マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2401:
匿名さん
[2019-07-08 14:21:23]
|
2402:
匿名さん
[2019-07-08 16:46:07]
管理委託契約ではなく管理規約の敷地・建物使用細則で定めている
●(ペット飼育にかかわる事項) 第0条 居住者は・・・・・・・・・・・ 一・・・・・ 二・・・・・ (違反に対する措置) 第00条 理事長は居住者が使用細則第0条から第00条まで・・・・・ 違反し・・・・・のある時は当該居住者に対し警告を行い・・ と決めている。 が 実際に理事長が実行したかは? ただ掲示板やエレベーター内に注意書きをはりだしている。 例 ペットは共用廊下、エントランス、エレベータ内では籠に入 れて出て下さい。 例 夜間は大きな音は出さないようにして下さい 等々 |
2403:
匿名さん
[2019-07-08 17:03:49]
分譲マンションの管理で一番難しく悩ましい問題である。>>2402の仰るように管理規約には管理組合の管理の対象部分として管理組合はその全部を委託契約にて全部委託としている。ここら辺をハッキリと具体的に明記した管理委託契約を交わすべきでしょう。
|
2404:
匿名さん
[2019-07-08 19:37:41]
>2403
そんな委託契約をしているマンションはないんじゃないの。 |
2405:
匿名さん
[2019-07-09 09:01:27]
|
2406:
口コミ知りたいさん
[2019-07-09 12:00:17]
管理会社のリスク回避のためにマンションの管理規約に該当する全て(全部)を管理組合と委託契約を締結しないのであれば契約を締結しなければいいでしょう。
マンション管理会社=マンション管理士会連合会(一部のマンション管理士等を含む)=マンション管理組合連合会(マンョン管理組合連合会(管理組合及び一部の区分所有者含む)等々が連合してマンション管理のリスク回避の為に全部委託をしないのであれば各管理組合員はその事を真剣に考える必要がある。 素人集団のマンションの組合員はこの連中の食い物にされる危険性を含有している。マンション管理士等がマンションの管理組合員のために真剣に考えて頂きたい。 |
2407:
匿名さん
[2019-07-09 12:39:29]
マンションの管理規約や各種使用細則に規定されていることを
管理会社が全て順守させる契約を結ぶことはないでしょう。 管理規約や各種細則を順守させるのは管理組合であり理事会の 大切な役割です。勿論各住民の役割でもあるのです。 管理会社はそのために理事会支援という契約は結びますが、あくまで 理事会を支援するだけのものですよ。 滞納金が出た場合の初期の催促とか、掲示板への警告とかはするでしょうが 住民に対して注意したり警告をしたりする権限はありません。 最終的には全て管理組合、理事会に規約等を順守させる責任はあります。 |
2408:
億名さん
[2019-07-09 13:39:24]
度々のつまり、管理会社等々の存在価値は管理費等の未収金の徴収だけでになる。
それだけに高い委託費を費やしている。 |
2409:
匿名さん
[2019-07-09 14:06:21]
そんなことはないでしょう。
管理員や清掃員、各種点検や建物設備の点検と業者の手配等 いろんなことがありますよ。 会計書類も作成しますし、議案書の素案の作成もします。 保険の手続き等もやっているでしょう。 掲示物の作成もやっていますでしょう。蛍光灯の球切れ交換とかも。 管理費等の口座引き落としの手続きも当然やっています。 |
2410:
匿名さん
[2019-07-09 19:53:49]
マンションの住民に規約や細則を守らせるのは
管理組合ですよ。 |
|
2411:
匿名さん
[2019-07-10 08:36:12]
皆さん一度管理会社との委託契約書をみましょう。
重要事項説明書でもいいですが。 それにそんなに細かいことは書かれていないと思いますよ。 |
2412:
匿名さん
[2019-07-10 19:13:53]
私どものマンションではそんな契約はしていない。
|
2413:
匿名さん
[2019-07-11 08:45:18]
そもそも重説の住民説明会が行われていますか。
|
2414:
匿名さん
[2019-07-11 19:30:19]
管理組合と管理会社は共存共栄でいかなくちゃね。
そして管理会社は適正利潤が基本だよ。 |
2415:
デベにお勤めさん
[2019-07-11 21:29:27]
FRBが利下げを実行して、トランプが来年再選されると不動産のバブルが勢い付き我々分譲マンションの管理委託費等も値上げに追い込まれそうである。そうでなければ共存共栄は有り得ないでしょう。
|
2416:
[2019-07-12 01:55:00]
反社の管理会社には、鉄槌を。
|
2417:
匿名さん
[2019-07-12 08:57:18]
管理委託費の値上はおこらないと思うよ。
値上をすれば他の管理会社にリプレイスされるからね。 管理会社は顧客開拓に躍起になっているから。 それこそ薄利多売で対応してくるから値上げは無理。 |
2418:
デベにお勤めさん
[2019-07-12 08:58:20]
>>2414
管理会社のコバンザメのマンカン士が良く口にする言葉である。 利害が相反する者同士が共存共栄など有り得ないのに自己の利益の為によく管理会社と管理組合員の間にはいりこみ言葉巧みに分譲マンションの内部に入りたがる。これは一部の悪徳管理会社=マンション管理士=悪徳組合員の集団であるので組合員は良くその素姓を見抜く訓練をしなさい。大半はまともではある。特にまともなマンション管理士は立ち上がるべきである。その為に私財を投じてもいいと思っている。 |
2419:
マンション検討中さん
[2019-07-12 09:28:24]
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 御用悪徳マンション管理士もです。 法制度もあります。 |
2420:
匿名さん
[2019-07-12 10:06:05]
>>2418
管理会社と管理組合が利益相反はありえません。 お互いの信頼関係の上に成り立っている契約です。 管理会社はマンション管理のために知恵をだし労力を提供 しているのです。 そして管理組合はそれに対して報酬を支払う、当たり前のことですよ。 |
2421:
匿名さん
[2019-07-12 10:11:26]
>>2419
反社の管理会社って存在しているんですか。 全国の殆どのマンションは管理会社と良好な関係を保っていますよ。 ごくごく一部のマンションで管理会社に工事とかで適正利潤以上の 利益を吸収されているんでしょうね。 ここは一般論を述べるものであり特殊な事例はここでの対応は難しい でしょう。 それに理事の不正とかはここで論議するものではありません。それは 不正であり刑法違反です。 |
2422:
匿名さん
[2019-07-12 11:06:07]
世の中にはいろんなマンションがありますからね。
しかし普通でないマンション管理がされているマンションに お住まいの皆さんは大変でしょうね。 |
2423:
販売関係者さん
[2019-07-12 13:35:45]
|
2424:
匿名さん
[2019-07-12 16:20:42]
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 法制度もあります。 こんな時を利用して、極悪管理会社を潰しましょう。 |
2425:
匿名さん
[2019-07-12 19:48:35]
反社の者が管理会社を経営してるのかな?
|
2426:
販売関係者さん
[2019-07-12 20:36:19]
>>2425
反社、反社と投稿するとやけに反応しますね。反社の者が管理会社を経営していると何処に書いていますか。読解力が乏しいですね。 |
2427:
匿名さん
[2019-07-12 23:08:53]
管理会社自体が反社であることに気付いていません。 絶望的です。
|
2428:
匿名さん
[2019-07-13 06:28:59]
(※関東・甲信越向けの情報番組)
首都圏情報 ネタドリ!「マンションに異変!?~首都圏 最新事情~」 7月13日(土) 10:55 ~ 11:22 (27分)NHK総合・東京 いま首都圏のマンションに「異変」が起きている。誰も住んでいない空き部屋が増加。共同住宅の「空室」は過去最多の約70万戸を記録した。老朽化や維持管理などに深刻な悩みを抱えるマンションもでている。・・・ https://www4.nhk.or.jp/netadori/x/2019-07-13/21/10778/1503238/ |
2429:
匿名さん
[2019-07-13 08:01:42]
だからどうする? マンシャン管理士なら対応を示せ。
|
2430:
匿名さん
[2019-07-13 09:44:34]
空きは分譲マンションに限らず賃貸アパートや戸建てにもある。
対応はそれぞれが考えればいい。 その対応の仕方もそれぞれで違うしね。 |
2431:
匿名さん
[2019-07-13 09:51:17]
>2426
反社とは 日本大百科全書(ニッポニカ) - 反社会的勢力の用語解説 - 暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。 該当する組織や個人は、暴力団とその団員、および準構成員、暴力団員やその関係者 ... |
2432:
匿名さん
[2019-07-13 10:19:14]
管理会社が反社ではなく、反社らしいという意味ですよね。
|
2433:
匿名さん
[2019-07-13 11:23:50]
管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
いい例が、2431のレスの通り、尻切れトンボのレスです。 これも、違反投稿かも? |
2434:
販売関係者さん
[2019-07-13 11:25:32]
反社を利用している。
|
2435:
匿名さん
[2019-07-13 11:31:51]
流石、千三ツ屋。 よくご存じで。
|
2436:
匿名さん
[2019-07-13 12:03:09]
池田光穂
日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。 それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されている。 端的に「暴力団」。 暴力団が、「組織実態を隠蔽」したもの。 「暴力団を始めとする反社会的勢力」で定義されるもの、すなわち、 「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件」をもつ集団。 「団」という集団のみならず個人も含まれるのは次の根拠による:「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」 |
2437:
匿名さん
[2019-07-13 12:25:52]
|
2438:
匿名さん
[2019-07-13 20:59:06]
しかし近くをみればマンションや賃貸アパートがどんどん建てられていく。
これじゃあ空きがでてくるのは仕方ないよね。 人口は減少傾向にあり、建物は解体されないのだから空きはでるわな。 |
2439:
匿名さん
[2019-07-13 21:06:23]
地震と台風の影響で、古い木造アパートは修理されず除却が進んでいます。 しかし、耐震基準を満たしたアパートやマンションは簡単に壊れませんから、生き残っています。
|
2440:
口コミ知りたいさん
[2019-07-13 21:52:10]
有る地方都市の空港の近場の大型マンションは過去に、893の事務所や住まい、窃盗団の事務所、不法占拠者等々が相当数入居していた。
未収金も管理会社と組合幹部が共謀するかのごとしで処分。警察の捜査協力にも管理会社の坦当は個人情報を盾に非協力。 全ては管理人の責任にされそうになり管理人は内部告発に打って出た。管理会社と管理人の戦いは7年間続いた。 現在は指定された人物はいないが協力者らしい人物は住んでいると思う。 |
2441:
匿名さん
[2019-07-14 07:49:51]
今の反社は、みえなくなっています。 企業舎弟もそれに伴い潜伏しています。
しかも潜伏している連中は、自分が反社だと気づきません。 恐ろしいですね。 反社と分かれば教えてあげましょう。 |
2442:
匿名さん
[2019-07-14 10:45:50]
反社=893がマンションの住民の場合、それらしき行動はしませんし
ひっそり暮らしていますよ。 規約にも反社の者は住めないようになっていますからね。 |
2443:
匿名さん
[2019-07-14 10:49:35]
反社の者がマンションを購入できるといことはその世界では
それなりの地位があるんだろう。 ローンも組めないからね。そういう者は理事会活動はしないよ。 ひっそりと暮らしていると思うよ。 |
2444:
匿名さん
[2019-07-14 11:06:19]
区分所有者が反社ではない。 管理会社が反社であり、悪徳会社が反社に気付いていない、馬鹿会社であっる。
|
2445:
匿名さん
[2019-07-14 11:30:56]
管理会社が反社?
反社の会社がマンション管理業協会の会員になれるのかな? |
2446:
匿名さん
[2019-07-14 20:55:45]
マンション管理業協会自体が反社の**だから。 広島本社の管理会社を見習え。
|
2447:
匿名さん
[2019-07-14 20:56:45]
現在の管理会社でマンション管理業協会に加盟していない
管理会社は殆どない。 そういう管理会社はごく少数で不動産会社や建築会社を 兼務している小規模会社しかないんでは。 |
2448:
匿名さん
[2019-07-15 07:38:10]
国交省の登録を受けているマンション管理業者(1,992社)の、約2割(359社)がマンション管理業協会の会員。(359÷1,992≒0.18)
会員社で総数(約6,547,000戸)の、約9割(5,966,052戸)を受託している。 (5,966,052÷6,547,000≒0.91) (参考リンク) ○国土交通省 マンション管理業者検索 https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do (所在地検索指定→本店/都道府県選択→47都道府県を集計し、1,992。) ○マンション管理業協会 協会会員一覧 http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi 現在の協会会員数 正会員 359社 ○国土交通省 分譲マンションストック戸数 http://www.mlit.go.jp/common/001290993.pdf 現在のマンションストック総数は約654.7万戸(平成30年末時点)。 ○マンション管理業協会 平成30年マンション管理受託動向調査結果概要 http://www.kanrikyo.or.jp/report/doukou_h30.html 平成30年4月1日時点における当協会会員が受託しているマンションは、~ 5,966,052戸であった。 |
2449:
匿名さん
[2019-07-15 08:28:51]
団体を総合的に見て判断せよ。
予断を持って見ると見間違う。 専門的知識者も同じ。 |
2450:
匿名さん
[2019-07-15 10:06:28]
やはり全国のマンションの殆どがマンション管理業協会加盟の
管理会社が管理を委託しているんだね。 |
2451:
匿名さん
[2019-07-15 10:34:46]
マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
戸数は1社平均355戸しかない。 50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。 |
2452:
匿名さん
[2019-07-15 11:15:20]
管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
特に役員会社がなぜ2度も処分されている? 一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している? そんな詐欺会社がいる団体がまともか? |
2453:
匿名さん
[2019-07-15 11:26:25]
警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を 運営しているのではないでしょう。 マンションの理事も同じことです。 ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は 信じられない信用しないというのは行き過ぎです。 警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと 同じですよ。 |
2454:
匿名さん
[2019-07-15 19:15:20]
現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。 プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。 まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか? |
2455:
匿名さん
[2019-07-15 19:36:58]
偏見というか可哀そうな考えだね。
100%完全な人間はいないよ。 |
2456:
匿名さん
[2019-07-15 20:48:46]
当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。 これだから反社がはびこる。 |
2457:
匿名さん
[2019-07-16 09:01:33]
お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
士業とか会社だけがプロではない。 |
2458:
匿名さん
[2019-07-16 09:16:30]
士業や法人が、順法でなくてどうする?
順法でない連中はすべて反社である。 「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。 |
2459:
匿名さん
[2019-07-16 09:52:48]
士業や法人だけが法を順守するものではない。
国民は全て法を守らなければならない。 特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が 当たり前。 悪法も法?法律に悪はない。 |
2460:
匿名さん
[2019-07-16 09:58:37]
法律=正義
法律が悪なら法改正が必要。 改正されるまではそれが適法となる。 |
2461:
匿名
[2019-07-16 15:34:33]
では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。
|
2462:
匿名さん
[2019-07-16 20:56:13]
それは区分所有法違反となります。
しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。 その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反 ですので無効となります。 それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。 |
2463:
マンション比較中さん
[2019-07-16 21:03:10]
>>2462さん
そのまま運用されています。 理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、 弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。 お金がないのでやめました。 |
2464:
匿名さん
[2019-07-17 09:01:17]
弁護士の選定に問題があるのではないですか。
まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。 会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。 それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。 |
2465:
匿名さん
[2019-07-17 19:19:33]
マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの 質問もなく、真剣に答えてくれたよ。 相手はマン管の資格保有者とのことだった。 |
2466:
匿名さん
[2019-07-18 08:52:37]
マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決 してくれる可能性は高いと思われます。 |
2467:
匿名さん
[2019-07-18 10:33:04]
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。 拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。 経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。 |
2468:
匿名さん
[2019-07-18 10:47:25]
実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。
|
2469:
匿名さん
[2019-07-18 11:31:44]
|
2470:
匿名さん
[2019-07-18 19:47:52]
専有部分だから各人でやればいいんじゃないかな。
|
2471:
匿名さん
[2019-07-18 21:55:45]
共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。
|
2472:
匿名さん
[2019-07-18 21:59:11]
|
2473:
匿名さん
[2019-07-19 09:04:07]
|
2474:
匿名さん
[2019-07-19 09:13:33]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
2475:
匿名さん
[2019-07-19 09:16:31]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合 被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者) 主文 1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管 取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。 2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては ならない。 3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事 費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え 5.原告のその余の請求を棄却する。 6.訴訟費用は被告の負担とする。 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、 1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支 払う旨決議された。 雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し ない付属物に該当すると解するのが合理的である。 よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。 |
2476:
匿名さん
[2019-07-19 14:03:59]
やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
でしょうね。 その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。 やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を 受ける可能性が高いですからね。 特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ ならなくなりますし。 |
2477:
匿名さん
[2019-07-19 20:10:22]
専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
各人が個別に工事をした場合の価格です。 給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した 場合の価格です。 |
2478:
匿名さん
[2019-07-20 10:45:20]
共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
あれば、継手部分の交換が必要となります。 専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる 可能性は高くなります。 特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。 |
2479:
匿名さん
[2019-07-21 10:00:17]
大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
マンションなんでしょうね。 知識も時間も住民はないから。金だけだす。 |
2480:
匿名さん
[2019-07-21 20:09:46]
それが普通のマンションの実態ですよ。
|
2481:
匿名さん
[2019-07-22 08:41:57]
大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
かかりますからね。 知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民 特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で いかざるをえないでしょう。 |
2482:
匿名さん
[2019-07-23 07:47:18]
大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
どういう基準で取っているんだろうか。 修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても 使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた 見積金額が高いのか安いのかも分らない。 結局業者の説明を聞いて判断するしかない。 その判断をするのは誰なんだろう。 |
2483:
ご近所さん
[2019-07-24 09:45:01]
区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。
|
2484:
周辺住民さん
[2019-07-24 10:43:33]
>>2483さん
本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。 悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。 つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、? |
2485:
匿名さん
[2019-07-24 10:49:04]
マンション全住民電気一括契約
管理組合決議は無効 最高裁判判決 マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。 区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。 |
2486:
水戸黄門
[2019-07-24 11:49:00]
|
2487:
匿名さん
[2019-07-24 12:42:54]
>>2484さん
区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。 それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。 相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較 でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。 同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。 |
2488:
匿名さん
[2019-07-24 12:45:52]
|
2489:
水戸黄門
[2019-07-24 15:50:31]
私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、 今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。 追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。 皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。 もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。 |
2490:
匿名さん
[2019-07-25 08:47:25]
高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の 承認が必要となるのです。 共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。 |
2491:
匿名さん
[2019-07-25 08:52:18]
管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
しかし、管理費・積立金の額の表を変更する場合、その別表が 管理規約の別表となっていればそれを変更する場合は特別決議 が必要となる訳です。 だから管理規約の別表となっている規約集であれば、細則の別表に 変えておくことが必要です。 |
2492:
匿名さん
[2019-07-25 12:33:49]
マンションの理事が全て規約等に精通している訳では
ないですからね。 中には間違って総会で決議してしまうこともあるでしょう。 その時に指摘すればいいんですが、承認決議されてから それを無効にするというのは難しいですよ。 |
2493:
匿名さん
[2019-07-25 22:11:13]
配線経路の変更と考えれば、簡単には修復できないわけですから、共用部分としても著しい変更になると思います。
専有部というか、個々が結んでいる電力会社との契約については、当然に個々の自由だということで、実質的に全員同意というか、一人でも反対すれば、一括受電は実現できないということだけの論理ではないでしょうか。 |
2494:
匿名さん
[2019-07-25 22:27:44]
>>2491 管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
当方では特別決議(修繕積立金の値上げ=売るために安く設定されていたので段階的に値上げしたもの。但しこの値上げで大規模修繕、大物設備の更新ができるか疑問)で承認された。負担金額(専有面積毎)は別紙一覧表で纏めた。 ●細則は敷地・建物使用細則、駐車場運営細則、自転車置き場・バイク置き場運営細則、防犯カメラ運用細則、がある。 ●別表は専有部分の範囲、共用部分の範囲、バルコニー等の専有使用権 等が管理規約集で一括纏めてある。 |
2495:
匿名さん
[2019-07-26 08:41:09]
|
2496:
匿名さん
[2019-07-26 08:51:17]
>>2494さん
マンションによっては管理規約を間違って解釈して決議する 所も多々あると思います。 まず総会で議案ごとに特別決議か普通決議で承認決議がされる と思いますが、その時に指摘しないと決議されてから異議を 唱えても難しいと思いますよ。 特別決議は規約の改正とか共用部分の重大変更、建替え決議等 限られていますからね。 細則でいえば、大規模修繕専門委員会や規約改正専門委員会とかの 細則も必要だと思います。 |
2497:
周辺住民さん
[2019-07-26 09:06:53]
普通決議だ特別決議だと言っているが、マンションという小規模な社会で多数決というのが馴染むのだろうか?規約で決まっているからすべてそれでOKということになるのだろうか?すべての管理組合員が全く同じ情報を持っているのだろうか?
法律がどうとか規約で決まっているからとか、細則にあるからとか、そういういい方に説得力あるのか? |
2498:
匿名さん
[2019-07-26 09:16:22]
マンションは集合住宅ですよ。いろんな考えをもった住民が
住んでいます。 そのなかで規約や細則とかの取り決めがなければ何を基準 として決めればいいんですか。 単なる多数決だけで決める訳にはいかないでしょう。 そのために区分所有法で強行規定は規約でも変更できない ようになっているのです。 住民が同じ判断基準や知識、情報とかを持ち合わせていない からこそ規約や細則を順守していかなければならないでしょう。 規約や法律は守らなければならないのです。 |
2499:
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
[2019-07-26 10:07:47]
??2495さん
普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。 私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。 >>2497さん 私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、 理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。 マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。 |
2500:
匿名さん
[2019-07-26 10:22:26]
>>2499さん
それは高圧一括受電の話しでしょう。 専有部分については区分所有者の承認がなければ、全体で可決されても 無効というのは当然のことですよ。 総会での承認決議でいえば、普通決議の場合は、議決権行使書で殆ど 決まっているのではないですか。 委任状がそんなに多いのですか。うちのマンションでは委任状はごく 少ないですよ。 総会に欠席する場合は殆どが議決権行使書で賛否を表明していますから。 議案によっては、出席者の意見によりそうした方がいい場合はおこり 得ると思います。 その場合は、臨時総会を開催することを条件に再度理事会で検討して 再提案すればいいと思いますよ。 明らかに不備や法的に問題があった場合は、その議案をそのまま決議する 訳にはいかないでしょう。 |
2501:
規約や法令を守る管理会社を応援する組合員
[2019-07-26 10:34:31]
>>2500さん
良く読んでください。 |
2502:
匿名さん
[2019-07-26 10:55:52]
2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?
|
2503:
匿名さん
[2019-07-26 11:06:50]
2499は理解できないな。
もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが 分りませんので。 |
2504:
匿名さん
[2019-07-26 11:45:52]
>>2494 に追記
駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。 自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。 |
2505:
匿名さん
[2019-07-26 11:59:16]
細則は普通決議と決まっているよ。
問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。 管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議 となる。 |
2506:
匿名さん
[2019-07-26 12:37:42]
>>2505
ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。 |
2507:
匿名さん
[2019-07-26 13:32:47]
>>2506さん
そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表 だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。 へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと 思い反発するしね。 理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感 させられると思うけどね。 |
2508:
匿名さん
[2019-07-26 14:23:21]
>>2507さん
内などは酷いものです。 管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。 (規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。 |
2509:
匿名さん
[2019-07-26 14:47:33]
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも あるんですね。 滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が 必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分 とは違いますけどね。 |
2510:
匿名さん
[2019-07-26 15:00:14]
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。 処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。 |
2511:
匿名さん
[2019-07-26 15:16:20]
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。 4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。 収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。 |
2512:
周辺住民さん
[2019-07-26 16:05:39]
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。 以下をお読みください。 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) 第22条(分離処分の禁止) 第29条(区分所有者の責任等) 第38条(議決権) 第53条(区分所有者の責任) 第56条(残余財産の帰属) 第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用) 第67条(団地共用部分) |
2513:
匿名さん
[2019-07-26 16:15:37]
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。 順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。 滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。 |
2514:
匿名さん
[2019-07-27 09:45:57]
滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの マンションではないんでしょうか。 反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している マンションが現在は殆どですよ。 |
2515:
匿名さん
[2019-07-27 10:20:28]
理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
いいのではないですか。 特に滞納金を処分するということは絶対やっては いけないことですから。 滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。 |
2516:
匿名さん
[2019-07-27 12:21:07]
893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。 管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。 滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。 全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。 かの一流の管理会社109の回答でした。 不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。 |
2517:
匿名さん
[2019-07-27 20:19:47]
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。 滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。 |
2518:
匿名さん
[2019-07-28 11:47:01]
又、私が立てたPART2が台頭していますね。
私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい 書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、 見なくてよかったと思っています。 PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし 又、分ろうともしませんけどね。 |
2519:
匿名さん
[2019-07-28 14:07:51]
滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
それこそ委託契約違反ですよ。 管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。 |
2520:
匿名さん
[2019-07-28 19:25:53]
>>2518
かなり動揺しているようだけどどうしたの? |
2521:
匿名さん
[2019-07-28 22:18:23]
>管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。
あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。 今からでも請求すればいいんではないですか。 管理会社は無視すればいいんですよ。 |
2522:
匿名さん
[2019-07-29 08:58:51]
滞納金の時効は5年です。
それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で 決められています。 ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、 督促する場合対立をしないことです。 滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら 全額支払いたいと思っているでしょうからね。 それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない のは明白です。 |
2523:
匿名さん
[2019-07-29 20:09:27]
滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
何か罪になるんだろうか。 |
2524:
匿名さん
[2019-07-29 20:12:10]
銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
情け容赦なく不渡りになる。 |
2525:
匿名さん
[2019-07-29 20:36:24]
|
2526:
匿名さん
[2019-07-29 23:23:05]
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。 組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。 規約を確認しましたら、 第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。 (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。) にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。 苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。 この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、 10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、 2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。 とあります。 その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では 第14条、第19条に同じ。 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。 3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。 と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。 |
2527:
匿名さん
[2019-07-30 09:33:05]
>>2526さん
大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、 間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答 を期待していてください。 まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが 問題です。 住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って いたんですよね。 店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。 区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、 その承認は得ていないと思いますね。 住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者 全員の承認が必要となります。 それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に 支払う必要はありません。 問題は早く規約改正をすることでしょう。 |
2528:
匿名さん
[2019-07-30 09:44:36]
>第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。 このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。 一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。 |
2529:
匿名さん
[2019-07-30 10:38:56]
この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。 おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。 |
2530:
匿名さん
[2019-07-30 10:56:28]
費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。
|
2531:
匿名さん
[2019-07-30 11:01:57]
間違いの訂正です。
昭和58年の区分所有法改正前の区分所有法第10条は改正後の区分所有法第14条になっています。 第14条は改正後は第19条になっています。お間違いのないようにしてください。 改正後の第14条第4項は規約で別段の定めをする事ができる事になっておりますが、 改正前は規約には設定できませんので区分所有法第10条は強行規定になります。 このマンションの規約は40数年間専有部分の床面積の割合にしなさいとの国の命令を無視して組合費の不公平な(店舗部分の管理費等が住戸部分の管理費等の四分の一の負担)で推移しています。 これは国は許さないでしょう。政治的問題も考えないといけないでしょう。 ※建物の区分所有等に関する法律昭和37年法第69号の原文が手元になく古い六法全書から区分所有法第10条と2項を取り出しての投稿です。成立時の区分所有法の原文を探してはいますが。私のこの条文と間違いはないと思います。間違いがあるようでしたらご指摘下さい。 |
2532:
匿名さん
[2019-07-30 12:11:06]
|
2533:
2530
[2019-07-30 12:21:45]
昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。
(共有部分の共有) 第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、 その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。 ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。 (注) 第十条・・・・共用部分の持分の割合 第十二条・・・共用部分の変更 第十三条・・・共用部分の管理 第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取 |
2534:
匿名さん
[2019-07-30 12:24:21]
時効を考慮して、店舗部分の管理費等を安くしているのも
差し引いて計算しておくべきです。 |
2535:
匿名さん
[2019-07-30 12:34:23]
|
2536:
匿名さん
[2019-07-30 12:48:29]
規約に規定するのは妨げないというのなら、規約優先にすべきです。
管理費等は専有部分の床面積比となっているんだったらその条項を 優先すべきです。 |
2537:
匿名さん
[2019-07-30 13:29:04]
区分所有法の強行規定であれば、管理規約に規定しても
それは無効にはなりますね。 やはりマンション管理はやった者勝ちというこになりますかね。 住民も個人で提訴するには、費用も時間もかかりますし、理事会を 敵に回しては情報も遮断されますし。 会社が忙しいに、たかがマンション管理のことを真剣にやるのは ばかばかしいと思いますよね。 |
2538:
匿名さん
[2019-07-30 14:15:27]
>>2533さん
有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。 良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。 |
2539:
匿名さん
[2019-07-30 17:06:38]
>>2534さんのご意見は奥が深く有りがたく存じます。
専有部分タイプ別月別管理費及び修繕積立金及び駐車場区画別使用料一覧表の作成と配布を以前から請求していますがいまだ配付はありません。 分譲時のものが原始規約の別表で付いておりますので、それらの一覧表を入手後に駐車場等の現場との確認をする準備はしております。 私達はそれなりの資料は保持しておりますのでその資料を基に並行して事を薦めています。マンションの住民は声を上げられるように希望します。 ご連絡ください。 |
2540:
匿名さん
[2019-07-30 18:40:36]
>>2530
費用の負担は管理規約に専有部分の床面積の割合戸の規定ですが、それには反する負担を各組合員から徴収している事が判明したのです。 住戸部分の組合員の費用負担の四分の一以下の負担を店舗部分がしている事が立証されているのです。それに従い四倍の負担を強制されている480名の組合員が集団訴訟を計画しているのです。原告は組合員で被告は管理組合になるでしょう。勿論規約違反と管理会社は善管注意義務違反の攻めは免れないでしょう。 |
2541:
匿名さん
[2019-07-30 19:55:32]
>>2537
この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。 |
2542:
匿名さん
[2019-07-30 21:06:18]
規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ になります。 |
2543:
匿名さん
[2019-07-31 06:52:06]
議案書だけではいけません
議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。 理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。 理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。 正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。 このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。 |
2544:
匿名さん
[2019-07-31 08:49:05]
総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
そういうものは必要ないでしょう。 まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。 私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、 総会議事録は各戸配布となっています。 総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。 その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の 作り変えをした方がいいですね。 規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、 大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。 但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが 修正されていなければなりませんが。 だれがそれをやるかでしょうね。 |
2545:
ご近所さん
[2019-07-31 09:02:22]
マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。
|
2546:
匿名さん
[2019-07-31 09:45:18]
だからうちのマンションはキリでいいということには
ならないのでは。 |
2547:
匿名さん
[2019-07-31 10:14:24]
|
2548:
匿名さん
[2019-07-31 10:25:38]
https://giwiz-search-ysnippet.c.yimg.jp/im_siggLed_krvAw5ktAzNXGSAKbg-...
ピンカラトリオをお楽しみください。憂さが晴れます。 |
2549:
匿名さん
[2019-07-31 13:35:09]
今日のマンコミュどうしたんだろう。
このスレ以外はどこも書き込みがない。 お盆はまだなんだけどな。 |
2550:
匿名さん
[2019-07-31 13:52:58]
管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。 ただ、各種細則については 理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、 ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の 細則を参考にすればいいと思います。 |
2551:
匿名さん
[2019-07-31 21:49:07]
管理規約と各種細則の全面改正は、余程の人材がいないと
できないと思いますよ。 自分のマンションは管理規約と各種細則の全面改正をして 規約集を作り変えたというところがありますか。 |
2552:
匿名さん
[2019-07-31 22:10:20]
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前 下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。 下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。 各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。 10256 匿名さん 1時間前 >>10253 45年前に引き渡し時の管理規約 (共有持分) 第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 の床面積の割合による 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとる。となっています。 500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型 マンションです。 住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ です。 店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ です ※45年間徴収された管理費等 (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円 修繕積立金10.000円 (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円 修繕積立金 4.000円 ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています 規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。 専有部分(住宅部分) 1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡ 2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡ 3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡ 4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡ 5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡ (四捨五入)しています。 専有部分(店舗部分) 7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡ 8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡ (四捨五入)しています。 占有面積80㎡の組合員の言い分です。 45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた 担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払 っている 10.260.000-3.780.000=9.882.000円 をどう考えるかとのクレームです。 明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば このマンションはどうなるのでしょうか。 |
2553:
匿名さん
[2019-08-01 08:30:20]
45年間規約とは関係ない徴収方法がとられて
いたんですよね。 組合員全員の総意であれば、それはそのまま生かすべきでしょう。 今後改定はしなければならないでしょうが、今までの分を規約通り にするには金額が大きすぎてマンション管理は破綻しますからね。 |
2554:
匿名さん
[2019-08-01 08:35:40]
管理費等の別表を管理規約のものとするか細則の別表と
すかという話しからかなり外れてきましたね。 管理費等の別表はどこのマンションにもあるのが普通ですよ。 ないマンションを探すのが難しいですよ。 |
2555:
匿名さん
[2019-08-01 09:36:34]
>>2552
住居部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額 管理費 9.000円×540= 4.860.000円 修繕積立金 10.000円×540= 5.400.000円 支払合計 + =10.260.000円 店舗部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額 管理費 3.000円×540= 1.620.000円 修繕積立金 4.000円×540= 2.160.000円 支払い合計「45年分」 + = 3.780.000円 住居部分計 10.260.000円 店舗部分 - = 3.780.000円 差し引き計 = 6.400.000円 住居部分の組合員負担分と店舗部分の負担分の差額 6.400.000円 をどうするかが今後の問題になりますが、昨日の情報では駐車場にも 同じように不公平な問題が発覚したようです。 長年店舗部分の組合員と管理会社のなれあいみたいなものが垣間見られます。 駐車場や他の施設使用等も公平性を欠いている問題が発覚しそうです。 2554さんへ、残念ですが管理費等の組合員別負担割合表は規約のベッ表にはなく、管理規約(昭和58年改正前もの)で、専有部分の床面積の割合 と規定されているだけです。過去の議案書等ではこの問題は変更はされていません。過去の役員は店舗部分の組合員が主に運営しています。 長文で恐縮に存じます。こういった事実が組合内部で行われている事例でしょう。 |
2556:
匿名さん
[2019-08-01 10:51:49]
駐車場については専有部分の床面積比とかの規定はないでしょうから
それを問題視するとややこしくなりますよ。 管理費等は専有部分の床面積比となっているのに、その別表がないと いうことは何を基準に徴収していたんですかね。 店舗部分の管理費等が規約から安く徴収されていたということですね。 しかし、45年経過しているのを遡って規約通りその差額分を徴収する というのはむずかしいでしようね。 少なくとも裁判で請求するなら10年以上前の分は時効で請求できない 可能性が高いので10年分を裁判で勝ち取る方がいいでしょう。 |
2557:
口コミ知りたいさん
[2019-08-01 11:17:49]
|
2558:
匿名さん
[2019-08-01 12:13:52]
>>2556
駐車場も全て平置きで、各区画によって使用料も異なります。 有志と各区画を調査して使用料の100%合計は出しているようですが、 店舗部分の使用料は住宅部分の使用料はよりは安いようです。 これから有志で各期の総会の議案書等を持ちより、、収支報告書を精査中です。 皆さんにお尋ねしますが、管理費や修繕積立金は収入の部に未収金があるにも関わらず100%回収になっていますが、 駐車場は区画数も使用料も決まっているので、管理費や修繕積立金と同じように100%回収で収入の部に計上するべきだと思いますが、 駐車場使用料は未収金が発生していたらその分を減額して報告しています。 この件について、皆さんの意見をお聞かせください。 |
2559:
匿名さん
[2019-08-01 12:47:31]
使用料は予算書では100%回収で計上します。
しかし収支報告書は予算とは違いますよ。 使用料の未収金は管理費等の未収金と同じ扱いをしますね。 |
2560:
匿名さん
[2019-08-01 13:26:33]
>>2559
私のマンションの収支報告書、予算書では管理費、修繕積立金は未収金の有無にかかわらず、100%計上しています。 駐車場使用料は収支報告書には未収金の分を差し引いて計上されていて。予算書は今期の収支報告書の金額を仮に計上しております。 |
2561:
匿名さん
[2019-08-01 20:19:10]
|
2562:
匿名さん
[2019-08-02 08:50:22]
管理規約は単棟型、団地型、複合用途型管理規約のどれになっているんですか。
しかし、駐車場使用料に関しては一緒だと思うんですよね。 やはり店舗部分の住民の影響力というかそちらに優秀で時間のある人材が多かっ たのが不公平の要因だったんでしょう。 使用料に関しては、専有部分の床面積比ではないでしょうしね。 その使用料を決めたのは住民の総会決議できまったのだから、違法性は全くあり ません。 |
2563:
匿名さん
[2019-08-02 09:48:30]
駐車場使用料については区画の位置、面積等を考慮して区画によって異なります。
専有面積の床面積は管理費の負担割合を算出したものであって駐車場・バイク・自転車置き場・専用庭使用料・バルコニー使用料等とは関係御座いません。 予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。 原始規約にはこれ等については規約の別表に全ての項目の一覧表が添付されているのですが、駐車場の区画数が少し曖昧です。 管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、 振替口座からは、ある時期から、変更された金額で管理費等が徴収されておりました。現在有志と議案書を持ちより、とりあえず、プロの力を拝借して会計報告だけでもエクセルで入力作業を開始しました。プロが言うにはここら辺が管理の核心部分だと教えてくらました。 |
2564:
匿名さん
[2019-08-02 10:29:12]
>管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議>案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
ここが一番の問題ですよね。 規約の改正がないのに管理費等の徴収変更がされている。 過去の議案書を全てみて、議案としての決議がされていないのなら 明らかに管理規約違反ですね。 それをやった理事会(理事長)の責任追及をすべきです。 金額の追及に関しては微妙といえば微妙ですね。それが判明したとしても、 金額が大きくなりすぎており、住民の責任追求の限界を超えていますので。 落としどころをどこにもっていくかが問題となると思います。 |
2565:
匿名さん
[2019-08-02 11:49:18]
店舗部分の組合員が売りに出しているので逃げられるのではないかと心配です。特定承継人にはこの問題の責任を追及できなくなるのではないでしょうか。仲介を依頼している宅地建物取引業者にその旨を重要事項で説明をするように依頼をしたいのですが、良い方法はありませんでしょうか。?
|
2566:
匿名さん
[2019-08-02 12:53:54]
まだ何も解決していない状況の中で、特定承継人に対して
いままでの責任を要求するのは無理でしょうね。 宅建業者に重説でその分を含めて販売をするようにといっても そんな不利になるようなことをいって販売はしませんよね。 しかし、特定承継人に対して過去の責任分を要求できないとすると 現住民に対してもそれはできないということになりますね。 早く動かないと今までの行動が水泡にきしてしまいますよ。 |
2567:
匿名さん
[2019-08-02 13:54:34]
>>2566
適切なご指導有難うございます。 私はこの件等を改善する為に規約の立候補制に従い、役員の立候補を幾度もしましたが、その都度妨害されました。 この管理費等の負担割合はほとんどの組合員は知りません。会計報告を一人一人が算盤で計算してまで精査はしないでしょう。 現役の若い組合員が私のところに来て今期の会計報告の合計が可笑しいですと目の前でエクセル関数を駆使して会計報告の瑕疵を指摘してくれました。それが事の始まりでした。 この店舗部分の専有面積80㎡の管理費が3.000円で、修繕積立金が4.000円、住戸部分の専有面積80㎡の管理費が9.000円、修繕積立金10.000円の差額を規約や会計報告を精査しながら45年間を割り出してその結果には驚かされました。 さらに店舗部分が20戸、住宅部分が480戸を掛け合わせると膨大な金額になります。こ れ等の返還請求全額とまではいわなくてもを住戸部分の組合員から請求されると組合は破綻します。熟慮を要します。 この件等を知る事によってこのような事を管理会社が知らないで管理を受託しているのに不信感をもちました。 立候補を妨害する理由も解るような気持ちになりました。組合員が無知なのを利用して管理に熱心に取り組む組合員を排除する悪徳管理会社と悪徳組合員の共謀の構図を垣間見ました。 全国のマンション管理士諸兄の意見を伺いたいものです。この悪行に加担しているマンション管理士もおります。 |
2568:
匿名さん
[2019-08-03 10:23:06]
明らかに問題なのは規約と違う管理費等の徴収がされていることです。
立候補制があるのに立候補しても拒否されているとのことですが、まず 住民に実態を知ってもらうことが一番の近道です。 私でしたら、A4サイズ2枚程度に分りやすくまとめたチラシを各戸配布 しますけどね。 勿論自前ですけど、私も各戸配布や理事の役員に対しては情報提供も含めて メールボックスへ投函してますけどね。 住戸部分と店舗部分の管理費等の額が規約と違うということを住民に報せる べきです。 管理費と修繕積立金の各戸別金額を計算した表を作成するのもいいでしょう。 そして現在はそれと違う金額が徴収されていることを知らせれば、住民も 動くのではないでしょうか。 |
2569:
匿名さん
[2019-08-03 10:29:18]
管理組合運営サイト(マンション管理ネット)より
平成16年4月23日最高裁で「管理費は定期給付債権(民法169条)に当たり消滅時効は5年」との判決が出され管理費の消滅時効は5年であることが確定しました。 |
2570:
匿名さん
[2019-08-03 11:52:42]
そうですよね。
管理費等は5年が消滅時効です。 5年以前のことをとやかくいうより、現在の管理費等の金額が 規約に違反しているのでそれに戻すことを早期にやるべきですね。 5年分については、請求できるでしょうが。 |
2571:
匿名さん
[2019-08-03 16:10:00]
|
2572:
匿名さん
[2019-08-03 20:03:22]
あれっ!
規約には専有部分の床面積比となっているのに店舗部分が 大幅に安いといってませんでしたか。 |
2573:
匿名さん
[2019-08-03 20:12:06]
↑ レス番号は?
|
2574:
匿名さん
[2019-08-03 20:56:18]
|
2575:
匿名さん
[2019-08-03 21:13:01]
店舗部分の住民が住居部分の住民に対してでしょう。
店舗部分の住民の管理費等は規約より安く徴収されてたんでしょう。 |
2576:
マンション比較中さん
[2019-08-03 21:22:44]
>>2571さん
2552 匿名さん 2日前 650 匿名さん 1時間前 19 匿名さん 2時間前 下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。 下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。 各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。 10256 匿名さん 1時間前 >>10253 45年前に引き渡し時の管理規約 (共有持分) 第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 の床面積の割合による 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとる。となっています。 500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型 マンションです。 住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ です。 店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ です ※45年間徴収された管理費等 (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円 修繕積立金10.000円 (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円 修繕積立金 4.000円 ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています 規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。 専有部分(住宅部分) 1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡ 2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡ 3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡ 4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡ 5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡ (四捨五入)しています。 専有部分(店舗部分) 7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡ 8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡ (四捨五入)しています。 占有面積80㎡の組合員の言い分です。 45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた 担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払 っている 10.260.000-3.780.000=9.882.000円 をどう考えるかとのクレームです。 明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば このマンションはどうなるのでしょうか。 削除依頼 投稿する |
2577:
匿名さん
[2019-08-03 21:23:45]
|
2578:
マンション比較中さん
[2019-08-03 21:40:05]
|
2579:
匿名さん
[2019-08-03 22:01:07]
管理費と修繕積立金については、規約の別表として個別の金額が規定されていませんか?
|
2580:
マンション比較中さん
[2019-08-03 23:17:46]
>>2579
ベッ表にあります。 |
2581:
匿名さん
[2019-08-03 23:35:31]
規約の別表に個別の金額が規定されているのであれば、それが規約の別段の定め(昭和58年の改正前の区分所有法第8条但書)です。
したがって、別表に記載された金額を徴収しているのであれば、規約違反ではありません。 |
2582:
匿名さん
[2019-08-03 23:39:55]
|
2583:
マンション比較中さん
[2019-08-04 08:40:16]
規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分) 例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金) 管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円 修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円 管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円 修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円 専有部分(店舗部分) 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円 店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た 38円/㎡= 3000円差6000円 50円/㎡= 4000円差6000円 別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円 店舗部分の 毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。 |
2584:
匿名さん
[2019-08-04 10:43:16]
管理規約では専有部分の床面積比となっているんですね。
しかし、その別表では個別の金額が記載されていますが、 その金額が規約の床面積比となっていないんでしょう。 どちらを優先するかですが、まず規約の専有部分の床面積比 を優先すべきです。 別表はあくまで別表であって計算違いとかもありますからね。 |
2585:
匿名さん
[2019-08-04 11:04:53]
|
2586:
匿名さん
[2019-08-04 11:19:18]
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分) 第00条 各区分所有者の共有持分はその所有する専有部分 の床面積の割合による 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。となっています。 規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。 専有部分(住戸部分) 例 45年前に引き渡し時の管理規約 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金) 管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円 修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円 管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円 修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円 専有部分(店舗部分) 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円 店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た 38円/㎡= 3000円差6000円 50円/㎡= 4000円差6000円 別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしてる。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円店舗部分の毎月の負担額が 7000円その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。 |
2587:
匿名さん
[2019-08-04 11:45:45]
>>2571さん 2585 匿名さん 32分前 >>2583 さんへ。同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。 >規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。 管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。 削除依頼 投稿する 2552 匿名さん 2日前 650 匿名さん 1時間前 19 匿名さん 2時間前 下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。 下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。 各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。 10256 匿名さん 1時間前 >>10253 45年前に引き渡し時の管理規約 (共有持分) 第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 の床面積の割合による 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとる。となっています。 500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型 マンションです。 住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ です。 店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ です ※45年間徴収された管理費等 (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円 修繕積立金10.000円 (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円 修繕積立金 4.000円 ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています 規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。 専有部分(住宅部分) 1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡ 2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡ 3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡ 4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡ 5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡ (四捨五入)しています。 専有部分(店舗部分) 7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡ 8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡ (四捨五入)しています。 占有面積80㎡の組合員の言い分です。 45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた 担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払 っている 10.260.000-3.780.000=9.882.000円 をどう考えるかとのクレームです。 明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば このマンションはどうなるのでしょうか。 削除依頼 投稿する 専有部分(住戸部分) 例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金) 管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円 修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円 管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円 修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円 専有部分(店舗部分) 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円 店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た 38円/㎡= 3000円差6000円 50円/㎡= 4000円差6000円 別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。 |
2588:
匿名さん
[2019-08-04 11:56:54]
>>2571さんへ。 2585 匿名さん 32分前 同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。 削除依頼 投稿する 2552 匿名さん 2日前 650 匿名さん 1時間前 19 匿名さん 2時間前 下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。 下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。 各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。 10256 匿名さん 1時間前 >>10253 45年前に引き渡し時の管理規約 (共有持分) 第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 の床面積の割合による 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとる。となっています。 500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型 マンションです。 住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ です。 店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ です ※45年間徴収された管理費等 (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円 修繕積立金10.000円 (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円 修繕積立金 4.000円 ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています 規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。 専有部分(住宅部分) 1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡ 2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡ 3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡ 4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡ 5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡ (四捨五入)しています。 専有部分(店舗部分) 7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡ 8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡ (四捨五入)しています。 占有面積80㎡の組合員の言い分です。 45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた 担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払 っている 10.260.000-3.780.000=9.882.000円 をどう考えるかとのクレームです。 明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば このマンションはどうなるのでしょうか。 削除依頼 投稿する 専有部分(住戸部分) 例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金) 管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円 修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円 管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円 修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円 専有部分(店舗部分) 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円 店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た 38円/㎡= 3000円差6000円 50円/㎡= 4000円差6000円 別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。 削除依頼 投稿する |
2589:
匿名さん
[2019-08-04 12:49:38]
>>2588
>(共有持分) >第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 >の床面積の割合による > 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 >む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) >によるものとる。となっています。 これは、「共用部分の持分割合」を定めた規定であり、「費用(管理費・修繕積立金)の負担割合」を定めた規定ではありません。 管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。 |
2590:
匿名さん
[2019-08-04 13:15:20]
標準管理規約第25条2項
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持ち分に応じて 算出するものとする。 |
2591:
匿名さん
[2019-08-04 13:25:42]
標準管理規約の話をしているのではありません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10259/ 2019/08/01 09:46:08 109爺さん もう一度確認します。 費用の負担について、あなたのマンションの管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか? |
2592:
匿名さん
[2019-08-04 13:39:35]
2589 匿名さん 44分前
>>2588 >(共有持分) >第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 >の床面積の割合による > 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 >む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) >によるものとる。となっています。 費用の負担について標準管理規約と同様です。 |
2593:
匿名さん
[2019-08-04 13:59:23]
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
|
2594:
匿名さん
[2019-08-04 15:14:34]
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。 |
2595:
匿名さん
[2019-08-04 15:46:45]
|
2596:
匿名さん
[2019-08-04 17:34:55]
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。 他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。 店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公 平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。 専有部分(住戸部分) 例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金) 管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円 修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円 管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円 修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円 専有部分(店舗部分) 管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円 修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円 店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た 38円/㎡= 3000円差6000円 50円/㎡= 4000円差6000円 |
2597:
匿名さん
[2019-08-04 18:51:44]
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。 |
2598:
口コミ知りたいさん
[2019-08-04 19:51:20]
|
2599:
匿名さん
[2019-08-04 20:18:50]
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。 |
2600:
匿名さん
[2019-08-04 22:10:16]
>>2597
40年間分を請求するんですか。 少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は 援用されるでしょうから取れないでしょうね。 その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の 承認が必要? |
うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。