マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
3021:
匿名さん
[2019-11-23 17:00:11]
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3022:
匿名さん
[2019-11-23 19:17:32]
私は一般の中古物件を購入するときは管理費+修繕積立金=200円/㎡
以下を基準にして、それ等よりも多額になれば購入しません。 これを超えるマンションは管理費等の無駄使いが懸念されると判断します。 この金額で適切に管理されているマンションは組合員の管理意識が旺盛で 組合は管理会社を有効に利用しています。 3021さんの投稿文では詳細は理解できませんが、少々高いと思います。 |
3023:
匿名さん
[2019-11-23 21:24:44]
>>3021さん
23,000円は管理費を除く修繕積立金だけの金額ですよね。 築24年で積立金の残が6,000万円しか残っていないのですか。 大規模修繕工事費だけでしたら、それで充分でしょうが、築20年を 経過してきますと、大規模修繕工事だけでなく、これからは大型設備の 更新工事費が必要となってきます。 大型設備とは、エレベーター、高置水槽、各戸の玄関扉、給排水管、 サッシや網戸、インターホン、メールボックスとかの交換費用とかが 必要となります。 また、専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として計画することも 必要となるかもしれません。 積立金は読んで字の如く、みんなの積立金です。 管理費はマンションを管理していくために必要なものであり、毎年消費 されますが、積立金はみんなのものです。その積立金を正当に使えば マンションの資産価値の確保につながるものです。 考え方としては、積立金は高いほうがいいマンションといえるのでは ないでしょうか。 積立金のないマンションはかわいそうですよ。どんどんスラム化していきます。 |
3024:
匿名さん
[2019-11-23 22:27:33]
管理費等が高い方が良い管理をしているとは一言で言えません。
24年分の総会議案書、委託契約書、等を精査して見てください。 |
3025:
匿名さん
[2019-11-23 22:34:03]
マンションは鉄筋で作られていますので、お金をかければかけるほど
きれいになりますし、分譲時の状態に近くなります。 例えば専有部分であれば、300万円から400万円かければ、殆ど 新築状態まで回復します。 壁紙やふすま、畳の交換、フローリングやキッチン、洗面所、トイレ、 サッシや網戸まで交換ができます。 当然床下の給排水管まで交換できます。 共用部分も同じことでお金をかければかけれるほど、分譲時の状態 まで回復し、資産価値も大幅に上がります。 そのためには、積立金が必要となります。どこまできれいにするかはその マンションの積立金次第です。 積立金があれば工事費が搾取されるとか、無駄な工事をされるというのは 論外です。 まともな工事ができればのことですが、そのためには住民の知識や情報、 工事に対する認識等が要求されます。 技術的なことはプロに任せますが、住民も基本的なことは勉強すべきです。 |
3026:
匿名さん
[2019-11-23 22:41:18]
>>3024さん
管理費等という表現はだめですね。 管理費と積立金は明確に分けるべきです。 管理費はそこのマンションによって管理の仕方が違うので、高い安いは 当然あります。 管理員が24時間体制であったり、コンシェルジュがいたり、清掃が 頻繁におこなわれたりで管理費は大きくちがってきます。 大規模修繕工事でも、解放廊下のシートの張替えを行うとか、ベランダの 防水、敷地床面の補修工事とかバリアフリー化を行うとかによっても工事費が ちがってきます。 |
3027:
匿名さん
[2019-11-23 22:44:59]
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3028:
匿名さん
[2019-11-23 23:40:31]
皆さま様々なご意見ありがとうございます。
修繕積立金が23000円上がったところで 、これからはこれ以上は上げずに積立金でやれる範囲での修繕を繰り返していこうというのが住民の総意だそうです。 大規模と小規模のメリットデメリットは勉強してきましたが、小規模はやはり負担も大きいですね。。悩みます。 |
3029:
匿名さん
[2019-11-24 09:29:12]
実務経験のあるマンション管理士に相談されたらどうでしょう。
特に会計報告はチェックした方が良いでしょう。 因みに私のマンションの規約では、管理費等は管理費・修繕積立金・駐車場使用料・専用庭使用料・バルコニー使用料・コインパーキング使用料・集会室等使用料・その他施設使用料 と規定されています。 修繕積立金は特別会計。管理費・駐車場使用料・専用庭使用料・バルコニー使用料・コインパーキング使用料・集会室使用料・その他施設使用料は一般会計(管理費会計とも言う。)で処理します。 一般会計に余剰が生じたときは修繕積立金に繰り入れます。管理費+修繕積立金200円/㎡以下ですが資金は豊富で2回目の大規模修膳は充分賄えます。 築25年、28戸の法人マンションです。現在剰余金は1。5億円を超えています。 |
3030:
匿名さん
[2019-11-24 13:02:56]
管理費は通常の管理に要する費用に充当されるものです。
使用料は、標準管理規約ではそれらの管理に要する費用を除いた金額は 修繕積立金に充当するとなっていますが、それはそれぞれのマンション の規約で決めてもいいと思います。 修繕工事は大規模修繕工事だけではありません。 大規模修繕工事は12年から13年周期でやられるところが多いと思いますが、 それ以外の大型設備の工事が途中で入ってきますので、その分も含めた長期 修繕計画書の作成が必要となります。 それを基に1個当たり月の必要修繕積立金の額を算出されたらいいと思います。 管理費については、毎年費消されるものです。もし、管理費に余剰が出てきたら たまった時点で積立金会計に振替ればいいと思いますよ。当然総会決議が必要 となります。 |
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3031:
匿名さん
[2019-11-24 13:51:48]
>>3029さん
管理費等として使われているのは、総体をいう場合ですよね。 管理費と修繕積立金、使用料は明確に分けてあると思いますよ。 使用料は一端管理費会計に計上されていると思います。そしてそれらの 管理に要する費用については、管理費会計から支出されます。 その残額については、修繕積立金に振り替えているところが多いとは 思いますが、管理費会計に一部を充当しているところもあるでしょう。 管理費会計に余剰がでたら積立金会計に自動的に振り替えられるものでは ありません。 いくら振り替えるかは総会の議案として提案し、承認を得なければなりません。 もちろん毎期振り替えるものでもないでしょう。 |
3032:
匿名さん
[2019-11-25 08:53:13]
単なる管理費等の等の説明だけでしょう。
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3033:
深く思考するための投稿
[2019-11-25 10:21:47]
あるマンションの話。
駐車場利用料の半分は、規約上、修繕積立金に入れることになっています。 管理費会計の残金の一部は、総会での承認を経て、修繕積立金に繰り入れ してきましたが、近年は有料で見直してもらった長期修繕計画に従って、 管理費のうちの一定額が修繕積立金に振り替えられることになっています。 少しでも多く修繕積立金に、という管理組合の会計のやり方に意見したら、 他の組合員からその場で怒鳴られました。「規約でそうなっている!!」。 はい、確かに。専門業者が手を入れてこのやり方になっているのですから、 単なる組合員がそれと異なる意見を出しても勝てないし間違いもあります。 でもね、専門業者を信じて支持する組合員のみなさんは、今までの会計の 明らかな不整合を、私がいくら指摘し質問しても「守っている」のですよ。 答えない、調べない、応じないでおいて、「規約でそうなっている!!」。 どういうことか分かりますか? 私が何を言いたいのか? |
3034:
匿名さん
[2019-11-25 10:50:55]
>>3033さん
長期修繕計画の洗い直しをやった結果積立金が不足しているので 資金計画として管理費からの充当がされているのだと思います。 管理費はほとんど毎年支出額が決まっています。 それが毎年管理費が余るということは、もともと管理費の徴収額が 多いのだと思います。 管理費は余るけど積立金は不足しているということではないんでしょうか。 マンションの修繕工事として、どこまでをやるかを検討して、その工事費から 積立金の額を算出すべきです。 おたくのマンションの長期修繕計画書の工事費の金額が正当なものかどうかの 判断をすべきです。 積立金がたりないのか、工事費が余計に計画されているのかも分かりませんので。 |
3035:
匿名さん
[2019-11-25 10:57:03]
標準管理規約では、使用料はそれらの管理に要する費用に充当するほか、
残額は修繕積立金に繰り入れるとなっています。 機械式駐車場でもない限り、駐車場使用料は余ると思いますので、積立金に 充当することにより、1戸当たり月の積立金の額を減らすことができます。 専門業者を信じるとか信じないとかの問題ではないんじゃないですか。 長期修繕計画書自体は、どこのマンションでも2割程度多めに組みます。 それをどう斟酌するかです。 工事は長期修繕計画書を作成した業者がやるわけではないんでしょう。 |
3036:
匿名さん
[2019-11-25 11:17:26]
長期修繕計画書のそれぞれの工事費は、あくまで平均的な工事費で
計画します。 後は、それぞれのマンションのグレードによって材料や仕様、工事個所等 が違ってきますので、それで判断すべきです。 多分、専門業者が作成した長期修繕計画書は、標準的なソフトに則って作成 されていると思います。 それに基づいて資金計画で収入と支出が計画されていると思います。 国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月 17,500円としています。もちろん専有部分の給排水管の更新工事費は 含まれていません。 この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が 少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。 |
3037:
匿名さん
[2019-11-25 20:26:52]
一体修繕積立金の額はいくらなんだろう。
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3038:
匿名さん
[2019-11-26 09:29:34]
1戸当たり月の必要修繕積立金の額については、諸説ありますが、
一番いいのは、長期修繕計画にやらなければならない工事のすべてを 網羅して、総工事費から各戸の月当たりの積立金の額を算出するやり方が 一番理に適っているのではないでしょうか。 |
3039:
匿名さん
[2019-11-26 09:51:59]
住民の中で何人マンション管理に関心をもって
いるものがいるんだろう。 |
3040:
匿名さん
[2019-11-26 15:46:26]
>>2706 投稿者です そして「負けました」 の投稿者です
さて下記のようなマンション管理において過去の常識を覆す判決が下されたことは衝撃でもあります。 私の投稿内容は専有部分について「安心サポートサービス」であり下記判決の内容から考えると総会決議は無効とも受け取れると思いますが、プロの皆様のご意見をお聞かせ願います。今後専有部分について管理費、修繕費からの出費決議が多数提起されることが予想されます。無論全戸(全区分所有者)の賛成であればよいのですが。よろしくお願いします。 総会でいくら説明しても無駄。会場出席者が少ない(20%未満)、議長(理事長)委任、議決権行使賛成が多い。 >マンション全住民電気一括契約 >管理組合決議は無効 2019年3月5日 最高裁判決 >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。 >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 |
中古マンションを検討しており、気に入ったので購入を検討しているのですが、一つだけネックなところがあります。修繕積立金が23000円で近隣や似たような物件と比較し高額に思えることです。
築24年 7階建て最上階 80平米3SLDK 28戸 平置き駐車場のみ 積立金6000万
来年大規模修繕(過去は2007年外壁防水周り、去年インターホン総取り換え) 値上げ予定なし一時金徴収なし 滞納世帯なし
もちろん仕方がないと思うのですが、、これを良く捉えて良いのか悪く捉えるべきか私素人にはわかりません。。どなたか教えてください。