管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2651: 匿名さん 
[2019-08-16 09:03:24]
候補業者探しは、マンション管理士会やNPOに参加している
業者やネットで調べます。
そして直接業者に電話をしてきてもらったりして話を聞きます。
工事個所や内容等はその時打ち合わせをして相見積金額を出して
もらって、それを検討して専門委員会で決めます。それを理事会
に提案します。
2652: 匿名さん 
[2019-08-16 11:30:20]
大規模マンションは専門委員会を立ち上げやすいし、人材も
豊富でしょうが、小規模マンションでは理事や専門委員といっても
兼務者やいつものメンバーでやらざるを得ないのが実情となります。
2653: 2648 
[2019-08-16 12:27:12]
今回質問に対して皆様の貴重な情報ありがとうございます
①大規模修繕専門委員会
 今後13年~15年目で大規模修繕を計画していますので総会等で設立を提案 して行きたいと思います。 業者探しはマンション管理士会、NPO業者等 を通じて選定しなんとか相見積まで取りたいとおもいます。
②規約改正専門委員会
 現管理規約で納得できない部分(管理会社より?)がありましたので当委員会を立ち上げ是正したい
③大型工事維持保全専門委員会 は内容からして①②後に考えます。
以前勤務していた地域より遠方に住居を構えましたので業者選びは??でしたので助かります。元勤務地近くであれば元同僚にも相談できたのにとの思いでした。
皆様の貴重なアドバイスありがとうございました。
2654: 匿名さん 
[2019-08-16 12:36:09]
相見積を取る時は、できれば同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、
同じ平米数で取れれば、業者の比較はできますが、その要綱書
の作成は建築士でないと難しいと思いますので、同じ修繕個所と
同じ平米数での相見積を取り、後は業者からの説明を聞いて質疑
応答をして決められたらいいと思います。
2655: 匿名さん 
[2019-08-16 12:40:33]
平米数については、まず1社を選んでその業者に設計図面をみせて
修繕個所をいってその平米数を出してもらうと共に、それに沿った
見積金額を出してもらい、後の業者についてはそれを参考にして
相見積をとればいいと思います。
2656: 匿名さん 
[2019-08-16 20:31:44]
どちらにしても、同じ条件でなければ相見積を
取っても、高いのか安いのかの判断はできません。
2657: 匿名さん 
[2019-08-17 08:52:29]
一番いい方法は、設計監理方式を採用し、設計コンサルタント
を雇うのがいいのですが、経費はかかります。
2658: 匿名さん 
[2019-08-17 12:17:10]
設計コンサルタントを導入すれば報酬が伴うけど、
コンサルタントを入れなくても、建設会社は設計
監理はしなければならないので、その分が丸々必要
という訳ではないけどね。
2659: 匿名さん 
[2019-08-17 20:12:04]
みなさんのマンションで大規模修繕工事のとき、相見積は
どうして取っていますか。
2660: 匿名さん 
[2019-08-18 09:29:51]
相見積を効率的にやるにはやはりコンサルタントに
要綱書を作成してもらうことでしょう。
同じ条件で見積もりを取らないと比較ができないですからね。
2661: 匿名さん 
[2019-08-18 11:55:36]
ペット禁止のマンションで、ペットを飼っている者がいた場合
の理事会の対応はどうしていますか。
うちの場合は、苦情がくれば掲示板に掲示するだけです。
みんな嫌なことはやりたがらないですからね。
2662: 匿名さん 
[2019-08-18 20:54:12]
直接ペットを飼っている者に注意はしずらいからね。
2663: 匿名さん 
[2019-08-19 09:14:15]
ペットや騒音、ゴミだし等マンションにはトラブルが
多いからね。
一応細則等には違反しているんだが、罰則は設けていないのが
実情だし。
2664: 匿名さん 
[2019-08-19 10:34:16]
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
美観の問題
置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
共用部分は公共目的に使うのが当然
集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
防災の面からはどうか。

※基本は個人宅配を基本にしないとね。経費を抑えるために駐車場とかを
 活用しているんだろうが。
2665: 匿名さん 
[2019-08-20 08:35:11]
宅配はしないと買い物に行けない者もいるし、仕事をしている
女性も多いからね。
2666: 匿名さん 
[2019-08-20 11:19:46]
工事や点検を管理会社経由にすると間違いなく管理会社に
紹介料等の余分な経費が必要となります。
これらは部分管理として管理組合が直接やれば経費的には
かなり浮くことになります。
業者探しはネットやマン管士会やNPO、ネット等で簡単に
調べることはできます。
相手は商売です。依頼がくれば一生懸命やってくれますよ。
2667: 匿名さん 
[2019-08-21 11:23:57]
全て管理会社との委託契約を総合契約にする必要は
ないんですけどね。
管理会社にしてやられていますね。
2668: 匿名さん 
[2019-08-22 08:39:49]
部分管理をしているマンションは少ないので、
それを導入すれば管理が悪いと思われるからだろうか。
2669: 匿名さん 
[2019-08-22 10:41:29]
工事や点検はお金が絡むので、理事長もどうすればいいのか
悩むけど、自分では業者探しや価格の交渉等はしたくないので
お金で済む問題だから管理会社に任せておいた方が無難と思って
いる者がほとんどでしょう。
改革をすれば管理会社にも恨まれるし、今までうまくいっていた
フロントとの関係も悪くなるかもしれないしね。
さわらぬ神に祟りなし。
2670: 匿名さん 
[2019-08-22 13:51:10]
しかし、工事費は安いにこしたことはない。
修繕積立金があればいろんな工事もできるしね。
2671: 匿名さん 
[2019-08-23 08:41:24]
修繕積立金がいくら必要かを知るためには、
建築士と一緒に、修繕個所や周期等を検討
して、長期修繕計画書を作成し、そこから算出
した総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
がいくらかを知ることからスタートしなければ
ならないでしょう。
2672: 匿名さん 
[2019-08-23 13:09:17]
最近、マンコミュの書き込みが少ないよね。
何故なんだろう。
2673: 匿名さん 
[2019-08-24 09:27:55]
もう問題点や質問事項等がいきわたったからじゃないかな。
何か特定の判断が難しい提案がされれば、又盛り上がると
思うよ。
2674: 匿名さん 
[2019-08-24 21:28:17]
マンションに関する質問をしてもいいけど
上手く答えてくれるのかな。
2675: 匿名さん 
[2019-08-25 10:30:01]
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
    大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

  ①共通仮設工事
    現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
  ②直接仮設工事
    足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
  ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
    ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
  ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
  ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
    外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
  ⑥防水工事
     屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
     バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
     ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
     開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
  ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
    面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
  ⑧その他
    避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
    TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
2676: 匿名さん 
[2019-08-25 10:32:40]
  建物診断を行うメリット
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
2677: 匿名さん 
[2019-08-25 10:36:31]
 *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
2678: 匿名さん 
[2019-08-25 11:17:43]
建物設備の自主点検はマニュアル表がネットで検索すれば
すぐみつかるから、それを基にやればいいと思うよ。
2679: 匿名さん 
[2019-08-25 21:18:26]
自主点検はできるけど、大規模修繕の時期をいつにするかの
判断にするのは難しいかもね。
やはり周期については、13年前後には行った方がいいと思うよ。
補修工事や外壁タイルの戦時用、開放廊下のシートの張り替えとか
すれば新鮮な気持ちになるしね。
2680: 匿名さん 
[2019-08-26 09:05:04]
大規模修繕工事の周期は、自分の部屋で考えれば、畳やふすまや障子の
張り替え等を10年でやっても20年でやっても住めないことはないで
すよね。しかし、快適なマンションライフを送るためにはある程度の時期
がくればやった方がいいですね。
それと一緒ですよ。要は、修繕積立金のあるなしがポイントとなります。
2681: 匿名さん 
[2019-08-26 10:38:26]
大規模修繕工事の周期については、修繕積立金に余裕があるマンションは
12~13年周期で行い、積立金不足のところは、15~20年若しくは
大規模修繕工事はしなくて、悪くなったところだけを補修するだけでいい
のではないでしょうか。
2682: 匿名さん 
[2019-08-26 12:05:30]
やはり全てはお金次第なんだね。
納得!
2683: 匿名さん 
[2019-08-27 12:24:29]
大規模修繕工事をするときは、事前に専門委員には
ネットで検索すればでてきますので、最小限はこの
進め方を勉強しておくことです。
2684: 匿名さん 
[2019-08-27 12:33:49]
教えてください。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしていますが、
それは問題がないのでしょうか。
うちの場合は、年初に年間分をまとめて自治会に振り込みます
ので、滞納金とかあっても関係なく、自治会費は確保されて
います。
2685: 匿名さん 
[2019-08-28 08:31:43]
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としを
するぐらいはいいんじゃないですか。
同じ住民なんですからね。
2686: 匿名さん 
[2019-08-28 09:42:46]
前期繰越金の取り扱いですが、収支報告書では収入と支出の
合計が前期繰越金が計上されていないのであっていませんが、
予算書では、収入の欄に前期繰越金を計上しているので合計
があっています。
これは何故なんでしょうか。
2687: 匿名さん 
[2019-08-28 10:35:58]
管理費の中の予備費という項目があるんですが、
それはなんにでも使えるんですよね。
2688: 匿名さん 
[2019-08-28 13:22:36]
マンション管理センターと全管連の標準管理規約では、
修繕積立金の取り崩しが大きく違います。
全管連の規約では、積立金の取り崩しは、総会でも理事会でも
できるとなっており、条文も同じになっています。
これおかしくないですか。
2689: 匿名さん 
[2019-08-29 08:51:42]
理事会で修繕積立金の取り崩しができるんなら、
総会の承認決議はいらないのだから、理事会としては
好きなようにお金はつかえるね。
2690: 匿名さん 
[2019-08-29 09:45:22]
その場合は、修繕積立金の取り崩しは総会の決議でいいのですが、
理事会はその運用、例えば業者選定とか工事の日時等については
理事会決議でオーケーと決めた方がいいでしょう。
あくまで、総会承認のあった取り崩し額の範囲内でということです。
2691: 匿名さん 
[2019-08-29 12:21:18]
しかし、全管連の標準管理規約をひな形として管理規約を作成
しているマンションも多いと思うのですが、この修繕積立金の
取り崩しについては、どう対応してるんでしょうね。
2692: 匿名さん 
[2019-08-29 12:34:10]
大規模修繕工事は総会の普通決議で行うが、修繕工事費については
理事会でその額はきめられるんでしょうね。
2693: 匿名さん 
[2019-08-29 14:25:01]
それはだめですね。
規約の改正をお奨めします。
2694: 匿名さん 
[2019-08-30 08:45:27]
全管連の標準管理規約があるのを知らない者も
多いんじゃないですか。
特に全管連の標準管理規約をひな形として規約を
作っているマンションの住民は、何も感じていない
だろうね。
全管連の標準管理規約がひな形であり、それしか知ら
ないんだから。
2695: 匿名さん 
[2019-08-31 09:52:09]
しかし、修繕積立金の取り崩しを総会と理事会
両方ができるとはやっぱりおかしいんじゃないの。
2696: 匿名さん 
[2019-08-31 20:19:02]
大規模修繕工事の周期は何年がいいでしょうか。
2697: 匿名さん 
[2019-09-01 12:29:33]
周期については、12年から13年を標準としている文献が
多いようですが、あくまで修繕積立金次第ということに
なります。
2698: 匿名さん 
[2019-09-02 08:53:43]
その修繕積立金を値上げするのが難しいんですよ。
築年数が経過しているマンションでは、老人が多い
年金生活者中心なので、値上げには敏感に反応され
ますからね。
2699: 匿名さん 
[2019-09-03 08:51:02]
理事会に一般組合員がオブザーバーとして
出席することはできますか。
2700: 匿名さん 
[2019-09-03 19:15:46]
規約に規定してあればいいでしょうね。
開かれた理事会として、オープンにしてはどうでしょうか。
2701: 匿名さん 
[2019-09-04 08:28:18]
管理規約集の作り変えをしたマンションはありますか。
やり方を教えてください。
標準管理規約に沿ってやればいいといっても、どう
やって進めていけばいいか分りません。
2702: 匿名さん 
[2019-09-04 09:47:03]
分譲時のままの規約集となっていれば、その間区分所有法や
標準管理規約の改正とか、そのマンションの細則等が総会で
変更になっているでしょうから、どこかの時点で規約集の作り変え
をしておかなければならないのですが、それが簡単にはできないので
規約集は原始規約のままになっているマンションが多いんですよ。
2703: 匿名さん 
[2019-09-04 20:20:54]
規約集が分譲時のままになっていれば、規約改正分を調べるには
総会の議案を全てみなければならなくなります。
そういう管理組合では、規約はあってもないようなもので、殆ど
活用されないでしょう。
2704: 匿名さん 
[2019-09-05 08:34:57]
しかし、管理規約と細則の全面改正をどうやってやるのか、
又誰がするのかが判らない。
2705: 匿名さん 
[2019-09-05 18:35:58]
管理規約の全面改正は疲れるだけだよ。
暇人がやってくれるよ。
2706: 匿名さん 
[2019-09-06 07:43:40]
管理費の使用について教えてください
現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。

専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。

2707: 匿名さん 
[2019-09-06 08:58:44]
>>2760さん
管理会社と「安心サポートサービス」なる契約をして、管理費から
相当額を管理会社に支払っておられるとのことですが、過去3年間の
平均利用率は8%程度しかないとのことですね。
管球交換、扉等のガタつき補修、水回りの補修、コンセントのガタつき
等、どれをとっても各住民が当然やらなければならない事項です。
住民にとっては、いざという時に無償で管理会社がやってくれるので
安心ではあるんでしょうが、その経費も同じ住民が支払っているものです。
殆どの住民は利用したことがないものであり、利用したとしても、時間超や
部品代はその住民が支払うことになっているんですね。
蛇口から水が垂れているのであれば、漏水に繋がりますので、全戸点検を
されたらいかがですか。
専有部分の管球交換の場合、管理会社に依頼するんですか。
経費を抑えるためには、管理組合として一斉点検をされて、管理会社との
契約は破棄された方がいいと思います。
「安心サポートサービス」は殆どが人件費だと思いますので、回数と人数
とか時間を計算して、年間どれぐらいの経費が掛かったかを試算してみると
いいと思いますよ。
最後に、管理組合として専有部分の工事等について総会で決議することは
無効ではありません。
2708: 匿名さん 
[2019-09-06 10:50:00]
>>2706
暴利と思う点は
作業者(原則委託業者)に作業時間30分を最低賃金/時間で求め総実施件数で試算すると年間負担額の人件費は約3%に相当する。作業時間は30分であるが最低賃金/時間で支払うと約6%に相当する。年間負担額(管理組合契約料)の6%を管理会社は出費(原則委託業者に)し残り94%は懐に残る。

追記事項(内容を省略しすぎた?)
作業に特殊工具、道具を利用すれば別料金発生、
水周りにはトイレの排水詰まり、水お湯の出が悪い等含む
管理会社(連絡)経由で業者が訪問する。

この「安心サポートサービス」が総会決議として有効なのか納得できない。
管理費は共用部分、管理に使用と管理規約では明示しているのに何故専有部分の事項に総会決議が有効なのか。
専有部分は区分所有者が責任を持ち負担するものと規約にある。
2709: 匿名さん 
[2019-09-06 11:24:53]
>>2708さん
標準管理規約第21条第2項には、次の規定があります。
専有部分である設備の内共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ
を行うことができる。
この規約は、共用部分と構造上一体となった部分については、専有部分
の工事(配管や配線)を管理組合として一体として行うことが出来る
としたものですが、「安心サポートサービス」はそれには該当しません。
総会で承認されたものであるなら、総会で破棄することもできます。
総会で決議されたものが納得できなくても、みんなで決めたものですから
再度総会で決議した方がいいと思います。裁判になっても、総会決議は
尊重されると思います。
その規約?を破棄するには総会で対応すべきです。管理会社の思惑等は
管理組合は問題にする必要はありません。あくまで、管理組合として
決めればいいことですので。
2710: 匿名さん 
[2019-09-06 12:44:35]
築年数が経過してくると、台所の水栓やシンク下の配管の継手
部分から漏水が発生してきます。
どこかの時点で、台所の水栓の点検や配管の点検、洗面所下の
配管の点検を一斉にされたらいかがですか。
それを契機として、「安全サポートサービス」をやめたらいいと
思います。
水栓、シンク、洗面所の点検を管理組合として一斉にやれば、1戸
あたり3,000円~5,00円もあれば十分でしょう。
点検自体は、1戸当り20分程度で済みますし、費用も不要です。
もし、水栓の交換等が必要な場合は、各戸負担とすればいいでしょう。
うちの場合は、管理員に別途手当を支給してやり方を説明してやって
もらいました。
シンク下の点検については、奥のボードを外して、床がぬれていないか。
水栓下の配管がグラグラしてないかをチェックするだけですから。
やり方を説明して各戸でやるのもいいでしょう。
水栓の交換が必要な場合は、組合が業者と交渉したらいいと思います。
2711: 匿名さん 
[2019-09-07 09:06:39]
理事会を変えるには、自分でその中に入らなければ
難しいですよ。
2712: 匿名さん 
[2019-09-07 11:02:17]
管理規約には、強行規定と任意規定というのがあります。
強行規定は、規約改正等の特別決議で、これは規約で変更することは
できません。変更は不可で変更しても無効となります。
強行規定は10ぐらいしかありません。
しかし、任意規定というのは、区分所有法でいえば、規約に別段の定め
がない限りとあるような場合です。
このた場合は規約で規定することができるとなっています。
民法よりも、特別法である区分所有法、管理規約の順に優先されます。
総会で決められた決議要件は順守するのが基本ですので、その規約が
おかしければ改正するしか方法はありません。
2713: 匿名さん 
[2019-09-08 01:05:26]
マンション全住民電気一括契約 管理組合決議は無効
        2019年3月5日 最高裁判決

低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で

最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
2714: 匿名さん 
[2019-09-08 09:17:08]
共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
法的にも有効となります。
専有部分の配管で、共用部分と構造上一体となっている部分の管理に
ついては、その工事を管理組合としてやることは可能です。
2715: 匿名さん 
[2019-09-08 12:14:34]
高圧一括受電に関しては、別スレが詳しいですよ。
2716: 匿名さん 
[2019-09-08 21:02:52]
電力やガスの自由化になってかなりの月日が流れたけど、
みなさんどこかと契約しましたか。
2717: 匿名さん 
[2019-09-08 22:48:19]
part2より
組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。

高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。
2718: 匿名さん 
[2019-09-09 08:17:38]
PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
ますよ。
全員という意味が理解されていないんですね。
2719: 匿名さん 
[2019-09-09 10:50:31]
高圧一括受電導入に関しては、該当マンションは苦労している
ようですね。
一人でも反対者がいると総会決議があっても、導入はできませんからね。
総会での決議は単なる管理組合として一括受電導入に取り組んでいく
という組合のスタンスだけですから。
2720: 匿名さん 
[2019-09-09 12:40:21]
高圧一括受電に関しては、別スレがあり、当事者や
詳しい方がおられますから、そこを参考にしてください。
2721: 匿名さん 
[2019-09-10 08:38:35]
管理規約や細則は、住民に読んでもらい、知ってもらわなければ
意味がありません。
特に細則については、集合住宅で快適な生活ができるようにとのルール
やモラル、努力目標でもあるのです。

2722: 匿名さん 
[2019-09-11 08:36:52]
区分所有者になれば自動的に組合員になるが、
管理規約は別になくても構わないということ。
規約がなければ法律に従うだけのこと。
そういうマンションもごく少数だがあるとのこと。
2723: 匿名さん 
[2019-09-11 13:21:24]
細則は住民のルールやモラルのことであり、
規約を補足するものでもある。
ただ、細則のひな形がないのは何故だろう。
全管連は作成しているみたいだけど。
2724: 匿名さん 
[2019-09-11 19:25:33]
part2より
マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。
2725: 匿名さん 
[2019-09-11 19:45:52]
そのようですね。
今日も細則のいろいろをみていたところでした。
2726: 匿名さん 
[2019-09-12 09:08:40]
ただ、細則のひな形は、標準管理規約と違って抽象的であり、
参考にならないですね。
細則はそれぞれのマンションの決まりごと、ルールですからね。
特に、マンション管理センターのものは、固すぎてだめ。
文体も六法全書みたいなスタイルとなっている。
細則や規約は、マンションの住民に読んでもらい、知って
もらわないと意味がありません。
そのためには、分りやすい文体、表現にすべきです。法律では
ないんですから。
2727: 匿名さん 
[2019-09-12 19:50:45]
納得しましたか。
規約や細則を法律の辞典みたいにしてはだめだね。
2728: 匿名さん 
[2019-09-13 08:46:36]
規約の全面改正は大変な労力が必要です。
人材も必要です。
だから、規約と細則の全面改正ができないのです。
2729: 匿名さん 
[2019-09-13 11:16:52]
各種使用細則はそれぞれのマンションによって、決まり事やモラル等は
違いますから、一概にひな形をつくるのは難しいんでしょうね。
細則は、みなさん集合住宅ですので、○○はしてはいけません。○○は守り
ましょうという類のものになるんでしょうね。
2730: 匿名さん 
[2019-09-13 19:38:31]
長期修繕計画書は各マンションで作成されていると思いますが、
それを作成する時は、建築士と一緒に検討して作成しましたか。
資金計画や周期、工事内容や工法等も一緒に検討しないと単なる
計画書になってしまいますから。
2731: 匿名さん 
[2019-09-14 09:57:13]
規約はそのマンション独自の決まり事や約束事で、集合住宅を
管理していくためには必要なものです。
又、細則は規約を補足するものであり、住民に対するマナーや
モラル等の取り決めをしているものです。
2732: 匿名さん 
[2019-09-14 10:12:10]
法に間違いがなく法人が遵守するなら、社会の多くの犯罪は発生しない。
法の瑕疵がある場合は、「悪法でも法」である。
法を守れば「反社」はいない。
2733: 匿名さん 
[2019-09-14 11:33:36]
法律やモラル、約束事等が守られればマンション管理は
うまくいきますが、全員が守らない、知らない場合もあります。
又、マンションによって規約や細則はそれぞれ違います。特に
細則についてはそれが顕著となります。
住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。
2734: 匿名さん 
[2019-09-14 11:50:04]
>>2773
>全員が守らない、知らない場合もあります。
試験などによって入居適性のある人を選んで入居している訳でもなく、全員が周知という前提に無理がある。だからマンション管理なんてうまくいかない。たとえ今うまく行っていても、時を経て住民が入れ替わるとうまく行かなくなる可能性がある。

>住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。
「常識」なんて人によって大きく違うし、皆自分に都合の良いように「常識」を改変する。「一般常識」などという曖昧なことを言っても何も意味がない。
2735: 匿名さん 
[2019-09-14 13:56:50]
一部の例外を除き、マンション管理士なんてインチキ商売。 現場を確認しなければ。
2736: 匿名さん 
[2019-09-14 13:57:09]
だから規約や細則が必要なんですよ。
集合住宅で快適な居住生活をしていくためには、決まり事を
作成しておく必要があるんです。
それが管理規約や各種細則ですよ。
2737: 匿名さん 
[2019-09-14 14:05:15]
遵守できる管理規約なら遵守しないものが悪い。 世の中は法律でなく現実で動いている。
2738: 匿名さん 
[2019-09-14 20:49:24]
マンションの決まり事で、各種細則については特にルールや
モラルが問われています。
キッチンから廃油を流してはいけません。住民が迷惑しないように
騒音はできるだけださないようにとか、防犯のために玄関の施錠は
しっかりするようにとかも細則には規定されています。
これらは違反してもチェックのしようもないのです。
これがマナーとかモラルなんですよ。
2739: 匿名さん 
[2019-09-14 21:39:17]
世の中マナーやらモラルが通用する人ばかりではない。自分都合、俺様基準の者も少なからずいる。マナーやモラルが通用するなら、管理組合運営も苦労しない。
2740: 匿名さん 
[2019-09-15 04:08:21]
マナーやモラルは育った環境により異なります。 だからその地域にあったマナーやモラルが必要です。 ただ「悪法でも法ですから」法律等は守らないといけません。 子供や知らない人には教えないといけません。 その努力をせずに各人が勝手に行動するから、マンションでは管理委託契約違反や管理規約違反、世間では煽り運転等の事態が発生します。
2741: 匿名さん 
[2019-09-15 08:56:08]
しかし、マンションの住民の中で、管理規約や各種細則を
読んでいる者がどれほどいるでしょう。
規約や細則は、問題が起った時に規約違反だ細則違反だといって
処分する道具に過ぎないのではないだろうか。
住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすれば
いいかを考えていくべきでしょう。
2742: 匿名さん 
[2019-09-15 09:11:40]
皆さん方のマンションで、単棟型でもないような気もすると思って
おられる方はおられませんか。
それが連単棟型マンションといわれています。

連単棟型・・・実際この分類は現在はありません。

     外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
     利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
     しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。
2743: 匿名さん 
[2019-09-15 09:14:21]
 連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
     マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
     ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

     復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
     又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
    超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
     この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
2744: 匿名さん 
[2019-09-15 09:17:07]
  *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
     議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
     決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
      例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
     たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
     くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
      その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
      同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
      又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
      もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
2745: 匿名さん 
[2019-09-15 09:22:59]
連単棟て何? 標準管理規約にはモデルがないけど?
2746: 匿名さん 
[2019-09-15 09:36:58]
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
    
 これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
 見た目には2棟だが、管理上は単棟型管理規約で運用しているマンションでは、
その対応をどうすればいいかが判らない場合が生じてきます。
 最初に書き込みましたように、地震や大火災で片方の棟だけを建て替えしなけれ
ならなくなった場合、単棟型では、片方だけの建て替えというのは規定がないのです。
 だから、神戸大震災では、現在もまだ解決していないマンションがあるということです。
建替えも取り壊しもできず、総会決議ができないでいます。
 こういうマンションは全国には数多くありますよ。

2747: 匿名さん 
[2019-09-15 09:42:10]
 *連単棟の復旧の合意形成促進のために

     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
     神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
    けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
    物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
    必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
    して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

     区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
    合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
    棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
2748: 匿名さん 
[2019-09-15 11:44:29]
>住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすればいいかを考えていくべきでしょう。

分譲マンションへの購入時・入居時の講習を義務付ける以外ない。受講しなければ契約は不成立に。購入後・入居後の規約や細則などが変わった時のフォローアップ講習も同様に。受講しない者には罰則を科すくらいしないと、受講逃れもあろうし、周知徹底は図れない。
2749: 匿名さん 
[2019-09-15 12:06:39]
連単棟のマンションにお住まいの皆さん、片方の棟が復旧工事や
建て替え工事をするには、壁が高いですよ。
いざという時の為に、対応策を考えていないと、その時がくれば
手の打ちようがありません。
団地型管理規約にする訳にもいきませんしね。
2750: 匿名さん 
[2019-09-15 12:58:53]
管理規約は標準でなく、マンションに合ったものをつくらなければなりません。
それにはモデルが要りますが、連単棟はモデルすらありません。
皆さんの知恵の出しどころです。

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