マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2801:
匿名さん
[2019-09-23 10:49:57]
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2802:
匿名さん
[2019-09-23 11:37:26]
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるというのに抵抗が
ある方は多いと思います。 しかし、その要因は修繕積立金が大きく影響していると思います。 専有部分のことは各住民で対応すべきといっていても、もし自分の部屋 から下階に漏水がして迷惑を掛けてしまい、保険で全額賠償をしてくれ ないとなった場合どうしますか。 又、上階からの漏水で自分の部屋に損害が生じた場合、やはり保険で 全額賠償できなかった場合はどうしますか。 それにお金だけで済む問題ではないものもありますし。 住民間のトラブルが発生するかもしれません。 やはり漏水問題はいずれ必ずやってくる問題とて捉えておき、早めの対応を 検討すべきではないでしょうか。 |
2803:
匿名さん
[2019-09-23 20:22:49]
管理組合が掛ける5年ごとの総合保険は、築15年以上経過
すると保険料が大幅にあがりますよ。 |
2804:
匿名さん
[2019-09-24 08:56:04]
但し、ドクター保険というのがありますが、それを受けるには
厳しい審査があり、その評価点によって保険料が決まります。 漏水履歴や専有部分も含めた給排水管の更新工事の有無によって 評価点が変わります。 保険料の支払いで一番おおきいのが漏水での賠償金ですから、 保険会社も当然それを考慮します。 |
2805:
匿名さん
[2019-09-24 14:10:10]
築年数が経過したマンションの総合保険料は高くなりますよ。
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2806:
マンションと法
[2019-09-24 14:40:59]
管理規約の条文が、第D条、第H条と定められているとします。
第D条については、その規定を本当に厳正に履行してしまうと管理組合に不都合が生じると考えられるためか、履行していないわけではないが破ってもいないという程度で済まされています。第H条については、その規定を根拠に使えば使うほど管理組合に利益が生じるとともに組合員1~数名には不都合がもたらされると思われますが、必要以上にエネルギーを傾注して絶えず採用している状態です。 管理組合運営に関するこうした内部の法的不公平は、ほぼすべての構成員には一目瞭然であり、この問題を知らない者はほとんどいない感じなのですが、どんなに時間が経っても一向に改善される気配はありません。「専門家」の力が必要だとされ、組合は弁護士ともマンション管理士とも契約しましたが、上述の不公平な運営をさらに強化して去っていきました。今までのあらゆる局面において、理事会や総会に表れた組合員たちの選択はこの法的不公平を自分たちのマンションに必要なものとして認め、支持するものでした。 深刻なのは、この法的不公平(法令の扱い、規約の適用に濃淡の差がある)をやり続けている管理組合が金銭面で法に抵触する疑いを抱えていても、そんな疑惑は存在しないとばかりにその疑いを払拭する運営を絶対にやらないことが「区分所有者の共同の利益」になっているという現状です。これに歯止めをかけ、管理組合として金銭の課題に取り組ませることは、資産と時間が無限にあるという人でない限り、誰にもできない難題だと言わざるをえません。管理組合がこうなってしまった主因として、大規模修繕工事が挙げられます。 このようなマンションを「すばらしい」と高く評価する人は、社会の各所に多数いるみたいですね。 |
2807:
匿名さん
[2019-09-24 21:05:11]
管理組合を運営しているのは理事会ですよね。
そして、その理事は輪番制ではないんですか。 弁護士やマン管士に依頼したが解決できなかつたと書いてありますが、 それが正しい解決法かもしれません。 具体的な内容が書き込まれていないので、コメントできません。 |
2808:
匿名
[2019-09-25 06:30:05]
お読みいただき、ありがとうございました
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2809:
匿名さん
[2019-09-25 11:01:07]
漏水が発生したとき、原因調査をおこないますが、その際専有部分の
水栓に問題があり、それを交換する場合の保険の対応はどうされて いますか。 応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い ますが。名目は当然原因調査としてですが。 |
2810:
匿名さん
[2019-09-25 11:03:54]
ただこの場合、漏水を発生させたら保険?で支払われ、各戸で
自主的に水栓が悪くなったので交換しようとする場合は各戸 負担というのはおかしな気もしますが。 |
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2811:
匿名さん
[2019-09-25 20:55:43]
漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
対応しているよね。 これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。 |
2812:
匿名さん
[2019-09-25 22:37:44]
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2813:
匿名さん
[2019-09-25 23:44:03]
本当に保険金の不正利用だと思います。
まずはそんな事実があるかどうかを、保険会社とともに確認すべきでは? |
2814:
匿名さん
[2019-09-26 08:54:56]
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2815:
匿名さん
[2019-09-26 09:04:14]
「管理組合法人化について」
区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、執 行機関としての理事が負うことになります。 国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。 以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は除外されてます。 |
2816:
匿名さん
[2019-09-26 09:05:37]
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。 共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。 区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。 銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。 ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。 ③理事長の個人負担を少なくすることができる。 *デメリット 登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2 週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等 財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。 名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。 ※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、 法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持します。 |
2817:
匿名さん
[2019-09-26 09:06:52]
管理組合法人設立の手続き
総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。 ①法人となること ②法人の名称 ③事務所 管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。 理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、 その期間とするとなっています。 ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を 行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。 但し、登録するときの費用は必要となります。 |
2818:
匿名さん
[2019-09-26 13:12:54]
管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
土地の売却や購入がその代表例となります。 |
2819:
匿名さん
[2019-09-26 20:04:15]
管理組合の法人化については、あまり興味はないでしょうね。
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2820:
匿名さん
[2019-09-26 22:45:20]
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2821:
匿名さん
[2019-09-27 08:31:27]
管理組合を法人化しているマンションの方で、法人化して
よかった点がありましたら教えてください。 当マンションは法人化に向けて取り組んでいるところですので、 情報の提供をお願い致します。 |
2822:
匿名さん
[2019-09-27 09:46:08]
ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決 管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を 及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を 禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨 で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の 犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違 反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求 を容認した。 |
2823:
匿名さん
[2019-09-27 10:40:36]
ペット禁止が管理規約や細則に規定されていても、ペットを
飼いたいと思う者はでてきます。 猫や犬はかわいいですからね。 子供が成長し、家からいなくなるとさびしくなるからペット を飼いたい心境が芽生えるのだと思います。 わからないでもないですが、やはり規約は順守しないと集合 住宅での共同生活に支障をきたしますから、理事会も割り切って 注意指導していくべきでしょう。 |
2824:
匿名さん
[2019-09-27 12:19:00]
納得
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2825:
匿名さん
[2019-09-27 19:28:57]
ペットが禁止されているのに飼っている住民がいた場合、
その注意はだれがどのような方法でやればいいんでしょうか。 何かいい方法を教えてください。 |
2826:
匿名さん
[2019-09-27 22:04:49]
うちの場合は、掲示板に掲示するか、回覧板で
対応するかです。 直接本人宅を理事長とかが訪ねて、注意とか することはまずありません。 |
2827:
匿名さん
[2019-09-28 11:05:18]
やはり嫌なことはできるだけ避けたいというのが
うかがえます。 特に顔見知りであったり、仲良くしている住民であれば 尚更注意等はしづらいでしょうからね。 |
2828:
匿名さん
[2019-09-28 20:08:05]
ペット可のマンションでも、ペットを飼っていない住民との
トラブルが多いみたいですね。 |
2829:
匿名さん
[2019-09-29 09:57:09]
ペット可のマンションでは、その管理については理事会ではなく、
ペット管理委員会とかを設けて、そこで管理していくべきです。 |
2830:
匿名さん
[2019-09-29 10:37:11]
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い 2.築年数(築浅) 3.物件規模が大きい 4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。 大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。 建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。 必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。 修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。 滞納状況はどうか。 空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。) 理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。 義務違反者に対する対応はきちんとされているか 防犯性は保たれているか。 |
2831:
匿名さん
[2019-09-29 11:47:17]
管理状況がいいということは、しっかりしたマンション管理が
行われているということになります。 4については、当たり前のことが書き込まれていますが、実行 するのは難しいんでしょうね。 |
2832:
匿名さん
[2019-09-29 20:34:29]
しかし、4についてしっかりできているマンションも
多いですよ。 |
2833:
匿名さん
[2019-09-30 08:44:00]
マンションの管理は、やらなければならないことをしっかり
やるのが資産価値に結び付いてくる。 使わなければならないお金は使う。 業者に吸い取られるとかの発想はだめですね。 そういうことは、補修や点検とはまた別次元のことだからね。 |
2834:
匿名さん
[2019-09-30 11:19:03]
自分の部屋の畳や壁紙、障子・襖の張り替えはどれぐらいを目安として
やっていますか。 又、トイレやキッチン、バスルームや洗面所の交換等はどうしていますか。 早くやればきれいですし、快適なマンションライフが送れます。 しかし、壁紙や畳、襖や障子の張り替えはやらなくても生活に支障は きたしません。 要は経済力が大きく左右します。 カーテンや照明器具、リビングセットやダイニングセットもしかりです。 |
2835:
匿名さん
[2019-09-30 23:46:47]
資産価値は立地が第一ですが、作った会社の信頼性も次に来ますよ。今や大京は一般的には知られていない会社ですし、上場も廃止されましたから。
管理品質というのは、管理会社だけの責任ではなく、住民側の問題もあります。でも、その点でライオンズマンションは滞納が多いと聞きます。 不動産を購入する上で、変な住民がいること自体が問題ですが、大京アステージはその点、何もしませんので、滞納がどんどん増えます。 基本的には、買おうと思ったときの不安要素が無いことが資産価値だと思いますが、この会社では不安が増します。 youtubeでライオンズマンションと検索して、色々見たらわかると思います。 |
2836:
匿名さん
[2019-10-01 08:42:59]
ライオンズマンションの住民は滞納率が高いのですか。
ある程度グレードの高いマンションと聞いていますけどね。 確かに、建設した会社の信頼性も資産価値に影響はあると思います。 しかし、同じ会社のマンションでも、分譲以降はそこに住んでいる 住民の、マンション管理に対する取り組みも大切な要因となります。 工事の周期や点検、資材のグレード等を決めるのは住民ですから。 又、それ以外の管理に対する取り組みも住民次第です。 騒音やゴミの分別、滞納等の対応の仕方も資産価値に大きく影響してきます。 |
2837:
匿名さん
[2019-10-01 20:49:23]
マンションの住民に理事として注意するのは抵抗がありますね。
できることなら穏便に仲良くしていたいですから。 |
2838:
匿名さん
[2019-10-02 08:32:35]
ペット不可のマンションで、犬の鳴き声が聞こえてきた
場合の対応はどうすればいいのでしょうか。 |
2839:
匿名さん
[2019-10-02 12:55:08]
そういう場合はあるでしょうね。
しかし、なかなか注意にはいけないでしょう。 そのペットをどうするかも考えなければならないし。 やはり組合として、規約違反ということで対応するのが一番でしょう。 |
2840:
匿名さん
[2019-10-03 08:30:27]
結局やったもん勝ちで終わるんじゃないかな。
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2841:
匿名さん
[2019-10-03 10:17:56]
ペットや騒音問題は、マンション管理のなかでも対応が
難しいものです。 工事とかは理事会は積極的に取り組みますけどね。 |
2842:
匿名さん
[2019-10-03 19:34:55]
人が絡むことにはできるだけ動きたくないというのが
本音。 |
2843:
匿名さん
[2019-10-03 21:49:46]
警察でも裁判所でもない、管理組合ができる対応は、ペット飼育禁止を居住者に衆知徹底させることで良いと思います(知らなかったといわせないように、繰り返し言い続けること)。
何もしなければ「黙示の承認」をしていたとみなされ、動物アレルギーの人などへ深刻な被害が起きたときに責任を問われることになりかねない(金銭での賠償)。管理組合の責任は、何もしなかった役員だけでなく、(寝耳に水の)区分所有者全員で責任をとることになる(管理組合の会計から賠償)。 管理組合が衆知徹底させる努力をしていれば、深刻な被害が起きても、知りながら違反していた人に全ての責任があると証明できる。 それと、ペット飼育禁止を知らずに専有部分の賃借や購入をした(する)人(善意の第三者?)がいる可能性がある。標準的な手順では、専有部分の賃借や購入を仲介する宅建業者が重要事項説明を行うためにマンション管理業者に情報提供を求める。マンション管理業者は、管理委託契約で定められ管理組合が承諾した項目について開示することができる。情報開示の手順、ペット飼育禁止が開示される項目に明示されているか確認されたい。 (参考) マンション標準管理委託契約書PDF (2018.03.09) http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku20180309_2.pdf 34ページ 別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項 6 専有部分使用規制関係 ② 専有部分使用規制関係 ・ ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項) ・ 専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項) ・ 楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項) ・ 一括受電方式による住戸別契約制限の有無 |
2844:
匿名さん
[2019-10-04 08:36:53]
違反者への告知としては、掲示板、回覧板、メールボックスへの投函等
いろいろあると思いますが、とにかく違反していることを周知させること が大切なんですね。 それからペット禁止を知らない住民が入居する場合は、不動産会社が重説 で説明するとは思いますが、禁止事項は数多くあるので、それを全部理解 させることは難しいと思います。 やはり、規約と細則を新入居者全員に配布しなければだめでしょうね。 規約や細則の準備がされていないマンションが大半だとは思いますが。 |
2845:
匿名さん
[2019-10-04 14:28:31]
夏目漱石「草枕」の冒頭の言葉
智に働けば角が立つ、情に棹させば流される、意地を通せば窮屈だ 兎角人の世は住みにくいですね。 集合住宅であるマンションは、特にそれがあるかもですね。 |
2846:
匿名さん
[2019-10-04 18:48:39]
集合住宅であるマンションの場合は、共存・共栄が
基本です。 楽しいマンションライフが送れるといいですね。 |
2847:
匿名さん
[2019-10-05 10:09:56]
集合住宅でのトラブルが多いものとしては、
騒音問題があります。 ピアノ、深夜の風呂とか洗濯、大きな声での話し声等 どうやって注意してますか、それとも我慢してますか。 |
2848:
匿名さん
[2019-10-05 19:55:19]
*自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
屋上 ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡 調査、水はたまっていないか等 外壁 壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等 ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。 給水設備 排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出 が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。 電気設備 屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。 配電盤は、25年~30年で交換。 塗装 割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です) 水や空気が入って膨らんでいませんか。 塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと いって塗装の表面の劣化です。 |
2849:
匿名さん
[2019-10-06 09:02:06]
自主点検ぐらいは、管理組合でやらないとね。
住民でやることによって、団結力もでてくるし。 そうすることによって、大規模修繕工事がうまくいく。 |
2850:
匿名さん
[2019-10-06 11:55:36]
大規模修繕工事や定期点検等については、定期的に
やれるマンションでないと、快適な生活は送れないし、 資産価値もなくなる。 |
2851:
匿名さん
[2019-10-06 14:47:11]
大規模修繕工事を設計監理方式でやっているとこありますか。
もしよかったら、注意点等を教えてください。 |
2852:
匿名さん
[2019-10-07 08:45:21]
設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
するのがいいのか悩みます。 |
2853:
匿名さん
[2019-10-07 12:49:36]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
2854:
匿名さん
[2019-10-07 20:37:00]
設計監理方式で一番のメリットは、同じ条件で相見積が
取れるということです。 同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数での 比較でなければ、どこが見積額が安いのかが分りません。 |
2855:
匿名さん
[2019-10-08 08:31:33]
大規模修繕工事のときに、相見積を取らずに業者選定をすると
どうしても、業者との癒着等が発生します。 公正に業者選定をしているといっても、同じ条件での相見積で ないのに、何を基準に選ぶのですか。 やはり声の大きい者に影響されます。業者もそういう人物を 頼りにしますよ。 |
2856:
匿名さん
[2019-10-08 10:20:40]
やはり住民の勉強不足につきます。
特に責任施工方式は業者に丸投げですからね。 工事価格は材料等でどんなにもなりますから。 |
2857:
匿名さん
[2019-10-09 08:48:20]
長期修繕計画を建築士と一緒に検討して作成し、その計画書が数量調書に
基づいて作成されていればいいんですが、パソコンのソフトに打ち込んで 作成する長期修繕計画では役にたたないでしょうね。 |
2858:
匿名さん
[2019-10-09 08:50:16]
数量調書に基づいて作成されていない、長期修繕計画は
何の役にも立ちません。 数量調書は皆さんご存知ですか?みたことありますか? |
2859:
匿名さん
[2019-10-09 09:46:28]
建築士が作成した正式な長期修繕計画は、まず鏡として
長期修繕計画書があります。 そして、概算設計書、それから数量調書が作成されます。 全部で100ページぐらいになりますから、素人が読み込むには かなりの労力がいります。 しかし、それがあれば、相見積を取るときに同じ条件での見積もりが 取れます。 その場合、材料についてだけ、どこのローカーの○○で品番は○○と だけ指定すればいいだけのことです。 そうすれば同じ条件での相見積が取れますので、価格の比較は簡単 にできます。 |
2860:
匿名さん
[2019-10-09 10:31:46]
概算設計書、数量調書を読み解けば、大規模修繕工事の各部分
ごとの工事費が分ります。尚、長期修繕計画書での概算工事費の 額は、平均的な材料を使った場合の試算となっています。 グレードの高いマンションであれば、それに見合ったいい材料を 使いますので工事費は高くなります。 大規模修繕工事で計画する工事個所を選出して、各個所ごとの 大規模修繕工事費の概算額を掴んでおくことも大切です。 しっかりした長期修繕計画書が作成されていればそれが可能です。 やはり内訳書が必要ということになります。 |
2861:
匿名さん
[2019-10-09 19:36:08]
長期修繕計画書はあるみたいだけど、そんなに詳しいのは
ないよ。 |
2862:
匿名さん
[2019-10-10 08:38:32]
大規模修繕工事のときは、いかに同じ条件で相見積が
取れるかということが重要なポイントになります。 簡単に同じ条件といっても、建築士が絡まなければ 素人でできるものではありません。 数量調書等が作成できなければ話になりませんから。 |
2863:
匿名さん
[2019-10-10 14:19:16]
設計監理方式は、設計コンサルタントにうまく利用されるので
責任施工方式がいいという者もいるけど、建築士が全て悪では ないですよ。設計監理方式は、所謂丸投げですからね。 それをいえば、建設会社も悪がいるかもしれません。 |
2864:
匿名さん
[2019-10-10 19:14:44]
大規模修繕の工事費としての目安は、1戸当り100万円が
相場のようです。 |
2865:
匿名さん
[2019-10-11 08:39:03]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 説明会への出席(定例会議、工程説明会等) 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
2866:
匿名さん
[2019-10-11 08:40:52]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 修繕委員との現場巡回 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割 設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。 支払の内訳案 設計料45% 監理料55% 設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕 事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。 |
2867:
匿名さん
[2019-10-11 08:42:46]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 *コンサルタント決定後依頼するもの。 設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 |
2868:
匿名さん
[2019-10-11 08:45:21]
設計コンサルタントはマンションの大規模修繕工事の経験のある
建築士を選ぶべきです。 |
2869:
匿名さん
[2019-10-11 09:10:54]
修繕積立金に余裕があれば設計監理方式がベストでしょう。
但し、設計コンサルタトの選出については、相見積を 取り、説明会を開催して一番いい建築士を選ぶべきです。 |
2870:
匿名さん
[2019-10-11 09:35:14]
設計監理方式を採用できるのは、大規模マンションでしょうね。
小規模マンションではまず経費的にも難しいと思います。 |
2871:
匿名さん
[2019-10-12 09:15:07]
小規模マンションは責任施工方式がいいですよ。
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2872:
匿名さん
[2019-10-12 10:09:02]
ここのスレには直接書き込みはしないけど、ここから発信される
情報は参考にされている方が多いのですね。 |
2873:
匿名さん
[2019-10-12 11:16:32]
スレが立ち上がって約2か月経過したけど、レス数は2,800だからね。
1日平均48の書き込みがあるんだから、結構書き込みもあるんだね。 |
2874:
匿名さん
[2019-10-12 11:17:51]
質問があればすぐ答えてくれるのもここの特徴。
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2875:
匿名さん
[2019-10-12 14:03:17]
大規模修繕工事は12年~13年周期だから、経験がない者が
殆どだからね。 1回専門委員とかを経験すれば次回はだいたいのことは分るんだけどね。 ただ言えることは、建設会社丸投げの責任施工方式はお奨めできません。 |
2876:
匿名さん
[2019-10-12 20:08:40]
大規模修繕工事の業者を選定する基準はどうしていますか。
相見積を取り、説明会を開催して評価点をつけた場合、価格が3番目に 高く、評価点が1番よかった業者と、価格は1番やすかったが、評価点 は4番目だった場合、どちらの業者を選びますか。 声の大きい者の意見を採用しますか。 |
2877:
匿名さん
[2019-10-13 10:59:35]
設計監理方式では本命が決まっている。説明会は儀式だよ。長期修繕計画の予算額に近いことを願っています。(委員会も理事も予算額を調べない、知らないから設計事務所・管理会社の言いなりで大切な財産が無くなる)
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2878:
匿名さん
[2019-10-13 12:33:43]
管理会社発注方式や責任施工方式とは違って、設計監理方式なら公正な競争が行われると思い込むことこそが、間違いの元ですね。加えて、管理組合の個別的な事情も踏まえることなく、設計監理方式がベストな選択だなんてとても言えたものではありません。
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2879:
匿名さん
[2019-10-13 12:35:34]
設計監理方式なのに管理会社がタッチするんですか?
設計監理方式だから、要綱書を建築士が作成し、同じ条件での 相見積を取るんですよ。 そして、その業者の中から見積もり金額の安い3~4社を選定し、 説明会に参加してもらうのです。 そこで専門委員会が評価をして総合評価方式とかの方法で公平な 選定を行うことになるのです。 当然管理会社は評価とかには参加できません。 設計コンサルタントも、建設会社も公募を行い、相見積と説明会を 開催して選定するんです。 それに、専門委員会で決めるのはあくまで専門委員会の案であり、それを 理事会で決議し、総会に提案して、予算とか業者が決まります。 |
2880:
評判気になるさん
[2019-10-13 14:01:42]
2879さん
教科書通り勉強して100点取った方でしょうね。 建設業界(設計コンサル含む)は昔と何ら変わらず談合の世界ですよ。 本命会社が他社の見積書作成してますって。管理会社も裏でしっかり仕事してますよ。 提示される設計コンサル料で仕事できると思いますか?キックバックなしで。 うちは3回目の大規模修繕になりますので、2回目の資料を基礎とし責任施工方式で数社相見積+提案で修繕委員会で決めたいと考えています。 |
2881:
匿名さん
[2019-10-14 09:36:58]
>>2880さん
本命会社が他社の見積書を作成してる? 管理会社主導でマンション管理が行われているデベ系のマンション では、管理組合が工事で主導権は取れないんでしょうね。 設計コンサル料の報酬はいくらかご存知ですか? 例えば、300戸のマンションで工事費が3億程度であればコンサル料 は、1,500万円~2,500万円程度になります。建築士間では 工事費の10%から15%ともいわれています。長期修繕計画書では15% で予算化してありませんか。 工事期間は1年以内で終わるでしょうから、報酬としては高いと思いませんか。 材料とかの経費はいらないんですからね。 それに、大規模修繕工事は建設ではないんです。補修工事ですから、工事費 はそんなに高くはとれません。談合をして、応募してきた業者5~8社に 対してキックバックを渡すことはできないでしょう。殆どが人件費ですから。 |
2882:
匿名さん
[2019-10-14 10:11:20]
マンションの管理は管理組合が主導権を握って管理していくべきです。
特に、管理規約の全面改正と大規模修繕工事に関しては、管理組合主導 でいくべきで、その中に管理会社を入れないことが大切です。 しかし、デベ系の管理会社の社員としては、親会社以外の建設会社に工事を もっていかれれば、そこの支店やフロントの立場は悪くなるので、必死に なって工事の受注に全力を投入してきます。それは当たり前のことです。 だから、管理会社のフロントを建設会社や設計コンサルタントの応募や 業者選定の委員会のメンバー、会議に参加させないようにしなければなり ません。それができなければ、管理会社主導で業者が選定される可能性は 高くなります。 それができているマンションも数多くあるのですよ。 |
2883:
匿名さん
[2019-10-14 10:19:45]
大規模修繕工事を管理組合主導で行うことに関しては、管理組合と
管理会社との葛藤があり、最終的には管理会社のリプレイスに繋がる こともあります。 それぐらいの強い気持ちが理事会のメンバーにないと管理会社の力に 押し流されてしまいます。 |
2884:
匿名さん
[2019-10-14 11:53:55]
マンションを建設するには、材料費、人件費等が必要になります。
しかし、補修工事には必要経費は殆どかかりません。 大半は人件費なのです。 私が親の家を解体するときに、解体費用の見積もりを取りましたが、 上は1,300万円、下は650万円でした。以前旅館をしていたので かなり大きな解体となりました、木造です。 最後は、400万円になりましたが、その解体業者がいうには、我々は 解体するだけです。その解体の内容が良かろうが悪かろうが内容は同じ なんです。だから解体費用はどうにでもなります。特に期日を決められ なければ職人の手がすいているときにやれますので、価格はかなり安く することができるということでした。 |
2885:
匿名さん
[2019-10-14 12:28:31]
>>2878さん
設計監理方式がベストといっている訳ではないんです。 ただ、同じ条件で相見積を取る場合、要綱書等の作成が 素人ではつくれないですからね。 概算設計書や数量調書の作成は設計コンサルタントで なければ素人では作れませんので。 同じ建築士でも、図面を中心に仕事をしている者と、設計監理 をやっている者とでは仕事の内容が違いますから。 医者でも外科と内科が違うのと同じことです。 |
2886:
匿名さん
[2019-10-14 19:19:45]
「見える化」できレバいいなあ。
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382 (週刊東洋経済 2018.12.8) 3Dの建設設計図で「見える化」 BIMは不適切コンサル問題の救世主か BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。 …… それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。 "見える化"で水増しを防止 マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。 …… マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。 …… |
2887:
匿名さん
[2019-10-14 20:00:18]
数量の改ざんですか。
しかし、設計図面で数値は出してあるんではないですか。 設計図面で平米数とかをだして、相見積を取ります。 各業者は統一してある修繕個所の数値に単価を掛けて見積もり金額 を出すだけでいいんです。 |
2888:
匿名さん
[2019-10-14 21:22:07]
数量が正しいのか素人では分からないから、不適切コンサルが数量を水増しする不正なのでしょう。
が、後々、修繕計画の見直しや次の修繕工事か何かで真っ当な専門家が検証すれば発覚するでしょう。 それとは別に、工事前に数量が確定していない変動要素(外壁タイル補修など)がある。設計監理方式では、コンサルが設定した暫定数量の入札価格で工事契約し、実際の請求額は、工事が始まり、終わってからコンサルが査定した出来高で実数清算する方式が多い。不適切コンサルの暫定数量、査定で不正が行われるおそれがあり、発覚しにくい。 変動要素について、↓の調査結果が分かり易いと思う。 https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous... マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果 令和元年8月 東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 / マンション管理センター |
2889:
匿名さん
[2019-10-15 08:48:26]
>>2888さん
数量調書等の作成は、長期修繕計画書の中で作成されるものです。 大規模修繕工事の時に作成するものではありません。 その長期修繕計画書の作成を依頼するときは、積算に強い 建築士に依頼することになりますが、当然公募をして見積もりと 説明会を開催して、管理組合が選定します。 その計画書を依頼する建築士を管理会社の推薦の中から選ぶ こと自体が間違いのもととなります。 大規模修繕工事の時に、管理会社からの設計監理士であれば、当然 管理会社の親会社が選ばれることになるでしょう。 故に、大規模修繕工事時(業者選定決定まで)には、管理会社の親会社や管理会社の 建築士を専門委員会のメンバーに入れないことが大切です。 マンションを施行した建築会社がそこのマンションのことは詳しい、 良く知っているとかいわれて決めるところもありますが、設計図面は ありますし、大規模修繕工事は建設ではなく、単なる補修工事ですからね。 そこを誤解してはいけません。補修工事はどこの業者でも同じように できますよ。 |
2890:
匿名さん
[2019-10-15 09:16:29]
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2891:
匿名さん
[2019-10-15 09:32:59]
ひとつ付け加えますと、管理会社推薦の設計監理士や管理会社推薦の建設会社も
管理組合が公募している業者の一角に応募することは認めるべきです。 但し、選定するときは管理会社はその中には絶対いれてはいけません。 あくまで公平に専門委員のメンバーだけで選出すべきです。 業者や建築士が決定したら、管理会社には委託契約に基づき手伝ってもらいましょう。 |
2892:
匿名さん
[2019-10-15 19:30:29]
やはり、予算が許せば設計監理方式がいいんでしょうね。
その選定については慎重にマンションがプラスになるような 業者を選定すべきですが。 |
2893:
匿名さん
[2019-10-15 22:45:36]
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2894:
匿名さん
[2019-10-16 09:11:16]
>>2893さん
委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。 しかし、勤務時間外の会議とかに参加すると負担が大きいでしょうから、 その点は考慮して、別途契約をしてもいいのではと思っています。 広報活動は当然理事が行うべきです。 |
2895:
匿名さん
[2019-10-16 10:44:34]
第1回目の大規模修繕工事のときは、管理会社のフロント、管理員が
会議や資料づくり、広報活動を含め一生懸命やってくれました。 しかし、委託費は現状通りでした。 管理会社推薦の建設会社や設計コンサルタントは全く別のところに 決まりましたが、何もいわずに一生懸命やってくれました。 専門委員会や業者との打ち合わせにも、全て出席してくれまして、書記 をつとめてくれました。会議では殆ど発言することもなかったようでした。 2回目の時は、大規模修繕工事じの委託費の契約を見直すことも考えおります。 |
2896:
匿名さん
[2019-10-16 12:06:44]
時代は変わっていますね。
標準管理委託契約書でも大規模修繕工事に関する企画や調整は別になっています。 議事録作成や広報などは、普通は内容を知っている設計会社や施工会社が作ることになりますね。 |
2897:
匿名さん
[2019-10-16 12:36:02]
委託契約では、大規模修繕工事については規定されていませんので、
基本的には管理会社への別途支払いは発生しません。 広報については、資料は施行会社が提供しますけど、それをまとめて 作り直すのは理事会で行いました。 工事の工程表はエントランスに掲示しますけど、それは施工会社が行います。 |
2898:
匿名さん
[2019-10-16 12:49:32]
最新の標準管理委託契約書でも、大規模修繕工事の委託費用を
管理会社と別途契約を結ぶようにはなっていません。 それは、長期修繕計画書の洗い直し費用ですよね。 以前は管理会社のフロントがパソコンで簡単な長期修繕計画書を 無料で作成していましたが、それを有償化するほど価値のあるものでは ありません。 長期修繕計画書を作成するには、その元となる数量調書等がなければ 役にたちませんからね。 それは積算に強い建築士に依頼して作成すべきです。設計図面がありますので それに基づいて正確なものを作成しなければ、相見積をとるときの要綱書 づくりに役に立ちません。 |
2899:
匿名さん
[2019-10-16 13:24:57]
そりゃ当然設計士の仕事でしょう。
要綱ただで作れる訳もありませんから。 管理会社は仕事をしないでしょうねってだけです。 |
2900:
匿名さん
[2019-10-16 14:29:46]
以前の管理会社が作成していたのは、パソコンソフトに
データを打ち込むだけの簡易なものでした。 それは素人の管理会社のフロントは誰でも作成できるものです。 単なる工事金額と周期の目安だけのものでした。 |
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。