管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2851: 匿名さん 
[2019-10-06 14:47:11]
大規模修繕工事を設計監理方式でやっているとこありますか。
もしよかったら、注意点等を教えてください。
2852: 匿名さん 
[2019-10-07 08:45:21]
設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
するのがいいのか悩みます。
2853: 匿名さん 
[2019-10-07 12:49:36]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
2854: 匿名さん 
[2019-10-07 20:37:00]
設計監理方式で一番のメリットは、同じ条件で相見積が
取れるということです。
同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数での
比較でなければ、どこが見積額が安いのかが分りません。
2855: 匿名さん 
[2019-10-08 08:31:33]
大規模修繕工事のときに、相見積を取らずに業者選定をすると
どうしても、業者との癒着等が発生します。
公正に業者選定をしているといっても、同じ条件での相見積で
ないのに、何を基準に選ぶのですか。
やはり声の大きい者に影響されます。業者もそういう人物を
頼りにしますよ。
2856: 匿名さん 
[2019-10-08 10:20:40]
やはり住民の勉強不足につきます。
特に責任施工方式は業者に丸投げですからね。
工事価格は材料等でどんなにもなりますから。
2857: 匿名さん 
[2019-10-09 08:48:20]
長期修繕計画を建築士と一緒に検討して作成し、その計画書が数量調書に
基づいて作成されていればいいんですが、パソコンのソフトに打ち込んで
作成する長期修繕計画では役にたたないでしょうね。
2858: 匿名さん 
[2019-10-09 08:50:16]
数量調書に基づいて作成されていない、長期修繕計画は
何の役にも立ちません。
数量調書は皆さんご存知ですか?みたことありますか?
2859: 匿名さん 
[2019-10-09 09:46:28]
建築士が作成した正式な長期修繕計画は、まず鏡として
長期修繕計画書があります。
そして、概算設計書、それから数量調書が作成されます。
全部で100ページぐらいになりますから、素人が読み込むには
かなりの労力がいります。
しかし、それがあれば、相見積を取るときに同じ条件での見積もりが
取れます。
その場合、材料についてだけ、どこのローカーの○○で品番は○○と
だけ指定すればいいだけのことです。
そうすれば同じ条件での相見積が取れますので、価格の比較は簡単
にできます。
2860: 匿名さん 
[2019-10-09 10:31:46]
概算設計書、数量調書を読み解けば、大規模修繕工事の各部分
ごとの工事費が分ります。尚、長期修繕計画書での概算工事費の
額は、平均的な材料を使った場合の試算となっています。
グレードの高いマンションであれば、それに見合ったいい材料を
使いますので工事費は高くなります。
大規模修繕工事で計画する工事個所を選出して、各個所ごとの
大規模修繕工事費の概算額を掴んでおくことも大切です。
しっかりした長期修繕計画書が作成されていればそれが可能です。
やはり内訳書が必要ということになります。
2861: 匿名さん 
[2019-10-09 19:36:08]
長期修繕計画書はあるみたいだけど、そんなに詳しいのは
ないよ。
2862: 匿名さん 
[2019-10-10 08:38:32]
大規模修繕工事のときは、いかに同じ条件で相見積が
取れるかということが重要なポイントになります。
簡単に同じ条件といっても、建築士が絡まなければ
素人でできるものではありません。
数量調書等が作成できなければ話になりませんから。
2863: 匿名さん 
[2019-10-10 14:19:16]
設計監理方式は、設計コンサルタントにうまく利用されるので
責任施工方式がいいという者もいるけど、建築士が全て悪では
ないですよ。設計監理方式は、所謂丸投げですからね。
それをいえば、建設会社も悪がいるかもしれません。
2864: 匿名さん 
[2019-10-10 19:14:44]
大規模修繕の工事費としての目安は、1戸当り100万円が
相場のようです。
2865: 匿名さん 
[2019-10-11 08:39:03]
 ※設計・監理者の役割
1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した

  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。

  説明会への出席(定例会議、工程説明会等)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
*工事請負契約の記名押印

2866: 匿名さん 
[2019-10-11 08:40:52]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回
<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
   支払の内訳案  設計料45%  監理料55%
 設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
2867: 匿名さん 
[2019-10-11 08:42:46]
3)竣工後の業務
  監理報告
    施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
    工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
  点検
    メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
    メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。
*コンサルタント決定後依頼するもの。
   設計図   仕様書   見積もり要項書
   工事範囲の検討    材料の検討
2868: 匿名さん 
[2019-10-11 08:45:21]
設計コンサルタントはマンションの大規模修繕工事の経験のある
建築士を選ぶべきです。
2869: 匿名さん 
[2019-10-11 09:10:54]
修繕積立金に余裕があれば設計監理方式がベストでしょう。
但し、設計コンサルタトの選出については、相見積を
取り、説明会を開催して一番いい建築士を選ぶべきです。
2870: 匿名さん 
[2019-10-11 09:35:14]
設計監理方式を採用できるのは、大規模マンションでしょうね。
小規模マンションではまず経費的にも難しいと思います。
2871: 匿名さん 
[2019-10-12 09:15:07]
小規模マンションは責任施工方式がいいですよ。
2872: 匿名さん 
[2019-10-12 10:09:02]
ここのスレには直接書き込みはしないけど、ここから発信される
情報は参考にされている方が多いのですね。
2873: 匿名さん 
[2019-10-12 11:16:32]
スレが立ち上がって約2か月経過したけど、レス数は2,800だからね。
1日平均48の書き込みがあるんだから、結構書き込みもあるんだね。
2874: 匿名さん 
[2019-10-12 11:17:51]
質問があればすぐ答えてくれるのもここの特徴。
2875: 匿名さん 
[2019-10-12 14:03:17]
大規模修繕工事は12年~13年周期だから、経験がない者が
殆どだからね。
1回専門委員とかを経験すれば次回はだいたいのことは分るんだけどね。
ただ言えることは、建設会社丸投げの責任施工方式はお奨めできません。

2876: 匿名さん 
[2019-10-12 20:08:40]
大規模修繕工事の業者を選定する基準はどうしていますか。
相見積を取り、説明会を開催して評価点をつけた場合、価格が3番目に
高く、評価点が1番よかった業者と、価格は1番やすかったが、評価点
は4番目だった場合、どちらの業者を選びますか。
声の大きい者の意見を採用しますか。
2877: 匿名さん 
[2019-10-13 10:59:35]
設計監理方式では本命が決まっている。説明会は儀式だよ。長期修繕計画の予算額に近いことを願っています。(委員会も理事も予算額を調べない、知らないから設計事務所・管理会社の言いなりで大切な財産が無くなる)
2878: 匿名さん 
[2019-10-13 12:33:43]
管理会社発注方式や責任施工方式とは違って、設計監理方式なら公正な競争が行われると思い込むことこそが、間違いの元ですね。加えて、管理組合の個別的な事情も踏まえることなく、設計監理方式がベストな選択だなんてとても言えたものではありません。
2879: 匿名さん 
[2019-10-13 12:35:34]
設計監理方式なのに管理会社がタッチするんですか?
設計監理方式だから、要綱書を建築士が作成し、同じ条件での
相見積を取るんですよ。
そして、その業者の中から見積もり金額の安い3~4社を選定し、
説明会に参加してもらうのです。
そこで専門委員会が評価をして総合評価方式とかの方法で公平な
選定を行うことになるのです。
当然管理会社は評価とかには参加できません。
設計コンサルタントも、建設会社も公募を行い、相見積と説明会を
開催して選定するんです。
それに、専門委員会で決めるのはあくまで専門委員会の案であり、それを
理事会で決議し、総会に提案して、予算とか業者が決まります。
2880: 評判気になるさん 
[2019-10-13 14:01:42]
2879さん
教科書通り勉強して100点取った方でしょうね。
建設業界(設計コンサル含む)は昔と何ら変わらず談合の世界ですよ。
本命会社が他社の見積書作成してますって。管理会社も裏でしっかり仕事してますよ。
提示される設計コンサル料で仕事できると思いますか?キックバックなしで。
うちは3回目の大規模修繕になりますので、2回目の資料を基礎とし責任施工方式で数社相見積+提案で修繕委員会で決めたいと考えています。
2881: 匿名さん 
[2019-10-14 09:36:58]
>>2880さん
本命会社が他社の見積書を作成してる?
管理会社主導でマンション管理が行われているデベ系のマンション
では、管理組合が工事で主導権は取れないんでしょうね。
設計コンサル料の報酬はいくらかご存知ですか?
例えば、300戸のマンションで工事費が3億程度であればコンサル料
は、1,500万円~2,500万円程度になります。建築士間では
工事費の10%から15%ともいわれています。長期修繕計画書では15%
で予算化してありませんか。
工事期間は1年以内で終わるでしょうから、報酬としては高いと思いませんか。
材料とかの経費はいらないんですからね。
それに、大規模修繕工事は建設ではないんです。補修工事ですから、工事費
はそんなに高くはとれません。談合をして、応募してきた業者5~8社に
対してキックバックを渡すことはできないでしょう。殆どが人件費ですから。
2882: 匿名さん 
[2019-10-14 10:11:20]
マンションの管理は管理組合が主導権を握って管理していくべきです。
特に、管理規約の全面改正と大規模修繕工事に関しては、管理組合主導
でいくべきで、その中に管理会社を入れないことが大切です。
しかし、デベ系の管理会社の社員としては、親会社以外の建設会社に工事を
もっていかれれば、そこの支店やフロントの立場は悪くなるので、必死に
なって工事の受注に全力を投入してきます。それは当たり前のことです。
だから、管理会社のフロントを建設会社や設計コンサルタントの応募や
業者選定の委員会のメンバー、会議に参加させないようにしなければなり
ません。それができなければ、管理会社主導で業者が選定される可能性は
高くなります。
それができているマンションも数多くあるのですよ。
2883: 匿名さん 
[2019-10-14 10:19:45]
大規模修繕工事を管理組合主導で行うことに関しては、管理組合と
管理会社との葛藤があり、最終的には管理会社のリプレイスに繋がる
こともあります。
それぐらいの強い気持ちが理事会のメンバーにないと管理会社の力に
押し流されてしまいます。
2884: 匿名さん 
[2019-10-14 11:53:55]
マンションを建設するには、材料費、人件費等が必要になります。
しかし、補修工事には必要経費は殆どかかりません。
大半は人件費なのです。
私が親の家を解体するときに、解体費用の見積もりを取りましたが、
上は1,300万円、下は650万円でした。以前旅館をしていたので
かなり大きな解体となりました、木造です。
最後は、400万円になりましたが、その解体業者がいうには、我々は
解体するだけです。その解体の内容が良かろうが悪かろうが内容は同じ
なんです。だから解体費用はどうにでもなります。特に期日を決められ
なければ職人の手がすいているときにやれますので、価格はかなり安く
することができるということでした。



2885: 匿名さん 
[2019-10-14 12:28:31]
>>2878さん
設計監理方式がベストといっている訳ではないんです。
ただ、同じ条件で相見積を取る場合、要綱書等の作成が
素人ではつくれないですからね。
概算設計書や数量調書の作成は設計コンサルタントで
なければ素人では作れませんので。
同じ建築士でも、図面を中心に仕事をしている者と、設計監理
をやっている者とでは仕事の内容が違いますから。
医者でも外科と内科が違うのと同じことです。
2886: 匿名さん 
[2019-10-14 19:19:45]
「見える化」できレバいいなあ。

https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382
(週刊東洋経済 2018.12.8)

3Dの建設設計図で「見える化」
BIMは不適切コンサル問題の救世主か

 BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。
 ……
 それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。

"見える化"で水増しを防止

 マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。
 ……
 マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。
 ……
2887: 匿名さん 
[2019-10-14 20:00:18]
数量の改ざんですか。
しかし、設計図面で数値は出してあるんではないですか。
設計図面で平米数とかをだして、相見積を取ります。
各業者は統一してある修繕個所の数値に単価を掛けて見積もり金額
を出すだけでいいんです。
2888: 匿名さん 
[2019-10-14 21:22:07]
数量が正しいのか素人では分からないから、不適切コンサルが数量を水増しする不正なのでしょう。
が、後々、修繕計画の見直しや次の修繕工事か何かで真っ当な専門家が検証すれば発覚するでしょう。

それとは別に、工事前に数量が確定していない変動要素(外壁タイル補修など)がある。設計監理方式では、コンサルが設定した暫定数量の入札価格で工事契約し、実際の請求額は、工事が始まり、終わってからコンサルが査定した出来高で実数清算する方式が多い。不適切コンサルの暫定数量、査定で不正が行われるおそれがあり、発覚しにくい。

変動要素について、↓の調査結果が分かり易いと思う。

https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果
令和元年8月 東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 / マンション管理センター
2889: 匿名さん 
[2019-10-15 08:48:26]
>>2888さん
数量調書等の作成は、長期修繕計画書の中で作成されるものです。
大規模修繕工事の時に作成するものではありません。
その長期修繕計画書の作成を依頼するときは、積算に強い
建築士に依頼することになりますが、当然公募をして見積もりと
説明会を開催して、管理組合が選定します。
その計画書を依頼する建築士を管理会社の推薦の中から選ぶ
こと自体が間違いのもととなります。
大規模修繕工事の時に、管理会社からの設計監理士であれば、当然
管理会社の親会社が選ばれることになるでしょう。
故に、大規模修繕工事時(業者選定決定まで)には、管理会社の親会社や管理会社の
建築士を専門委員会のメンバーに入れないことが大切です。
マンションを施行した建築会社がそこのマンションのことは詳しい、
良く知っているとかいわれて決めるところもありますが、設計図面は
ありますし、大規模修繕工事は建設ではなく、単なる補修工事ですからね。
そこを誤解してはいけません。補修工事はどこの業者でも同じように
できますよ。
2890: 匿名さん 
[2019-10-15 09:16:29]
>>2888さん
2889は別にあなたに対しての書き込みではありませんでした。
一般論としての書き込みでした。
あなたは良く理解されているようですし、あなたの書き込みは参考になりました。
2891: 匿名さん 
[2019-10-15 09:32:59]
ひとつ付け加えますと、管理会社推薦の設計監理士や管理会社推薦の建設会社も
管理組合が公募している業者の一角に応募することは認めるべきです。
但し、選定するときは管理会社はその中には絶対いれてはいけません。
あくまで公平に専門委員のメンバーだけで選出すべきです。
業者や建築士が決定したら、管理会社には委託契約に基づき手伝ってもらいましょう。
2892: 匿名さん 
[2019-10-15 19:30:29]
やはり、予算が許せば設計監理方式がいいんでしょうね。
その選定については慎重にマンションがプラスになるような
業者を選定すべきですが。
2893: 匿名さん 
[2019-10-15 22:45:36]
>>2891 匿名さん

大規模修繕関連業務が委託契約の中に入っているんでしょうか、その点依頼するなら別途費用ではないですかね。
自力でやるのが一番です。
2894: 匿名さん 
[2019-10-16 09:11:16]
>>2893さん
委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。
しかし、勤務時間外の会議とかに参加すると負担が大きいでしょうから、
その点は考慮して、別途契約をしてもいいのではと思っています。
広報活動は当然理事が行うべきです。
2895: 匿名さん 
[2019-10-16 10:44:34]
第1回目の大規模修繕工事のときは、管理会社のフロント、管理員が
会議や資料づくり、広報活動を含め一生懸命やってくれました。
しかし、委託費は現状通りでした。
管理会社推薦の建設会社や設計コンサルタントは全く別のところに
決まりましたが、何もいわずに一生懸命やってくれました。
専門委員会や業者との打ち合わせにも、全て出席してくれまして、書記
をつとめてくれました。会議では殆ど発言することもなかったようでした。
2回目の時は、大規模修繕工事じの委託費の契約を見直すことも考えおります。

2896: 匿名さん 
[2019-10-16 12:06:44]
時代は変わっていますね。
標準管理委託契約書でも大規模修繕工事に関する企画や調整は別になっています。
議事録作成や広報などは、普通は内容を知っている設計会社や施工会社が作ることになりますね。
2897: 匿名さん 
[2019-10-16 12:36:02]
委託契約では、大規模修繕工事については規定されていませんので、
基本的には管理会社への別途支払いは発生しません。
広報については、資料は施行会社が提供しますけど、それをまとめて
作り直すのは理事会で行いました。
工事の工程表はエントランスに掲示しますけど、それは施工会社が行います。
2898: 匿名さん 
[2019-10-16 12:49:32]
最新の標準管理委託契約書でも、大規模修繕工事の委託費用を
管理会社と別途契約を結ぶようにはなっていません。
それは、長期修繕計画書の洗い直し費用ですよね。
以前は管理会社のフロントがパソコンで簡単な長期修繕計画書を
無料で作成していましたが、それを有償化するほど価値のあるものでは
ありません。
長期修繕計画書を作成するには、その元となる数量調書等がなければ
役にたちませんからね。
それは積算に強い建築士に依頼して作成すべきです。設計図面がありますので
それに基づいて正確なものを作成しなければ、相見積をとるときの要綱書
づくりに役に立ちません。
2899: 匿名さん 
[2019-10-16 13:24:57]
そりゃ当然設計士の仕事でしょう。
要綱ただで作れる訳もありませんから。

管理会社は仕事をしないでしょうねってだけです。
2900: 匿名さん 
[2019-10-16 14:29:46]
以前の管理会社が作成していたのは、パソコンソフトに
データを打ち込むだけの簡易なものでした。
それは素人の管理会社のフロントは誰でも作成できるものです。
単なる工事金額と周期の目安だけのものでした。
2901: 匿名さん 
[2019-10-16 15:13:26]
勘違いしてますけど、大規模修繕についての企画と調整なので、長期修繕計画とは違いますよ。
2902: 匿名さん 
[2019-10-16 19:00:31]
管理業務の基幹事務とは、管理組合の会計の収入および支出の調停及び出納
並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整ですよね。
大規模修繕工事のことはいってないと思いますけど。
2903: 匿名さん 
[2019-10-17 09:08:26]
設計監理方式が正しく運用されれば一番いい方法には
違いないのですが、費用がかかります。
小規模マンションではこの方式は難しいと思います。
デベ系のマンションであっても、設計コンサルタントは
つきますが、それは施工会社がつけるものですからね。
設計コンサルタントは、施工が要綱書通り実施されているか、
手抜きはないか等をチェックするものですから、施工会社が
つける設計コンサルタントでは不安ですね。
2904: 匿名さん 
[2019-10-17 09:28:57]
施行会社がつける設計コンサルタントは、施工会社の指示通り
工事をしなさいと指導するものですからね。
材料が変更されていたり、仕様がかわっていても住民はチェック
できませんからね。
2905: 匿名さん 
[2019-10-17 20:15:59]
同じ条件で相見積が取れればいいんですがね。
業者を一堂に集めて、口頭で工事個所や使用材料等を
伝えるのはいいんだけど、どんな材料を使えばいいかが
分らないし。
2906: 匿名さん 
[2019-10-18 17:55:56]
大規模修繕工事で、設計監理方式が採用できるマンションの
住民の皆さんは幸せですね。
建物設備の管理が行き届いているマンションでしょうから、
資産価値はそんなに落ちないですよ。
2907: 匿名さん 
[2019-10-19 09:38:38]
そもそも長期修繕計画書の数量調書等から積み上げられたものを
見られた方はいますか、50~100ページはありますよ。
殆どのマンションの住民の皆さんは見たこともないと思います。
設計図面しかりでしょう。
理事はおろか理事長もみたことはないと思いますよ。
それから、管理会社との委託契約書をみたことのある理事や理事長も
殆どいないのではないでしょうか。
残念ながら実態はそれぐらいのものです。
2908: 匿名さん 
[2019-10-19 09:49:45]
そもそも、概算設計書と数量調書から積み上げた長期修繕計画表を
作成しているマンションが殆どないということです。
長期修繕計画表があっても、数枚程度の内訳表があるぐらいのもの
ではないですか。その内訳表では、工事概算額の把握はできないでしょう。
それでは、大規模修繕工事時に相見積をとるときの参考にはなりません。
しっかりした長期修繕計画表があれば、工事金額は凡そ把握できますし、
(ただし、10%程度の余裕はみています。)周期についても理事会の
判断材料になります。
勿論、修繕積立金の必要金額や資金計画も把握できると思います。
2909: 匿名さん 
[2019-10-19 11:15:47]
それは別途費用のかかる長期修繕計画ですね
2910: 匿名さん 
[2019-10-19 11:52:39]
以前は管理会社のフロントがパソコンソフトにマンションのデータを
打ち込んで作成する長期修繕計画表だけでしたが、現在はそれでも
別途費用がかかるようになりました。
しっかりした長期修繕計画表を作成するには、建築士に依頼して設計図面
を参照して、概算設計書と数量調書から工事金額を算出するやり方で作成
した長期修繕計画表の作成が必要です。
その際、専門委員会で建築士と検討して、周期や工事材料のグレード、修繕
個所の仕様等を話し合って作成すべきです。
又、資金計画では、工事費についてはモデレートな工事で計画をしますが、
それでも余裕をみて計画されていますので、現実にあわせて10%~20%
差し引いた工事費で計画してもらうことです。尚、設計監理費用については
建築士間では15%程度となっているようですが、マンションの規模にもよりますが
150戸以上のマンションであれば、総工事費の5~6%程度で収まることもあります。
工事費総額から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
長期修繕計画表には、専有部分の給排水管の更新工事費やサッシの交換費用(
これはむずかしいので滑車だけの交換でもいいと思われます。)玄関扉の
工法等とかも考慮して計画されたらいいと思います。
2911: 匿名さん 
[2019-10-19 20:31:41]
長期修繕計画表は建物設備の維持保全をしていくには
必要なものでしょうね。
2912: 匿名さん 
[2019-10-19 23:11:24]
我がマンションは中規模マンション(100戸未満)に該当し
長期修繕計画表(案)は100ページ超、作成費は45万円以上、次回は50万円超か?
2913: 匿名さん 
[2019-10-19 23:55:54]
読むのもコストかかりそうですね。
2914: 匿名さん 
[2019-10-20 10:45:56]
>>2912さん
長期修繕計画表は1回目にしっかりしたものを作成すれば、
次回は大規模修繕工事の時に、それをもとに新しい計画表を
建築士が作成してくれるはずです。
長期修繕計画表の洗い直しは、5年ごとにやる必要は全く
ありません。
大規模修繕工事のときにあたらしいのを作成すればいいでしょう。
計画表を読み込むのは確かに大変な労力が入ります。
しかし、それは工事時に建築士が読み込んでくれますよ。
2915: 匿名さん 
[2019-10-20 19:36:17]
そうですよね。長期修繕計画の洗い直しを
5年ごとに行うよう、国交省はいってますが
やっても意味がないでしょう。
2916: 匿名さん 
[2019-10-21 09:05:41]
長期修繕計画の洗い直しは、大規模修繕工事の後が
一番効率的です。
想定される工事は決まっている訳ですから、後は景気の
状態や消費税とかを勘案して修正するだけですから。
2917: 匿名さん 
[2019-10-21 14:23:10]
いろんな工事をすれば予定とちがってきますからね、
それが洗い直しなんですが、1つ2つ工事をしても大勢に影響を
与えることはないでしょうから、大規模修繕工事のときに洗い直し
をすればいいでしょう。
2918: 匿名さん 
[2019-10-22 09:42:59]
業者選定方法
 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
   最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
    総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
     但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
    小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
   い方式です。
2919: 匿名さん 
[2019-10-22 10:31:03]
金抜き積算方式って知ってますか?
2920: 匿名さん 
[2019-10-22 10:33:33]
金ヌキ計算書(金ヌキ積算書、金ヌキ明細書)
  金ヌキ計算書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し、単価や金額を表記
 しないもののこと。相見積を取る時に使用します。
2921: 匿名さん 
[2019-10-22 19:30:13]
数量計算書
  設計図面から材料の使用量と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
 いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
 といいます。
  この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。長期修繕計画の洗い直し時にも活用します。
  相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
 で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。
2922: 匿名さん 
[2019-10-23 08:54:59]
共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
  見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
 仕様書
   工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順な
   どの規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。
 見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
 要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。
2923: 匿名さん 
[2019-10-24 08:42:21]
設計監理士とは
  私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
 す。設計コンサルタントともいわれています。
  建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
2924: 匿名さん 
[2019-10-24 19:44:17]
 設計図面から材料の使用量と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
 工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。
2925: 匿名さん 
[2019-10-25 08:32:19]
排水に使用されるビニル管は40年以上もつ、但し熱水仕様のばあいには伸縮による破損がある。
土中のビニル管は、異常な力が加えられたり、大きくたわんで亀裂する場合がある。
給水に使用されるビニル管は45年以上もつ。
塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
経過すると漏水が出てくる。
2926: 匿名さん 
[2019-10-25 09:01:49]
建物設備の維持保全と積立金について

 今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
りが必要となってきます。
 現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
とができたごく少数のマンションでした。
 適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。
 これからのマンションは2極化がより明確になってきます。建物の維持保全が十分できるマ
ンションとできないマンションがあります。
2927: 匿名さん 
[2019-10-25 14:35:11]
>>10298 匿名さん Part2より どっちが正しいの?

> 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
>塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。
>30年以上 経過すると漏水が出てくる。

「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。
2928: 匿名さん 
[2019-10-27 01:10:55]
>>2706

負けました
2929: 匿名さん 
[2019-10-27 09:46:13]
>>2706

管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。
2930: 匿名さん 
[2019-10-27 13:26:30]
ここに書き込まれている内容で間違って
いれは知っている方が修正をしてください。
2931: 匿名さん 
[2019-10-27 16:38:20]
>>2929 匿名さん 6時間前

>>2706 質問

>管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
>管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

ご指摘の通り管理規約には該当するような内容はない。
共用施設への地震、火災保険、漏水、個人賠償等々への保険は良し。
機会を見て解約を提起したいと思います。ありがとうございました。
2932: 周辺住民さん 
[2019-10-28 12:02:05]
皆さん方の質問や情報提供を期待します。
そして一緒にマンション管理の適正化を目指していきましょう。
2933: 周辺住民さん 
[2019-10-29 09:04:44]
自治会と理事会が混同されてマンション管理が
運営されてませんか。




2934: 周辺住民さん 
[2019-10-29 13:41:19]
民法より区分所有法、そして法律に別段の規約が
なければ規約、総会が優先されます。
2935: 匿名さん 
[2019-10-29 13:43:46]
別段の規約がされているかどうかがわかりずらい。
2936: 国語さん 
[2019-10-29 15:14:24]
>わかりずらい。

わかり「づ」らい。
2937: 匿名さん 
[2019-10-30 08:18:11]
>>2936さん
わかりづらいですね。
有難うございます。
2938: 匿名さん 
[2019-10-31 08:18:37]
管理規約と各種細則の全面改正をするということは
大変な労力がいります。
いかに理事会や総会で効率よく説明できる議案書が
作成できるかにかかっています。
臨時総会を開催するにしても、説明と質問時間で2時間以内に
納めなければならないでしょうから。

2939: 匿名さん 
[2019-10-31 10:24:54]
規約の全面改正をするときは、標準管理規約に基づいてやるだけ
だから簡単といっている者もいるけど、甘いね。
特に各種細則は、ひな形通りにはいかないからね。
2940: 匿名 
[2019-10-31 16:05:40]
管理規約や細則などについては、法廷闘争・裁判沙汰にでもしない限り、肝心の箇所がぜんぜん使えません。管理会社や管理組合にとって都合のいい規定なら遵守され利用されています。会社や組合が痛いと感じる条文であればあるほど、実際には役に立たない「お飾り」みたいだということです。

「法」なのですから、大事なのは、会社にも組合にも不都合な規定だという場合でもきちんと適用されなければならないはずですが、そんな正義の実現に積極的な住民がそろったマンションなんてめったにないでしょう。監事か誰かのきちんとした発言に全出席者がシラケて退席したら、法の効力なんてどこへやらです。

「規約をバカ正直に履行したらマンションのコミュニティーがガタガタに崩れてしまう」、つまり適用の結果としてマンションの資産価値が落ちると思われる局面なら、ほとんどの管理組合は規約を上手に破る道を進むでしょう。もちろん、破っておいて「遵守している」と言い張ります。残念ですが、理事会や総会は「遵守」を装う恰好のツールとして使われています。

企業と同じく、マンションだって法の適用が自滅をもたらすくらいならウソもつくし、法の遵守も上っ面だけのものにして留めます。これは、善悪の問題というより組織の生理現象だと思います。
2941: 匿名さん 
[2019-10-31 19:00:41]
>>2940さん
規約や細則をそんな見方をしたらいけませんよ。
管理規約は基本的には、標準管理規約をひな形として作成
されていますので、全国的にみてもそんなに変わりがありません。
管理組合にとって都合のいい規定ではないでしょう。
集合住宅ですので、ある程度の決まりごとがなければマンションの
管理はできないできませんからね。
2942: 匿名さん 
[2019-11-01 08:27:53]
全国のマンションでは、常識では考えられないマンション管理が
行われているところも多々あるんでしょうね。
理事とか管理会社とか、難しい問題があるんでしょうね。
2943: 分譲マンションの経済 
[2019-11-01 09:04:31]
>>2941さん
私のマンションの管理組合で実現した規約・細則全面改正は、
大規模修繕工事と同一の方式、同じプロセスをたどりました。
内容のほぼ100%が専門業者に有料で丸投げも同然なので
住民はラクチンでした。表向きは理事会の下に専門委員会が
結成されてほぼ100%そこが目を通したことにされました。
マンションの住民自治を装って特定業者の意向が法的に埋め
込まれたのが当マンション新管理規約並びに細則の案でした。

任せた組合と任された会社で確かにウィンウィンの関係です。
しかしその結晶である新管理規約・新細則の欠陥を指摘する
人こそが内部の貴重な「法の番人」のはずですが、無力です。
組合と会社は、法と正論を無効にするやり方を心得ています。

組合員の資格で組合理事長を提訴した稀有なマンションから
大手管理会社は手を引き、契約非更新の方針を通告しました。
そんな管理組合員が1人もいないマンションは多数あります。
過酷な裁判以外に個人の権利の保護がろくにない現状に関し、
納得していないマンションの住人はけっこういると思います。
2944: 匿名さん 
[2019-11-01 09:12:57]
>>2942さん、おっしゃる通り。

本当にひどいマンションは書かれることがほとんどないですが、
知らせても知らないことにされるという点が根深いと思います。
2945: 匿名さん 
[2019-11-01 10:57:12]
無関心は敗北とよくいわれますよね。
マンションの住民で改革心のある方がおられれば
管理会社や業者に左右されないマンションのためになる
管理ができるのですが、知識、時間、関心がないのでしょうね。
それができない住民ばかりですと、管理会社等のいいなりに
ならざるをえないでしょう。
組合員は、ただお金をだすだけの存在しかありません。
2946: 匿名さん 
[2019-11-01 12:29:22]
告発したいのですが、告発先を教えて下さい

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について が平成22年10月から施行されたが、当管理組合(管理組合設立は平成21年)と管理会社との重要事項説明書・管理委託契約書(管理仕様書)の内容には適用されていない。
 改正内容は分別管理方式が改正され「前」と「後」で大幅に変わった
改正点
 ①収納口座と保管口座の分離による安全措置
  収納口座から毎月分の支払いを実施後1ケ月以内に保管口座に残額を移管するとある。
  しかし管理会社との契約では保管口座への移管は管理組合の指示により適宜移管するとなっている。
  これは管理会社が責任を負わない為の方策と考える。

告発しようと思ったのはマンション管理で「処分を受けた業者一覧」を検索し入手した記載内容で処分内容、処分日、商号、処分理由(法違反行為)等が纏められている資料。で上記に該当するものが存在したため。

 ②月次報告の義務化
  電磁的方法を採用するがこれによる損害を管理組合が受けても管理会社は免責に関する事項で責任を負わないと記載。
  これはまだ情報収集不足につき今回は保留する。

以上よろしくお願いします。
2947: 匿名さん 
[2019-11-01 20:41:43]
管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
相談されたらいいと思います。
2948: 匿名さん 
[2019-11-02 08:50:26]
管理会社や業者とのトラブルが起きる要因としては、殆どが
積立金が絡んできます。
そのシステムづくりができあがっていないのが大きな原因と
いえます。
まず、大規模修繕工事でいえば専門委員会が独自で機能できな
ければならないでしょう。
決定事項については、管理会社や業者がタッチできないように
しなければならないでしょう。
2949: 匿名さん 
[2019-11-02 10:04:06]
>>2946 より
2947 匿名さん 情報ありがとうございます
地方整備局で相談したいと思います
ここを検索したところ 処分を受けた業者 の個別内容がわかる記載がありましたので。
2950: 匿名さん 
[2019-11-02 10:09:07]
>>2949さん
地方整備局に相談されたら、管理会社への注意や罰則等も
してくれますから、頑張ってください。

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