マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2301:
匿名さん
[2019-06-20 16:32:00]
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2302:
匿名さん
[2019-06-20 20:00:55]
普通マンションで弁護士とかに依頼するようなことは
起こらないのでは? |
2303:
デベにお勤めさん
[2019-06-20 20:30:43]
マンション管理組合連合会が余計だし必要ないのに何の根拠で追加しているのか不明。
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2304:
匿名さん
[2019-06-21 06:29:02]
管理規約(と総会議事録)は、区分所有法により、外部の利害関係人も閲覧するので、そのマンションの組合員でなければ理解できないような規定や事柄は、経緯や理由を書いておくのが良いと思います。
==================== 建物の区分所有等に関する法律 (規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。… 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(…)を拒んではならない。 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 (議事録) 第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 … 3 … 4 … 5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。 ==================== また、日本語を解さない外国人には、管理規約全部が理解できないので、外国語版管理規約が必要になるかもしれない。国交省の補助事業で日本マンション管理士会連合会が作ったという、中国語版管理規約(簡体中文版、繁体中文版)が紹介されている。 https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12163221739.html http://www.mlit.go.jp/common/001129288.pdf |
2305:
匿名さん
[2019-06-21 08:44:09]
片言しか日本語が判らない外国人がマンションの住民に
いると困りますね。 生活様式もちがいますし。 注意する時理事長や管理員、フロントも困るでしょう。 |
2306:
匿名さん
[2019-06-21 08:58:50]
輪番制の理事長が毎期中国語や韓国語、英語等の会話ができるとは
限りませんからね。 |
2307:
匿名さん
[2019-06-21 12:16:31]
専用使用権のある共用部分の管理で、玄関扉の不具合があったので
蝶つがいの交換を管理組合にやってもらいましたが、これは良かった んでしょうか。規約には専用使用権のある共用部分の通常の管理は 各区分所有者が行うとなっています。 特別に知り合いの理事長が管理組合経費でやってくれました。 |
2308:
ななし
[2019-06-21 18:28:05]
>>2307 匿名さん
故意に壊したんじゃななければ、管理組合費の修繕積立金から出るんじゃないですか? あと、火災保険の特約で出る場合もあるみたいですね。 色の塗り替えとかドア交換はダメみたいですけど。マンションは難しい。 |
2309:
匿名さん
[2019-06-21 20:16:56]
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2310:
購入経験者さん
[2019-06-21 20:38:24]
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2311:
購入経験者さん
[2019-06-21 21:15:33]
>>2307
理事長の個人負担で交換してくれるならいいでしょうが、 これは犯罪です。組合費の横領です。 会計報告ではどうなっていますか。小修繕費か雑費で処理していませんか、 月別収支報告書で確認されます。 |
2312:
匿名さん
[2019-06-22 09:29:01]
しかしもう交換してくれてから3年経ってますしね。
今更その費用を支払ってくれともいえないでしょう。 それに誰もなんにもいってませんしね。勿論そのことは 誰も知らないんでしょうが。 蝶つがいの交換の費用ごときで月別収支報告書に記載は しません。 |
2313:
職人さん
[2019-06-22 09:54:11]
月別支払い明細書の間違いでしょう。
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2314:
職人さん
[2019-06-22 09:58:20]
>>2312
ばれなければOKってことです。良いね。自前で交換した者は知らずに損してる。 |
2315:
匿名さん
[2019-06-22 10:34:32]
理事長も知らずに修理したんだと思いますよ。
それに理事長は代わってますしね。 知らずに交換とかした者は不公平だと思うだろうが、しらないことだし。 善意でやったことに対して、規約違反だとしたら、その費用の支払いは 前理事長?それともそこの住民? 住民にしてみれば、費用が個人負担だったらやらなかったといわれれば 対応できないんでは。 前理事長も理事会で承認されたものだから、全役員の責任というだろうしね。 |
2316:
職人さん
[2019-06-22 13:28:17]
>>2315
塵も積もれば山となる。 |
2317:
匿名さん
[2019-06-22 20:18:44]
うちのマンションではメールボックスの鍵の交換を管理組合負担で
やっています。 規約では通常の管理は各人でやることになっているのですが、6~7年 前に理事長が管理費で交換したのが始まりで、それ以降管理員が前例通り 組合負担でおこなっています。 理事長が変わってもそれは引き続き行われています。 その場合、新理事長が過去に遡って個人に請求してもいいんでしょうか。 |
2318:
職人さん
[2019-06-22 23:15:08]
>>2317
請求できるでしょう。法廷闘争に出ないと解決しないと思いますが。 請求だけでは従わないでしょう。理事会で臨時総会を開催して請求の審議をしてみたらどうでしょうか。 勿論管理会社の善管注意義務違反も問われるでしょう。交換している組合員はすでに利益を得ているのですし、未実施の組合員はこれから利益を得るかどうかは不明で不公平でしょう。 意外とこの問題は裏がありそうですので臨時総会を開催して審議をされた方が良いでしょう。 |
2319:
匿名さん
[2019-06-23 09:30:22]
裁判までやる訳にはいかないでしょう。
私どものマンションでは、規約でメールボックスの管理は 管理組合がやることに規定をしました。 当然鍵の交換に関してだけです。 |
2320:
匿名さん
[2019-06-23 10:07:45]
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してますから。