管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3661: 匿名さん 
[2020-03-28 09:48:41]
>>3658さん
規約は区分所有者のための決まり事を決めたものです。
住民の中には賃借人もいます。
だから自治会の規定は規約から削除したほうがいいと思います。
3662: 匿名さん 
[2020-03-28 09:53:00]
自治会費を組合会計から支出しなければよかったんだけどね、
自治会の本音は「カネが欲しい」だから仕方ないね
3663: 匿名さん 
[2020-03-28 09:56:49]
ま、規約改正で自治会加入条項を入れてしまったのだから
今更削除するのも面倒だろう
「なかったことにしましょう」の大人の対応が吉w
3664: 匿名さん 
[2020-03-28 09:58:12]
>>3661 匿名さん
規約は区分所有者だけのルールを決めるものではありません。
区分所有法や他の法令の強行規定以外は分譲マンションの規約は
区分所有法31条の条件を満たせばOKです。
3665: 匿名さん 
[2020-03-28 10:26:09]
規約は区分所有者のために規定されたものです。
だからほかの住民とかの意見とかも聞かずに組合員だけで
規約は規定されるのです。
そして住民に対してはそれを順守させなければならないのです。
3666: 匿名さん 
[2020-03-28 11:24:37]
>>3665 匿名さん
住民(区分所有者、賃借人、使用貸借人)等に規約を順守させるのだから
区分所有者だけの規約であれば住民全部に規約順守は強制できない。
3667: 匿名さん 
[2020-03-28 12:50:54]
規約を順守しない住民に対して強制はできません。
だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
なります。
3668: 匿名さん 
[2020-03-28 15:47:32]
>>3667 匿名さん
それは、よく理解している。
しかし、賃借人や使用貸借人が規約違反したら規約でもって
注意喚起もできないことになり非現実的である。
従って、貸借人や使用貸借人が規約違反をした時はこの三者
を共同不法行為者として規約や法令で規制する事の方が、
より現実的である。
3669: 匿名さん 
[2020-03-28 16:58:56]
だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
義務があると規約に明記されているんでは
ないですか。
注意は区分所有者にするんです。
3670: 匿名さん 
[2020-03-28 20:56:15]
子供がロビーでウンコしてる時は直接注意してよい
3671: 匿名さん 
[2020-03-29 09:45:29]
>>3670 匿名さん
実務経験のあるプロ一言、
この一言は頭の悪い私でも理解できる。
この子供が賃借人又は使用貸借人のご子息であっても注意して良いと思う。
3672: 匿名さん 
[2020-03-29 10:34:24]
ウ●コしてるのが区分所有者の子供の友達である場合は、区分所有者や友達の親ではなく、ウ●コしてる子供本人に注意喚起することになる。規約や細則の根拠条文を押さえておこう。相手がプロ子供だったらうるさいからね。
3673: 匿名さん 
[2020-03-29 10:41:06]
区分所有者に限定しなければ広がるか。管理って面倒です。
3674: 匿名さん 
[2020-03-29 11:03:36]
マンション管理をスムースに行っていくためには
決まり事がなければいけないのです。
そのために規約や法律があるのです。
通常の管理では四角四面で物事を考える必要はありませんが
もめてくれば規約や法律で対応しなければならないでしょう。
3675: 匿名さん 
[2020-03-29 11:06:00]
難しく考えることはない。
一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
ところにあるということになる。
3676: 匿名さん 
[2020-03-29 20:22:10]
難しくは考えていませんよ。
トラブルになった場合の解決策として規約を活用するだけのことですから。
3677: 匿名さん 
[2020-03-29 21:46:44]
規約よりも一般常識が大事だな
3678: 匿名さん 
[2020-03-30 08:49:45]
ドロボーがいなければ警察もいらないと一緒じゃ
ないかな。
3679: 匿名さん 
[2020-03-30 14:53:48]
いよいよ日本もパンデミックが近づいているようです。
マンションでもエレベーターやエントランス等の消毒
をどうするかを検討しなければならない。
3680: 匿名さん 
[2020-03-30 16:30:10]
マスク買えてますか。
知り合いの薬局に頼んでおくと買えますよ。
私は65枚入りの箱入りを取っていてくれました。
3681: 匿名さん 
[2020-03-31 09:06:39]
マスクや防護服、人工呼吸器等早く十分な量の
確保をしなければね。
3682: 匿名さん 
[2020-03-31 10:25:27]
理事会の下に感染症対策委員会を立ち上げる
3683: 匿名さん 
[2020-03-31 13:52:26]
専門委員会を立ち上げるには理事会決議だけでできるのですか。
元々そんな専門委員会はないでしょうからね。
経費が伴わなければ理事会決議だけでできないこともないでしょうが。
3684: 匿名さん 
[2020-03-31 16:34:55]
いよいよ緊急事態が発令されるでしょうね。
どこまでそれに従うかが問題です。
皆さんの良識に期待しましょう。
若者も守らなければね。
3685: 匿名さん 
[2020-03-31 18:37:42]
理事会は後期高齢者の半ボケ老人でも務まるが感染症専門委員会は偏差値70以上の医学部出身でないとダメだろう。
3686: 匿名さん 
[2020-04-01 00:37:48]
マン管士だったら人工呼吸器くらい使いこなせよ
3687: 匿名さん 
[2020-04-01 08:38:21]
>>3685さん
感染症の専門委員会のメンバーは医者だけで構成されているのが
判断を誤ったのではないでしょうか。
その専門委員会のメンバーには危機管理のプロとか、経済のプロ等
の専門家の投入が必要だったのではないかと思います。
3688: 匿名さん 
[2020-04-01 11:54:42]
いよいよ緊急事態宣言があるかな。
そういうムードになれば首相は宣言しやすいからね。
しかし、単なる要請だけであり、罰則がないからな。
みんな守るかな。
3689: 匿名さん 
[2020-04-01 20:53:49]
東京の今日の感染者は想定したいた人数より下回っていた。
明日明後日が100人以下なら収束していくかもしれない。
3690: 匿名さん 
[2020-04-02 08:31:31]
東京の小中学校が休校取り消しをすることはないだろう。
そんな簡単なことを専門委員会が検討することでもない。
もっと具体的なことを検討してほしい。
3691: 匿名さん 
[2020-04-02 10:15:03]
コロナウィルスで活動が停滞しているが、マンションでは
総会の季節が近づいてきているのではないだろうか。
マンションでの総会は世間の動きとは切り離して検討して
いかなければならないでしょう。
そのときにコロナウィルスに対する問題提起等をしてマンションとしての
取り組みを検討してもいいのでは。
自分の身は自分で守る努力もしなければならないでしょう。
3692: 匿名さん 
[2020-04-02 10:47:59]
皆さん方のマンションでコロナウィルスの対応に取り組んでいる
ところがありましたら、是非どういう取り組みをしているかを
教えてください。
3693: 匿名さん 
[2020-04-03 08:56:02]
マンションでも専門委員会はある、その役割は理事会の諮問機関です。
コロナウィルスの専門会議は政府の諮問機関です。
何故医師が推薦した者に関してはすべてPCRの検査をやるように提言しないのか。
また、布マスクはWHOはコロナウィルスには通常のマスクと比べれば役に立たない
ので使用しないようにといっているのに提言しなかったのか。
医師だけで構成されている専門家会議のメンバーではコロナウィルスの対応策の
提言はできない。
やはり経済や危機管理、医師、法律等の専門家も交えて構成しなおさなければならない。
山中教授も述べておられましたが、このままの状態が続けば、アメリカやヨーロッパ同様
日本も必ずオーバーシュートの日が確実にくるといわれています。
同じ病気ですので日本だけ特別に感染が広がらないわけはないでしょう。
その時がきて緊急事態宣言をしても日本は強制力はないのです。そんな緩い日本だけが
爆発的感染が起きない筈はないと思います。
3698: 匿名さん 
[2020-04-03 16:52:20]
[NO.3694~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
3699: 匿名さん 
[2020-04-04 10:22:06]
なにが削除されたんだろう。
削除してしまえば何が原因かもわからない。
3700: 匿名さん 
[2020-04-04 11:05:34]
※大規模修繕
自主点検のポイント(例)
屋上・・・ひび割れ・浮き・ふくれ・はがれ等はないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡調査等
     水はたまっていないか。
外壁・・・壁面・共用廊下・バルコニー等の天井をみる。汚れ・塗装状況・ひび割れ等
     ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか
電気設備・・・屋外灯・共用廊下の電灯・配線盤等。さびや腐食状況  配電盤は15年~20年で交換
給水設備・・・排水の流れが悪くないか。悪臭はないか。水漏れやさびがみあたらないか
        水の出が悪くなっていないかはアンケートを利用する。
3701: 匿名さん 
[2020-04-04 11:31:28]
大規模修繕工事の周期については、アンケート等を取ったり
自主点検をしたりして工事の時期を判断すべきです。
ただ工事個所について、現状ではたいして問題はないとしても
次の大規模修繕工事まで引き延ばすと、現状から15年から20年後
の工事となりますのでとなりますのでそこまでを想定して判断しなければ
なりません。
3702: 匿名さん 
[2020-04-05 09:29:34]
現在では、大規模修繕工事を計画することは
難しいかもしれませんね。
総会の時期ですが、これも密集、密閉、密接の
可能性はたかいですし。
3703: 匿名さん 
[2020-04-05 10:57:18]
しかしながら定期総会は開催しなければなりません
法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
延長するなら役員の任期も同じようにずれますし問題が出てきますよ
優先するのは管理規約で決算後2ヶ月以内の報告義務の規定があれば開催が必用
委任状や議決権行使書を最大限に利用して総会出席者数を極力少なくしての開催必須
そのため総会議案書の内容は質問や答弁まで想定した詳しい内容のものにする必要があります
コロナ感染に警戒したうえで書面決議に重点おいて頑張ってください
ちなみに通常の株主総会も開催しなければならないことになってますが恐いですね

3704: 匿名さん 
[2020-04-05 13:01:02]
議案書を配布してから、その内容については質問を受けたら
いいのではないでしょうか。
そうすれば総会出席者が少なくてもいいと思います。
総会の2週間前でなく、2ヶ月ぐらい前に配布して質問を受け返信すればいいでしょう。
ただその結果については、組合員に通知することはないと思います。
総会議事録の配布時でいいと思います。
決議の仕方は、通常通りの決議の仕方でいいと思います。
3705: 匿名さん 
[2020-04-05 16:06:48]
しかしなんだかいっても、総会は通常通り開催
されるんじゃないでしょうか。
3706: 匿名さん 
[2020-04-06 08:43:11]
定期総会の延期も可能ですがすべての組合員に丁寧に説明する必要があります
延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね
法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
3707: 匿名さん 
[2020-04-06 09:07:04]
定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
開催をしなければならないので、
別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分
所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、
これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし
ないといけないにではないでしょうか。
3708: 匿名さん 
[2020-04-06 09:13:21]
法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
その法律の規定はしめされていません。
3709: 匿名さん 
[2020-04-06 09:15:11]
今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
その法律の規定はしめされていません。
3710: 匿名さん 
[2020-04-06 09:35:57]
法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
を無視したことになりませんか。
こういったもろもろの事案については臨時国会を召集
して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。

法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権
分立が」壊れる。

分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所
有法31条と異なる規約としたり、

理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。

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