管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2581: 匿名さん 
[2019-08-03 23:35:31]
規約の別表に個別の金額が規定されているのであれば、それが規約の別段の定め(昭和58年の改正前の区分所有法第8条但書)です。
したがって、別表に記載された金額を徴収しているのであれば、規約違反ではありません。
2582: 匿名さん 
[2019-08-03 23:39:55]
ということが、>>2530 および >>2533 を見ればわかります。
2583: マンション比較中さん 
[2019-08-04 08:40:16]
規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)
この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円
店舗部分の             毎月の負担額が 7000円
その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を
多く負担している事になります。
別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。




2584: 匿名さん 
[2019-08-04 10:43:16]
管理規約では専有部分の床面積比となっているんですね。
しかし、その別表では個別の金額が記載されていますが、
その金額が規約の床面積比となっていないんでしょう。
どちらを優先するかですが、まず規約の専有部分の床面積比
を優先すべきです。
別表はあくまで別表であって計算違いとかもありますからね。
2585: 匿名さん 
[2019-08-04 11:04:53]
>>2583
>規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
2586: 匿名さん 
[2019-08-04 11:19:18]
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分はその所有する専有部分 の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。となっています。

規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分)
例    45年前に引き渡し時の管理規約

    (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしてる。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円店舗部分の毎月の負担額が 7000円その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を多く負担している事になります。
別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
2587: 匿名さん 
[2019-08-04 11:45:45]

>>2571さん 2585 匿名さん 32分前
>>2583 さんへ。同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

>規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
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2552 匿名さん 2日前

650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

10256 匿名さん 1時間前

>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。

500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                修繕積立金10.000円

(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。

専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。

占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。


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専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
2588: 匿名さん 
[2019-08-04 11:56:54]

>>2571さんへ。 2585 匿名さん 32分前
同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

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2552 匿名さん 2日前

650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

10256 匿名さん 1時間前

>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。

500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                修繕積立金10.000円

(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。

専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。

占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。


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専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
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2589: 匿名さん 
[2019-08-04 12:49:38]
>>2588
>(共有持分)
>第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
>の床面積の割合による
> 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
>む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
>によるものとる。となっています。

これは、「共用部分の持分割合」を定めた規定であり、「費用(管理費・修繕積立金)の負担割合」を定めた規定ではありません。

管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
2590: 匿名さん 
[2019-08-04 13:15:20]
標準管理規約第25条2項
 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持ち分に応じて
 算出するものとする。
2591: 匿名さん 
[2019-08-04 13:25:42]
標準管理規約の話をしているのではありません。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10259/
2019/08/01 09:46:08

109爺さん
もう一度確認します。

費用の負担について、あなたのマンションの管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?
2592: 匿名さん 
[2019-08-04 13:39:35]
2589 匿名さん 44分前

>>2588
>(共有持分)
>第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
>の床面積の割合による
> 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
>む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
>によるものとる。となっています。

費用の負担について標準管理規約と同様です。
2593: 匿名さん 
[2019-08-04 13:59:23]
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
2594: 匿名さん 
[2019-08-04 15:14:34]
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
2595: 匿名さん 
[2019-08-04 15:46:45]
>>2594
>管理規約に規定しています。

であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
2596: 匿名さん 
[2019-08-04 17:34:55]
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
2597: 匿名さん 
[2019-08-04 18:51:44]
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
2598: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-04 19:51:20]
2599: 匿名さん 
[2019-08-04 20:18:50]
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2600: 匿名さん 
[2019-08-04 22:10:16]
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
2601: 匿名さん 
[2019-08-04 23:48:42]
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
2602: 買い替え検討中さん 
[2019-08-05 07:56:40]
https://static.wixstatic.com/media/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jp...,h_193,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jpg
マンション管理士の先生方への質問は管理費等の不公平な徴収の問題を聞いているのですが、109のボンクラ爺さんが意図的に話を変えていませんか、本人なら致し方ないとは存じます。宜しくお願い致します。
2603: 買い替え検討中さん 
[2019-08-05 08:08:48]
https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
2602です、ここが投稿されていませんでしたら、御面倒ですが2598でご確認ください。宜しくお願い致します。
2604: 匿名さん 
[2019-08-05 08:47:01]
>>2601さん
いい情報をありがとうございます。
この資料を読んで対応策がとれそうです。
2605: 匿名さん 
[2019-08-05 11:47:18]
やはり、いろんな方が書き込みをすれば情報も収集できますし、
勉強になりますね。
2606: 匿名さん 
[2019-08-05 18:55:04]
結局滞納金の処分は総会の普通決議でもオーケーと
いうことなんですね。
土地の処分は全員の承認が必要でしょうが。
2607: 匿名さん 
[2019-08-06 09:13:50]
しかし、管理費等が規約と違う徴収がされているということに対しては
区分所有者も抗議すべきと思うんだが、その兆しはないんだろうか。
住民にとっては金銭が絡むということは大きなことと思うのだが。
一部の理事とかの問題でうやむやにするようなことではないだろう。
2608: 匿名さん 
[2019-08-06 11:38:37]
 ※水漏れがした場合の対応について

  もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
 して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
 る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

  しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
 下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
 各区分所有者が行わなければなりません。

  又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
 漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。
2609: 匿名さん 
[2019-08-06 20:04:00]
マンションで漏水は時の経過とともに発生するのは当たり前のこと。
漏水したら下階の住民には迷惑がかかるけど、最上階の部屋でなければ
自分の部屋にも上階からの漏水はある。
2610: 匿名さん 
[2019-08-07 08:42:54]
マンションの漏水は時の経過とともに発生してきます。
特に20年を経過したマンションでは必ずといっていいほど
発生しているんではないですか。
塩ビ管を使用しているから大丈夫とかいっていても、いろんな
ところから漏水は発生しています。
共用部分の縦管の継手部分からの漏水もありますし、キッチンの水栓
部分からの漏水もあります。
その対策を考えおく必要があるのではと思います。
2611: 匿名さん 
[2019-08-07 09:14:19]
しかし、専有部分の配管を管理組合としてやるのは
いいんだが、積立金をどうするかだな。
金さえあれば当然やるべきだよ。
2612: 匿名さん 
[2019-08-07 09:19:19]
>>2610 匿名さん

キッチン水栓は専有部分。管理組合が考えられるところではない。
2613: 匿名さん 
[2019-08-07 09:44:53]
>>2612さん
キッチンの水栓は専有部分です。
しかし、築20年以降のマンションで最も多いのが水栓の緩みに
よる漏水です。
そこで管理組合として、台所や洗面所の水栓のチェックをする
ことをお奨めします。
個人ではなかなか全員がやることはないですからね。
専有部分の配管の高圧洗浄と同様管理組合としてやってもいいんでは
ないでしょうか。
そうすることによって、水栓部分からの漏水は防げますので。
当然、点検による水栓の交換等の経費が必要となる場合は各戸負担に
すべきでしょう。
2614: 匿名さん 
[2019-08-07 09:48:15]
水栓の点検をやる場合は、その当日キッチン下を空にしておけば
短時間(10分以内)でやれますので、経費も安くて済みます。
1戸当り交渉次第ですが、1,000円~3,000円で納まる
と思います。
2615: 匿名さん 
[2019-08-07 11:58:45]
マンションも築20年前後から水栓の配管の緩みによる
漏水が始まります。
住民に点検するようにといってもやりませんからね。
2616: 匿名さん 
[2019-08-07 12:40:13]
漏水が発生するとその対応が大変です。
まず漏水を止めるために開放廊下にある扉を開けてハンドルを
右に回して給水管を止めます。
それから管理会社に連絡をして、業者の手配をしてもらいます。
その原因調査をしなければならなくなりますが、保険の準備も
並行して行います。
下階と上階との損害賠償についてはそれから話し合います。
保険で全て対応できる訳ではありませんから。
漏水が発生すると下階の住民に迷惑がかかります。
2617: 匿名さん 
[2019-08-07 21:02:30]
水栓からの漏水の場合、原因調査費用から交換はできますね。
2618: 匿名さん 
[2019-08-07 22:08:13]
できるわけないでしょ。
2619: 匿名さん 
[2019-08-08 00:51:08]
>>2613 匿名さん
キッチンの水栓は専有部分です。しかし築20年以降のマンションも最も  多いのが水栓の緩みに よる漏水です。
 
  そこで区分所有者として、台所や洗面所の水栓のチェックをすることをお奨めします。 そして漏水がわかれば速やかに修理依頼しましょう
2620: 匿名さん 
[2019-08-08 08:41:27]
>>2619さん
それを住民に喚起しても全員がやる訳ないでしょう。
だから、管理組合として全戸一斉にやればいいんですよ。
専有部分だとか共用部分だとかいっている場合じゃないでしょう。
雑排水管の高圧洗浄は専有部分をやるのだけど、管理組合が経費
を負担して専有部分の配管の洗浄をやっているんではないですか。
2621: 匿名さん 
[2019-08-09 08:39:38]
管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
やった方がいいですよ。
全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
でしょうから。
2622: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-09 19:21:07]
2600 匿名さん 4日前

>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?

上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。
2623: 匿名さん 
[2019-08-09 19:36:19]
>>2622 時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。

本題ってなに? 時効5年は関係ない?
2624: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-09 20:32:39]
2625: 匿名さん 
[2019-08-09 21:40:52]
不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
定額給付債権の消滅時効は5年ですね。
2626: 匿名さん 
[2019-08-10 09:56:33]
債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
いいという判例が出てましたよね。
決して全員の承認が必要という訳ではないようです。
2627: マンション検討中さん 
[2019-08-10 10:19:19]

2593 匿名さん 5日前

管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前

>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前

>>2594
>管理規約に規定しています。

であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前

>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円

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2597 匿名さん 5日前

①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前

https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前

109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前

>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?

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2601 匿名さん 5日前

<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前

管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前

>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前

>>2594
>管理規約に規定しています。

であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前

>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円

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2597 匿名さん 5日前

①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前

https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
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2599 匿名さん 5日前

109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前

>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?

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2601 匿名さん 5日前

<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前

管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前

>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前

>>2594
>管理規約に規定しています。

であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前

>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円

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2597 匿名さん 5日前

①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前

https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前

109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。

2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
2628: 匿名さん 
[2019-08-10 11:17:15]
>>2527さん
スレ主ですけど、この貼り付けはおかしいんじゃないですか。
明らかに妨害行為になりますよ。
2629: 匿名さん 
[2019-08-10 13:00:13]
>>2527さん
あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
それを削除依頼してたんですか。
前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。
2630: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-10 15:08:43]
2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。

2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?

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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?

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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。

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2595 匿名さん 5日前

>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?

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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。

2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?


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2631: 2599 
[2019-08-10 20:52:37]
>>2585 >>2589 >>2591 >>2593 >>2595 >>2597 >>2599 以降は、>>2601 しか投稿していませんが、それがどうかしましたか?
2632: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-11 08:12:38]
https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html
これで解決した。後は資料をそろえて弁護士との打ち合わせをしてください。
2633: 匿名さん 
[2019-08-11 09:35:20]
※水漏れがした場合の対応について

  もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
 して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
 る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

  しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
 下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
 各区分所有者が行わなければなりません。
2634: 匿名さん 
[2019-08-11 11:38:41]
漏水があると住民は不安になりますよね。
保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
からね。
2635: 匿名さん 
[2019-08-11 11:47:44]
全額補填されるのが当たり前
なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る
2636: 匿名さん 
[2019-08-11 13:02:08]
その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
になりますよね。
しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。
2637: 匿名さん 
[2019-08-11 20:47:07]
しかし漏水は嫌だね。
漏水の心配のないマンションに住みたいね。
10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。
2638: 匿名さん 
[2019-08-12 11:27:19]
マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
管理員がいるのでいろんな相談もできる。
いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
てくるものが多い。時代は変わったんですね。
2639: 匿名さん 
[2019-08-12 19:57:00]
そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
たようだけど。
2640: 匿名さん 
[2019-08-13 08:52:51]
戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
たいへんだよね。
だからマンションが重宝されているんだね。
2641: 匿名さん 
[2019-08-13 10:46:17]
みなさんのマンションで、メールボックスの鍵が壊れた場合の対応は
管理組合負担でおこなっていますか、それとも専用使用権のある部分
ですので、通常の管理に関する事項は各区分所有者の責任と負担で
やっていますか。
2642: 匿名さん 
[2019-08-13 11:03:08]
>>2637 匿名さん 10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

富裕層では一部12年、13年で買い替えているようです。
最近は15年目での大規模修繕が実施されているようです。この後修繕積立金がグットアップする制度(21年目からもアップ)をとっている管理組合が多いようです。
12年、13年目での売却価格は結構高く売れるようです(立地条件が良ければですが)。買い物上手に**は味方する?

2643: 匿名さん 
[2019-08-13 11:46:49]
富裕層は買い替えができますが、そのマンションには住民が住み続けて
いかなければならない訳ですから、やはり漏水対策もしなければ、住民
同士のトラブルや資産価値の減少が出てきますよね。
一部の富裕層が出ていってから値上げというのも住民は納得しないでしょう。
それに漏水対策を考えるのは、築20年以降のことですから。
2644: 匿名さん 
[2019-08-13 20:05:34]
建物設備の維持保全については、専有部分だろうが共用部分だろうが
修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。
2645: 匿名さん 
[2019-08-14 08:48:47]
しかし、全国のマンションで修繕積立金に余裕がある
ところはすくないのが実情。
大規模修繕工事でさえ殆どやれないマンションもかなり
あると聞いている。
2646: 匿名さん 
[2019-08-14 10:20:56]
>>2644 匿名 修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

修繕積立金に余裕=カモがねぎ  管理会社万歳、万歳

2647: 匿名さん 
[2019-08-14 11:43:15]
>>2646さん
管理会社は工事にはタッチできないようになっているんですよ。
全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります。その際
管理会社はその会議には出席できないようになっていますから。
2648: 匿名さん 
[2019-08-14 19:41:27]
>>2647 全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります

質問 専門委員会は最低どんな委員会が必要なのですか
   委員会を設ける方法は 等々

残念ながら我が管理組合には委員会と称するものは一つもない。
10年を経過したが・・・・

なので? >>2646 がなんとなく理解できる。管理会社のぼろもうけ。
理事会と管理会社で協議し総会に提起し賛成多数で決まり。

2649: 匿名さん 
[2019-08-15 09:26:39]
私どもの管理組合では、専門委員会は大規模修繕専門委員会、
規約改正専門委員会、大型工事の際の維持保全専門委員会の
3つがあります。
工事に関しては、工事業者の選定は全て専門委員会が行い、
そこで決まったものを理事会に提案します。
特に大型設備の専門委員会には管理会社は全くタッチしません。
大型設備の工事には、インターホン、給水設備、消防設備、
消防設備等500万円以上の経費のかかるものが専門委員会
設置の条件となっています。
2650: 匿名さん 
[2019-08-15 13:57:46]
専門委員会では、相見積をとるために業者探しから
行います。
業者からの説明も専門委員会で受けます。
2651: 匿名さん 
[2019-08-16 09:03:24]
候補業者探しは、マンション管理士会やNPOに参加している
業者やネットで調べます。
そして直接業者に電話をしてきてもらったりして話を聞きます。
工事個所や内容等はその時打ち合わせをして相見積金額を出して
もらって、それを検討して専門委員会で決めます。それを理事会
に提案します。
2652: 匿名さん 
[2019-08-16 11:30:20]
大規模マンションは専門委員会を立ち上げやすいし、人材も
豊富でしょうが、小規模マンションでは理事や専門委員といっても
兼務者やいつものメンバーでやらざるを得ないのが実情となります。
2653: 2648 
[2019-08-16 12:27:12]
今回質問に対して皆様の貴重な情報ありがとうございます
①大規模修繕専門委員会
 今後13年~15年目で大規模修繕を計画していますので総会等で設立を提案 して行きたいと思います。 業者探しはマンション管理士会、NPO業者等 を通じて選定しなんとか相見積まで取りたいとおもいます。
②規約改正専門委員会
 現管理規約で納得できない部分(管理会社より?)がありましたので当委員会を立ち上げ是正したい
③大型工事維持保全専門委員会 は内容からして①②後に考えます。
以前勤務していた地域より遠方に住居を構えましたので業者選びは??でしたので助かります。元勤務地近くであれば元同僚にも相談できたのにとの思いでした。
皆様の貴重なアドバイスありがとうございました。
2654: 匿名さん 
[2019-08-16 12:36:09]
相見積を取る時は、できれば同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、
同じ平米数で取れれば、業者の比較はできますが、その要綱書
の作成は建築士でないと難しいと思いますので、同じ修繕個所と
同じ平米数での相見積を取り、後は業者からの説明を聞いて質疑
応答をして決められたらいいと思います。
2655: 匿名さん 
[2019-08-16 12:40:33]
平米数については、まず1社を選んでその業者に設計図面をみせて
修繕個所をいってその平米数を出してもらうと共に、それに沿った
見積金額を出してもらい、後の業者についてはそれを参考にして
相見積をとればいいと思います。
2656: 匿名さん 
[2019-08-16 20:31:44]
どちらにしても、同じ条件でなければ相見積を
取っても、高いのか安いのかの判断はできません。
2657: 匿名さん 
[2019-08-17 08:52:29]
一番いい方法は、設計監理方式を採用し、設計コンサルタント
を雇うのがいいのですが、経費はかかります。
2658: 匿名さん 
[2019-08-17 12:17:10]
設計コンサルタントを導入すれば報酬が伴うけど、
コンサルタントを入れなくても、建設会社は設計
監理はしなければならないので、その分が丸々必要
という訳ではないけどね。
2659: 匿名さん 
[2019-08-17 20:12:04]
みなさんのマンションで大規模修繕工事のとき、相見積は
どうして取っていますか。
2660: 匿名さん 
[2019-08-18 09:29:51]
相見積を効率的にやるにはやはりコンサルタントに
要綱書を作成してもらうことでしょう。
同じ条件で見積もりを取らないと比較ができないですからね。
2661: 匿名さん 
[2019-08-18 11:55:36]
ペット禁止のマンションで、ペットを飼っている者がいた場合
の理事会の対応はどうしていますか。
うちの場合は、苦情がくれば掲示板に掲示するだけです。
みんな嫌なことはやりたがらないですからね。
2662: 匿名さん 
[2019-08-18 20:54:12]
直接ペットを飼っている者に注意はしずらいからね。
2663: 匿名さん 
[2019-08-19 09:14:15]
ペットや騒音、ゴミだし等マンションにはトラブルが
多いからね。
一応細則等には違反しているんだが、罰則は設けていないのが
実情だし。
2664: 匿名さん 
[2019-08-19 10:34:16]
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
美観の問題
置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
共用部分は公共目的に使うのが当然
集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
防災の面からはどうか。

※基本は個人宅配を基本にしないとね。経費を抑えるために駐車場とかを
 活用しているんだろうが。
2665: 匿名さん 
[2019-08-20 08:35:11]
宅配はしないと買い物に行けない者もいるし、仕事をしている
女性も多いからね。
2666: 匿名さん 
[2019-08-20 11:19:46]
工事や点検を管理会社経由にすると間違いなく管理会社に
紹介料等の余分な経費が必要となります。
これらは部分管理として管理組合が直接やれば経費的には
かなり浮くことになります。
業者探しはネットやマン管士会やNPO、ネット等で簡単に
調べることはできます。
相手は商売です。依頼がくれば一生懸命やってくれますよ。
2667: 匿名さん 
[2019-08-21 11:23:57]
全て管理会社との委託契約を総合契約にする必要は
ないんですけどね。
管理会社にしてやられていますね。
2668: 匿名さん 
[2019-08-22 08:39:49]
部分管理をしているマンションは少ないので、
それを導入すれば管理が悪いと思われるからだろうか。
2669: 匿名さん 
[2019-08-22 10:41:29]
工事や点検はお金が絡むので、理事長もどうすればいいのか
悩むけど、自分では業者探しや価格の交渉等はしたくないので
お金で済む問題だから管理会社に任せておいた方が無難と思って
いる者がほとんどでしょう。
改革をすれば管理会社にも恨まれるし、今までうまくいっていた
フロントとの関係も悪くなるかもしれないしね。
さわらぬ神に祟りなし。
2670: 匿名さん 
[2019-08-22 13:51:10]
しかし、工事費は安いにこしたことはない。
修繕積立金があればいろんな工事もできるしね。
2671: 匿名さん 
[2019-08-23 08:41:24]
修繕積立金がいくら必要かを知るためには、
建築士と一緒に、修繕個所や周期等を検討
して、長期修繕計画書を作成し、そこから算出
した総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
がいくらかを知ることからスタートしなければ
ならないでしょう。
2672: 匿名さん 
[2019-08-23 13:09:17]
最近、マンコミュの書き込みが少ないよね。
何故なんだろう。
2673: 匿名さん 
[2019-08-24 09:27:55]
もう問題点や質問事項等がいきわたったからじゃないかな。
何か特定の判断が難しい提案がされれば、又盛り上がると
思うよ。
2674: 匿名さん 
[2019-08-24 21:28:17]
マンションに関する質問をしてもいいけど
上手く答えてくれるのかな。
2675: 匿名さん 
[2019-08-25 10:30:01]
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
    大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

  ①共通仮設工事
    現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
  ②直接仮設工事
    足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
  ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
    ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
  ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
  ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
    外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
  ⑥防水工事
     屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
     バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
     ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
     開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
  ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
    面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
  ⑧その他
    避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
    TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
2676: 匿名さん 
[2019-08-25 10:32:40]
  建物診断を行うメリット
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
2677: 匿名さん 
[2019-08-25 10:36:31]
 *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
2678: 匿名さん 
[2019-08-25 11:17:43]
建物設備の自主点検はマニュアル表がネットで検索すれば
すぐみつかるから、それを基にやればいいと思うよ。
2679: 匿名さん 
[2019-08-25 21:18:26]
自主点検はできるけど、大規模修繕の時期をいつにするかの
判断にするのは難しいかもね。
やはり周期については、13年前後には行った方がいいと思うよ。
補修工事や外壁タイルの戦時用、開放廊下のシートの張り替えとか
すれば新鮮な気持ちになるしね。
2680: 匿名さん 
[2019-08-26 09:05:04]
大規模修繕工事の周期は、自分の部屋で考えれば、畳やふすまや障子の
張り替え等を10年でやっても20年でやっても住めないことはないで
すよね。しかし、快適なマンションライフを送るためにはある程度の時期
がくればやった方がいいですね。
それと一緒ですよ。要は、修繕積立金のあるなしがポイントとなります。

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