マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2281:
匿名さん
[2019-06-16 09:31:03]
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2282:
匿名
[2019-06-16 10:58:12]
>>2281さん
内は管理会社109ですが、 女組合員の同居人の男が自治会長を数十年務めていた。組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。女は職業婦人で男は昼行燈でマンション内では幅を利かせている。 管理人は夫婦住み込みでカイゼル髭を蓄えて町内会等にも自治会長と仲良して酒友達でる。 町の世話人は同マンションの組合員で警察を中途退職者でアル中である。 理事会の任期は1年交代で有るが自治会長、街世話人は再任再任で半永久的で手当は年間六十万円です、 因みに組合理事長は手当てが年間五万円です。お察しの通りの組合運営になる。 つまり、纏めると女組合員の同居人=カイゼル髭の住み込み管理人=町世話人=地区市会議員=管理会社109の連係プレイで管理が行はれた結果。 マンションは893、窃盗団、不法占有者、マンションへの警察の緊急出動、管理費等の未収金、大型犬飼育禁止にもかかわらず数組の組合員が複数の大型犬をマンションの共用廊下を散歩したり、駐車場のマンホールから汚水が溢れ悪臭が漂う状態、施設使用の独占化等々が発生したのが分譲時から4年目くらいの事です。 当然管理会社109の上層部にも苦情は来ているはずですが、このようなマンションを解約騒動をまとめてくれるのはカイゼル髭の管理人しかいないのは百も承知してはいたが無視することはできない状態が3年間続いた。長文になりますのでここら辺で終わりますが後編は後日どこかで投稿します。 結論として例外マンションとは思いませんで危機感を感じています。 |
2283:
匿名さん
[2019-06-16 11:42:33]
手の付けられないような状態に陥っていますね。
こういう結果になったのは住民といいますか組合員の責任です。 自治会とは切り離して、マンション管理を再建していくことが大切です。 ペット問題とか、滞納金、P場のマンホールからの悪臭については、理事会で 動けば簡単に解決できるんではないですか。 管理員や管理会社に依存することはやめ、理事会で又は一緒に動くことですね。 他人任せにするのではなく、自分たちのマンションは自分たちで守るという 発想が大事です。あなたがやらずに誰がやるです。 |
2284:
匿名さん
[2019-06-16 11:54:35]
滞納金は5年で時効になりますので、支払い督促で対応すべきです。
弁護士とかに依頼しなくても、理事で十分簡単にできます。 ペットに関しては、管理会社、管理員と理事が一緒になって違反者の ところに出向いて交渉すべきです。引き取り者のことは考えなくていいでしょう。 マンホールの異臭の件は業者に依頼すればいいだけのことです。 ただ理事会が動かなければ何も解決しませんが。 まず自治会や世話人を管理組合に参加させることをやめるべきですね。 |
2285:
匿名
[2019-06-16 12:56:02]
>>2283>>2283さん
分譲から7年目までの経緯の概略です、(マンション管理適正化法施行平成13年8月1日の三カ月前までのいきさつです。 まだ、カイゼル髭の住み込み管理人は5月に退職です。その後の新住み込み管理人が着任後の経緯を追々投稿します。例えば下記は一例です。 ①カイゼル髭の管理人と仲良しの自治会長、アル中の警察中途退職の町世話人、歴代理事 長、町の市会議員、小中学校長、民生委員、保護司、公民館長、等々との関係。 ②893、窃盗団事務所、不法占拠者、平置き駐車場を知りながら無料駐車させて見逃して いた管理会社109の対応、(部屋番号、駐車場区画番号)等々を追々投稿します。 ③この7年間の収支報告書における支出項目の、小修繕費、雑費、に不正の疑い、時効は過 ぎたとはいえしてきた事は議案者や議事録で明白です。いまさら議事録の介在はできませ んでしょう。 長文になりますので本日はここまでにしましょう。 |
2286:
匿名さん
[2019-06-17 09:03:06]
滞納金の時効は5年ですが、犯罪にたいする事項はそれぞれです。
一般債権の場合は10年?ではないですか。調べてみてください。 不正であれば糾弾されなければなりませんが、確証がなければその 事実を突き止めなければ裁判にもなりません。 不正というのが立件できる証拠がなければ無理ですよ。それは自分で やらなければ裁判所はしてくれません。 |
2287:
評判気になるさん
[2019-06-17 09:32:43]
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2288:
匿名さん
[2019-06-17 09:55:07]
>>2287さん
提訴する場合の一般論を述べたつもりですけどね。 原告にならないということはその不正?は認めるということ ではないんですか。 被告になる時は、相手はいろんな情報をもっているので対抗 するのは難しいでしょうね。 それでも戦うというのであれば、反証できる確たる事実を掴んで おく必要があるでしょう。 |
2289:
匿名さん
[2019-06-17 12:39:10]
裁判にもっていって、原告には何のメリットがあるんですか。
単にマンションのためですか。 組合員の殆どが同調とか協力もしくは一緒に戦おうとしていない のに意味がありますか。 |
2290:
匿名さん
[2019-06-17 22:08:45]
自治会と理事会を混同してはだめでしょう。
管理組合の中に自治会を介入させてはだめ。 |
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2291:
デベにお勤めさん
[2019-06-17 22:58:16]
当マンションの規約では自治会員は組合員であれば管理組合の理事の資格はあります。理事長にもなる資格があります。
自治会員は組合員でなくてもなれますが、組合員でなければ管理組合の理事にも理事長にもなる資格は無い。 |
2292:
匿名さん
[2019-06-18 08:21:42]
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2293:
匿名さん
[2019-06-18 08:53:16]
訳の分からない議論だ。何言ってんだかわかってんのかねぇ。
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2294:
匿名
[2019-06-18 08:57:27]
よって自治会長が管理組合の理事長や防火管理者や町の役職に付けます。
これ等は規約にも法令にも反しません。 但し、規約をこの者たちに都合の悪い規約を廃止又は変更、制定等を区分所有法31条に反しなければ何の咎めを受ける事はありません。 しかし、当マンションはこの件に付いて臨時総会を招集したら棄権した組合員が半数以上に達し、規約の制定、変更及び廃止が理事長権限で棄権者の票を賛成票に投じて可決として、組合運営がなされております。 |
2295:
匿名さん
[2019-06-18 10:56:53]
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
2296:
匿名さん
[2019-06-19 08:44:55]
>>2294さん
規約で理事長と自治会長の兼務を禁止することはできます。 棄権者の票を理事長にするということは、委任状を理事長と するのではないですよね。 やはり議決権行使書の活用をすべきです。それに委任状の場合は、 具体的に○○号室の○○さんに委任するというようにしておくべきです。 しかし、その規約の改正が難しいんでしょうね。 委任状の場合、その票が理事長にいくという規定はないのではないですか。 |
2297:
匿名さん
[2019-06-19 11:29:59]
標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用) 1 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他援助を求 めたりすることができる。 (当マンションの改正前の規約) (専門的知識を有す者の活用) 1、第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言その他の援助を求めた りすることができる。 (当マンションの改正後の規約) (専門的知識を有する者の活用) 3 第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」という。)マンション管理組合連合会、その他マンション管理に関する各分野の専 門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談しり、 助言、指導その他の支援を求めることができる。 2の規約にマンション管理組合連合会を追加して3の規約にしました。 |
2298:
匿名さん
[2019-06-19 12:26:00]
マンション管理組合連合会は専門的知識を有しているんですか。
そこの理事は単なる理事長経験者等がなっているだけであり、各 マンションの現状の理事長と知識はそんなに変わらないと思いますよ。 勿論、上部団体(弁護士や建築士、マン管士等に聞けば分かるんでしょうが、 管理組合連合会自体が専門的知識を有している訳ではないですからね。 |
2299:
匿名さん
[2019-06-19 14:30:39]
>>2298
この規約案の審議時に出席して2298さんと同じ質問を理事長と管理会社の坦当に致しましたら、知識はあるとの返答でした。 少々違和感は有りましたが他の出席組合員からそんな細かい事を質問するなのヤジで質問は途中でやめました。 私はマンション管理組合連合会の記載は必要ないとは思いました。 |
2300:
匿名さん
[2019-06-20 08:55:37]
>>2299さん
マンション管理組合連合会はNPO法人ですよね。 連合会は専門家ではありません。団体名ですからね。 連合会には顧問として弁護士や建築士はいますが、マン管士を 顧問としているところはないんじゃないですか。 顧問は一応連合会から年間の報酬はもらっています。それと 大規模修繕工事での設計監理業務や弁護士相談等での依頼が ありますから、それが営業に繋がります。 理事連中は殆どが理事長経験者です。理事会も月に1度ある 程度ですから、理事をしていてもマンション管理の力がつく訳 ではないですからね。専門家とはいえないでしょう。 連合会の会員はマンション管理組合ですが、賛助会員として業者が 会費を払って加入しています。何故加入しているかは目的ははっきり していますよね。 |
会計だけ明確に分けてあるからいいという訳にはいきません。
役員兼務や会議を一緒にするとかはだめですよね。