管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3161: 匿名さん 
[2019-12-19 12:15:24]
>>3159 匿名さん 理事の役員手当はどれぐらいが適当なんでしょうか。

スレッド名の 「管理組合の役員報酬について」 を参考にされてはいかがでしょう。
3162: 匿名さん 
[2019-12-19 20:45:31]
マンションの規模にもよるでしょうが、理事長の場合、
月1万円程度が相場だと思います。
3163: 匿名さん 
[2019-12-20 08:35:10]
理事に手当をだすことにより、責任感をもたせることも
必要です。
3164: 匿名さん 
[2019-12-20 08:36:23]
お金でやる気を引き出すやり方は、感心しませんけどね。
3165: 匿名さん 
[2019-12-20 21:01:01]
自治会の役員の報酬は全般的に理事の報酬より高いようですね。
3166: 匿名さん 
[2019-12-20 21:21:03]
300とのマンションです。
良く員報酬です。
自治会長は年間100万円、管理組合理事長は年間10万円です。
3167: 匿名さん 
[2019-12-21 10:42:13]
それぐらいもらえば、片手間で自治会長をやっても
いいかもですね。
交際費も使えるし。
3168: 匿名さん 
[2019-12-21 13:07:55]
<専有部分内給排水管等の更新工事について>

  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
 過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
3169: 匿名さん 
[2019-12-21 20:24:54]
専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として
計画することは大切なことなんでしょうね。
3170: 匿名さん 
[2019-12-22 12:10:59]
オリンピックが近づくにつれ、宿泊施設の確保が難しくなっています。
四ツ谷駅近くのアパートは通常2万円程度の部屋が45万円という価格に
なっているということです。
皆さん方のマンションでは民泊問題にたいしてどう対応していますか。
民泊オーケーとなると、外人がエントランスにたむろしたり、ごみの分別が
めちゃくちゃだったり、深夜に騒いだり、風呂に入ったりと迷惑行為が行われ
る可能性が高くなります。
やはり、早めに民泊禁止の規定を設けておくべきですね。
3171: 匿名さん 
[2019-12-22 20:33:13]
マンションで民泊禁止の規定がなければ、オリンピック期間の
貸出が多くなるね。
特に賃貸にしようと思っているのだったら、民泊がいいと思うよ。
3172: 匿名さん 
[2019-12-23 08:51:11]
マンションの民泊は問題がありすぎ。
トラブルが発生する前に規約で民泊禁止にしておいたほうがいい。
3173: 匿名さん 
[2019-12-23 11:17:06]
>自治会長は年間100万円、管理組合理事長は年間10万円です。

補助金をもらう自治会(町内会)は自治体にとって無駄飯食いの外郭団体?
3174: 匿名さん 
[2019-12-23 11:45:51]
自治会は住民にとっては大切な団体です。
ただ、その運用方法については、問題点がある自治会もあるのでしょう。
自治会の活動報告書を確認すべきです。総会で資料が配布されますが、それに
記載されていると思いますので。
3175: 匿名さん 
[2019-12-23 20:06:09]
小規模マンションでは自治会の役員のほうが
影響力は強いんではないですか。
3176: 匿名さん 
[2019-12-24 00:27:01]
>>3174 匿名さん 自治会の活動報告書を確認すべきです。

我がマンションは中規模マンションなので自治委員を上部自治会(町内会)に出席させているだけで活動報告書の説明はいっさいなし(十数年間)。自治会からの活動参加要請もなし。自治会総会ってなに?
管理組合の総会は1/年あり。自治会費は払ってるよ。
ダメ、ダメなマンション?
3177: 匿名さん 
[2019-12-24 08:45:03]
うち場合はマンション内自治会だからかもしれませんね。
自治会総会は年1回です。
自治会費は月300円。
自治会活動に参加するのは自由です。
3178: 匿名さん 
[2019-12-24 08:47:44]
マンション内自治会だけども、祭りのときは地域の自治会と
一緒にやっています。
3179: 匿名さん 
[2019-12-24 13:43:07]
自治会総会をやってないんですか。
どこの自治会にも規約はあるでしょう。
自治会の議案書は配布されていないんですか。
総会への出欠確認も提出しなければならないでしょう。
3180: 匿名さん 
[2019-12-25 09:14:17]
今日はメンテナンスの日だったんですね。
3181: 匿名さん 
[2019-12-25 10:27:44]
<マンションの資産価値を保つには>
 マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
 ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
  このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
 があります。
  また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
 マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
 うことも大切です。
  現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
 ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
  内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
 必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
 来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
3182: 匿名さん 
[2019-12-25 20:13:04]
マンションに住む理由としては、最近は終の棲家としている
者が多いようです。
3183: 匿名さん 
[2019-12-26 08:35:43]
終の棲家の考え方が多くなっているのは事実でしょう。
私どものマンションでも、戸建てからマンションに住み替えている
方がかなりいますからね。
マンションは高齢になると、病院や買い物、交通の便等がいいので
便利ですから。
3184: 匿名さん 
[2019-12-26 20:26:02]
マンションは便利だね。
3185: 匿名さん 
[2019-12-27 08:32:09]
年を取ると戸建ては大変です。
庭の草取りや清掃等やらなければならないことが
たくさんあります。
鍵一つで外出できるし、買い物や病院も近くにあるし、
家の修理等があって分からなければ、管理人さんに相談できるし。
3186: 匿名さん 
[2019-12-27 20:24:34]
マンション万歳!
3187: 匿名さん 
[2019-12-27 22:02:23]
定年後管理員でしばらく働いた。
今まで一戸建てに住んでいましたが、管理員業務を通じてマンションの住み心地をみて、
一戸建てを売却してマンションに移り住んだ。住みやすくて水道光熱費等も安く。
管理員もよく話しかけてくれて老後はマンション暮らしのほうが楽です。
3188: 匿名さん 
[2019-12-28 09:56:01]
そうですよね。
マンションは共用部分は管理組合がすべてやってくれますからね。
住民が管理するのは専有部分だけですから。
住民同士の付き合いが面倒とか考えている方もおられますが、実際
マンションに住んでみると煩わしさは戸建てと全く変わりません。
人数が多いからそう考えるのかもしれませんが、付き合いのある方は
自分で選ぶこともできますからね。
お隣さんぐらいは挨拶ぐらいはできるようにしてますけど。
同じフロアのものでもエレベーターに乗るときは挨拶するぐらいですから。
3189: 匿名さん 
[2019-12-28 10:46:51]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。
 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
 滞納状況はどうか。
 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
 義務違反者に対する対応はきちんとされているか
 防犯性は保たれているか。
3190: 匿名さん 
[2019-12-28 21:09:33]
マンションの管理がうまくいっているマンションは
資産価値がおちないでしょうね。
3191: 匿名さん 
[2019-12-29 14:16:22]
マンション管理は大事。
3192: 匿名さん 
[2019-12-29 15:27:47]
管理をするのは組合員ですから悪い結果が出たからといってその役員や管理会社を責めても後の木阿弥です。
よってマンション管理は、規約や法令通りには運営されているとは限らないし、
その結果の良悪は組合員に帰属します。
3193: 匿名さん 
[2019-12-29 18:48:58]
マンションの管理は規約や細則に則ってやらなければ
ならないでしよう。
国家や人の社会でも法律に則ってやらなければ問題は
解決しません。
3194: 匿名さん 
[2019-12-30 08:54:56]
規約や細則に則って管理がされているとかではなく、
それを管理するものが知らないでやっているんでしょうね。
3195: 匿名さん 
[2019-12-30 11:24:52]
理事会は理事長で大きく変わります。
その理事長も輪番制であればくるくる変わります。
そして、規約や細則を理解しないまま、間違って結論を出すと
いうか、何も考えずに管理していることもままあります。
例えば、専用使用権のある共用部分の管理でいえば、インターホン
の補修工事や、メールボックスのカギの交換、玄関ドアの開閉の不具合
の修理とかを規約を知らずに管理組合の費用を使ってやる場合も多い
のではないでしょうか。
一度やってしまうと、それ以降の理事会としては、今回は規約通り各戸
負担というわけにはいかないでしょう。
3196: 匿名さん 
[2019-12-30 11:27:05]
その場合は、過去にさかのぼって返還請求すればいいのですが、
区分所有者が代わっていたり、個人負担であればやらなかった
といわれればどうしようもありませんからね。
3197: 匿名さん 
[2019-12-30 21:12:33]
知らないで管理組合として専用使用権のある共用部分の補修工事を
してはだめですよね。
しかし、知らないと共用部分だから管理組合として補修をするかもですね。
3198: 匿名さん 
[2019-12-31 15:33:06]
マンションの管理は理事会特に理事長によって
大きく変わります。
良くも悪くも理事長の双肩にかかっています。
理事長さん頑張って。
3199: 匿名さん 
[2019-12-31 16:24:10]
良くも悪くも理事長次第です。
自分の住んでいるマンションの理事会くらいはチェックしましょう。
役員会=理事会ではありません。管理会社に使い分けられてはいませんか。
3200: マンション検討中さん 
[2019-12-31 16:30:54]
マンション管理士さんに質問させてください。
購入検討中のマンションに接している隣地が道路に接していません。
そこには古めの戸建が建っており、戸建の住民は長い間マンション敷地を通行していたそうです。
隣地所有者とマンション売主が「無償通行の覚書」というものを締結しており、それを管理組合で継承するそうです。
このようなマンションを購入すると、将来どんな問題が考えられますでしょうか?問題ないものでしょうか?
3201: 匿名さん 
[2019-12-31 17:24:48]
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、一級建築士、
等の資格を持っているマンション管理士に相談されることをお勧めします。
3202: 匿名さん 
[2019-12-31 17:37:34]
>>3200さん
建物を作るには消防法で道路に2m以上の道路がなければ
建物を作ることはできません。
これを接道義務といいます。
多分建物を作るときは、建築確認が必要ですので、その道路は
マンションの住民が通れると思います。

マンションの隣地を購入される予定なんですね。
戸建ても同じことで、接道義務があります。
その土地を購入されるのでしたら、マンション内の敷地を通れば
いいと思います。
道路に面していない敷地は販売はできないでしょう。
3203: 匿名さん 
[2019-12-31 17:40:44]
接道義務(セツドウギム)の意味・解説

接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めている。そのため1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多い。ちなみにこうした形状の土地を「旗竿状地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たる。また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースである。この場合は、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければならない。これを「セットバック」という。
3204: 匿名さん 
[2019-12-31 17:47:59]
立地条件(アクセス等)が、ずばぬけてよいマンションなら問題はないでしょう。
その逆であれば買わない方が賢い選択だと思いましが。いかがでしょう。
3205: 匿名さん 
[2019-12-31 17:52:50]
家を建てるとき、非常に複雑な問題が「再建築不可物件」のある土地を購入してしまうことです。再建築不可物件とは、「建物を取り壊して新しく建て替えができない物件」を意味する言葉です。具体的には、間口が建築基準法上の道路に2m以上接していない物件が該当します。
そもそも、なぜそのような物件があるのかというと、接道義務がなかった時代に建てられた家や建造物がたくさん残っているからです。また、家を建てた後で周りに他の家や工作物ができてしまい、「袋地」「旗竿地」の中に物件があるケースもあります。いずれも再建築不可物件であり、そのままの状態では接道義務を満たせません。
こうした物件を購入してしまうと、建物が老朽化しているのに建て替えができないというトラブルに見舞われがちです。
3206: 匿名さん 
[2019-12-31 22:11:11]
接道義務に違反しており、再建築不可物件は買わないことです。
3207: マンション検討中さん 
[2020-01-01 10:46:18]
>>3202 匿名さん
いえ、マンションの方を購入検討中です。
隣地問題さえなければ買うつもりです。
隣地が建替えできなくてゴミ屋敷になったり、再建築不可ということでとんでもない安値で取引され良からぬ輩が住み着いてマンション側に無理難題を吹っかけてくる、なんてことを危惧しています。

3208: 匿名さん 
[2020-01-01 13:36:49]
通行だけの問題ですので、それはやってやればいいでしょう。
契約をしっかりすることですね。
よからぬ輩が購入しても、家を建てることはできないでしょう。
3209: マンション検討中さん 
[2020-01-02 04:05:34]
>>3208 匿名さん
アドバイス誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
新年のご多幸をお祈り申し上げます。

3210: 匿名さん 
[2020-01-02 13:03:14]
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

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