管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2581: 匿名さん 
[2019-08-03 23:35:31]
規約の別表に個別の金額が規定されているのであれば、それが規約の別段の定め(昭和58年の改正前の区分所有法第8条但書)です。
したがって、別表に記載された金額を徴収しているのであれば、規約違反ではありません。
2582: 匿名さん 
[2019-08-03 23:39:55]
ということが、>>2530 および >>2533 を見ればわかります。
2583: マンション比較中さん 
[2019-08-04 08:40:16]
規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)
この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円
店舗部分の             毎月の負担額が 7000円
その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を
多く負担している事になります。
別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。




2584: 匿名さん 
[2019-08-04 10:43:16]
管理規約では専有部分の床面積比となっているんですね。
しかし、その別表では個別の金額が記載されていますが、
その金額が規約の床面積比となっていないんでしょう。
どちらを優先するかですが、まず規約の専有部分の床面積比
を優先すべきです。
別表はあくまで別表であって計算違いとかもありますからね。
2585: 匿名さん 
[2019-08-04 11:04:53]
>>2583
>規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
2586: 匿名さん 
[2019-08-04 11:19:18]
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分はその所有する専有部分 の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。となっています。

規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分)
例    45年前に引き渡し時の管理規約

    (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしてる。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円店舗部分の毎月の負担額が 7000円その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を多く負担している事になります。
別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
2587: 匿名さん 
[2019-08-04 11:45:45]

>>2571さん 2585 匿名さん 32分前
>>2583 さんへ。同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

>規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
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2552 匿名さん 2日前

650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

10256 匿名さん 1時間前

>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。

500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                修繕積立金10.000円

(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。

専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。

占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。


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専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
2588: 匿名さん 
[2019-08-04 11:56:54]

>>2571さんへ。 2585 匿名さん 32分前
同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

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2552 匿名さん 2日前

650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

10256 匿名さん 1時間前

>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。

500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                修繕積立金10.000円

(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。

専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。

占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。


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専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
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2589: 匿名さん 
[2019-08-04 12:49:38]
>>2588
>(共有持分)
>第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
>の床面積の割合による
> 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
>む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
>によるものとる。となっています。

これは、「共用部分の持分割合」を定めた規定であり、「費用(管理費・修繕積立金)の負担割合」を定めた規定ではありません。

管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
2590: 匿名さん 
[2019-08-04 13:15:20]
標準管理規約第25条2項
 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持ち分に応じて
 算出するものとする。
2591: 匿名さん 
[2019-08-04 13:25:42]
標準管理規約の話をしているのではありません。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10259/
2019/08/01 09:46:08

109爺さん
もう一度確認します。

費用の負担について、あなたのマンションの管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?
2592: 匿名さん 
[2019-08-04 13:39:35]
2589 匿名さん 44分前

>>2588
>(共有持分)
>第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
>の床面積の割合による
> 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
>む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
>によるものとる。となっています。

費用の負担について標準管理規約と同様です。
2593: 匿名さん 
[2019-08-04 13:59:23]
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
2594: 匿名さん 
[2019-08-04 15:14:34]
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
2595: 匿名さん 
[2019-08-04 15:46:45]
>>2594
>管理規約に規定しています。

であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
2596: 匿名さん 
[2019-08-04 17:34:55]
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

専有部分(住戸部分)
例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

専有部分(店舗部分)
管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
               38円/㎡= 3000円差6000円
               50円/㎡= 4000円差6000円
2597: 匿名さん 
[2019-08-04 18:51:44]
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
2598: 口コミ知りたいさん 
[2019-08-04 19:51:20]
2599: 匿名さん 
[2019-08-04 20:18:50]
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2600: 匿名さん 
[2019-08-04 22:10:16]
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?

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