マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2281:
匿名さん
[2019-06-16 09:31:03]
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2282:
匿名
[2019-06-16 10:58:12]
>>2281さん
内は管理会社109ですが、 女組合員の同居人の男が自治会長を数十年務めていた。組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。女は職業婦人で男は昼行燈でマンション内では幅を利かせている。 管理人は夫婦住み込みでカイゼル髭を蓄えて町内会等にも自治会長と仲良して酒友達でる。 町の世話人は同マンションの組合員で警察を中途退職者でアル中である。 理事会の任期は1年交代で有るが自治会長、街世話人は再任再任で半永久的で手当は年間六十万円です、 因みに組合理事長は手当てが年間五万円です。お察しの通りの組合運営になる。 つまり、纏めると女組合員の同居人=カイゼル髭の住み込み管理人=町世話人=地区市会議員=管理会社109の連係プレイで管理が行はれた結果。 マンションは893、窃盗団、不法占有者、マンションへの警察の緊急出動、管理費等の未収金、大型犬飼育禁止にもかかわらず数組の組合員が複数の大型犬をマンションの共用廊下を散歩したり、駐車場のマンホールから汚水が溢れ悪臭が漂う状態、施設使用の独占化等々が発生したのが分譲時から4年目くらいの事です。 当然管理会社109の上層部にも苦情は来ているはずですが、このようなマンションを解約騒動をまとめてくれるのはカイゼル髭の管理人しかいないのは百も承知してはいたが無視することはできない状態が3年間続いた。長文になりますのでここら辺で終わりますが後編は後日どこかで投稿します。 結論として例外マンションとは思いませんで危機感を感じています。 |
2283:
匿名さん
[2019-06-16 11:42:33]
手の付けられないような状態に陥っていますね。
こういう結果になったのは住民といいますか組合員の責任です。 自治会とは切り離して、マンション管理を再建していくことが大切です。 ペット問題とか、滞納金、P場のマンホールからの悪臭については、理事会で 動けば簡単に解決できるんではないですか。 管理員や管理会社に依存することはやめ、理事会で又は一緒に動くことですね。 他人任せにするのではなく、自分たちのマンションは自分たちで守るという 発想が大事です。あなたがやらずに誰がやるです。 |
2284:
匿名さん
[2019-06-16 11:54:35]
滞納金は5年で時効になりますので、支払い督促で対応すべきです。
弁護士とかに依頼しなくても、理事で十分簡単にできます。 ペットに関しては、管理会社、管理員と理事が一緒になって違反者の ところに出向いて交渉すべきです。引き取り者のことは考えなくていいでしょう。 マンホールの異臭の件は業者に依頼すればいいだけのことです。 ただ理事会が動かなければ何も解決しませんが。 まず自治会や世話人を管理組合に参加させることをやめるべきですね。 |
2285:
匿名
[2019-06-16 12:56:02]
>>2283>>2283さん
分譲から7年目までの経緯の概略です、(マンション管理適正化法施行平成13年8月1日の三カ月前までのいきさつです。 まだ、カイゼル髭の住み込み管理人は5月に退職です。その後の新住み込み管理人が着任後の経緯を追々投稿します。例えば下記は一例です。 ①カイゼル髭の管理人と仲良しの自治会長、アル中の警察中途退職の町世話人、歴代理事 長、町の市会議員、小中学校長、民生委員、保護司、公民館長、等々との関係。 ②893、窃盗団事務所、不法占拠者、平置き駐車場を知りながら無料駐車させて見逃して いた管理会社109の対応、(部屋番号、駐車場区画番号)等々を追々投稿します。 ③この7年間の収支報告書における支出項目の、小修繕費、雑費、に不正の疑い、時効は過 ぎたとはいえしてきた事は議案者や議事録で明白です。いまさら議事録の介在はできませ んでしょう。 長文になりますので本日はここまでにしましょう。 |
2286:
匿名さん
[2019-06-17 09:03:06]
滞納金の時効は5年ですが、犯罪にたいする事項はそれぞれです。
一般債権の場合は10年?ではないですか。調べてみてください。 不正であれば糾弾されなければなりませんが、確証がなければその 事実を突き止めなければ裁判にもなりません。 不正というのが立件できる証拠がなければ無理ですよ。それは自分で やらなければ裁判所はしてくれません。 |
2287:
評判気になるさん
[2019-06-17 09:32:43]
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2288:
匿名さん
[2019-06-17 09:55:07]
>>2287さん
提訴する場合の一般論を述べたつもりですけどね。 原告にならないということはその不正?は認めるということ ではないんですか。 被告になる時は、相手はいろんな情報をもっているので対抗 するのは難しいでしょうね。 それでも戦うというのであれば、反証できる確たる事実を掴んで おく必要があるでしょう。 |
2289:
匿名さん
[2019-06-17 12:39:10]
裁判にもっていって、原告には何のメリットがあるんですか。
単にマンションのためですか。 組合員の殆どが同調とか協力もしくは一緒に戦おうとしていない のに意味がありますか。 |
2290:
匿名さん
[2019-06-17 22:08:45]
自治会と理事会を混同してはだめでしょう。
管理組合の中に自治会を介入させてはだめ。 |
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2291:
デベにお勤めさん
[2019-06-17 22:58:16]
当マンションの規約では自治会員は組合員であれば管理組合の理事の資格はあります。理事長にもなる資格があります。
自治会員は組合員でなくてもなれますが、組合員でなければ管理組合の理事にも理事長にもなる資格は無い。 |
2292:
匿名さん
[2019-06-18 08:21:42]
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2293:
匿名さん
[2019-06-18 08:53:16]
訳の分からない議論だ。何言ってんだかわかってんのかねぇ。
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2294:
匿名
[2019-06-18 08:57:27]
よって自治会長が管理組合の理事長や防火管理者や町の役職に付けます。
これ等は規約にも法令にも反しません。 但し、規約をこの者たちに都合の悪い規約を廃止又は変更、制定等を区分所有法31条に反しなければ何の咎めを受ける事はありません。 しかし、当マンションはこの件に付いて臨時総会を招集したら棄権した組合員が半数以上に達し、規約の制定、変更及び廃止が理事長権限で棄権者の票を賛成票に投じて可決として、組合運営がなされております。 |
2295:
匿名さん
[2019-06-18 10:56:53]
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
2296:
匿名さん
[2019-06-19 08:44:55]
>>2294さん
規約で理事長と自治会長の兼務を禁止することはできます。 棄権者の票を理事長にするということは、委任状を理事長と するのではないですよね。 やはり議決権行使書の活用をすべきです。それに委任状の場合は、 具体的に○○号室の○○さんに委任するというようにしておくべきです。 しかし、その規約の改正が難しいんでしょうね。 委任状の場合、その票が理事長にいくという規定はないのではないですか。 |
2297:
匿名さん
[2019-06-19 11:29:59]
標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用) 1 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他援助を求 めたりすることができる。 (当マンションの改正前の規約) (専門的知識を有す者の活用) 1、第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言その他の援助を求めた りすることができる。 (当マンションの改正後の規約) (専門的知識を有する者の活用) 3 第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」という。)マンション管理組合連合会、その他マンション管理に関する各分野の専 門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談しり、 助言、指導その他の支援を求めることができる。 2の規約にマンション管理組合連合会を追加して3の規約にしました。 |
2298:
匿名さん
[2019-06-19 12:26:00]
マンション管理組合連合会は専門的知識を有しているんですか。
そこの理事は単なる理事長経験者等がなっているだけであり、各 マンションの現状の理事長と知識はそんなに変わらないと思いますよ。 勿論、上部団体(弁護士や建築士、マン管士等に聞けば分かるんでしょうが、 管理組合連合会自体が専門的知識を有している訳ではないですからね。 |
2299:
匿名さん
[2019-06-19 14:30:39]
>>2298
この規約案の審議時に出席して2298さんと同じ質問を理事長と管理会社の坦当に致しましたら、知識はあるとの返答でした。 少々違和感は有りましたが他の出席組合員からそんな細かい事を質問するなのヤジで質問は途中でやめました。 私はマンション管理組合連合会の記載は必要ないとは思いました。 |
2300:
匿名さん
[2019-06-20 08:55:37]
>>2299さん
マンション管理組合連合会はNPO法人ですよね。 連合会は専門家ではありません。団体名ですからね。 連合会には顧問として弁護士や建築士はいますが、マン管士を 顧問としているところはないんじゃないですか。 顧問は一応連合会から年間の報酬はもらっています。それと 大規模修繕工事での設計監理業務や弁護士相談等での依頼が ありますから、それが営業に繋がります。 理事連中は殆どが理事長経験者です。理事会も月に1度ある 程度ですから、理事をしていてもマンション管理の力がつく訳 ではないですからね。専門家とはいえないでしょう。 連合会の会員はマンション管理組合ですが、賛助会員として業者が 会費を払って加入しています。何故加入しているかは目的ははっきり していますよね。 |
2301:
匿名さん
[2019-06-20 16:32:00]
マンション管理組合連合会はNPOだけでなく、営利事業も
してますから。 |
2302:
匿名さん
[2019-06-20 20:00:55]
普通マンションで弁護士とかに依頼するようなことは
起こらないのでは? |
2303:
デベにお勤めさん
[2019-06-20 20:30:43]
マンション管理組合連合会が余計だし必要ないのに何の根拠で追加しているのか不明。
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2304:
匿名さん
[2019-06-21 06:29:02]
管理規約(と総会議事録)は、区分所有法により、外部の利害関係人も閲覧するので、そのマンションの組合員でなければ理解できないような規定や事柄は、経緯や理由を書いておくのが良いと思います。
==================== 建物の区分所有等に関する法律 (規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。… 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(…)を拒んではならない。 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 (議事録) 第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 … 3 … 4 … 5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。 ==================== また、日本語を解さない外国人には、管理規約全部が理解できないので、外国語版管理規約が必要になるかもしれない。国交省の補助事業で日本マンション管理士会連合会が作ったという、中国語版管理規約(簡体中文版、繁体中文版)が紹介されている。 https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12163221739.html http://www.mlit.go.jp/common/001129288.pdf |
2305:
匿名さん
[2019-06-21 08:44:09]
片言しか日本語が判らない外国人がマンションの住民に
いると困りますね。 生活様式もちがいますし。 注意する時理事長や管理員、フロントも困るでしょう。 |
2306:
匿名さん
[2019-06-21 08:58:50]
輪番制の理事長が毎期中国語や韓国語、英語等の会話ができるとは
限りませんからね。 |
2307:
匿名さん
[2019-06-21 12:16:31]
専用使用権のある共用部分の管理で、玄関扉の不具合があったので
蝶つがいの交換を管理組合にやってもらいましたが、これは良かった んでしょうか。規約には専用使用権のある共用部分の通常の管理は 各区分所有者が行うとなっています。 特別に知り合いの理事長が管理組合経費でやってくれました。 |
2308:
ななし
[2019-06-21 18:28:05]
>>2307 匿名さん
故意に壊したんじゃななければ、管理組合費の修繕積立金から出るんじゃないですか? あと、火災保険の特約で出る場合もあるみたいですね。 色の塗り替えとかドア交換はダメみたいですけど。マンションは難しい。 |
2309:
匿名さん
[2019-06-21 20:16:56]
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2310:
購入経験者さん
[2019-06-21 20:38:24]
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2311:
購入経験者さん
[2019-06-21 21:15:33]
>>2307
理事長の個人負担で交換してくれるならいいでしょうが、 これは犯罪です。組合費の横領です。 会計報告ではどうなっていますか。小修繕費か雑費で処理していませんか、 月別収支報告書で確認されます。 |
2312:
匿名さん
[2019-06-22 09:29:01]
しかしもう交換してくれてから3年経ってますしね。
今更その費用を支払ってくれともいえないでしょう。 それに誰もなんにもいってませんしね。勿論そのことは 誰も知らないんでしょうが。 蝶つがいの交換の費用ごときで月別収支報告書に記載は しません。 |
2313:
職人さん
[2019-06-22 09:54:11]
月別支払い明細書の間違いでしょう。
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2314:
職人さん
[2019-06-22 09:58:20]
>>2312
ばれなければOKってことです。良いね。自前で交換した者は知らずに損してる。 |
2315:
匿名さん
[2019-06-22 10:34:32]
理事長も知らずに修理したんだと思いますよ。
それに理事長は代わってますしね。 知らずに交換とかした者は不公平だと思うだろうが、しらないことだし。 善意でやったことに対して、規約違反だとしたら、その費用の支払いは 前理事長?それともそこの住民? 住民にしてみれば、費用が個人負担だったらやらなかったといわれれば 対応できないんでは。 前理事長も理事会で承認されたものだから、全役員の責任というだろうしね。 |
2316:
職人さん
[2019-06-22 13:28:17]
>>2315
塵も積もれば山となる。 |
2317:
匿名さん
[2019-06-22 20:18:44]
うちのマンションではメールボックスの鍵の交換を管理組合負担で
やっています。 規約では通常の管理は各人でやることになっているのですが、6~7年 前に理事長が管理費で交換したのが始まりで、それ以降管理員が前例通り 組合負担でおこなっています。 理事長が変わってもそれは引き続き行われています。 その場合、新理事長が過去に遡って個人に請求してもいいんでしょうか。 |
2318:
職人さん
[2019-06-22 23:15:08]
>>2317
請求できるでしょう。法廷闘争に出ないと解決しないと思いますが。 請求だけでは従わないでしょう。理事会で臨時総会を開催して請求の審議をしてみたらどうでしょうか。 勿論管理会社の善管注意義務違反も問われるでしょう。交換している組合員はすでに利益を得ているのですし、未実施の組合員はこれから利益を得るかどうかは不明で不公平でしょう。 意外とこの問題は裏がありそうですので臨時総会を開催して審議をされた方が良いでしょう。 |
2319:
匿名さん
[2019-06-23 09:30:22]
裁判までやる訳にはいかないでしょう。
私どものマンションでは、規約でメールボックスの管理は 管理組合がやることに規定をしました。 当然鍵の交換に関してだけです。 |
2320:
匿名さん
[2019-06-23 10:07:45]
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2321:
匿名さん
[2019-06-23 11:09:54]
うちの場合の鍵の交換費用は1戸8000円です。
2万円はぼられすぎです。 ちなみにインターホンの修理代も8,000円でした。 |
2322:
匿名さん
[2019-06-23 12:04:20]
管理会社が勝手に鍵の交換をして、それも請求は7,000円なのに
組合には20,000円の請求をする。 ひどい管理会社ですね。 管理会社を通さずに管理組合が直でやればいいですよ。そうすれば 7,000円でできますからね。 |
2323:
匿名さん
[2019-06-23 21:15:50]
管理会社を通さずにやることができないんだろうね。
業者を探す術さえ分からないんだろうね。 |
2324:
匿名さん
[2019-06-24 08:50:23]
管理会社とは対立したくないんだよ。
相手を忖度しなくちゃマンション管理はうまくいかない。 税金と一緒で管理費等も一応自分も払っているが、使う立場に なればそんなことは考えないからね。 |
2325:
匿名さん
[2019-06-24 19:50:22]
大規模修繕工事は大きなお金が動くからね。
建設会社にしても、その仕事がくるのとこないのでは営業利益に 大きく影響するしね。 少々お金を使っても獲得したいと思うよ。 |
2326:
匿名さん
[2019-06-25 08:25:39]
管理会社や建設会社の社員は、営業努力をして
企業の成績を上げようとするのは当たり前のことです。 適正利潤であれば問題はないのですが。 |
2327:
匿名さん
[2019-06-26 09:02:39]
みんな自分のことがかわいいですからね。
いざとなれば当然会社のことを考えざるをえなくなる。 |
2328:
匿名さん
[2019-06-26 19:44:47]
みなさんのとこで設計監理方式を採用しているところありますか。
そのメリットを教えてください。 |
2329:
匿名さん
[2019-06-27 08:37:24]
設計コンサルタントを管理会社側が用意した者は
本来の監理業務はできない。 |
2330:
匿名さん
[2019-06-27 09:39:38]
大規模修繕工事で開放廊下のシート防水の張り替え工事を
していますか。 張り替えをしないと10年を過ぎたころから継ぎ目部分が 黒くなったり、剥がれてきてきたなくなります。 |
会計だけ明確に分けてあるからいいという訳にはいきません。
役員兼務や会議を一緒にするとかはだめですよね。