管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

341: 匿名 
[2018-09-27 10:40:09]
>331 >332
マンションの管理組合において主に組合員からなる専門委員会が設置されることがありますが、あくまで「理事会の諮問機関」としてであり、与えられた課題に答えることが任務として期待されています。
しかし、実際には、導入にあたって次のように準備することで悪用が可能です。

・理事(長を含む)や監事の任期を2年以下に制限しておく。できれば監事の
 臨時総会招集の権限の規定を管理規約から削除する。
・その一方で、専門委員も任期を定めるが「再任可」の抜け道をこっそり用意。
・理事会より時間的に先に審議し、「答申」の形で理事会の決定を方向付ける。
 (↑理事会が簡単に専門委員会の追認機関と化す)
・専門委員会に工事等の業者(コンサルタント)を必ず入れて、懇意の仲に。
・専門委員会の費用は組合が負担する旨の定めを細則等にひそかに入れておく。
・会議の記録はなるべく残さないか、「議論した」「報告した」とだけ書いて
 内容が組合員ら読者に分からないようにしておく。
・専門委員会の意向通りに理事会(素人集団)が承認したのを見て総会開催。
・たいていのマンションの管理組合は委任状多数ゆえ総会でもそのまま承認。
・定期総会での決算書などにはできる限り数字を詳細に記載しない。

こうして専門委員会は工事業者の強力な親衛隊として、組合全体を意のままに操る力を持ちます。実話です。
342: 匿名さん 
[2018-09-27 11:01:31]
>>341さん
監事の臨時総会招集の権限の規定を規約から削除するとはうまいことを
考えましたね。監事も一般理事と同じような感覚であればいざという時
にはそれが容易に活用できます。
ただ、専門委の再任はやむおえないと思います。
理事会が専門委の追認機関と化しているのはどこのマンションもそうでしょう。
設計コンサルタントを採用するのは大規模修繕工事時には普通のことですが、
選定のしかたでしょうね。
広報活動は専門委員会は徹底して行うべきです。
たまたまうちの場合は、管理会社主導でないので、不正や疑われるような
ことはないと思います。
しかし、特にゼネコン系のマンションではそういうことが起きているんでしょうね。

343: 匿名さん 
[2018-09-27 12:34:29]
専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
各区分所有者の責任と負担で行うという規約が殆どされていると
思います。
ただ、そうなっているのに、メールボックスの鍵の交換等を組合
がしていた場合、これからは個人負担にというのは無理があると
思いますので、そういう場合は、専用使用権のある共用部分の管理の
除外項目として規定すればいいと思います。
344: 匿名さん 
[2018-09-27 14:00:46]
どこかの時点の理事会が規約を知らずに管理組合として
工事をしてしまえばねそれ以降ずっとやることになりますからね。
345: 匿名さん 
[2018-09-27 15:24:16]
管理組合はいろいろあるんだからそんな固いこといってもねえ。
管理規約がすべてではないんじゃない。
346: 匿名さん 
[2018-09-28 08:45:07]
固いことをいっているのではなく、揉めたときには
規約がものをいいますよということです。
347: 匿名 
[2018-09-28 09:07:11]
>341の続き

支配を受ける管理組合員のほうは規約も細則も法律も普段は気にかけない一方で、支配をたくらむ側は「最後(法廷)は規約がモノをいう」と心得ていると思われる。私のマンションでは専門委員会中心の組合に作り変えるために、築20年の時期、管理会社派遣の管理員を中心とした住民6名のプロジェクトチームを立ち上げ、2~3年かけて規約と細則の改廃、創設という準備をやった。

理事も監事も自薦立候補はできない仕組みで、歴代の専門委員の顔ぶれを見ると理事長経験者が多い。これは、専門委員会のメンバーになるについては隠れたリクルート制度があったことを意味する。理事長の任期は1年だけだから(総会招集権のない監事と同じで)承認押印機としてお飾りでいてくれたらよい。管理員は各会議に出席しながら、特に理事長が言われるがままに動く人物かどうかを見ていて、「大丈夫」なら任期満了後に専門委員に登用する。

新管理体制(「自主管理」と言われた)の目玉は、今にして思えば、管理員であり、準備期間は管理会社社員として働き、導入後は組合が雇用する形(管理員業務委託契約)になった。組合が出す給与の額とか、管理員業務の柱として組合の会計処理を設定とか、従来の管理会社には会計業務のみ委託で契約を継続する不自然さとか、これら大事な変更点は意図的に広報されなかったようで、導入から10年以上経過してようやく私がたまたま理事長になって気付いた(半年後「辞任勧告」を出されて退場)。後日、今でも大規模修繕を受注し続けている設計コンサルタントがこの管理員の相談役だったことを自ら語った。非難する者は特にいなかった。

専門委員会にはコンサル、理事会には管理会社がついている。これだけではない。マンションの自治会は防犯等で警察と仲間同然の関係を築いている。誰が刃向い、声を上げることができるだろうか。管理会社の親会社は、(泣く子も黙る?)不動産大手である。
348: 匿名さん 
[2018-09-28 10:26:20]
管理会社側に立った理事長と管理員が共謀した運営でしょうから、最初から出来レースでしょう。
内は、管理のプロを組合顧問で委任して(2年契約)組合側に立ったプランで運営した。

築古の為の建築設備等の更新、構成等を刊行して管理会社主導より2.5億円の節約ができた。
管理のプロは組合員の中からの採用でしたのでコンサル料は受け取りませんでした。
349: 匿名さん 
[2018-09-28 12:07:53]
難しいマンションもあるんですね。
今までに管理会社任せや、他人任せにしていたつけが
回ってきたんでしょう。
そうなってしまうと改革はできにくいですね。
350: 匿名さん 
[2018-09-28 12:51:48]
今時、管理会社任せのマンションなんて破綻への道まっしぐら。
351: 匿名さん 
[2018-09-28 13:04:46]
マンション管理は工事や点検だけではないんだけどね。
寧ろ工事以外のことの方が難しいと思うよ。
年から年中工事をしている訳でもないしね。
352: 匿名さん 
[2018-09-28 14:22:10]
工事はデベ系の管理会社でなければ話し合いで
すすめていくことは可能。
353: 匿名さん 
[2018-09-28 21:51:42]
デベ系の管理会社は全て悪かな?
悪ではなく、工事の周期が早い、少し他より高いという
だけのことだね。
354: 匿名さん 
[2018-09-28 22:22:30]
ディベロッパー系管理会社でも、今は50パーセント利益とったり、ひどいと20〜30万の工事でも100万以上の見積出してくる。
お気をつけあそばれ。
355: 匿名さん 
[2018-09-28 23:18:54]
やはり親会社の顔色を窺がいながら仕事をしなければ
ならないんだろうね。
一生懸命会社のため、親会社のため、自分のためにやって
いるんだろうが、少しはマンションのことも考えてくれないとね。
共存共栄の精神はないのかな。
356: されるがままのマンションの住民 
[2018-09-29 09:46:46]
当マンションには店舗部分(店舗棟)がある。その店主(区分所有者)が管理組合あてに塗装工事の見積書を出した。それを受けて理事会(管理会社同席)が「店舗部分の修繕積立金では見積書通りの工事はできない」、つまり積立金不足と判定した。そのため、改めて店主と打ち合わせをやるとの予定が理事会議事録に記載されている。この議事録は直近の最新の理事会が終わってから数日後に発行された、2回前のものだ(情報統制。つまり、数日前に開催された理事会は一般の組合員が何も知らされない状態のまま終えられ、その審議内容・結果等もまた一般の組合員にはまだ分からない)。しかし、すでに店舗棟には足場が組まれ、塗装工事は始まっている。

当初の見積書通りの工事なのか、それならば店主が自己負担したのか、ひょっとして組合からの経済的支援(補助)ということなのか、あるいは打ち合わせで工事の内容を縮減しコストダウンしたのか。数ヶ月前の定期総会議案書等に全然記載されていない予定外の活動のひとつであり、こうしていつも事後報告で、役員たちは質問されても一切答えないから、非役員の組合員にはなかなか確かめようがない。マンション管理士は「チェックは監事の監査権行使でよい。一般の組合員がチェックしたければ組合員の5分の1以上の賛同署名を集めて臨時総会を開き、対応すればよい。」と説明した。監事は元専門委員である。

この店主が店舗棟で開業するにあたっては、事前に理事長が理事会の一任を取り付けた上で『管理者の同意書』に署名押印する旨が数年前の理事会議事録に記されている。この書類がどこに保管されているのか、当時の理事長はまだ住んでいるが答えてくれたことはなく、私は現物を確かめられずにいる。

何か怪しい。
357: 匿名さん 
[2018-09-29 11:09:45]
修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
それがなければ積立金を使うことはできない。
又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
勝手にやられればマンションのイメージがかわることにも
なりますので、そのために各人ではやることができないように
なっているんです。
しかし、契約書はしっかりしたものを結んでおくべきですね。
358: 匿名さん 
[2018-09-29 21:56:16]
所謂下駄ばきマンションだね。
10階以上がマンションというようなところもあるけど、
店舗と住居の組合があるから厄介だよね。
359: 匿名さん 
[2018-09-30 09:43:31]
356さんの書き込みは質問ではないんだね。
360: 356 
[2018-09-30 09:50:27]
>357

>修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
>それがなければ積立金を使うことはできない。
5年ほど前にも店舗部分のための修繕積立金を全額支出して
残高をゼロにする旨が当時の理事会議事録に記載されている。
その時も店主が提示した改修費に対して数十万円の積立金不
足だったので、後日の定期総会で私は一般組合員として「差
額をどうしたのか?」と理事長に質問したが「知らない」と
返答された。すなわち、当マンションでは店舗部分の積立金
の取崩しを理事会のみの審議で承認し、支出した実績がある。

【参考】当管理組合の店舗使用細則より:
店舗修繕積立金は、店舗組合員の合同の申請があった時は、
理事会の承認のもとに店舗関係の修繕に使用できることと
する。

>又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
>すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
5年前に全面建て直し的改修をしたばかりで、外壁塗装を
早くもやるのか、しかも積立金不足で、と工事素人の私は
疑問に感じている。理事会議事録の表現からは、5年前も
今回も店主の積極的姿勢が読み取れるのだが、そういった
「お話」にして管理組合の役職と財布を通じての企業(管
理会社等)からのプレゼントという可能性はゼロではない
と考えている。というのは、私が理事長辞任勧告をくらっ
て退任し、その後の定期総会で従来の管理会社との契約を
継続するという決議がされるまで、ずっとシャッターが閉
まっていた店舗棟に逆に新規に入って来て、その開業を氏
名不詳の組合員8名がコソコソと手伝った経緯があるから。
かなりの政治的案件だと私は見ている。他の組合員は、私
から知らせたところで問題意識は全然なく、店舗が提供す
るサービスを喜んでいる。たくらみなら仕組んだ側は「し
てやったり」だろう。一見、いま流行りのWIN-WIN
の関係だもの。不動産のプロの技なら、巧みすぎて脱帽。

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