管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2901: 匿名さん 
[2019-10-16 15:13:26]
勘違いしてますけど、大規模修繕についての企画と調整なので、長期修繕計画とは違いますよ。
2902: 匿名さん 
[2019-10-16 19:00:31]
管理業務の基幹事務とは、管理組合の会計の収入および支出の調停及び出納
並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整ですよね。
大規模修繕工事のことはいってないと思いますけど。
2903: 匿名さん 
[2019-10-17 09:08:26]
設計監理方式が正しく運用されれば一番いい方法には
違いないのですが、費用がかかります。
小規模マンションではこの方式は難しいと思います。
デベ系のマンションであっても、設計コンサルタントは
つきますが、それは施工会社がつけるものですからね。
設計コンサルタントは、施工が要綱書通り実施されているか、
手抜きはないか等をチェックするものですから、施工会社が
つける設計コンサルタントでは不安ですね。
2904: 匿名さん 
[2019-10-17 09:28:57]
施行会社がつける設計コンサルタントは、施工会社の指示通り
工事をしなさいと指導するものですからね。
材料が変更されていたり、仕様がかわっていても住民はチェック
できませんからね。
2905: 匿名さん 
[2019-10-17 20:15:59]
同じ条件で相見積が取れればいいんですがね。
業者を一堂に集めて、口頭で工事個所や使用材料等を
伝えるのはいいんだけど、どんな材料を使えばいいかが
分らないし。
2906: 匿名さん 
[2019-10-18 17:55:56]
大規模修繕工事で、設計監理方式が採用できるマンションの
住民の皆さんは幸せですね。
建物設備の管理が行き届いているマンションでしょうから、
資産価値はそんなに落ちないですよ。
2907: 匿名さん 
[2019-10-19 09:38:38]
そもそも長期修繕計画書の数量調書等から積み上げられたものを
見られた方はいますか、50~100ページはありますよ。
殆どのマンションの住民の皆さんは見たこともないと思います。
設計図面しかりでしょう。
理事はおろか理事長もみたことはないと思いますよ。
それから、管理会社との委託契約書をみたことのある理事や理事長も
殆どいないのではないでしょうか。
残念ながら実態はそれぐらいのものです。
2908: 匿名さん 
[2019-10-19 09:49:45]
そもそも、概算設計書と数量調書から積み上げた長期修繕計画表を
作成しているマンションが殆どないということです。
長期修繕計画表があっても、数枚程度の内訳表があるぐらいのもの
ではないですか。その内訳表では、工事概算額の把握はできないでしょう。
それでは、大規模修繕工事時に相見積をとるときの参考にはなりません。
しっかりした長期修繕計画表があれば、工事金額は凡そ把握できますし、
(ただし、10%程度の余裕はみています。)周期についても理事会の
判断材料になります。
勿論、修繕積立金の必要金額や資金計画も把握できると思います。
2909: 匿名さん 
[2019-10-19 11:15:47]
それは別途費用のかかる長期修繕計画ですね
2910: 匿名さん 
[2019-10-19 11:52:39]
以前は管理会社のフロントがパソコンソフトにマンションのデータを
打ち込んで作成する長期修繕計画表だけでしたが、現在はそれでも
別途費用がかかるようになりました。
しっかりした長期修繕計画表を作成するには、建築士に依頼して設計図面
を参照して、概算設計書と数量調書から工事金額を算出するやり方で作成
した長期修繕計画表の作成が必要です。
その際、専門委員会で建築士と検討して、周期や工事材料のグレード、修繕
個所の仕様等を話し合って作成すべきです。
又、資金計画では、工事費についてはモデレートな工事で計画をしますが、
それでも余裕をみて計画されていますので、現実にあわせて10%~20%
差し引いた工事費で計画してもらうことです。尚、設計監理費用については
建築士間では15%程度となっているようですが、マンションの規模にもよりますが
150戸以上のマンションであれば、総工事費の5~6%程度で収まることもあります。
工事費総額から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
長期修繕計画表には、専有部分の給排水管の更新工事費やサッシの交換費用(
これはむずかしいので滑車だけの交換でもいいと思われます。)玄関扉の
工法等とかも考慮して計画されたらいいと思います。
2911: 匿名さん 
[2019-10-19 20:31:41]
長期修繕計画表は建物設備の維持保全をしていくには
必要なものでしょうね。
2912: 匿名さん 
[2019-10-19 23:11:24]
我がマンションは中規模マンション(100戸未満)に該当し
長期修繕計画表(案)は100ページ超、作成費は45万円以上、次回は50万円超か?
2913: 匿名さん 
[2019-10-19 23:55:54]
読むのもコストかかりそうですね。
2914: 匿名さん 
[2019-10-20 10:45:56]
>>2912さん
長期修繕計画表は1回目にしっかりしたものを作成すれば、
次回は大規模修繕工事の時に、それをもとに新しい計画表を
建築士が作成してくれるはずです。
長期修繕計画表の洗い直しは、5年ごとにやる必要は全く
ありません。
大規模修繕工事のときにあたらしいのを作成すればいいでしょう。
計画表を読み込むのは確かに大変な労力が入ります。
しかし、それは工事時に建築士が読み込んでくれますよ。
2915: 匿名さん 
[2019-10-20 19:36:17]
そうですよね。長期修繕計画の洗い直しを
5年ごとに行うよう、国交省はいってますが
やっても意味がないでしょう。
2916: 匿名さん 
[2019-10-21 09:05:41]
長期修繕計画の洗い直しは、大規模修繕工事の後が
一番効率的です。
想定される工事は決まっている訳ですから、後は景気の
状態や消費税とかを勘案して修正するだけですから。
2917: 匿名さん 
[2019-10-21 14:23:10]
いろんな工事をすれば予定とちがってきますからね、
それが洗い直しなんですが、1つ2つ工事をしても大勢に影響を
与えることはないでしょうから、大規模修繕工事のときに洗い直し
をすればいいでしょう。
2918: 匿名さん 
[2019-10-22 09:42:59]
業者選定方法
 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
2919: 匿名さん 
[2019-10-22 10:31:03]
金抜き積算方式って知ってますか?
2920: 匿名さん 
[2019-10-22 10:33:33]
金ヌキ計算書(金ヌキ積算書、金ヌキ明細書)
  金ヌキ計算書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し、単価や金額を表記
 しないもののこと。相見積を取る時に使用します。
2921: 匿名さん 
[2019-10-22 19:30:13]
数量計算書
  設計図面から材料の使用量と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
 いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
 といいます。
  この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。長期修繕計画の洗い直し時にも活用します。
  相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
 で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。
2922: 匿名さん 
[2019-10-23 08:54:59]
共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
  見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
 仕様書
   工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順な
   どの規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。
 見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
 要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。
2923: 匿名さん 
[2019-10-24 08:42:21]
設計監理士とは
  私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
 す。設計コンサルタントともいわれています。
  建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
2924: 匿名さん 
[2019-10-24 19:44:17]
 設計図面から材料の使用量と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
 工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。
2925: 匿名さん 
[2019-10-25 08:32:19]
排水に使用されるビニル管は40年以上もつ、但し熱水仕様のばあいには伸縮による破損がある。
土中のビニル管は、異常な力が加えられたり、大きくたわんで亀裂する場合がある。
給水に使用されるビニル管は45年以上もつ。
塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
経過すると漏水が出てくる。
2926: 匿名さん 
[2019-10-25 09:01:49]
建物設備の維持保全と積立金について

 今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
りが必要となってきます。
 現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
とができたごく少数のマンションでした。
 適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。
 これからのマンションは2極化がより明確になってきます。建物の維持保全が十分できるマ
ンションとできないマンションがあります。
2927: 匿名さん 
[2019-10-25 14:35:11]
>>10298 匿名さん Part2より どっちが正しいの?

> 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
>塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。
>30年以上 経過すると漏水が出てくる。

「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。
2928: 匿名さん 
[2019-10-27 01:10:55]
>>2706

負けました
2929: 匿名さん 
[2019-10-27 09:46:13]
>>2706

管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。
2930: 匿名さん 
[2019-10-27 13:26:30]
ここに書き込まれている内容で間違って
いれは知っている方が修正をしてください。
2931: 匿名さん 
[2019-10-27 16:38:20]
>>2929 匿名さん 6時間前

>>2706 質問

>管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
>管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

ご指摘の通り管理規約には該当するような内容はない。
共用施設への地震、火災保険、漏水、個人賠償等々への保険は良し。
機会を見て解約を提起したいと思います。ありがとうございました。
2932: 周辺住民さん 
[2019-10-28 12:02:05]
皆さん方の質問や情報提供を期待します。
そして一緒にマンション管理の適正化を目指していきましょう。
2933: 周辺住民さん 
[2019-10-29 09:04:44]
自治会と理事会が混同されてマンション管理が
運営されてませんか。




2934: 周辺住民さん 
[2019-10-29 13:41:19]
民法より区分所有法、そして法律に別段の規約が
なければ規約、総会が優先されます。
2935: 匿名さん 
[2019-10-29 13:43:46]
別段の規約がされているかどうかがわかりずらい。
2936: 国語さん 
[2019-10-29 15:14:24]
>わかりずらい。

わかり「づ」らい。
2937: 匿名さん 
[2019-10-30 08:18:11]
>>2936さん
わかりづらいですね。
有難うございます。
2938: 匿名さん 
[2019-10-31 08:18:37]
管理規約と各種細則の全面改正をするということは
大変な労力がいります。
いかに理事会や総会で効率よく説明できる議案書が
作成できるかにかかっています。
臨時総会を開催するにしても、説明と質問時間で2時間以内に
納めなければならないでしょうから。

2939: 匿名さん 
[2019-10-31 10:24:54]
規約の全面改正をするときは、標準管理規約に基づいてやるだけ
だから簡単といっている者もいるけど、甘いね。
特に各種細則は、ひな形通りにはいかないからね。
2940: 匿名 
[2019-10-31 16:05:40]
管理規約や細則などについては、法廷闘争・裁判沙汰にでもしない限り、肝心の箇所がぜんぜん使えません。管理会社や管理組合にとって都合のいい規定なら遵守され利用されています。会社や組合が痛いと感じる条文であればあるほど、実際には役に立たない「お飾り」みたいだということです。

「法」なのですから、大事なのは、会社にも組合にも不都合な規定だという場合でもきちんと適用されなければならないはずですが、そんな正義の実現に積極的な住民がそろったマンションなんてめったにないでしょう。監事か誰かのきちんとした発言に全出席者がシラケて退席したら、法の効力なんてどこへやらです。

「規約をバカ正直に履行したらマンションのコミュニティーがガタガタに崩れてしまう」、つまり適用の結果としてマンションの資産価値が落ちると思われる局面なら、ほとんどの管理組合は規約を上手に破る道を進むでしょう。もちろん、破っておいて「遵守している」と言い張ります。残念ですが、理事会や総会は「遵守」を装う恰好のツールとして使われています。

企業と同じく、マンションだって法の適用が自滅をもたらすくらいならウソもつくし、法の遵守も上っ面だけのものにして留めます。これは、善悪の問題というより組織の生理現象だと思います。
2941: 匿名さん 
[2019-10-31 19:00:41]
>>2940さん
規約や細則をそんな見方をしたらいけませんよ。
管理規約は基本的には、標準管理規約をひな形として作成
されていますので、全国的にみてもそんなに変わりがありません。
管理組合にとって都合のいい規定ではないでしょう。
集合住宅ですので、ある程度の決まりごとがなければマンションの
管理はできないできませんからね。
2942: 匿名さん 
[2019-11-01 08:27:53]
全国のマンションでは、常識では考えられないマンション管理が
行われているところも多々あるんでしょうね。
理事とか管理会社とか、難しい問題があるんでしょうね。
2943: 分譲マンションの経済 
[2019-11-01 09:04:31]
>>2941さん
私のマンションの管理組合で実現した規約・細則全面改正は、
大規模修繕工事と同一の方式、同じプロセスをたどりました。
内容のほぼ100%が専門業者に有料で丸投げも同然なので
住民はラクチンでした。表向きは理事会の下に専門委員会が
結成されてほぼ100%そこが目を通したことにされました。
マンションの住民自治を装って特定業者の意向が法的に埋め
込まれたのが当マンション新管理規約並びに細則の案でした。

任せた組合と任された会社で確かにウィンウィンの関係です。
しかしその結晶である新管理規約・新細則の欠陥を指摘する
人こそが内部の貴重な「法の番人」のはずですが、無力です。
組合と会社は、法と正論を無効にするやり方を心得ています。

組合員の資格で組合理事長を提訴した稀有なマンションから
大手管理会社は手を引き、契約非更新の方針を通告しました。
そんな管理組合員が1人もいないマンションは多数あります。
過酷な裁判以外に個人の権利の保護がろくにない現状に関し、
納得していないマンションの住人はけっこういると思います。
2944: 匿名さん 
[2019-11-01 09:12:57]
>>2942さん、おっしゃる通り。

本当にひどいマンションは書かれることがほとんどないですが、
知らせても知らないことにされるという点が根深いと思います。
2945: 匿名さん 
[2019-11-01 10:57:12]
無関心は敗北とよくいわれますよね。
マンションの住民で改革心のある方がおられれば
管理会社や業者に左右されないマンションのためになる
管理ができるのですが、知識、時間、関心がないのでしょうね。
それができない住民ばかりですと、管理会社等のいいなりに
ならざるをえないでしょう。
組合員は、ただお金をだすだけの存在しかありません。
2946: 匿名さん 
[2019-11-01 12:29:22]
告発したいのですが、告発先を教えて下さい

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について が平成22年10月から施行されたが、当管理組合(管理組合設立は平成21年)と管理会社との重要事項説明書・管理委託契約書(管理仕様書)の内容には適用されていない。
 改正内容は分別管理方式が改正され「前」と「後」で大幅に変わった
改正点
 ①収納口座と保管口座の分離による安全措置
  収納口座から毎月分の支払いを実施後1ケ月以内に保管口座に残額を移管するとある。
  しかし管理会社との契約では保管口座への移管は管理組合の指示により適宜移管するとなっている。
  これは管理会社が責任を負わない為の方策と考える。

告発しようと思ったのはマンション管理で「処分を受けた業者一覧」を検索し入手した記載内容で処分内容、処分日、商号、処分理由(法違反行為)等が纏められている資料。で上記に該当するものが存在したため。

 ②月次報告の義務化
  電磁的方法を採用するがこれによる損害を管理組合が受けても管理会社は免責に関する事項で責任を負わないと記載。
  これはまだ情報収集不足につき今回は保留する。

以上よろしくお願いします。
2947: 匿名さん 
[2019-11-01 20:41:43]
管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
相談されたらいいと思います。
2948: 匿名さん 
[2019-11-02 08:50:26]
管理会社や業者とのトラブルが起きる要因としては、殆どが
積立金が絡んできます。
そのシステムづくりができあがっていないのが大きな原因と
いえます。
まず、大規模修繕工事でいえば専門委員会が独自で機能できな
ければならないでしょう。
決定事項については、管理会社や業者がタッチできないように
しなければならないでしょう。
2949: 匿名さん 
[2019-11-02 10:04:06]
>>2946 より
2947 匿名さん 情報ありがとうございます
地方整備局で相談したいと思います
ここを検索したところ 処分を受けた業者 の個別内容がわかる記載がありましたので。
2950: 匿名さん 
[2019-11-02 10:09:07]
>>2949さん
地方整備局に相談されたら、管理会社への注意や罰則等も
してくれますから、頑張ってください。
2951: 匿名さん 
[2019-11-02 10:53:03]
マンション管理をしていくのに必要なのは、
one for all,all for oneの精神が必要です。
一人はみんなのために、みんなはひとつの目的のために。
2952: 匿名さん 
[2019-11-02 12:01:06]
マンションの住民の中にはいろんな方がおられますからね。
自分さえよければいいと思っている方が多いマンションは
大変でしようね。
2953: 匿名さん 
[2019-11-02 21:31:18]
皆さん方のマンションで修繕積立金の額は足りていますか。
修繕工事には専有部分の配管は計画されていますか。
当然エレベーター、玄関扉、サッシや網戸の滑車の交換等は
計画に入っていますか。
2954: 経験者 
[2019-11-03 08:16:33]
>>2947 さんは下記の通りお書きになりました。
>管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
>マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
>相談されたらいいと思います。

私もアポをとって地方整備局を訪問し、話をしましたがダメでした。
ほぼ全て、当マンションの管理組合の質が高ければ解決するのです。
しかし、組合の質を今さら高めるなんて雲をつかむようで非現実的。
努力は放棄していませんが8年間続けても住人の質は全然高まらず。

管理会社とか業者の利害に管理組合の思考と判断が一致するように
全会議とも社員関与で、組合は慣れきっていますから手が出ません。
同時に「そうしないと恐ろしい目に会う」という支配もされてます。
2955: 経験者 
[2019-11-03 09:13:05]
ずっと同じ管理会社と同じ大規模修繕専門業者でやってきたこの
マンション管理組合が、もし工事等で事後に欠陥が見つかった時、
他のマンションのように「組合 VS. 業者」の構図で対立するのか。

対立はできない、立ち上がれないんじゃないかと想像しています。

今のところ、そんなことが起こる可能性なんて頭にないようです。
そんなことが起きないよう、起きた場合のことも考えての発言も
聞く耳は一切持ってもらえません。2社を変更する必要はないし、
その必要を示す事実に向き合って直視するということがないです。

この点は確かに組合の問題です。しかし、組合がこんなであって
くれることからくる業者のメリットたるや絶大なものがあります。
すなわち、規約も細則もこの点を念頭に置いて会社は起案します。
組合はそれを見抜いて採決前に手を入れるべきですが、現実は逆。
私は具体的に論点を挙げて全戸に届けましたが、敵視されました。
業民一体型の管理に慣れた分譲マンションは、手に負えましぇん。
2956: 周辺住民さん 
[2019-11-03 09:13:11]
高齢・賃貸化がすすむ築古マンションで、理事長をやることと引き換えに自身の関連会社の工事をやらせてほしいという人物が、大規模修繕を(管理会社に自身の関与を伏せさせて)工事を行った場合、どうすればよいのでしょうか。(例えば理事長を解任し、第三者に管理者を一任するとか?

2957: 匿名さん 
[2019-11-03 10:04:07]
>>2954さん
地方整備局に何を相談にいかれたのか分かりませんが、適正化法に
違反しているのなら整備局が対応してくれると思います。
ただ、組合員の質や知識、モラルとかになるとそのマンションの
問題となります。
理事会のパワーアップと関心度が必要です。
脱管理会社ですね。
2958: 匿名さん 
[2019-11-03 10:10:52]
>>2955さん
大規模修繕工事を管理会社と同じ業者でやってきたということですが、
多分デベ系の管理会社に管理を委託されているんでしょうね。
ということは、業者間の相見積もりや競争はないのですね。
管理会社としては、親会社の建設会社に対して、工事が受注できない
となると大変ですからね。
当然工事費も相手に自由に操られていると思います。
工事業者は公募で行い、合い見積もり書の保管や工事業者決定時の会議には
管理会社や業者を入れないでやらないとだめでしょう。
2959: 匿名さん 
[2019-11-03 10:19:39]
>>2956さん
理事長の成りて不足は築古マンションに限らず全国のマンションで
普通に起きていますよ。
しかし、そういうことを条件に理事長を引き受けるという住民が
理事長になること自体が問題ではありませんか。
それに、マンション管理は工事だけではありませんからね。
理事長の解任は理事の互選ですから、理事会で解任はできますが、
工事は理事会や総会で承認を得ているのですから、何の問題もないのでは
ないでしょうか。
要は、業者は公募で行い、同じ条件で合い見積もりを取り、業者の説明会で
委員が評価点をつけて選定する方法をとるべきでしょう。
2960: 匿名さん 
[2019-11-03 12:58:39]
マンション管理を理事会主導でできないマンションは
頑張らないといけませんね。
ただし、小規模マンションでは人材不足もあり大変だとは
思いますが、それは理事長の長期政権でクリアできます。
2961: 匿名さん 
[2019-11-04 09:51:45]
大規模修繕工事のときに、専門委員会を設置するマンションは
多いと思いますが、形式的で本質は管理会社主導で工事の計画
が進められていませんか。
工事のことはわからないで済ませるのではなく、分からなければ
管理会社と関係のない設計コンサルタントを選定し、専門委員と
一緒に工事に取り組んでいけばいいと思いますよ。
2962: 匿名さん 
[2019-11-04 10:24:53]
建築の専門的なことはわからなくていいんです。
それはお金を払ってプロの建築士を雇えばいいんです。
ただ、基本的な知識は勉強する必要があります。
2963: 匿名さん 
[2019-11-04 20:57:33]
工事のことはプロに聞けばいいんです。
管理会社のフロントに聞くからおかしくなるんですよ。
2964: 匿名さん 
[2019-11-05 08:22:57]
設計監理方式を採用すれば、プロの建築士が
住民の代表として、建設会社と対応してくれます。
そしてわからないことはなんでも聞けばいいのです。
2965: 匿名さん 
[2019-11-05 10:35:59]
パート2より。起点はパート3なので転記

> 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
>管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
>マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
>相談されたらいいと思います。

本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。


10302 匿名さん 2日前

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf

第一 一部改正省令関係
2 財産の分別管理について
(1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。

【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
(記載例)
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
2966: 匿名さん 
[2019-11-05 10:41:23]
>>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。

※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
2967: 匿名さん 
[2019-11-05 14:26:15]
パート2に関しては、もう半年ぐらい一度もみてないし、
そこのスレの問題であれば、そこで解決してください。
2968: 匿名さん 
[2019-11-05 21:47:58]
>>2967 匿名さんへ

パート3のスレから派生した問題です  確認したほうがいいですよ。
パート2とパート3での問題解決策でどちらが優れているか比較するのもの良いですね。
いちいち取り上げる(投稿)こともないと思いますよ。

2969: 匿名さん 
[2019-11-06 08:36:34]
PART2について、今後も見るつもりはありません。
批判だけのスレになってしまいましたから。
2970: 匿名さん 
[2019-11-07 08:31:39]
設計管理方式は小規模マンションでは採用するのが
難しいでしょうね。
やはりそれなりの経費がかかりますからね。
しかし、丸まるその分がプラスになるわけではないのですが。
設計監理方式でなくても、だれかがその役割を果たさなければ
ならないわけですから。建設会社が兼用でやればその分が上乗せ
されるでしょうからね。
2971: 匿名さん 
[2019-11-08 10:42:21]
設計監理方式の字が間違っていました。
なぜ設計監理業者を採用するかといいますと、元受業者選定に
当たって、平等な合い見積もりを取るための要綱所等の作成と
工事期間中仕様書通りの工事がされているか、正しい材料が仕様
通り使用されているか等をチェックするためです。

2972: 匿名さん 
[2019-11-08 20:58:28]
専有部分の給排水管の更新工事を管理組合の責任と負担で行うように
規定しているマンションはありますか。
殆どが塩ビ管を使用しているでしょうから、継手部分の交換となるでしょうが。
しかし、いくら継手部分だけといっても、在宅や水の使用制限、トイレの使用制限
等があり大変でしょうね。
2973: 匿名さん 
[2019-11-08 21:51:44]
町内会費を半年に1回、管理費と同時に徴収していますがこれは違法ですか。(管理費****円、町内会費****円)
我が管理規約には町内会費を徴収するという文言はない。

平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約が公表されました。
このなかに自治会費または町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には
ア自治会または町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ自治会または町内会等への加入を希望しない者から自治会費または町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ自治会費または町内会費等を管理費とは区分経理すること。
と記載されている。

 以上から考えると自治会または町内会等への加入を希望する者の承認を
得て徴収する必要があると思いますが 平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約は考慮せず従来どうり徴収しても問題はないのでしょうか。
 今後新たに入居した人が加入を希望しない(前マンションでは加入する、しない、は入居者任せと主張)ので支払い拒否した時、どう対応すべきか。
 規約の改訂を速やかに実施すべきか。
教えて下さい。
2974: 匿名さん 
[2019-11-09 09:39:27]
うちのマンションでも管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをしています。
といいますのも、当マンションは全員加入していますので、自治会費を徴収する
手間を省くために行っています。
当然、管理組合と自治会の会計は完全に分かれています。
ただ、問題なのは年間分をまとめて期首に自治会にふりこんでいるところです。
自治会への強制加入とかもありませんし、退会も自由なんですが、なぜか誰も
退会したことはありません。
賃借人は一応自治会員扱いですが、自治会費は区分所有者からの口座引き落とし
となっており、その費用を賃借人か賃貸人が徴収しているかどうかは分かりません。
理事会と自治会の交流はほとんどありません。それぞれが活動をしています。
自治会への加入は任意ですので、途中入居者が自治会への入会を拒否したら当然
それはみとめなければならないでしょう。規約はそのマンションの規範ですから、
法に触れなければ(任意規定であれば)そこのマンションで自由に決めることはできます。
自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。
2975: 匿名さん 
[2019-11-09 14:25:26]
自治会法をキーに検索したところ

マンションの町会加入、司法の判断は
                    2019.9.3 20:38|産経WEST
 住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

町会加入に反対の声

 判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

 「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
(1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
(3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-
などと説明した。

 大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。
2976: 匿名さん 
[2019-11-09 14:38:55]
>>2975 続き

 判決が指摘したのはマンションの管理組合と町会で、目的や法的根拠が大きく異なる点だ。

 管理組合は建物を適切に管理・維持するため、区分所有法上、所有者全員の加入や経費負担を義務づける。これに対し、地域の親睦などを目的とする町会に法的な拘束力はなく、加入や費用の支払いは任意だ。

 管理組合側は、町会加入が良好なコミュニティーの形成につながり「マンションの資産価値の向上につながる」と主張した。上田裁判官はそうした利点を認める一方、「町会の加入や費用支出は管理組合の目的の範囲外であり、無効と言わざるを得ない」と指摘。管理組合としての加入は不適切であり、加入は住民の意思に委ねられるべきと判断した。

 双方とも控訴せず、判決は確定している。

2977: 匿名さん 
[2019-11-09 20:38:49]
管理組合と自治会は全く別物であり、お互いに干渉しないのが
大切です。
それぞれの目的に対して取り組んでいけばいいのです。
2978: 匿名さん 
[2019-11-09 21:36:48]
>2973 です。
貴重な情報ありがとうございます。
今年の総会資料を確認しましたところ貸借対照表(科目内訳)で
未収金(町内会費)1戸分が計上されていました。
早速理事会に管理組合と自治会は別物であり分離した運営(会計)を行うよう提起したいと思います。
2979: 匿名さん 
[2019-11-10 09:37:14]
ご質問させて下さい。

マンションにかけている保険について。
共用部に、マンションの組合がかけている保険。
地震で外壁にクラックが入りました。
一部損の認定が受けられれば、
専有部分で保険対象外になったベランダの地震による、クラックのひび割れの修理が
地震保険の保険金で間に合うと思うのです。

あいおいニッセイ同和損保の保険。
マンション管理組合用の保険です。


お聞きしたいのですが、

この保険
保険の対象となる主要構造部に、

外壁が含まれる事になっていますが、
保険代理店からも、
保険会社からも、
地震では、「外壁は含まれません。」 
と言われたようです。

保険の対象が壁を含むことになっているのに、
地震は含まれないということはありますか?

地震だから、含まれない。
2980: 匿名さん 
[2019-11-10 09:38:39]
管理組合が自治会の負担を軽減するために、管理費等と一緒に
口座引き落としだけをするのはいいと思うのですが、滞納の場合は
自治会費もそれに含まれますので、そこの点が問題となります。
ただ、口座引落し料がかかりますので、定額の自治会費に口座引落料
を支払うことはできないでしょう。
たいした金額でもないので、それぐらいは認めてやってもいいんで
はないでしょうか。同じ住民どおしのことですから。
共存共栄ですよ。
ただし、会計とか議案とか理事会、自治会は完全に別物としなければ
なりませんが。
2981: 匿名さん 
[2019-11-11 09:09:08]
>>2979さん
地震保険は各社の火災保険と一緒でないと単独では掛けられません。
屋上、塀、バルコニー、給排水設備、付属建物も支払い対象になり
ますが、主要構造部(柱、壁、梁等)に該当しない部分のみの損害に
対しては保険金の支払いはありません。
2982: 匿名さん 
[2019-11-11 11:29:12]
地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1 条第3 号(※)に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
「外壁」は、地震保険の補償対象ではありますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」ではない(→主要構造部ではない→着目点ではない)ので、たとえ「外壁」に被害を受けていたとしても物理的損傷割合には算入されません。

※ 建築基準法施行令第1条第3号
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

<参考>
【地震保険 ご契約のしおり】
http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/pdf/reference/jishi...
Ⅱ 損害の認定基準(P.3~8)

地震保険において、居住用建物については主要構造部の損害の程度(「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」)に応じて支払い保険金の割合が決まっています。
主要構造部の損害割合(%)は、主要構造部の被害の程度(物理的損傷割合)の調査から、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(一般社団法人)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。

鉄筋コンクリート造のマンションにおける「地震保険損害認定基準」は、P.6 に記載されていますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は着目点ではないので、たとえ被害を受けていたとしても物理的損傷割合には影響しません。

【P.6 からの抜粋】
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
〇ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
〇壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
〇壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
〇中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
2983: 匿名さん 
[2019-11-12 08:47:01]
保険については、殆どが管理会社が代理店をしている
でしょうから、管理会社を通して保険会社に詳細を
質問すればすぐ答えてくれますよ。
保険会社と代理店は違いますからね。
2984: 匿名さん 
[2019-11-12 08:50:47]
専門的なことでわからなければ、保険会社に電話なりして
確認するのがいいでしょうね。
匿名掲示板で素人が答えるのには限界がありますから。
個人の判断で処理できる問題でなければ保険会社に確認する
しかありません。
本当に保険の問題で困っているのなら、匿名掲示板に頼らないことです。
2985: 検討板ユーザーさん 
[2019-11-12 12:15:10]
>>2982 匿名さん

すみませんが、M構造です。それでは、台風による外壁の損傷も含まないのですか。現在、関東地区でも、分譲マンションは保険対応されていますが。
2986: 検討板ユーザーさん 
[2019-11-12 12:18:26]
>>2982 匿名さん

保険カスタマーではマンションでも、約款に記載されていれば、壁は含むと話していますよ。

このような内容は書かれておりません。
約款に記載されていることが全てではないのでしょうか??
2987: 検討板ユーザーさん 
[2019-11-12 12:19:26]
>>2981 匿名さん

地震による保険は加入しておりますね。
2988: 検討板ユーザーさん 
[2019-11-12 12:23:30]
>>2982 匿名さん
近所のマンションですが、鉄筋コンクリートです。一部損認定されています。。クラックとびび割れ程度です。見た目は変わりませんょ。
2989: 検討板ユーザーさん 
[2019-11-12 12:26:00]
>>2983 匿名さん

嘘を言う代理店もありますね。
2990: 匿名さん 
[2019-11-12 12:38:10]
ガラスが台風で割れた場合は、保険の対象になるでしょう。
外壁の損傷と同じですよ。
2991: 匿名さん 
[2019-11-12 19:37:02]
餅屋は餅屋といいます。
専門的なことは専門家に聞きましょう。
2992: 匿名さん 
[2019-11-13 11:34:23]
専用使用権のある共用部分の管理は、基本的には各区分所有者の
責任と負担でやることになっているマンションが多いと思いますが、
それにも関わらず、インターホンの補修工事とか熱感知器の修理、
メールボックスのカギの交換、ベランダのドレンの交換、玄関ドア
の蝶番の交換等をいつの間にか管理組合がやっているマンションは
ありませんか。
意図的にやったのではなく、輪番制の理事だと知らないでやってしまう
こともありますからね。
その場合、過去にわたって返済を請求するにしても、所有者が代わって
いた場合、現在の持ち主に請求することはできませんからね。
どう対応したらいいのでしょうか。
2993: 匿名さん 
[2019-11-13 21:32:32]
管理組合が専用使用権のある共用部分の補修工事をやれば、
それ以降もやらないわけにはいかないでしょうからね。
いままでは間違っていたので、これからは修理は各戸
の責任と負担でやってくださいといえば、不公平になりますからね。
2994: 祝!築40年 
[2019-11-14 14:56:43]
「役員は就任にあたって金品をもらわない旨の誓約書を提出する」との規定を設けるべきだと管理規約・細則等全面改正の際に提案しましたが、すぐ却下されました。工事関係の役職に就くにあたっては「総会」での承認が必須だったところを、「理事会」だけでよいとマンション管理士がこっそり変えていたので、私が見抜いて指摘したら「総会」に戻しました。もし黙っていたら就任のハードルは下がっていたことでしょう。

三回目の大規模修繕を来年に控えて、初回、二回目と同じ設計コンサル会社と理事たちによる会合が、毎月、夜の理事会の前に開かれています。このままいけば、またもや同社の下で数億円の工事。参加している理事たちにとって、これはもう当たり前の路線のようで、他社の検討を求めても聞く耳を持ちません。

私は、このコンサルは当マンションにとって良くないという意見です。数年前にそれを表明したところ、マンション全体(特に管理組合理事会)は逆に「絶対このコンサルを選び続ける」という意思で凝り固まったように見え、理事会も総会もほとんど一糸乱れぬ結果を出し続けています。

それほどにこだわるべき会社でもないと思うんです。「当マンションをよく知ってくれている」「いまさら他社を選択肢に入れている余裕はない」などが、同社を支持する管理組合の古株的住人からよく聞かれた理由です。「その程度の理由なら今後もずっと同社で変更なしになるじゃないですか」と発言しても、知らんぷりされます。
2995: 祝!40年のカラクリ 
[2019-11-14 14:57:24]
・・・ということで、要は、組合が契約する企業を選ぶところから理事会活動を始める、ということを絶対にやらない(≒許されない)で、「契約する企業は決まっている」のだから、その上で次の工事をどうするかのこまごました検討に住人が参加しているという話なんですね(笑)

専門業者とべったり癒着したマンションの典型なのだろうと思います。関係を断つための規制がマンション管理法制上ないためにこうなるのでしょうから、実はあちこちに似たようなマンションがあるんじゃないでしょうか。

同社支持を公言する組合員はオオカミのようで貪欲、他の何百人の組合員が本当はどう思っているのか知りませんが、どっちにしろヒツジ。オオカミの前では黙って従うのが当然なので、パーフェクトな組合運営ができます。
2996: 匿名さん 
[2019-11-15 09:34:43]
役員?専門委員?は金品をもらわない旨の誓約書を提出する規定を
設ける?
そんなことを決めなければならないほとせ、役員は業者から金品を
もらっているんですか。また、その証拠はあるんですか。

問題提起している方のマンションは、おそらくデベ系の管理会社に
管理を委託しているんでしょう。
親会社が建設会社等にある管理会社であれば、当然そこに工事は委託
したくなるでしようし、それをやらないと親会社ににらまれるので
管理会社の上司も工事の受注に対しては必至なんです。
工事業者とべったりというより、そこ以外には検討対象が許されないの
でしょう。

この問題を解決するには、開拓者が理事のメンバーにならなければ前
にすすみません。
同調者を誘って、仲間をできるだけ多くしてまず理事のメンバーに
なれるよう努力してください。
2997: 匿名さん 
[2019-11-15 13:12:08]
自分たちのマンションなんだから、好きなように住民が
住民のための管理ができないのかね。
管理会社や業者にはお金を払って委託するんでしょう。
マンションの住民はお客様ですよ。
マーケッティングの基本がわかっていないですね。
2998: 匿名さん 
[2019-11-16 08:35:49]
兎角デベ系の管理会社に管理を委託するのはやっかいだ。
2999: デベ系の住人 
[2019-11-16 09:42:13]
私のマンションの管理組合は、腹話術のオンパレードじゃないかと感じる時がよくあります。手軽に遂行できてアシもつかない腹話術は、ワル企みをする人たちには便利な道具です。組合員への案内文書や総会議案書などのフォーマットは管理会社作成ですでにできていて、理事長の氏名だけが期ごとに変わるといった感じです。

こんな(ある意味で些細な、また別の意味で重大な)こと1つさえ、改善できずに8年です。一時は組合の役員の名と押印のもとに管理員がほぼすべて書いていたと推測されます。いわゆる文責は組合員で、アイデアと文面は別人が無責任に展開でき、疑う人が出てきたら黙秘かウソをつき通せば問題なし。

さらに恐ろしいのは、それでもめげずに質問し続けたりすると、「迷惑」呼ばわりされ、あげくの果てに「組合員の名誉を傷つけた」と理事会で言われ始めることです。正確には、理事会より先に管理事務所にてそんな動きが準備される。
3000: 匿名さん 
[2019-11-16 09:48:06]
議事録や総会の議案書のたたき台は管理会社が作成しますが、
そのときは理事長と細かな打ち合わせが必要で、出来上がったもの
は理事会で再検討して最終の修正をするのが普通ですよ。
管理会社に理事会がなめられているんですよ。
どうせ何もわからないのですべて管理会社が作成しますというスタンス
なんでしょう。

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