管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2882: 匿名さん 
[2019-10-14 10:11:20]
マンションの管理は管理組合が主導権を握って管理していくべきです。
特に、管理規約の全面改正と大規模修繕工事に関しては、管理組合主導
でいくべきで、その中に管理会社を入れないことが大切です。
しかし、デベ系の管理会社の社員としては、親会社以外の建設会社に工事を
もっていかれれば、そこの支店やフロントの立場は悪くなるので、必死に
なって工事の受注に全力を投入してきます。それは当たり前のことです。
だから、管理会社のフロントを建設会社や設計コンサルタントの応募や
業者選定の委員会のメンバー、会議に参加させないようにしなければなり
ません。それができなければ、管理会社主導で業者が選定される可能性は
高くなります。
それができているマンションも数多くあるのですよ。
2883: 匿名さん 
[2019-10-14 10:19:45]
大規模修繕工事を管理組合主導で行うことに関しては、管理組合と
管理会社との葛藤があり、最終的には管理会社のリプレイスに繋がる
こともあります。
それぐらいの強い気持ちが理事会のメンバーにないと管理会社の力に
押し流されてしまいます。
2884: 匿名さん 
[2019-10-14 11:53:55]
マンションを建設するには、材料費、人件費等が必要になります。
しかし、補修工事には必要経費は殆どかかりません。
大半は人件費なのです。
私が親の家を解体するときに、解体費用の見積もりを取りましたが、
上は1,300万円、下は650万円でした。以前旅館をしていたので
かなり大きな解体となりました、木造です。
最後は、400万円になりましたが、その解体業者がいうには、我々は
解体するだけです。その解体の内容が良かろうが悪かろうが内容は同じ
なんです。だから解体費用はどうにでもなります。特に期日を決められ
なければ職人の手がすいているときにやれますので、価格はかなり安く
することができるということでした。



2885: 匿名さん 
[2019-10-14 12:28:31]
>>2878さん
設計監理方式がベストといっている訳ではないんです。
ただ、同じ条件で相見積を取る場合、要綱書等の作成が
素人ではつくれないですからね。
概算設計書や数量調書の作成は設計コンサルタントで
なければ素人では作れませんので。
同じ建築士でも、図面を中心に仕事をしている者と、設計監理
をやっている者とでは仕事の内容が違いますから。
医者でも外科と内科が違うのと同じことです。
2886: 匿名さん 
[2019-10-14 19:19:45]
「見える化」できレバいいなあ。

https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382
(週刊東洋経済 2018.12.8)

3Dの建設設計図で「見える化」
BIMは不適切コンサル問題の救世主か

 BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。
 ……
 それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。

"見える化"で水増しを防止

 マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。
 ……
 マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。
 ……
2887: 匿名さん 
[2019-10-14 20:00:18]
数量の改ざんですか。
しかし、設計図面で数値は出してあるんではないですか。
設計図面で平米数とかをだして、相見積を取ります。
各業者は統一してある修繕個所の数値に単価を掛けて見積もり金額
を出すだけでいいんです。
2888: 匿名さん 
[2019-10-14 21:22:07]
数量が正しいのか素人では分からないから、不適切コンサルが数量を水増しする不正なのでしょう。
が、後々、修繕計画の見直しや次の修繕工事か何かで真っ当な専門家が検証すれば発覚するでしょう。

それとは別に、工事前に数量が確定していない変動要素(外壁タイル補修など)がある。設計監理方式では、コンサルが設定した暫定数量の入札価格で工事契約し、実際の請求額は、工事が始まり、終わってからコンサルが査定した出来高で実数清算する方式が多い。不適切コンサルの暫定数量、査定で不正が行われるおそれがあり、発覚しにくい。

変動要素について、↓の調査結果が分かり易いと思う。

https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果
令和元年8月 東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 / マンション管理センター
2889: 匿名さん 
[2019-10-15 08:48:26]
>>2888さん
数量調書等の作成は、長期修繕計画書の中で作成されるものです。
大規模修繕工事の時に作成するものではありません。
その長期修繕計画書の作成を依頼するときは、積算に強い
建築士に依頼することになりますが、当然公募をして見積もりと
説明会を開催して、管理組合が選定します。
その計画書を依頼する建築士を管理会社の推薦の中から選ぶ
こと自体が間違いのもととなります。
大規模修繕工事の時に、管理会社からの設計監理士であれば、当然
管理会社の親会社が選ばれることになるでしょう。
故に、大規模修繕工事時(業者選定決定まで)には、管理会社の親会社や管理会社の
建築士を専門委員会のメンバーに入れないことが大切です。
マンションを施行した建築会社がそこのマンションのことは詳しい、
良く知っているとかいわれて決めるところもありますが、設計図面は
ありますし、大規模修繕工事は建設ではなく、単なる補修工事ですからね。
そこを誤解してはいけません。補修工事はどこの業者でも同じように
できますよ。
2890: 匿名さん 
[2019-10-15 09:16:29]
>>2888さん
2889は別にあなたに対しての書き込みではありませんでした。
一般論としての書き込みでした。
あなたは良く理解されているようですし、あなたの書き込みは参考になりました。
2891: 匿名さん 
[2019-10-15 09:32:59]
ひとつ付け加えますと、管理会社推薦の設計監理士や管理会社推薦の建設会社も
管理組合が公募している業者の一角に応募することは認めるべきです。
但し、選定するときは管理会社はその中には絶対いれてはいけません。
あくまで公平に専門委員のメンバーだけで選出すべきです。
業者や建築士が決定したら、管理会社には委託契約に基づき手伝ってもらいましょう。
2892: 匿名さん 
[2019-10-15 19:30:29]
やはり、予算が許せば設計監理方式がいいんでしょうね。
その選定については慎重にマンションがプラスになるような
業者を選定すべきですが。
2893: 匿名さん 
[2019-10-15 22:45:36]
>>2891 匿名さん

大規模修繕関連業務が委託契約の中に入っているんでしょうか、その点依頼するなら別途費用ではないですかね。
自力でやるのが一番です。
2894: 匿名さん 
[2019-10-16 09:11:16]
>>2893さん
委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。
しかし、勤務時間外の会議とかに参加すると負担が大きいでしょうから、
その点は考慮して、別途契約をしてもいいのではと思っています。
広報活動は当然理事が行うべきです。
2895: 匿名さん 
[2019-10-16 10:44:34]
第1回目の大規模修繕工事のときは、管理会社のフロント、管理員が
会議や資料づくり、広報活動を含め一生懸命やってくれました。
しかし、委託費は現状通りでした。
管理会社推薦の建設会社や設計コンサルタントは全く別のところに
決まりましたが、何もいわずに一生懸命やってくれました。
専門委員会や業者との打ち合わせにも、全て出席してくれまして、書記
をつとめてくれました。会議では殆ど発言することもなかったようでした。
2回目の時は、大規模修繕工事じの委託費の契約を見直すことも考えおります。

2896: 匿名さん 
[2019-10-16 12:06:44]
時代は変わっていますね。
標準管理委託契約書でも大規模修繕工事に関する企画や調整は別になっています。
議事録作成や広報などは、普通は内容を知っている設計会社や施工会社が作ることになりますね。
2897: 匿名さん 
[2019-10-16 12:36:02]
委託契約では、大規模修繕工事については規定されていませんので、
基本的には管理会社への別途支払いは発生しません。
広報については、資料は施行会社が提供しますけど、それをまとめて
作り直すのは理事会で行いました。
工事の工程表はエントランスに掲示しますけど、それは施工会社が行います。
2898: 匿名さん 
[2019-10-16 12:49:32]
最新の標準管理委託契約書でも、大規模修繕工事の委託費用を
管理会社と別途契約を結ぶようにはなっていません。
それは、長期修繕計画書の洗い直し費用ですよね。
以前は管理会社のフロントがパソコンで簡単な長期修繕計画書を
無料で作成していましたが、それを有償化するほど価値のあるものでは
ありません。
長期修繕計画書を作成するには、その元となる数量調書等がなければ
役にたちませんからね。
それは積算に強い建築士に依頼して作成すべきです。設計図面がありますので
それに基づいて正確なものを作成しなければ、相見積をとるときの要綱書
づくりに役に立ちません。
2899: 匿名さん 
[2019-10-16 13:24:57]
そりゃ当然設計士の仕事でしょう。
要綱ただで作れる訳もありませんから。

管理会社は仕事をしないでしょうねってだけです。
2900: 匿名さん 
[2019-10-16 14:29:46]
以前の管理会社が作成していたのは、パソコンソフトに
データを打ち込むだけの簡易なものでした。
それは素人の管理会社のフロントは誰でも作成できるものです。
単なる工事金額と周期の目安だけのものでした。
2901: 匿名さん 
[2019-10-16 15:13:26]
勘違いしてますけど、大規模修繕についての企画と調整なので、長期修繕計画とは違いますよ。
2902: 匿名さん 
[2019-10-16 19:00:31]
管理業務の基幹事務とは、管理組合の会計の収入および支出の調停及び出納
並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整ですよね。
大規模修繕工事のことはいってないと思いますけど。
2903: 匿名さん 
[2019-10-17 09:08:26]
設計監理方式が正しく運用されれば一番いい方法には
違いないのですが、費用がかかります。
小規模マンションではこの方式は難しいと思います。
デベ系のマンションであっても、設計コンサルタントは
つきますが、それは施工会社がつけるものですからね。
設計コンサルタントは、施工が要綱書通り実施されているか、
手抜きはないか等をチェックするものですから、施工会社が
つける設計コンサルタントでは不安ですね。
2904: 匿名さん 
[2019-10-17 09:28:57]
施行会社がつける設計コンサルタントは、施工会社の指示通り
工事をしなさいと指導するものですからね。
材料が変更されていたり、仕様がかわっていても住民はチェック
できませんからね。
2905: 匿名さん 
[2019-10-17 20:15:59]
同じ条件で相見積が取れればいいんですがね。
業者を一堂に集めて、口頭で工事個所や使用材料等を
伝えるのはいいんだけど、どんな材料を使えばいいかが
分らないし。
2906: 匿名さん 
[2019-10-18 17:55:56]
大規模修繕工事で、設計監理方式が採用できるマンションの
住民の皆さんは幸せですね。
建物設備の管理が行き届いているマンションでしょうから、
資産価値はそんなに落ちないですよ。
2907: 匿名さん 
[2019-10-19 09:38:38]
そもそも長期修繕計画書の数量調書等から積み上げられたものを
見られた方はいますか、50~100ページはありますよ。
殆どのマンションの住民の皆さんは見たこともないと思います。
設計図面しかりでしょう。
理事はおろか理事長もみたことはないと思いますよ。
それから、管理会社との委託契約書をみたことのある理事や理事長も
殆どいないのではないでしょうか。
残念ながら実態はそれぐらいのものです。
2908: 匿名さん 
[2019-10-19 09:49:45]
そもそも、概算設計書と数量調書から積み上げた長期修繕計画表を
作成しているマンションが殆どないということです。
長期修繕計画表があっても、数枚程度の内訳表があるぐらいのもの
ではないですか。その内訳表では、工事概算額の把握はできないでしょう。
それでは、大規模修繕工事時に相見積をとるときの参考にはなりません。
しっかりした長期修繕計画表があれば、工事金額は凡そ把握できますし、
(ただし、10%程度の余裕はみています。)周期についても理事会の
判断材料になります。
勿論、修繕積立金の必要金額や資金計画も把握できると思います。
2909: 匿名さん 
[2019-10-19 11:15:47]
それは別途費用のかかる長期修繕計画ですね
2910: 匿名さん 
[2019-10-19 11:52:39]
以前は管理会社のフロントがパソコンソフトにマンションのデータを
打ち込んで作成する長期修繕計画表だけでしたが、現在はそれでも
別途費用がかかるようになりました。
しっかりした長期修繕計画表を作成するには、建築士に依頼して設計図面
を参照して、概算設計書と数量調書から工事金額を算出するやり方で作成
した長期修繕計画表の作成が必要です。
その際、専門委員会で建築士と検討して、周期や工事材料のグレード、修繕
個所の仕様等を話し合って作成すべきです。
又、資金計画では、工事費についてはモデレートな工事で計画をしますが、
それでも余裕をみて計画されていますので、現実にあわせて10%~20%
差し引いた工事費で計画してもらうことです。尚、設計監理費用については
建築士間では15%程度となっているようですが、マンションの規模にもよりますが
150戸以上のマンションであれば、総工事費の5~6%程度で収まることもあります。
工事費総額から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
長期修繕計画表には、専有部分の給排水管の更新工事費やサッシの交換費用(
これはむずかしいので滑車だけの交換でもいいと思われます。)玄関扉の
工法等とかも考慮して計画されたらいいと思います。
2911: 匿名さん 
[2019-10-19 20:31:41]
長期修繕計画表は建物設備の維持保全をしていくには
必要なものでしょうね。
2912: 匿名さん 
[2019-10-19 23:11:24]
我がマンションは中規模マンション(100戸未満)に該当し
長期修繕計画表(案)は100ページ超、作成費は45万円以上、次回は50万円超か?
2913: 匿名さん 
[2019-10-19 23:55:54]
読むのもコストかかりそうですね。
2914: 匿名さん 
[2019-10-20 10:45:56]
>>2912さん
長期修繕計画表は1回目にしっかりしたものを作成すれば、
次回は大規模修繕工事の時に、それをもとに新しい計画表を
建築士が作成してくれるはずです。
長期修繕計画表の洗い直しは、5年ごとにやる必要は全く
ありません。
大規模修繕工事のときにあたらしいのを作成すればいいでしょう。
計画表を読み込むのは確かに大変な労力が入ります。
しかし、それは工事時に建築士が読み込んでくれますよ。
2915: 匿名さん 
[2019-10-20 19:36:17]
そうですよね。長期修繕計画の洗い直しを
5年ごとに行うよう、国交省はいってますが
やっても意味がないでしょう。
2916: 匿名さん 
[2019-10-21 09:05:41]
長期修繕計画の洗い直しは、大規模修繕工事の後が
一番効率的です。
想定される工事は決まっている訳ですから、後は景気の
状態や消費税とかを勘案して修正するだけですから。
2917: 匿名さん 
[2019-10-21 14:23:10]
いろんな工事をすれば予定とちがってきますからね、
それが洗い直しなんですが、1つ2つ工事をしても大勢に影響を
与えることはないでしょうから、大規模修繕工事のときに洗い直し
をすればいいでしょう。
2918: 匿名さん 
[2019-10-22 09:42:59]
業者選定方法
 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
2919: 匿名さん 
[2019-10-22 10:31:03]
金抜き積算方式って知ってますか?
2920: 匿名さん 
[2019-10-22 10:33:33]
金ヌキ計算書(金ヌキ積算書、金ヌキ明細書)
  金ヌキ計算書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し、単価や金額を表記
 しないもののこと。相見積を取る時に使用します。
2921: 匿名さん 
[2019-10-22 19:30:13]
数量計算書
  設計図面から材料の使用量と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
 いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
 といいます。
  この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。長期修繕計画の洗い直し時にも活用します。
  相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
 で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。
2922: 匿名さん 
[2019-10-23 08:54:59]
共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
  見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
 仕様書
   工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順な
   どの規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。
 見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
 要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。
2923: 匿名さん 
[2019-10-24 08:42:21]
設計監理士とは
  私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
 す。設計コンサルタントともいわれています。
  建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
2924: 匿名さん 
[2019-10-24 19:44:17]
 設計図面から材料の使用量と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
 工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。
2925: 匿名さん 
[2019-10-25 08:32:19]
排水に使用されるビニル管は40年以上もつ、但し熱水仕様のばあいには伸縮による破損がある。
土中のビニル管は、異常な力が加えられたり、大きくたわんで亀裂する場合がある。
給水に使用されるビニル管は45年以上もつ。
塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
経過すると漏水が出てくる。
2926: 匿名さん 
[2019-10-25 09:01:49]
建物設備の維持保全と積立金について

 今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
りが必要となってきます。
 現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
とができたごく少数のマンションでした。
 適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。
 これからのマンションは2極化がより明確になってきます。建物の維持保全が十分できるマ
ンションとできないマンションがあります。
2927: 匿名さん 
[2019-10-25 14:35:11]
>>10298 匿名さん Part2より どっちが正しいの?

> 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
>塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。
>30年以上 経過すると漏水が出てくる。

「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。
2928: 匿名さん 
[2019-10-27 01:10:55]
>>2706

負けました
2929: 匿名さん 
[2019-10-27 09:46:13]
>>2706

管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。
2930: 匿名さん 
[2019-10-27 13:26:30]
ここに書き込まれている内容で間違って
いれは知っている方が修正をしてください。
2931: 匿名さん 
[2019-10-27 16:38:20]
>>2929 匿名さん 6時間前

>>2706 質問

>管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
>管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

ご指摘の通り管理規約には該当するような内容はない。
共用施設への地震、火災保険、漏水、個人賠償等々への保険は良し。
機会を見て解約を提起したいと思います。ありがとうございました。

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