管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2761: 匿名さん 
[2019-09-16 20:58:46]
このイベントに関しては、理事会からの要請があったのですか?
一般論からいえば、管理会社がマンションのためにイベントを
計画することはないのではないでしょうか。
それに管理会社がマンションのために費用を負担することはまず
ないでしょう。
管理組合も、地域コミュニティやら子供会等に経費の負担をする
ことは考えられません。
ただ、その条項が規約から削除されていないのなら、理事長にいって
立て替え分を支払ってもらったらいかがですか。
マンション内でイベントが開催され、経費を立替えたのが事実なら
管理組合も放置する訳にはいかないでしょうからね。
書き込みの内容から判断すれば、理事会も管理会社もいきさつは知って
いるようですから。ただ管理会社からの負担はないと思いますよ。
それからそのようなイベントの担当を引き受けることはやめた方がいい
でしょうね。そのイベントは管理組合とは関係ないものですから。
2762: 匿名さん 
[2019-09-16 21:15:18]
イベントがマンションで行われている以上、管理組合が無関係であることはあり得ません。
管理会社によっては、イベントの実施をうたい文句にしている所さえあります。
管理会社の広報誌に掲載されていることもあります。
その際に、必要な費用は、管理組合が負担することは当然です。
近隣マンションでは、うまく品物を利用し、防災訓練をしています。
費用は、管理会社負担です。
2763: 匿名さん 
[2019-09-16 21:16:11]
2757の質問は別スレからのものなんですね。
今それを読まして頂きましたが、元管理会社の方とかいっておられますが、
その方は管理会社とは関係ない方ということになりますので、管理会社に
いくらいっても最終的には取り合ってくれないと思います。
ただ、管理員さんは管理会社の従業員でしょうから、使用者責任は管理会社にあります。
問題は、イベントのために立て替えたお金をどこが払ってくれるかということに
なりますが、理事長も知らないことなら管理費から負担するのは難しいでしょう。
ただ、イベントを開催し、費用を立替え、住民が参加したのも事実でしょうから、
理事長に説明をして、管理費から地域コミュニティの費用として支払ってもらう
しか方法はないと思います。無理を通せばなんとかクリアできるとは思いますが、
理事長の判断次第ということになります。
2764: 匿名さん 
[2019-09-16 21:24:59]
祭りや子供会等のイベントに費用の負担を管理組合がすることは
できません。これはどこのマンションも同じことです。
自治会からの経費負担は当然あると思います。
管理会社が負担することもありません。ただ、段取りを依頼されたら
その手伝いを管理員がすることはあるでしょう。
第三者(元管理会社社員)は単なる第三者です。
2765: 匿名さん 
[2019-09-16 21:31:16]
元管理会社社員でも、管理会社社員ですから、社員の間の行為は管理会社の責任です。
使用者責任も認識できない、あきれた管理会社ですね。
マンション管理士にも、マンション管理士の使命を理解していない者が多いですが。
2766: 匿名さん 
[2019-09-17 08:48:38]
別スレに書き込まれていますね.
>イベントをやろうと提案された当時の理事会メンバーはどなたか存じ上げておりません。>私が管理人から聞いたのは「理事会メンバーは仕事が忙しかったり子供が居てないから分>からない」などの理由で動けないと聞きました。

最初にそのイベントを考案したのは、多分理事会の誰かでしょうね。
管理会社が計画することはないと思います。
管理会社は、管理組合の管理のお手伝いをするだけですからね。
理事の誰かが管理会社のフロントに提案をしたんではないでしょうか。
経費が伴うイベントを管理会社がひきうけることはないでしよう。あくまで
お手伝いです。
経費については、管理組合とは関係のない、住民で負担しあうのもひとつの
ほうほうではないでしょうか。
その場合は、理事会に手伝ってもらったらどうでしよう。理事にも責任の一端は
あるようですから。
2767: 匿名さん 
[2019-09-17 09:03:32]
マンション管理をしていくには、規約(ルール)を守らなければならないのです。
管理費は区分所有者が拠出したお金です。そのお金の使いみちは規約で規定され
ています。
子供会や老人クラブ、祭り等に管理費を充当することはできないのです。
自治会であれば全然問題はありません。
立替えたお金に関しては、返してもらわないと困るでしょう。それでなくても
頼まれて仕方なく引き受けざるをえなかったことに関してお金まで負担させられたら
たまったものではないでしょう。
しかし、管理組合からイベント費用はだせません。管理会社もマンションのイベント
費用を出すことはないでしょう。
だったらどうすればいいのかですが、①住民に分担してもらう、②管理会社との交渉、
③理事会が対応する(考えてもらう。)、これしかないでしょう。

この問題については、別スレのものですので、私の書き込みはこれで終わります。
2768: 匿名さん 
[2019-09-17 10:16:05]
勝手に終われ。 費用分担のことは、グレーゾーンのことが多く、マンションにより異なる。
2769: 匿名さん 
[2019-09-17 10:30:08]
管理組合法人にすることのメリット・デメリット

*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
  共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
  区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
  銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

③理事長の個人負担を少なくすることができる。
    
*デメリット
 登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等

 財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
  名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
 法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持ます。
2770: 匿名さん 
[2019-09-17 10:32:31]
管理組合法人設立の手続き

総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
  ①法人となること
  ②法人の名称
  ③事務所

管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その
期間とするとなっています。

※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
 行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。

2771: 匿名さん 
[2019-09-17 11:44:56]
土地の取得や借り入れ等が考えられるマンションは
法人化するといいでしょう。
2772: 匿名さん 
[2019-09-17 13:10:51]
マンション管理で難しいのは、工事関係でしょうね。
お金が絡むので組合員の信頼を受けるのは大変です。
業者選定方法がポイントになりますが、同じ条件で
相見積を取る方法を考えなければならないでしょう。
2773: 匿名さん 
[2019-09-17 13:24:37]
しかし、同じ条件で相見積を取るためには、建築士に
要綱書を作成してもらわなければ住民ではできませんからね。
所謂設計監理士の活用ですけど、経費もかかります。
2774: 匿名さん 
[2019-09-17 20:29:09]
大規模修繕工事をする場合、責任施工方式、設計監理方式とかありますが、
どれが一番いいんでしょうか。
2775: 匿名さん 
[2019-09-17 20:57:42]
大規模修繕工事自体が要りません。 中規模修繕で予防的措置が必要な屋上防水、外壁補修等の足場が必要な物、生活改善でスロープ等の設置等で十分です。 信用できる業者であれば、責任施工がいいと思います。
 設計監理方法では、設計監理業者いわゆるコンサルタントの責任が問われます。 不適切コンサル事件があちこちで起こっています。 実力があり、責任を取れるコンサルタントは、国土交通省の調査でも少数です。 管理組合は食い物にされています。
2776: 匿名さん 
[2019-09-18 08:46:06]
足場を組めば大変な工事費がかかります。どうせ足場を組むのなら
外壁の補修工事や、高圧洗浄、ベランダ防水や軒天のシーリング、
窓枠のシーリング等一緒にやった方がいいのではないですか。
また、開放廊下のシート防水もやりかえないと汚くなり、めくれて
きたりします。
塗装工事等も必要です。屋上防水もやらなければならないでしょう。
それをやるのが大規模修繕工事というのではないですか。
責任施工方式もいいのですが、工事費が高いのか安いのかの判断はできません。
相見積がないのですから当然です。
2777: 匿名さん 
[2019-09-18 09:18:28]
大規模修繕工事の内容を教えてください。
2778: 匿名さん 
[2019-09-18 10:17:46]
大規模修繕はいりません。 前レスの様な必要最低限の中規模修繕をかんがえましょう。
2779: 匿名さん 
[2019-09-18 10:56:12]
 *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
    大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

  ①共通仮設工事
    トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
  ②直接仮設工事
    足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
  ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
    ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
  ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
  ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
    外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
  ⑥防水工事
     屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
     バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
     ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
     開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
  ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
    面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
  ⑧その他
    避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
    TV共聴設備、自動火災報知設備等
2780: 匿名さん 
[2019-09-18 10:58:37]
2775を大規模修繕工事という。

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