管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3761: 匿名さん 
[2020-04-08 11:06:39]
管理費の滞納は増える、管理規約違反者が多く共用部がゴミだらけ。
違法駐車に共用部に私物を置きだすなど、マンションとしての資産価値がどんどん下落する。
ルールを守らないマンションは負のスパイラルであっという間にゴミ溜めマンション。
組合費用不足でまともな管理も定期修繕もできずに雨漏りし放題ひび割れマンション。
金ない貧乏人はそれなりの家に住めよ。
3762: 匿名さん 
[2020-04-08 11:23:09]
>>3579さん
競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるすからです。
3763: 匿名さん 
[2020-04-08 11:28:03]
>>3761さん
たかが滞納金ぐらいで管理費不足に陥るマンションというのは
厳しいですね。
殆どのマンションは滞納金で管理費等の不足は生じないでしょう。
3764: 匿名さん 
[2020-04-08 11:52:22]
世間知らずの高齢者は現実を知らないだけw
どうせ田舎の団地住まいだろw
59条は普通に機能しているw
3765: 匿名さん 
[2020-04-08 12:28:55]
>>3764さん
59条をご存じですか。
この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。
3766: 匿名さん 
[2020-04-08 17:20:50]
アホ理事が57条の決議を団地総会でやって裁判所行くときになって一からやり直しなったな
3767: 匿名さん 
[2020-04-08 17:54:55]
>>5765
あんた無知すぎだよ
59条の条文を読んでから書きなさいな低脳爺さんw
マンションにとっては管理や修繕に関わる費用を衡平に
出し合って維持することは一番重要な事で、それに反する義務違反は重大な問題
管理費等の不払いや未納は共同生活に著しいい障害となるため競売対象となる一番の事案です

バカがw
学習しなさい
3768: マンコミュファンさん 
[2020-04-08 18:01:51]
金払わないのは社会生活上では最大の迷惑
アパートでも家賃滞納したら追い出されるだろうし
電気も金払わなければ配電停止
分譲マンションで管理費払わないからと住み続けられるわけないだろ
滞納者と話し合いで払ってもらうとか天然すぎてw
そんな簡単に集金できるなら銀行も金融屋も苦労しないしw
馬鹿丸出しの世間知らずのサラリーマン定年した爺さんかなw
3769: 匿名さん 
[2020-04-08 18:13:59]
管理費等及び使用料滞納者への措置
①管理組合は管理会社を通じ滞納者に納付の督促をする
②数ケ月滞納がとき弁護士司法書士等委託して法的措置をとる
 手続きに要した費用は弁護士費用を含み当該滞納者が全額負担する
③管理費等及び使用料滞納者が所定の期日までに納付しないときは建物の共用部分および付属施設等(駐車場含む)の使用を差し止めることができる

滞納者を放置すると管理能力が疑われ複数の滞納者が現れるかもしれない
中規模マンションでは収入が減りいろいろ弊害が発生するだろう。
3770: 匿名さん 
[2020-04-08 18:26:34]
月1万円の管理費が払えないような奴が住んでるマンションを買う自分のふがいなさを知ることも大事
3771: 匿名さん 
[2020-04-08 18:43:02]
区分所有法57条から59条を頻繁に適用して管理費を徴収しているマンションには住みたくないな
3772: 匿名さん 
[2020-04-08 20:58:15]
>>3771
まともに管理費払えない人はそうだろうね
まともな人なら区分所有法のとおりに管理してくれるマンション選ぶ
理事役員が輪番で回ってきても弁護士にすぐ一任できるなら恨まれる頻度も少ない
住人同士でもお金は別
3773: 匿名さん 
[2020-04-08 22:08:50]
滞納組合員を訴えるには総会決議が必要だ。
単棟型マンションなら理事長が総会招集して議長進行役をするが、
団地型マンションでは棟総会で決議する。
当然誰かが提案して招集して採決するわけだから恨まれても仕方ない。
3774: 匿名さん 
[2020-04-08 22:11:28]
裁判なんてできもしない青臭いことは言わずにに穏便に解決するのが大人の世界w
3775: 匿名さん 
[2020-04-08 22:16:24]
>>3773
滞納者や他の義務違反者に関し
管理規約で理事会決議を経て理事長が
訴訟等の法的措置をとることができますが
総会決議が無用ですw オタクバカですか?
区分所有法は別ですよ無知wwwww
何故理事会決議で良いのか勉強しなさいアホンダラw
3776: 匿名さん 
[2020-04-08 22:17:08]
>>3774
できもしないことをかたるのが無知な老人w
3777: マンコミュファンさん 
[2020-04-08 22:24:05]
>>3773 匿名さん
おまえ標準管理規約の67条読んだほうがいいぞ
恥さらしすぎ
3778: 匿名さん 
[2020-04-08 22:27:24]
このスレは馬鹿が立てたのかな?
本スレはパート2のほうか
こんなバカ相手にレスしとれんな馬鹿同士やっとれたわけ
さいならw 年寄りなのかな?
3779: 匿名さん 
[2020-04-08 23:18:41]
訴訟なんて役員1年生でもできるよ
3780: 匿名さん 
[2020-04-08 23:24:50]
part2も同じレベルですが

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