管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-01 23:20:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3926: 匿名さん 
[2020-04-23 19:14:46]
専有部分、専有部分の中にある法定共用部分以外の部分、共用部分の3分類説ですな
3927: 匿名さん 
[2020-04-23 19:19:51]
だから専有部分を規約で共用部分にすることはできないですが
専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分は
規約で共用部分にできると主張しておられるわけです
3928: 匿名さん 
[2020-04-23 19:21:44]
専有部分以外はすべて共用部分という2分類説も有力ですよ
3929: 購入経験者さん 
[2020-04-23 19:38:49]
>>3927 匿名さん
専有部分の中にあって専有部分でもなく法定共用部分でもない部分になると専有部分には何もなくなりませんでしょうか。?
さて、専有部分の中にある法定共用部分とはどこを指しているのでしょう。
3930: 匿名さん 
[2020-04-23 19:47:50]
管理人室は専有部分ですが規約で共用部分にすることはできます。
3931: 匿名さん 
[2020-04-23 20:08:41]
おそらく室内に設置されたインターホン送受話器や熱感知器・ガス漏れ感知器を
専有部分でもなく法定共用部分でもないので規約で共用部分にするということだと
思います
まあ,そんな七面倒な規約改正手続きを取らなくても、感知器交換費用は組合で
持ちますと言えば済むような気もします
3932: 匿名さん 
[2020-04-23 20:21:52]
>>3931 匿名さん
もちろんそのようにしてもいいでしょう。各マンションによって
構造や設備等がまちまちですから、各マンションによって考えて
ください。これほど簡単で分かりやすいことはないと思います。
私のマンションは規約に各設備等の費用負担も明記しています。
細かいことを組合員で話し合っても喧嘩になりますから、現場で
指さしながら規約の説明をするとわかってもらいました。
3933: 匿名さん 
[2020-04-23 21:05:19]
>>3931 匿名さん
規約の設定の手続きをして費用負担の一覧表と修繕計画書を
組合員に配付しておけば、
末代まで有効だし計画書に沿って修繕等を行えばいいだけで
すから至極簡単です。
3934: 匿名さん 
[2020-04-23 21:09:47]
てゆーか部屋の中にある設備は専有部分だろw(標準管理規約7条3項)
3935: 匿名さん 
[2020-04-23 21:22:55]
各設備等の費用負担が規約に明記されてるって、エレベータのメンテ費用が世帯の人数だったらまだしも総体重を基準に計算されるマンションはイヤだなw
3936: 匿名さん 
[2020-04-23 21:36:14]
>>3934 匿名さん
標準管理規約はあくまで標準
マンション管理士試験にはここからの出題です。
各マンションは標準を参考にはしているが全く同じではない。
>>3935 匿名さん
私のマンションの専有部分の中にはエレベーターはありません。
あなたのマンションにあるのなら話は別ですが。
3937: 匿名さん 
[2020-04-23 21:41:34]
管理士「等」ですからね
3938: 匿名さん 
[2020-04-23 21:44:20]
(再)管理士「等」ですからね、そのへんで。
3939: 匿名さん 
[2020-04-23 22:13:35]
コロナ対策してますか?
密閉を避けるためかゴミ置き場の扉が半開きになってます
3940: 匿名さん 
[2020-04-24 08:41:58]
インターホンや熱感知器は専用使用権のある共用部分でしょう。
そうでなければ一斉に交換するときは、専有部分内のインターホン
の子機は各戸負担なんですか。
3941: 匿名さん 
[2020-04-24 09:30:57]
専有部分内にある玄関扉、サッシについては、外観を統一するために
共用部分としています。
玄関扉でいえば、錠部分と内側の塗装部分は専有部分です。
又、窓枠部分でいえば、サッシと網戸は共用部分です。
結露対策で内窓を作るのは専有部分内のことですから各戸で工事を
しても構いません。ただし工事の届け出は必要ですが。
玄関扉に関しても、防犯対策で鍵を交換するのは各戸自由にできます。
3942: 匿名さん 
[2020-04-24 09:47:57]
>>3940 匿名さん
こういった事態を考慮して、インターホンや熱感知器は規約により共用部分として、
費用負担は(定期的に行う修繕計画に基づき。)は組合が負担するとして一切交換した。
(これは専有部分にある法定共用部分以外の共用部分として取り扱った。)
3943: 匿名さん 
[2020-04-24 10:06:37]
別に規約共用部分にしなくても、規約で特定の専用使用権のある
共用部分の補修工事は管理組合で行うことができるとすればいいでしょう。
3944: 匿名さん 
[2020-04-24 10:09:32]
インターホンは単なる共用部分ではなく、専用使用権のある
共用部分ですよね。
そうでなければ、だれでもその部屋で使用することができますから。
3945: 匿名さん 
[2020-04-24 10:10:43]
>>3941 匿名さん
玄関扉については、錠部分と内側の塗装部分も法定共用部分
以外のものとして取り扱い一定の規制を設けたが、
扉の一斉交換時には管理組合の費用負担で行うことと、修繕
計画に組み入れた。
窓枠とサッシ、網戸も同様としました。
もちろん内装工事等は随時管理組合に申請書を添えて理事長
の許可を得るようにした。
その他細かい規約を設定はしているがこの稿では割愛します。
3946: 匿名さん 
[2020-04-24 10:38:08]
>>3943 匿名さん
あなたの言っていることは正しいですので否定はしません。
規約で一か所にまとめておくと素人の組合員に解りやすいからです。
(専有部分内なある法定共用部分がどれで、法定共用部分以外のも
のはどれとどれか、が、わかりやすいからです。)
規約によって共用部分としたものは修繕計画と費用負担の一覧表で
解りやすくした。)
3947: 匿名さん 
[2020-04-24 11:15:46]
共用部分の管理費用は組合負担(第〇条本文)
専用使用権のある共用部分の日常の管理費用は各人負担(第〇条ただし書き)

したがって専用使用権のある共用部分の計画的な管理費用(新製品への一斉交換など)は組合負担
3948: 匿名さん 
[2020-04-24 11:48:52]
インターホンや熱感知器が規約共用部分になり得るとは知りませんでした。
区分所有法第4条第2項の規定から、規約共用部分になるのは「建物の部分」と
「付属の建物」であって、各種設備のような「建物の付属物」は対象外と思って
いたから。
3949: 匿名さん 
[2020-04-24 12:50:25]
専有部分内にある法定共用部分以外のものを規約により共用部分としたのは、
住民間のトラブル等が発生したとき等に備えて、できるだけ組合費用で対応
しようとする試みです。
建物等が古くなればなるほど様々な漏水・火災等による事件事故等が発生す
る可能性が高いので、
組合費用で修繕や交換等を行うことによって専有部分の管理にも組合が関与
できるようにした。
3950: 匿名さん 
[2020-04-24 14:19:56]
インターホンや熱感知器は規約で共用部分とすることはできないでしょう。
だから規約でそれらに関する費用を管理組合が負担するという規定を作れば
いいんです。
3951: 匿名さん 
[2020-04-24 14:48:24]
>>3950 匿名さん
マンションのインターホンや熱感知器は規約で共用部分とすることが
できないとの法令による強行規定がありますか、ないものについては、
各マンションの事情に合わせて、共用部分に規約でルールを作れますが、
3952: 匿名さん 
[2020-04-24 16:42:06]
「共用部分」とは
「共用部分」とは、原則として区分所有者全員が共有する部分のことです。区分所有法においては、一棟の建物には「共用部分」と「専有部分」しかありません。よって、建物のうち「専有部分」に属さない部分、付属物は全て「共用部分」となります。
また、「共用部分」は次の2つに分けることができます。区分所有法で定められる部分を「法定共用部分」と呼び、マンションの規約により「共用部分」とされる建物の部分及び附属の建物を「規約共用部分」と呼びます。エントランスから各戸へ通じる共用廊下や通路などは前者の代表的なもので、後者は倉庫や会議室が例として挙げられるでしょう。
3953: 匿名さん 
[2020-04-24 16:45:48]
よって、規約共用部分の範疇にインターホンや熱感知器は包含
されていません。
3954: 匿名さん 
[2020-04-24 17:18:36]
>>3953 匿名さん
貴方のマンションではインターホンと熱感知器は規約で共用部分にして
いないのでしょう。それで、支障はなければそれでいいじゃないですか。
各自自己負担で交換すればいいのです。あなたは間違ってはいません。
区分所有法でインターホンと熱感知器は規約によって共用部分にできな
いという条文はありませんし、しなさいといった条文もありません。
3955: 匿名さん 
[2020-04-24 17:33:25]
共用部分というのは区分所有法第2条第4項で範囲が限定されており、規約や集会で自由に設定したり解除したりできないのでは?
3956: 匿名さん 
[2020-04-24 17:45:30]
皆様方の知恵をいただきたく質問させていただきます。
うちのマンションの管理人室(住民が立ち入れない)のトイレが詰まり管理会社が依頼した業者に修理してもらいました。詰まった原因が老眼鏡とのことで修理費用が49000円。
管理組合が一度立替支払いしました。
該当者の申し出が無い限り管理組合の負担だそうです。
ここで解せないのはシンプルに考えて住民が立ち入れない管理人室及び管理人しか使わないトイレの詰まりを管理組合が負担する必要があるのかどうかです。
7階建て28世帯の居住者が下水へ老眼鏡を流し1階の管理人室のトイレを詰まらすことが物理的にあり得るならわかりますが。。
マンションの管理や責任の所在が分からないのです
3957: 匿名さん 
[2020-04-24 17:54:42]
管理委託契約書の管理事務室等の使用を確認してください。
3958: 匿名さん 
[2020-04-24 17:59:47]
やはりインターホンや熱感知器を規約で共用部分とすることはできませんね。
3959: 匿名さん 
[2020-04-24 18:03:50]
管理人室は規約共用部分ですから、その維持管理費用は組合負担で間違いありません。
3960: 匿名さん 
[2020-04-24 18:20:10]
3959さん 
規約上では間違い無いのですね。ありがとうございました。

では住民が通常立ち入らない管理人室内では、管理人及び清掃員が不注意や原因で破損、汚損、盗難、火災が起きた場合も管理組合の責任ということでしょうか。
3961: 匿名さん 
[2020-04-24 18:29:49]
>>3956さん
管理員室のトイレが詰まったとのことですが、その原因が
分からなければ組合負担となります。

>>3960さん
管理員室には業者や理事長、管理会社のフロント等いろんな人が
立ち入るんじゃないですか。
故意や不注意で損害を与えた場合はその当事者となるでしょうが
殆どは保険で対応できますよ。
3962: 匿名さん 
[2020-04-24 18:34:20]
>>3955 匿名さん
法定共用部分は全員の合意がいります。
法定共用部分以外の共用部分は重大変更の場合は区分所有者の過半数
及び議決権の4分の3以上(特別決議)で変更等はできます。
3963: 匿名さん 
[2020-04-24 18:53:30]
法定共用部分である廊下や階段でも賛成多数で拡張工事するだろwww
3964: 匿名さん 
[2020-04-24 19:02:31]
共用部分でない部分を共用部分にするのは共用部分の「変更」ではなくて「取得」だから区分所有法17条や18条は適用されないのでわ?
3965: 匿名さん 
[2020-04-24 19:05:57]
もう閉鎖。
3966: 匿名さん 
[2020-04-24 19:35:13]
>>3963 匿名さん
建物によったら廊下や階段は変更はできません。
私のマンションは、構造上主要な部分に該当しますので全員の合意が必要です。(階段・廊下は、柱、梁、屋上、床、等と一体構造。)
3967: 匿名さん 
[2020-04-24 19:55:07]
やはりインターホンや熱感知器を規約で共用部分とすることはできませんね。
3968: 匿名さん 
[2020-04-24 20:12:39]
規約でそれらに関する費用を管理組合が負担するという規定を作ればいいんです。
3969: 匿名さん 
[2020-04-24 21:45:33]
費用の負担を規約で決めるのは何の問題もありませんよ。
3970: 匿名さん 
[2020-04-24 22:08:16]
マンションは専有部分の管理が疎かなためにスラム化を促進している。
問題は経済力の上下問題である。特に被害者への補償問題です。

3971: 匿名さん 
[2020-04-24 22:41:56]
専有部分でも共用部分でもない「専有部分内にある法定共用部分以外のもの」という第3のカテゴリーがあって、これを規約によって共用部分にするという考え方のようだが、少数説というより単独説だ。答案用紙に書いたら全く点数はもらえないぞ。
3972: 匿名さん 
[2020-04-24 22:59:07]
法律的には>>3950さんのレスが正しいのだが、>>3954さんのレスを裏返すとインターホンを規約で共用部分にしても支障がなければいいということになり、これも一理ある。
というか、世間には法令違反の規約や組合運営はいくらでもあり、それはそれで特に問題にならずマンション生活が営まれているのであれば、あえて指摘し是正することはなかろう。
3973: 匿名さん 
[2020-04-25 07:54:33]
>>3971 匿名さん
それはペーパー管理士の回答である(役立たず)。
マンションの住民同士の損害賠償等のトラブルを最小限に抑える方法とし
て有効である。
法令違反かどうかの争いは最高裁まで競う案件であるとの弁護士の見解は
聞いている。
分譲マンションにあっては大型マンションになればなるほどいろいろな人
間が同居していることになる。
管理者として様々な案件の解決方法として、被加害者の金銭的なトラブル
を解決しやすい方法を考えた結果、
専有部分にある法定共用部分をを除き規約により共用部分とすることとし
た。この件についてはすでに運営されていて組合員の評価は上々である。

今後は、全員の合意を得て管理組合法人の所有とする規定を模索中である。
3974: 匿名さん 
[2020-04-25 09:39:58]
  建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
3975: 匿名さん 
[2020-04-25 09:41:10]
「診断の流れ」

 1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
  ものです。
   具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
  診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

 2.本調査
    1次調査 コンクリート中性化深度試験
      目視点検 既存塗装材付着強度試験
      機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
    2次調査
      必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

3.診断結果報告
   この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
  保全計画や改修・改良計画等を作成します。

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