マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2501:
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
[2019-07-26 10:34:31]
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2502:
匿名さん
[2019-07-26 10:55:52]
2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?
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2503:
匿名さん
[2019-07-26 11:06:50]
2499は理解できないな。
もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが 分りませんので。 |
2504:
匿名さん
[2019-07-26 11:45:52]
>>2494 に追記
駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。 自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。 |
2505:
匿名さん
[2019-07-26 11:59:16]
細則は普通決議と決まっているよ。
問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。 管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議 となる。 |
2506:
匿名さん
[2019-07-26 12:37:42]
>>2505
ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。 |
2507:
匿名さん
[2019-07-26 13:32:47]
>>2506さん
そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表 だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。 へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと 思い反発するしね。 理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感 させられると思うけどね。 |
2508:
匿名さん
[2019-07-26 14:23:21]
>>2507さん
内などは酷いものです。 管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。 (規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。 |
2509:
匿名さん
[2019-07-26 14:47:33]
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも あるんですね。 滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が 必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分 とは違いますけどね。 |
2510:
匿名さん
[2019-07-26 15:00:14]
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。 処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。 |
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2511:
匿名さん
[2019-07-26 15:16:20]
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。 4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。 収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。 |
2512:
周辺住民さん
[2019-07-26 16:05:39]
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。 以下をお読みください。 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) 第22条(分離処分の禁止) 第29条(区分所有者の責任等) 第38条(議決権) 第53条(区分所有者の責任) 第56条(残余財産の帰属) 第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用) 第67条(団地共用部分) |
2513:
匿名さん
[2019-07-26 16:15:37]
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。 順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。 滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。 |
2514:
匿名さん
[2019-07-27 09:45:57]
滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの マンションではないんでしょうか。 反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している マンションが現在は殆どですよ。 |
2515:
匿名さん
[2019-07-27 10:20:28]
理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
いいのではないですか。 特に滞納金を処分するということは絶対やっては いけないことですから。 滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。 |
2516:
匿名さん
[2019-07-27 12:21:07]
893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。 管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。 滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。 全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。 かの一流の管理会社109の回答でした。 不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。 |
2517:
匿名さん
[2019-07-27 20:19:47]
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。 滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。 |
2518:
匿名さん
[2019-07-28 11:47:01]
又、私が立てたPART2が台頭していますね。
私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい 書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、 見なくてよかったと思っています。 PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし 又、分ろうともしませんけどね。 |
2519:
匿名さん
[2019-07-28 14:07:51]
滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
それこそ委託契約違反ですよ。 管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。 |
2520:
匿名さん
[2019-07-28 19:25:53]
>>2518
かなり動揺しているようだけどどうしたの? |
2521:
匿名さん
[2019-07-28 22:18:23]
>管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。
あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。 今からでも請求すればいいんではないですか。 管理会社は無視すればいいんですよ。 |
2522:
匿名さん
[2019-07-29 08:58:51]
滞納金の時効は5年です。
それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で 決められています。 ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、 督促する場合対立をしないことです。 滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら 全額支払いたいと思っているでしょうからね。 それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない のは明白です。 |
2523:
匿名さん
[2019-07-29 20:09:27]
滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
何か罪になるんだろうか。 |
2524:
匿名さん
[2019-07-29 20:12:10]
銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
情け容赦なく不渡りになる。 |
2525:
匿名さん
[2019-07-29 20:36:24]
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2526:
匿名さん
[2019-07-29 23:23:05]
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。 組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。 規約を確認しましたら、 第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。 (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。) にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。 苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。 この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、 10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、 2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。 とあります。 その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では 第14条、第19条に同じ。 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。 3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。 と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。 |
2527:
匿名さん
[2019-07-30 09:33:05]
>>2526さん
大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、 間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答 を期待していてください。 まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが 問題です。 住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って いたんですよね。 店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。 区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、 その承認は得ていないと思いますね。 住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者 全員の承認が必要となります。 それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に 支払う必要はありません。 問題は早く規約改正をすることでしょう。 |
2528:
匿名さん
[2019-07-30 09:44:36]
>第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。 このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。 一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。 |
2529:
匿名さん
[2019-07-30 10:38:56]
この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。 おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。 |
2530:
匿名さん
[2019-07-30 10:56:28]
費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。
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2531:
匿名さん
[2019-07-30 11:01:57]
間違いの訂正です。
昭和58年の区分所有法改正前の区分所有法第10条は改正後の区分所有法第14条になっています。 第14条は改正後は第19条になっています。お間違いのないようにしてください。 改正後の第14条第4項は規約で別段の定めをする事ができる事になっておりますが、 改正前は規約には設定できませんので区分所有法第10条は強行規定になります。 このマンションの規約は40数年間専有部分の床面積の割合にしなさいとの国の命令を無視して組合費の不公平な(店舗部分の管理費等が住戸部分の管理費等の四分の一の負担)で推移しています。 これは国は許さないでしょう。政治的問題も考えないといけないでしょう。 ※建物の区分所有等に関する法律昭和37年法第69号の原文が手元になく古い六法全書から区分所有法第10条と2項を取り出しての投稿です。成立時の区分所有法の原文を探してはいますが。私のこの条文と間違いはないと思います。間違いがあるようでしたらご指摘下さい。 |
2532:
匿名さん
[2019-07-30 12:11:06]
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2533:
2530
[2019-07-30 12:21:45]
昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。
(共有部分の共有) 第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、 その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。 ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。 (注) 第十条・・・・共用部分の持分の割合 第十二条・・・共用部分の変更 第十三条・・・共用部分の管理 第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取 |
2534:
匿名さん
[2019-07-30 12:24:21]
時効を考慮して、店舗部分の管理費等を安くしているのも
差し引いて計算しておくべきです。 |
2535:
匿名さん
[2019-07-30 12:34:23]
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2536:
匿名さん
[2019-07-30 12:48:29]
規約に規定するのは妨げないというのなら、規約優先にすべきです。
管理費等は専有部分の床面積比となっているんだったらその条項を 優先すべきです。 |
2537:
匿名さん
[2019-07-30 13:29:04]
区分所有法の強行規定であれば、管理規約に規定しても
それは無効にはなりますね。 やはりマンション管理はやった者勝ちというこになりますかね。 住民も個人で提訴するには、費用も時間もかかりますし、理事会を 敵に回しては情報も遮断されますし。 会社が忙しいに、たかがマンション管理のことを真剣にやるのは ばかばかしいと思いますよね。 |
2538:
匿名さん
[2019-07-30 14:15:27]
>>2533さん
有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。 良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。 |
2539:
匿名さん
[2019-07-30 17:06:38]
>>2534さんのご意見は奥が深く有りがたく存じます。
専有部分タイプ別月別管理費及び修繕積立金及び駐車場区画別使用料一覧表の作成と配布を以前から請求していますがいまだ配付はありません。 分譲時のものが原始規約の別表で付いておりますので、それらの一覧表を入手後に駐車場等の現場との確認をする準備はしております。 私達はそれなりの資料は保持しておりますのでその資料を基に並行して事を薦めています。マンションの住民は声を上げられるように希望します。 ご連絡ください。 |
2540:
匿名さん
[2019-07-30 18:40:36]
>>2530
費用の負担は管理規約に専有部分の床面積の割合戸の規定ですが、それには反する負担を各組合員から徴収している事が判明したのです。 住戸部分の組合員の費用負担の四分の一以下の負担を店舗部分がしている事が立証されているのです。それに従い四倍の負担を強制されている480名の組合員が集団訴訟を計画しているのです。原告は組合員で被告は管理組合になるでしょう。勿論規約違反と管理会社は善管注意義務違反の攻めは免れないでしょう。 |
2541:
匿名さん
[2019-07-30 19:55:32]
>>2537
この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。 |
2542:
匿名さん
[2019-07-30 21:06:18]
規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ になります。 |
2543:
匿名さん
[2019-07-31 06:52:06]
議案書だけではいけません
議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。 理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。 理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。 正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。 このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。 |
2544:
匿名さん
[2019-07-31 08:49:05]
総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
そういうものは必要ないでしょう。 まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。 私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、 総会議事録は各戸配布となっています。 総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。 その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の 作り変えをした方がいいですね。 規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、 大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。 但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが 修正されていなければなりませんが。 だれがそれをやるかでしょうね。 |
2545:
ご近所さん
[2019-07-31 09:02:22]
マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。
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2546:
匿名さん
[2019-07-31 09:45:18]
だからうちのマンションはキリでいいということには
ならないのでは。 |
2547:
匿名さん
[2019-07-31 10:14:24]
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2548:
匿名さん
[2019-07-31 10:25:38]
https://giwiz-search-ysnippet.c.yimg.jp/im_siggLed_krvAw5ktAzNXGSAKbg-...
ピンカラトリオをお楽しみください。憂さが晴れます。 |
2549:
匿名さん
[2019-07-31 13:35:09]
今日のマンコミュどうしたんだろう。
このスレ以外はどこも書き込みがない。 お盆はまだなんだけどな。 |
2550:
匿名さん
[2019-07-31 13:52:58]
管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。 ただ、各種細則については 理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、 ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の 細則を参考にすればいいと思います。 |
良く読んでください。