マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
4321:
匿名さん
[2020-05-22 10:45:23]
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4322:
匿名さん
[2020-05-22 12:22:33]
今時建設会社もそんなに悪いことはしませんよ。
理事長に対してそんなに批判する者もいないんじゃ ないですか。 |
4323:
匿名さん
[2020-05-22 13:00:20]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
4324:
匿名さん
[2020-05-22 17:46:41]
給排水管の補修工事をしなければ
漏水が発生し、住民同士のトラブルの要因と なります。 |
4325:
匿名さん
[2020-05-22 20:02:59]
やっぱり金貯めてるやつが勝つ
今回のコロナ騒動でわかったろう 管理組合も修繕積立金は積んどけよ |
4326:
匿名さん
[2020-05-23 12:03:36]
そうですね。
マンションにとって修繕積立金のあるなしは重要な問題です。 将来スラム化するか、資産価値のあるマンションとして存続 するかは、その積立金の額にかかっています。 |
4327:
匿名さん
[2020-05-23 13:40:42]
やはり長期修繕計画書のしっかりしたのを
作成することからスタートすべきです。 |
4328:
匿名さん
[2020-05-23 16:28:20]
大規模修繕工事については、建築業者は
虎視眈々とねらっているからね。 |
4329:
匿名さん
[2020-05-23 19:00:23]
大規模修繕工事で大切なことは、いかにして建築業者を
適正に選定できるかでしょう。 なかなか難しいからね。 |
4330:
匿名さん
[2020-05-23 19:42:56]
ベランダにあるドレンの交換はどうしていますか。
ベランダは専用使用権のある共用部分ですよね。 |
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4331:
匿名さん
[2020-05-24 09:18:07]
インターホンの修理さえ管理組合がやっているマンション
もあるしね。 |
4332:
匿名さん
[2020-05-24 12:03:25]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。 工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
4333:
匿名さん
[2020-05-24 12:41:17]
専有部分の給排水管の補修工事は、本来は各区分所有者が
やるのが本筋ですが、やれるものとやれない者がでてきますので 管理組合としてやる方がいいと思います。 どちらにしても各組合員の負担であることには変わりないのですから。 |
4334:
匿名さん
[2020-05-24 14:21:49]
しかし給排水管の補修工事を管理組合として
やるにはかなりの労力がいりますからね。 当然マンション管理の知識や時間が必要です。 それができる人材が管理組合にいるかどうかですね。 |
4335:
匿名さん
[2020-05-24 15:43:44]
やはり上階から漏水があると下階の住民は
迷惑しますよね。 |
4336:
匿名さん
[2020-05-24 17:37:32]
あたりまえだろ
だから上階は分譲価格が高い |
4337:
匿名さん
[2020-05-24 17:47:48]
上階は停電で給水が停止したりエレベーターが停止する。
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4338:
匿名さん
[2020-05-24 18:13:09]
1階は植木鉢や猫除けのペットボトルが落ちてきて災難もあるが、女物の下着が舞い落ちてきてラッキーなこともある
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4339:
匿名さん
[2020-05-25 08:23:43]
うちのマンションでも1階の専用庭に
ペットボトル等が投げ捨てられていて 注意喚起をしている。 |
4340:
匿名さん
[2020-05-25 08:46:15]
マンションの設計によったら上階と下階とどちらが良いかは個人によって異なるので吟味して購入したほうが良いでしょう。
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4341:
匿名さん
[2020-05-25 08:53:56]
うちは最上階、東南角部屋。
漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは 気にしている。 |
4342:
匿名さん
[2020-05-25 10:04:51]
漏水があると後処理が大変だしね。
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4343:
匿名さん
[2020-05-25 10:48:50]
排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう |
4344:
匿名さん
[2020-05-25 17:39:44]
あなたはPART2の書き込み者ですよね。
ここにきてもだめですよ。 |
4345:
匿名さん
[2020-05-25 18:16:56]
専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。
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4346:
匿名さん
[2020-05-25 20:25:27]
最上階に住んでいるけど、棟にエレベーターが1基しかないので混んでいるときは各駅停車で困ります。
エレベーターがもう1基有ればいいのにと悔やまれます。節約したんでしょう。 |
4347:
匿名さん
[2020-05-25 20:45:41]
エレベーターは早く移動したい人のためではなく、時間がかかってもいいから
安全に移動したい人のために設置されている設備だから、各駅停車で困る人は 階段を使えばよい。階段はノンストップだ。 大規模修繕のときにエレベーターを増設するよう準備工作を進めるのもよい。 |
4348:
匿名さん
[2020-05-25 21:10:03]
うちはエレベータが3基あるので朝夕の通勤通学時間帯以外は1基を休ませて2基で運用して電気代を節約しています。でも、どれだけの節約になってるのか誰も知らない。
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4349:
匿名さん
[2020-05-25 22:04:53]
マンション管理士の先生方にこのコロナショック後の
分譲マンションの管理手法等がどのような方向に向かうのか、 どうすればいいかをご教授をお願いいたします。 |
4350:
匿名さん
[2020-05-25 22:47:28]
漏水を伝ってコロナ菌が拡大しないように水回りは早めに修繕計画に盛り込むべきでしょう。
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4351:
匿名さん
[2020-05-25 23:10:52]
コロナが心配な人は外廊下外階段マンション
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4352:
匿名さん
[2020-05-26 08:30:56]
全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。 これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの 啓蒙活動は続けるべきでしょう。 |
4353:
匿名さん
[2020-05-26 08:56:15]
ようやくコロナから解放されるのかな。
しかし不安はかなりある。 |
4354:
匿名さん
[2020-05-26 10:22:13]
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安 全性を最重視すべきです。 ペイオフ 1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関 住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。 |
4355:
匿名さん
[2020-05-26 10:34:54]
しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
来月の総会で質問してみるかな |
4356:
通りがかりさん
[2020-05-26 14:01:49]
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4357:
匿名さん
[2020-05-26 16:34:46]
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって 継続購入するものです。 1)積立 毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円 2)安全性 優先弁済を受ける権利が付与されています。 3)収益性 利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。 4)流動性 1年経過後は、途中換金をすることができます。 5)積立ができる管理組合の要件 ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩 しが、総会決議となっていること。 ②長期修繕計画が作成されていること。 ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。 |
4358:
匿名さん
[2020-05-26 19:09:52]
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、 借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。 住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫 1)融資金額 対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。 2)貸付条件 最長10年間のローンで、完全固定金利です。 3)貸付対象 管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託 すること。担保は不要となります。 ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。 ②滞納割合が、10%以内であること。 ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。 ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。 ⑤返済期間は1年から10年 ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約 に一定の規定があれば融資条件に適います。 4)融資手続き 管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後 に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。 |
4359:
通りがかりさん
[2020-05-26 20:28:33]
>>4357 匿名さん
商品は知ってるよ(笑)知らなくてもネット見ればいいんだから。コロナによる影響の見解を聞いているんだよ。 |
4360:
匿名さん
[2020-05-27 08:18:22]
知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw
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4361:
匿名さん
[2020-05-27 08:38:01]
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修 繕において管理組合が機能しているマンションです。 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ てきちんと交渉する術も必要です。 近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判 断する訳にはいきません。 例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当 管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等) 価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が 割高なのかを是正することが大切になってきます。 又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション 管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも 要求されます。 |
4362:
匿名さん
[2020-05-27 08:59:33]
サポートするもしないもカネ次第と気づけよ
|
4363:
匿名さん
[2020-05-27 09:12:00]
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4364:
匿名さん
[2020-05-27 09:12:21]
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4365:
匿名さん
[2020-05-27 09:27:35]
管理会社のスタンスの問題であり、管理会社によって
対応の仕方がかなり違っています。 大手管理会社は平均的に委託費は高いようです。 高くてもいいのですが、大小のマンションを総花的に 管理していますし、フロントはそれで教育されています。 それぞれのマンションに対応した管理は難しいのでしょうね。 異動も頻繁にあるし。 |
4366:
匿名さん
[2020-05-27 09:37:15]
マンション管理士さんに質問します。
管理委託契約の際の重要事項説明書は管理委託契約後に渡されるものですか。実は管理会社から重要事項説明書を渡されたのですが、肝心の部分は「管理委託契約書第〇条に定める通りとします」と書かれていて要領を得ません。管理委託契約後の重要事項説明書ならば、契約前に知り得るべき重要事項説明内容の役割を果たしているとは思えません。管理委託契約に限ってはこんなものなのですか。 |
4367:
匿名さん
[2020-05-27 09:49:39]
重要事項説明書は、内容に変更があれば契約前に組合員に配布し全員に
説明をしなければならないことに適正化法で規定されています。 又、契約内容に変更がなくても組合員全員に重説の配布はしなければ なりません。 管理会社との契約を更新する場合は総会の普通決議が必要ですよ。 承認されて初めて契約が成立するのです。 それが守られていないのでしたら、地方整備局に相談されればすぐ 解決しますよ。 |
4368:
匿名さん
[2020-05-27 11:03:06]
管理会社は当たりはずれが多いから。
それにフロントの当たりはずれも大きい。 |
4369:
匿名さん
[2020-05-27 13:41:21]
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4370:
匿名さん
[2020-05-27 13:52:34]
それぐらいは電話してみれば回してくれるでしょう。
私自身はそういう問題は発生してませんので、相談 することもないのでね。 |
実入りが少ないのではなく、ないので役員は避けています。
やったとしても横領したとか、賄賂をもらったとか、着服したとか、雑魚の噂話が絶えない。
私は大規模修繕当時理事長でしたが新築のマンションを子供のために買いましたら大変な噂が流れておうじょうしています。