管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-03 18:37:43
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

221: 匿名さん 
[2018-09-10 23:47:40]
熱感知器(住戸内)=共用部分(共用部分である消防・防災設備の一部)
インターホン(住戸内)=共用部分(共用部分であるオートロック設備の一部、消防・防災設備の一部)

専用使用部分とするかどうかは、管理組合の判断である。(専用使用部分にする場合は、管理規約に規定すればよい。)
222: 匿名さん 
[2018-09-10 23:54:13]
>>220
>熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
>専有部分ということになります。

こんな理屈はどこからも導き出せない。
223: 匿名さん 
[2018-09-11 08:55:30]
>>221さん
インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
補修工事については個人?組合?
玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
ないのではないんでしょうか。
メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?
224: 匿名さん 
[2018-09-11 09:02:35]
>>223
>インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
>補修工事については個人?組合?
>玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
>でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
>玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
>同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
>ないのではないんでしょうか。
>メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?

管理規約等の定めに従う。
225: 匿名さん 
[2018-09-11 10:41:38]
>>224さん
規約がなかったらどうすればいいんですか。
226: 匿名さん 
[2018-09-11 10:51:30]
>>225
>規約がなかったらどうすればいいんですか。

区分所有法その他の法令の定めるところによる。また、法令に定めのない事項については、総会の決議により定めればよい。
227: 匿名さん 
[2018-09-11 10:51:47]
 第○○条(窓ガラス等の改良)
  1.共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に係る改良
    工事であって、防犯・防音又は断熱等の住宅の性能に資するものについては、管理組合が
    その責任と負担において計画修繕としてこれを実施するものとする。

  2.管理組合は、前項の工事を速やかに実施実施できない場合には当該工事を各区分所有者
    の責任と負担において実施することについて細則を定めるものとする。
   この細則で一斉に管理組合として実施しない場合は各戸の責任と負担で行う旨の規定を設け
   ることができるとしています。

  ※建物の付属物・・・防災設備、消火設備、エレベーター、メールボックス等は規定されています。
               しかし、インターホン、熱感知器はこの規定にはなく、共用部分か専有部分
               かも明確にはされていません。
私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。
そして、その管理は管理組合が行う事が出来るとなっています。
228: 匿名さん 
[2018-09-11 12:30:52]
>>227
>私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。

>>215
>うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。
>区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、
>ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を
>有することを承認すると。

確認ですが、当然、>>227 さんと >>215 さんは別の方ですよね?
229: 匿名さん 
[2018-09-11 12:52:10]
>>228さん
それを揚げ足取りというんですよ。
確認したらそのように規定されていましたと書いているじゃないですか。
私どものマンションのことではなく、一般論を検討しているのですから。

規約や総会決議がされていない場合の取り扱いを検討しているんではないですか。
その場合のインターホンや熱感知器の補修工事はどうすればいいんですか。
専有部分内にあるインターホンや熱感知器が専有部分か共用部分とかの規定が
ない場合その補修工事の扱いが判らなかったものですから質問したのです。
230: 匿名さん 
[2018-09-11 12:54:58]
>>229さん
是非模範解答をお願いいたします。
みんなで検討して正解をみちびだしていくのがここのスレの目的ですから。
231: 匿名さん 
[2018-09-11 12:56:53]
↑ 支離滅裂ですね。
232: 匿名さん 
[2018-09-11 13:12:42]
規約にもなく、総会決議もないのに理事会でインターホンの補修工事を
管理組合がやった場合はセーフですか。
233: 匿名さん 
[2018-09-11 13:36:17]
規約にも規定されていないのに、理事会が補修工事をする事例は
マンションによってはあるんじゃないですか。
又、規約に規定されているのに理事会が勝手にやっている場合も。
234: 匿名さん 
[2018-09-11 13:56:15]
皆さん方のマンションでは、インターホンは共用部分ですか、それとも
専有部分ですか。
そしてその補修工事費はどちらが支払っていますか。
専用使用権のある共用部分としてあれば、通常の管理に伴うものは
各人で支払うということになりますが。
しかし、その規定がない場合は対応がバラバラではないんでしょうか。
235: 匿名さん 
[2018-09-11 22:28:34]
うちはインターホンは共用部分だが、修理は自分たちでしてるよ。
236: 匿名さん 
[2018-09-12 08:58:14]
インターホンの修理に関しては、管理組合がやっていたり、各人が
やっていたりといろいろあるようです。
やはり管理規約がはっきりしてないんでしょうね。
237: 匿名さん 
[2018-09-12 12:02:10]
現在専用使用権のある共用部分の管理を管理組合が補修工事等を
していれば、今さらこれからは個人でおねがいしますというのも
無理があるように思われます。
ただ、規約違反をそのままにしておくことはできないでしょうから、
この部分については、専用使用権の管理の除外項目に規定しておけば
いいのではと思います。
238: 匿名さん 
[2018-09-12 13:41:30]
そうですか、専用使用権のある共用部分の
除外項目にすればいいのですか。
239: 匿名さん 
[2018-09-12 19:23:25]
>>232さん
善意の行為に対しては認めざるをえないかもね。
しかし、次も組合がやることだね。
240: 匿名さん 
[2018-09-12 20:06:10]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。

一昨年保存行為に関する規約の改正がありました。
241: 匿名さん 
[2018-09-12 20:20:01]
管理組合の理事をしているんなら、標準管理規約の改正や国交省の大規模修繕工事の
実態調査とか民泊問題等、最近の規約改正に興味をもつべきだよ。
ここではいろんな情報を提供しているから、素直に受けとめるべきだよ。
みんなに知ってもらいたいから、情報の提供等をしているんだけど、批判とか揚げ足
取りばかりしかいないよね。
間違っていたりしたら、正しい情報を提供すればいいんだけど、その追求だけは
するんだけど、みんなに正しい情報を流すことはしないんだよね。
皆の役に立つような書き込みをしてくださいね。
242: 匿名さん 
[2018-09-13 08:57:26]
もっと素直になればいいんだけどね。
ただのひやかしできている者が多すぎるからね。
243: 匿名さん 
[2018-09-13 09:12:44]
今回の改正規約
  1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
    のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
    以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
    と負担においてこれを行わなければならない。
  ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
   行為」に変更されました。
現行規約通り改正なし。
  2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
    として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
  ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。
244: 匿名さん 
[2018-09-13 09:13:53]
3項以降追加条項

  3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
    場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
    に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
    緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。)
   ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

  4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
    を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
    受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
    後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

  5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
    保存行為を行った区分所有者が負担する。
  ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
    は専有使用権者が負担する。

  6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
    部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。
245: 匿名さん 
[2018-09-13 10:52:14]
皆さん保存行為の規約改正をこの機会に是非
やってください。
246: 匿名さん 
[2018-09-13 11:31:24]
>5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
    保存行為を行った区分所有者が負担する。

共用部分でも勝手にやるとその費用は各人払いということですか。
247: 匿名さん 
[2018-09-13 12:26:46]
規約に保存行為の規定がなく、区分所有法通りなら
各区分所有者がやっても構いません。
248: 匿名さん 
[2018-09-13 13:10:04]
PART2のスレを全て読めば勉強できますよ。
私がスレ主として一生懸命情報の提供をしましたから。
そして、質問があればPART3だったらお答えします。
249: 匿名さん 
[2018-09-13 14:05:39]
ところで、248さんって何者?
250: 匿名さん 
[2018-09-13 14:16:53]
スレ主ですよ。
いろんな情報の提供者です。
251: 匿名さん 
[2018-09-13 15:41:39]
理事?マンション管理士?どーゆー立場の人で何で情報提供してるの?
252: 匿名さん 
[2018-09-13 21:53:47]
>>251さん
会社をリタイアしまして、何かボランティア活動がしたかったものですから
身近なマンション管理の勉強をしまして、それを皆さんに提供している
ところなんです。
253: 匿名さん 
[2018-09-14 09:22:36]
殆ど私のブログみたいになっていますけどね。
しかし、ひたすら皆さんに参考になるだろうと思って情報を
流し続けています。
ほんの少しでも参考になるところがあれば、使って頂きたい
と思っています。
254: 匿名さん 
[2018-09-14 13:36:51]
マンション管理で難しいのは、騒音、ペット、滞納ですが、工事に関しても
管理組合主導で進めていくのは、人材がいないと難しいですね。
255: 匿名さん 
[2018-09-14 19:52:34]
理事も工事とか点検とかお金を使うことには積極的だが、
苦情とか滞納金の細則とか、細則違反者に対しての注意
とかには消極的になるからね。
256: 匿名さん 
[2018-09-14 23:03:55]
人に恨まれることは誰もしたくないしね。
257: 匿名さん 
[2018-09-15 10:49:18]
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
258: 匿名さん 
[2018-09-15 11:48:28]
管理会社特にデベ系の会社は工事がどうしても
おおくなるよね。
259: 匿名さん 
[2018-09-15 12:58:27]
工事のことは理事があまり知らないし、時間もないから
任せた方がいいかもね。
どうせ修繕積立金は税金と同じようなもんだから。
260: 名無しさん 
[2018-09-15 13:59:40]
暇だらけなら自分等で何でもやれば経費は安くなるわな。
でもそれがマンションの総意とは限らない。
お金かかっても楽に暮らしたい人もいる。
ケチケチが暴走すると自主管理等と言い出す。
自主管理になると資産価値を下げるのを知らないか。
261: 匿名さん 
[2018-09-15 20:56:05]
輪番制の理事なら、一人くらい会社をリタイアした暇な者がいると
思うけど、その人に工事業者の選定と相見積を取ってもらえばいいよ。
工事内容と業者は殆ど重複しているので、だれかが工事内容と業者の
一覧表を作っておけばその中から選べばいいんでは。
262: 匿名さん 
[2018-09-16 10:20:23]
工事金額を住民が努力するのは総意ではないといいながら
積立金の値上となると大反対する。
こういう矛盾する書き込みはいけません。
263: 匿名さん 
[2018-09-16 11:42:08]
理事は工事の相見積とかでは動きたくない。
そんなのは管理会社に丸投げでいいとおもっていても、
いざ修繕積立金の値上となると提案を躊躇してしまう。
さて、どうすればいいでしょう。
修繕積立金がたりないので、月平均1万円の値上と提案したら
総会で揉めるでしょう。
264: 匿名さん 
[2018-09-16 20:04:03]
修繕積立金の値上はだめ。
工事の相見積はやりたくないので管理会社にまるなげでいい。
楽もするけど金は出さない。これが一番。
265: 匿名さん 
[2018-09-17 08:46:43]
やはりデベ系の管理会社は工事がおおいよね。
工事費も高めだし。
266: 匿名さん 
[2018-09-17 10:21:26]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。
267: 匿名さん 
[2018-09-17 21:09:02]
専有部分の配管の工事を管理組合がするとこなんてないよ。
268: 匿名さん 
[2018-09-18 08:59:06]
管理規約で専有部分内の消防設備(熱感知器)、インターホンを
専有部分と規定しているマンションありますか。
うちの場合はそう規定されています。
269: 匿名さん 
[2018-09-18 10:54:11]
専有部分と規定されていれば当然各区分所有者の責任と
負担で補修工事を行わなければなりません。
この規定もないのに、管理組合が補修費を出しているマンションは
ありませんか。
専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
各人でおこなうようになっています。
ガラスの交換や網戸の張り替えは、共用部分なんですが、各人が
やっていると思います。
270: 匿名さん 
[2018-09-18 19:24:20]
何か書き込にくくなったね。

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