マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
2251:
匿名さん
[2019-06-10 13:52:32]
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2252:
[2019-06-10 20:12:21]
消費税は転嫁しないと、国が破綻します。 国が破綻すると管理不全どころではありません。
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2253:
匿名さん
[2019-06-10 21:25:56]
死ぬまで働き年金など貰うなと言っている国に未来はないよ。
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2254:
[2019-06-10 21:28:52]
そうです。 このままではマンションだけでなく、国に未来はありません。
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2255:
匿名さん
[2019-06-10 22:45:56]
しかし年金がでなくなれば国民は生きてはいけなくなる。
若者が僕たちは年金はもらえないとかいって年金は払いたく ないといっているが、全員老後の蓄えができる筈はないんだけどね。 国民全員が老後の蓄えができればいいんだが、夢物語だね。 政府は餓死させる訳ににはいかないんで手助けをしなければならなくなる。 生活保護を片っ端からやると政府が破たんする。 |
2256:
匿名さん
[2019-06-11 08:35:20]
やはり少子化はだめだね。
中国は14億、日本は1億をいずれきってしまう。 これじゃあ太刀打ちできない。 |
2257:
匿名さん
[2019-06-11 12:14:40]
しかし修繕積立金はないよりあった方がいいでね。
工事をしなければならないところは築年数の経過とともに 増えてきますから。 修繕積立金は大規模修繕工事だけに使うのではなく、大型設備、 エレベーター、給排水管、消防設備、インターホン、給排水設備、 玄関扉等交換しなければならないものが数多くありますから。 |
2258:
[2019-06-11 16:05:29]
修繕積立金は、大規模修繕をするとき、臨時徴収できれば積み立てなくても構いません。
しかし今は、カネがありから工事をしようになっています。 大規模修繕をする事は、時代遅れで、中規模修繕を重ね、最終は除却という出口戦略が要ります。 |
2259:
匿名さん
[2019-06-11 21:05:01]
大規模修繕工事をしますので1戸当り平均100万円を徴収しますと
いってすぐ集められるかな。 金があるから工事をするんではなくて、長期修繕計画に基づいて計画的に 工事をするんですよ。 |
2260:
周辺住民さん
[2019-06-11 21:31:39]
>>2258
足りないときは借り入れてはどうでしょう。 |
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2261:
[2019-06-12 00:43:55]
借りたカネは返す。 これが堅気のすること。
当然、堅気は返済計画も作る。 反社は、返済計画もなしに借りさせる、サラ金並みの悪質さ。 当然、管理組合は破産。 反社は逃げ得。 |
2262:
匿名さん
[2019-06-12 08:50:35]
借りたお金は修繕積立金を値上して返済しなければならなくなります。
短期間(10年)で返済しなければならなくなるので、現在の積立金 とあわせるとかなりの金額となります。 そしてそのころにはそろそろ大規模修繕工事とは別の大型設備の交換も 考慮にいれて積立金の額を決めていかなければ、大規模修繕工事の返済も 終わらないうちに又大型設備分の借り入れをしなければならなくなる。 やはり計画的に積立金はこつこつと長期間かけてためていった方がいいん でしょうね。 |
2263:
周辺住民さん
[2019-06-12 08:55:48]
>>2261
返済計画は金融機関が検査しますが、? |
2264:
袋小路(上)
[2019-06-12 09:52:10]
昔、ある識者が言うには、この適正化法改正で「管理組合側に悪だくみをする者がいなければ」もう業者だけで以前のようなことはできなくなった、らしい。
その後はこの識者の正しさを示すかのごとく、わが組合にも悪だくみ連中がいるので「以前のようなこと」がやれたということじゃないかな。 会計はきちんとしておかないと、と当たり前のことを言ってみせてもその発言の価値もわからないのか、「ウチは駅近で便利だね」と別のことを評価する住民が多い。他の人は黙従。 かみ合わない、の一言に尽きるが、それにしては万事が首尾よくシステマチックに進行していくのよ。輪番の役員も欠けることがまずなく、毎年バトンタッチできてるし。 企業主導の隠れ不良的マンションだと私は見てるけど、テレビでよく取材される「屋上から洪水」みたいなひどい無管理物件に比べれば、逆に完全優良物件と思う人がいてもおかしくないよね。 |
2265:
袋小路(下)
[2019-06-12 09:52:38]
そこで、組合側の実質トップを観察すると「でかい態度」が目につきます。これは管理組合というお客の長は自分なんだという思い込みからきているような。
どうでしょう。管理士さんがこういうマンションで仕事しないといけないという場合に、殿様化した住民トップでも客として丁重に応対せざるをえないでしょう。 これは管理会社も工事関係業者も同じでしょう。これらに対して、のぼせたトップを放置するか、のぼせていても「誰もやりたがらない」管理組合活動を仕切ってくれる人だと感謝するか、しか選択肢がないんですよ。 対決の上で失脚さすとか、話し合いの上で退いてもらうとか、結局トップにも管理士にも会社にも不都合だからか、そりゃ牙をむいて攻撃してきますよ。 行政機関とかも、マンションの中なんてそれで治まっているならいいじゃないか、目くじら立てなさんな、で、ひっそり静かに暮らすか売却して縁切りかなんですよね。 |
2266:
周辺住民さん
[2019-06-12 09:56:29]
>>2262
管理組合が資金不足に陥るのは健全なマンションではありません。 マンションを購入し引き渡しを受けてから1年から3年くらいの組合運営を見ていればそのマンションの将来が見えてきます。 管理会社が有能であっても組合員の資質の良し悪しで決まるのです。総合的に判断して2回目の大規模修膳工事寸前に居残るか買い替えるかを決めた方が賢明でしょう。 私はそれを実行しました。前マンションの売却はギリギリセーフでした。 |
2267:
周辺住民さん
[2019-06-12 11:13:18]
>>265
悪徳組合員と悪徳管理会社が共謀すれば鬼に金棒でしょう。最近はそれに悪徳マンション管理士等が参戦してきた。 それにNOを突き付けたのが最高裁の一括受電システム導入に対する2組合員の勝訴がすこしは勇気付けられる。この2名の組合員に感謝したい。 |
2268:
匿名さん
[2019-06-12 11:47:15]
普通全国のマンションで悪徳管理会社や悪徳理事長とかに侵されている
マンションは殆どないのではないですか。 数多いマンションでの出来事ですから、中にはそういうところもあるでしょう。 理事は輪番制で任期をしっかり規約で規定しておくべきです。 一括受電については、全員の承諾がいるだけのことです。一人でも承認しなければ 導入ができないだけのことでしょう。 導入しなければ、マンション総体に損害がでてるんですけどね。1年でも早く導入 すれば専有部分にもメリットはあるんですが、解約できないの、停電があるのとか マイナス要因ばかりいっていて、結局導入しなければ組合にも、各個人にもその 電気料の割引等の享受はうけられていないんだけど、それが判らないだけのこと。 たった一人の反対のために、どれだけ他のものに迷惑を掛けているのかも分らない んだろうね。そこまでして反対する理由がわからないね。 |
2269:
匿名さん
[2019-06-12 19:36:30]
一括受電はまず導入することが大切ですよ。
安くなるのは間違いないのだから。 現在は新築のマンションでは最初から導入されているとこも 結構あるしね。 しかし、そういうマンションは最初から電気料金はそんなもんだと思って いるから安くなっているとは思わないだろうね。 |
2270:
周辺住民さん
[2019-06-12 19:51:55]
一括受電システムが悪いとは誰が言っているのでしょう。
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2271:
匿名さん
[2019-06-13 08:56:52]
一括受電にきりかえるのが悪いとはいっていないんですよ。
たった一人が反対しているために全員がその恩恵をうけられないと いっているだけです。 一括受電を導入しているマンションが、停電や契約解除とかで 問題提起された話はあまり聞かないものですから。 もう導入されてからかなりの年月が経ちましたよね。 10年契約だったらもうその期間は過ぎているんではないですか。 その間、恩恵はうけたんですから。 |
2272:
匿名さん
[2019-06-14 08:45:16]
しかし電力、ガスの自由化はおこなわれましたが、
みなさん個人で自由化の波に参加してますか。 |
2273:
匿名さん
[2019-06-14 11:09:25]
管理組合と管理会社は共存共栄ですよ。
この精神でお互いが尊重しあいマンション管理を 運営していくことが大切です。 |
2274:
匿名さん
[2019-06-14 12:20:16]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れをしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠 とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保 し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
2275:
匿名さん
[2019-06-14 12:57:41]
現在はマンションを終の棲家としている者が多いからね。
戸建てからマンションへ引っ越してくる者も多いし。 特に年寄には鍵一つで管理できるし、交通の便や病院、役所、買い物が 便利なとこに住む傾向が強くなっている。 年寄には庭の草むしりも大変。 |
2276:
匿名さん
[2019-06-14 19:54:01]
戸建ては年寄には草取りが疲れるからね。
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2277:
匿名さん
[2019-06-15 10:19:20]
マンションは建物設備の維持保全をしっかりやっていれば、
住んでいる時は快適に過ごせるし、売却や賃貸のときは 高く売れるし貸せるからね。 子供への相続のときも一緒だよ。 積立金が少々高いとか、業者にぼられるとかは個人にとっては たいした金額ではないしね。 |
2278:
匿名さん
[2019-06-15 11:19:13]
大規模修繕工事を設計監理方式で行うのは理想的な方法です。
但し、そのコンサルタントが本当にマンション側にたった者 かどうかが問題なのです。 管理会社主導で選定されたコンサルであっては意味がありません。 設計監理方式を批判される方がおられますが、それはコンサルを 上手く活用できていない組合側に問題があるのです。 |
2279:
匿名さん
[2019-06-15 12:26:29]
しかし大規模修繕工事に強い住民がいればいいんだが
いても時間がないので専門委員にはならない。 そこが難しいんですね。 |
2280:
匿名さん
[2019-06-15 20:13:58]
大規模修繕工事の周期は13年前後でいいんですよね。
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2281:
匿名さん
[2019-06-16 09:31:03]
理事会と自治会の区別があいまいなマンションはありませんか。
会計だけ明確に分けてあるからいいという訳にはいきません。 役員兼務や会議を一緒にするとかはだめですよね。 |
2282:
匿名
[2019-06-16 10:58:12]
>>2281さん
内は管理会社109ですが、 女組合員の同居人の男が自治会長を数十年務めていた。組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。女は職業婦人で男は昼行燈でマンション内では幅を利かせている。 管理人は夫婦住み込みでカイゼル髭を蓄えて町内会等にも自治会長と仲良して酒友達でる。 町の世話人は同マンションの組合員で警察を中途退職者でアル中である。 理事会の任期は1年交代で有るが自治会長、街世話人は再任再任で半永久的で手当は年間六十万円です、 因みに組合理事長は手当てが年間五万円です。お察しの通りの組合運営になる。 つまり、纏めると女組合員の同居人=カイゼル髭の住み込み管理人=町世話人=地区市会議員=管理会社109の連係プレイで管理が行はれた結果。 マンションは893、窃盗団、不法占有者、マンションへの警察の緊急出動、管理費等の未収金、大型犬飼育禁止にもかかわらず数組の組合員が複数の大型犬をマンションの共用廊下を散歩したり、駐車場のマンホールから汚水が溢れ悪臭が漂う状態、施設使用の独占化等々が発生したのが分譲時から4年目くらいの事です。 当然管理会社109の上層部にも苦情は来ているはずですが、このようなマンションを解約騒動をまとめてくれるのはカイゼル髭の管理人しかいないのは百も承知してはいたが無視することはできない状態が3年間続いた。長文になりますのでここら辺で終わりますが後編は後日どこかで投稿します。 結論として例外マンションとは思いませんで危機感を感じています。 |
2283:
匿名さん
[2019-06-16 11:42:33]
手の付けられないような状態に陥っていますね。
こういう結果になったのは住民といいますか組合員の責任です。 自治会とは切り離して、マンション管理を再建していくことが大切です。 ペット問題とか、滞納金、P場のマンホールからの悪臭については、理事会で 動けば簡単に解決できるんではないですか。 管理員や管理会社に依存することはやめ、理事会で又は一緒に動くことですね。 他人任せにするのではなく、自分たちのマンションは自分たちで守るという 発想が大事です。あなたがやらずに誰がやるです。 |
2284:
匿名さん
[2019-06-16 11:54:35]
滞納金は5年で時効になりますので、支払い督促で対応すべきです。
弁護士とかに依頼しなくても、理事で十分簡単にできます。 ペットに関しては、管理会社、管理員と理事が一緒になって違反者の ところに出向いて交渉すべきです。引き取り者のことは考えなくていいでしょう。 マンホールの異臭の件は業者に依頼すればいいだけのことです。 ただ理事会が動かなければ何も解決しませんが。 まず自治会や世話人を管理組合に参加させることをやめるべきですね。 |
2285:
匿名
[2019-06-16 12:56:02]
>>2283>>2283さん
分譲から7年目までの経緯の概略です、(マンション管理適正化法施行平成13年8月1日の三カ月前までのいきさつです。 まだ、カイゼル髭の住み込み管理人は5月に退職です。その後の新住み込み管理人が着任後の経緯を追々投稿します。例えば下記は一例です。 ①カイゼル髭の管理人と仲良しの自治会長、アル中の警察中途退職の町世話人、歴代理事 長、町の市会議員、小中学校長、民生委員、保護司、公民館長、等々との関係。 ②893、窃盗団事務所、不法占拠者、平置き駐車場を知りながら無料駐車させて見逃して いた管理会社109の対応、(部屋番号、駐車場区画番号)等々を追々投稿します。 ③この7年間の収支報告書における支出項目の、小修繕費、雑費、に不正の疑い、時効は過 ぎたとはいえしてきた事は議案者や議事録で明白です。いまさら議事録の介在はできませ んでしょう。 長文になりますので本日はここまでにしましょう。 |
2286:
匿名さん
[2019-06-17 09:03:06]
滞納金の時効は5年ですが、犯罪にたいする事項はそれぞれです。
一般債権の場合は10年?ではないですか。調べてみてください。 不正であれば糾弾されなければなりませんが、確証がなければその 事実を突き止めなければ裁判にもなりません。 不正というのが立件できる証拠がなければ無理ですよ。それは自分で やらなければ裁判所はしてくれません。 |
2287:
評判気になるさん
[2019-06-17 09:32:43]
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2288:
匿名さん
[2019-06-17 09:55:07]
>>2287さん
提訴する場合の一般論を述べたつもりですけどね。 原告にならないということはその不正?は認めるということ ではないんですか。 被告になる時は、相手はいろんな情報をもっているので対抗 するのは難しいでしょうね。 それでも戦うというのであれば、反証できる確たる事実を掴んで おく必要があるでしょう。 |
2289:
匿名さん
[2019-06-17 12:39:10]
裁判にもっていって、原告には何のメリットがあるんですか。
単にマンションのためですか。 組合員の殆どが同調とか協力もしくは一緒に戦おうとしていない のに意味がありますか。 |
2290:
匿名さん
[2019-06-17 22:08:45]
自治会と理事会を混同してはだめでしょう。
管理組合の中に自治会を介入させてはだめ。 |
2291:
デベにお勤めさん
[2019-06-17 22:58:16]
当マンションの規約では自治会員は組合員であれば管理組合の理事の資格はあります。理事長にもなる資格があります。
自治会員は組合員でなくてもなれますが、組合員でなければ管理組合の理事にも理事長にもなる資格は無い。 |
2292:
匿名さん
[2019-06-18 08:21:42]
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2293:
匿名さん
[2019-06-18 08:53:16]
訳の分からない議論だ。何言ってんだかわかってんのかねぇ。
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2294:
匿名
[2019-06-18 08:57:27]
よって自治会長が管理組合の理事長や防火管理者や町の役職に付けます。
これ等は規約にも法令にも反しません。 但し、規約をこの者たちに都合の悪い規約を廃止又は変更、制定等を区分所有法31条に反しなければ何の咎めを受ける事はありません。 しかし、当マンションはこの件に付いて臨時総会を招集したら棄権した組合員が半数以上に達し、規約の制定、変更及び廃止が理事長権限で棄権者の票を賛成票に投じて可決として、組合運営がなされております。 |
2295:
匿名さん
[2019-06-18 10:56:53]
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成) 標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕 積立金の目安を確認したい場合に適しています。 できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。 建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。 2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。 個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量 に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。 |
2296:
匿名さん
[2019-06-19 08:44:55]
>>2294さん
規約で理事長と自治会長の兼務を禁止することはできます。 棄権者の票を理事長にするということは、委任状を理事長と するのではないですよね。 やはり議決権行使書の活用をすべきです。それに委任状の場合は、 具体的に○○号室の○○さんに委任するというようにしておくべきです。 しかし、その規約の改正が難しいんでしょうね。 委任状の場合、その票が理事長にいくという規定はないのではないですか。 |
2297:
匿名さん
[2019-06-19 11:29:59]
標準管理規約(単棟型)
(専門的知識を有する者の活用) 1 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他援助を求 めたりすることができる。 (当マンションの改正前の規約) (専門的知識を有す者の活用) 1、第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、 管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言その他の援助を求めた りすることができる。 (当マンションの改正後の規約) (専門的知識を有する者の活用) 3 第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理 士」という。)マンション管理組合連合会、その他マンション管理に関する各分野の専 門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談しり、 助言、指導その他の支援を求めることができる。 2の規約にマンション管理組合連合会を追加して3の規約にしました。 |
2298:
匿名さん
[2019-06-19 12:26:00]
マンション管理組合連合会は専門的知識を有しているんですか。
そこの理事は単なる理事長経験者等がなっているだけであり、各 マンションの現状の理事長と知識はそんなに変わらないと思いますよ。 勿論、上部団体(弁護士や建築士、マン管士等に聞けば分かるんでしょうが、 管理組合連合会自体が専門的知識を有している訳ではないですからね。 |
2299:
匿名さん
[2019-06-19 14:30:39]
>>2298
この規約案の審議時に出席して2298さんと同じ質問を理事長と管理会社の坦当に致しましたら、知識はあるとの返答でした。 少々違和感は有りましたが他の出席組合員からそんな細かい事を質問するなのヤジで質問は途中でやめました。 私はマンション管理組合連合会の記載は必要ないとは思いました。 |
2300:
匿名さん
[2019-06-20 08:55:37]
>>2299さん
マンション管理組合連合会はNPO法人ですよね。 連合会は専門家ではありません。団体名ですからね。 連合会には顧問として弁護士や建築士はいますが、マン管士を 顧問としているところはないんじゃないですか。 顧問は一応連合会から年間の報酬はもらっています。それと 大規模修繕工事での設計監理業務や弁護士相談等での依頼が ありますから、それが営業に繋がります。 理事連中は殆どが理事長経験者です。理事会も月に1度ある 程度ですから、理事をしていてもマンション管理の力がつく訳 ではないですからね。専門家とはいえないでしょう。 連合会の会員はマンション管理組合ですが、賛助会員として業者が 会費を払って加入しています。何故加入しているかは目的ははっきり していますよね。 |
2301:
匿名さん
[2019-06-20 16:32:00]
マンション管理組合連合会はNPOだけでなく、営利事業も
してますから。 |
2302:
匿名さん
[2019-06-20 20:00:55]
普通マンションで弁護士とかに依頼するようなことは
起こらないのでは? |
2303:
デベにお勤めさん
[2019-06-20 20:30:43]
マンション管理組合連合会が余計だし必要ないのに何の根拠で追加しているのか不明。
|
2304:
匿名さん
[2019-06-21 06:29:02]
管理規約(と総会議事録)は、区分所有法により、外部の利害関係人も閲覧するので、そのマンションの組合員でなければ理解できないような規定や事柄は、経緯や理由を書いておくのが良いと思います。
==================== 建物の区分所有等に関する法律 (規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。… 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(…)を拒んではならない。 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 (議事録) 第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 … 3 … 4 … 5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。 ==================== また、日本語を解さない外国人には、管理規約全部が理解できないので、外国語版管理規約が必要になるかもしれない。国交省の補助事業で日本マンション管理士会連合会が作ったという、中国語版管理規約(簡体中文版、繁体中文版)が紹介されている。 https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12163221739.html http://www.mlit.go.jp/common/001129288.pdf |
2305:
匿名さん
[2019-06-21 08:44:09]
片言しか日本語が判らない外国人がマンションの住民に
いると困りますね。 生活様式もちがいますし。 注意する時理事長や管理員、フロントも困るでしょう。 |
2306:
匿名さん
[2019-06-21 08:58:50]
輪番制の理事長が毎期中国語や韓国語、英語等の会話ができるとは
限りませんからね。 |
2307:
匿名さん
[2019-06-21 12:16:31]
専用使用権のある共用部分の管理で、玄関扉の不具合があったので
蝶つがいの交換を管理組合にやってもらいましたが、これは良かった んでしょうか。規約には専用使用権のある共用部分の通常の管理は 各区分所有者が行うとなっています。 特別に知り合いの理事長が管理組合経費でやってくれました。 |
2308:
ななし
[2019-06-21 18:28:05]
>>2307 匿名さん
故意に壊したんじゃななければ、管理組合費の修繕積立金から出るんじゃないですか? あと、火災保険の特約で出る場合もあるみたいですね。 色の塗り替えとかドア交換はダメみたいですけど。マンションは難しい。 |
2309:
匿名さん
[2019-06-21 20:16:56]
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2310:
購入経験者さん
[2019-06-21 20:38:24]
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2311:
購入経験者さん
[2019-06-21 21:15:33]
>>2307
理事長の個人負担で交換してくれるならいいでしょうが、 これは犯罪です。組合費の横領です。 会計報告ではどうなっていますか。小修繕費か雑費で処理していませんか、 月別収支報告書で確認されます。 |
2312:
匿名さん
[2019-06-22 09:29:01]
しかしもう交換してくれてから3年経ってますしね。
今更その費用を支払ってくれともいえないでしょう。 それに誰もなんにもいってませんしね。勿論そのことは 誰も知らないんでしょうが。 蝶つがいの交換の費用ごときで月別収支報告書に記載は しません。 |
2313:
職人さん
[2019-06-22 09:54:11]
月別支払い明細書の間違いでしょう。
|
2314:
職人さん
[2019-06-22 09:58:20]
>>2312
ばれなければOKってことです。良いね。自前で交換した者は知らずに損してる。 |
2315:
匿名さん
[2019-06-22 10:34:32]
理事長も知らずに修理したんだと思いますよ。
それに理事長は代わってますしね。 知らずに交換とかした者は不公平だと思うだろうが、しらないことだし。 善意でやったことに対して、規約違反だとしたら、その費用の支払いは 前理事長?それともそこの住民? 住民にしてみれば、費用が個人負担だったらやらなかったといわれれば 対応できないんでは。 前理事長も理事会で承認されたものだから、全役員の責任というだろうしね。 |
2316:
職人さん
[2019-06-22 13:28:17]
>>2315
塵も積もれば山となる。 |
2317:
匿名さん
[2019-06-22 20:18:44]
うちのマンションではメールボックスの鍵の交換を管理組合負担で
やっています。 規約では通常の管理は各人でやることになっているのですが、6~7年 前に理事長が管理費で交換したのが始まりで、それ以降管理員が前例通り 組合負担でおこなっています。 理事長が変わってもそれは引き続き行われています。 その場合、新理事長が過去に遡って個人に請求してもいいんでしょうか。 |
2318:
職人さん
[2019-06-22 23:15:08]
>>2317
請求できるでしょう。法廷闘争に出ないと解決しないと思いますが。 請求だけでは従わないでしょう。理事会で臨時総会を開催して請求の審議をしてみたらどうでしょうか。 勿論管理会社の善管注意義務違反も問われるでしょう。交換している組合員はすでに利益を得ているのですし、未実施の組合員はこれから利益を得るかどうかは不明で不公平でしょう。 意外とこの問題は裏がありそうですので臨時総会を開催して審議をされた方が良いでしょう。 |
2319:
匿名さん
[2019-06-23 09:30:22]
裁判までやる訳にはいかないでしょう。
私どものマンションでは、規約でメールボックスの管理は 管理組合がやることに規定をしました。 当然鍵の交換に関してだけです。 |
2320:
匿名さん
[2019-06-23 10:07:45]
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2321:
匿名さん
[2019-06-23 11:09:54]
うちの場合の鍵の交換費用は1戸8000円です。
2万円はぼられすぎです。 ちなみにインターホンの修理代も8,000円でした。 |
2322:
匿名さん
[2019-06-23 12:04:20]
管理会社が勝手に鍵の交換をして、それも請求は7,000円なのに
組合には20,000円の請求をする。 ひどい管理会社ですね。 管理会社を通さずに管理組合が直でやればいいですよ。そうすれば 7,000円でできますからね。 |
2323:
匿名さん
[2019-06-23 21:15:50]
管理会社を通さずにやることができないんだろうね。
業者を探す術さえ分からないんだろうね。 |
2324:
匿名さん
[2019-06-24 08:50:23]
管理会社とは対立したくないんだよ。
相手を忖度しなくちゃマンション管理はうまくいかない。 税金と一緒で管理費等も一応自分も払っているが、使う立場に なればそんなことは考えないからね。 |
2325:
匿名さん
[2019-06-24 19:50:22]
大規模修繕工事は大きなお金が動くからね。
建設会社にしても、その仕事がくるのとこないのでは営業利益に 大きく影響するしね。 少々お金を使っても獲得したいと思うよ。 |
2326:
匿名さん
[2019-06-25 08:25:39]
管理会社や建設会社の社員は、営業努力をして
企業の成績を上げようとするのは当たり前のことです。 適正利潤であれば問題はないのですが。 |
2327:
匿名さん
[2019-06-26 09:02:39]
みんな自分のことがかわいいですからね。
いざとなれば当然会社のことを考えざるをえなくなる。 |
2328:
匿名さん
[2019-06-26 19:44:47]
みなさんのとこで設計監理方式を採用しているところありますか。
そのメリットを教えてください。 |
2329:
匿名さん
[2019-06-27 08:37:24]
設計コンサルタントを管理会社側が用意した者は
本来の監理業務はできない。 |
2330:
匿名さん
[2019-06-27 09:39:38]
大規模修繕工事で開放廊下のシート防水の張り替え工事を
していますか。 張り替えをしないと10年を過ぎたころから継ぎ目部分が 黒くなったり、剥がれてきてきたなくなります。 |
2331:
匿名さん
[2019-06-27 12:09:51]
電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。 電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を 使用することは難しいといえます。 それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部 居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。 しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。 だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。 |
2332:
匿名さん
[2019-06-27 20:05:20]
電気温水器を取り付ける時は管理組合の承認とか
届け出が必要ですか。 |
2333:
匿名さん
[2019-06-28 08:24:02]
工事が伴えば、業者の入館や資材の搬入、工事時の
騒音や振動もあるの゛告知も含めて届け出は必要でしょう。 |
2334:
匿名さん
[2019-06-28 10:47:42]
専有部分内の工事でも、エレベーターも使うし
業者が館内をうろうろすれば住民も誰だろうと思うしね。 |
2335:
匿名さん
[2019-06-29 09:58:37]
収支報告書の管理費会計で、収入の合計と支出の合計額が
同じでないのは何故ですか。前期繰越金を収入に入れるか どうかなんですよね。 予算書には前期繰越金が収入の欄にはいっているので収入と 支出の合計額はあうんですが。 |
2336:
坪単価比較中さん
[2019-06-29 10:14:24]
>>2335
決算と予算は別物です。決算書は今期の会計報告で予算書は来期のものです。 前期の予算が今期に履行されているかの確認を決算書でしてください。 管理費等の収支報告書で収入~支出を差し引いた剰余金が来期の前期繰越金になります。 総会に出席するするときは前期の会計報告書をご持参いてください。 前期の予算書と今期の決算書を照合しながら今期の会計報告書を確認して下さい。 余談になりますが、必ず決算報告を受けるときは管理費等の月別の収支報告書と月別の支払い明細書を請求して会議に臨むことが望ましいです。 |
2337:
匿名さん
[2019-06-29 21:12:48]
しかし収支報告書と予算書の収入の合計と支出の合計は
どちらも統一したほうが分りやすいのではないですか。 |
2338:
坪単価比較中さん
[2019-06-30 07:42:27]
収支決算書はすでに決済された収支の報告でであり予算書は来期の計画に対する予算化したものでしょう。統一はできません。
|
2339:
匿名さん
[2019-06-30 10:12:27]
収支報告書の予算と当期実績の会計報告書の中に、収入の欄に
前期繰越金が掲載されてないのはおかしいんじゃないですか。 |
2340:
坪単価比較中さん
[2019-06-30 12:17:44]
前期の剰余金が今期の前期繰越金で計上されています。
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2341:
匿名さん
[2019-06-30 12:58:23]
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。
予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので 収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。 それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて いますよね。 収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて いるのに。 |
2342:
坪単価比較中さん
[2019-06-30 13:12:23]
収支報告書及び収支予算書でご確認ください。
収支報告書をご覧ください 収入の部計ー支出の部計=当期剰余金 当期剰余金+前期繰越金=剰余金計(来期の前期繰越金になります) 貸借対照表をご確認ください。 右側負債剰余金の部 当期剰余金+前期繰越金=剰余金計 となっていますでしょうか。 収支報告書の剰余金計と貸借対照表の剰余金計が一致します。 |
2343:
坪単価比較中さん
[2019-06-30 14:16:43]
2341 匿名さん 49分前
それは分るんですが、同じ会計書式にした方が分りやすいと思うんですよね。 予算書では、前期繰越金は前期決算額にも予算にもどちらも計上されているので 収入の合計と支出の合計金額があっているんですよね。 それを収支報告書では前期繰越金をわざわざ外して別枠に前期繰越金が計上されて いますよね。 収入の合計と支出の合計があわないのがおかしいと思いませんか。予算書ではあわせて いるのに。 確認して下さい 1、決算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(00期決算) 2、予算書の支払合計ー支出合計=当期剰余金(0期期予算) 1と2は金額が同じでしょうか。収入の合計と支出の合計が合わない事は有りません。 意図した介在等で有れば合計が合わない事があります。予算書は管理会社の割り印がないように重要でない意識が坦当にあれば計算ミスがある事はあります。 問題は決算書です。確認の為に管理会社の責任印の割り印がしているものは収入と支出の合計が合わない事は剰余金や前期繰越金にも影響して剰余金の計(管理組合の資産)の信用性を損ねますので分譲当時からの会計報告を精査してみてください。横領や着服の疑いがあります。 その為には決算書の月別収支報告書と月別支払い明細書があれば調査は簡単でしょう。 |
2344:
匿名さん
[2019-06-30 17:01:28]
2343の訂正。
1、決算書の収入合計ー 2、予算書の収入合計ー |
2345:
匿名さん
[2019-06-30 20:33:46]
1.の場合と2.の場合の書式が違うんですよね。
収支報告書では当期実績欄には前期繰越金が収入の欄に記載してなくて 別枠というかその下に前期繰越金と剰余金が記載されています。 予算額には、収入と支出の額が合わずそのしたに当期滋養預金がマイナス としてありそれを差し引けば収入の欄の合計と会うようになっています。 何故収入の欄にどちらの会計にも前期繰越金を入れないのですかね。 |
2346:
匿名さん
[2019-06-30 20:51:27]
今期の前期繰越金は前期の収支報告書に剰余金計として計上されていますので今期の収支報告書の収入の部に前期繰越金として計上せずに収入の部計-支出の部計=当期剰余金となり
、当期剰余金+前期繰越金(前期剰余金計)=剰余金計(次期繰越金)となります。 |
2347:
匿名さん
[2019-06-30 21:19:13]
第10期一般会計収支報告書
会計期間令和1年7月1日から令和2年6月30日 単位円 項目 決算 予算 決算ー予算 収入の部 計 30 26 4 管理費 10 10 0 0 5 4 1 0 5 4 1 0 5 4 1 0 5 4 1 支出の部 計 7 9 -2 管理委託費 3 3 0 0 1 2 -1 0 1 1 0 0 1 2 -1 0 1 1 0 当期剰余金 13 17 -4 前期繰越金 20 20 0 剰余金 計 33 59 -26 あばたのマンションの総会の議案書に貸借対照表、収支報告書、財産目録当が御座いましたら見せてください。現物で説明いたします。上記表は参考のために投稿します。 |
2348:
匿名さん
[2019-06-30 21:58:05]
↑ 無茶苦茶
|
2349:
匿名さん
[2019-06-30 22:21:59]
>>2348
何処が滅茶苦茶かをご説明ください。マンション管理士等さんでしょう。 |
2350:
赤ペン
[2019-06-30 23:27:35]
30- 7=23 (「13」ではありません)
17+20=37 (「59」ではありません) |
運用していけば、管理費が1,000万円のところは10年後には817万円に、
2,000万円のところは1,634万円に目減りします。
その差額分を何で埋めるかですね。
5年後でも約1割が目減りしますから。