マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3851:
匿名さん
[2020-04-15 20:18:09]
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3852:
匿名さん
[2020-04-16 08:49:16]
マンションの漏水は水栓からが圧倒的に多いと思いますが、
それ以外にはどんなものがあるんですか。 |
3853:
匿名さん
[2020-04-16 13:10:10]
コロナ問題は、管理組合の総会開催にも大きな影響を
与えています。 集会の開催ができなければ延期もありますが、それでは 役員の任期や予算の問題、管理会社との契約更新の問題等 いろんことが生じてきます。 基本は総会を延期せず、議決権行使書や委任状での決議に かえていった方がいいのではと思います。 そのためには、議案書を早めに配り、質問とかは書面で行い 理事会に任せてもらう方法が一番いいのではないでしょうか。 これについてはいろいろと問題点はあるでしょうが、国交省も 提案してますから、それを参考にされたらいかがでしょうか。 |
3854:
匿名さん
[2020-04-16 13:14:28]
どうしても人前で質問したい爺さんがおるねん
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3855:
匿名さん
[2020-04-16 13:59:17]
そういう方は、理事会に質問状をだせばいいでしょう。
それに対して理事長(理事会)が返答すればいいんです。 但し、総会での議案以外の提案はできませんが、その問題に 関してはどちらにしても議案外の問題ですので、次期理事会の 検討課題となります。 |
3856:
匿名さん
[2020-04-16 15:45:42]
総会の延期は、役員の交代も延期になりますし、
予算に関しては現行を活用、管理会社との契約は 総会開催まで継続ということになります。 新規事業については総会開催まで延期ということになります。 もし、管理会社との重要事項の変更をしようと計画していれば それも延期ということになります。 |
3857:
匿名さん
[2020-04-16 16:34:19]
緊急事態宣言を出せる管理者がいますか。
濃厚接触者が関係者に発生したら各々機能不全に陥ります。 本来は自治会(町内会)が機能するべきですが区分所有者 の集まりの管理組合は組合員の財産を守らなければなりま せん。 この際自主管理の訓練をなさることです。管理会社は濃厚接触者が発生 した時点で営業を停止しても法律には触れませんのでマンションの損害 は関係ありません。 |
3858:
匿名さん
[2020-04-16 19:53:54]
>>3857さん
マンションでの自治会加入者は非常に少ないようです。この傾向は 都会に行けば行くほど少なくなります。 コロナの感染者がでれば、理事会が動くのが自然の理です。 こういった場合、管理会社がうごくのではなく管理組合が動かなければ ならないでしょう。 自主管理する必要はないでしょう。 理事長が理事や組合員で医者や行政に勤務している者の活用を考えれば いいことです。 |
3859:
匿名さん
[2020-04-16 20:13:19]
頑張ってください。
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3860:
匿名さん
[2020-04-17 08:43:56]
マンションで自治会の加入がゼロのところもあります。
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3861:
匿名さん
[2020-04-17 09:48:06]
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3862:
匿名さん
[2020-04-17 12:44:41]
理事会の役割は分かりますが、役員会は何をするのですか。
又、監事は理事会には参加していないんですか。 監事が理事の執行活動を監視するのであれば、理事会に出席しなければ 理事会が何を考え何をしいいるのか分からないのではないですか。 それに、自治会が参加していますが、マンションでの自治会の加入率は どれくらいですか。 自治会のメンバーで賃借人も役員会に参加できるんですか。 単なる消防訓練や、高齢者に対するフォロー活動に協力してもらう だけだったら問題はありませんが、建物や設備の維持とかに自治会が介入 するのはおかしいでしょう。 |
3863:
匿名さん
[2020-04-17 13:27:38]
>>3862 匿名さん
1、監事は理事会への出席は強制ではありません。 理事会の資料は配布します。理事会への参加は自由ですし、 意見を述べても構いませんし、不正があるときは、 臨時総会の招集権もあります。 2、自治会の加入率は100%です。 3、自治会員の資格はマンションの住民がすべてですから、 賃借人、使用貸借人、区分所有者、等々が対象です。 4、理事会は開催日をオープンにしていますので。住民であれば どなたでも意見を述べても構わない旨の掲示をしています。 もちろん管理組合の理事長や理事や監事等も自治会への出席 や意見も許されております。 5、賃借人、使用貸借人、は自治会の役員になれます。管理組合員 理事も一定の条件を満たせば務めることができます。 6、コロナ問題等には管理組合と自治会が協力して対応しています。 この問題に関しては自治会の役員会に理事の面々も出席して 意見等を述べております。 以上舌足らずで申し訳ございませんが、ご理解ください。 |
3864:
匿名さん
[2020-04-17 14:08:31]
自治会への加入率が100%ということですが、賃貸に出しているオーナーは
自治会員なんですか。借りている方は自治会に加入届をだされているんですか。 多分賃貸人の口座から管理費等と一緒に口座引落をして、建前上は家賃の中に 包含されているということになっているんではないですか。 コロナ問題については、管理組合が自治会に協力要請をして一緒に取り組むことは いいことだと思います。 ただ、その場合の経費については慎重を要する問題となりますので、管理費の使用 範囲(規約に明記されています。)を超えないようにすべきです。 この問題はPART2でも取り上げられているのですか、もしそうであるなら PART2で対応してください。みてないので分かりませんが。 |
3865:
匿名さん
[2020-04-17 14:55:37]
自治会費は組合員の口座から管理費等と一緒に振り替えられます。
外部にお住いの組合員も同じです。 |
3866:
匿名さん
[2020-04-17 15:16:41]
>>3864 匿名さん
1、賃貸に出しているオーナーは自治会員でもあるし、また賃借人に 自治会や管理組合等に代理人として許可することもできますが、 自治会費を賃借料から徴収するのかしていないのかは取引になり ますので組合は関与しておりません。 2、コロナ問題で管理組合が自治会に協力を要請するにあたる経費に ついては、慎重に当たるべきであるとか、管理費の使用範囲を超 えないようにするべきかは管理組合と自治会でその都度協議して おりますのでご心配は無用です。 3、これ等の問題はパー2で対応する命令を貴方から受ける義務はご 座いませんので結構です。 米これ等の問題は法令の強行規定ではありませんので管理組合と自治会 が自主的なルールを設定できますので住民の為になることは生かして 行きたいと思います。以上。 |
3867:
匿名さん
[2020-04-17 18:44:07]
>>3865さん
外部にお住いの方が自治会員になるのはおかしいんじゃないですか。 その地区に住んでいて初めて自治会員になるのですよ。 やはり自治会費は賃貸人が管理費等と一緒に口座引落としがされているんですね。 だからそのマンションに住んでいなくても自治会費が支払われているのですよね。 そのマンションを借りている方は、自治会費をしはらってはおられず、自治会に 加入する手続きもされていないと思います。 自治会の加入は自由ですので、あまり会員募集等をやると自治会を脱退する方も 増えてきますのでその問題はそっとしておきたいのでしょう。 |
3868:
匿名さん
[2020-04-17 18:46:24]
>>3866はよそのスレのことですのでスルーします。
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3869:
匿名さん
[2020-04-17 20:38:09]
>>3867 匿名さん
そうとしておきたいのかそうでないのかはわかりませんが、 事実ですので正直に投稿しているだけです。 賃借人は自治会員で入居届と同時に自治会入会届も提出しています。 会費はオーナーの振替口座から管理会社の収納口座へ管理費等と一緒 に振替えられておりますが、 その自治会費を借料の中に入れているかは個人間の取引に該当するの で管理組合は介入できません。 |
3870:
匿名さん
[2020-04-18 10:52:31]
多分オーナーが支払うだけで、自治会費200円~300円を
徴収はしていないと思いますよ。 うちのマンションでも同様の手続きがされていますが、賃借人が 自治会への加入届を出すことはしていません。 自治会としては自治会費が誰から振り込まれようと振り込んだと いうことは自治会に加入したものとしてあつかっているだけです。 マンションの賃貸に関して契約書で自治会に加入すること、退会 した場合はマンションの賃貸を解約するとかの契約は結ばないでしょうし。 |
3871:
匿名さん
[2020-04-18 11:05:56]
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3872:
匿名さん
[2020-04-18 11:22:43]
>>3871さん
マンションの管理は複雑多岐に亘っています。 このスレはマンション管理をしていく中で困ったこと、質問したいこと等を 書き込むものです。 当然自治会に絡む問題がでてきても何もおかしいことはありません。 単なる自治会費を管理費から支払うだけの問題のスレだけではありません。 トータルでのマンション管理についての質問等のスレなのです。 その点をご了承ください。 |
3873:
匿名さん
[2020-04-18 12:43:07]
>>3871 匿名さん
販売時に規約に承認印を押印して購入しました。 第一回から会計報告で一敗会計(管理費等会計) に自治会費の収支の項目も存在します。 よって管理組合の管理の問題とは切り離せません。 |
3874:
匿名さん
[2020-04-18 13:31:37]
そういうマンションもあってもいいんじゃないですか。
自治会費を使用するときは理事会ではなく、自治会役員 の承認のもと使用されるんでしょうね。 自治会の収支決算書や予算書はあるんでしょうね。 管理費等と一緒に口座引落された自治会費はどの時点で 自治会費に移し替えがされるのですか。 毎月移し替えがされているんでしょうか。それとも期首に 1年分がまとめてふりこまれるのですか。そうなると滞納金 があった場合はどういう処理がされているんだろう。 |
3875:
匿名さん
[2020-04-18 14:03:44]
>>3874 匿名さん
1、自治会費は年4回徴収です 2、組合員の口座から管理会社の収納口座へ管理費等と一緒に振 り替えられます 3、管理会社の収納口座へ振替えられた管理費等は、約1か月後 に管理組合の収納口座へ振り替えられます。 4、自治会費はこの管理組合の収納口座から自治会の収納口座へ 振替えます。 5、滞納金処理は管理費等の滞納金として処理されています。 6、5の件に関しては売買等による特定承継の場合でも管理費等 からするとわずかの金額なのでトラブルなく徴収されてお ります。 7、過去において6の件(競売により取得した区分所有者)によ り苦情がありましたが、事情を説明して徴収したいきさつの 記録が議案に残っておりますが、金額は2500円です。 8、規約では、一般会計の項目は、管理費、駐車場使用料、水道 料(簡易専用)、バイク(自転車)等置場使用料、施設使用 料、(専用庭使用料、バルコニー使用料、温水プール使用料、 ゴルフ練習場使用料、)等々。 9、特別会計の項目は修繕積立金 簡略に記載しました。舌足らずな件はご容赦ください。 |
3876:
匿名さん
[2020-04-18 14:30:41]
そういう特殊なマンションがあってもいいんじゃないですか。
殆どのマンションでは自治会の加入率は低いですからね。 10%程度の加入率であれば、管理費等と一緒に口座引落を することもないでしょうから。 |
3877:
購入経験者さん
[2020-04-18 17:17:21]
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3878:
匿名さん
[2020-04-18 17:54:14]
マンションでの自治会への加入率は30%ぐらいが
平均なんでしょうか。 勿論都会に行けば行くほど加入率は低いといわれていますが。 |
3879:
匿名さん
[2020-04-18 18:06:58]
戸建ての場合加入率は東京地区は40%程度と高いようですが、
マンションの場合はそれをかなり下回るといわれています。 |
3880:
匿名さん
[2020-04-18 19:10:11]
分譲マンションの管理において自治会に加入率の高低で、
何か問題がありますか。? |
3881:
匿名さん
[2020-04-18 21:31:35]
うちのマンションは管理規約に組合員全員が自治会に加入する旨の条項があり、全戸分の自治会費相当額を1年分一括して年度初めに地元自治会に納入している。
管理費や各種使用料と併せて自治会費も滞納している組合員はいるが、結果的に管理組合が立替え払いしてるわけだ(滞納が解消されないと期末BSに未収管理費・使用料とは別に資産項目として残るので分かる)。 自治会にすれば毎年会費完納してくれるありがたい管理組合様ということになる。 |
3882:
匿名さん
[2020-04-18 21:41:54]
そういうマンションがあるようですね。
自治会としては、自治会費を各戸集めて回らなくてもいいし 年間分が期首にふりこまれる。また、滞納があっても自治会は まったく関係がないんですよね。 おまけに口座振り込み料も管理組合負担。 自治会への加入率が30%程度のマンションでは管理組合がでそれを みとめないでしょうね。 |
3883:
匿名さん
[2020-04-18 21:49:34]
>>3881さん
管理規約に組合員全員が自治会に加入する旨の条項があるとの ことですが、賃貸にだされた場合は組合員はそこには住んで いないわけですが、住んでない者が自治会員というのはおかしく ないですか。戸建てに移り住んで賃貸に出しもうマンションには 帰ってこない方もおられると思います。そして、その方は地元の 自治会にも加入しなければならないことになります。 それに賃借人が自治会員となれば二重の会員となり、行政からの 助成金を二重にもらうことになりますよ。 |
3884:
匿名さん
[2020-04-18 21:54:36]
自治会加入とか自治会費納入とか本来は管理組合の業務とは無関係だから管理規約に書くべき事柄ではないのかもしれない。
近所の電器屋の大将に聞いたところでは、うちのマンション建設計画が出たとき、全戸駐車場完備ということでクルマの通行量が増えてキケンだとして一部地元住民が強硬に反対したらしい。 それをなだめるために、マンション住民全員を自治会に入らせて会費も払わせるという和解条件で業者と自治会が手打ちしたようだ。結局はカネで決着したわけです。 |
3885:
匿名さん
[2020-04-18 22:05:14]
>>3883さんのご指摘通り、賃貸に出してる組合員はおそらく地元町内には住んでないから自治会員になる資格があるかどうか。自治会費を払う義務があるかどうか、怪しいところではある。
今のところ特に問題視する賃貸組合員がいないので収まってるみたいだ。 滞納された自治会費相当額を管理組合の負担で回収するのも理屈上はマズイのだが、件数がごくごくわずかで管理組合の本来業務に支障がないので、これも問題視されたことがない。 |
3886:
匿名さん
[2020-04-18 22:05:26]
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3887:
匿名さん
[2020-04-18 22:41:51]
うちのマンションの賃借人と親しくさせてもらっているので自治会の
事を尋ねました。 家主さんが自治会費は払っているので強制ではないが自治会活動に協 力してやってくださいと言われました。それから、年に一度の管理組 合の総会の代理出席を依頼されたことがあり、大変勉強になりました 、と言っていました。 |
3888:
匿名さん
[2020-04-19 09:51:15]
>>3886さん
行政から何も言ってこないのは、毎年同じ自治会員数を 提出しているからでしょう。 賃借人と賃貸人を重複して自治会員数を提出すれば、マンションの 戸数を大きく上回ることになりますので、そうなれば行政も不信感 を抱くことになります。 |
3889:
匿名さん
[2020-04-19 09:55:58]
>>3887さん
要するにマンションに住んでいない住民が自治会員に なっており、そこを借りた方は自治会員ではないのですね。 賃借人が自治会への加入手続きをしているわけでもありませんし。 それから賃借人でも総会に参加する資格がある場合もありますよ。 |
3890:
匿名さん
[2020-04-19 10:08:31]
アバウトな扱いをしているだけ。
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3891:
匿名さん
[2020-04-19 10:39:07]
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3892:
匿名さん
[2020-04-19 13:52:17]
行政側が自治会人数の確認とかするわけないでしょう。
良心に任せているだけです。 賃借人は入居時に自治会加入の手続きもするんですか。 又、賃貸人はマンションを出ていくときに自治会の退会 手続きをとっているんですか。 この辺がアバウトといわれる所以でしょう。 |
3893:
匿名さん
[2020-04-19 15:44:53]
自治会の問題はこれぐらいにしましょう。
|
3894:
匿名さん
[2020-04-19 16:58:31]
3892 匿名さん 2時間前
行政側が自治会人数の確認とかするわけないでしょう。 良心に任せているだけです。 賃借人は入居時に自治会加入の手続きもするんですか。 又、賃貸人はマンションを出ていくときに自治会の退会 手続きをとっているんですか。 この辺がアバウトといわれる所以でしょう。 1、区分所有者の変更時に区分所有者は分譲時の規約承認を承継 していますので旧区分所有者は区分所有者変更届と自治会の 退会届を、新区分所有者は区分所有者変更届と自治会の入会 届を管理会社経由で管理組合に提出します。 2、区分所有者が転勤等のよりは管理会社経由で退去届を管理会 社経由で管理組合に提出します、 3、2の後新居住者(賃借人、使用貸借人等)が入居するときは 入居届と自治会の入会届を管理会社経由で管理組合に提出し ます。 4、1,2,3の件で理事長に区分所有者の自治会の入会及び退 会のシステムをお伺いいたしましたら、自治会のほうで自治 会名簿の変更をしているそうです。 5、総会の収支報告書を確認しましたら一般会計の収支の項目に 自治会の収支の報告がなされております。 |
3895:
匿名さん
[2020-04-19 17:43:23]
転出入届くらい自分で管理組合に出せよ
|
3896:
匿名さん
[2020-04-19 17:55:14]
>>3895 匿名さん
管理会社との委託契約事項ですので、管理会社を窓口にしています。 |
3897:
匿名さん
[2020-04-19 19:30:05]
自分のマンションを売るときには自治会に加入する者でなければ
売れないんだね。大変だ。 転勤等でマンションにいないときは、自治会員でなくなるんだ。 賃借人も自治会に加入しなければそこのマンションには住めないんだね。 自治会への強制加入は違反ではないの。 理事長と自治会が一緒になっているのかな。自治会の名簿を自治会が作成 するのは当然だろうが。 まあどちらにしても、日本では珍しいマンションだね。自治会と管理組合が 混同しているから。 そんなマンションもあってもいいのかな。 |
3898:
匿名さん
[2020-04-19 21:00:19]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての 価値が大きく変わってきます。 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、ステンレス管等への変更、バリアフリー化等) このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を 実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。 |
3899:
匿名さん
[2020-04-20 08:32:57]
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
目的 見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで きるようにしたものです。 事前に検討した方がよい主なポイント *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認) *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理 業務の量が低すぎないか *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較) |
3900:
匿名さん
[2020-04-20 08:35:38]
大規模修繕工事の時期
第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1% 第2回目 築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5% 第3回目 築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1% 工事金額1戸当り 大型設備分は除く 75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25% 50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6% 第2回目工事費内訳(国交省調査の平均) 仮設工事費 18.9% 外壁塗装 16.5% 床防水 11.0% 外壁タイル 5.4% 給水設備 10.5% ベランダ防水 6.2% |
規約に明記しておくことが必要です。
その際は、先行工事者に対する規定も是非入れておいてください。