管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-03 20:48:27
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

2481: 匿名さん 
[2019-07-22 08:41:57]
大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
かかりますからね。
知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民
特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で
いかざるをえないでしょう。
2482: 匿名さん 
[2019-07-23 07:47:18]
大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
どういう基準で取っているんだろうか。
修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても
使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた
見積金額が高いのか安いのかも分らない。
結局業者の説明を聞いて判断するしかない。
その判断をするのは誰なんだろう。
2483: ご近所さん 
[2019-07-24 09:45:01]
区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。
2484: 周辺住民さん 
[2019-07-24 10:43:33]
>>2483さん
本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。
悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。
つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、?     
2485: 匿名さん 
[2019-07-24 10:49:04]
マンション全住民電気一括契約
管理組合決議は無効 最高裁判判決

マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。

区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。
2486: 水戸黄門 
[2019-07-24 11:49:00]
2487: 匿名さん 
[2019-07-24 12:42:54]
>>2484さん
区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。
それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。
相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較
でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。
同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。
2488: 匿名さん 
[2019-07-24 12:45:52]
>>2485さん
専有部分の問題を総会で決議してはだめですね。
高圧一括受電の問題ですね。
電力、ガスの自由化ですから各人が自由に契約しても
いいでしょうね。
2489: 水戸黄門 
[2019-07-24 15:50:31]
私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、
今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。

追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。
皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。

もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。
2490: 匿名さん 
[2019-07-25 08:47:25]
高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の
承認が必要となるのです。
共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの
あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。
2491: 匿名さん 
[2019-07-25 08:52:18]
管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
しかし、管理費・積立金の額の表を変更する場合、その別表が
管理規約の別表となっていればそれを変更する場合は特別決議
が必要となる訳です。
だから管理規約の別表となっている規約集であれば、細則の別表に
変えておくことが必要です。
2492: 匿名さん 
[2019-07-25 12:33:49]
マンションの理事が全て規約等に精通している訳では
ないですからね。
中には間違って総会で決議してしまうこともあるでしょう。
その時に指摘すればいいんですが、承認決議されてから
それを無効にするというのは難しいですよ。
2493: 匿名さん 
[2019-07-25 22:11:13]
配線経路の変更と考えれば、簡単には修復できないわけですから、共用部分としても著しい変更になると思います。

専有部というか、個々が結んでいる電力会社との契約については、当然に個々の自由だということで、実質的に全員同意というか、一人でも反対すれば、一括受電は実現できないということだけの論理ではないでしょうか。
2494: 匿名さん 
[2019-07-25 22:27:44]
>>2491 管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。

当方では特別決議(修繕積立金の値上げ=売るために安く設定されていたので段階的に値上げしたもの。但しこの値上げで大規模修繕、大物設備の更新ができるか疑問)で承認された。負担金額(専有面積毎)は別紙一覧表で纏めた。

●細則は敷地・建物使用細則、駐車場運営細則、自転車置き場・バイク置き場運営細則、防犯カメラ運用細則、がある。

●別表は専有部分の範囲、共用部分の範囲、バルコニー等の専有使用権

等が管理規約集で一括纏めてある。
2495: 匿名さん 
[2019-07-26 08:41:09]
>>2494さん
高圧一括受電への取り組みをするという総会決議は普通決議で
いいと思います。
しかし、全戸の承認が必要になりますね。
2496: 匿名さん 
[2019-07-26 08:51:17]
>>2494さん
マンションによっては管理規約を間違って解釈して決議する
所も多々あると思います。
まず総会で議案ごとに特別決議か普通決議で承認決議がされる
と思いますが、その時に指摘しないと決議されてから異議を
唱えても難しいと思いますよ。
特別決議は規約の改正とか共用部分の重大変更、建替え決議等
限られていますからね。
細則でいえば、大規模修繕専門委員会や規約改正専門委員会とかの
細則も必要だと思います。
2497: 周辺住民さん 
[2019-07-26 09:06:53]
普通決議だ特別決議だと言っているが、マンションという小規模な社会で多数決というのが馴染むのだろうか?規約で決まっているからすべてそれでOKということになるのだろうか?すべての管理組合員が全く同じ情報を持っているのだろうか?
法律がどうとか規約で決まっているからとか、細則にあるからとか、そういういい方に説得力あるのか?
2498: 匿名さん 
[2019-07-26 09:16:22]
マンションは集合住宅ですよ。いろんな考えをもった住民が
住んでいます。
そのなかで規約や細則とかの取り決めがなければ何を基準
として決めればいいんですか。
単なる多数決だけで決める訳にはいかないでしょう。
そのために区分所有法で強行規定は規約でも変更できない
ようになっているのです。
住民が同じ判断基準や知識、情報とかを持ち合わせていない
からこそ規約や細則を順守していかなければならないでしょう。
規約や法律は守らなければならないのです。
2499: 規約や法令を守る管理会社を応援する組合員 
[2019-07-26 10:07:47]
??2495さん
普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。

私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。

>>2497さん
私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、
理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。
マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。
2500: 匿名さん 
[2019-07-26 10:22:26]
>>2499さん
それは高圧一括受電の話しでしょう。
専有部分については区分所有者の承認がなければ、全体で可決されても
無効というのは当然のことですよ。

総会での承認決議でいえば、普通決議の場合は、議決権行使書で殆ど
決まっているのではないですか。
委任状がそんなに多いのですか。うちのマンションでは委任状はごく
少ないですよ。
総会に欠席する場合は殆どが議決権行使書で賛否を表明していますから。

議案によっては、出席者の意見によりそうした方がいい場合はおこり
得ると思います。
その場合は、臨時総会を開催することを条件に再度理事会で検討して
再提案すればいいと思いますよ。
明らかに不備や法的に問題があった場合は、その議案をそのまま決議する
訳にはいかないでしょう。
2501: 規約や法令を守る管理会社を応援する組合員 
[2019-07-26 10:34:31]
>>2500さん
良く読んでください。
2502: 匿名さん 
[2019-07-26 10:55:52]
2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?
2503: 匿名さん 
[2019-07-26 11:06:50]
2499は理解できないな。
もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが
分りませんので。
2504: 匿名さん 
[2019-07-26 11:45:52]
>>2494 に追記
駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。

自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。
2505: 匿名さん 
[2019-07-26 11:59:16]
細則は普通決議と決まっているよ。
問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。
管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議
となる。
2506: 匿名さん 
[2019-07-26 12:37:42]
>>2505
ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。
2507: 匿名さん 
[2019-07-26 13:32:47]
>>2506さん
そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表
だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。
へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと
思い反発するしね。
理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感
させられると思うけどね。
2508: 匿名さん 
[2019-07-26 14:23:21]
>>2507さん
内などは酷いものです。
管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。
(規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。


2509: 匿名さん 
[2019-07-26 14:47:33]
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
あるんですね。
滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
とは違いますけどね。
2510: 匿名さん 
[2019-07-26 15:00:14]
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。
処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。
2511: 匿名さん 
[2019-07-26 15:16:20]
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。

4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。

収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。
2512: 周辺住民さん 
[2019-07-26 16:05:39]
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
以下をお読みください。
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
第22条(分離処分の禁止)
第29条(区分所有者の責任等)
第38条(議決権)
第53条(区分所有者の責任)
第56条(残余財産の帰属)
第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第67条(団地共用部分)
2513: 匿名さん 
[2019-07-26 16:15:37]
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。
2514: 匿名さん 
[2019-07-27 09:45:57]
滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの
マンションではないんでしょうか。
反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している
マンションが現在は殆どですよ。
2515: 匿名さん 
[2019-07-27 10:20:28]
理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
いいのではないですか。
特に滞納金を処分するということは絶対やっては
いけないことですから。
滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ
ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。
2516: 匿名さん 
[2019-07-27 12:21:07]
893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。
管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。
滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。
全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。

かの一流の管理会社109の回答でした。

不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。
2517: 匿名さん 
[2019-07-27 20:19:47]
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。
滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。
2518: 匿名さん 
[2019-07-28 11:47:01]
又、私が立てたPART2が台頭していますね。
私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい
書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、
見なくてよかったと思っています。
PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし
又、分ろうともしませんけどね。
2519: 匿名さん 
[2019-07-28 14:07:51]
滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
それこそ委託契約違反ですよ。
管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。
2520: 匿名さん 
[2019-07-28 19:25:53]
>>2518
かなり動揺しているようだけどどうしたの?
2521: 匿名さん 
[2019-07-28 22:18:23]
>管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。

あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。
今からでも請求すればいいんではないですか。
管理会社は無視すればいいんですよ。
2522: 匿名さん 
[2019-07-29 08:58:51]
滞納金の時効は5年です。
それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば
その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で
決められています。
ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、
督促する場合対立をしないことです。
滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら
全額支払いたいと思っているでしょうからね。
それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない
のは明白です。
2523: 匿名さん 
[2019-07-29 20:09:27]
滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
何か罪になるんだろうか。
2524: 匿名さん 
[2019-07-29 20:12:10]
銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
情け容赦なく不渡りになる。
2525: 匿名さん 
[2019-07-29 20:36:24]
>>2516 匿名さん
債権の処分は全員同意だから、総会の決議では足りない。簿外にするだけ。

109が能力不足すぎますね。
2526: 匿名さん 
[2019-07-29 23:23:05]
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
 2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。

その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
 3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。


2527: 匿名さん 
[2019-07-30 09:33:05]
>>2526さん
大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、
間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答
を期待していてください。

まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが
問題です。
住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って
いたんですよね。
店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした
んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。
区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、
その承認は得ていないと思いますね。
住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者
全員の承認が必要となります。
それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に
支払う必要はありません。
問題は早く規約改正をすることでしょう。
2528: 匿名さん 
[2019-07-30 09:44:36]
>第14条、第19条に同じ。
 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。

このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。

一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。
2529: 匿名さん 
[2019-07-30 10:38:56]
この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。
おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。
2530: 匿名さん 
[2019-07-30 10:56:28]
費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。

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