管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-26 13:47:32
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

3101: 匿名さん 
[2019-12-08 12:29:32]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告   Xマンション管理組合
被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
 主文
  1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
    取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
  2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
    ならない。
  3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
    ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
    費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
  4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
  5.原告のその余の請求を棄却する。
  6.訴訟費用は被告の負担とする。

 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
  1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
  払う旨決議された。
  雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
 ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
 は、管理組合が管理費の中から実施している。
  よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
3102: 匿名さん 
[2019-12-08 12:30:18]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
 *事件の経緯
    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。
    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

 *訴訟内容
   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。
 *判決
   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
3103: 匿名さん 
[2019-12-08 13:43:56]
3097さんのマンションで規約できめられていることは
強行規定ではありませんので、マンションの総会で決議承認された
ものは有効です。
区分所有法の強行規定は少ないですからね。
規約の改正、組合の法人化、建て替え決議等限定されています。
殆どは任意規定ですので、それぞれのマンションで決めればいいと
思います。
3104: 匿名さん 
[2019-12-08 18:49:53]
 専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。

他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。

個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。

 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
3105: 匿名さん 
[2019-12-08 19:40:16]
途中で入居してくるものは、それを承知した中で
購入するのでしょうから、同意の必要はありません。
そうしないと一人反対すればすべて規約の変更から
やり直さなければなりませんから。
3106: 匿名さん 
[2019-12-09 11:39:30]
専有部分の給排水管もいずれ交換しなければならない時期が
必ずやってきます。
塩ビ管を使用しているからその必要はないという方もおられますが、
継手部分からの漏水は考えられます。
継手部分の交換だけでもかなりの経費と労力、住民の協力が必要と
なります。
その前に規約で専有部分の給排水管の補修工事を管理組合としてやる
ように規約を規定しておくべきです。
3107: 匿名さん 
[2019-12-09 14:41:15]
中古のマンションを購入したので教えていただきたいのですが、
専有部分の水道、排水管が損傷し漏水が起きた場合、

※我が家の修理費用(排水管、家財)は何で補償されますか、火災保険の漏れ水でしょうか
※階下への損傷は何で補償できますか(天井、クロス、家財)、火災保険の特約個人賠償責任保険でしょうか
3108: 匿名さん 
[2019-12-09 21:00:35]
管理組合が総合保険に加入していれば、個賠で保証されます。
また、個人で加入している保険があれば有利な法を使えば
いいでしょう。
ただし、特約がなければ、階下の損害賠償は保険が適用されますが、
加害元には保険は適用されません。
3109: 匿名さん 
[2019-12-09 21:32:47]
加害元の保険適用の特約を教えてください。どんな特約ですか。?
3110: 匿名さん 
[2019-12-10 09:23:10]
自然災害については、予見可能性または結果回避可能性がない不可抗力として
法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
漏水の場合は、階下の損害賠償については適用されますが、加害元の損害に
ついては基本的には適用されません。
加害元の保険の適用については、特約が必要となりますが、それは損保会社
で違います。
私も保険については素人ですので、保険の代理店である管理会社に調べて報告
してもらったらいいと思います。
すぐ対応してくれますよ。
3111: 匿名さん 
[2019-12-10 10:31:39]
*AED(自動体外除細動器)

 もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
高くなります。
 しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

   1)救急車を呼ぶ
   2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
   3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
   4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
とのこと。
3112: 匿名さん 
[2019-12-10 10:32:48]
問題点
   1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
   2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
      警報機つきの収納庫で保管されている。
      消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
   3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
   4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
   5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
     一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
     使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
     管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
     各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
    したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
     隣りとのコミュニケが大切になってきます。
   (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

 ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
3113: 匿名さん 
[2019-12-10 10:33:46]
 ※経費
     自治体が補助をしている市町村もあります。
     使用しなくても、取替費用はかかります。

◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
 聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
 一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

 もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。
3114: 匿名さん 
[2019-12-10 11:46:42]
AEDはマンションのステイタスになるのかな?
3115: 匿名さん 
[2019-12-10 12:22:21]
AEDはあってもいいけど、住民全員が使えるようにならなくては
意味がない。それこそ宝の持ち腐れ。
それにいざ使用するとなると老人二人の世帯では難しい。
心臓マッサージは続けなければならないし、電話もしなければならない、
隣近所の応援も求めなければならない。
AEDも取りにいかなければならない。
3116: 匿名さん 
[2019-12-10 12:24:26]
それに1台だけでは足りない。
2階で1台は必要でしょうね。
3117: 匿名さん 
[2019-12-10 20:05:14]
AEDがあって助かったという話はマンションでは聞いた
ことがない。
3118: 匿名さん 
[2019-12-10 20:25:37]
内のマンションはAED何処ろか、
赤十字の赤い羽根募金、専有部分サービス、自治会費、町内会費、各種寄付等を組合が管理費から支出している。ご丁寧に、この旨を規約にも設定した。
3119: 匿名さん 
[2019-12-10 22:06:11]
マンションの町会加入、司法の判断は          2019.9.3 |産経WEST

 住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

町会加入に反対の声
 判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

 「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
(1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
(3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。

 大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。
3120: 匿名さん 
[2019-12-10 22:45:24]
3119 匿名さん
上告はしないのでしょうか。マンションの事情からすれば組合の対応は正しいと思います。
3121: 匿名さん 
[2019-12-11 01:34:37]
>>3120 匿名さん
上告はしなかった。町会に加入する、しないは個人の自由です。強制はできません。ということ。
改正標準管理規約では町内会加入を強制しないこと。町会費の徴収は管理組合が代行していること等々を明記。
管理組合と自治会(町内会)の独立した組織を作ること。
会計も別々に行うこと。

戸建てを考えると1戸、1戸をいくつかのブロックにまとめ自治会組織をつくる。しかしブロック内同士で管理組合は作りません。個人の建物、設備等々の修理、修繕、解体は個人で行います。
3122: 匿名さん 
[2019-12-11 08:59:15]
>>3188さん
お宅のマンションすごいですね。
しかし、マンション管理の基本を見直す必要がありますね。
3123: 匿名さん 
[2019-12-11 09:04:36]
>>3119さん
自治会活動を行っていくためには、全員の加入が必要なのは
理解はできます。
しかし、自治会法で決められているので、裁判になったら負けます。
心情的には全員の加入がいいのはよく理解はできますが。
3124: 匿名さん 
[2019-12-11 09:10:13]
>>3121さん
自治会法がネックになっていますね。
確かに管理組合と自治会は別物ですからね。
ただし、お互いに協力をしていってより良いマンションライフが
送れるようにするのは考慮すべきだと思います。
その中で未加入者のものに対しても同じように対応するのは難しい
かもしれませんが。
当然専有部分については、各戸で対応するのは当たり前のことです。
3125: 匿名さん 
[2019-12-11 10:32:26]
>>3123 匿名さん
自治会法の説明をお願いします?。
3126: 匿名さん 
[2019-12-11 10:54:55]
自治会法で検索すれば条文がでてきます。
自分で調べることが大切です。
自治会法自体そんなにボリュウムはありません。
3127: 匿名さん 
[2019-12-11 11:28:35]
自治会法の場合は、最高裁の判例を参考にすべきですね。
自治会への入退会は自由だが、それについては判例で理解
できると思います。
また、別スレですが、自治会についてのスレではその点を
詳しく論じられていますので、別スレを参考にしてください。
3128: 匿名さん 
[2019-12-11 13:59:09]
うちの組合も全員自治会に入会してます。
賃借人も自治会員ですが、自治会費は賃貸人が管理費等と
一緒に口座引落で納めています。
350戸全員が自治会員です。
3129: 匿名さん 
[2019-12-11 20:25:50]
マンションの中には、理事会と自治会が混同しているところもあり、
役員も兼任、会議も同じだから一緒にしているところもある。
3130: 匿名さん 
[2019-12-12 08:32:54]
小規模マンションの場合は人材不足のため
兼任が多くなるのがその要因でしょう。
3131: 匿名さん 
[2019-12-12 11:09:26]
自治会と理事会は目的は別ですが、マンションライフを
楽しくしていくためには、協力していくべきでしょう。
3132: 匿名さん 
[2019-12-13 08:32:13]
マンション周りの清掃とか、花植えとかは一緒にやったらいいでしょうね。
消防訓練も同様に。
3133: 匿名さん 
[2019-12-13 11:56:44]
>>3128 匿名さん うちの組合も全員自治会に入会してます

全員加入の手法をぜひ披露してもらえませんか。
加入する、しない は自由なのになぜ?全員加入、と思います。
賃貸にすれば当マンションには住んでいないのに、また移転先で加入し会費を払うと二重払いになっているかも等、ちょっと理解できません。
3128さんところの方法が全マンションに暮らす人々が理解できれば皆平穏に過ごせると思います。よろしくお願いします。
3134: 匿名さん 
[2019-12-14 11:06:05]
分譲時に加入することになっていましたので別に
秘訣はありません。
賃貸にする場合は一応オーナーから口座引落で差し引かれていますが、
オーナーが賃借人に請求しているかどうかは分かりません。
賃借人が自治会費を支払うことはありません。
自治会費を口座引落にしているのは、集金の手間を省くために便宜を
はかっているだけのことです。
今まで総会でなぜ自治会費を口座引落にしているのとか、退会をしたものは
一人もいません。350名もいるんですけどね。
3135: 匿名さん 
[2019-12-14 13:22:19]
分譲時に全員が書面合意した原始規約の附則に地元の自治会に加入する定めがあり、他に、専有部サービス料金を管理費から利用の有無に関わらず全戸分一括支払いの定めなどがあります。
(分譲後の実情は、自治会は任意加入、専有部サービスは総会決議で解約済。)

普通の総会決議ではできないことが、附則に定められていると思うが、附則のそういう部分について書面合意は有効なのでしょうか?(あるいは、私の所の原始規約(附則)が普通と違うのか?)

国交省の標準管理規約は、分譲会社が(市役所や近隣住民と)締結した協定を「附則で承認する旨規定する」としている。

<マンション標準管理規約(単棟型)>

(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

第69条関係
① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。
② 協定書は規約に添付することとする。
③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。
3136: 匿名さん 
[2019-12-14 14:27:42]
常識的に判断して、地域住民との協定については順守した
方がいいと思いますが、専有部サービスについては、どこまで
やるのか等も含めて、本来は各戸で対応すべき問題ですので、
規約の改正をしたほうがいいと思います。
書面で行う付則についても総会決議で解決できますよ。
ただ、一部住民との話し合いが必要な部分もあります。
3137: 匿名さん 
[2019-12-14 20:34:09]
いくらなんでも専有部分のサービスはやりすぎだね。
早く規約の改正をすべし。
3138: 販売関係者さん 
[2019-12-14 20:53:09]
専有部サービスをするなら子育て等や老人の面倒等を徹底したサービス業務をするべきでしょう。料金は個別契約にして管理会社がサポートする。現行のサービス内容は詐欺的である、。

管理会社の現行の専有部分サービスの内容からして本音の部分は専有部分のリホームや取引の内部情報を得ることで商売につなげるものであるように思えますが、いかがでしょう?。
3139: 匿名さん 
[2019-12-15 10:05:45]
管理会社もマンションの補修工事や点検等でバックリベートを
確保する時代は過去のものになると思う。
今後は専有部分のリフォームや介護とか育児とかの分野をマンション
と一緒に取り組んでいくべきでしょうね。
3140: 匿名さん 
[2019-12-15 10:07:00]
知識を知恵に変えてマンションをより良いものに
変えていくべきでしょう。
3141: 3133本人 
[2019-12-16 00:23:31]
 このたびは皆様の情報提供(自治会加入する、しない。自治会費徴収について)により考えて一つの結論を得ました。ありがとうございました。
皆さまから投稿して頂いた情報を纏め、本人管理規約に目をとうし考えた結果、ある条文が目に止まりこれを適用すれば解決する?。というのは

管理費適用のなかで、
●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費として拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費は不要。

●町内会(自治会)での仕事は身近なものに意外と多いため「自治会退会=自治会費払いません」とは単純にいかないようだ。
例 本人自治体で①市民の声として夜道が暗いので街灯をつけてほしい。に市の回答は町内会(自治会)に依頼し実施して下さい。②市の広報誌の配布が他地区より約2週間遅いので早く配布してほしい。に市の回答は町内会(自治会)に依頼してください。又は市本庁のロビーに置いていますので取りに来てください。等々。自治会費を納めていないと色々不便なことが発生しそう。

●本人管理組合の総会収支表で自治会費未収金1戸分計上あり。これは賃借人と判明している。この人に支払いを求めても自治会に加入しません(していません)と回答されたらそれまで。この未収金どうする。
 管理費から拠出する仕組みにすればこれは(未収金)防げる。
●自治会費は管理費から拠出、特別徴収の町内会費(自治会費)の徴収はやめるよう理事会に提言する


3142: 匿名さん 
[2019-12-16 08:53:16]
>●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費とし>て拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費>は不要。

現在コミュニティにも配慮した費用の項目は、標準管理規約からも
削除されましたよ。
これらの費用は各人が負担すべきものとされました。
自治会費を管理費等と一緒に口座引落をするのはあくまで便宜を
図るためであり、振り込まれた金額は即自治会口座に振り替えます。
あくまでも組合の口座と自治会口座は明確に区別しなければなりません。
3143: 匿名さん 
[2019-12-16 09:54:22]
>●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費とし>て拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費>は不要。

これは間違った解釈をしていますよ。
コミュニティに配慮したコミュニティ形成に要する費用とは、理事長が自治会の
会合に参加するために必要な費用ということです。
あくまで管理費は規約で規定されている項目以外のものに使うことはできなく
なっているでしょう。
未収金については、区分所有者がマンションに居住していないのに徴収すること
自体が間違っていますのでそれを未収金としたのが間違いですので、訂正するだけで
いいと思います。
特別徴収の件は論外です。
3144: ご近所さん 
[2019-12-16 11:37:51]
マンション管理組合と地域町会・自治会の違いが分からない連中が多すぎる。
3145: 匿名さん 
[2019-12-16 12:29:33]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
 管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
 管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
 標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
 理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
3146: 匿名さん 
[2019-12-16 12:30:12]
 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
 具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
 自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
 しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
 そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
3147: 3133本人 
[2019-12-16 14:53:43]
>>3142 匿名さん 現在コミュニティにも配慮した費用の項目は、標準管理規約からも 削除されましたよ。

確認しました。

>>これらの費用は各人が負担すべきものとされました。
>>自治会費を管理費等と一緒に口座引落をするのはあくまで便宜を
図るためであり、

自治会費として管理費等と一緒に口座引き落し実施しています。

>>振り込まれた金額は即自治会口座に振り替えます。

自治会口座は何かの法律(自治会法とか)で自治会を設立したら開設することが明記されているのですか。理事会に提案する資料が必要と思います。

>>3143 匿名さん 未収金については、区分所有者がマンションに居住していないのに徴収すること自体が間違っていますのでそれを未収金としたのが間違いですので、訂正するだけで いいと思います。

わかりました。
3148: 匿名さん 
[2019-12-16 17:50:39]
偉そうに言うだけで説得力がないな。上から目線やめろよ。
3149: 買い替え検討中さん 
[2019-12-16 18:46:03]
>>3148 匿名さん
初心者マークは、サイト利用を始めて間もない
方に付与されますので、
初心者マークのない方の意見はハイレベルになりますので宜しく。
3150: 匿名さん 
[2019-12-16 18:59:35]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/
ここは、初心者マークの方の投稿はハイレベルです。

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