管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3381: 匿名さん 
[2020-02-16 12:50:49]
議案書の予算案には委託費の予算額が記載されてはいますが、
それだけ記入すれば説明とか議案の提案は必要ないというものでは
ないでしょう。
それに、管理会社との委託内容が変更になれば、事前に管理会社は
全員に資料を配布して説明会を開催しなければならないと適正化法で
規定されていますから、ただ予算案に委託費の金額を記載するだけでは
やはりだめでしょうね。
組合員全員の説明なしに、委託費を値上げするのは適正化法違反ですから
地方整備局に相談すればすぐ解決すると思いますよ。
これは規約とかではなく法律ですから、間違っていれば白紙に戻りますよ。
3382: 匿名さん 
[2020-02-16 13:12:17]
まともな管理会社なら総会前に重要事項説明書を全戸配付して総会当日に理事と担当者が説明してるよな。総会を欠席するのは組合員の勝手だけど。
3383: 匿名さん 
[2020-02-16 13:16:39]
適正化法違反によって管理業者に罰則が適用されることはあるが、適正化法違反があったからといって直ちに白紙に戻るわけではない。
3384: 匿名さん 
[2020-02-16 13:21:13]
うちでは各戸配布する前に理事長と理事会に対して事前説明している。そうしないと次年度予算案に記載する委託費金額が決まらないw
3385: 匿名さん 
[2020-02-16 20:11:41]
少しでも変更があれば重要事項の説明は、全戸配布して説明会を
開催しなければならないことになっています。
変更があればその説明会を聞いてから、どうするかは理事会で検討して
議案として挙げるかどうかを判断します。
値上げが伴うものであれば、交渉をして価格をきめます。
その重説を組合員全員に説明を管理会社にしてもらいます。
3386: 匿名さん 
[2020-02-17 08:55:48]
総会の始まる前に管理会社から重説の説明があり
その後管理会社との契約の承認決議がされるのが
殆どの組合だと思います。
値上げ額とかについては、その理由等も含めて事前に
管理会社と打ち合わせ検討しておくことが必要です。
3387: 困っている人 
[2020-02-17 09:18:30]
>>3377

>3368>3369 もお読み下さいまし。
まず、第一段階として、理事会幹部3名の「三役会議」なるもの(←規約に規定なし)が理事会に先んじて「管理委託料増額要望を受け入れる」との方針を固めました。

次に、第二段階として、月1回の理事会にてその方針が「報告された。」と当該の議事録に記載されました。毎回の議事録は組合員全員に回覧されます。

このようにして「承認」とか「決議」という決定に至らない運営と記述によって、既成事実化されてしまうのです。いわゆる観測気球なのですが、同時に、組合全体に受け入れムードを醸し出す。そして、だいたい定期総会直前期にズバっと決定したり、逆に、総会が終わってから翌月の理事会にて聞いたこともない事業計画的なプロジェクトが可決承認され、来年の定期総会までの1年間のうちにカネを使って事業完成となります。意識の高い組合員でも、「できちまったものは仕方ない」とあきらめてしまいます。

今回の「委託料1.5倍」の話も期中に突然提示され、数か月後の定期総会で承認されるしかないように進行しています。

仕組んだ者たちは、おそらく、組合全体に猛反発されるかも、とちょっとだけ危惧しつつ、「いや、いつもの通り、まただませるわい」と思い、反応を見ているのでしょう。

この「仕組んだ者たち」の中に、管理会社ら業者だけでなく、理事長ら数十人の組合員が入っているから歯止めがかかりません。他の一般組合員たちの無知・無関心はしばしば指摘される点です。しかし、「住み続けるための護身術として無知・無関心を装う」という人もけっこういらっしゃるでしょう。
3388: 匿名さん 
[2020-02-17 09:28:48]
マンションの管理は理事長次第です。理事長によってやり方考え方
管理会社とのスタンス等が大きく変わります。
住民をだますとかの発想ではなく、管理会社から値上げを打診され
それにのっただけのことだと思います。
ご指摘のように、総会決議は管理会社の更新等の場合は普通決議ですので
極端にいえば、組合員の4分の1が賛成すれば承認されます。
出席者の4分の1ですので、その出席者には議決権行使書や委任上での
出席者も含まれていますので、普通決議が否決されるということはまず
考えられません。
理事や組合員の無関心さがこういう結果になります。
3389: 困っている人 
[2020-02-17 09:53:04]
>>3386

大手の管理会社だけあって、重要事項説明とかで法に触れるとかのミスは
なかなかしてくれないですね。

>値上げ額とかについては、その理由等も含めて事前に
>管理会社と打ち合わせ検討しておくことが必要です。
こうした「打ち合わせ」等の組合活動がほぼ完ぺきな記述で議事録等に
次々と記載されていくのです。ある意味で連載小説みたいなものですが、
信者さんにはそう見えないようで、理事長等に感謝状が贈呈されたりも。

逆に「本当にやったの?」的な疑いを表明すれば、名誉毀損とか風評被害、
資産価値を落とす原因とまで内部で言われますので、黙って従うのが安全。

組合の資金の使い道は、理事会や総会を通すものの、すべて管理会社の意
向で決められている感じ。還流なしにこんな組合にはならない気がします。
3390: 匿名さん 
[2020-02-17 09:54:42]
>まず、第一段階として、理事会幹部3名の「三役会議」なるもの(←規約に規定なし)が理>事会に先んじて「管理委託料増額要望を受け入れる」との方針を固めました。

>次に、第二段階として、月1回の理事会にてその方針が「報告された。」と当該の議事録に>記載されました。毎回の議事録は組合員全員に回覧されます。

ここまでは通常のやり方であり問題はありません。
ただ、なぜ値上げ50%を受け入れるのかの明確な考えが見当たりません。
理事長の力不足、知識不足が招くのだと思います。
3391: 匿名さん 
[2020-02-17 10:01:56]
>組合の資金の使い道は、理事会や総会を通すものの、すべて管理会社の意
>向で決められている感じ。還流なしにこんな組合にはならない気がします。

理事会や総会は基本通り正しく行われているのですよね。
ということは、理事や組合員も了承していることであり、問題は
ないでしょう。
値上げの根拠も述べられているのではないですか。
3392: 困っている人 
[2020-02-17 10:29:11]
>住民をだますとかの発想ではなく、管理会社から値上げを打診されそれにのっただけのことだと思います。

管理組合(員)は捜査機関でもないですから、「のっただけ」かは確かめられません。直接に質問したところでウソを言われたらお手上げです。

この点を突いてか、委託契約上、「議事録の素案作成」は管理会社の業務ですから、「打診されそれにのっただけ」となるべく全員にそう読まれるようにテクニカルに書かれます。3名の理事が署名押印して責任を負うからか、書き手は奔放に私を「口撃」します。

自分で書くか、他人に書いてもらうかの差は絶大です。前者が私、後者が組合です。料金と引き換えに委託業務をやってもらえば理事会は負担減ですが、その代償として失われる自主性はあまりにも大きい。いまや、何でもかんでも会社に任せることが当組合の自主性。
3393: 困っている人 
[2020-02-17 10:42:53]
>>3390 >>3391

1ヶ月ほど前に紹介した理事会(その裏にいる管理会社?)の主張:
>3234

>3225 も参考にどうぞ。
3394: 匿名さん 
[2020-02-17 10:54:00]
議事録の素案作成は管理会社がやるのは当然ですよ。
そのために委託契約を結んでいるのですから。
しかし、それはあくまで素案というかたたき台の作成です。
素案を完成させるのは理事長でしょう。だから署名押印も
するのでしょう。
値上げを打診された理事長が、管理会社の顔を立てたり、自分が
いいかっこしてそれに取り組もうとすることはあるんじゃないですか。
輪番制の理事であれば、知識や経験、能力等千差万別です。
理事長だけを批判するのは間違っていますよ。
3395: 匿名さん 
[2020-02-17 12:41:43]
理事長の采配が気に入らんのやったら自分が立候補したらええのや
3396: 匿名さん 
[2020-02-18 08:52:27]
理事への立候補制を設けて、総会の数か月前に募集要項を
掲示するよう義務つけするようにしてればいいんだけどね。
うちの場合は、毎年必ず掲示板で告知されてるけど。
3397: 匿名さん 
[2020-02-18 09:24:18]
<長期修繕計画作成にあたって>
  *長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。
  *目的
     適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
    計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

     又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
    設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
    打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

     又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
    で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

  *長期修繕計画の作成
     建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
    密な長期修繕計画を作成していく。
     それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。
3398: 匿名さん 
[2020-02-18 11:16:39]
適正修繕積立金については国交省が数字を出していますが、
望まれる積立金の額としては、17,000円が必要とされています。
なぜこの数字になったかといいますと、当初は2回目の大規模修繕工事
26年程度までを想定しての1戸当たり月の金額として提案されました。
ただ、この数字には、第2回目以降の大型設備の工事の金額が含まれていません。
エレベーター、玄関扉、給排水管、高置水槽、窓枠サッシ、消防設備等の
工事がこの2回目までには含まれていないのです。
皆さん方のマンションの積立金の額は、使用料込みでいくらですか?
3399: 匿名さん 
[2020-02-18 13:10:01]
駐車場使用料を修繕積立金に繰り入れてるけどバイク・自転車置き場(使用料タダ)の全面改装に充てたら怒られるかなw
3400: 匿名さん 
[2020-02-18 13:52:04]
>>3399 匿名さん
別に異論はありません。怒る人間もいますが、放置すればいいでしょう。
ところで収支報告では駐車場使用料は管理費会計(一般会計)に計上し、
剰余金を修繕積立金会計(特別会計)に繰り入れているのか、
それとも最初から修繕積立金会計(特別会計)に積み立てているのでしょうか。

どちらでも構いませんけれども念のためにお伺いいたしました。

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