出席義務を契約書から削除したり、
管理員業務を廃止してその余った費用を清掃業務に費やしたり、
建物や設備の点検は専門業者に委託したりして組合員の負担を極力抑えて組合運営をしていれば、おのずと相当の金額が積み立てられる。
賢いおかみさんを抱えるご家庭はそれ相当の貯えを持っているのと同じです。
賢い組合員がいればお互いに協力して組合運営を行えば少ない金額で効率良い管理はできます。コンサル等を入れてろくなことはありません。
4458: 匿名さん 
[2020-06-03 05:55:54]
最近、管理会社そのものに大きな疑惑を抱いています。本来は組合員の利益優先でマンション管理がなされるべきものなのですが、本来の目的を逸脱し、管理会社優先で組合員の利益などは無視され、管理会社の利益優先で管理されているのが実情のようです。そこに理事長等の組合員が居ればまだましですが、第三者管理方式で管理会社が理事長代理をしている組合は最悪です。すべてが管理会社の利益優先の下で組合管理がなされています。組合員の通帳と印鑑を両方とも所有しているのですから怖いもの知らずです。最近購入した私のマンションがまさにそれで、困っているところです。
4459: 匿名さん 
[2020-06-03 08:21:15]
>>4458さん
それは適正化法違反ですよ。
地方整備局に通報してください。
その通帳と印鑑を両方保管しているのは、管理会社の
口座ではないんですよね。それだったら当然のことですが。
4460: 匿名さん 
[2020-06-03 08:38:39]
>>4456さん
専有部分の修繕等をやるのはそこの区分所有者がするんでしょう。
例えば、キッチンやトイレ、浴槽の交換、壁紙や畳の交換、カーテン
等の交換をする場合は、そこの住民が電気店とかにいって購入し
設置してもらうでしょう。
それを管理会社に依頼するんですか?
中には管理会社に任せるものもいるんでしょうが、殆どは自分で
専門店に行き、価格交渉をして取付るでしょう。
同じ商品、例えばトイレの交換をするとしてやまだ電機やビッグカメラ
より安くしてくれればそれでもいいと思いますが、そんなことはまず
ないでしょうしね。
4461: 匿名さん 
[2020-06-03 08:58:56]
>4460さん、
分譲型マンションでも2種類ある。自ら居住を目的とする居住型と、自ら居住しないで家賃収入を目的とする投資型だ。居住型であれば4460さんの言うことが正しいし、自ら居住しないで遠距離で投資しているオーナーにとれば>4456さんのいうことが理にかなっている。用心しないといけないのは、遠く離れてオーナーとなっている投資型マンションのオーナーだ。管理会社の都合のいい餌になりかねない。
4462: 匿名さん 
[2020-06-03 09:00:16]
>>4460 匿名さん
それはあなたの言っていることも事実です。
だから、それらを含めて分譲マンションの管理業社はすべてを取り仕切る知識と資金を兼ね備えているのです。
それ等を利用するか、利用されるかは、、組合員でありその代表である役員でしょう。
能力のないものが集まっているからコンサルや管理会社を必要として無駄な組合費を費やすことになる。
組合員自らが優秀な管理者を擁立して、その者に協力して自己のマンションの維持管理をするように規約等を制定すれば良いでしょう。
4463: 匿名さん 
[2020-06-03 12:26:50]
リゾートマンションについての書き込みは遠慮します。
私は通常の分譲マンションについての書き込みしか
関心がありませんので。
リゾートマンションについての書き込みはそれに関係している
方の書き込みに期待してください。
4464: 匿名さん 
[2020-06-03 13:03:18]
>>4463 匿名さん
リゾートマンションの書き込みがありましたか。
4465: 匿名さん 
[2020-06-03 14:17:55]
賃貸マンションもリゾートマンションも同じ
ようなものでしょう。
4466: 匿名さん 
[2020-06-03 15:09:35]
>>4465 匿名さん
おい、おい、ここはマンション管理士等に質問する。ですが、
賃貸マンション=リゾートマンションとの回答をしていいのでしょうか。
同じようなものではないとおこいますが、
4467: 匿名さん 
[2020-06-03 16:51:11]
マンション管理士ではなくてマンション管理士「等」だから万年受験生もいるから桶
4468: 匿名さん 
[2020-06-03 19:45:36]
リゾートマンションと賃貸マンションの違いを理解しない
マンション管理士がいるとは、ビックリこきました。
日本のマンションとは何ぞやを説明できないでマンション
管理士を名乗ってはいないでしょうね。
4469: 匿名さん 
[2020-06-03 20:14:25]
又つまらないことを書き込む輩がでてきたね。
ここはPART3だよ。
4470: 匿名さん 
[2020-06-03 20:33:11]
まともな管理士さんはPART2で意見交換してください。
4471: 匿名さん 
[2020-06-04 08:42:51]
批判とか上げ足取をする者はpartでやってください。
ここは自分の意見・考えを述べるスレです。
全国のマンションの住民の皆さんに役に立つ情報や質問
に対する書き込みをしてください。
しかし、PART2では書き込み者が殆どいないでしょうが。
4472: 匿名さん 
[2020-06-04 08:56:25]
瑕疵担保責任保険について
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。
  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。
  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。
4473: 匿名さん 
[2020-06-04 08:58:15]
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
4474: 匿名さん 
[2020-06-04 10:28:09]
大規模修繕工事をするときは、瑕疵担保責任保険を
つけてもらうように交渉してください。
4475: 匿名さん 
[2020-06-04 12:12:16]
瑕疵担保責任保険は無料です。
建築会社等が支払うものです。
4476: 匿名さん 
[2020-06-04 15:25:55]
瑕疵担保責任保険料率はどの位になりますか?
工事費に上乗せして見積書が提出されますから管理組合の負担となりますので、
保険料率を知っておきたいのですが。
4477: 匿名さん 
[2020-06-04 16:11:59]
業者の支払いですのでわかりません。
工事費に上乗せして見積額がだされることはありませんよ。
4478: 匿名さん 
[2020-06-05 08:36:09]
大規模修繕工事を計画するときは、専門委員会を
設立し、管理会社主導にならないように進めていく
べきです。
当然業者は公募で行い、合い見積もりは同じ条件
でやらなければ意味がありません。
4479: 匿名さん 
[2020-06-05 14:11:08]
長期修繕計画書がないマンションは
適当に工事はやっているようですが。
4480: 匿名さん 
[2020-06-05 19:43:48]
来年のオリンピックは難しいかもね。
4481: 匿名さん 
[2020-06-06 02:10:17]
再来年
4482: 匿名さん 
[2020-06-06 11:20:41]
再来年はないでしょう。
いっそのこと中止でいいんじゃないですか。
4483: 匿名さん 
[2020-06-06 18:20:26]
総会と同じでよい。
4484: 口コミ知りたいさん 
[2020-06-06 20:29:45]
マンション管理士所持のフロントですが、1年半でフロントが3人交代しています。
宿題が多い、理事会で罵倒される、どういう心持ちで対応すれば良いでしょうか?
正直自身がありません。アドバイスお願い致します。
4485: 匿名さん 
[2020-06-06 20:57:18]
>>4484 口コミ知りたいさん
私はフロント経験者です。理不尽の組合員が多いでしょう。
フロントマンや分譲マンションの組合に携わる方は大変です。
理不尽なことで罵倒されたりすると黙るしかないでしょうね。
馬耳東風。
貴方には、その理事の方の人となりの情報は理解しているでしょうが、
他の理事はわかっていませんから、
下手に返答などすると悪者にさせられたりしますかる、
おっとり刀で構えましょう。
4486: 口コミ知りたいさん 
[2020-06-06 23:25:10]
>>4485さん
4484ですが、コロナ禍の中で担当者交代で、理事会には出ていません。
過去の担当者で何回か臨時総会で管理会社変更の議案が出てギリギリ否決になっている
物件です。議事録を読むと宿題が多い、理事会が3時間で議時録が8ページです。
4487: 匿名さん 
[2020-06-07 00:04:27]
>>4486 口コミ知りたいさん
大変な物件を担当しましたね。体が一番ですから、気を付けましょう。
臨時総会で管理会社変更議案をギリギリ否決されているとのことですが、
わたしならそんなマンションに未練はないし、
やめるつもりで規約や法令に忠実に仕事をするだけです。
それでだめならそれでいいではないでしょうか。他力本願。
4488: 匿名さん 
[2020-06-07 10:54:02]
>>4485 匿名さん
あなたフロント未経験でよくコメントしますね。
未経験と正直に投稿するあたりも浅くてわらえますが、他の経験者や現業の方のコメントのあとでも良いのではないですか?真っ先にコメントって…、ちなみに私は現業ですが、知ったかぶりも程々にした方が良いですよ。
4489: 匿名さん 
[2020-06-07 10:55:34]
>>4484さん
そういうマンションもあるんですね。
ただ、フロントが次々に交代するというのは、管理組合側に
問題があると思われます。
現在の理事長とかが、よその管理会社にリプレイスを依頼
されていて、お宅の管理会社が手を引くことを願っている
とも思われます。
理事の中にも良心派の方はおられるでしょうが、理事長とは
もめたくないと思うものが殆どでしょうからね。
フロントに無理難題を持ち掛けたり、批判等をするというのは
お宅の会社に対する不満だけではなく、その根底には管理会社の
リプレイスがあるのではと予測します。
どこか管理会社がアプローチをかけているかどうかを調べてみる
必要はありそうですね。おいしい餌をぶらさげて勧誘している
とかがあるかもしれませんよ。
4490: 匿名さん 
[2020-06-07 11:04:54]
>>4487 匿名さん
4488ですが、4484さんはあなたが未練があるか問うていませんよ。会社も4484さんもやめるつもりはないとおもいますよ。それでだめなら良い?何言ってるかわからないですね。ホラ、知らないことにクチバシを突っ込むとこうなります。
4491: 匿名さん 
[2020-06-07 11:33:55]
管理会社によったらj個人情報を把握しているので、反管理会社派の
組合員はスパイすみです。
規約違反に触れないようにこのような反管理会社派の組合員を役員に
据えるのを阻止する方法を考えています。
例えば次期役員を選任するに順番を変えたり、、抽選箱から反管理会
社派と思われる組合員を外すとか、
して反管理会社派の組合員の役員就任を予防しています。
組合員はここまで見抜いてはいません。
貴方の勤務先の管理会社はこのような日ごろからのスパイをしていな
いのでしょう
私のマンションの管理会社TCはこのようなことをしていました。
それでも管理会社変更の動議は出ていません。管理会社は理事長にに
らまれたらアウトです。
抵抗するとすれば理事長の不正の証拠を添えて対抗すればどうでしょう。
4492: 匿名さん 
[2020-06-07 12:52:19]
管理会社を変えるという案がでたということは、
代わりの管理会社の台頭があるはずです。
それがどこの管理会社かをつかむことです。
4493: 匿名さん 
[2020-06-07 13:10:08]
一旦反管理会社派の理事長を誕生させたら大手の管理会社といえども
対抗するには至難の業です。
よって反管理会社派の組合員の理事長就任阻止を何よりも管理会社TC
は重視して組合運営をしています。
スレ主さんの責任ではありません。規約と法令を守り解約されても良
心に恥じない仕事をしてください。
1年半に4回目の交代要員でしょう。プライドなどは捨てて自然体で働
いてください。
管理会社TCなどは、解約必至と見たときは反TC派の組合員の職場まで
圧力をかけてきます。
危険なくらいです。貴方の勤務先はそこまでできる実力のある管理会社
ではないと思います。
あれば1年半に担当を4名も交代しなければならないように追い込まれる
事態は避けられたはずです。
4494: 匿名さん 
[2020-06-07 13:31:41]
>>4493さん
私はスレ主ですけど、うちのマンションは管理会社とは
うまくいっていますよ。
共存共栄でうまくいっています。
4495: 口コミ知りたいさん 
[2020-06-07 13:44:26]
4484ですが
1年半で交代されたフロントは全員辞めているんですよ。
ノイローゼとか出社拒否で。
リプレース失敗は、プレゼンに当社を参加させなかったのが、当時の理事長の
落ち度であると否決になりました。
プレゼンに出ていたら、可決されていたと思います。
4496: 匿名さん 
[2020-06-07 13:54:52]
>>4494 匿名さん
理事会で罵倒されるのに組合とうまくいっているんですか。
>>4484 口コミ知りたいさんでしょうが。
4497: 匿名さん 
[2020-06-07 14:14:09]
>>4484 口コミ知りたいさん
>>4494 匿名さん
>>4495 口コミ知りたいさん
上記3名は同一にんげんでしょうか。
支離滅裂ですが、帳尻を合わしなさい。
4484では理事会に欠席しているのに理事会で罵倒をされたのですか。
欠席したから現管理会社との委託契約の解約を免れたのですか。
可笑しいですね。
4498: 匿名さん 
[2020-06-07 14:44:26]
>>4484 口コミ知りたいさん
>>4494 匿名さん
>>4495 口コミ知りたいさん

この三人は4484と4495は同一人物ですが、4494は
匿名さんですから当然違う人物でしょう。
4489は4494と同一人物ですけどね。
4499: 匿名さん 
[2020-06-07 14:47:02]
匿名で書き込みをしているのですかのら、
それに拘る必要はないでしょう。
書き込みに対してそれぞれに対応すればいいでしょう。
4500: 匿名さん 
[2020-06-07 18:29:38]
全国のマンションにはいろんなとこがあるんですね。
普通にいっているマンションはよしとすべきですね。
4501: 匿名さん 
[2020-06-07 18:32:16]
アーモンドアイ負けたな
理事会どころじゃないぞ
4502: 匿名さん 
[2020-06-07 19:41:11]
>>4495 口コミ知りたいさん
理事長の落ち度とはどんなことでしょう。
4503: 匿名さん 
[2020-06-08 08:33:13]
管理会社のフロントにとっては、担当になるマンションや
理事によって苦労の差があります。
勿論、問題のない大型マンションの担当になるフロントは
エリートクラスが配置されますが。
4504: 匿名さん 
[2020-06-08 09:51:24]
*AED(自動体外除細動器)
問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
     一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
     使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
     管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
     各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
    したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
     隣りとのコミュニケが大切になってきます。
   (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
4505: 匿名さん 
[2020-06-08 11:07:20]
AEDはあっても使えないよね。
ステータスだといって備えているマンションもあるしね。
4506: 匿名さん 
[2020-06-08 15:47:33]
ないのとあるのでは、精神にも違いますよ。
学歴、資格、お金等ないよりあった方がいいですよね。
あっても邪魔にはならないし。
4507: 匿名さん 
[2020-06-09 08:29:04]
AEDはあってもなかなかいざというときには使えない。
いかに繰り返し訓練をして全員がつかえるようにしておか
ないとだめだね。
しかし、それは難しい。
4508: 匿名さん 
[2020-06-09 08:46:49]
*大規模修繕工事業者の方式
  1)設計・監理方式
    設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
  2)責任施行方式
    設計・監理と施工を一括発注する方式
    見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
    チェックは管理組合が行わなければなりません。
    この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
  3)管理会社発注方式
    工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
    デべ系マンションに多いのが特徴です。
4509: 匿名さん 
[2020-06-09 11:35:45]
やはり設計監理方式が一番いいんでしょうね。
但し、大手デベ系の管理会社はこの方式は採用
しない。
4510: 匿名さん 
[2020-06-09 12:44:06]
同じ条件での相見積もりをされると親会社が
困るからね。
金額的には問題がなくても、親会社に工事が
いかないと困るし。
4511: 匿名さん 
[2020-06-09 14:22:37]
デベ系の管理会社のフロントは大変ですね。
4512: 匿名さん 
[2020-06-10 08:47:30]
大規模修繕工事に関しては、みなさんあまり
興味はないようですね。
しかし、マンションの住民であり、理事をしている
皆さんにとっては関心がある筈なんですけどね。
ここには、そういう方はおられないんでしょうね。
4513: 匿名さん 
[2020-06-10 13:02:05]
やはり専有部分内の私物を共用部分にする規約改正に
興味がありますね。
4514: 匿名さん 
[2020-06-10 13:24:46]
専有部分を共用部分にすることはできないでしょう。
ただ、専有部分を管理組合として工事をするときに
工事費を拠出するのは規約できめればいいでしょうが。
4515: 匿名さん 
[2020-06-10 14:24:55]
それだったら規約できめればいいですね。
4516: 匿名さん 
[2020-06-10 16:52:05]
>>4513 匿名さん
興味を持ったほうが良いですよ。
安心して住めるし、安心して賃貸に出せるし、
住民間のトラブルも少なくなるし、対外的にも信用される。
規約に共用部分にして修繕計画の項目に入れて、
組合費用で計画的に修繕や更新を行う。個人負担も少なくなります。
4517: 匿名さん 
[2020-06-11 08:21:04]
だから共用部分にしなくて、組合費用で
修繕をするというように規約で決めれば
いいんですよ。
標準管理規約にもその規定はありますよ。
ただ、費用の負担は明確にされていないので
その分を規約化すればいい。
4518: 匿名さん 
[2020-06-11 08:31:09]
規約はマンション内での私的な法律。
民法や区分所有法等の公的な法律には叶わない。
何でも規約化できると思ったら大間違い。
4519: 匿名さん 
[2020-06-11 08:33:41]
>>4518 匿名さん
なんでも規約化できるとは誰も言っていません。
4520: 匿名さん 
[2020-06-11 08:54:22]
管理規約と各種細則の全面改正のやり方(例)
*最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
   現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
*現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
  改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
*改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
*新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
 は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
*改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
*現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
*この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
*左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
   左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
*専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
*検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
*このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
*総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。
4521: 匿名さん 
[2020-06-11 09:10:54]
>>4520 匿名さん
原始規約と現行規約の比較表が不足している。
現行規約は原始規約に規約の設定、変更、廃止が含まれている。
それ等を設定したり、変更したり廃止したり、した経緯を、各期の総会案(細則)とその議事録を検証した現行規約説明が必要です。
これ等を無視した管理会社、管理組合、コンサル等の作成した現行規約は無効である。
4522: 匿名さん 
[2020-06-11 10:13:44]
規約や細則の全面改正をするときは、議案書を
参考にすればいいんです。
それに、規約や細則の改正がすべて記載されて
いますから。
現行規約の中に、改正された規約や細則をすべて
網羅しておくのです。
そうすれば原始規約と現行規約の比較表は必要
なくなりますので。
4523: 匿名さん 
[2020-06-11 11:02:18]
基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。
4524: 匿名さん 
[2020-06-11 11:18:21]
>>4522 匿名さん
原始規約は分譲当時売買契約前に規約を承認して買主全員に
契約書と共に配付されている、
全面改正をするには原始規約と議案書及び議事録を添付して
現行規約を作成して比較表を作成しなければなりません。
現行規約だけを作成しての比較表だけではその規約案は無効である。
特に原始規約において議事録を各組合員に配付する規定があ
りながら配付されていない場合はなおのこと無効である。
4525: 匿名さん 
[2020-06-11 11:25:22]
>>4522 匿名さん
管理組合・管理会社・コンサル等が作成した全面改正の規約案に
対する現行規約が分譲当時の各期の総会の議案書・議事録が全て
網羅されているといった証拠にはならないので、
あくまで原始管理規約があるのであるから現行管理規約を任意で
作成したものを原本としての規約の改正は無効である。
4526: 匿名さん 
[2020-06-11 11:41:09]
しかし何でもかんでも規約化できるわけではない。区分所有法の強行規定は規約では変更できないし規約の内容が社会通念からみて非常識な場合にはその効力は否定される。例えば、5階以下の居住者は原則として階段を使用することとか玄関ポーチに私有物を一切置かないこととか仮に総会で議決されても効力はない。
逆に規約細則に規定がないことでも法令を根拠に制約を受ける場合はある。例えば、早朝深夜のピアノ演奏は規約細則で禁止事項になっていると思うがたとえ日中であっても演奏しまくることはできない。マンションは居住用空間でありピアノの練習室ではないからだ。その時は区分所有法6条1項のお出ましとなる。
4527: 匿名さん 
[2020-06-11 11:46:45]
>>4526 匿名さん
区分所有法31条の強行規定を無視する管理組合や管理会社や
マンション管理士等が存在することも事実である。
どこかのスレでこの件の事件化を拝見したことがある。
4528: 匿名さん 
[2020-06-11 12:08:27]
そもそも現行規約は、今までに改定された規約や細則が
包含されているでしょう。
規約集にされていないのなら、全面改正をするときに、
議案書等を参考にしてプラスしておけばいいんですよ。
原始規約+改定分が現行規約となります。
そして左右対照表を作成していくのです。
4529: 匿名さん 
[2020-06-11 13:02:56]
>>4528 匿名さん
現行管理規約の作成の過程を証明するために
原始規約と議案書と議事録を添えて作成された
現行管理規約を原本として取り扱うのは正しい。

但し、原始規約と議案書と議事録を添えないで
管理会社等が作成した管理規約の設定、変更、
廃止の現行管理規約を原本とした管理規約の全
面改正は無効である。
4530: 匿名さん 
[2020-06-11 13:12:56]
何故規約や細則の全面改正をするのに
管理会社が絡むんですか。
規約の改正は組合員、専門委員会で
粛々と進めていけばいいんです。
当然専門委員会のメンバーには管理会社は
入らないでしょう。
4531: 匿名さん 
[2020-06-11 13:32:10]
私どものマンションでは、管理規約と各種細則の
全面改正は、100%専門委員会で案を作成し、
理事会と総会で承認決議されて承認されましたよ。
4532: 匿名さん 
[2020-06-11 13:32:41]
>>4530 匿名さん
私もそう思います。
現行管理規約を原本として総会に提出されて管理規約案に対しては、
管理会社に有利な条項が多く含まれていましたので無効を主張して
いるのです。

例えば一例、原始管理規約の規約で総会で廃止されていない条文が
管理会社の作成した現行管理規約では廃止されているのです。
どさくさに紛れての管理会社に不利な条文等が原始管理規約にあり
ましたがことごとく廃止された現行管理規約が配付された。
したがって、原始管理規約に議案書と議事録を添えてくださいと主
張しているのです。
このような不正がまがいなことがまかり通るといけないので議案書
と議事録を添えなさいと言っているのです。
4533: 匿名さん 
[2020-06-11 13:42:54]
規約は作成が義務化されてるわけではない。大抵のことは法令に従って処理すれば問題はない。規約にあれもこれも盛り込んでも法令違反や常識外れの条項は効力がない。かえって規約のありがたみを失わせるだけだ。理事会の低レベルを組合員に周知することにもなりかねない。
4534: 匿名さん 
[2020-06-11 14:02:55]
現理事会の半数以上のメンバーは規約も区分所有法も読んだことがない
規約改正委員会に至っては立候補してきたのは頭も目も性格も悪い爺さんばかりだ
改正案文より先に彼らの戒名が決まることだろう
4535: 匿名さん 
[2020-06-11 14:11:28]
だから、規約改正の専門委員会を設立して最初から
作り直せばいいのです。
原始規約を基本として、それ以降改正のあった規約等を
プラスして現行規約にするのです。
過去の議案書をみれば改正分はわかるでしょう。それに記載
されていなければ総会の決議はないので無効とすればいいのです。
そして標準管理規約をひな形として改正をすればいいでしょう。
専門委員会には、組合員だけにして管理会社をいれなければ
いいでしょう。
規約等の全面改正をするのは意外と大変な作業が伴います。
時間と知識も必要です。だれか専門委員のメンバーがそれを
できればいいのですが、できなければマン管士に依頼すべき
でしょう。
しかし、マン管士も規約等の全面改正をした者はほとんどいません。
それがネックにはなるでしょうが。
私自身3回しか全面改正の経験はありません。2回は当マンション、1回は
近くのマンションの改正です。当然すべてボランティアでやりました。
4536: 匿名さん 
[2020-06-11 14:17:52]
そういうことをボランティアでやるからよくない。
ある程度は有償制にして、組合活動を活性化したほうがいい。
4537: 匿名さん 
[2020-06-11 18:36:33]
会社をリタイアして何かボランティアがやりたかったので、
身近なマンション管理についてのボランティアをしたんだけど
資格を取ったり、資料を作って住民に配布したりとパソコンの
インク代や用紙代とかにもかなりのお金も使ったね。
時間とお金はボランティアだから当然だと思っています。
4538: 匿名さん 
[2020-06-11 18:45:34]
敷地内に落ちてる犬のウンコの始末や管理員公休日の花壇の水やり程度はボランティアでもいいが、
規約改正案や長期修繕計画案の作成などの高度専門的な仕事はきちんと報酬を受け取るべき。
4539: 匿名さん 
[2020-06-11 18:53:54]
>4537匿名さん
あなたは自己満足でそれでいいかもしれないけど、あなたがいなくなった時のことも考えておかないといけない。つまり、どうやって継承するかを。ボランティア前提なら誰もしない。
4540: 匿名さん 
[2020-06-12 08:07:49]
その場合は、専門委員会で経験のある組合員が
中心になってやればいいでしょうし、それでも
できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
しかし、現在までの管理規約と各種細則の全面改正
はできているので、今後大幅な改正は発生
しないとおもわれるので、当マンションの場合は
そんなに懸念することもないと思われます。
4541: 匿名さん 
[2020-06-12 08:34:53]
>4540 匿名さん
つまり、理事長などの役員の報酬制度には反対という事なんですね。
>、現在までの管理規約と各種細則の全面改正はできている
あなたの改正を良しとしない組合員もいる。
>専門委員会で経験のある組合員が中心になってやればいいでしょう
そういう人物はいても、そんなお人好しはざらにはいない。
>できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
組合員以外のものに組合費から多額の報酬を支払うという事ですね。
4542: 匿名さん 
[2020-06-12 08:50:20]
役員報酬については当マンションもやってますよ。
私たちが取り組んだ規約と細則の全面改正については、
当然総会で承認されています。
良しとしないのであれば、再改正を提案すればいいでしょう。
その場合は、どの条項が問題なのかを総会で提案すればいい
のではないですか。
規約の全面改正は標準管理規約をひな形にして、漏れている
条項等を中心に改正しているので、そんなに大幅な変更は
ないと思いますよ。六法全書どおりの書式になっていないとか
標準管理規約と条文、漢字等がちがっているというのは論外です。
外部のマン管士に依頼するのであれば報酬を支払うのは
当たり前のことでしょう。
但し、当マンションでは必要ないということです。
4543: 匿名さん 
[2020-06-12 08:58:29]
それはあなたがお人好しだからです。
あなたのマンションの組合員がお人好しばかりだとは限らない。
あなたが無報酬なのはいいが、他人まで巻き込むのはどうかと思う。
4544: 匿名さん 
[2020-06-12 10:17:36]
しかし、もう済んだことですよ。
4545: 匿名さん 
[2020-06-12 12:59:14]
ボランティアでやってくれるものがいるマンションは
いいでしょうが、いないとこが殆どですからね。
4546: 匿名さん 
[2020-06-12 13:03:13]
ボランティアはスポットでしょうから、
居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう。
4547: 匿名さん 
[2020-06-12 14:32:42]
当然専門委員会で行うわけですから
応募者を募ればいいでしょうね。
4548: 匿名さん 
[2020-06-12 15:37:24]
当マンションでも規約や各種細則の全面改正の
話はありますが、現行規約でも十分対応できる
と思いますので、今後は大規模修繕工事の取り組み
をしていきたいと思います。
大規模修繕工事の進め方については、当マンション
に基づいた進め方を研究してきましたので、少しでも
皆さんのお役に立てればと思っています。
4549: 匿名さん 
[2020-06-12 16:33:07]
大規模修繕工事をやるときは、設計監理方式が
一番いいと思っています。
同じ条件で相見積もりが取れるようにすることが
大切ですから。
4550: 匿名さん 
[2020-06-12 18:03:34]
う~ん!やはりそれしかないかな。
4551: 匿名さん 
[2020-06-12 18:30:58]
いやいや
4552: 匿名さん 
[2020-06-12 18:34:28]
規約改正委員への応募者がバカな場合にはどうすりゃ委員会
理事会メンバー自体が低偏差値の年もあるし
4553: 匿名さん 
[2020-06-12 19:13:21]
そのときには延期すればよし
4554: 匿名さん 
[2020-06-12 20:03:35]
立候補してきた修繕委員が揃いも揃ってアホの時は理事会は困るよな
4555: 匿名さん 
[2020-06-13 06:23:30]
>4554 匿名さん
それは運命共同体といって一蓮托生だわな。
そのぐらいの覚悟がないとマンションを買う資格はない。
>居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう
こういう心ない害虫がいるからマンションは病巣の窟となる。
いないのじゃなくて、したくないだけの話。
4556: 匿名さん 
[2020-06-13 09:17:55]
>>4554さん
会社でもいわれているでしょう。
ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもいいと。
理事長か専門委員長がしっかりしていれば、後は誰でも
いいんですよ。
4557: 匿名さん 
[2020-06-13 09:24:15]
やればしっかりとやれる能力はあるのにやりたがらない。
そこが問題。
4558: 匿名さん 
[2020-06-13 09:33:35]
大規模修繕工事や規約の全面改正の専門委員は簡単には
できませんよ。
特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
高学歴の人材はたくさんいるでしょうが、マンション管理
に関する知識については、勉強していませんからね。
それに時間も関心ももたない組合員が殆どですから。
だから、その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
大規模マンションであれば、一人ぐらいは、マンションのために
といって勉強する者もいるでしょう。
4559: 匿名さん 
[2020-06-13 09:38:50]
>>4556 匿名さん
その雑魚を管理会社や雑魚の代表が共謀して組合を牛耳る。
これ等に雑魚のマンション管理士等が加われば無敵である。
雑魚の方が多いのがマンション管理の厄介なところです。
4560: 匿名さん 
[2020-06-13 09:56:47]
>特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
いないのではなく、なりたがらないだけ。
>その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
なりたがらない以上、見つけるのは無理な話。机上の空論。
>一人ぐらいは、マンションのためにといって勉強する者もいるでしょう。
そんな方はいない。
いれば偶然だと思って間違いない。
4561: 匿名さん 
[2020-06-13 10:10:23]
役員報酬かボランティア(無償)かのお話がありましたが。

>>4556 匿名さん
組合員のやる気を引き出す誘因の最たるものは「お金」というのが
私の観察結果です。
管理規約上、理事や監事、専門委員には月数千円の報酬が出ますが、
特に専門委員は細則にて「委員会にかかった費用は組合が負担する」
との条文があったのを見つけました。
そこで費目と金額と各委員の定額報酬以外の報酬の有無を問うたら、
1人の組合員を残して全員辞任してしまいました。理由は完全黙秘。

このような時に実態を明らかにする手立てがまったくない管理組合。
そもそも明らかにする気もなく、管理会社の指南にほぼ全員で団結。
管理費も修繕積立金も大半の人にとっては「捨て金」みたいな緩さ。

これを直そうという人には管理会社が組合を通じて攻撃してきます。
4562: デベにお勤めさん 
[2020-06-13 10:21:53]
規約上の報酬はなくても工事業者からお礼が出る
だから修繕委員になったジジイはいつまでもやめないし、新規委員募集を嫌がる
4563: 匿名さん 
[2020-06-13 11:19:52]
そんな管理組合が本当にあるんですか。
マンションの住民もそんなつまらない者ばかりではないでしょう。
工事業者が謝礼金を専門委員にだすという話は眉唾物です。
専門委員に対する報酬は、総会での議案書に予算案として計上
されるのが普通ですよ。
そんな基本的なことをしてないから、管理会社や業者に付け込まれる
のです。
それに、もし謝礼金を渡すとしても業者は専門委員の全員に手当を支給
することはしません。それこそヘッドだけでいいでしょう。
人数が多いとそれが住民に知れ渡る可能性が高くなりますからね。
4564: 匿名さん 
[2020-06-13 11:37:25]
あたりまえのことを当たり前に基本通りやるという
感覚が欠如しないようにシステムを改める必要があります。
一番の悪の枢軸は管理会社ということになるのでしょうか。
一般の管理組合では、管理会社にとって管理組合はお客様
ですので、どちらかといと管理組合の方が強い立場なんですが、
それが逆転しているということは、いかに組合員に問題がある
かということになるのではないでしょうか。
4565: 匿名さん 
[2020-06-13 12:15:32]
顔役と組むのが管理会社の常識でしょう
その顔役が悪徳の場合に管理会社はそれに従う。
どんな組合員が役員活動をしているかが問題でしょう。
顔役が善良で知識があれば上等でしょう。
4566: 匿名さん 
[2020-06-13 12:21:23]
管理規約に理事の任期を明確にしておくべきです。
2年を限度としておけばいいでしょう。
立候補する場合は、理事退任後最低3年の期間を
空けるとかの規定をいれておくべきでしょう。
顔役と組むとかそんな付き合いをするような管理会社は
いずれ淘汰されますよ。
4567: 匿名さん 
[2020-06-13 12:32:22]
>>4566 匿名さん
淘汰どころかますます盛んです。
悪い奴ほどよく食べるです。次から次に同じところを
繰り返し繰り返し工事をしている。
例えば、
排水管の工事を手抜きすればあちらこちらでトラブルが出ます。
保険で工事をすれば文句は出ませんが、組合の保険料は割高に
なりました。
4568: 匿名さん 
[2020-06-13 13:05:47]
専有部分の給排水管の工事をやられたんですか。
1戸あたり50万円はかかりますよね。
それとも継手部分だけの交換だったんですか。
管財は塩ビ管ですか。それだったら継手部分だけ
でいいんですが、鋼鉄だったら全交換が必要になります。
4569: 匿名さん 
[2020-06-13 13:07:12]
保険料が高くなったり、給排水管の工事を
しなければならないということは、築30年以上
経過したマンションなんでしょうね。
4570: 匿名さん 
[2020-06-13 13:47:10]
>>4568 匿名さん
給排水管とは言っていない。
4571: 匿名さん 
[2020-06-13 13:50:39]
排水管ですよね、それでも40万円はかかりますよ。
4572: 匿名さん 
[2020-06-13 14:09:21]
>>4571 匿名さん
お金のことなど言っていないよ。
話をそらすな。
4573: 匿名さん 
[2020-06-13 19:35:22]
何をイライラしてんだろう。
4574: 匿名さん 
[2020-06-13 19:45:15]
外野が入って話をそらそうとするときは、一旦スルーすればいい。相手にすると相手の思うつぼ。
4575: 匿名さん 
[2020-06-13 21:18:36]
適切なアドバイスありがとうございます。
4576: 匿名さん 
[2020-06-13 22:12:47]
規約改正に50万円の予算がついたぞ
4577: 匿名さん 
[2020-06-14 09:40:16]
管理会社が無料で作りました。
500戸超のマンションです。
4578: 匿名さん 
[2020-06-14 09:47:41]
標準規約をベースにすれば自分たちでもできる。
4579: 匿名さん 
[2020-06-14 10:07:11]
だれが最後にまとまった改正案をまとめるんですか。
左右比較表を作成したり、ひとつずつできあっていく条項を
まとめて完成形にしなくてはいけませんよ。
だれかがパソコンで作成しなければ、いくら検討して条項が
できあがってもひとつの形にはなりません。
まず、現行規約をパソコンに打ち込み、その右側に改正案を、
そしてその隣に標準管理規約をもってきて対比表を作成します。
それから改正条項だけの比較表を作成します。
検討が終了すればそれをもとに理事会や総会で説明をしなければなりません。
そして承認されたら、今度は出来上がったものを規約集にする訳
ですが、それを専門委員のメンバーに配布して校正をします。
それができたら完成形を印刷所へまわすのです。
大変な作業量になりますよ。
標準管理規約を参考にすれば改正は簡単にできますが、それを
どうやってやるかが大変なのです。
それに各種細則はひな形があっても自分のマンションでの対応については
検討作業量が多くて大変です。
4580: 匿名さん 
[2020-06-14 10:09:33]
「左右対照表作成のポイントです。」
*最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
   現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
*現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
  改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
*改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
*新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
 は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
*改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
*現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
*この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
*左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
   左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
*専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
*検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
*このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
*総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。
4581: 匿名さん 
[2020-06-14 10:15:13]
お聞きします
(使用料)についてです。現行規約と改正案の条文を投稿します。ご意見をお願いいたします。

現行
第00条 専用使用料その他敷地および共用部分等にかかわる使用 料は、第**条の管理費に充当する。
改正案
第00条 駐車場使用料その他敷地および共用部分等に係る使用料は、第**条に定める費用に充てる他、第△△条に定める修繕積立金として積み立てることができる。

4582: 匿名さん 
[2020-06-14 11:51:17]
私どもの管理組合の規約では、
専用使用料その他敷地及び使用料等に係る使用料は、それらの管理に
要する費用に充てるほか、管理費または修繕積立金として積み立てる
としています。
何故管理費にも積み立てるかといいますと、使用料が管理費口座に振り込まれ
そこからそれらの管理に要する費用に充当されるからです。
予算書の管理費会計の収入欄に使用料が計上され、支出としてそれらに
要する費用を差し引いた残額を修繕積立金として積み立てるのですが、全額
積立金へ振り替えることが手続き上難しいとおもわれたからです。
標準管理規約ではすべて修繕積立金へ振り替えるとなっていますが、それらの
管理に要する費用を予算化するのが大変ですからね。
又、それによって管理費の残額が大きくなった場合は、余った金額をどこかの
時点で積立金会計に別途振り替えればいいのではと思います。
どちらにしても、管理規約で決めればそれが優先されますので、それぞれの
マンションの実情に合わせて規定すればいいと思います。
4583: 匿名さん 
[2020-06-14 12:25:17]
駐車場収入は管理費会計の収入にして剰余金は修繕積立金に繰り入れた方が解りやすいでしょう。
4584: 匿名さん 
[2020-06-14 13:04:07]
使用料収入(の一部)を組合員に分配する選択肢もあると思いますから、皆の意向を確かめる。

建物の区分所有等に関する法律

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
4585: 匿名さん 
[2020-06-14 13:16:03]
>>4583さん
同じことなんですが、なぜ標準管理規約では、すべて修繕積立金に
積み立てるとしているのでしょうか。管理費会計の剰余金は、使用料
だけではないですからね。
4586: 匿名さん 
[2020-06-14 13:19:10]
>>4584さん
現実的には、修繕積立金の額が足りないマンションが殆ど
ですから、使用料からの利益を組合員に配布して、別途
積立金を徴収するというのはややこしいでしょう。
値上げをするのは、管理費でも積立金でも難しいですから。
4587: 匿名さん 
[2020-06-14 17:36:52]
>>4585 匿名さん
どうも不自然さを感じて>>4581 匿名さん で投稿しました。
過去の収支報告書を調べましたら駐車場収入は管理費会計(
一般l会計)に計上しているのになぜ規約の全面改正で変更をし
たのかを質問しましたら、
本人は規約案は管理会社任せで目すら通していない状態でした
ので、話しても無駄だと思ってやめました。

後から調べましたら中古の取引業者から買い手の依頼で、
住宅支援機構への借り入れの申し込みの際に、
マンションの大きな工事費を修繕積立金からの支出を理事長
の承認で支出されていることが、
決算書で判明して貸し出しを拒否された経緯がありました、
ので規約の改正でこの件を規約に盛り込んだとの報告を管理
会社から受けました。

わたしはわざわざ規約にまで盛り込む必要はないのではない
かと問題を投げかけました。やはり、今度は管理費会計(一
般会)が資金不足に怠り修繕積立金会計(特別会計)から取
り崩す必要が生じたのです。

規約に盛り込んでいなければ規約をいじくりまわすたびに総
会を招集して特別決議が必要になるのを避けられた旨を説明
しました。

この規約の全面改正は他にも不可解なことが表面化して問題
になりました。



4588: 匿名さん 
[2020-06-14 18:49:29]
なぜ使用料収入を修繕積立金に繰り入れるかというと、一種の副収入臨時収入であるから。
国や地方公共団体でも主な収入は税金で、各種手数料や資産の売却収入をあてにして予算を組むことはない。分譲マンションでは管理費・修繕積立金が税金(組合員が義務として払うお金)、使用料は住民票やパスポートの発行手数料みたいな位置づけになる。
したがって、たまたま使用料収入が増えたからといって単年度の管理経費でジャブジャブ使うことがないように、できるだけ積立金としてプールすることが望ましいとされている。
4589: 匿名さん 
[2020-06-14 18:58:09]
管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、そんなことはない。
たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したときには総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から追加徴収できる(銀行口座から引き落とすことができる)条項が入っている。
仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から追加徴収することはできる。
むしろ、管理費・修繕積立金の不足を使用料の値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだが、そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場をつかっていない連中)もいるから気をつけよう。
4590: 匿名さん 
[2020-06-14 19:33:01]
それは管理費が不足したときのことでしょう。
修繕積立金を取り崩すときは、総会の普通決議が
必要になりますよ。
4591: 匿名さん 
[2020-06-14 19:42:37]
マンション管理士が特定修理業者をYou Tubeで宣伝する時代になったなんて
しんどいな。本当にしんどい。
4592: 匿名さん 
[2020-06-14 20:04:00]
もともと使用料収入は組合員に分配することが原則であって、マンションの維持管理費用にすることは予定されていない。維持管理費用は持ち分に応じて組合員全員で負担することが基本である。
ところが駐車場のメンテナンスでは「受益者負担原則」が通用するらしく、使用料で維持管理費用をまかなうというやり方がすんなり通ることがある。
4593: 匿名さん 
[2020-06-14 20:31:30]
マンション業界には、駐車場駐輪場の使用料が無料のマンションよりも有料のマンション、それも使用料収入が多いマンションほど人気があってすぐに売れるという都市伝説がある。
4594: 匿名さん 
[2020-06-14 20:37:18]
駐車場使用料を無料にしても、修繕積立金が高くなれば
同じことでしょう。
使用料は規約で決めておけば、管理費でも修繕積立金に
でも使える。
現実問題として、使用料を分配しているマンションは
全国でみてもまずないでしょう。
4595: 匿名さん 
[2020-06-14 21:26:25]
>>4594 匿名さん
同じではない。
4596: デベにお勤めさん 
[2020-06-14 21:49:26]
駐車場の使用料が高い中古マンションは買い手がつきやすいというのは真実
4597: 匿名さん 
[2020-06-14 21:54:08]
>>4596 デベにお勤めさん

なんで?
4598: 匿名さん 
[2020-06-14 23:33:49]
使用料収入が多いと毎月の管理費や修繕積立金の徴収額が少なくて済むから。
4599: 匿名さん 
[2020-06-15 08:24:04]
高いか安いかは、しっかりした長期修繕計画のもとに
積立金が算出されているかどうかだね。
やすくて工事をしなければなんにもならない。
4600: 匿名さん 
[2020-06-15 08:47:14]
長期修繕計画書等に多額な組合費を費やす必要はない。
その分積み立てておく方が賢明です。
マンションによったら使用料収入は管理費や修繕積立金
をはるかに凌ぐものである。
修繕時期に備えて日常の管理を適切に行い貯えるのが一
番賢明な管理でしょう。
特に駐車場使用料などは着服等をされないように収入の
管理を怠ってはいけません・

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