マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3701:
匿名さん
[2020-04-04 11:31:28]
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3702:
匿名さん
[2020-04-05 09:29:34]
現在では、大規模修繕工事を計画することは
難しいかもしれませんね。 総会の時期ですが、これも密集、密閉、密接の 可能性はたかいですし。 |
3703:
匿名さん
[2020-04-05 10:57:18]
しかしながら定期総会は開催しなければなりません
法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが 延長するなら役員の任期も同じようにずれますし問題が出てきますよ 優先するのは管理規約で決算後2ヶ月以内の報告義務の規定があれば開催が必用 委任状や議決権行使書を最大限に利用して総会出席者数を極力少なくしての開催必須 そのため総会議案書の内容は質問や答弁まで想定した詳しい内容のものにする必要があります コロナ感染に警戒したうえで書面決議に重点おいて頑張ってください ちなみに通常の株主総会も開催しなければならないことになってますが恐いですね |
3704:
匿名さん
[2020-04-05 13:01:02]
議案書を配布してから、その内容については質問を受けたら
いいのではないでしょうか。 そうすれば総会出席者が少なくてもいいと思います。 総会の2週間前でなく、2ヶ月ぐらい前に配布して質問を受け返信すればいいでしょう。 ただその結果については、組合員に通知することはないと思います。 総会議事録の配布時でいいと思います。 決議の仕方は、通常通りの決議の仕方でいいと思います。 |
3705:
匿名さん
[2020-04-05 16:06:48]
しかしなんだかいっても、総会は通常通り開催
されるんじゃないでしょうか。 |
3706:
匿名さん
[2020-04-06 08:43:11]
定期総会の延期も可能ですがすべての組合員に丁寧に説明する必要があります
延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね 法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C... |
3707:
匿名さん
[2020-04-06 09:07:04]
定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
開催をしなければならないので、 別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分 所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、 これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし ないといけないにではないでしょうか。 |
3708:
匿名さん
[2020-04-06 09:13:21]
法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、 その法律の規定はしめされていません。 |
3709:
匿名さん
[2020-04-06 09:15:11]
今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、 その法律の規定はしめされていません。 |
3710:
匿名さん
[2020-04-06 09:35:57]
法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
を無視したことになりませんか。 こういったもろもろの事案については臨時国会を召集 して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。 法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権 分立が」壊れる。 分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所 有法31条と異なる規約としたり、 理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。 |
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3711:
匿名さん
[2020-04-06 10:09:03]
法務省は特別な事情が生じたため1年以内の猶予を出しただけですよ
優先するのは己の管理規約です 全員の合意が無ければ書面のみでの決議も無理で、リアルな開催が義務付けられています これは管理者としての義務でもあり怠ると過料を科されることもありますよ 適正化法に反します 71条 合法的にも定期総会は開催すること、ただし出席者は最小限で委任状、議決権行使書を利用して成立させるしかありません |
3712:
匿名さん
[2020-04-06 10:13:00]
どうやら結論が出たようですね。
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3713:
購入経験者さん
[2020-04-06 10:56:10]
>>3711 匿名さん
適正化法71条。(標識の掲示) マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、 国土省令で定める標識を掲げなければならない。 区分所有法71条(第三章 罰則) 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、 理事、規約を補完する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料 に処する )各一号から各十号までは六法全書でご確認ください。) |
3714:
匿名さん
[2020-04-06 11:17:38]
殆どのマンションでは例年同様総会が
開催されますよ。 |
3715:
匿名さん
[2020-04-06 11:24:27]
出席したくない、出席すると感染の危険が伴うと
思っている人は議決権行使書で参加すればいいだけのことです。 総会に直接出席して意見を述べても、それで決議が変わる訳 ではありませんから。 議決権行使書での参加が多い組合が殆どですし、あとは淡々と 普通決議や特別決議を規約に則って進めていくだけです。 総会に直接出席してもしなくても、同じ1票としてしか権利は ありませんから。 総会で意見が出て議案の内容を変更することはできません。 |
3716:
匿名さん
[2020-04-06 12:10:42]
どさくさに紛れて議案が変更されています。
次期役員名の議案が変更になっている。 議案書にある理事名と役員の定数が異なる。 |
3717:
匿名さん
[2020-04-06 12:19:39]
総会の議案書案が変更になっている?
そういうマンションは規約や法律とかを考える必要もないでしょう。 理事会自体が死に体になっています。 そういうマンションもあるんですか、通常では考えられません。 特殊なマンションは、弁護士を使って改善策を講じなければ解決しません。 匿名掲示板や住民がうわさ話程度を行っていてはだめでしょう。 |
3718:
匿名さん
[2020-04-06 13:59:30]
過去の議案書は全組合員に総会2週間前に配布されているが、
議事録が配布されていない。(27年分) |
3719:
匿名さん
[2020-04-06 14:03:16]
71条は区分所有法の罰則規定です
書き方が悪かったですかね |
3720:
匿名さん
[2020-04-06 14:06:02]
議事録は理事長さんに見せろと要求すれば見せますよ
配布する決まりでもあるなら配布すると思いますが普通はない |
3721:
匿名さん
[2020-04-06 14:18:11]
議事録は配布しなければだめでしょう。
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3722:
匿名さん
[2020-04-06 14:21:07]
それはわかっているが配布してくれないので、
議案書の案はすべて可決されたものと解釈して、 今までマンションライフをしてます。 |
3723:
匿名さん
[2020-04-06 14:35:56]
配布するかどうかはその組合のやり方次第じゃなかったっけ?
保管場所を建物内の見やすい場所に掲示して、請求があったら閲覧させないとだめ、ってのはあったと思うけど。 |
3724:
匿名さん
[2020-04-06 14:49:56]
それが普通の標準管理規約タイプ
議事録は配布はしないと思うけど 回覧するマンションが多かったか わたしは毎年理事会も総会もすべての議事録コピーを請求してます |
3725:
匿名さん
[2020-04-06 15:47:23]
議事録は作成しないと罰則があります。
回覧や配布は必要ありませんが、総会の内容を議事録として みなさんに回覧はした方がいいと思います。 それをしなかったら、総会の状況が全く分かりませんので。 |
3726:
匿名さん
[2020-04-06 15:49:23]
総会は議案の審議だけでなく、それ以外の要望事項や検討
事項の提案もありますから。 それらを直接出席者以外の者にも知らせることは大切なことです。 |
3727:
匿名さん
[2020-04-06 16:28:55]
議事録の閲覧をしたいのですが、
第一回目からの議事録ですので閲覧にも相当の時間を要 しますのでコピーを請求しましたが応じてくれません。 |
3728:
匿名さん
[2020-04-06 18:20:10]
管理会社がコピーくらい数十年分ならしてくれますよ
理事長さんの嫌がらせじゃないのかね 程度低いマンションですねw |
3729:
匿名さん
[2020-04-06 19:06:43]
議事録の回覧はなし、閲覧もしてくれないマンション
そんなとこには住みたくない。 |
3730:
匿名さん
[2020-04-06 20:12:36]
狸のマンションは、総会の議案が否決されたことがないそうです。
だから議事録は配布する必要はないそうです。 |
3731:
匿名さん
[2020-04-06 20:54:37]
閲覧(その場で目を通すこと)と謄写(コピーや手書きで書き写して持ち帰ること)は違います
閲覧についてだけ規定がある場合には謄写はできないと解されます |
3732:
匿名さん
[2020-04-06 21:44:34]
みられて困るものでもあるまいし
コピーくらいしますよ |
3733:
匿名さん
[2020-04-06 21:54:46]
規約には閲覧の規定はあるが、謄写の規定はありません。
しかし、理事会および総会の議案書の作成及び配布の為の 経費は定額委託費に含まれる内容であったが。 それに基づいての配布の要求をしてからは、 理事長は断った後に委託契約の内容が、 理事長の承諾を得て配布する旨の契約内容に変更された。 |
3734:
匿名さん
[2020-04-06 22:47:12]
見て覚えて帰ったらええがな
どうせ当たり障りのない外部に出てもええようなことしか書いてないんやから 例えば、何号室の誰がいくら滞納してて、月に収入がいくらで支出がいくらで借金があって そのくせ車と別荘があって、とか理事会で話し合うけど、議事録に書けるわけないやろ |
3735:
匿名さん
[2020-04-06 22:53:47]
でも、ホンマは詳細な議事録というか記録がある
フロントが胸ポケットに入れてるICレコーダーや 議事録の原案を作るとき、これを基に全戸配布してもプライバシー侵害にならんように、 それよりなにより管理会社の責任にならんように細心の注意を払う 管理会社の責任さえ免れたら、理事個人が責任追及されるのは組合内のできごとやから、 どうでもええねん |
3736:
匿名さん
[2020-04-07 08:55:31]
総会や理事会の議事録に秘密性はありません。
総会や理事会での会合の流れが記載されているにすぎません。 理事会でも滞納者の部屋番号や名前までは出しませんし、単に 未納者〇名で合計金額いくらという程度のことです。 |
3737:
匿名さん
[2020-04-07 09:53:45]
>>3735
議事録の内容がなんで管理会社の責任になるんよバカタレw 基本的に議事録の作成は議長か理事長じゃあほ 管理会社は会議の事実を素案として提示するだけで議事録に署名捺印するのは役員な 管理がいす兄は一切の責任はない また個人情報や名誉棄損や侮辱に関することだが、 同じ目的で資金を出し合っている組合員相互なら管理費等の滞納があればそれを知る権利もある 個人情報には当たらない公開情報じゃボケ! |
3738:
匿名さん
[2020-04-07 12:44:05]
>>3737さん
滞納者の個人名の公開が個人情報にあたらないことはないでしょう。 裁判になれば必ず負けますよ。 滞納者もできることなら滞納はしたくないでしょう。 本人にしてみれば名誉棄損に十分該当します。 それからバカタレとかボケとかの表現は使わないようにしてください。 |
3739:
匿名さん
[2020-04-07 13:30:20]
マンション管理費等の滞納者情報は組合員相互間では公開情報じゃボケ!
個人情報じゃねーアホ 滞納の事実や金額、今後の訴訟予定についても管理者は各組合員に通知する 訴訟提起については速やかに通知する義務もある 当然だが該当組合員の氏名部屋番号も晒す |
3740:
マンコミュファンさん
[2020-04-07 13:59:00]
滞納情報は一応は公共の利害のある事柄です
裁判ともなれば当然公開裁判で個人情報は全て公開 管理費滞納者が名前晒されて名誉毀損で組合を訴えることは正当ですし勝てる可能性もありますが 証明事項も多くハードルが高すぎますし理事会などでは当然役員は名前も番号も滞納期間も滞納額も知ったうえで理事会での審議しますしね 裁判前に名前や部屋番号や金額晒すことに管理組合として十分な督促の段階があって、なおかつ滞納者が返済に応じないなら裁判でも組合の勝ちでしょうね 管理費の滞納は全区分所有者への不法行為ですから 名前晒すくらいならまだいい方で 冷たいマンションなら坦々と57条以降の手続きで弁護士に丸投げ その費用も滞納者負担として払わなければ坦々と給与等差押するし最終的には競売と人の血がない状態 管理費が払えないのなら身の丈に合った住宅に住むのが当然なのでしょう |
3741:
匿名さん
[2020-04-07 14:16:39]
そんなの当り前やんけ
管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると 判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ 最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな 圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん |
3742:
匿名さん
[2020-04-07 14:20:27]
しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
しなかったのではないでしょうか。 私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。 銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売 とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも ある中でそこまではとれませんしね。 滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に 強硬策をとればいいと思います。 明日は我が身かもしれませんよ。 |
3743:
匿名さん
[2020-04-07 14:37:00]
今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。 下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持 する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい のサバイバルが始まります。 |
3744:
匿名さん
[2020-04-07 14:47:03]
滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です 各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事 高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう |
3745:
匿名さん
[2020-04-07 16:23:21]
しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却 しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。 たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる ものでしょう。 滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで 額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。 その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。 管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が 大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。 |
3746:
匿名さん
[2020-04-07 20:23:33]
>>3745
滞納は最長でも半年貯めたらアウト マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません 管理組合として弁護士に任せるのが常識で 支払い能力のない人は出て行ってもらうか 区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません 自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です 分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが 官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで 決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり 排除するしかありません むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね |
3747:
匿名さん
[2020-04-07 20:28:27]
追加で書いておきますが
滞納処理で弁護士を依頼しても 管理組合としての出費はほぼありません 全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています 買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません |
3748:
匿名さん
[2020-04-07 20:34:13]
>>3746さん
あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が 生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。 そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。 マンションが売却できれば解決しますけど。 仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。 |
3749:
匿名さん
[2020-04-07 21:08:28]
>>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww |
3750:
匿名さん
[2020-04-07 21:19:21]
滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士 などに依頼するほどの問題は微々たるものです。 私のマンションは500戸ですが、 30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。 内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。 |
自主点検をしたりして工事の時期を判断すべきです。
ただ工事個所について、現状ではたいして問題はないとしても
次の大規模修繕工事まで引き延ばすと、現状から15年から20年後
の工事となりますのでとなりますのでそこまでを想定して判断しなければ
なりません。